事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

Colabo「暇空茜の住所を第三者に漏洩した事実はありません」

おや、様子が…?

Colabo弁護団「暇空茜の住所を第三者に漏洩した事実はありません」

Colabo弁護団が「Colaboおよび弁護団が暇空茜の住所を第三者に漏洩した事実はありません」と声明。

一瞬意味がわからなくなりました。

元々指摘されていたのは、中川卓弁護士が仁藤夢乃・Colabo弁護団に自身への懲戒請求書に記載されている暇空茜の住所を渡したのでは?というものでした。

が、その後、Colabo仁藤夢乃からの訴状では中川弁護士への懲戒請求書が添付され暇空氏の住所を証明するものとして利用されており、真正面から懲戒請求書の流用が違法ではないという立場が採られていました。

「Colaboおよび弁護団が暇空茜の住所を第三者に漏洩した」と主張していた者が居た

「Colaboおよび弁護団が暇空茜の住所を第三者に漏洩した」と主張していた者が居ました。Colabo弁護団の一員である堀新弁護士の引用リツイートに居ます。

暇空氏の住所はこれだ、とする発信は、確かにネット上にあります。

ただ、それをColabo側が漏洩したということを伺わせる事情は無いはずです。

"go.jp"のサイトに、いつの頃の住所かは知りませんが(それから何回引っ越ししてるかはわからない)、暇空氏の実名の住所が掲載されているページはありますから、そこから言及していたり、他の可能性もあります。

※追記※

訴状の住所部分にマスキングを施したとしても、「事件番号」や「原被告の氏名」のいずれかが判明していれば、民事事件記録閲覧申請でマスキングの無い訴状を係属裁判所で見ることができます。

事件番号が割り振られてから被告の手元に訴状が届くタイムラグの間にそれをやられると、閲覧制限の申立てをする前なので、防ぎようがない。

※※追記終わり※※

以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします