事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

深田萌絵が「中国残留邦人・孤児」の定義を捏造し、藤井治・一良らの名誉を毀損していた証拠

 

http://archive.is/Lesev

深田萌絵は「残留孤児が認められているのは旧満州だけ」 と書いてますが

これが間違いであるということは過去記事で明確に指摘しました。

深田が間違いであることを知りながら敢えて誤った説明をしていたことを指摘します。

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深田萌絵の「中国残留孤児・邦人」の定義の説明の根拠

藤井一良氏、山口県防府市で産まれたファミリーヒストリーが一転して中国残留孤児だと主張 - 深田萌絵 本人公式ノンポリ★ブログ

あと、中国残留孤児ですが、中国残留孤児って満州の残留孤児に限られているので、兵隊さんとして中国ではぐれちゃった人は含まれていないんです。

以下、定義です。URL共に
==https://www.sien-center.or.jp/kiki4/n14.pdf==

昭和 20(1945)年 8 月のソ連参戦時に中国東 北地区(当時の満洲)などに居住していた開拓団員などの邦人のうち、避難する途中で親 や兄弟姉妹と離別し孤児となって中国人などに引き取られ、自己の身元を知らないまま今 日を迎えた人。中国残留日本人孤児ともいう。
==
と定義されています。
1945年当時に23歳では孤児に該当しませんね。

2018/01/02に書かれたこの記事では"https://www.sien-center.or.jp/kiki4/n14.pdf"をソースに定義としていますが、このURLは現在見れません。魚拓も見つけられませんでした。

当然、上記の「定義」は法的な定義ではありません。

しかも「など」とあるように、ここでも旧満州と限定されているとは書いてません。

にもかかわらず、後の説明では旧満州にしか認められないと言ってるのです。

もちろん、この説明は一応の理解としては正しいです。

しかし、具体的な個人の事案について用いるべきは、法的な定義です。

そして、深田萌絵が法的な定義を知らなかったはずがないのです。

それは、上記ソースのページを見ればわかります。

中国帰国者支援交流センターの参考資料

f:id:Nathannate:20190621184400j:plain

深田がソースとしたURLは 【中国帰国者支援交流センター】のものでした。

その中でも【中国残留邦人聞き書き集】のページからとってきたようです。

参考資料1用語解説:https://www.sien-center.or.jp/kiki1/n13.pdf

こちらは現在でも見ることができます。

URLを見ると分かる通り、末尾が"n14"ではなくて"n13"です。

"n14"の検索結果のディスクリプションから見える内容は"n13"の用語解説と同一です。

もしかしたら、過去には"n14"で振り分けられていたものが、番号がずれたのかもしれません。中国残留邦人≒中国残留孤児の用語は、番号を再度振り分けたタイミングで消されたのかもしれません。

"n13の"用語解説の中では、中国残留邦人≒中国残留孤児の定義は書いてありません。

実は、用語集は紙媒体である「二つの国の狭間で 中国残留邦人聞き書き集」の巻末に収録されており、第1集から第5集までを図書館で確認しましたが、やはり中国残留邦人≒中国残留孤児の定義は書いてありませんでした。

厚生労働省による中国残留邦人≒中国残留孤児の法的定義

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中国残留邦人等への支援 |厚生労働省

1.昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として日本に本籍を有していた方。
2.1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
3.1及び2の方に準ずる事情にある方。

法的な残留邦人の範囲には「中国又は樺太の地域」 とあるので、満州も含む地域全体ということになります。しかも、「準ずる事情」ともあるので、さらに対象は拡大されます。

ただ、ほとんどの日本人は満州に居住していた居留民なので、彼らが中国残留邦人の典型例ということは間違いありません。

実は、 上図のように中国帰国者支援交流センターのトップページには、中国残留邦人の定義についての厚労省へのリンクが貼ってあります。遅くとも2017年8月にはこのようなページのつくりになってますから、深田が「定義」を書いた記事よりも前にこうなっています。

中国帰国者支援交流センター2017年8月25日魚拓

したがって、深田は容易にこの定義に辿りつけたはずなのに、なぜ厚労省の定義よりも用語集のものと思われるものの定義を紹介したのか、非常に疑わしいです。

中国残留邦人は「主に満州国だった」と認識していた証拠

藤井一良君は中国残留邦人ではありませんよ。(202) - 深田萌絵 本人公式ノンポリ★ブログ

そもそも、中国残留邦人って主に「旧満州」です。
湖南省って、旧満州国から、めっちゃ遠いんです。
うちの祖父母も旧満州国で働いていました。

上記は 2019/06/16の深田ブログです。

主に」という説明をしています。

対して、冒頭のツイートは同年の6月8日です。

よって、彼女の頭の中には法的な定義があり、満州に限らないという認識がありつつ、ブログ等の彼女の発信を読む者達へ向けて、敢えて異なる定義を書いて誘導しようとしていたということでしょう。

そして、「兵隊さんとして中国ではぐれちゃった人は含まれていないんです」と添えることによって、湖南省に居た藤井一良氏の祖父の藤井治さんを中国残留邦人の対象外であると読者に思いこませようとしていたと言えます。

それにより藤井一良氏の身分もなにやら真正なものではないものであるかのように思わせようとしていたということでしょう。

本当に悪質です。

まとめ:藤井治さんの身元に疑問を呈する捏造が明らかに

  1. 厚労省による中国残留邦人≒孤児の法的定義は満州居留民に限らない
  2. 深田が「定義」として引用したURLは中国帰国者支援交流センターのページ
  3. 深田が当該ブログ執筆当時、中国帰国者支援交流センターのトップページには中国残留邦人の法的定義に関する厚労省のリンクが貼ってあった
  4. しかし、深田は厚労省のリンクを参照しなかった
  5. しかも、「定義」として引用した文章にも「など」という限定を避ける文言があった
  6. にもかかわらず、深田は「兵隊さんとして中国ではぐれちゃった人は含まれていないんです」「旧満州に居た者に限る」という説明を繰り返していた
  7. したがって、深田萌絵は中国残留邦人の誤った定義を敢えて記述していたということになり、それは捏造である。

深田は藤井治さんは日本人だと思っていると従前から言っており、攻撃対象は藤井一良氏とその父親に限っていました。

しかし、日本国が身元を確認し、TVドキュメンタリーにもなった名医である藤井治さんの身元に疑問を呈する捏造行為でもあったことが、これで明らかになりました。

以上