カーナビでもNHK受信料の支払い義務があるとする裁判所の判断が初めて出ました。
- カーナビでもNHK受信料の支払い義務:裁判で初判断
- NHKの放送を受信するカーナビはどうやって知る?
- ワンセグ最高裁判決(最高裁決定)の本当の意味
- 事業者はカーナビ搭載自動車ごとに徴収される
- カーナビ用イラネッチケーは出来るのか?
- まとめ:ワンセグなしのカーナビが売れそう
カーナビでもNHK受信料の支払い義務:裁判で初判断
カーナビでNHK、受信料は義務 東京地裁が初判断 - 産経ニュース
放送法の規定で放送受信を目的としない受信設備は受信料契約を免れるとしており、女性側は「車を保管する自宅敷地では受信できない。カーナビはテレビ放送を受信するためではなく、交通案内のために購入した」と主張した。
これに対し、森田裁判長は判決理由で「自宅敷地で受信できないことをうかがわせる証拠はない。カーナビは女性が使用する車に取り付けられており、放送を受信する目的がないとは認められない」とした。
カーナビもNHK受信料は義務 自宅にテレビ持たず、初の判断 | 共同通信
NHKによると、自宅のテレビで受信契約をしていれば契約を新たに結ぶ必要はない。今回の女性はカーナビ以外に受信できる設備がなかった。
この訴訟は、「自宅にテレビを持たない」女性が、自家用車に設置しているワンセグ機能付きのカーナビについて「受信料契約を結ぶ義務がないことの確認をNHKに求めた」ものです。
NHKが一国民に対して「受信料を払え」とした訴訟ではないのです。
NHKの放送を受信するカーナビはどうやって知る?
NHKの側から「カーナビの金払え」という場合には、NHKの側に相手がNHKの放送を受信するカーナビを所持していることの証明責任があります。
仮にあなたがNHKの放送を受信するカーナビを持っていたとして、NHKの側がそれを把握するためには敷地内に入った上で車内を覗き見なければならないでしょうから、場合によっては把握は困難でしょう。
ただ、NHKの放送を受信する機能があるカーナビを所持していることが分かれば、その外形的事実でもって「受信可能性がある」と判断される方向になります。
今回の原告女性も、自宅の敷地内では「受信可能性がない」と主張していたようです。
個々のカーナビ所有者の使用方法によって判断が変わるわけではないので、「放送の受信目的ではない」という主張はまず通らないでしょう。
ワンセグ最高裁判決(最高裁決定)の本当の意味
カーナビのテレビ機能もワンセグなので、その最高裁判決と同じ判断になりそうです。
今回の東京地裁の判断もワンセグ裁判と同じように「自分からNHKの放送を受信するカーナビを持っているとNHKに申告した」訴訟において行われました。
なので、わざわざそんな奇特なことをするような人間でない場合、NHKがカーナビ所持者を把握して請求する可能性は減ると思います。
わざわざNHKが個人に対して訴訟を起こしても、その人に対する嫌がらせにはなるでしょうけど、NHKにとってコストメリットはまったくありません。争いがあった場合、NHKは訴訟で勝訴判決を得なければ、契約締結はできませんからね。
参考:NHK受信料制度の合憲判決:最高裁判決文原文あり:実質的にはNHKの敗訴
事業者はカーナビ搭載自動車ごとに徴収される
なお、事業所の場合には、家庭と違って、受信機の「設置場所ごと」に徴収されることとなっており、事業所が所有する台数分が徴収の対象となります。
官公署とかどうするんでしょ?
カーナビ用イラネッチケーは出来るのか?
TV用であれば、地域が限定されますが、NHKの電波のみを遮断する装置が開発・販売されています。
こちらはただ取り付けるだけではダメで、取り外そうとすれば壊れるように強固に取り付ける必要がありますが。
まとめ:ワンセグなしのカーナビが売れそう
ワンセグ機能がついていないカーナビは、あることはあるようです。
そのようなカーナビが売れるということになるんじゃないでしょうか。
とにかく現在ワンセグ機能付きのカーナビを車に搭載している方、これから搭載しようと考えている方は要注意です。
以上