犯罪を犯罪ではないと言うと、当事者にとってトラップなんですが…
森達也「オーバーステイは犯罪ではない」
「暴行は今も続いています」クルド人のデニスさん。オーバーステイは犯罪ではない。なくなったスリランカ女性は留学生。生活に困窮して在留資格を失っただけ。なぜ最後にこんな目に合わねばならないのか。
— 森達也(映画監督・作家) (@MoriTatsuyaInfo) 2021年4月11日
入管法改正案“改悪” 当事者ら訴え"https://t.co/lL7zHFn2W6
映画監督・作家の森達也 氏が「オーバーステイは犯罪ではない」とツイート。
『留学生は生活に困窮した在留資格を失っただけ』とも記述。
こんな理屈で正当化できるはずがありません。
留学生には資力要件がある
在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理庁 【留学】
留学ビザ申請のために滞在費の支弁方法の記載・経費支弁者の情報の記入が必要です。
一般ビザ:留学|外務省(魚拓)ではさらに中国籍の者には「経費支弁者の在職証明書」が要求されてます。
つまり、留学査証(ビザ)の取得要件には一定の【資力要件】があるのです。
ビザの発効は出入国管理及び難民認定法に基づいており、その判断は所管省庁の外務省の広範な裁量下にあります。
したがって、最初から一定の経済レベルにあることが留学生に求められているため、生活困窮に至った原因や従前の留学ビザ申請時の滞在費支弁方法の申告状況によっては、それにより在留資格を失うことは有り得ます。
(困窮しただけでただちに収容・送還という運用が為されているわけではないだろう)
吉田康一郎「犯罪です」:犯罪を犯罪ではないと言う危険
オーバーステイは犯罪です。
— 吉田康一郎 (@yoshidakoichiro) 2021年4月18日
在留期間の更新を受けないで在留期間を経過して日本に在留(オーバーステイ)する外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処されます。(入管法70条1項5号) https://t.co/DhVl5AsG10
東京都中野区議の吉田康一郎議員は「オーバーステイは犯罪です。」と明言。
もしも、犯罪行為なのに「犯罪ではない」と言ったらどうなるでしょうか?
それを信じた外国人が犯罪と評価される行為を躊躇いなく実行するおそれがあります。
しかし、それは違法行為なので、捜査機関による逮捕送検や行政の強制送還・司法が処罰を課すこともあり得るでしょう。
いわば「トラップを仕掛けられた」のと同じでしょう。
「シンガポールでガムをポイ捨てするのは犯罪では無いです」などと言っているのと同じことであり、あまりに無責任な発言です。
森達也氏がシェアする記事の自称クルド人のデニスは…
森達也氏がシェアする記事に出てくる自称クルド人のデニス氏は、過去に騒動を起こした件について虚偽発言も交えたデモ行為も行っている人物であり、クルド文化協会もその動きを支持していません。
産経新聞の報道では、デモには極左暴力集団が参加していたとも指摘されています。
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