事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

「本件ツイートのスクショは著作権法上適法な引用」知財高裁令和4年11月2日判決

ツイートのスクショと著作権法

別件東京地裁の判決の理屈は変えられたのか?

知財高裁判決文「本件のツイートのスクショは適法な引用」

著作権侵害等に基づく発信者情報開示

知的財産高等裁判所 令和4年11月2日判決 令和4(ネ)10044 原審:東京地方裁判所  令和3(ワ)6266

本件、ちょっと変わった事案です。

ツイートに原告1(上掲HPで見られる判決文では控訴審であるために「控訴人X1」という記述だが便宜的にこのように書く)のツイートのスクショ画像を添付したら、そこに原告のアイコンが映っていることにより、原告1の著作権と、アイコンを描いた原告2(控訴人X2)の原著作権が侵害された、加えてツイートの内容も原告1の名誉を毀損するとして、発信者情報開示請求が為されたという事案です。

注意すべきは、原告らはツイートのテキスト部分の著作権を主張しているわけではないということ。

結果は、本件におけるツイートのスクリーンショットは適法な引用というものでした。

知的財産高等裁判所令和4年11月2日判決「Twitter規約違反でも直ちには公正な慣行に反しない」

本件ツイート1の読者をして、批評の対象となったツイートが、誰の投稿によるものであるか、また、その内容を正確に理解することができるから、批評の妥当性を検討するために資するといえる。また、本件控訴人プロフィール画像は、ツイートにアイコンとして付されているものであるところ、本件ツイート1において、控訴人X1 のツイートをそのまま示す目的を超えて本件控訴人プロフィール画像が利用されているものではない。そうすると、控訴人X1 のツイートを、アイコン画像を含めてそのままスクリーンショットに撮影して示すことは、批評の目的上正当な範囲内での利用であるということができる。

まず、スクショの用途が限定されているという点は適法判断という結果にとって重要。

次に、証拠(乙12)によると、画像をキャプチャしてシェアするという手法が、情報を共有する際に一般に行われている手法であると認められることに照らすと、本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用は、公正な慣行に合致するものと認めるのが相当である。

オ(ア) 控訴人らは、本件投稿画像1の分量が本件ツイート1の本文の分量と同等であり、主従関係にないから、引用に当たらないと主張するが、仮に「引用」に該当するために主従関係があることを要すると解したとしても、主従関係の有無は分量のみをもって確定されるものではなく、分量や内容を総合的に考慮して判断するべきである。本件では、本件投稿画像1ではなく、本件控訴人プロフィール画像と本件ツイート1の本文の分量を比較すべきである上、本件投稿画像1は、本件ツイート1の本文の内容を補足説明する性質を有するものとして利用されているといえることから、控訴人らの上記主張は採用できない。

「主従関係」が引用要件充足には必要と言われることが多いですが、総合的に見て判断するとしています。

(イ) 控訴人らは、引用リツイートではなくスクリーンショットによることは、ツイッター社の方針に反するものであって、公正な慣行に反すると主張する。しかしながら、そもそもツイッターの運営者の方針によって直ちに引用の適法性が左右されるものではない上、スクリーンショットの投稿がツイッターの利用規約に違反するなどの事情はうかがえない(甲41、乙13、14)。そして、批評対象となったツイートを示す手段として引用リツイートのみによったのでは、元のツイートが変更されたり削除された場合には、引用リツイートにおいて表示される内容も変更されたり削除されることから、読者をして、批評の妥当性を検討することができなくなるおそれがあるところ、スクリーンショットを添付することで、このような場合を回避することができる

ここが重要で、スクショがツイッター規約違反だという事情は認定されませんでした

その上、規約違反でも直ちに適法性判断が左右されるわけではないとも言及。

なので、事案がアイコンの著作権が主張されてるかツイート内のテキストの著作権が主張されているのか、という違いは関係ありません。そこは批評の目的上正当な範囲内での利用かどうかなどに影響するにとどまります。

以下は具体的に本件の事情がスクショの必要性を裏付けるものとなっていますので、一応載せておきます。

現に、令和2年8月7日時点における、本件ツイート1が引用リツイートした控訴人X1 のツイートと本件投稿画像1を比較すると、上記引用リツイートでは、控訴人X1 のユーザー名が変更されており、本件ツイート1が投稿された当時に、同ツイートが批評した控訴人X1 のツイートが当時のまま表示されているものではないことが認められ(甲3)、引用リツイートのみによっていたのでは、本件ツイート1の投稿当時の控訴人X1 のツイートを参照することはできなくなっていたといえる。そうすると、スクリーンショットにより引用をすることは、批評という引用の目的に照らし必要性があるというべきであり、その余の本件に顕れた事情に照らしても公正な慣行に反するとはいえないから、控訴人らの上記主張は採用できない。

なお、名誉毀損の成否は別個なのですがここでは割愛します。

東京地方裁判所 令和3年12月10日判決「ツイートのスクショは著作権法の引用要件を充たさず違法」

別件の東京地方裁判所 令和3年12月10日判決 令和3年(ワ)第15819号

こちらも発信者情報開示請求事件ですが、今年の知財高裁の判決との決定的な違いが。

イ 引用の成否について
他人の著作物は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる場合には,これを引用して利用することができる(著作権法32条1項)。

これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件各投稿は,いずれも原告各投稿のスクリーンショットを画像として添付しているところ,証拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターの規約は,ツイッター上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成,配信等をする場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しなければならない旨規定し,ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順として,引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうすると,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用することなく,スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲載していることが認められる。そのため,本件各投稿は,上記規約に違反するものと認めるのが相当であり,本件各投稿において原告各投稿を引用して利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。

また,前記認定事実によれば,本件各投稿と,これに占める原告各投稿のスクリーンショット画像を比較すると,スクリーンショット画像が量的にも質的にも,明らかに主たる部分を構成するといえるから,これを引用することが,引用の目的上正当な範囲内であると認めることもできない。

したがって,原告各投稿をスクリーンショット画像でそのまま複製しツイッターに掲載することは,著作権法32条1項に規定する引用の要件を充足しないというべきである。

これに対し,被告は,引用に該当する可能性がある旨指摘するものの,その主張の内容は具体的には明らかではなく,本件各投稿の目的との関係でスクリーンショット画像を掲載しなければならないような事情その他の上記要件に該当する事実を具体的に主張立証するものではない。そうすると,被告の主張は,上記判断を左右するものとはいえない。したがって,被告の主張は,採用することができない。

ウ 以上によれば,本件各投稿は,著作権32条1項により適法となるものと
はいえない。 

過去に【ツイートのスクリーンショットが著作権法上の引用要件を満たさない事例:東京地裁判決】で、このような理屈が引き起こす不都合を指摘していますが改めて。

別件の東京地方裁判所 令和3年12月10日判決では、なんと「ツイートのスクショを貼ることは規約違反」であり、「規約違反だから公正な慣行に合致していない」としています。

規約の事実認定方法に「弁論の全趣旨」があるのが非常に気になります。

私もTwitter規約を読み以下のような記事を書いています。

このときも、結局のところツイートのスクショを貼ることが規約違反かはよくわからない、と書いています。だからこそ安定志向で「スクショは禁止」と推奨されることが多いということを書いていました。

今回、知財高裁が「スクリーンショットの投稿がツイッターの利用規約に違反するなどの事情はうかがえない(甲41、乙13、14)」と明示的に事実認定しており、そのことも相俟って「単にスクリーンショットを貼った投稿をしたというだけでは(真実として利用規約違反かはともかく)、著作権法上の引用要件の「公正な慣行」を充たさないということにはならない」という判断に繋がったと言えます。

東京地裁の判決の理屈の内、判例規範性を失ったのは「スクショ貼り付けはツイッター規約違反であり、公正な慣行に合致していないことになる」という部分でしょう。

なお、東京地方裁判所 令和3年12月10日判決の事件の被告側代理人弁護士の中には、発信者情報開示請求事件の弁護過誤で懲戒請求が為されていました。

そのあたりが「被告は,引用に該当する可能性がある旨指摘するものの,その主張の内容は具体的には明らかではなく」という裁判所の指摘につながり、「スクショはTwitterの規約違反」という認定に繋がった可能性を考えざるを得ません。

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