事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

東京弁護士会の死刑制度廃止に向けた死刑執行停止を求める決議が公表

東京弁護士会死刑廃止決議

東京弁護士会が「死刑制度廃止に向けた死刑執行停止を求める決議」の内容を公表しましたが、死刑制度存廃論について若干の指摘をします。

 

東京弁護士会の死刑制度廃止に向けた死刑執行停止を求める決議

死刑制度廃止に向け、まずは死刑執行停止を求める決議 |東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/message/pdf/200928siheihaisi.pdf

東京弁護士会の死刑制度廃止に向けた死刑執行停止を求める決議において、重要な点はは以下だと思います。

  1. 誤判の危険性
  2. 一般予防効果が立証されていないこと
  3. 死刑に代わる仮釈放なき終身刑導入の検討
  4. 被害者・遺族の権利保障

一般予防効果というのはざっくり言うと「死刑制度があることで死刑になることをおそれて死刑相当の犯罪行為を行おうとする者が思いとどまって結果的に死刑相当の犯罪が少なくなる」というものです。

一般予防効果は統計で視るしかなく、死刑廃止国において当該犯罪が増えたというような数字は見られないというのは事実です。

ただ、「その者による将来の再犯は無くなる」というのも事実です。このような効果を「犯罪抑止」とする考え方は刑法学ではとりません。

また、「死刑廃止国は死刑の代わりに現場で簡易処刑しているのだ」ということが言われたりしますが、それについては主張の仕方に注意すべきであるということを過去に書きました。

誤判の危険性:「死刑は冤罪の場合には取り返しがつかないから」?

死刑制度廃止に向け、まずは死刑執行停止を求める決議 |東京弁護士会

刑事裁判における誤判の可能性が存在する以上、いったん執行されてしまえば原状に復する手段が全くなくなる死刑は、冤罪の場合には取り返しが
つかない人権侵害となる

死刑制度廃止論者から「誤判の危険性」として「死刑は冤罪の場合には取り返しがつかないから」ということが言われます。東京弁護士会もその論を採用しています。

しかし、これは他の刑と比べて何が違うのでしょうか?という疑問があります。

刑罰によって侵害される法益が「生命」なのが死刑。

懲役刑や禁固刑などで侵害される法益には「移動の自由」などが観念できますが、同時に「その間の時間」が失われると言うこともできます(それを法益と言うかは別。その者の人生の時間が法益であると刑法学上言われることは無いと思われる)。

失われた時間は回復しないのであり、「冤罪の場合に取り返しがつかない」のは死刑も無期懲役などの他の刑も一緒です。それを言ったらおよそ全ての刑罰を科すこと自体の是非を論じることになります。

確かに「生命」という法益は「原状に復する手段が無い」わけですが、「原状に復する手段が無い」のは時間も一緒です。特に懲役・禁固刑の受刑者が獄中で死亡した場合、死刑とあまり変わりません。

「死刑は生命という法益が不可逆的に失われ取り返しがつかない」という論法は、現行の刑法学上は一貫性があるというだけで、外側から眺めてみるとかなり奇妙に映ります。

この刑法学の間隙について論じている者を私は見たことが無い。

手続を操作する東京弁護士会が社会制度を語るのか

東京弁護士会による死刑制度廃止決議の手続上の問題点については以下で論じています。

人を殺した者の処遇を社会がどう扱うべきかという手続の話をしているのに、死刑制度廃止決議の手続が恣意的に行われているという超矛盾。

社会制度を語る組織が、自分らの組織の内部においては異常なルールのもとで恣意的な運用をしていることにうすら寒い思いがします。

以上

山口敬之小林よしのり裁判と伊藤詩織事案の不同意性交の事実認定について

山口敬之が小林よしのりに提起した名誉毀損裁判の傍聴をした人がなんか勘違いしてるので簡潔に指摘。

山口敬之と小林よしのり裁判を傍聴した人の話

元TBS記者の山口敬之が漫画家の小林よしのりに提起した民事訴訟。

これは小林が山口と伊藤詩織との間の不同意性交の争いに関連して漫画で山口の名誉を毀損したとして争われています。

伊藤詩織vs山口敬之の訴訟(1審では伊藤勝訴のため山口控訴)とは別件です。

別件の訴訟の控訴審の進行について山口vs小林訴訟における山口側代理人が裁判所に説明した際の表現で想像を膨らませるような内容があったようです(クソ記事にはリンクを貼らない)。

「事実認定のやり直し」「審理に時間をかける」という表現に飛びついて。

伊藤詩織の付帯控訴による新たな事実認定は必要

伊藤詩織の付帯控訴によって身体的損害・精神的損害に関する新たな事実認定が必要になったため、その意味では「事実認定をやり直す」という表現は間違いとは言い切れません。

しかし、どうも騒いでる人たちは「山口敬之による伊藤詩織に対する不同意性交の事実に関して、伊藤側が有利になっている状態から、ゼロベースから審理する=つまり山口側にとって有利な状況になっている」みたいなイメージで語っているのです。

まぁ実際に訴訟の進行状況から裁判所の心証を弁護士が判断して、1審敗訴側にとっては有利な方向になっていると感じることもあるかもしれませんが、騒いでる人が根拠としてる内容(クソ記事にはリンクを貼らない)からはそのように断定はできません。

そもそも高裁は事実審なので争いがあれば事実認定の審理は行う

そもそも、事実関係に争いがあるなら高裁でも同じ請求原因事実について審理するのは当たり前なので新たな証人尋問請求が行われて決定されることも当然にしてあり得る話ですので(ゼロから証拠調べをすべてやるわけではないが)、この話を広げている人が(嬉しそうに)騒いでいるのは意味不明です。

妙な希望的観測に基づいて発信しているだけのように見えます。

もっとも、他の事実から「山口側有利」と言えるような訴訟進行の状況が伺えるなら別ですが、今のところそのような事情は確認できません。

以上

「法」ではなく恣意的なルールでの運営が露見した東京弁護士会:北村晴男弁護士と死刑廃止決議

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「法」を扱う組織であるはずの東京弁護士会の議事運営がこれでよいのでしょうか? 

北村晴男弁護士と東京弁護士会での死刑廃止決議

東京弁護士会において、死刑廃止決議が為される動きがあったため、北村晴男弁護士が反対の票を委任状を利用して集めましたが、特殊なルールによって有効な委任状が票に反映されない(死票)こととなったため、死刑廃止決議が可決されました。

このような決議は定期的に各弁護士会で行われています(たとえば:大阪弁護士会 : 会長声明等 : 死刑制度の廃止に関する決議)が、「死刑制度の廃止」に関しては東京弁護士会は今回が初めての決議と思われます(会長声明としては特定の死刑執行の停止を求める声明は出ていた)。

ただ、このような運営方法に疑問・不満を持っている弁護士は多く、一般人には弁護士の総意であると思われたくないと考えているようです。

弁護士会の決議は所属弁護士の多数派の意思ではない

もっとも、弁護士会で何らかの決議がなされても、それは所属する弁護士も同じ意思決定をしたことにはなりません。

このような認識が広まれば何ら問題ないように思います。

しかし、このような決議がなされたことがマスメディアなどを通じて一般人が認識できるようになった場合には、メディアの報じ方も相まって、一般人からは所属する弁護士の多数派が決議に賛成であるという【外観】が生まれることは確かです。

死刑制度廃止の決議に反対の弁護士らが懸念しているのは、まさにこの点であるということが、日弁連という病【電子書籍】[ 北村晴男 ケント・ギルバート ]においても指摘されています。

「法」ではなく恣意的なルールでの運営

さらに、今回の東京弁護士会での採決においては、有効委任状の行使が数的に制限されたルールだけでなく、決議時間の操作によって有効委任状の行使が物理的にできなくなったという議事運営の問題も浮き彫りになりました(本質的には委任状の枚数制限がなくなればこのような「戦術」は無意味になるので副次的な話であるが)。

これは「いつ頃採決できるかは執行部が決定できるというルール」があるので、そのルールの上では仕方がないということになります。

しかし、このような片方にとって有利に利用できるルールは「公平」の観念とは真逆のものでしょう。

これは我々の一般社会において普遍的に是認されてきたルール=「法」とは異なる恣意的なルールに基づく弁護士会・議事運営と言えるでしょう。

設計主義的合理主義者の巣窟なので当然か

東京弁護士会執行部のこうした態度は、設計主義的合理主義者の巣窟である以上、当然だろうなとしか思いません。

憲法学上の八月革命説に依拠した思考方法は、立法についてもそれは伝統から切り離された現代人による「理論」でしかなく、「歴史的普遍性」というものに対する観察を無視するものとなっていますから、何らかのルールはだれかの手によって恣意的に決められたものであり、法律等のルールは道具に過ぎず、そのようなルールを使いこなすことが正しいと考える者が相当数存在しているというのだろうと予想されます。

ハイエクはすべての社会制度は意図的な設計の産物でありそうあるべきだとする概念=設計主義的合理主義を批判し、「人間的行為の結果ではあるが人間的設計の結果ではない現象」への意識を向けさせるよう提唱してきましたが、東京弁護士会の上記ルールは執行部の者という一部の人間の設計の産物であり、「法」の観点から見直されるべきだと思います。

以上

山口達也メンバー,容疑者に格下げ:酒気帯び運転の道交法違反疑いで逮捕

山口達也容疑者、酒気帯び運転の道交法違反疑いで逮捕

https://archive.is/589VU

元TOKIOの山口達也容疑者が22日午前、東京・練馬区で酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていたことが分かりました。

山口達也容疑者、酒気帯び運転の道交法違反疑いで逮捕

山口メンバー,容疑者に格下げ

山口達也メンバーわいせつ事件、テレビ各局に影響続々:朝日新聞デジタル

人気アイドルグループ「TOKIO」の山口達也メンバー(46)が、強制わいせつの疑いで書類送検されたことで、山口メンバーが出演中の番組について、テレビ各局は25日、次々に放送を取りやめたり、出演を見合わせたりすることを決めた。

TOKIO山口達也メンバーを書類送検 女子高生に強制わいせつの疑い | ハフポスト

2018年:写真で振り返る1年[写真特集34/108]- 毎日新聞

TOKIO所属時代に強制わいせつの疑いで送検された際にはどのメディアも「容疑者」ではなく「メンバー」という呼称でした。

今回は現行犯逮捕されたからなのか、もはやTOKIOメンバーではなくなって「配慮」する必要がなくなったからなのか、「容疑者」に格下げ(?)となっています。

 

以上

CDCが新型コロナのエアロゾルを介した感染を撤回:「空気感染」とCOVID19

CDCと新型コロナとエアロゾル感染と空気感染

こんなことだろうと思ってました。

CDCが新型コロナのエアロゾルを介した感染を撤回

How COVID-19 Spreads (COVID-19の広がり方) 2020年9月21日更新

A draft version of proposed changes to these recommendations was posted in error to the agency’s official website. CDC is currently updating its recommendations regarding airborne transmission of SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19). Once this process has been completed, the update language will be posted.

これらの勧告に対する変更案のドラフトバージョンが、誤って政府機関の公式ウェブサイトに投稿されました。CDCは現在、SARS-CoV-2(COVID-19を引き起こすウイルス)の空中伝播に関する勧告を更新しています。このプロセスが完了すると、更新文が掲載されます。

CDCは新型コロナのエアロゾルを介した感染についての勧告を出していましたが、21日にさらに更新して撤回しました。その理由は草案が誤掲載されたというものです。

では、撤回前はどう書かれていたのか?

CDCのSARS-Cov-2のエアロゾル感染に関する草案

How COVID-19 Spreads (COVID-19の広がり方) Updated Sept. 18, 2020

Through respiratory droplets or small particles, such as those in aerosols, produced when an infected person coughs, sneezes, sings, talks, or breathes.
These particles can be inhaled into the nose, mouth, airways, and lungs and cause infection. This is thought to be the main way the virus spreads.
Droplets can also land on surfaces and objects and be transferred by touch. A person may get COVID-19 by touching the surface or object that has the virus on it and then touching their own mouth, nose, or eyes. Spread from touching surfaces is not thought to be the main way the virus spreads.
It is possible that COVID-19 may spread through the droplets and airborne particles that are formed when a person who has COVID-19 coughs, sneezes, sings, talks, or breathes. There is growing evidence that droplets and airborne particles can remain suspended in the air and be breathed in by others, and travel distances beyond 6 feet (for example, during choir practice, in restaurants, or in fitness classes). In general, indoor environments without good ventilation increase this risk.

How easily a virus spreads from person to person can vary. Airborne viruses, including COVID-19, are among the most contagious and easily spread. Some viruses are highly contagious, like measles, while other viruses do not spread as easily. The virus that causes COVID-19 appears to spread more efficiently than influenza, but not as efficiently as measles, which is highly contagious. In general, the more closely a person with COVID-19 interacts with others and the longer that interaction, the higher the risk of COVID-19 spread.

要所だけ指摘すると、「SARS-Cov-2は飛沫やエアロゾルなどの小さな粒子を介して感染する、これがウイルスが感染する主要な経路であり、接触感染は主要感染経路ではない。COVID-19は飛沫や浮遊粒子を介して感染拡大する、COVID-19含む空中伝播するウイルス感染症は感染性が高い。SARS-Cov-2はインフルエンザより感染性が高いが、非常に高い感染力を持つはしかよりは低い」と書いています。

この書き方は非常に紛らわしいと言えます。

空中伝播することと主要感染経路が空気感染だということ

どうも、このあたりの理解が医学者(医療従事者)や関連学問の専門家の中でもブレてるので困っているのですが、「空中を介して伝播すること」と、「主要感染経路が空気感染」であることには差があるという認識が伝統的な理解のようです。

もっとも、専用の感染対策がなされている現状、新型コロナが「空気感染」に分類されようが、やるべきことは変わりません。 

人間が決める分類が変わったからと言ってウイルスの毒性や感染性が高まることはありませんので。

以上