事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

【NHKデマ】「受信契約は民法552条で死亡で当然解約」というデマとデマ拡散の作為性について

NHK受信契約は民法552条で解約というデマ拡散

私がこの記事の中で「NHK受信契約は民法552条で死亡で当然解約」というのがなぜデマなのかを説明しました。6月26日までに数万人に読まれ、ツイッターでも記事が拡散されました。

しかし、そのような事があったにもかかわらず、その後も以下のようなツイートが後を絶ちません。リツイートの数が異常です。

魚拓:http://archive.is/a2yVh

そして、恐ろしい出来事も私の身に対して起こりました。

このデマに関する事象について紹介していきます。

「民法552条で解約」は2007年から存在するデマ

魚拓:http://archive.is/93cgd

ここの最下部に2007年のyahoo知恵袋のベストアンサーが552条デマを発しているとしています。これが最古のものかはわかりませんが、少なくともこれ以降、デマが拡散されていきます。

魚拓:http://archive.is/X2G1M

コメント欄には突っ込みもありますが、知恵袋でベストアンサー以外を見る人は極々一部なので、気づく人はほとんどいないでしょう。

私Nathan(ねーさん)に対する嫌がらせ

最初のツイッターアカウントとは関係ありませんが、私の記事の内容を歪めてツイートするアカウントが多数存在していました。
※私のハンドルネームはこの時「@ロシアワールドカップ」を末尾につけています。

NHK受信契約についてのツイートの文を一部切り取ってシェア

魚拓:http://archive.is/hiZuA#selection-3439.0-3515.1

スペースを含めても116文字しかないので、この文の切り方は意図的です。

これは私のツイートをシェアしたものでしたが、元の文章は『「民法552条の定期贈与だから死亡で当然解約される」というデマを信じて何もしないと、最大5年分の受信料債権と延滞利息を支払うことになります』というものでした。

このような切り取り方をされるのは困るので、ツイートを削除しました。

削除前のツイートの魚拓:http://archive.is/50zvV

このアカウントはプロフィールではてなブックマークをツイートするとありますから、はてなブックマークからシェアした場合にどうなるかを確認しました。はてなブックマークのページにあるシェアボタンの画面を開くと以下のようになります。はてぶページの魚拓:http://archive.is/RN8SR

f:id:Nathannate:20180628223055j:plain

このように、全文がシェアされます。

にもかかわらず、上記ツイートでは文章を途中まで引用し、しかも丁寧に末尾を「”」で囲っているので、シェアをする際の自動表示というわけではないと言えるでしょう。

しかも、はてぶページに表示されている私のツイートも、途中で文が切れており、一見すると誤認する者が出てくるようになっていました。これは私に編集権限がありましたので、現在は表示を修正しています。

魚拓:はてなブックマーク - Nathan(ねーさん)@ロシアワールドカップさんのツイート: "NHKが死者の分も受信料請求:死亡後に相続人は解約手続をするべきか ネット上の「民法552条で当然解約」というデマに

同様のツイートをしているアカウントは以下です。

魚拓:http://archive.is/B1JUP

ブログのシェア時にブログ内容を誤認させる文章を記載してツイート

また、私のブログ記事を直接シェアした者もおり、ブログの内容を誤認させるツイートを意図的に行っています。

f:id:Nathannate:20180628223401j:plain

 

魚拓:http://archive.is/EpM0z

現在、元のツイートは削除されています。また、このアカウントから謝罪ツイートがなされ、誤認のないようにした訂正ツイートも出しています。

しかし、このようなシェアの仕方は明らかに意図的です。このブログのページからSNSシェアボタンを通じてシェアする場合には絶対にこの表記のような文章にはなり得ません。シェアする本人が文章を組み替えなければこのような表現にはなり得ません。

「NHK受信契約は民法552条で死亡で当然解約」というデマ拡散の作為性

NHK受信料が民法552条で死亡解約はデマ

以上みてきた通り、このデマはどうも、意図的に拡散されているようです。

しかも、相当数の者がツッコみを入れているにもかかわらず、その意見が存在しないかのように振る舞うアカウントも多数存在します。

ここで、このデマが拡散されることによる影響を考えてみます。

被相続人が死亡してもNHK受信契約を解約しないと、(争いはありますが)受信契約が継続していることになり、解約するまでの間は受信料債権が発生します。そして相続人は本来すぐに解約すれば払う必要のなかったNHK受信料を支払わなければならないということになります。

これはNHKを利する行為であることがわかります。
(もちろんそうはならないと言って争う余地はあります)

そもそも、電気、水道、ガスなどの公共料金も、被相続人死亡の後にすぐに解約しなければ、口座引き落としなら引き落としされ続けますし、そうでなく相続人がわかっているなら相続人に督促状が行きます。これは社会常識でしょう。

なぜNHKの場合には「絶対に」そうはならないと思わせているのか不思議です。

これを「死者にも請求するなんて酷い。〇〇〇はクソだ」と言う人が居ますが、契約当事者としては、相手が死亡しているかどうかなんて連絡をもらわない限りわかりません。当然、従来の通り請求をするのが当たり前です。

今回の場合に問題なのは、VHFというアナログ電波しか受信できない設備しかないのに、アナログ電波が停止した後の分も請求してきたと言うことです。もっとも、これも元々契約をしていた者がテレビを見れなくなったことを伝えなければ、NHKは相手がアナログ電波用のアンテナしか持っていないことは知る由もないですから、連絡するべきだったという事案です。その上で、死亡日時の証明を出しても死亡時点で支払いが止まるのではなく通知時点までの分が請求されることを問題視するべきなのです。

相続人であれば正当な手続きを踏むべき(回避方法を煽動することはしません)ですし、相続人でないならそもそも支払義務はないし、解約の手続もする必要ないです。相続人ではない者からの解約手続きをNHKが受け付けるとは思えませんし、もし仮にNHKから相続人ではない者に督促状が届けば、自分は相続人ではないことを伝えれば良い話です。

繰り返しますが、なぜ552条がデマなのかは、この記事で完全に論じています。

以上