事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

第3回困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議を傍聴した感想

不安でしかない。

第三回困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議を傍聴

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議|厚生労働省

12月12日に開催された第3回目の【困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議】をオンライン傍聴しました。

話し合われてる内容は、【令和四年法律第五十二号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律】が令和6年4月1日に施行を控えている中で、【困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針】の策定に際して盛り込む項目・文言や、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の政令・省令・告示に関してもどういった項目・文言を規定していくか、というものです。

この日のメインは「基本方針」についてのもので、関連資料がUPされています。

「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」についての議論の論点について(後半)

前半部分をあらかじめ読んでいたのですが、外国人の扱いに関して生活保護の迂回経路になる懸念や、性自認をベースとするトランス女性の扱いの実績づくりにされるおそれなどについて以下で触れています。

入口を可能な限り幅広く・行政に繋がない・施設を秘匿・広域利用

ちょっと注意すべき発言について触れていきます。

資料は12日にUPされている頃から変わっています。

「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」についての議論の論点について(後半)

● 巡回等によるアウトリーチや気軽に立ち寄れる居場所から、支援が必要な女性を把握した場合、必要に応じ、女性相談支援センターをはじめとした公的な機関へ民間団体として同行してつなぎ、公的機関につないだ後も、それまで支援を行ってきた民間団体も同席して、支援の継続性を保つことで、若年女性が安心して公的機関の支援を受けられるようにすることが重要である旨を記載してはどうか。

保護シェルターを一般に公開していないという対応は現在も同様の所があります。

それは、DV加害者が居ってこないようにするため、という必要性があってのことです。

ただ、行政側が確認できることができなければ、何に使われているかわからなくなる危険があります。

避難女性が抱える問題への対応が適切に行える施設を利用できるようにするために、当該女性が元々いた地域の施設だけでなく、他の地域にある施設が利用できるようにしたい、という話。

DV被害ということであれば元々の「家庭」がどこにあるかはほぼ固定であり、そこの自治体が責任を持つということになりますが、そうではない場合に地域間を移動するための口実に使われる可能性。

「支援の入口は可能な限り幅広い者を対象とし」という方針案の発言も。

これらを合わせ技されると怖い気がします。たとえば…

  1. 不法入国・不法滞在外国人男性が「性自認が女性である」と称する
  2. +元々の生活圏の外側の施設に入る
  3. +施設そのものを秘匿
  4. +行政に繋がない

どうなるでしょうか?

実質的に憲法89条「公の支配に属しない」事業化や不適切運営の排除をどうするか

日本国憲法

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

日本国憲法89条では公の支配に属しない事業に公金支出や公共財産の提供をしてはならないとしています。

困難女性支援法に基づく相談事業・一時保護・シェルター提供などは、国や自治体が管理・委託する体裁なのでしょう。

しかし、民間に委託した場合、東京都のように会計審査が杜撰ということであれば、実質的に「公の支配に属しない」事業と評価せざるを得ない状況になると言えます。

Colaboの不適切会計処理を見ていると、きちんと制度を悪用する者をシャットアウトできるようになるのか、チェック体制はどう構築するのか、という点が気になります。

気になったのは、「民間による囲い込みが生じないような公正性規範を作りましょう」、というような議論がまったく無かったこと。

これは民間側からも出てしかるべき話。

シェルター運営側と被保護者との関係は、一定程度は支配ー被支配の関係にならざるを得ないのだから、その懸念が生じる。

公務員は政治的中立性が法的に求められてるが、民間にはそれがないわけですから。

それが無いから米軍辺野古基地への抗議活動に保護した女の子を連れて行く、などといったことが行われてしまうんでしょう。真実として被保護女性らが自発的意思で参加していたとしても、外形的な公正さは失われてしまう。

以下は2008年の文章ですが、ハウジング・ファーストといった概念などは考慮すべき発想ではないかと思われます。

macska dot org » DVシェルター廃絶論−−ハウジング・ファーストからの挑戦

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