またくだらないことを思いついてしまった…
訴状別紙の謝罪文を被告がWEB掲載公開
はあちゅうさんから2020年8月11日に発送された訴状に対する見解 - トイアンナのぐだぐだ
名誉毀損訴訟などで、「謝罪文を掲載せよ」という請求が含まれる場合があります。
この場合、「この謝罪文をブログやSNSで掲載しろよ」という要求として、原告が書いた訴状の別紙に被告が書いた体裁で謝罪文が記述されることになります。
他方で最近、訴状を受け取った被告が自身のWEBサイトに訴状のコピー画像をUPすることが増えてきました。
暇空茜のColabo仁藤夢乃訴状公開は著作権法違反か?:公衆送信権・公表権侵害の裁判例と懲戒請求書公開の判例 - 事実を整える
訴状を被告が陳述前に公開で著作権法違反の裁判例:東京地方裁判所 令和3年7月16日判決 令和3年(ワ)第4491号 - 事実を整える
そこで「被告に掲載を求める謝罪文」も掲載された場合、【その時点で謝罪文が掲載されたことになり、謝罪文の掲載を求める請求は訴えの利益を欠くこととなるのか?】という問題意識が出ています。こんな主張した人って過去にいるんでしょうか?
訴状別紙の文言を指定のブログに掲載せよという請求は、訴状を別紙含めて指定のブログに晒した場合に訴えの利益を失うんだろうか…。
— 💩 (@un_co_the2nd) 2022年12月14日
@himasoraakane
— 国際企業法務弁護士🤡婚活の本質 (@big_lawfirm) 2022年12月14日
これ、やってみて判例作って欲しい。 https://t.co/R7EktLX2Ek
もう晒した🥸 https://t.co/3Bz3oQdgeV
— 暇空茜 (@himasoraakane) 2022年12月14日
Colabo vs 暇空茜で「訴えの利益を欠く」と主張されるのか?
訴えの利益は訴訟要件の一つとして解釈上求められているもので、訴訟経済や被告の労力の無駄が無いようにという背景理論があります。
謝罪文の掲載を求める請求は現在の給付の訴えの場合(履行期が口頭弁論終結時に到来している)ですが、通常は訴えの利益が問題視されることはありません。
が、【既に謝罪文が被告のWEB上に掲載されている】となれば、訴訟で争う意味がないので、訴え提起の必要性が無いとされるのか?という問題意識。
Colabo vs 暇空茜で主張されるのだろうか?というのは気になります。
まぁ、通常は訴状の別紙の謝罪文とする文章の上部に「別紙」と書いてますから、それを被告がWEBに掲載する行為は「原告が被告に対して掲載を求めている文章について、謝罪の意思の推定が働かない状態で掲載する行為」でしかないだろうなと。
テキストで言い表すのが難しいですが、なんて言えばいいんですかねこれ?
結論としては訴えの利益を欠くとはならないだろうけど、それはどのように説明されるのか?ということは気になるところです。
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