新日鉄に続き三菱重工の裁判においても韓国大法院が賠償命令の判決を出しました。
元徴用工訴訟、三菱重工に賠償命令 韓国最高裁 :日本経済新聞
企業が変ろうが、原告が変ろうが、この件は日韓請求権協定で解決済みだという結論は変わりません。国際合意を破る判決は許してはなりません。
ただ、日本国内ではマスメディアと弁護士連中が国民を誤魔化し、誘導しようとしているので改めて整理します。
「徴用工」という用語の罠
国基研は提言「『徴用工』の正しい用語は『朝鮮人戦時労働者』(wartime Korean workers)だ」を発表しました。
— 櫻井よしこ (@YoshikoSakurai) November 21, 2018
私も、国基研の研究員もこの問題について沢山書いています。私達の思いを共有される皆様と共に、この問題に立ち向かいましょう。https://t.co/pALV46kSI2 https://t.co/vyRHrtWDg7
「徴用工」という用語法が一般的にメディアで踊っていますが
正しくは「朝鮮人戦時労働者」や安倍総理が言うように「朝鮮半島出身労働者」です。
【今回の韓国最高裁裁判の原告は「徴用工」ではなく「元朝鮮半島出身労働者」】
— 佐藤まさひさ(正久) (@SatoMasahisa) October 31, 2018
当時内地で働いていた朝鮮半島からの労働者には、自由意志での個別渡航、国家総動員法に基づく「募集」「官斡旋」「徴用」の4種類があり、今裁判の原告4人は「徴用」ではなく「募集」に応募して朝鮮半島から内地に移入
また、「朝鮮人戦時労働者」の種類は大きく4種類に分けられます。
1つは純然たる自由意思による個別渡航。
もう一つは国家総動員法に基づくものですが「募集」「官斡旋」「徴用」があります。
このうち本人の意思を乗り越えて労働力とするのは「徴用」です。
※「実質的に強制力を伴っていた例もある」という主張もありますがこの件に関しては無視できる事情です
先日の新日鉄に対する判決の原告は「募集」に該当する者です。
「徴用工」という用語法は本来は不適切です。
戦時徴用でも無関係
さて、こう説明すると、以下のように言う者が出てくる可能性があります。
『今回の原告は国家総動員法の「徴用」に該当する者だから韓国の判決は正当だ!』
しかし、これも成り立ちません。
仮に今後出てくる原告が「徴用」に該当する者であっても、それも含めて日韓請求権協定で解決済みの話です。それは被告企業が変わっても同様です。
この点を惑わす発信をしている輩はお察しなので注意しましょう。
「個人の請求権は残っていると日本政府も言っている」という誘導
共産党界隈で「河野大臣が個人の請求権があると認めた!」と湧き上がっているようですが、これも世論誘導のごまかしです。
河野大臣が説明しているように、「個人の請求権は残っている」というのは日本政府は昔から言ってました。何か「最近になって新たに認めた」かのように誘導する輩が居ますが、そういうことではありません。
【請求権はあるが、日韓請求権協定の効果によって相手国側への提訴によっては救済されない】
これが正しい理解です。
まとめ:企業の倫理観が大切:「みかじめ料」を支払うのか?
「個人の請求権が残っているということは、企業が自発的に補償しても何ら問題ない」
北朝鮮・韓国に親和性のある弁護士連中は、この点を強調してきます。
日本政府はこんな主張に騙されません。
つまり、今後韓国側から提訴されるであろう企業の従業員・役員・株主に宛ててその認識を誘導しているのです。
「可哀想だからお金を渡してもいいか」
「法的に禁止されているわけではないからいいか」
このように企業の中の人間が思うように世論誘導を仕組んでいます。
三菱マテリアルがこのような誘導にまんまと乗っかって補償をしてしまいましたが、本来支払う義務のないことに対してお金を払うとなると、今後も何かと理由をつけられてお金を支払わされることになります。
ヤクザのみかじめ料の要求と同じです。
そういう不当な要求には屈しないという九州の商店街の方々の努力と同様、日本企業も高い倫理観を持って一致団結して不正に譲渡することがないよう努めていただきたいものです。
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