事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

東京弁護士会の安倍元総理の国葬反対撤回を求める会長声明という政治的主張

単なる政治的主張

東京弁護士会の安倍元総理の「国葬」反対撤回を求める会長声明

安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対し、撤回を求める会長声明|東京弁護士会魚拓

1 2022年7月8日、安倍晋三元内閣総理大臣(以下「安倍元首相」という)が、参議院選挙の街頭応援演説の最中に銃撃され死亡した。当会は、このような選挙の応援演説中の政治家に対する銃器等を用いた襲撃は、加害者の動機等に関わらずその行為自体が民主主義に対する重大な脅威であると判断し、これを糾弾し抗議する会長声明を本年7月11日に発した。
しかしながら、岸田内閣が、本年9月27日に安倍元首相の「国葬」を行うと決定したことについては、民主主義の観点からも、また国民の思想・信条の自由の観点からも、重大な懸念があり、これに反対するものである。
1人の政治家の死を葬儀の場で悼むことは、主義主張に関わりなく行われて然るべきであるが、安倍元首相の葬儀は既に親族において執り行われている。それにもかかわらず、政府が敢えてそれとは別に、閣議決定により「国葬」という儀式を執り行う意味が、問われるべきである。

8月2日、東京弁護士会が安倍元総理の「国葬」に反対し、撤回を求める会長声明を出しました。

この声明、おかしなところがいくつもあるので指摘していきます。

なお、公式には「国葬」は戦前の国葬令にもとづくもの、「国葬儀」は戦後のものという一応の整理がなされているようです。

東弁の反対理由1:「国葬令」が憲法に不適合だから失効、について

2 そもそも「国葬」は、明治憲法下においては天皇の勅令である「国葬令」に基づき行われていたが、「国葬令」は憲法に不適合なものとして「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第1条に基づき1947年の終了をもって失効しており、「国葬」を行うことについても、その経費を全額国費から支出することについても、現在は法的根拠がない。

最初からミスリーディングな記述です。

【「国葬令」は憲法に不適合なものとして】の意味するところが明らかではないですが、たとえば「国葬令が思想信条の自由などの基本的人権の理念に反するから」などという理由で「廃止」或いは「失効となるよう選択された」のではありません。

現に、当該法律では国葬令に狙いを定めて「廃止」したわけではありません。

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

昭和二十二年法律第七十二号 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

第一条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。

国葬令が失効した根拠はこの規定です。

「その内容全体が新憲法上は許されない」ということではありません

だったらそもそも立法化も許されませんので。

「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定」とありますが、国葬令もこれに当たります。

個別に廃止するとして第三条に掲げられた法律がありますが、新憲法下の秩序において適合しないもの、と言い得るのはこちらの方でしょう。

なお、国葬令が失効したのは「新憲法では天皇の政治的権能が無くなったため、勅令という法形式が存在しなくなったから」という理由ではないようで、実は勅令でも昭和二十二年十二月三十一日以降、存在していたものとして外国人登録令(憲法施行の前日の昭和22年5月2日に制定)などがあります。

他方で、「法律として立法しなければできない内容ある」という意味かどうかは、個別の規定の内容次第と言えます。

法律を以て規定すべき事項を規定するものとして国葬令が失効した理由

国葬令も「法律を以て規定すべき事項を規定するもの」であることを理由として失効しましたが、その具体的な理由についての政府の認識は以下の通りです。

第40回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第7号 昭和37年2月26日

○林(修)政府委員 御承知のように、旧憲法と新憲法とでは、いわゆる行政機関と申しますか、による命令のきめ方が根本約に違うわけでございます。旧憲法時代は、御承知のように憲法第八条あるいは第九条で、いわゆる天皇の独立命令という規定があったわけでございます。従って、今の大権事項、しかも一面においていわれる大権事項というものが憲法にいろいろ規定がございまして、この大権事項につきましては帝国議会は関与できないという解釈が法的解釈であります。従いまして、いわゆる大権事項、特に天皇の今の御喪儀というようなことについては、大権事項として、帝国議会の議決する法律によってはきめられないと考えられております。従って、勅令をもってきまっておったわけであります。新憲法は御承知のように、国会を唯一の立法機関とする規定を置きまして、行政機関による命令というものは、憲法第七十三条をごらんになるとわかりますが、あそこでは政令のことを直接言っておりますが、要するに法律を執行する命令あるいは法律の委任に基づく命令、この点にだけいわゆる行政機関の立法というものを認めておるわけであります。従いまして、新憲法下におきましては、旧憲法下の大権事項に属するような勅令で、結局において大部分が法律事項になった、かように考えられるわけであります。従いまして、新旧憲法の移り変わりにおきまして、御承知のように、昭和二十二年法律第七十二号という法律がございまして、旧憲法下のいわゆる独立命令で新憲法下においては法律をもって定めることを要する事項は、法律に移す。過渡的には、二十二年の十二月三十一日までは独立命令も効力を持つ、かような法律をあの当時立法したわけでございます。その法律の規定によりまして、ただいまお話しの国葬令は、形式的には二十二年の末日限りで失効になっている。かように考えざるを得ないと思います。

「法律をもって定めることを要する事項は」とあるように、事項単位であって、法令単位ではないのが分かります。次の答弁が決定的です。

第43回国会 衆議院 内閣委員会 第14号 昭和38年3月29日

○高辻政府委員 ただいま御指摘の勅令三百二十四号、いわゆる国葬令でございますが、御承知の通りに、国葬令自身を廃止した法令というものはございません。ございませんが、実はもうすでに御承知だと思いますが、昭和二十二年法律第七十二号という法律がございまして、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以って規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。」という立法がございます。その立法によりまして、法律事項を規定しておるものは現在効力はない。二十二年の十二月末日まではありましたけれども、その後はないということに相なっております。そこで、この国葬令が事実的に廃止されておりませんので、どうかという問題はございますが、この国葬令をながめて見ますと、「勅裁ヲ經テ之ヲ定ム」とか「特旨ニ依り国葬ヲ賜フコトアルヘシ」とかいうような規定があります関係からいたしまして、ただいま瓜生次長が御指摘になりましたように、現在は効力がないというのが相当であろうと思います。

「勅裁」や「特旨」というのは天皇に政治的権能があることが前提の用語です。

天皇が他の機関の参与をまたず、直接に裁決したことを勅裁と言いますが、現行憲法では内閣の助言と承認が無いと国事行為ができないようになっています。

これをそのまま残しておくことは現行憲法上不可能なので、このような意味で「憲法に不適合なもの」と言う事は政府の立場と同じことになりますが、国葬令の規定全体がそうである、と言うとなると、少なくとも政府の立場とは乖離しています。

では、国葬令中の他の規定については「法律を以て規定すべき事項を規定するもの」ではないのか?については、結局のところ行政府の行為に関して法律として立法しなければできない内容であるかどうかという、現行憲法下の行政法解釈の問題に収斂します。

そもそも、法規の中には立法化されて初めて権限が生まれる創設規定や、もともと存在している事項を確認するだけの確認規定などがあります。

特に国葬令は大正15年に制定されましたが、もともと慣習として行われていたものを明文化しただけであり、それによってはじめて「法的根拠」が生まれたわけではありません。「法的根拠」があることを前提として制定されたのが国葬令でした。

「法的根拠」の用語法については次項で説明します。

国葬に「法的根拠が無い」?法的根拠は明確でない・法律上の根拠は無いが…

安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対し、撤回を求める会長声明|東京弁護士会魚拓) (続き)

1967年に吉田茂元首相の「国葬」が実施された際には、翌年の国会答弁で当時の大蔵大臣が「法的根拠はない」と答弁しており、1975年に佐藤榮作元首相が死亡した際に「国葬」の実施が検討されたときも、「法的根拠が明確でない」とする当時の内閣法制局の見解等によって見送られた経緯がある。

『1968年(昭和43年)に大蔵大臣が国葬に関して「法的根拠はない」と答弁した』とする言説ですが、同年中に大蔵大臣職であった水田三喜男や福田赳夫の答弁に「法的根拠」は存在しません。

実際には以下の発言が見つかります。

第58回国会 衆議院 決算委員会 第15号 昭和43年5月9日

○水田国務大臣 国葬儀につきましては、御承知のように法令の根拠はございません。

「法令」の用語法は様々ですが、標準的な意味は「法律」と「政令・省令」が対象となる言葉です。この中に「憲法」をも含める用語法・例も存在しますが、行政側が「法令」と言うときに「憲法」も含めていると解されるような場面というのは極めて限定されます。

よって、「法令の根拠は無い」というのは、「法律(とそれに基づく政省令)上の根拠は無い」と言ってるものと理解されます。

他方で「法的根拠」と言うとき、その標準的な理解としては憲法(場合によっては旧皇室典範)も含まれることが多いですし、成文法ではない慣習法や判例法、条理も含めて理解される余地が大きい用語です。

もちろん、「法的根拠」という言葉でも、単に「法律上の根拠」を指す場合にその語があてられることがありますが、【法の形式には法律以外のものがある】という認識が前提の法律家の文章においては、別異に解される用語法です。

実際に政府側の「法的根拠」の用語法としては、憲法をも言及対象に含む場合に使われることが多いです。一例として以下引用します。

衆議院議員奥野総一郎君提出日本国憲法第七条による衆議院解散に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘の「第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠としてのみ解散を行うことができるとの解釈にたっていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまり、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。

国葬について「法的根拠が無い」とする政府答弁は見当たりません。

東弁の反対理由2:内閣府設置法は所掌事務の規定に過ぎず「国の儀式」に「国葬」は含まれない?

安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対し、撤回を求める会長声明|東京弁護士会魚拓) (続き)

政府は、今回「国葬」を行う法的根拠について、内閣府設置法(1999年制定)第4条3項33号で内閣府の所掌事務とされている「国の儀式」として閣議決定をすれば実施可能との見解を示しているが、そもそも内閣府設置法は内閣府の行う所掌事務を定めたものにすぎず、その「国の儀式」に「国葬」が含まれるという法的根拠もない。

「内閣府設置法は所掌事務の規定に過ぎず」というのは確かです。

「組織規範だけあっても根拠規範が無ければダメだ」という主張をしたいのでしょうが(「法律に基づく行政」というとき、それは根拠規範を要求する意味)、その前提として、どのような行政の行為に根拠規範が要求されるべきかという「法律の留保」に関する解釈論の問題があります。

判例実務は「侵害留保説」であり、国葬は「侵害」では決してないから根拠規範は要求されない、ただし規制規範はあっても良いだろう、という趣旨のことを既に以下でまとめています。

また、「国の儀式」に「国葬」が含まれるかどうかは確かに明文の規定が無いですが…

  • いちいち明文を要求すると無限の法規が乱立する
  • 「儀式」の国語的な意味に葬式が入っている
  • 日本国憲法上の「儀式」(7条)には大喪の礼などが含まれていることから、内閣府設置法上の「儀式」に国葬が含まれていると解しても無理はない

ということを上掲記事で示していて、あとは解釈論と同時に政策論である、と指摘しています。

過去の合同葬でも国費が使われていたが安倍晋三元総理大臣の国葬儀にだけ反対するのはなぜなのか?

安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対し、撤回を求める会長声明|東京弁護士会魚拓) (続き)

したがって、政府が経費を国費から支出して「国葬」という形の儀式を行うことは、法的根拠がない以上、認められない。

ところで、仮に今回の国葬儀が法的根拠が無いとして主張するなら、過去の合同葬でも国費が使われていたが安倍晋三元総理大臣の国葬儀にだけ反対するのはなぜなのか?国葬儀に法的根拠が無いなら、合同葬にも法的根拠が無いはずです。

ちょっと間を飛ばしますが、東弁会長声明は以下のようなことも書いています。

4 当会は、安倍元首相の在任中に行われた教育基本法改正、イラク特措法の延長、教育三法改正(以上第一次安倍内閣)、特定秘密保護法制定、労働者派遣法改正、集団的自衛権行使を容認する閣議決定、安全保障関連法の制定、共謀罪の制定、検察庁法の改正(以上第二次安倍内閣)等について、立憲主義及び憲法の基本理念に反するという立場から反対する旨の会長声明等を繰り返し発出してきた。

で、過去の合同葬、たとえば2020年の中曽根元総理の自民党・内閣合同葬では1億9000万円程度支出されており国側が半分を出していますが、この際に「法的根拠が無いからダメだ」というようなことを言っている者は極めて少数でした。

当然、東京弁護士会もノータッチです。

東弁反対理由3:国葬はその政治家に対する政府の評価を国是として広く一般国民にも同調を求めるに等しい

安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対し、撤回を求める会長声明|東京弁護士会魚拓) (続き)

3 また、政府は、安倍元首相を「国葬」とする理由について、「歴代最長の期間、総理大臣の重責を担い、内政・外交で大きな実績を残した」などとしているが、政府が特定の政治家についてその業績を一方的に高く評価し、その評価を讃える儀式として「国葬」を国費によって行うことは、その政治家に対する政府の評価を国是として広く一般国民にも同調を求めるに等しい。その政治家への評価は、主権者たる国民の一人ひとりが自らの意思で判断すべきことである。

「国是として広く一般国民にも同調を求める」という関係に立たない事は明らかです。

もはや法律論ではなくなってきました。

東弁反対理由4:有形無形の同調圧力が予想、弔意表明の事実上の強制が行われかねず思想良心の自由に好ましくない状況

東弁会長声明は続いて以下書き連ねています。

会長声明|東京弁護士会魚拓) (続き)

政府は、今回の安倍元首相の「国葬」においては、国民に対し弔意の表明や黙祷等は求めないとしているようであるが、戦後唯一の「国葬」となった1967年の吉田茂元首相の「国葬」の際には、「歌舞音曲を伴う行事は差し控える」「会社、その他一般でも......哀悼の意を表するよう期待する」との閣議決定がなされ、テレビ・ラジオでは娯楽番組の放送が中止され、全国各地でサイレンが鳴らされ、学校や職場で黙祷が事実上強要された事案も発生した。
今回も「国葬」が近くなれば、安倍元首相の「国葬」に対する忖度から、公的機関のみならず民間機関に対しても同様の有形無形の同調圧力がかかることは容易に予想され、弔意の表明の事実上の強制が行われかねない。現に、兵庫県や北海道の一部自治体の教育委員会が学校現場に「国葬」の際の半旗の掲揚を求めたという報道もあり、忖度と同調を求める動きは今後も拡がることが予想される。
このように「国葬」の実施は、国民に対して特定の個人に対する弔意を事実上強制する契機をはらむものであり、国民の思想・良心の自由(憲法第19条)との関係で好ましくない状況がもたらされかねない。

「有形無形の同調圧力がかかる」と言うなら、この声明も東弁所属弁護士に対して国葬儀に反対・撤回を求めるよう無形の同調圧力が生じてるんじゃないでしょうか?

それはともかく、「同調圧力」が「予想され」「事実上の強制」が「行われかねず」などという、行為の評価としても因果推論としても将来予想としても到底成り立たないことを理由として、「思想良心の自由」に対して「好ましくない状況」と評して問題視しているのは滑稽でしかありません。

政治的主張でしかない東京弁護士会の国葬儀反対会長声明:改憲や防衛政策に対する見解などまったく無関係なものをねじ込む

4 当会は、安倍元首相の在任中に行われた教育基本法改正、イラク特措法の延長、教育三法改正(以上第一次安倍内閣)、特定秘密保護法制定、労働者派遣法改正、集団的自衛権行使を容認する閣議決定、安全保障関連法の制定、共謀罪の制定、検察庁法の改正(以上第二次安倍内閣)等について、立憲主義及び憲法の基本理念に反するという立場から反対する旨の会長声明等を繰り返し発出してきた。特に集団的自衛権の容認と安全保障関連法の制定については、当会を含む全ての弁護士会が一致して明白に違憲として反対し、現在もその廃止を求めている。それにもかかわらず、これらの安倍内閣の各政策を国に対する功績と評価して安倍元首相の「国葬」を行うことは、立憲主義及び憲法の基本理念を揺るがすものであり是認できない。
また、安倍元首相が在任中及び退任後も声高に主張し、今後の国会における争点となり得る「憲法9条への自衛隊の明記」「緊急事態条項の設置」等の改憲や敵基地攻撃能力保持等の議論においても、「国葬」によって安倍元首相の意見を国是のように扱うことが起りかねない危惧もある。

5 当会は、安倍元首相の「国葬」にはこのような憲法理念上の問題点が多々あることから、これに反対し、政府に撤回を求めるものである。

「個別の政策に対して反対を表明し、廃止を求めてきた」⇒にもかかわらず、という文章展開は謎過ぎます。なんらの論理的な繋がりが見られない。

まるで「東弁様が要求してるものを飲まないのは愚かだ」と言っているかのようです。

こういう文章構成からは【政治的主張でしかない】と評するほかはないでしょう。

実際に弁護士の中にも「国葬への反対というのは純粋な法解釈ではなく政治的主張が多く含まれるのだから、それを強制加入団体が行うのは不適切だ」というような感想を持っている方々がおられます。

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