事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

Colabo仁藤夢乃「自立を目的とせず」自己推薦・囲い込み・通告義務違反:困難女性支援法第1回有識者会議議事録

自立を目指さない支援って…

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議第1回議事録

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議(第1回)議事録

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議|厚生労働省

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議第1回議事録が12月23日頃にUPされました。

Colabo仁藤夢乃氏の発言、この画像1枚に収まる中ですらこのような問題点が含まれるのですが、具体的に証拠も示していきます。

KEYの仁藤夢乃が自己推薦:性売買経験者当事者ネットワーク灯火をヒアリング候補者に

◯仁藤構成員

まず、ヒアリング候補者について性売買経験者当事者ネットワーク灯火という団体と、くにたち夢ファーム Jikka の遠藤さんのお話をお聞きしたら良いのではないかと思って推薦します。

仁藤氏はヒアリング候補者として「性売買経験者当事者ネットワーク灯火」を推薦していますが、これは仁藤氏が運営している団体です。

https://key-official.net/about.html魚拓

まず、女性人権センターKEYの運営団体としてColaboと仁藤氏の名前が。

https://key-official.net/activity.html魚拓

KEYのページに灯火へのリンクが。

https://touka-official.net/魚拓

性売買経験者当事者ネットワーク灯火のページには、「取材依頼等のお問い合わせは「女性人権センターKEY」までお願いします。」とあります。

したがって、灯火の運営は実際上はKEY=Colabo仁藤夢乃であると言えるわけです。

つまり、仁藤氏は有識者会議の場で、【自己推薦】をしていたことになります。

これは倫理的におかしい話でしょう。

「相談や支援は自立を目的とせず、生活や人権保障とすること」⇒囲い込みの懸念

◯仁藤構成員

 また、相談や支援は、自立を目的とせず、生活や人権保障とすること、包括的に支援することを理念に明記してほしいと思います。

仁藤氏は続いて「相談や支援は自立を目的とせず、生活や人権保障とすること」を求めています。

「自立を目的としない」というのは、いったいどういうことでしょうか?

困難女性に支払われるコストの多くは税金になります。困難女性支援法には、費用を支弁する義務や、補助金を交付することについて書かれています

生活保護ですら自立を目指すのが建前であるにもかかわらず(生活保護法1条)。

自立を促さず、"囲い込み"の状態になって依存状態になった女性を、いわば「税金で養う」状態が是とされてしまう話です。

これは議事録公開前に資料を読んだ感想として「生活保護の迂回路」の懸念を示した以下の記事の問題提起が正しかったと言えるでしょう。

※追記※

一定の対象については、自立を目的としない福祉の在り方が展開されている、という福祉業界の方の指摘。この分野に無用な非難が行われないように注意したいと思います。

※※追記終わり※※

Colabo仁藤夢乃「児相の一時保護委託を女性新法の支援で」⇒現行法の通告義務違反

◯仁藤構成員 女性自立支援施設については、児相年齢の少女たちも利用できる場にして児相の一時保護委託を女性新法の支援の中で受けられる仕組みを作って頂きたいです。

「児相の一時保護委託を女性新法の支援の中で」という、不可解な主張。

なぜ、「児相と連携して」「児童保護の制度との調整を図れるように」ではないのか?

女性新法=困難女性支援法には、「その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない」という記述のある条文(6条)があるのに。

「女性自立支援施設」とは法12条で規定されている、都道府県が設置できる施設を指しますが、民間に運営を委託することも可能です。

有識者会議の構成員には、保護した女性について「行政関係の機関に繋がない」という選択肢があるべきだとする主張や、自治体から民間に女性支援事業を委託する際の方針案として「対等な委託契約関係」という謎の概念を設定しようとしていることからも、「行政の関与」「行政による管理・監視」から逃れようとしている気配を感ぜざるを得ません。

困難女性支援法には、限定された場合を除いて通告義務は規定されていません。

児相年齢の児童を保護したにもかかわらず連絡しないというのは、「児童福祉法」や「児童虐待の防止等に関する法律」の通告義務違反です。

仁藤氏のColaboは中高生を主な保護対象として活動しているのですから、これを知らないわけがないでしょう。

もちろん、立法論なので現行法と相いれない主張というのはあります。

しかし、形式論ではなく実質論として、法律に基づき行政から委託を受けた事業として児相年齢の児童を保護した際に、行政になんらの連絡も取らないというのは、おかしいでしょう。

ここでも"囲い込み"の懸念があります。「行政に報告しなくても良いようにしたい」、という狙いを勘繰ってしまいます。

「公の支配」(憲法89条)に属さない事業に公金を支出してはならないという憲法上の要請からも、こうした主張は排斥されなければなりません。

行政機関情報公開法を超える要請?「他の情報と紐づけると個人が特定されるような情報も個人情報に」

◯仁藤構成員

また情報開示請求等があった場合に、名前や住所等の記載がなくても、他の情報と紐づけると個人が特定されるような情報、相談・保護の日時等も個人情報として扱い、相談者や利用者の安全を確保することを責務として明記して頂きたい。

これはいったいどういうことでしょうか?

これは行政機関情報公開法で「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む」とあるため、既に手当されているハズ。
(※個人情報保護法では「容易に照合することができ」があるが、その限定は無い)

むしろ、例示された「相談・保護の日時等」に重点があるのでは?

相談・保護の日時は、委託事業者の実績を証明する重要な事実ですから、それは確実に公開されなければならないでしょう。それに加えて他の情報が開示されることにより個人が特定されるということであれば、他の情報を不開示にすればよい。

そもそも相談・保護の日時と紐づけると個人が特定される情報って、なんなのだろうか?保護された者が実名SNSで相談・保護の日時を発信していたら個人情報になってしまうのだろうか?

以上:この法律や有識者会議の議論、構成員らはヤバすぎます。多くの人に知られないといけません。