事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

マスク転売規制を閣議決定:取得価格以上の転売は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

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 マスク転売規制が閣議決定されました。

マスク転売規制を閣議決定

「取得価格超」は禁止 15日からマスク転売規制 閣議決定(時事通信) - Yahoo!ニュース

政府は10日の閣議で、小売店で購入したマスクを取得価格以上で転売する行為を禁じるため、国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。

 違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。15日に施行し、新型コロナウイルスの影響で品薄が続くマスクの供給回復を目指す。

小売店で購入したマスクを取得価格以上で転売する行為を禁止し、違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとのことです。

事業者間で行う一般の商取引は対象としないようです。

静岡県議が自社で仕入れた医療用マスクをオークションにかけていたように、事業者が「横流し」する事例も捕捉できるのでしょうか?続報が待たれます。

チケット不正転売防止法を参考に

チケット不正転売防止法を参考にしたとあります。

チケット不正転売防止法の正式名称は【特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律】です。

罰則規定を見ると、今回と同じく1年以下の懲役または100万円以下の罰金とあります。

参考にしたと思われるのは不正転売の規定です。

2条

4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

チケットの不正転売では興行主の同意を得ない「業として行う有償譲渡」で、「販売価格を超えるもの」が対象です。

要するに、自分の都合が悪くなったから誰かほかの人に譲る場合で、チケットと同等かそれ未満の対価を得るような行為は規制の対象外になります。

仕入値に値段を上乗せして利益を得られなければ転売なんてやらないわけですし、譲渡を全部制限すると問題があるのでこのような規定になり、かなりの効果が上がっているようです。

より詳しくはチケット不正転売禁止法 | 文化庁を参照。

条文は近日中の官報で公示されるのを待つべきですが、今回のも同様の規定になると思われます。

ネット通販での取得価格がそもそも高かった場合は?

ネット通販での取得価格がそもそも高かった場合はどうなるのでしょうか?

ネット通販での取得価格はどのようにトレースされるのでしょうか?

この点の実効性が現時点ではよくわからないのですが、おそらくはネット通販・オークションサイト側に何らかの義務を課して対応するのかなと予想します。

以上