事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

都が暇空茜開示請求中のメールを廃棄した行為は公用文書毀棄罪なのか?:保存期間延長は義務ではない

悲しい現実

都が暇空茜による開示請求対象の電子メールを廃棄していた

東京都が暇空茜氏が情報開示請求対象とした電子メールを廃棄していた事件。

元々、都の電子メールは1年で廃棄されることとされており(年度末で一括処理の場合もあるので1年以上存在している場合もあると思われる)、それによって暇空氏の開示請求に関連して、都側でのメール紛失問題も発生しました。

国側では開示請求対象文書は保存期間が過ぎていても延長する義務がある規定がありますが、東京都のルールの整理をします。

「公文書の管理に関する規則」は開示請求対象文書の保存期間延長義務

公文書の管理に関する規則 平成13年3月28日 公安委員会規則第5号 東京都

(保存期間の延長)

第10条 公安委員会が特に必要と認めるときは、期間を定めて公文書の保存期間を延長することができる。ただし、保存期間が1年未満の公文書については延長することができない

2 公文書管理責任者は、次の各号に掲げる公文書については、保存期間が満了した後においても、当該各号に定める間、保存期間を延長しなければならない

~省略~

(3) 開示請求等があったもの

ア 東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)第5条、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)第12条又は東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成27年東京都条例第141号)第26条の規定により開示請求があったもの 東京都情報公開条例第11条、東京都個人情報の保護に関する条例第14条第1項又は東京都特定個人情報の保護に関する条例第28条第1項の決定の日の翌日から起算して1年を経過するまでの間

~省略~

都の実施機関のうち、公安委員会の公文書の管理に関する規則では、情報開示請求の対象となった文書は保存期間の延長義務が課せられています。

公安委員会が特に必要と認めるときに公文書の保存期間を延長することができる規定では、但書きに「保存期間が1年未満の公文書については延長することができない」とあるのに対して、開示請求対象のものについては、そういった例外規定がありません

なお、14条がありますが12条があるので、この理解は変わりません。

さて、公安委員会以外の実施機関の場合は…?

公安委員会以外の都の実施機関での開示請求対象文書の扱いは任意

東京都公文書等の管理に関する条例

(移管又は廃棄)

第十条 実施機関は、公文書がその保存期間を満了したときは、第七条第二項の規定による定めに基づき、当該公文書を公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、必要があると認めるときは、第七条第一項の規定により設定した保存期間を延長することができる

都の文書管理の部署に確認したら、東京都公文書等の管理に関する条例ガイドラインがあり、「必要があると認めるとき」に該当する場合として開示請求対象の文書があるが、やはり「延長することができる」という裁量を持たせた理解となっているとのこと。

すると、東京都文書管理規則53条に基づいて主務課長が廃棄することに。

これはかなり異常だと思います。

異常ですが、それが罷り通っているということ。

本来的に、開示請求や開示請求訴訟の手続がひと段落した時点での廃棄にしないと、廃棄した者勝ちになる。さらには、担当者が廃棄できるからと命令されて精神を病んでしまう。

他の自治体ではたとえば「北海道文書管理規程」「川崎市公文書管理規則」が開示請求があった場合の保存期間の延長義務規定があり、「横浜市行政文書管理規則」もおそらく同趣旨と思われますが、同様の規定が無い自治体も相当数見受けられます。

刑法258条の公用文書毀棄罪?都民ファーストの会の小池百合子は情報公開を公約にしていたが…

刑法

(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

ネット上では「刑法258条の公用文書毀棄罪にならないのか?」と言われることがありますが、ルール上義務規定ではない場合に担当者を刑事処分することは難しいのではないかと思われます。

それにしても、都民ファーストの会の小池百合子都知事は情報公開を公約にしていたにもかかわらず、その実は開示請求対象となった文書をこっそり廃棄していたというのは、あまりにもひどいと思います。

都議会議員に対しては、本件を保存期間延長の義務規定についての条例制定の立法事実としていただきたいです。

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