事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

【百田尚樹】日本国紀の副読本の内容:「隠しテーマ」より重要なもの

 

「日本国紀」の副読本 学校が教えない日本史 (産経セレクト S 13)が発売されました。

百田尚樹著の日本国紀の執筆に至った経緯や構成の意図を解説しながら、昨今の歴史学界・歴史教育の実態について警鐘を鳴らす本と言えます。

日本国紀の「隠しテーマ」についても明言されています。

しかし、それよりも大切なことがここには書かれていると思うのです。

日本国紀の副読本の内容

上記記事でも指摘していましたが、副読本を読むと以下の目的があったと思います。

  1. 日本通史をとにかく読ませる
  2. 日本が好きになる通史本を読ませたい
  3. 隠しテーマを伝える
  4. 歴史学界・歴史教科書の問題点を浮き彫りにする

副読本は、これらのうち4番目に力点を置いた書籍だと思います。

日本国紀の執筆構成

歴史本というと、具体的な記述がとかく焦点があてられ議論されます。

しかし、日本国紀の「価値」はそういうものにとどまりません。

歴史本というものの全体の構成について、重要な指摘があります。

それは百田尚樹という一人の視点で貫かれた通史本であるということです。

これは当たり前かといえば、そうではありません。

実は『一人の歴史学者が書いた日本通史の歴史本』は存在しません。

学者が書くと10人20人の手によって作られる。バラバラに書かれるから一貫したものが作られない、という旨の指摘が副読本で為されています。

『一つの視点に貫かれて解釈されたまとまった通史本でなければ、「私たちの歴史」という物語を紡ぐことはできない』

このような問題意識が日本国紀執筆の根底にあったことが明かされています。

だからこそ作家の百田氏が書くべきだと考えたという有本氏の言があります。

一つの視点に貫かれた「物語」

「10人20人の手によって作られる」

これは法学に例えるならば、民法の総則・物権・債権・担保物権・親族・相続が別の者によって書かれてるということでしょう。体系的な理解など遠い話になります。

これに対しては「この話は憲法・刑法・民法・民刑訴訟法・会社法・行政法を一人の人間が書くという類のもの。そういうわけにはいかないだろう。だから歴史本も複数の学者による分担とならざるを得ない」という指摘があり得ます。

しかし、実は法学の領域であっても、民法と民事訴訟法とで一貫した体系による理解が必要であるにもかかわらず、学者が専門領域を別にしているため、民事紛争についての体系的な理解を伝えることができる学者は限られている、という問題があります。

広く見渡した視点で書かれた書籍や言論は希少であり、且つ、そのようなものが必要である場面は確実に存在します。

日本国紀は、そのような領域を埋めるものなのでしょう。

歴史学界・歴史教科書への問題提起

副読本では、歴史教育に関する問題点をより詳細に記述しています。

歴史学界隈がなぜか朝鮮関係については「配慮」しているという周辺事情から、具体的に山川出版の教科書や学び舎の歴史本を実際に図示し、その記述の妥当性・正当性を批評しているものもあります。

例えば、学び舎の「朝鮮人戦時徴用」の記述では『自由意志での個別渡航、国家総動員法に基づく「募集」「官斡旋」「徴用」』をまったく区別せず、一緒くたにして十万人以上の朝鮮人が強制動員された旨の記述が紹介されています。

国家総動員法に基づく「徴用」は敗戦の約1年前の1944年9月に行われたに過ぎないのであって、その総数はかなり限られます。にもかかわらず、すべてを同視するのは「水増し」以外の何物でもありません。

権威のある書籍においても、このような記述が散見されるのです。

記載された評価に疑義がある歴史教科書

私自身も歴史教科書の記述に疑問がある場面は多数あります。

たとえば平成29年3月7日検定の山川出版「詳説日本史B」について。

関東大震災の朝鮮人不法殺害についての記述

①「日本人の植民地支配に対する抵抗運動への恐怖心と、民族的な差別意識があったとみられる」

震災時のものは疑問がありますが、震災前後には社会主義者らと連帯した朝鮮人らによるテロが実際に発生していました。これは「植民地支配に対する抵抗運動」などというものではありません。

また、「民族的な差別意識」も、なぜそのように断定できるのか、納得のいく説明をしている記述に触れたことがありません。なんでも「差別意識」を原因にしようとする思考放棄を学者らが無批判に追認しています。

それは震災前の義和団事件等のテロの存在を無視していることが原因と思われます(もちろんその事実から震災時の正当防衛でない不法殺害を正当化することはできないが)。

②「市民・警察・軍がともに例外的とは言い切れない規模で武力や暴力を行使した」

警察と軍による殺害は例外的と評価する以外にはあり得ません。

報告書(1923 関東大震災第2編) : 防災情報のページ - 内閣府

こちらの報告書で殺傷事件について説明されています。 

基本的に軍と警察は朝鮮人を保護する目的で一時収監していました。

その中で混乱が起きたために鎮静化した結果、殺傷に至ったに留まります。

このような記述もまた「一緒くたにする」ものであり恣意的なものでしょう。 

隠しテーマより重要なもの

これは私は重要だとは思いません。

日韓関係を今後どうしていくべきかを示唆することが隠しテーマの一つとして挙げられていますが、それはもう、分かりきったことでしょう。 

実際にも副読本ではそんなに紙面を割いているわけではありません。

それよりも重要な「歴史界隈の諸問題」

これが副読本を読むことで把握できるというのが、本書の価値だと思います。

有本氏が本書で「私たち民衆の反乱だ」と言っているように、オーソライズされた権威側から押し付けられる自虐的な歴史を跳ね除けようとする動きの一環として捉えるべきでしょう。

以上

【Metoo】広河隆一とヒューマンライツナウ:後援会案内を削除

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https://web.archive.org/web/20160405034036/http://hrn.or.jp/activity/1707/

「人権派」装い性欲むき出し…広河隆一氏「性暴力」謝罪 - zakzak

「人権派」と言われていた広河氏から性暴力を受けたとする女性の告発が相次いだ結果、広河氏が謝罪した、という話です。
実際は「人権派」と言うのは甚だ不適当ですが

広河氏にはそんなに興味はないのですが、彼を度々イベントに招いていたヒューマンライツナウという団体の周辺で面白い動きがあったので紹介します。 

広河隆一:人権派フォトジャーナリスト

広河隆一は「チェルノブイリや福島の原発取材などで、人権派フォトジャーナリストとして知られる」と言われます。

写真誌「DAYS JAPAN」を発行するデイズジャパンの代表取締役でしたが、12月25日付で解任されました。

さて、広河とヒューマンライツナウの関係はどういうものだったでしょうか?

ヒューマンライツナウの伊藤和子は広河関連を削除

伊藤和子弁護士は、ヒューマンライツナウの事務局長です。

伊藤氏はこの指摘を受けて、ヒューマンライツナウ内に関連する説明を公開しました。

広河氏の報道に関する説明はまぁあっても無くても別にどうでもいいと思っていたのですが、最後の一節が気になるので引用します。 

【お知らせ】広河隆一氏に関する報道について | ヒューマンライツ・ナウ

※ なお、ヒューマンライツ・ナウ関係者は被害者の一部の方から事前に、告発に関わる相談を受けていました。

性被害の告発は、報道直後に二次被害が発生することが多々あり、告発をされた当事者に社会的名声がある場合、その業績を強調して匿名で名乗り出た被害者の信ぴょう性を疑問視したり、被害者を傷つけることがあります。

そうした材料を提供するのは適切ではないと判断し、同氏に関する記載を非表示にする扱いを取りました。

今後の取り扱いについては団体内で協議のうえ決定いたします。

告発された当事者=広河氏に社会的名声があるため、その業績を強調して匿名の被害者の信憑性を疑問視する動きがあるから、という理屈を取っています。

いやいやいや、それは成り立ちませんよ… 

匿名の被害者の信憑性を疑問視する傾向?

今年最大の「#Metoo事件」と言えば、財務省事務次官とメンバーの件でしょう。
そういえば財務事務次官の件はどうなったんでしょう?

さて、とてつもない社会的名声である山口メンバーの件は、被害者の発言に疑問が呈されたでしょうか?そんなことはまったくありません。

他方、財務省事務次官の方は「告発した匿名の女性記者」の主張に信憑性があるのか疑問視されました。

しかし、それは音声データが加工されていたり、女性側が「セクハラと感じたか」否か、という主観的な話題であったためです。

つまり当事者の主張の信憑性そのものがダイレクトに評価されたからです。

 

『告発した者と告発された者との社会的名声の差』が原因で信憑性が疑問視される傾向があるというのはかなり怪しいでしょう。

仮にそうだったとしても、広河隆一の「業績」なるものは調べればたくさん出てくるのですから、ヒューマンライツナウという、あまり人が見ないようなサイトの記述が残っていたからといって、被害者に悪影響が発生する因果関係はないでしょう。

では、なぜあのような文面を書いたのか?

まぁ、単純に考えれば、広河隆一が関係している活動が批判的な視点から分析されて、無用な注目を集めることで、関連活動が胡散臭いと思われるのを避けるためでしょうね。

広河隆一の「人権活動」

【イベント】11/11開催◆広河隆一(フォトジャーナリスト)・高遠菜穂子(イラク支援ボランティア):福島第一原子力発電所事故がもたらした人権侵害~今、求められていることは何か◆ | ヒューマンライツ・ナウ

現在は削除されているページの魚拓。

福島第一原子力発電所事故がもたらした深刻かつ広範な
放射能汚染により、人々の最低限の権利が危機に晒されています。

チェルリブイリ原発事故に比べても日本政府の対応は遅れており、

チェルノブイリ原発事故で「移住ゾーン」「避難の権利ゾーン」と指定されたのと

同程度の汚染地域で今も子どもたちが生活をしています。

チェルノブイリと福島を同視して、さも人権を大事にしているフリをしてますね。

「福島が危険である」という風評被害を拡散している活動をしていますね。

広河が発行人のDAYS JAPANもこのありさま。

事故前に廃棄している車を被災者が乗り捨てたものであるとして、「原発事故で人が住めなくなった村」と印象操作しています。

 魚拓:http://archive.is/rGonz

しかし、実際は人が行きかう場所に近い場所であるということが判明。

広河隆一個人の「犯行」とは言いませんが、そのような情報発信源の代表者だったので同じことでしょう。

ヒューマンライツナウと国連女性の地位委員会

また、広河隆一氏が関係するイベントには「国連女性の地位委員会」もあります。

【イベント】3/7ニューヨーク国連本部「国連女性の地位委員会」に参加し、福島の女性や子どもを取り巻く状況をアピール!3/8~広河隆一氏・森住卓氏による写真展も開催! | ヒューマンライツ・ナウ

「ヒューマンライツナウ」と 「国連女性の地位委員会」

これでピンと来た人も居るのではないでしょうか?

平成30年3月9日内閣委員会

◎杉田委員 もう一つなんですけれども、実は毎年3月ニューヨークの国連でですね、女性の地位向上委員会というのが開催されます。今年も開催されます。

私は2016年の女性の地位向上委員会、これのパラレルイベントでスピーチをしてきたことがあるんけれども、これ女性の地位向上委員会というのがニューヨークの国連で行われている間にですね、全世界から400前後くらいのNGOが集まってパラレルイベントを開くんですよ。

それでそこのところにいろんな方々が参加ができると、そういうシステムになっているんですが、実はこれ、2015年の女性の地位向上委員会のパラレルイベントでこのようなイベントが開催されています。

慰安婦問題の真実と正義、第二次大戦時の日本軍性奴隷」というこれも皆さんおてもとの資料に配りしておるんですが、このイベントが開かれております。 

このイベントなんですが、パネリストには先ほど言いましたWAMの代表でありますワタナベミナさんという方が来ていらっしゃいます。

それから共催しているのもWAMとかピースボートとかが共催団体としてあがっておるんですけれども、このイベントを主催したのはヒューマンライツナウという団体です。
このヒューマンライツナウの事務局長の伊藤和子さんという方がコーディネーターを務めていらっしゃいます。

広河氏が2015年に関係していたかは知りませんが、ヒューマンライツナウの活動がどういうものか、その一端でしかありませんが、分かると思います。

なお、この日の内閣委員会の議事録は、未だにUPされていません。

まとめ

  1. ヒューマンライツナウと広河隆一は懇意だったらしい
  2. ヒューマンライツ上の広河関連の記述は削除された
  3. 削除の理由は「広河の業績を強調して被害者の信憑性が貶められる」というもの
  4. しかし、そのような傾向があるという主張には疑問がある
  5. 広河隆一が代表を務めていたDAYS JAPANには「人権擁護」に名を借りた捏造で福島disを行っていた経歴がある
  6. ヒューマンライツナウは国連の女性の地位向上委員会のパラレルイベント「慰安婦問題の真実と正義、第二次大戦時の日本軍性奴隷」を主催している。

「人権派」なんてこんなものですよ。

以上

NHKニュースウォッチ9が伊藤詩織の主張を肯定する放送倫理違反

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魚拓:http://archive.is/3w05o

2018年12月26日のNHKニュースウォッチ9で、伊藤詩織の活動を肯定する視点での番組が放送され、それをツイッター公式アカウントが#Metoo運動と関連付けていることが分かりました。

これは放送法ないし放送倫理違反ではないでしょうか?

NHKニュースウォッチ9の伊藤詩織に関する放送内容

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放送の趣旨は『実名で「性被害に遭った」と訴えた伊藤詩織氏が、日本における#Metoo運動の火付け役となり、性被害に遭った女性達が勇気づけられ、伊藤氏もまた性被害者を支援する活動を行っている。』というものです。

一見すると、何ら問題は無いように見えます。

しかし、この放送には重大な事実が省かれています。

「訴えた性被害は不起訴になっている。」ということを。

伊藤詩織が訴えた山口敬之による性被害は不起訴

暴行被害訴える28歳女性が手記出版 詩織さん、姓も公表 - 産経ニュース

詩織さんは2015年、元TBS記者の男性から性的暴行を受けたとして準強姦容疑で警視庁に被害届を提出。しかし東京地検は昨年7月に嫌疑不十分で不起訴とした。詩織さんはこの処分を不服として検察審査会に審査を申し立てたが、今年9月21日付で「不起訴相当」との議決を受けた。同月28日には男性に損害賠償を求める訴訟を起こしている。

「元TBS記者の男性」とは山口敬之を指します。

NHKのニュースウォッチ9では山口氏の名まえは出てきませんでしたが、彼女が出版した手記には彼の名まえが書かれていますから、彼女が訴えた被害事実は彼に関するものであると公には認識されてることでしょう(それとも、複数の被害に遭っているとでも言うのでしょうか?)

山口氏は「性交渉はあったが準強姦ではなく合意の上だった」と犯罪事実を否定。

検察は嫌疑不十分で不起訴とし、検察審査会も不起訴相当の議決をしています。

ネット上では「起訴猶予による不起訴だ」というデマも一部あるので注意しましょう。

さて、このような状況の問題について、NHKの放送内容は正当なのでしょうか?

放送法と放送倫理

放送法

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

放送法4条4号の「意見が対立している問題」の話になると思われます。

これは放送倫理・番組向上機構(BPO)においても規定があります。

放送倫理基本綱領:魚拓

(一部抜粋)

放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。

ニュースウォッチ9は「多くの角度から論点を明らかに」 しているでしょうか?

#Metoo運動=犯罪事実の存在を前提

NHKは日本における#Metoo運動のさきがけとして伊藤氏を紹介しています。

#Metoo運動」とは何でしょうか?

定義は在りませんが、概ね「性被害に遭った(と主張する)者が、パワハラ等の社会的圧力によって被害を公表できなかったところ、勇気を出して公表し、その姿を見た他の性被害に遭った女性も性被害を公にして社会全体に問題提起をし、過去・現在・未来の被害救済をする」というものです。

「社会全体に問題提起」というものの中味も、「ある特定の業界において性被害が蔓延していること」であったり「性犯罪にまつわる司法制度の欠陥」を訴えるものまで多種多様です。

伊藤氏の著作においては、後者の「性犯罪にまつわる司法制度の欠陥」を訴えているようです。

しかし、"Metoo運動"は「犯罪事実が存在していることを前提にしている」ということが分かります。

伊藤氏の場合、少なくとも刑事司法上は「犯罪事実は認められない」と判断されています。

このような状況でNHKが#Metoo運動の一環であるとして取り上げることは、放送法上・放送倫理上、正当なのでしょうか?

「司法制度の欠陥?」に触れないNHK

もちろん、「司法制度の欠陥?」ということを問題提起するのであれば、評価は少し違ったでしょう。

現在の具体的な司法制度が絶対的に正しいものであって、それに反する報道・主張は一切許されないとするならば、それは表現の自由にとって極めて危険な状況と言っていいでしょう。

しかし、NHKがニュースウォッチ9で行ったことはそのような問題提起ではなく、単に伊藤氏個人の活動の根拠となっている犯罪事実が存在しているという前提で、専ら彼女の活動をいわば「宣伝」するだけの内容です。

彼女の活動を無条件に「応援」する放送は、「意見の分かれている問題について」「できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持」しているのでしょうか?

無罪推定原則(推定無罪原則)の観点から

司法制度そのものを題材にしない以上、「性犯罪者」とされた山口氏(放送では元の所属含め、氏名も全く出ていないが)の扱い方が問題になります。

刑事司法上は無罪推定原則、民間報道上は推定無罪原則と呼ばれる規範があります。

それは大要「有罪判決が出るまで被告人或いは容疑者は無罪であるものと扱われる」というものです。

「嫌疑不十分という不起訴理由は嫌疑がまったく晴れたわけではないから、疑いをかけても良い」という考えを持つ者が居たとすれば、それは無罪推定・推定無罪原則に反しています。

そもそも性交渉の任意性が問題となる事件は「嫌疑なし」という場合はかなり限定されます。

現在、日産のカルロス・ゴーン容疑者について連日報道が賑わっており、放送の中では「ゴーンはけしからん」と断定する話も為されています。しかし、流動的な状況のため、そのような主張は「犯罪事実があったと仮定した話」であるとして受け取るのが通常です。

しかし、山口氏の場合は既に刑事司法的には決着がついた話ですから、「仮定の話」としては受け取りません(民事が残っているが「性被害」という言葉をNHKが使っていることから、民事を念頭に置いたものとは決して言えない)。

単なる民間放送でもこのような扱いは問題であるのに、ましてや公共放送としてのNHKの放送であるというのは、大変に問題があると思います。

まとめ:名誉毀損等にはあたらなそうだが

  1. NHKは不起訴処分の事実を省いている
  2. 「#Metoo運動」として犯罪事実が存在している前提で放送している
  3. 司法制度の問題ではなく、伊藤詩織の個人的活動を宣伝するだけになっている
  4. よって、「意見の分かれている問題について、できる限り多くの角度から論点を明らかにし」ていない
  5. また、推定無罪の原則に反している

放送の趣旨や山口氏の情報が一切出ていないことからは、これが山口氏に対する名誉毀損等にあたるかはかなり怪しいと思います。

しかし、このような放送が続くとすると、刑事司法としては不起訴処分となった元容疑者が、未来永劫、放送によって間接的に貶められるということになります。

また、それを狙った美人局も横行しそうです。

NHKが当該事案については不起訴処分になっていることを指摘し、司法制度を問題視するのであればともかく、それをしていないNHKの放送は、放送法ないし放送倫理に反しています。

以上

「リーマンショック級」?日経平均株価下落で消費増税凍結の条件は揃ったのか?

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安倍総理大臣は消費税を10%に上げることについて「リーマンショック級の事態が起こらない限りは2019年10月に増税する」と明言しています。

12月25日の日経平均株価大暴落はこれに当たるのでしょうか?

実は「リーマンショック級」の株価下落があったのです。

2018年12月21日から25日の終値の変化

東証急落、平均株価が2万円割れ、1年3カ月ぶり 午前は1千円超下落 - 産経ニュース

午前終値は前週終値比1018円74銭安の1万9147円45銭。

午後の終値の動きも大方同じようでした。

「1018円74銭安」というのは、前日比約5%の下落です。

では「リーマンショック」のときはどうだったのでしょうか?

リーマンショック級の一日の日経平均値下がり

リーマンブラザーズが経営破たんしたのは2008年9月15日でした。

この日は日本は祝日だったので、16日の株価でみることになります。

前営業日の12日の日経平均株価12214.76円から11609.72円となりました。

605.04円の値下がりで、率で換算すると約4.9%安となっていました。

つまり、リーマンショック級の事態が起こりました!

と言いたいところですが、まぁ流石に一日の値下がりだけで判断はしないでしょう。

ここで「リーマンショック級の定義」とは何か?が問題になります。

リーマンショック級の定義

安倍総理が10%への増税延期を表明して選挙後、第三次安倍内閣発足後に公式な場で最初に「リーマンショック級の事態があれば10%への増税延期或いは凍結をする」旨を示唆したのは以下だと思います。(それまでは消費増税法の景気条項の発動条件として「リーマンショック級の事態」と言われていた。)

189 衆議院 予算委員会 2号 平成27年01月29日

○安倍内閣総理大臣 金融緩和を含めた三本の矢の政策が確実に成果を上げているのは間違いない、このように思います。有効求人倍率も二十二年ぶりの高水準を記録しておりますし、昨年は十五年ぶりの高い水準の賃金の上昇幅であったわけであります。そこは間違いないんだろう、こう思うわけでございます。
 そこで、今、消費税、平成二十九年には景気条項をなくしたことについての御質問がございました。
 もちろん、リーマン・ショックのような事情の変更があればこれは別でございますが、今回のような景気判断は行わないということにいたしました。

しかし、何を持って「リーマンショック級の事態」と考えるのか?

その定義については何ら言及されていません。 

リーマンショック級の定義、「いろいろな考え方ある」=麻生財務相 | ロイター

最近では麻生財務大臣が「いろいろな考え方がある」と言うにとどめるという場面があった程度です。

先ほどは1日の株価下落について触れましたが、少し長期で見てみます。

リーマン・ショック時の日経平均株価の長期的推移

リーマンブラザーズの経営破たんから半年後の2009年3月10日の株価について。

破たん前から約42.2%減の7054円の底値でした。

さて、今般の株価下落は10月2日の2万4271円から1万9156円(午後終値)に5000円以上下落しており、その減少率は約21%です。

リーマンショック時の2か月半後の12月1日までの落ち込みは1万2214円から8397円で約32%程度でした。

したがって、2か月半のスパンで見た時には、リーマンショック級と言えるかというと微妙なところだと思います。

ただ、今後の値動き次第ではそう捉えることもできそうです。

日経平均株価以外の指標をみるのか?

日経平均株価だけで「リーマンショック級」と判断するかというと、それもよくわかりません。

最終的には消費や雇用などを総合的に判断するのでしょう。

まとめ:消費増税凍結の条件は未成就だが

単に一日の日経平均株価の下落がリーマンブラザーズ破綻時と同レベルであるということから「リーマンショック級」と認識して消費増税を凍結するとは考えにくいです。

しかし、今後は予断を許さないということが、株価の値動きからは言えそうです。

以上