事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

東京弁護士会「セカンドレイプの町草津」とした一般社団法人Springに「人権賞」

人権とは

東京弁護士会が一般社団法人Springに「人権賞」

東京弁護士会人権賞|東京弁護士会の主な活動|東京弁護士会を知る|東京弁護士会

一般社団法人Springは、2017年6月に国会で性犯罪に関する改正刑法が可決・成立した際に、附則で3年後の見直しとされた課題について、被害実態に即した法改正を実現するために、性暴力被害当事者が立ち上げた団体です。

設立から6年間の活動は、議員及び関係省庁へのロビイング、5899件もの回答を得た性被害の実態調査、海外の性犯罪法に関する調査としての英国視察、イベント開催やマスコミ取材対応等による世論啓発、法務省内「性犯罪に関する刑事法検討会」及び法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会への委員参加など多岐に及び、2023年6月の性犯罪規定見直しの大きな原動力となりました。なお、本会は、5年後の見直しに向けた活動も計画しています。

Springが、これまで零れ落ちていた性暴力被害者の人権のために活動し、被害者の性的自己決定権を中心に据えた法改正を、被害当事者自身の活動によって実現したという点は、東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいものです。

令和5年11月27日、東京弁護士会が一般社団法人Springに「人権賞」を表彰しました。

性犯罪に関する改正刑法の成立に貢献したことが主な要因のようです。

法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」については、議論が熟していないままに立法されたことが議事録から読み取れ、X(Twitter)上では弁護士らにおいてちょっとした話題にもなっていました。

「セカンドレイプの町草津」とした代表理事の山本潤

一般社団法人Spring山本潤

https://www.facebook.com/Spring20170707/posts/pfbid02T2Ykv1Kodh87gEZkraLd11c1SEQmPFkxcZiQG4U8wfTHCK4ShG1Dw6zUSX3kZxfl

https://archive.is/2gbtx

従前、群馬県草津町に対して新井祥子の狂言を利用して「セカンドレイプの町草津」などと代表の山本潤氏がフラワーデモで主張していました。

一般社団法人Spring法人のアカウントでこれを拡散もしています。

X(Twitter)上での山本氏個人のハッシュタグ付きの投稿は削除されているにもかかわらず、この投稿は2023年11月30日現在も存在し続けています。

また、山本氏個人のFacebook投稿では未だに「セカンドレイプ」は正しいという主張を維持しています。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0d4dsRKfCBdxHmUL8uLeaU7kDL9cNaqFF9fiFgjX4HwFbBYZWt2spzKcgLiGzxqw7l&id=1531007930一応の魚拓編集前魚拓

※追記※

令和5年12月10日現在、上記投稿が非公開設定となっているため、URL表示付きの画像を添付します。

山本潤、セカンドレイプの町

編集前のURL⇒https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10225065572616409&id=1531007930

その魚拓⇒https://archive.is/p1DqM こちらは現在でも見れます。

フェイスブック全体のURLの仕様が変わったのか、同時期の投稿のURLの形式も現在は変わっているようです。

※※追記終わり※※

こうした行状については虚偽告訴の被害者である黒岩信忠町長も認識しています。

草津町を「セカンドレイプの町」と呼んだフェミニストらの横暴を許すな 黒岩信忠(群馬県草津町長) - 月刊正論オンライン

この事件については、当初から新井の主張が矛盾していたり犯行不可能な状況であったと認識し得たわけですが、フラワーデモが行われた2020年12月11日の段階では、既に黒岩から新井に対する民事訴訟の保全手続で仮差押え決定が出ていたので、「真偽不明の段階で裁判を待たず」というのは間違っています。そもそも新井の側が除名処分やリコール請求を受けても司法判断を避けに避けていたのが実態です。

現在、新井氏は虚偽告訴罪と名誉毀損罪で起訴されています。

また、黒岩氏から民事訴訟も提起されており、口頭弁論において新井本人が法廷で虚偽と認めるに至っています。

なお、自治体名義でも新井氏の支援者に対して民事訴訟が提起されている点でも注目に値する状況となっています。

一般社団法人Springは「人権」の重みを意識できるか

法制審議会 刑事法(性犯罪関係)部会 第14回会議 議事録

○宮田委員 ~省略~ 先ほど山本委員も、性犯罪の被害は非常に証拠が薄いのだとおっしゃいました。そうしたとき、主たる証拠である被害者の供述が果たして信用できるものなのかどうかについては、客観的な事実や客観的な証拠によって裏付けられるものでなければならない。それは、全く虚偽の事実、全く架空の事実を司法が誤って処罰しないために、我々が見いだしてきた長年の知恵なのです。性犯罪であっても、そのことは無視できないものであるという大前提については、被害者の方々、被害者を支援する方々にも御理解いただく必要があるのではないかと思っています。私は、構成要件の問題と現に証拠に基づいて行われる事実認定の問題が、一緒くたになって議論がなされてきたのではないかという懸念を持ちます。

 これをテレビで言ったところ、事務所に、お前なんか弁護士辞めろとか、私の勤めている法科大学院に、あんなやつ辞めさせろとか、電話がかかってくるなどしました。けれども、私は、私の正しいと思う意見を言い続けなければならないと思っています。

 そして、最後に加害者とされた人への対応について述べます。無罪の人が罰されることは絶対にあってはいけないことなのです。刑務所で、無罪の人たちがどれほど苦しい思いをしているのかということを、お考えいただければと思います。 

性交同意要件が盛り込まれた刑法改正案についての最後の部会では、複数の委員が懸念を示していました。第一東京弁護士会の宮田桂子委員の弁を置いておきます。

一般社団法人Springは「人権」の重みを意識できるか、今回の受賞を機にどうしていくのかが注視されていくべきでしょう。

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