皇位継承問題において憲法2条の「皇位は世襲のもの」の定義が問題視されることが在り得ます。
女系天皇や女性宮家、直系優先主義に変更しようとする者がこの概念を捏造しているおそれがあるため、基本的な理解を整理します。
- 憲法2条「皇位は世襲のもの」の定義・意味とは
- 「皇位は世襲」は今上天皇を指すか、歴代の天皇を指すか
- 津村啓介議員の「世襲」=今上天皇との親等
- 「世襲」は男系に限られ女系は含まれないか
- 大日本帝国憲法「万世一系」と「皇位は世襲のもの」の違い
- まとめ
憲法2条「皇位は世襲のもの」の定義・意味とは
憲法2条の「皇位は世襲のもの」とは【歴史上、天皇が一定の血縁関係にあるものにより継承されてきたこと】を指します。
皇族以外の者が突然やってきて跡取りとなって継ぐことを排除するということとの対比において、皇統が親子や兄弟姉妹の血縁関係によって構成される皇族の中から継承されていくことを意味します。
学説上で簡単に説明されたものとして「専ら血統に基づいて一定の血縁関係にあるものが何らかの地位に就くこと」というものがあります。*1
「皇位は世襲」は今上天皇を指すか、歴代の天皇を指すか
ここでいう「皇位」は当然ながら歴代の天皇についての説明です。
具体的な当代の天皇=今上天皇を指すものではありません。
天皇という存在を歴史的にとらえ、天皇が君主としての側面を有し、かつ象徴的存在であったことを勘案し、憲法は天皇が有する「象徴」としての面を天皇の中心的在り方と考え、同第一条により天皇を確認的に象徴であると定めたと解し、また、同第二条は、歴史的に皇位が世襲により継承されてきたことを背景に、天皇の地位は世襲により継承するものであると確認的に定めたと解する
連綿と続いてきたものの総体を表すものであって、「点」としての存在を指すものではありません。よって、たとえば「世襲」についての次項のような認識は間違いです。
津村啓介議員の「世襲」=今上天皇との親等
旧宮家の皇籍復帰が容易でないと考えるもう一つの理由は、憲法です。
— 津村啓介 (@Tsumura_Keisuke) May 22, 2019
憲法2条は「皇位は、世襲のものであって」と定めていますが、「世襲」の起点は当然ながら今上天皇であり、神武天皇ではありません。
男系で30親等離れている旧宮家と現皇室との関係が「世襲」と言えるものかどうか。論点です。
これは憲法2条の「皇位は世襲」の対象を今上天皇であると曲解した上で、更に「世襲」を「親等」の意味であるとして扱っています。
こんな珍説を唱えるマトモな人間はいませんし、ましてや「世襲」と「親等」の日常用語としての意味ともズレがある用法ですから、トンデモ論の類です。
「世襲」は男系に限られ女系は含まれないか
現行憲法=日本国憲法に関する議論を見ていきましょう。
臨時法制調査会の議論
皇室法概論ー皇室制度の法理と運用ー 332頁
一方、女性天皇を認めるべきでないとする見解は、歴史・伝統を論拠としており、昭和二十一年一〇月二十二日の臨時法制調査会第三回総会において第一部会長代理(関屋貞三郎委員)は、「併しながら我が国肇国以来の万世一系と申しますのは男系に依るものでありまして、此のことは歴史上に於きましても客観的事実でありまして、女帝〔「女系」の誤りか…引用者注〕は唯皇位世襲の観念の中には含まれて居ないと云うことも申し得ることと思はれるのであります、斯様な次第で女帝〔「女系」の誤りか…引用者注〕に依る皇位継承は認め難いと云ふことが部会の結論でありました。。…改正憲法の所謂男女同権の原則と云ふものは…日本国の象徴たる地位と云ふ特殊性に依る特例は当然予想し得られるものと解し得るのでありまして、皇統を継承するものは男系の男子に限ると云ふ従来の原則を堅持することの結論に達して居る次第であります」(芦部外『全集1・典範』九一頁)と報告している
まず、上記の内、『「女系」の誤りか』という部分については芦部本の誤りでしょう。
高尾亮一が憲法調査会に委属されてまとめた「皇室典範の制定経過」 でも同じ発言が収録されていますが、その部分は「女系」になっていることと、文脈からもこれは女系と判断されるからです。
その上で、当時の臨時法制調査会では「世襲」には「女系」は含まれておらず、男系男子のみが「世襲」を意味すると解するという答弁があったということです。
では、それとは別機関である帝国議会ではどうだったか?
帝国議会検索システムで辿ることが可能ですので見ていきましょう。
帝国議会での金森徳次郎大臣の答弁「法律問題として自由に考えてよろしい」
第90回帝国議会 衆議院 帝国憲法改正案委員会 8号 昭和21年07月08日
○酒井委員 現行憲法では、皇位の繼承は世襲であると云ふ條件と、皇男子孫が之を繼承すると云ふ状態になつて居り、さうして恐らく此の世襲であると云ふことだけは次に出來るであらう所の皇室典範の一つの條件となることと思ひまするが、皇男子孫と云ふものを草案では特に省いたと云ふ理由が何かございますか
○金森國務大臣 此の憲法の他の條文にもありまするやうに、男女の性から來る諸般の變化は、根本的な支障がない限りは其の差別を置かないと云ふことが、物の本體と思ふ譯であります、そこで皇位の繼承に付きましても、皇位と云ふことの根本の性質と組合せて、如何に此の問題を扱ふかと云ふことは、新しい問題として之を研究しなければならぬと思つて居ります、さう云ふ研究をも含みつつ、此の第二條には其の制限が除かれて居りまするが故に、憲法の建前としては、皇男子、即ち男女の區別に付きましての問題は、法律問題として自由に考へて宜いと云ふ立場に置かれる譯であります、實際どうなるかと云ふことは是からの問題であります、其の意味に於て文字のないことは理由がある譯であります
「男女の区別」 は法律問題(皇室典範で定める)であると言っています。
つまり、憲法上、「世襲」による継承には男女が含まれていると言っています。
別の答弁もあるので見ていきます。
男系男子という限定はないという答弁
第90回帝国議会 貴族院 帝国憲法改正案特別委員会 9号 昭和21年09月10日
○佐々木惣一君 それで第二の問題と致しまして皇位繼承の資格と云ふことに付て御尋ね申上げたいのです、是は私は皇位繼承と云ふことをちよつとどう云ふ意味、是は今の法典がありますから、まあそれは宜いです、止めて置かう、其の中の一點として皇位繼承の資格と云ふものに付きましては、今囘の憲法草案には實質的に何の規定もないのですね、「皇室典範の定めるところにより」とはありますのです、固よりそれはあるけれども、併しながら「世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより」とあるのですが、そこで先づ世襲のものであると云ふことは一體どんなものでせう、どう云ふ意味なんでせうか、所謂今日の現行憲法に於ける萬世一系と云ふのと違ふのでありませうか、違はないのであるか、是は細かなやうなことですが大事なことですからどうか…
○國務大臣(金森徳次郎君) 本質的には現行の憲法と異なる所はないと考へて居りまます、唯現行憲法は萬世一系と云ふが如き多少比喩的な文言を使つて居りまして、現實的なる言葉ではありませぬ、それを現實世界の素朴なる言葉に表はすと云ふことが主眼となつて居ります
○佐々木惣一君 比喩的と仰しやるのは私には分らぬのですけれども、萬世一系と云ふのは此の帝國憲法で始めて出來た言葉ではなくして、それ以前から使つてある、それには實質が入つて居る、即ちどの系統、どの家の方と云ふ、所謂皇祖皇宗、祖宗の皇統に屬すると云ふことは、萬世一系と云ふ文字に入つて居る、單に世襲と云ふことではない、萬世一系と云ふのはどの系統に屬するかと云ふやうなことと無關係で、唯世襲とあるのでありませうかと云ふことを御尋したのであります、世襲と言つても祖宗の皇統に讓る所の其の世襲と云ふ意味であるか、萬世一系と云ふのはちやんと實質が入つて居る、帝國憲法に於て始めて出來た文字では實際はありませぬ、それは重きを置くものから言へば非常に重大な所です、それはまあそれで宜いと致しまして、それからもう一つの點は「世襲のものであつて、」「皇室典範の定めるところにより」と申しまするが、それならば世襲のものであると云ふこと、是は議論にも何にもなりませぬ、さうだと仰しやればさうである、男系の男子と云ふのは男子でなくとも宜いかと云ふことです、皇室典範さへ決まれば問題でも何でもありませぬ
○國務大臣(金森徳次郎君) 男系の男子と云ふことは第二條には限定してありませぬ、其の趣旨は根本に於て異なるものありとは考へませぬけれども、併し時代々々の研究に應じて或は部分的に異なり得る場面があつても宜いと申しますか、さう云ふ餘地があり得ると云ふ譯で斯樣な言葉になつて居ります
○佐々木惣一君 要するに其の時時の事情に應じて皇室典範で總て定めさせる、斯う云ふ意味でありますか
○國務大臣(金森徳次郎君) 左樣でございます
○佐々木惣一君 其の點に付きましては私は意見を言ふのぢやありませぬ、ぢやさう解釋致しまして、唯此の憲法にももう少し實質的のものが入つて宜いぢやないかと思ひますけれども、例へば男子と云ふやうなもの以外に女子と云ふものを認めるか認めぬかと云ふやうなことは、是はどうも或は大臣の仰しやるやうに其の時々の事情に依つて皇室典範で決めても宜いと云ふこと、實は私自身も其の意見ですが、併し男系か女系かと云ふこと位は、是は皇室典範で自由に定め得ると云ふことは餘り廣いかと思ひますけれども、それは御趣旨は分りましたからそれで宜しうございますが、そこで三點になりますけれども、皇室典範の性質と云ふことをちよつと御尋ね致したいと思ひます、それで御存じのやうに國務大臣の從來の御説明ですつかり分つて居りますから、私は非常に有難いのです、皇室典範は皇室の私法でなく、國家の國法だと云ふことがはつきり憲法でも御説明でも出て居ります、此の問題に付ては私自身も皇室の私法的のものでなく、國家の國法だと云ふことから或有力な學者のひどい反駁を受けて居る位でありますから…、併し此の點に付ては私ははつきりした金森さんの御説明に滿足をして居るのです、處がそれはそれで宜いのでありますが、御尋ね致したいのは、皇室典範と云ふのは矢張りさう云ふ特別の形式なのでありますか、唯普通の法律と同じやうなものであるか、それならば別に「皇室典範の定めるところにより」と云ふやうに憲法に規定しないでも、別に法律を拵へて、皇位繼承等に關して法律第何號なり、或は其の法律の名稱を皇室典範法と、斯う云ふ風に決めても宜いと思ひますが、兎に角皇室典範は議會の議決に依るのだけれども、皇室典範と云ふ、何かさう云ふ特殊の法があるかの如く思はれるのは、此の憲法の規定ではさうではないのでせうね
金森大臣は「男系男子に限定していない」としながら「その趣旨は根本において異なるところは無い」と言っています。
これは「男系女子」は認めたと言えるでしょうが、果たして「女系」を認めたと言えるのでしょうか?
質問者の佐々木惣一は「併し(しかし)、男系か女系かと云ふこと位は、是は皇室典範で自由に定め得ると云ふことは餘り廣い(余り広い)」と言っており、懸念を示しているのが分かります。
ただ、「趣旨は分かったので」といってそれ以上問い詰めることをしなかったことから、佐々木としては「女系は除かれた」と理解したのかもしれません。
さて、上記の帝国議会の議論は昭和21年の9月までの議論であり、先に挙げた臨時法制調査会は同年の10月でしたので、時系列としては「女系は皇位継承の観念に含まれて居ない」と明言した臨時法制調査会の方が後です。
その後の帝国議会の答弁で政府の認識を見てみましょう。
その後の帝国議会の答弁
91回 貴族院 本会議 6号昭和21年12月16日
(国務大臣)金森徳次郎
固より皇位繼承に付きましては、是は法律で定まることではありまするけれども、其の根本の原理は萬世一系の世襲と云ふことに原理があらうと存じます、而も萬世一系の世襲と云ふことはどう云ふことかと言へば、若し是が具體的にがつちり定つて居りまするものならば、今日皇室典範を制定する趣旨も實は沒却されます、併し是が中が非常に重大なるものでありまするならば、萬世一系と云ふ趣旨が沒却せらるるのでありまして、私共は過去の歴史と國民の信念とを綜合致しまして、萬世一系と云ふ根本の原理を確實に把握しつつ、之に對して諸般の面から來る所の角度から適切なる若干の改正は爲し得るものと、斯う云ふ風に考へまして、本格的にはもう容易に動かぬものである、併し派生的なものに付きましては十分研究をして妥當なる結論を導かなければならないのであります、處が、其の見地に立ちまして、女子に皇位繼承の資格を認むるかどうかと云ふことになりますと、實は幾多の疑惑が起つて來るのでありまして、男系でなければならぬと云ふことはもう日本國民の確信とも言ふべきものであらうと存じます、又歴史は一つの例外をも之に設けて居りませぬ、此の點を守ると致しますると、何故に男系を尊重し女系は此の繼承の範圍に置かないかと云ふことの問題が現れて參りまして、此の問題を的確に結論を作つて行きますると、自然現實の女子たる方が皇位繼承を爲さるることが適當かどうかと云ふ論點に多くの研究問題を提供することになる譯でありまして、例へば其の見地から女子の御繼承を認めますると、それから先に男系の皇統が流れ出すべき餘地が止りまするので、其處に一つの論點が考へられます
これは直接的には皇室典範についての議論ではありますが、直前には「万世一系の世襲」と言う文言も出てきており、憲法上の議論も含めて論じていると理解できます。
金森大臣の答弁はこの後も縷々続くのですが、女帝を認めてもその先で男系が途絶えること、順位をどう決定するのかが問題になり、歴史上の女性天皇の研究が進んでいないこと、現時点で女性天皇を認める必要性はない、という旨を言っています。
憲法上の「世襲」の中身を具体的に確定しなかったのは「女系が含まれるから」ではなく、重大な問題であるために十分な検討が必要なところ、現時点では研究不足であるために(女系も排除はしないものの)、その内容を確定するべきではないというニュアンスが読み取れます。今後の議論によっては流動的であると言っているようです。
「女系が含まれている」の意味内容
このように、一連の金森大臣の答弁によれば、女帝を認めるかどうかは「世襲」の解釈論としては有り得るが、女系は対象外であると考えていた可能性が高いと言えます。
答弁では「女系」が解釈論として検討されているかのようですが、それは女帝を認めた後の世継問題として必然的に議論対象になるためであって、念頭にあるのは「男系でなければならないが、男系の女帝は許されるべきか」という問題意識であったと言えそうです。
つまり、「女系が含まれている」ということの意味は、上図の左側のように確固として存在しているのではなく、右側のように未確定、判断保留であるという意味である可能性があるのです。
これ以降の「世襲」の解釈に関連する答弁はこちらにまとめています。
※追記:明治の旧皇室典範制定際する議論で、原案に対する修正案が議決された際、原案を考案した井上毅と修正案の提案者の見解や審議過程においても「皇統には女系は含まない」という認識で一致していたことからは、新憲法の議論においても女系は含んでいないと解すべきということになります。既述の認識は、新憲法の議論だけ見た場合のものでした。
大日本帝国憲法「万世一系」と「皇位は世襲のもの」の違い
なぜ「万世一系」から「皇位は世襲のもの」に表現が変わったのか。
その両者に意味の違いはあるのか。
既に金森大臣の答弁で表れていましたが、「本質的には現行の憲法と異なる所はないと考へて居りまます、唯現行憲法は萬世一系と云ふが如き多少比喩的な文言を使つて居りまして、現實的なる言葉ではありませぬ、それを現實世界の素朴なる言葉に表はすと云ふことが主眼」と説明されています。
また、それ以降の国会において少し踏み込んだ説明がありました。
87 参議院 内閣委員会 7号 昭和54年05月08日
○野田哲君
明治憲法では、まず第一番目に、天皇について「万世一系ノ天皇」こういう表現があったわけですが、現在の憲法ではそういう表現はなくなっておりますが、この「万世一系」というのは、これはどういう意味ですか。旧憲法にあらわされていた万世一系というのはこれはどういうことですか。
○政府委員(真田秀夫君) お答えを申し上げますが、旧憲法第一条は、ただいま御指摘のように「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と書いてあったわけなんですが、この言わんとするところは、皇位の世襲はこれは永遠に行われるべきものであるという思想をここへ端的に出したんだろうと思います。ちなみにいわゆる明治憲法の起草者である伊藤博文の憲法義解というのがございますね。この憲法義解の第一条のところを読んでみますと、「恭て按ずるに、神祖開国以来、時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、皇統一系宝祚の隆は天地と興に窮なし。本条首めに立国の大義を掲げ、我が日本帝国は一系の皇統と相依て終始し、古今永遠に亙り、一ありて二なく、常ありて変なきことを示し、以て君民の関係を万世に昭かにす。」こういうふうに説明してございます。これによって御推察願いたいと思います。
○野田哲君 永遠に続くという意味合いだということですが、じゃそれまで、明治までもそういう形で、一系という形で続いてきたと、こういう意味ですか。
○政府委員(真田秀夫君) 御質問の趣旨は、わが国の建国以来明治までと、こういう御趣旨でございましょうか。
○野田哲君 そうです。
○政府委員(真田秀夫君) 恐らく旧憲法の起草者はそういう思想を持っておったんだろうと思います。
○野田哲君 一系というのは、どういう続き方を一系と言うんですか。
○政府委員(山本悟君) まあ、一系という言葉、なかなかむずかしい内容もあろうかと存ずるわけでございますが、きわめて端的に申し上げまして、世襲により代々続いていくと、これは血統によって続いていくと、こういうような関係にありますことが一系ということによってあらわされているというように存じます。
要するに「言い換え」に過ぎず、明治憲法と現行憲法とで中身が変わったということではないというのが改めて示されています。
まとめ
- 歴史上、天皇が一定の血縁関係にあるものにより継承されてきたことが「世襲」の意味
- 決して今上天皇を起点として親等を意味するものではない
- 憲法2条の「世襲」には男系男子という限定は無いが、それは女帝の可能性を認める趣旨であり、女系は認められていない可能性が高い
- 大日本帝国憲法の「万世一系」と現行憲法の「世襲」には本質的違いは無く、言い換えただけ
皇室の議論においては、基本的な定義を捏造し、誤魔化す者が女系天皇や女性宮家を提唱し、或いは悠仁親王殿下よりも愛子内親王殿下の皇位継承順位を上位にしようと画策している者がいます。
明確な議論が無いため「そういう考えもあるのか」と思いがちですが、これまでの議論を踏まえて考えるべき物事を独自の理論で覆そうとする者の術中に嵌らないように気を付けるべきでしょう。
以上
*1:佐藤功「憲法(上)」