デマです。
うんこ人権ドリルを法務省人権擁護局が作成
うんこ人権ドリルを法務省人権擁護局が作成していました。
https://www.moj.go.jp/content/001344711.pdf
「作成しました!」じゃあないんだよ。
利用期間が令和3年3月 26 日(金)から令和5年 3 月 31 日(金)となっています。
12月12日あたりからSNS等で話題になっています。
2 利用方法等
(1)利用の目的
ア 利用者が、人権啓発活動など公益性があると考えられる目的で使用する場合に限
って、「うんこ人権ドリル」を利用することができます。
イ 「うんこ人権ドリル」の商用目的での利用はできません。
ウ 利用目的や利用方法が本利用規約に反すると認められる場合や、法務省人権擁護
局又は株式会社文響社が不適切と認める場合は、利用を差し止めることがあります
のでご注意ください。
批判殺到「嘘の人権を教えるな・同和の人権論か」
うんこ人権ドリルを作成しました!https://t.co/8mUCJXdhsH
— 神奈川県人権啓発センター(公式) (@K_JINKEN) 2022年12月14日
「うんこ同和ドリル」も作ってはどうか?
法務省人権擁護局が出してる『うんこ人権ドリル』。あまりの酷さに呆れるしかないけど、国民に正しい意味の「人権」を教育したくない(今までのように人権を無視できなくなるので)という法務省の明確な目的意識を前提にすると、単に腹立たしいだけでなく、名状し難い邪悪というほかない。 https://t.co/VB7cEVpMuY pic.twitter.com/5HHHF182yn
— 小野マトペ (@ono_matope) 2022年12月12日
法務省人権擁護局とうんこドリルがダブルネームの「うんこ人権ドリル」なるものを発見。どこの大学だろうと法学部で半年ないし1年学んだ学生なら一発でトンデモだと見破れる内容。国がフェイク「人権」垂れ流すの、ええ加減やめさせないと。https://t.co/EAD4kwKN9y
— 國本依伸 (@yorinobu2) 2022年12月12日
「うんこで人権を語るなどけしからん!!!」…などということではなく
【そもそも人権論になっていない】
ことが問題視されています。
人権の観点から言えば、例えば私は以下のように対応することがあります。
- 会話⇒青いうんことか気持ち悪いから、3人で会話する自由があるので仲間外れにする
- おなか苦しそう⇒うんこが話しかけてくること自体が気持ち悪くて人権侵害
- ネットで悪口⇒名誉権侵害だが真実なら正当化されるので広める
2番だけ違うか。
設問の選択肢に即して真面目に答えると、「どうしたの?と声を掛ける」「なにもしない」は人権論としては等価です。本人にはどういう行動を取るかの自由がある。
※刑法理論で言う「保護責任者」的立場にある場合には保護する義務が発生するため正答は一意に定まるが
他方で「無理矢理椅子に座らせる」は、相手方の行動の自由を侵害している、という側面の指摘はできますが、必ずしも間違いとは言い切れませんよね。スポーツで脳震盪になった本人が「大丈夫!」とか言っててもプレーさせてはいけない場合がある。それは本人の意思に反するが、本人の利益を考えリスク考慮した結果の「強制」。これも十分人権論の観点から論じられるはずです。
画一的な正解を押し付ける法務省人権擁護局
法務省人権擁護局は、画一的な正解があるものとして事案を語っており、害悪でしかありません。
アッ…
ヘイトスピーチだとか似非同和・部落に関してもそんな感じで扱ってるんでしょうか?
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
(定義)
第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
人権尊重の考え方に倫理道徳が寄与しているという性質は否定できません。立法化前の「法」には倫理道徳も含まれます。
が、人権は倫理道徳とは異なり、法的拘束力が発生するものです。
人権尊重の精神に「みんなで仲良くするために」という要素があることも否定できないでしょう。
しかし、仲良くしたくない者と仲良くしないという個人や集団の考え方も「権利」そのものとして保護されています。
「個人」にフォーカスしているのが人権というフォーマットの特徴なので、社会集団の利益を最優先する、といった価値観が第一に出て来るものではなく、人権擁護局作成のパンフレットはもはや虚偽の内容を語っていると言うべきでしょう。
国の機関が率先してデマを流すことは許されません。
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