事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

暇空茜のColabo仁藤夢乃訴状公開は著作権法違反か?:公衆送信権・公表権侵害の裁判例と懲戒請求書公開の判例

Colabo弁護団なら言って来そうなので

Colabo仁藤夢乃弁護団の暇空茜への訴状公開

暇空茜氏が、一般社団法人Colabo&仁藤夢乃氏の弁護団から暇空氏に送付された訴状について、note有料記事上でUPして解説しています。

これについて「訴状の陳述前の公開は著作権・著作者人格権違反で不法行為となった裁判例がある」と注意を促す発信がありますので、ここで反論めいたことを検討していきます。

いや、別にまだColabo弁護団が暇空氏を著作権・著作者人格権違反で訴える、という事があったわけじゃないんですが、抽象的な可能性としてはあり得るので、現時点で言及しておく、ということです。

陳述前の訴状の公開が著作権法違反となった裁判例

東京地方裁判所 令和3年7月16日判決言渡 令和3年(ワ)第4491号

第一回口頭弁論期日での陳述前の訴状の公開が著作権法違反とされた裁判例が。

具体的には、訴状を書いた代理人弁護士(原告)の公衆送信権と公表権の侵害です。

被告は「裁判の公開の原則(憲法82条)や訴訟記録の閲覧等制限手続(民訴法92条)があることを理由として,訴状を非公表とすることに対する原告の期待を保護する必要性は低い」と主張するも上掲権利の侵害を左右しないと判断されました。

また、「政治上の演説等の利用の類推適用又は準用」もなく、「時事の事件の報道のための利用」の正当化事由にも該当しないと判断され、訴状の公表につき原告の同意も無いとされました。

結果的には慰謝料2万円という低額な賠償金額になりました。

この地裁判決には私は不満ですが、本件とは話題が逸れるので、仮にこの判断枠組みが是認されていたとしてもどうなのか、という視点から論じます。

※追記⇒訴状を被告が陳述前に公開で著作権法違反の裁判例:東京地方裁判所 令和3年7月16日判決 令和3年(ワ)第4491号 - 事実を整える

懲戒請求書公開による公衆送信権・公表権侵害と権利濫用

他方で、未公開の懲戒請求書の全文(懲戒請求者の住所の丁目以下と電話番号は黒塗り)を公開した高野隆弁護士に対して公衆送信権・公表権侵害が主張された事例があります。

この判決の論理を援用することで、暇空氏の訴状公開に関するヒントにできると考えるため、見ていきます。

未公開の懲戒請求書全文を公開した高野隆弁護士が逆転勝訴

懲戒請求をブログ掲載、ゴーン被告元弁護人の勝訴確定 - 産経ニュース

懲戒請求をブログ掲載、ゴーン被告元弁護人の勝訴確定・7月7日産経 懲戒請求者はプライバシーと著作権が認められなかったのは残念です。 – 弁護士自治を考える会

この事案は一審では高野弁護士が敗訴するも、知的財産高等裁判所令和3年12月22日判決 令和3年(ネ)第10046号で逆転勝訴、最高裁で確定しています。

刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:知財高裁判決:懲戒請求書の全文引用は正当

永沢真平氏が私に対して提起した懲戒請求に関して、私は彼の懲戒請求書を全文引用したうえで反論しました。これに対して、永沢氏は、懲戒請求書は彼の未公表著作物であり、その全文引用は彼の著作権を侵害するとして、その削除と損害賠償を求める訴訟を提起しました。第1審東京地裁は、本年4月14日、永沢氏の主張を一部認めて、私にブログ記事の削除を命じました。私は、これを不服として控訴しました。
 12月22日、知財高裁は、私どもの控訴を容れて、東京地裁判決を破棄したうえ、永沢氏の請求をすべて棄却しました。
 知財高裁は、次のように述べて、永沢氏の著作権主張は権利濫用だと言いました。
 
一審被告高野が、本件リンクを張ることによって本件懲戒請求書の全文を引用したことは、一審原告[永沢氏]が自ら産経新聞社に本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供して本件産経記事が産経新聞のニュースサイトに掲載されたなどの本件事案における個別的な事情のもとにおいては、本件懲戒請求に対する反論を公にする方法として相当なものであったと認められる。***一審原告が本件懲戒請求書に関して有する、公衆送信権により保護されるべき財産的利益、公表権により保護されるべき人格的利益はもとよりそれほど大きなものとはいえない上、一審原告自身の行動により相当程度減少していたこと、前記[…]のとおり、本件記事1[高野ブロクの記事]を作成、公表し、本件リンクを張ることについて、その目的は正当であったこと、[...]本件リンクによる引用の態様は、[…]本件懲戒請求に対する反論を公にする方法として相当なものであったことを総合考慮すると、一審原告の一審被告高野に対する公衆送信権及び公表権に基づく権利行使は、権利濫用にあたり許されないものと認めるのが相当である。

なお、永沢氏の懲戒請求について、第二東京弁護士会は「懲戒不相当」と決定しています。

「産経のニュースサイト」⇒高野弁護士にも懲戒請求 ゴーン被告逃亡肯定「品位に反する」 - 産経ニュース

創作物の独創性の低さの認定とニュースサイト掲載と権利濫用

産経新聞で引用されている懲戒請求書の文章は「被告の逃走を肯定する発言をブログでしたのは重大な非行」「被告を管理監督する立場にいながら、このような発言をすることは、あまりに無責任であり、違法行為を肯定する発言であり、助長する行為。弁護士としての品位に反する行為であるのは明白」のみ。

被告は「一部しか記事に載ってない」と主張しましたが、裁判所は先に「本件懲戒請求書は…利用者に鑑賞してもらうことを意図して創作されたものではない…財産的利益を得ることを目的とするものとは認められず…全体として、著作物であることを基礎づける創作性があることは否定できないとしても、独創性の高い表現による高度の創作性を備えるものではない。」としてその価値の低さを論じていました。

「本件懲戒請求書」とあるので事案限りの判断をしている体裁ですが、語られている実質は一般的な懲戒請求書に当てはまる内容なので、例外的に独創性が認められるような内容でない限り同様の認定がなされるでしょう。

また、仮により高い独創性が認められたとしても、権利濫用と認定されることを絶対に回避できるということにはなりません。

弁護士として懲戒請求に対して反論をする必要性の指摘

知財高裁は以下指摘しています。

 ところで,弁護士に対する懲戒請求は,最終的に弁護士会が懲戒処分をすることが確定するか否かを問わず,懲戒請求がされたという事実が第三者に知られるだけで請求を受けた弁護士の業務上又は社会上の信用や名誉を低下させるものと認められるから,懲戒請求が弁護士会によって審理・判断される前に懲戒請求の事実が第三者に公表された場合には,最終的に懲戒をしない旨の決定が確定した場合に,そのときになってその事実を公にするだけでは,懲戒請求を受けた弁護士の信用や名誉を回復することが困難であることは容易に推認されるところである。したがって,弁護士が懲戒請求を受け,それが新聞報道等によって弁護士の実名で公表された場合には,懲戒請求に対する反論を公にし,懲戒請求に理由のないことを示すなどの手段により,弁護士としての信用や名誉の低下を防ぐ機会を与えられることが必要であると解すべきである。 

曰く「懲戒請求の事実はそれ自体が弁護士の信用・名誉を低下させるもので、それが外部者に公表された場合、懲戒をしない決定が確定したことを公にするだけでは信用や名誉を回復することが困難だから、反論する機会が与えられるべきである」、と。

これらの判断を暇空氏のColabo弁護団訴状公開についても当てはめてみましょう。

暇空茜はColabo弁護団訴状公開で反論の必要があるか

仮にColabo弁護団が暇空氏の訴状公開は公衆送信権と公表権の侵害だ!と訴えて来たとしても、権利濫用として請求は認められないと解されるべきです。

1:独創性の高い表現による高度の創作性を備えるものか?

懲戒請求書と訴状という違いはありますが、一般的に訴状も独創性が高いと言える表現があることは稀ではないでしょうか。

医療訴訟やIT関連で学術文献を引用したりしたらそう評価されることもあるのかもしれませんが、名誉毀損訴訟という類型では、そういうのはほぼ無いでしょう。

私はまだColabo仁藤夢乃訴状を見ていませんが、見たら追記するかもしれません。

2:暇空氏が先方の訴状陳述前に反論をする必要性はあるのか?

暇空氏が先方の訴状陳述前に反論をする必要性はあるのか?

あるんじゃないでしょうか?

Colabo提訴記者会見では不正会計処理疑惑と名誉毀損事案がひっくるめて論じられ「デマ」「誹謗中傷」などと名誉を低下させる発言があった

◆「colaboだけでなくたくさんの女性がターゲットにされている」などと正当化不可能な名誉毀損の発言もあった

◆提訴記者会見では訴訟物がどうなるか明言されず、曖昧な状況だった
(記者会見前半では生活保護不正受給・タコ部屋疑惑・貧困ビジネス・政治活動に動員、という点を挙げてたが、他方で記者との質疑応答では「1番代表的な生活保護不正受給、こういった代表的な物をまず選ばせて頂いた。」などとも発言)

◆Colabo弁護団がColaboのHP上にUPしている資料・補足資料は何度も修正・削除がなされていることからも、提訴記者会見時点での説明があったとしても、実際に訴状を見ないと何に対して訴訟提起しているのかにつき変更があり得ると考えても仕方がない状況だった

◆Colabo弁護団は訴状を先にメディアに配布していた

◆Colabo弁護団の言い分を一方的に報じる大手メディアの記事が多数掲載された
「私の体を切り付けられる思い」少女支援団体の仁藤夢乃さん、「生活保護ビジネス」と投稿の男性を提訴 - 弁護士ドットコム
「『貧困ビジネス』と虚偽記述された」 少女支援の団体Colaboの仁藤夢乃代表が男性を提訴:東京新聞 TOKYO Web
ネット上のデマ提訴/Colabo代表・仁藤さん/「女性全員への攻撃」しんぶん赤旗
ネットの中傷で「活動に危機」 少女支援「コラボ」の仁藤さん提訴 | 毎日新聞
女性支援団体Colaboを「誹謗中傷」 投稿繰り返した男性を提訴:朝日新聞デジタル
「ネット中傷で活動危機」少女支援団体の仁藤夢乃さん提訴 時代の正体 差別禁止法を求めて | カナロコ by 神奈川新聞
「少女たちをタコ部屋に…」「生活保護ビジネス」女性支援団体と仁藤夢乃さん、投稿者の男性を提訴Buzz Feed Japan

◆これらのメディアの中には暇空氏に連絡を取っているものもあるが、その時期は訴状が届く前の話であり、反論の機会は無かった

◆よろず~ニュース(神戸新聞社)の別件の話を持ち出して「女性たたき」などという一連の動きであるかのように論じていた

さて、懲戒請求書の公開の判例に敢えて引き付けて考えるとこうなります。

「懲戒請求の事実はそれ自体が弁護士の信用・名誉を低下させるもので、それが外部者に公表された場合、懲戒をしない決定が確定したことを公にするだけでは信用や名誉を回復することが困難だから、反論する機会が与えられるべきである」

↓↓↓

「弁護士による提訴記者会見での「デマ」「誹謗中傷」などの発言はそれ自体が暇空氏の信用・名誉を低下させるもので、しかも複数の大手メディアで一方的に原告側の視点から報じられた結果、訴状が公開法廷で陳述されるまでに放置していたのでは、メディアの論調によって本件の事案の評価が読者らの間で固着化するおそれがあり、その後の反論では信用や名誉を回復することが困難だから、反論する機会が与えられるべきである」

3:大手メディアが報じたことで評価が固着化していた例

大手メディアが報じたことで評価が固着化していた例としては草津町の新井祥子事件が挙げられるでしょう。

この事件は2019年末に発生し、大手メディア・海外メディアも巻き込みながら「草津町の闇」「セカンドレイプの町」などという評価が記者や大学教授らの間で固まっていました。彼らの草津町に対するデモを報じる媒体も珍しくありませんでした。

月刊「地方議会人」2021年5月号という広報誌でも「性被害」がある前提で上野千鶴子名誉教授の論文が掲載されたり、国政政党の党首が「女性排除」などと発言していたような実態がありました。

私の知る限り当初からSNSで本件に疑問を呈して反論を整理していたのは吉峯弁護士のみであり、私も2020年末の黒岩町長による外国特派員協会での記者会見前に初めて本件の事案整理とその異常性を書くようになりました。

SNS上では従前から「性被害」の存在を否定的に見ていた者も居ましたが、静観していた者らでもようやく反応したというのがこの時期です。

2022年11月の会見後でも以下のような反応が見られました。

まとめ:暇空氏を訴状公開について著作権法違反で訴えても権利濫用である

あくまで私の見立てとしてはこうなります。

ただ、権利濫用法理というのはよほどの事実が認定されない限りは適用されない【最終手段】なので、これに頼り切った立論というのは危ういです。

本来は訴状公開を違法とした地裁裁判例のロジックを回避しようとするべきでしょうが、それは別稿で。

以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします