従軍慰安婦捏造記事の植村隆がまた敗訴しました。
今回は西岡力(写真)氏への訴訟です。
裁判所の判決において、踏み込んだ表現が見られました。
植村隆の西岡力・週刊文春への慰安婦記事訴訟の概要
植村隆の方から西岡力(にしおかつとむ)と週刊文春を出版する文藝春秋に対して、元慰安婦の証言を伝える植村氏の記事を「捏造」と記述されたことが名誉毀損であるとして損害賠償請求をしたという事案です。
西岡力が問題視したのは、植村隆が朝日新聞記者時代に書いた、朝日新聞大阪版27面 1991年8月11日の記事です。これに対して週刊文春2014.2.6号において「捏造」と評していました。
植村隆は同様の内容を書いた櫻井よしこ氏へも札幌地裁(なぜか東京地裁ではない)へ提訴し、敗訴していました(現在は控訴中)。
元朝日新聞植村隆の慰安婦捏造記事裁判:櫻井よしこ氏の全面勝訴と植村裁判を支える市民の会の発狂ぶり
植村隆の捏造を東京地裁が認定
文春などへの賠償請求棄却 元朝日記者の慰安婦報道訴訟:朝日新聞デジタル:魚拓はこちら。
判決は植村氏の記事について、「金さんが日本軍により、女子挺身(ていしん)隊の名で戦場に連行され、従軍慰安婦にさせられた」という内容を伝えており、事実と異なると認定。植村氏の取材の経緯などを踏まえ、「意図的に事実と異なる記事を書いた」として、西岡氏の記述には真実性がある、などと判断した。
捏造とは、事実と異なる記事を意図的に書いたことを意味します。
東京地裁は植村隆氏の記事が捏造であると認定したということになります。
産経新聞はより詳細に記述しています。
慰安婦報道訴訟、植村氏の請求棄却 東京地裁 - 産経ニュース
判決では、植村氏は、元慰安婦とされる女性について日本軍に強制連行されたとの認識がなかったのに、「戦場に連行された」との事実と異なる記事を書いたと認定。「強制連行したと報道するのとしないのとでは報道の意味が変わり得ることを十分に認識していた。記事は意識的に言葉を選択して記載したもの」として、西岡氏らの指摘は真実性があるとした。
ただ、「真実性がある」という表現については少し判断を留保したいと思います。
植村隆は判決後の記者会見で「真実相当性」と言っているからです。
元朝日記者の請求棄却=慰安婦問題の名誉毀損訴訟-東京地裁:時事ドットコム
植村氏らは判決後会見し、「十分な取材もしていない記事に真実相当性を認めたのは非常に危険な判断で、元慰安婦の尊厳すら踏みにじる極めて不当な判決だ」と批判。控訴する意向を示した。
それともこれも植村の捏造なのでしょうか?
追記:真実性を認めている争点がありました。
2019年6月26日当時の記事:慰安婦訴訟「捏造」と書かれた元朝日記者が敗訴 賠償認めず - 弁護士ドットコム
判決文入手後の分析:捏造=意図的に事実と異なる記事を書いたの意味と定義:櫻井よし子、最高裁で完全勝利:捏造記者植村隆の訴訟代理人弁護士170名とは - 事実を整える
植村隆「言論人として闘いを続けていきたい」
文春などへの賠償請求棄却 元朝日記者の慰安婦報道訴訟:朝日新聞デジタル:魚拓はこちら。
植村氏は現在、「週刊金曜日」の発行人兼社長。判決後に記者会見し、「裁判所は私の意図を曲解し、西岡氏らの責任を不問にした。ひるむことなく言論人として闘いを続けていきたい」などと述べた。
だったら最初から訴訟という手段をとるなよ!
ほんっと、口からでまかせで記事を書いていたということが分かるような言動ですね。
まとめ:植村隆は古巣の朝日新聞からも見捨てられる
今回の件で面白いのは、朝日新聞の記事ですら植村隆の敗訴の理由について、「意図的に事実と異なる記事を書いた」と報じていることです。
事実と異なる、ということ以上に、それを意図的に書いたという事実は重いです。
彼が社長・発行人を務める週刊金曜日はどうなることやら。
以上