立法事実・憲法事実の誤解をわかりやすく解説し、誤解の具体例も紹介します。
これを理解すれば、政治の世界では立法事実に関する誤解を利用した印象操作がなされており、マスメディアがそれに加担していることがわかるようになります。
- 立法事実・憲法事実に関する誤解
- 立法事実= Legislative Facts の定義とは
- わかりやすく小括
- 憲法事実とは
- 「立法事実」の意味を勘違いしている例
- まとめ:誤解を利用したフェイクに騙されるな
立法事実・憲法事実に関する誤解
立法事実とは、憲法事実とはなんぞや?を説明する前に、大きく誤解されていることを指摘します。
立法事実とは、現実に発生した具体的な事件そのものではない
立法事実は「現実に発生した具体的な事件そのもの」ではありません。
現実に発生した具体的な事件そのものは「立法の理由」や「きっかけ」、或いは「立法事実の一部を構成する」ものに過ぎません。それ自体が立法事実になるわけではありませんし、立法事実があると言うために事件は必須ではありません。
したがって、「具体的な事件が無ければ立法事実は無いと言える」は明確に誤りです。
具体的な事件が発生してからでないと立法できないとすると、すべてが後手後手の対応になっていまいます。現に、刑法上の外患誘致罪(外国に日本国に対する武力行使をさせること)のような事件は一度も発生しておらず適用されていませんが刑罰法規として存在しています。
また、「具体的な事件があるのだから立法事実はある」とは必ずしも言えません。
「事実」とありますが、日常用語でいうところのものからは離れた意味があります。
後述しますが、これは国会議員や弁護士すら誤解していたり一般人が誤解するような言い方をしている場合があります。
司法段階(憲法学の対象)と立法段階の「立法事実」の用法のズレ
もう一つの誤解の原因は立法事実と言う人によって用法が違う場合があるからです。
※「意味内容」と書くと語弊があるので「用法」としている
憲法学における「立法事実」の用法と立法段階の実務における「立法事実」の用法にはズレがあります。憲法学は司法判断=裁判所による違憲審査の場面が念頭にあります。
ですから、憲法学における立法事実は「立法の許容性」=憲法違反ではないこと、を審査する領域の話なのです。
他方、立法府=国会議員らによる質疑における法律立案段階では「立法の必要性・妥当性」のみが言及されることがあり、政府答弁でも「立法事実とは立法の必要性である」と言っているものが見つかります。立案段階では立法の許容性はあまり意識されてこなかったということなのかもしれません。
地方自治体における条例制定の際も同じであり、「解決すべき課題」「事件」「これまでの対策とその限界」「他の自治体の取り組み状況」などが「立法の必要性・妥当性」の例として挙げられることがあります。
参考:https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/027722_pub.pdf⇒事件は「必要性を補充する効果がある」と書かれているように、事件そのもの単体では本来は機能しません。
これらは『「立法事実の説明資料」に盛り込むべき事項』とされています。それ自体は立法事実ではありませんが、それらを指して立法事実と呼んでいる人が居る場合があるという事です。
しかし、「立法事実」="Legislative Fact"という語は憲法学から来た用語ですから、本来は「立法の許容性」=憲法違反ではないこと、を審査する領域の話であるのが原義です。
世の中にこのような用法のズレがあることが、「立法事実」の意味内容の誤解を招いている原因であると思います。
こうした状況を念頭に立法事実の意味の説明を読めば、理解が進むと思います。
立法事実= Legislative Facts の定義とは
「立法事実」="Legislative Facts"という語は憲法学から来た用語です。
その定義として「法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支える事実、すなわち、その法律制定の背景となる一般的な社会的・経済的・科学的事実」 と説明されるのが標準です。
厳密な定義ではありませんが、このような「説明」がもっとも外れのないものと理解されています。憲法の諸問題―清宮四郎博士退職記念 (1963年)における芦部信喜の論考において見ることができます。
ここでの「一般的な」とは、当該事案において一回限りで発生した事象=司法事実ではなく、社会が幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指します。
司法事実"Adjudicative Facts"と立法事実の違い
司法事実"Adjudicative Facts"と立法事実の違いを理解することも、立法事実を理解することを助けます。
司法事実もまた厳密に定義されることはありませんが、その意味は「特定の事件の中で起った特定の事実で、通例裁判所によって訴訟上認定される事実」と説明して間違いないでしょう。判決文において「認定された事実」などと書かれている項に記述されているものは司法事実です。
「法令の要件事実」という説明をする者も居るようですが(ここでは理解しなくともよい)、間違いではないもののかなり狭い用法でしょう。
「特定の事件の特定の事実」とは、当該事件において一回限りで発生した具体的な事象(いつどこで誰が何をした、など)を指します。
立法事実は「現実に発生した具体的な事件そのもの」ではないということを最初に説明しましたが、司法事実との違いを理解するためにも有効な理解です。
司法判断における立法事実
話を「立法事実」そのものに戻します。
「法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支える事実、すなわち、その法律制定の背景となる一般的な社会的・経済的・科学的事実」が定義であると言ってもピンと来ないと思います。もともと抽象的な概念だからです。
そこで『立法事実はどのように認定されるのか?』という観点から見てみます。
上掲の図では立法事実の認定手法の一例が書かれています。
これをまとめると、立法事実とは【法の目的と手段の因果関係の想定】であると言えます。「想定」です。誤解を恐れずに言えば「一定以上の合理的な推論」です。
実際の最高裁判例を見れば、これが間違いではないということが分かるでしょう。
薬事法違憲判決の立法事実論
薬事法違憲判決の立法事実論を具体的に見ていきましょう(判決文中には「立法事実」という語が使われているわけではないが、言及している意味は同じ)。
本件は、国民の保健上の目的から薬局開設の際に距離制限を設けた薬事法の規定が違憲であると判示した事件です。
薬事法は立法府が国民の保健上の目的から、①薬局の偏在⇒②競争の激化⇒③経営不安定化⇒④良質な医薬品供給を妨げる=法規違反という危険があるということを立法事実として可決成立させました。
この国側の想定のうち、最高裁も①~③は「容易に想定されるところである」とまで言っています。
しかし、④に至る過程については、「一般に医薬品の乱売については、むしろその製造段階における一部の過剰生産とこれに伴う激烈な販売合戦、流通過程における営業政策上の行態等が有力な要因として競合していることが十分に想定される」「競争の激化ー経営の不安定ー法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めがたいといわなければならない」と指摘しました。
最初に立法事実とは「現実に発生した具体的な事件そのもの」ではないと説明しましたが、上記の認定過程を見れば、「事件が無くとも立法事実が認定されることはあり得る」ということが理解できるでしょう。
「観念上の想定に過ぎない」の誤解
最高裁判決 昭和50年4月30日 昭和43(行ツ)120号 薬事法違憲判決 10p
ところで、薬局の開設等について地域的制限が存在しない場合、薬局等が偏在し、これに伴い一部地域において業者間に過当競争が生じる可能性があることは、さきに述べたとおりであり、このような過当競争の結果として一部業者の経営が不安定となるおそれがあることも、容易に想定されるところである。被上告人は、このような経営上の不安定は、ひいては当該薬局等における設備、器具等の欠陥、医薬品の貯蔵その他の管理上の不備をもたらし、良質な医薬品の供給をさまたげる危険を生じさせると論じている。確かに、観念上はそのような可能性を否定することができない。しかし、果たして実際上どの程度にこのような危険があるかは、必ずしも明らかにされてはいないのである。
立法事実に関して「観念上の想定に過ぎない場合には立法事実は無い」と言われます。それ自体はその通りです。
しかし、そこから「具体的な事件がないと立法事実は無い」と誤解する人が居ます。そう思わせようとする者が居ます。
そのような理解が間違いであるということが薬事法の判決文を読めば分かるでしょう。
①薬局の偏在⇒②競争の激化⇒③経営不安定化の流れについては「容易に想定される」と判示しているように、「想定」だからと言って直ちにダメなわけではありません。
わかりやすく小括
これまでの説明をわかりやすく小括すると以下になります。
- 立法事実とは「法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支える事実、すなわち、その法律制定の背景となる一般的な社会的・経済的・科学的事実」 である
- 「一般的な事実」とは、当該事件において一回限りで発生した具体的な事象たる司法事実とは異なるもので、社会が幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指す
- 立法事実を簡単に説明すると【法の目的と手段の因果関係の想定】である
- 立法事実は「現実に発生した具体的な事件そのもの」ではない
- 具体的な事件は立法事実が存在するとされるために必須ではない
- ただし、司法段階(憲法学の対象)と立法段階の「立法事実」の用法にはズレがあることに注意
これが理解できれば、政治界隈で行われている工作、メディアが立法の際に行っている印象操作がどのようにして行われているのかを明確に捉える事が出来ます。
法律制定の場面だけではなく、憲法改正の場面でも同様です。
憲法事実とは
憲法事実についても立法事実の理解が前提にあれば誤魔化されることはなくなります。
憲法事実の意味・定義
憲法事実の意味・定義も定まったものはありませんが、大別すると以下になります。
- 立法事実と同じとする説
- 立法事実に加えて司法事実も含む説
- その他
芦部教授は2の理解ですが、どうやら憲法訴訟が念頭にあるようです。つまり、ある法令の憲法適合性が問題になる場合の立法事実と司法事実を指しており、憲法の規定それ自体の成立背景がダイレクトに問題にされることではないようです。
芦部とは異なる憲法事実の理解である2者の定義と比べると把握できます。
長谷川正安教授と森英樹教授の憲法事実
長谷川正安教授は「現行憲法典の制定を正当化している歴史的・社会的事実」「憲法制定当時の歴史的事実として客観的にとらえうるもの」と定義しています。*1
森英樹教授の憲法事実は「適用法令の適用または法令そのものの違憲性が問題となるとき、当該憲法条項を支える事実を指していう」と定義し、その事実は「制定時、事件時、裁判時のいずれの時点の事実も必要に応じて問題に」するとしています。*2
これらの定義は「これからの憲法」すなわち「憲法改正条項」については無視していますから、立法事実と比較すると対象が限定されていますし、司法事実と重なる面があるものの趣を異にしています。両者の違いは憲法制定時の事実のみを扱うのか、事件時、裁判時の事実も扱うのかです。
参考:憲法の効力と解釈に関する一考察ー占領・独立・憲法事実ー 東 裕
立法府における憲法事実
立法府において言及されている憲法事実は、憲法改正の必要性・正当性(+許容性)のことを指していると思われます。
これは既存の法律の憲法適合性が問題になる憲法訴訟の場面ではなく、まさに憲法の規定を変える・新設する場合の話ですから、上記で言うところの「憲法事実」ともズレがありそうです。
ただ、大雑把には「立法事実」で述べたことと同じと考えれば良いでしょう。
憲法改正の議論では「憲法事実の不存在」が喧伝される
憲法改正の議論においては「憲法事実が不存在である」ということが反対勢力から喧伝されるでしょう。
その者たちの主張をよぉ~く聞いてみてください。
「具体的な事件が無いから憲法事実ではない!」
などと言っている者はフェイクを拡散する嘘つきと言ってよいでしょう。
ヘイトスピーチ解消法の議論の際にも「日本人に対するヘイトは立法事実が無い」と言われ、その理由として「事件が生じていない」とするフェイク論法がありました。
「立法事実」の意味を勘違いしている例
国会議事録から「立法事実」の意味を勘違いしている例をピックアップします。
第200回国会 参議院 法務委員会 第8号 令和元年11月28日
木村結
具体的な事件を列記されないなら、立法事実がないと言わざるを得ません。
これなんか典型ですね。
分かってる人からは失笑されていると思います。
平和安全法制におけるホルムズ海峡の機雷掃海の国会答弁の例
参議院本会議平成27年9月18日
辰巳孝太郎
>ホルムズ海峡での機雷掃海は200時間に及ぶ衆参審議の最後になって、現実の問題として発生することを想定しているものではないと大転換をしました。驚くべき答弁です。自ら法案の肝となる立法事実がないことを認めた
辰巳孝太郎議員が安倍総理の答弁において「現実の問題として発生することを想定しているものではない」としたことを「立法事実が無い」と言っているのも、立法事実に関する誤解から来ている、或いはそのような誤解を国民に拡散することを狙った発言です。
安倍総理の発言は以下のものです。
参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号 平成27年9月14日
○山口那津男君 そうした国際協力を進め、イランなどと対話を進め、そしてまた、様々な資源を、エネルギーを供給するルートを開き、こういうところで武力を使う、自衛権を使って掃海作業をするということは避けるべきだと思いますが、現実に、総理、自衛権を使ってこのペルシャ湾で掃海をするということは、今のイラン、中東情勢の分析からすれば、これ想定できるんでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 他国に対する武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去する行為は武力の行使に当たり得るわけでありますが、政府が想定しているホルムズ海峡における機雷掃海については、機雷が敷設された後、事実上の停戦状態となり、戦闘行為はもはや行われていないが正式停戦が行われず、遺棄機雷とは認められないようなケースでございます。機雷の掃海はその性質上、あくまでも受動的かつ限定的な行為であり、外国の領域で行うものであっても新三要件を満たすことがあり得ると考えています。
このように、ホルムズ海峡における機雷掃海は新三要件に該当する場合もあり得るものでありますが、今現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定しているものではありません。○山口那津男君 その具体的に想定しているものではないと、その想定をこれからも維持できるようにしっかり政府として取り組んでいただきたいと思います。
総理は法の効果としてホルムズ海峡における機雷掃海は政府として想定していると明言しています。その上で現実の事件として発生することを具体的に想定していないと言っているだけです。公明党の山口那津男議員が何ら問題視していないように、この答弁は立法事実の正しい理解からは正当なものであるということが分かります。
(一般人が聞いたら誤解しそうですが。)
当時のメディアは「発言を後退」などと書いていましたが、質問の内容が変わったから回答も変わっただけで、「想定している事態」には何ら変更がないということは法案化される前の同年の3月の答弁からも明らかです。
第189回国会 衆議院 予算委員会 第13号 平成27年3月3日
○安倍内閣総理大臣
しかし、ただ、これは、形式的に停戦がなされていないけれども、事実上ここには戦闘行為は行われていないという状況の中で機雷掃海を行うという意味において受動的、制限的ないわば武力、機雷の掃海についても、これは国際法的には武力の行使に当たり、集団的自衛権の行使に当たるから、我々はそれを可能にしよう、こういうことでございます。
野党やメディアは答弁に関する誤解を拡散
第189回国会 参議院 本会議 第44号 平成27年9月19日
○小池晃君 省略
総理は、ホルムズ海峡での機雷掃海を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたのに、参議院審議の最終局面で、現実には想定していないと百八十度全面撤回したではありませんか。
このように、「立法事実」とは現実に発生した具体的な事実であるという誤解を利用して、野党やメディアによるこのようなミスリードが行われていたということです。
政府は、仮に将来的にホルムズ海峡において機雷掃海をする必要が生じたとして「想定外でした~てへぺろ」 となるのは許されないため、平和安全法制において限定的な場合に機雷掃海が可能な機能を持たせるよう予め立法していたということです。
参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号 平成27年9月11日
○内閣総理大臣(安倍晋三君) そもそもこの法律はホルムズ海峡の機雷掃海をするための特措法ではございませんから、それをするための法律ではなくて、我々はそれも可能であるということは申し上げたわけでございます。
省略
このように、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合に、迂回パイプラインが利用できたとしても、我が国へのエネルギー源の供給が滞り、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響が生じないと断言することはできないわけでありまして、それは想定外だったということは許されないと我々は考えているわけであります。
ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
弁護士も立法事実を理解していない?
○山下参考人 省略
現行法が成立した後、一件も適用例がないとされています。これは、国内法としての立法事実がないことを示しており、少なくとも、我が国において、本改正案の政府原案のような改正をしなければならないという立法事実は存在していないと考えられます。
省略
○山下参考人 立法事実の件は、既に現行法が成立をしていることを前提に、さらに改正する立法事実があるかという趣旨で述べたものでございます。
そして、一件も適用例がない。それは、要するに国内においてそういう例が今までなかったわけですが、その中でさらに処罰範囲を拡張する、広げるというような立法事実というか必要性はないのではないかということで述べさせていただいたところであります。
日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会委員長の山下幸夫弁護士ですら立法事実を理解していないのではないか?という発言が見つかります。
問題になっている法律は平成14年成立法のテロ資金提供処罰法ですから、その間に適用例がないという一事をもって立法事実が無いということにはなり得ないと思われるのですが。
他に立法事実が変遷・消滅しているという主張はありません。
「立法事実」という言葉が、立法や法改正に反対するための「マジックワード」として乱用されているということがよくわかります。
東京大学の刑法学者である橋爪隆教授も同じ委員会に出席して以下指摘しています。
○橋爪参考人 確かに本法につきましては十二年間適用例がないわけでございますけれども、適用がないことが処罰の必要性がないことを意味するわけではないというふうに考えております。むしろ、この十二年間適用がなかったことが、要は僥幸と申しますか、本当にそういうことでございますので、むしろ十分な対策を講ずることが肝要ではないかというふうに思います。
もちろん、処罰範囲が広がることにつきましては慎重に検討する必要がございますけれども、十分な理論的な説明がつき、処罰価値があるならば、それは処罰の必要性はあるように考えております。
そもそも日本刑法では『刑罰法規による威嚇機能でもって犯罪を予防する』という理論があり、日弁連弁護士の言ってることはそれを全否定する話です。
まとめ:誤解を利用したフェイクに騙されるな
平成10年頃から立法府=国会における質疑で「立法事実」というワードが幾何級数的に増加しています。それに伴って、「立法事実が存在しない」「立法事実は無い」などと言って法案に反対する議員が増えています。
「立法事実」という言葉が、法案に反対する際に国民に対して一見すると説得的な文言であるために意味内容を無視した乱用がなされているのです。
一般国民にとって(法律家にとっても興味が無いと理解してないだろう)分かりづらい概念ですから、メディアにとっても誤解を拡散するのに最適でしょう。
そのような誤解を利用したフェイクに騙されないようにしないといけませんね。
以上