事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

菅義偉の政治家の覚悟「在日特権」を廃止していた:朝鮮総聯の固定資産税免除措置見直し

 

菅義偉:政治家の覚悟、新書

菅義偉総理の著書政治家の覚悟の記述中に「在日特権」を廃止していた事例が書かれてあったので紹介します。

菅義偉「政治家の覚悟」で「在日特権」廃止

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菅義偉氏が総務副大臣・総務大臣時代(平成17~19年=2005~2007年)に朝鮮総連の固定資産税減免措置を見直しをしていたと書かれていました。

これは「在日特権」と言われていたもので、その免除該当事由である「公益性」が無いのに適用されている場合があるなど、問題点が指摘されていました。

この点を整理しているものとしてはたとえば在日特権と犯罪[ 坂東忠信 ]など。

この話は以下でも取り上げています。

在日特権はあるのか?:「法務省が公式見解」の嘘と特別永住権の根拠

朝鮮総聯の固定資産税免除措置見直し

 政治家の覚悟(文春新書) 63頁以下

特に、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置については公益性に問題があり、それを改めるために、厳しい文言にして通知を出すよう官僚に指示したところ、

「朝鮮総連関連施設と名指しして、狙い撃ちすることはできません」

ー省略ー

「ダメだ。朝鮮総連の公益性には著しく問題があるのだから、税の公平、平等を保つためにも減免措置は見直さなくてはいけない」

なお、減免措置には「全て減免」「一部減免」があるところ、2005年には全て減免63、一部減免35、減免足32、回答なし9だったのが、2007年には全て減免28、一部減免47、減免なし52、検討中6、回答なしゼロとなり、2010年には全て減免措置措置の対象となる朝鮮総連の施設がゼロとなったことが書かれています。

これは法律に則って適用されるようになった結果です。

福岡高裁が朝鮮総連の固定資産税減免措置を認めた熊本地裁判決を破棄

福岡高等裁判所判決 平成18年2月2日 平成17(行コ)12平成17(行コ)12(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第1号)

 主    文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人が平成15年5月20日有限会社朝日商事に対してした,別紙目録記載1の土地及び同記載2の建物の平成15年分固定資産税及び都市計画税のうち,同記載3の固定資産税等免除措置対象部分に係る固定資産税及び都市計画税の免除措置を取り消す。

省略 (以下、裁判所の判断部の結論部分)

以上のとおり,本件減免対象部分については,地方税法367条,本件条例50条1項2号,本件規則6条2号ウに規定する固定資産税の減免事由が存在するとは到底認められない。

省略

7 結論
  以上のとおり,控訴人の請求のうち,本件減免措置の取消請求及び上記6の限度におけるAに対する損害賠償請求はそれぞれ理由があるが,その余の請求はいずれも理由がないことになる。よって,これと異なり,控訴人の本件請求をすべて棄却した原判決を変更することとして,主文のとおり判決する。

朝鮮総聯の固定資産税の減免措置に関して、熊本地裁が適法とした判断を福岡高裁が破棄、免除措置を取り消すこととなりました。

最高裁は上告を棄却したので、この判決が維持されました。

著作では、この判決が結果的に菅総務大臣の政策判断を後押ししたとも書かれています。

救う会が菅拉致問題担当大臣の功績を取り上げる

総連施設への課税減免措置は違法−福岡高裁

救う会:★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2018.10.12)菅拉致問題担当大臣が家族会・救う会と面会

菅拉致問題担当大臣が家族会・救う会と面会

 冒頭、菅大臣より、自分が過去に北朝鮮の船舶入港禁止や対北経済制裁を可能にする法律を議員立法で作ったこと、総務副大臣と総務大臣在任時に、地方自治体が朝鮮総連施設への固定資産税減免を行っていたことを止めるように働きかけたこと、官房長官就任後は総理が本部長の政府拉致問題対策本部で拉致担当大臣と共に副本部長を勤めてきたことなどの紹介があり、家族会の思いを理解しながら正念場を迎えた被害者救出のために全力を尽くしたいという挨拶があった。 

このように、菅義偉氏による朝鮮総連固定資産税減免措置の見直しという功績は救う会も取り上げていました。 

この話を検索してもざっと見た感じでは大手メディアの記事はヒットしませんが、菅氏の行動力と覚悟の一端が垣間見えるエピソードでしょう。

以上