事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

新潮45は松浦大悟を読め!いわゆるLGBT議論における性的指向と性的嗜好の区別

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新潮45の10月号での特別企画のうち、小川榮太郎氏の記事が炎上している中、改めていわゆるLGBT界隈の議論を学んでみると、今回の炎上騒動は非常に興味深い論点をいくつも孕んでいると気づかされます。

その一つがLGBTという概念規定、それに伴う「性的指向」と「性的嗜好」の区別です。小川氏の記事に対する最も多い非難の一つとして、「小川氏は性的指向と性的嗜好を区別していない」というものがあります。

小川榮太郎氏はLBGTという概念規定そのものを否定する立場なので、彼の主張を理解するのに「性的指向」についての理解は不可欠です。

この点について、同じく新潮45の特別企画に寄稿した松浦大悟元参議院議員の指摘が重要です。彼は選挙後にゲイであることをカミングアウトした経歴があります。

松浦氏は杉田氏の論に対して真っ向から反論しています。政策判断としてより問題視するべき対象は別に存在する事や、なぜ性同一性障害は「障害」の文字を使う必要性があるのかを述べており、杉田氏の主張を一度受け止めた上で問題点を指摘しています。

しかし、それにとどまらず、杉田氏に対する提案をしています。政治家らしく、物事の解決をゴールに設定しているからこそ相手を論難するだけに終始しない姿勢が伺えます。

本エントリでは松浦氏の知見を借りつつLGBTという概念規定、それに伴う「性的指向」と「性的嗜好」の区別について整理していきます。

性的指向と性自認、そして性的嗜好

新潮45の記事には藤岡信勝氏や小川榮太郎氏が「性的嗜好」という用語を使っていることから『「性的指向」と「性的嗜好」の区別が付いていない不勉強!』という非難が浴びせられています。

中には「区別をつけていない事こそが差別的」という主張もあります。

魚拓:http://archive.is/hXOAe

こういう主張をどう評価するべきかを考える際に、当然にして性的指向と性的嗜好の定義であったり、どういう使われ方をしている言葉なのかを最初に確認する必要があります。

法務省は性的指向と性自認のみ定義

法務省:性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう

「性的指向」とは,人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念

「性自認」とは,自分の性をどのように認識しているのか,どのような性のアイデンティティ(性同一性)を自分の感覚として持っているかを示す概念です。

「LGBT」というもののうち、LGBは「性的指向」に関わる類型であり、T=トランスジェンダーは「こころの性とからだの性との不一致」として、「性自認」に関する類型です。

また、性的指向と性自認は、"SOGI":Sexual Orientation and Gender Identityの直訳です。

このように性的指向と性自認については法務省も定義していますが、「性的嗜好」については定義していません。ためしに「性的嗜好 go.jp」で検索すれば、公的な定義があるものではないというのが分かると思います。

「性的指向」は必ずしもレズとかゲイとかを指すものではなく、レズとかゲイなどは「性的指向」に含まれるということです。つまり、「ノーマル」も「性的指向」の一つということになります。また、「自分は男が好きだ」と考えている女性が居たとすれば、それはそのような「性自認」があるということになります。

ジェンダー/LGBT研究者の中でも性的指向と性自認という整理

ネット上ではなく、書籍でLGBTを扱ったものを読むと、ほとんどが「性的嗜好」については触れず、「性的指向」と「性自認」に関する話しかありません。

この言葉が主流なのは、国連での国際人権法の議論において"SOGI":Sexual Orientation and Gender Identity(直訳で性的指向と性自認)という用語が用いられてきたからです。

性のあり方の多様性 252頁以下
3 国際人権法における性の多様性 谷口洋幸

そもそも国連人権法の文脈においてSOGIが採用されたのはなぜか。なぜ性的マイノリティやLGBTではないのか。

日本国内で用いられている「同性愛(者)」や「性同一性障害(者)という表現あるいは「LGBT」という表現は、ジョグジャカルタ原則や国連人権理事会決議などの文書において、なぜ採用されなかったのか。

日本国内で用いられてきた「同性愛(者)」という概念は19世紀末頃から欧米諸国で用いられはじめたものであり、もともと日本語として形成された概念ではない。同性愛、あるいはそれを主体化する同性愛ないしレズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、といった表現は、地理的にも歴史的にも普遍性をもつものではない。また「性同一性障害(者)」という概念にいたっては、精神医療の診断名を個人の属性として用いる日本独特の用語である。英語圏ではトランスジェンダー(T)という概念が用いられるが、日本の用語法とは全く異なるものである。そのトランスジェンダーという概念自体も、地理的、歴史的に普遍性をもつものではない。国際人権法の実践は、国際的な人権基準の設定と言う普遍的な適用を目指すため、地域的な偏りや文化的な限定性のある用語を避ける必要があった。

同性愛者やLGBTという表現は、日本国内で形成されたものではなく、欧米諸国で用いられ始めたものであり、地理的歴史的普遍性を持つものではないという理由が重要です。

谷口氏はSOGIという概念について次のように説明しています。

そこで採用されたのがSOGIという概念である。2006年のジョグジャカルタ原則は、人間の属性であるSOGIに基づいて人権が制限されてはならないことを明確にした。それが生得的か否か、変更不可能か否かといった「科学的」立証とは関係なく、また、同性愛(者)や性同一性障害(者)、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーというアイデンティティをもつか否かも問うていない。SOGIは、異性愛者や性別違和をもたない人々も含めて、すべての個人がもつ属性である。にもかかわらず、既存の人権保障の議論は、一部のSOGIしか想定してこなかった。

中略

SOGIを理由とする人権侵害は、すべての人がその対象となり得るのであることが、この表現にあらわれている。

法務省の「性的指向」「性自認」という定義をもう一度確認していただきたい。 すべての人がその対象となり得るということが分かると思います。

このように、少なくとも公的にはLGBTという特定のアイデンティティを対象とするのではなく、すべての人の「生きづらさ」を救う方向に動いているということが分かります。

現在の国連や法務省と異なる「性的指向」「SOGI」の理解

「性的指向」という概念自体、揺れ動いてきたという歴史があります。国連や法務省が整理したような理解以外にも、「ある類型の(カテゴライズされた)セクシュアリティ」と理解していた時期があり、また、現在でもそのような用法で使う人も居るでしょう。

そういう用法は、間違いではありません。しかし、以下のように注意喚起がなされており、LGBT研究者の中では少なくともこのような理解が共通認識としてあるようです。

はじめてのジェンダー論 加藤秀一 49頁以下

ここで性的指向という概念の限界にも注意を促しておきたいと思います。まず、すべての人が異性愛/同性愛/両性愛といった主要なカテゴリーのどれかに必ず当てはまるというものではありません。ー中略ーそもそも人間のセクシュアリティをわずか数種類にすっきり<分類>できると思い込んでしまうなら、それは間違いです。もう一つ、性的指向とはセクシュアリティを対象の性別という一つの観点から<分類>する方法に過ぎないことも認識しておくべきでしょう。

「性的指向」を「ある類型のセクシュアリティ」と解するとするならば、それは<分類>方法の一つであり、世の中の事象を「一応切り分ける」ための整理概念であると言うこともできると思います。

SOGIについても、国連や法務省のような説明と異なる理解を記述している文章に簡単に出くわします。たとえばここです

このような理解の態度は「性的嗜好」の理解においても重要です。

小括:性的指向と性自認(SOGI)が本質

私は「性的指向」という語が議論されてきた経緯をすべて詳細に把握しているわけではありません。しかし、ちょっと調べただけでも、異なる用法で用いられている場合があるということが分かります。

それらはLGBT周りを議論している中で変化、或いは分化していったものであると思われますから、間違いと言い切るのは控えるべきだと思います。こういった類の話は、あらゆる分野の用語の理解についても頻繁に発生しています。

ただ、その中の一部には、用語の意味を都合のいいように変容させることで議論を混乱させ、自己の土俵に引きずり込もうとする動きもあります。「性的指向」「性的嗜好」周りの議論にも、そのような目的に出ているのではと思うような記述を目にすることがあります。

それでは、ここまで放置されてきた「性的嗜好」はどういう内容なのでしょうか?

松浦大悟氏のLGBT、「性的嗜好」に対する指摘

性的嗜好」は『"性的な興奮"を何に対して感じるか』と説明されるのが一般的です。

性的指向との違いをどう説明するのかについて、よく言われるのが「性的指向は先天的、性的嗜好は後天的」「性的指向は選択の余地がなく、性的嗜好は選択の余地がある」という説明があります。

しかし、これは一応の説明として用いられているが、現実を正しく言い表しているとは言い難いです。それは「性的嗜好」と「性的指向」がなぜ区別されてきたのかが影響しています。

「性的嗜好」か「性的指向」かは恣意的

「性的嗜好」は、発見された「性的指向」から切り離された概念です。

松浦氏が紹介する山口浩氏の「性的嗜好」に対する論考では以下のようにあります。

もともと1960年代にスウェーデンのUllerstamが、ethnic minorityになぞらえて初めて「性的少数者」の概念を提唱したとき、その中にはこれら性的嗜好に関する「少数者」も含まれていた。

要するにいいたいのは、当初は含まれていたにもかかわらず、現在、多様な「少数者」の中で一部ないし全部の性的嗜好を除いているのは、「何を守るべきか」に関する意図的な選択だということだ。

このような意図的な線引きがなされた産物が「性的嗜好」であるというのです。

山口氏はLGBTという表現についても、性的指向と性自認が混ざったものであり、セクシュアルアイデンティティが限定列挙されているだけの不十分なものであるという趣旨のことを書いています。

少年愛者を切り離したゲイ・レズビアン

また、新潮45の10月号の中で松浦大悟氏が興味深い指摘をしています。

新潮45 10月号 松浦大悟

そしてLGBTも人権の線引きをしてきた過去を持ちます。1994年、国際レズビアン・ゲイ協会は、国連に加盟させてもらうために、これまで共に活動してきたNAMBLA(米国少年愛者団体)を切り捨てます。変えられないセクシュアリティを持つという点においてはゲイも少年愛者も同じです。ところがゲイは、自分たちが一級市民として生き残るために、都合の悪い彼らを排除したのです。

命の線引き、人権の線引きは、常に恣意的であり政治的です。 

現在でこそLGBTという一つの性的指向+性自認の区分けのまとまりに一応落ち着いています。しかし、ゲイやレズビアンたちは以前には、現在において「性的嗜好」に分類される少年愛者と一体となって活動してきたという事実があります。

結局のところ、何が性的指向か性的嗜好かは、恣意的に決定されてきたというのが実情であり、後から「先天後天・選択可能性」と理由づけして説明してきたということでしょう。

松浦氏の記事は杉田氏の主張に対する反論や提案に加え、LGBT界隈の動きについての重要な指摘も含まれています。

「性的指向」「性的嗜好」が生まれた歴史:なぜ区別するのか?

先に述べた通り、「性的嗜好」は公的には用いられていない用語であり界隈の論者の中でも明示的に論じている人は少ない。そのため、「性的嗜好」についてセクシャルマイノリティとして語っているマサキチトセ氏を参考にしていきます。

マサキチトセ氏の「性的指向」「性的嗜好」の説明

やはりマサキチトセ氏も、「性的指向」と「性的嗜好」を峻別することはできないとしています。とはいえ、何らの前置きも無く同一視することに対しても批判をしています。

「性的指向」が生まれた歴史

マサキチトセ氏がWezzyに寄稿した記事「ダイバーシティは「取り戻す」もの 差別の歴史の中で生み出された”性的指向”と”性的嗜好”の違い」では、「性的指向」と「性的嗜好」の区別について、「性的指向は差別の歴史が生み出した」と題して近代以降の出来事を以下のように指摘しています。

男性が男性と性愛関係を結ぶのは趣味のようなものではなく人間としておかしい、とされるようになったのだ。それが、性的嗜好とは別のものとしての「性的指向」の歴史の始まりである。

中略

 それ以来同性愛は、個人の重要な特性/属性とみなされるようになり、異常な精神を持った人間の持つ性愛として扱われたり、犯罪者の持つ性愛として扱われたりといった歴史を歩むことになった。現代社会で私たちが経験する同性愛者差別の歴史の原点は、「性的指向」概念の発明にあったのだ。

この辺りは、ツイッターの方がより詳細に書いています。

マサキチトセ氏は小川榮太郎氏と異なり、LGBTという概念規定を承認しています。

しかし、それは「差別の歴史」 の中で「性的指向」と「性的嗜好」が区別されたことを逆手に取ってセクシャルマイノリティが活動してきた歴史を尊重するから、と言っています。

マサキチトセ氏はこのような歴史は日本国も同じであるという前提で論じているようです。

しかし、小川榮太郎氏は異なる見解です。

小川榮太郎氏は日本における「差別の歴史」を否定

新潮45の記事でも触れており、アベプラに出演したときもそうですが、小川榮太郎氏はそもそも日本における性的少数者への「差別の歴史」を否定しています。これは、欧米であったような性的少数者に対する迫害との比較において、です。

現代の基準に照らせば差別に相当することはあったでしょうが、そのように現代の基準を過去に当てはめて論じることに意味はありません。

欧米における性的少数者差別の歴史

19世紀イギリスやドイツでは男性同士の性行に対して刑罰が科される立法がなされました。

ナチスが同性愛者に逆三角形の目印をつけて管理し、虐殺行為を行ったとされています。

そして1960年代アメリカでは、ゲイバーに対して警察が不当に立ち入り検査をするなどの迫害をしていました。酒類販売管理法違反という名目をでっちあげて、ゲイであることを問題視して営業妨害をしていたということです。

21世紀が近くなって「性的少数者の人権」というものが意識されるまでは、たとえばゲイであることが分かると性犯罪者予備軍のような扱いを受けていました(だからこそ性的少数者の「人権」という発想になる)。

このような歴史は日本にあったでしょうか?

或いは、迫害の歴史はなくとも、「性的に抑圧されていた」と言われることがありますが、本当にそうでしょうか?

日本における同性愛の歴史

日本における同性愛の歴史について記述した本はいくつもありますが、私が興味深いと思ったのは「同性愛をめぐる歴史と法 三成美保編著」です。

こちらの第四章「クィアの日本文学史 : 女性同性愛の文学を考える」では、木村朗子が平塚らいてうの「青鞜」における女性の同性愛描写などについて触れています。

日本における同性愛と言うと、「男色」「衆道」が真っ先に想起されると思いますが、女性の同性愛が文章や挿絵として記述されていたという歴史があったということは重要だと思います。

「差別の歴史」に基づいた議論との平行線

私が上記に挙げたような事を把握しているかは不明ですが、小川榮太郎氏が性的指向と性的嗜好を意図的に区別していないのは、このような日本の歴史的事実の把握があるからだと思われます。

マサキチトセ氏が「差別の歴史」 の中で「性的指向」と「性的嗜好」が区別されたと指摘しているように、LGBTという概念規定は「そのような歴史」を下敷きにしているからです。

他方、我が日本国はどうなのか?については争いはありますが、小川榮太郎氏は『そのような歴史的事実は無い、だからLGBTという概念規定をする前提が無い、したがって、性的指向と性的嗜好の区別はする必要は無い』という見解なのです。

そのような論理ルートを取っている者に対して「いや、性的指向の定義はこうで、性的嗜好とはこういう基準で違いがあり…」などと言っても、議論が噛み合うわけがありません。そもそもそういった用語が出てくる前提となる歴史を否定しているのですから。

小川榮太郎氏を攻撃する者がするべきことは、「小川氏のような歴史観は間違っている、実際には日本国においてはこれこれこういうことがあり…」ということを実証することです。そうでなければ反論になりません。

それが面倒だからやっていないだけなのではないでしょうか?

まとめ:新潮・小川を否定する前に松浦大悟を読め!

小川榮太郎氏に対して『「性的指向」と「性的嗜好」の区別がついていない、不勉強だ!』と喚いているだけでは「生産性」がありません。そもそもLGBT概念を承認している者からですら、「性的指向」と「性的嗜好」を峻別することは不可能だし、するべきではないと言っているのに。

本当にLGBTという概念規定が必要であり、小川氏が明らかに間違っているのであれば、それを指摘すればいいだけの話です。まさに「論難」すればいい。しかし、自分たちが依拠するフィールド(人によっては学問領域全体)そのものを覆されているので、直視できずに「論評に値しない」と逃げることしかできないのでしょうか? 

松浦大悟氏のように、杉田水脈氏とは異なる見解でありながら(そして特別企画の論者とも多くは異なる見解であろう)新潮に寄稿し、杉田氏の記述を具体的に指摘しながら(そして外れの無い解釈をしながら)その是非を論じ、現実を動かすために建設的な提案をしているのには頭が下がります。このような行動こそが本来の「言論」ではないか?と思うのです。

このエントリも松浦氏の行動に「あてられた」結果です。