事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

令和3年(ワ)第17052号 室井佑月(米山隆一弁護士)vs黒瀬深訴訟まとめの補足

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以下で事案の概要を書いてますが、その後に判明した事実を改めて整理します。

2021年9月に「@Fuka_kurose」にスクリーンネームを変更しています。

※従前の「@Shin_kurose」や「@R8eru」は別人が使用しているようです。

令和3年(ワ)第17052号 室井佑月(米山隆一弁護士)vs黒瀬深

かねてから米山隆一弁護士が代理人として振る舞っている黒瀬深アカウントに対する訴訟に関して発信していましたが、上掲ツイートにて室井佑月氏が原告であることが確定しました。
リンク先のブログにがっつりと「室井佑月黒瀬深判決」と書いてある。
ブログには発信者情報開示請求の事件番号として【令和2年(ワ)28311】と書かれ、問題となったツイートについても記述されています。当該ページは「5月25日判決」とあることから2つ目の開示請求訴訟に関して。

そして、「本番」の名誉毀損訴訟の事件番号も【令和3年(ワ)第17052号】であり、初回期日が【令和3年8月23日13時15分~東京地方裁判所第526号法廷】であることもツイートされています。

くればぁ社の日の丸マスク製造販売中止に関するツイート

証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 室井佑月黒瀬深判決 - livedoor Blog(ブログ)

米山氏がリンクを貼っていた上掲ブログでは、「くればぁ社の日の丸マスク製造販売中止に関する黒瀬深のツイート」が、室井佑月の名誉を毀損したとして対象になっていたというのが分かります。

 そして、原告が、ツイッター上にくればぁ社製のマスクを政府と関連付けて批判する趣旨の本件ツイートを投稿したものの、当該マスクが政府発注のマスクとは関係ないことに気付いて、これを訂正する趣旨の投稿をしたのが2月24日であることからすると、(前提事実(2))、石橋がツイッター上に当該マスクを販売する旨を投稿した5月14日以降の時点において(前提事実(3))、当該マスクを政府とを関連付けて批判する投稿を拡散したとは認め難く、まして、それによりくればぁ社が同月28日に当該マスクの製造を中止するに至った(前提事実(3))とは到底認められない。そうすると、本件投稿に係る前記摘示事実は真実であるとは認められないから、その余の点について判断するまでもなく、本件投稿に係る事実摘示により原告の名誉権が侵害されたことは明らかというべきである。

要するに、時系列的に室井佑月の発信が日の丸マスクの製造販売中止に因果的に寄与する余地が無いから、黒瀬深の投稿には真実性は無いとする判示です。

なお、名誉毀損にかかる発信者情報開示請求における原告の主張立証責任について
⇒東京地方裁判所 平成15年3月31日判決 平成14(ワ)11665
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=5683

関連ツイート

黒瀬深(の中の人)の真実相当性の抗弁が通るか?

発信者情報開示請求の段階では、原告側(室井側)は真実性の不存在を指摘すればよくて、真実相当性の不存在の立証までは求められません。

よって、「本番」の訴訟においては被告側(黒瀬深の中の人)による真実相当性の抗弁が通るかどうかが争点になるでしょう。

「全面的に争う姿勢」 のようですが、どうなることやら。

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