事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

Twitterとはてなブログ投稿をFacebookに連動する方法(2018年8月)ポリシー変更によって自動送信ができない

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ツイッターの投稿がフェイスブックに連動しなくなりました。

私の場合、8月2日を最後にツイッター投稿がフェイスブックに反映されなくなっています。

その原因と対処方法を調べた結果をまとめます。

2018年8月:Twitter投稿がFacebookに連動せず

フェイスブックとツイッター連携

私は8月3日以降もツイートをしていましたが、8月2日を最後にツイッター上の投稿がフェイスブックに反映されなくなっていることがわかります。

ツイートがフェイスブックに反映される設定の場所

facebook,twitterの連携、投稿反映

PCのウェブブラウザ版のツイッター上で右上のアイコンを推して【設定とプライバシー】を押すとこの画面に遷移します。

※スマホで各種ウェブブラウザから遷移することもできますが、スマホアプリからはこの画面は表示されません。

【アプリ連携】のタブを押すと連携しているアプリの画面が出てきますが、ここで【Facebookとの連携】という項目が見えます。

Facebookプラットフォームのポリシーが最近変更され、ツイートをFacebookのプロフィールやページに自動送信できなくなりました。

このような表示がなされるだけで、フェイスブックとの連携ができません。

しかたがないので【詳細はこちら】の画面に飛んでみます

「TwitterFacebookで利用する方法」とあるが

TwitterFacebookで利用する方法

この画面に飛ぶと、いかにも連携できそうな画面に飛びます。

しかし、説明文を読むと、先ほどのツイッター画面上でクリックすれば解決できると書いてあります。つまり、連携ができなくなる前に作成されたガイドページを見ているわけです。

これでは解決できないと思ったら、下部にこのような表記があります。

Facebookの最新情報をTwitterと連携させるには、Facebookのアプリケーション(https://www.facebook.com/twitter)をお使いください。

クリックしてみます。

Facebookの投稿をTwitterに反映させる方法

Facebookの投稿をTwitterに反映させる方法

この画面は少し違いますが、フェイスブックアプリを連動させる画面に遷移します。

そこで「連携させる」とすると、連携できますが…

これ、フェイスブックの投稿をツイッターに反映させるものに過ぎません。

矢印の向きが一方向であることに気づきます。

  • フェイスブック⇒ツイッター 〇
  • ツイッター⇒フェイスブック ×

結局、ツイッター上のツイートをフェイスブックに反映されることはできなくなりました。

ツイッターがフェイスブックと連携できなくなった原因

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ツイッターのヘルプページを見ても、今回の事象を解決する記述はありませんでした。

フェイスブックの関連ページを見ると、上記画像のようなページに遷ります。

これが最新の情報のようですが、ここで言及されている内容が原因なのかは不明です。

結局のところ【フェイスブックの仕様変更のせい】としか言えません。

はてなブログ投稿について

はてなブログフェイスブック連携できない


はてなブログなど、各種ブログサービスもフェイスブックと連携しているところが多いと思います。

しかし、やはり連携設定はできないようです。

上記画像では、左側は「現在有効です」と書かれているものの、右側にはフェイスブックとの連携欄が削除されています。

はてなブログも、フェイスブックに投稿を自動送信することは現時点ではできないということになります。

まとめ:Twitter側、ブログサービス側にポリシー変更に合わせて自動送信機能を追加してもらうしかない

これはもうツイッター開発側、はてなブログ開発側に頑張っていただき、フェイスブックの仕様変更に合わせて再度連携設定を仕込んでもらうしかないようです。

それまでは我慢するしかないみたいですね。

以上

IRカジノがパチンコ・スロットに与える影響と北朝鮮との関係

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IR政策とその中に位置づけられるカジノについて過去記事で整理しました。

また、巷でよく言われるデマについても解説しました。

この記事ではカジノが設置されることでパチンコ・スロット運営業界にどのような影響があるのかということと、オンラインカジノ(オンライン賭博)への影響についても触れてみます。

念頭に置くべきなのは、IR事業者とカジノ事業者の一体性・単一性です。これが分からないとIRカジノについてのいろんな物事が理解できず、誤解してしまいますので以下の記事を見ることをお勧めします。

IRカジノが直接パチスロ店経営に影響しないが

IR整備法ではIR区域とカジノについての定めが置かれているだけであり、パチスロについて何か規定しているわけではありません。

しかし、IRカジノにおいてなされる規制が将来的にはパチスロにも適用される流れになるというのは容易に予測できることでしょう。現にIRカジノの各種規制についての国会質疑において、各議員がパチスロにも適用すべきとの提案を国会において行っています。

直接的に影響があるのはギャンブル等依存症対策基本法であり、ギャンブル等依存症対策推進会議(今後は推進本部が設置される)が今後の議論でパチンコにおける規制を検討していきます。

近時行われた「出玉規制」(パチンコにおいて大当たり出玉の上限が2400個から1500個に引き下げられ、4時間打った際の儲けも以前の十数万円から5万円以内が目安になったこと等を指す)も、ギャンブル等依存症対策推進会議の議論によって、「より射幸性の低い遊技に」という目的があったからです。

もともとパチスロ業界の規模は「顧客が賭けた額=貸玉料」で計算される会計基準であらわされますが、約30兆円だった時代から現在は約20兆円となってます。店舗数も平成7年に約1万8000店だったものが現在は約1万2000店と減少傾向にあります。

これに加えて各種規制が今後も行われる流れにあるのですから、パチンコ・スロット業界の規模は今後も縮小していくことは避けられないでしょう。カジノが出来ることでのパチスロ業界への影響は、その前提に立って考えていく必要があると思います。

「カジノの前に今あるギャンブル依存症を考えるべきだ」

これは話が違っていて、IRカジノを考える中でギャンブル依存症対策が練られ、その影響を受けてパチンコ規制が強まっていくという因果関係があります。その逆もしかりであり、両者の議論は相互関連せざるを得ません。

1:北朝鮮への利益供給問題とギャンブル収益の使途

パチスロに関する代表的な問題として、北朝鮮への利益供給問題があります。

上記エントリでパチンコ業界と北朝鮮との関係についてエビデンスを付けて整理していますが、一定の利益供与がパチンコ業界の少なくとも一部から北朝鮮になされていたことは間違いの無い事実なわけです。

パチンコ業界の経営者の少なくとも60%が朝鮮半島系であるということから、その全てではないにしろ一定数からはパチンコの利益の一部が北朝鮮へ送金されているという予測はそれほどおかしな話ではありません。

したがって、カジノが出来ることで各種規制がパチスロ業界にも適用されるとパチスロ業界は縮小すると思われ、北朝鮮への利益供給の可能性も縮小すると言えます。

これが特定の界隈が一番恐れている事態です。 

IRカジノからの利益流出の可能性

では、IRカジノから利益が外部に流出する危険はあるのではないか?

この懸念を防ぐためにもIR(Integrated Resort)区域を整備する法体系の下にカジノがあるという制度設計になっていること、IR事業者とカジノ事業者の一体性、単一性の規制がかけられています。

概要は上記エントリで説明していますが、カジノ収益は他のIR施設に対して還元される仕組みになっています。ここまでなら海外のIRと同じです。

日本の場合はさらにIR事業者とカジノ事業者が同じでなければならないと法的に規定されています。さらに、海外のカジノでは、カジノの運営を統括する企業と具体的なカジノ行為を行う企業が別々の場合があり、カジノ行為の再委託が行われているケースもありますが、日本のカジノでは金の流れが追跡できるようにそうしたことができないようになっています。マネーロンダリングの項でも触れますが、いわゆる「ジャンケット」と呼ばれる、カジノ内での各種業務を外部に委託する行為は日本のカジノでは一切認められないということです。

「外資に売られる・乗っ取られる」という妄言

「外資系のカジノ企業に日本人の富が奪われるうぅー!」「老人がため込んでいるタンス預金が外資に狙われているうぅー!」などという妄言がありますが、カジノ収益はIR施設に還元される上に入場料とカジノ行為粗利益の30%は納付金として国に納めることになっていますので、そのような言説にはまったく理解に苦しみます。

そもそもIR・カジノ事業を行うにあたっては、地域住民や国民が初期投資をすることはありません(全く無いと観念的に言えるかは不明だが)。民間事業者がリスクを負って先行投資をすることになります。したがって、「国民の富を搾取する」などという構図にはそもそもなり得ません。

利用客は日本国民全員ではなく、ギャンブルに興味のある一定の収入のある日本人、外国人です。入場料が6000円も取られるのですから。要するに「お金がある人」(いわゆる富裕層だけではない)がお金を使うのであって、そうではない個人の富が奪われるというのは妄想の類です。

さらに、IRカジノが出来れば地元には雇用が創出されます。そこで日本人従業員が得た給料は当然日本人の利益になります。

「外資がー!」が如何に頭のおかしい人が唱える呪文か分かるでしょう。

「外資がー!」と言うのであれば、朝鮮半島系の経営者が少なくとも60%であるパチンコ業界は無視でしょうか?北朝鮮への利益供与が現実に行われていたことを無視していますよね?(現在もその可能性が極めて高いと予測される)

※道路建設などは住民負担になるではないかという意見について

IR事業はIR区域に指定された地域の道路交通網も含めて再開発することが必要となる場合もあると思われます。そのため、カジノ事業の開始自体には地域住民の税金が使われないと言えますが、IR事業のための道路建設等に対して地方自治体の予算が使われる場合、それは地域住民の税金からの出損、ということになります。

この点をあげつらって「私たちの税金が使われている!」と文句を言うのもいいでしょう。おそらくこの論点が最終的に反対派が仕掛けるロジックです。しかし、それは「地域が儲かる施設群」が出来ないと見込まれる場合に妥当する話です。IRが「地域が儲かる施設群」であるかどうかがより重要な論点であり、カジノという個別の施設の事業のために税金が使われる云々の話ではありません。

私も(というか世の健全な方々は)IR事業は地域が儲からなければ意味がないどころか有害だと思っています。IR事業を実施・維持する行政コストがメリットを上回るというのなら、無い方がマシです。そのような事にならないよう住民・自治体・国がチェックを入れる機会が設けられています。

しかし、最初から「カジノは儲からない・IRは儲からない」と決めてかかっているのは一体何を根拠にしているのでしょうか?海外の事例を出していても、それは比較可能なものなのでしょうか?この辺りは専門家の著書を見ることで評価の視点が得られるでしょう。

他のギャンブルの収益はどのように使われるのか

パチンコが北朝鮮に対する利益供与の足掛かりになっているのに対して、他のギャンブルはどうでしょうか?

広義の公営ギャンブルですが、たとえば宝くじの収益の使い道は参考になります。魚拓:収益金の使い道と社会貢献広報 | 宝くじ公式サイト

宝くじ収益内訳

http://www.takarakuji-official.jp/about/proceeds/

たとえば仙台市の消防ヘリコプターの購入や宮城県美術館の運営にも充てられています。

「ギャンブルは人を破滅させる!」「ギャンブルを収入源とするのはけしからん!」

と言う人は全国の自治体にケンカを売っているということで、それ以外の収入源を提案したいのであればどうぞご自由に。

IRカジノの入場料、納付金の使途は?

IR整備法には入場料と納付金の徴収について規定があります。

第百七十六条 国は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下この節において同じ。)に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の入場料を賦課するものとする。

第百七十七条 認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。

入場料は国と都道府県が3000円ずつの計6000円が徴収されます。

納付金は「カジノ行為粗利益」(店側が利益を得た分)に対して国と都道府県に15%ずつの計30%が入ります。納付金はIR地区に指定された基礎自治体に対して都道府県から分配することが法律上可能です。

国の収入分となった分は「一般財源」として利用可能です。つまりIR事業とは無関係な福祉事業にも使えるお金として機能するということです。

2:ギャンブル依存症への影響

ギャンブル依存症パチンコスロット割合

IRカジノにおいてなされるギャンブル依存症対策がパチスロにも適用されるべきだとする見解が各所からなされています。

ギャンブル依存症患者が多い原因のトップがパチンコ・スロットであるということは2018年3月9日の杉田水脈議員の衆議院内閣委員会(未だ公開されていない)での質疑で政府答弁においても示されています。厚生労働省の調査でも、病的ギャンブラーがプレーしているパチンコ・スロットの割合は9割を超えているということも分かっています。

また、国立病院機構久里浜医療センターの調査ではギャンブル等依存症が疑われる者は成人の0.8%であり、その内パチンコ・スロットに最もお金を使った者は9割を超えています。

パチンコを多くプレーしている人はギャンブルが好きなのではなく、パチンコが好きであると言えます。これはパチンコが1万店舗以上あり、駅前などアクセスしやすい場所にあることで利用しやすいこと、パチンコ店を認知しやすいので利用しようとするギャンブルの選択肢にパチンコが優先的に想起されるという面があります。

既に、カジノ規制がパチスロに適用されることでパチスロ業界は縮小し、店舗数が減少するということは示しました。したがって、「パチスロ業界の衰退=ギャンブル依存症対策」となる現状があります。

IRカジノがギャンブル依存症を生み出す可能性は

よく「IRカジノがギャンブル依存症を増やすからけしからん!」という主張を目にしますが

  1. パチンコが原因でギャンブル依存症になっている者が大多数であること
  2. IRカジノとパチンコではその環境と主な対象とする顧客層が異なっていること
  3. IRカジノではギャンブル依存症対策が法定され、具体策構築義務が事業者に課されていること

そうした論はこれらの事実を無視して行われています。

大雑把にIRカジノにおけるギャンブル依存症対策となる法定の施策としては以下のようなものがあります。

  1. 入場料の徴収(6000円)
  2. 入場回数制限(月10回、週3回まで)
  3. コンプ禁止
  4. クレジットカードによるチップ購入制限
  5. チップの譲渡・持ち出し禁止
  6. 入退場時のマイナンバーによる本人確認
  7. 広告規制
  8. ATM規制

入場回数制限は、週に3回、月に10回までという制限です。

クレジットカードによるチップ購入は日本人や日本在住の外国人は利用不可能です。

なお、貸付けは基本的に日本国内に住んでいない外国人にしか認められていませんので、たとえそういう外国人がギャンブル依存症になってもむしろ収益が増えて利益です。

これだけでギャンブル依存症対策が十分かというと、決してそうは言えないでしょう。多くはIRカジノ事業者が自主的に定める対策に依存しています。それはIRカジノ事業の認定の際にチェックを受けます。

ATM規制について

ATM規制については消費者金融からの借り入れができる(貸付機能がある)「キャッシング機能」がついているか、それとも単なる「引出し」機能がついているかどうかによっても異なります。参議院 内閣委員会 28号 平成30年07月17日では和田政宗議員がパチンコにおけるATMについて、熊野正士議員がIRカジノにおけるATMについて質疑をし、有益な答弁を引き出しています。

○和田政宗君 
 これは、内閣委員会の同僚の委員の方からも繰り返し質問などがございましたけれども、パチンコ店内のATMですね、これは、いわゆる、何というか、キャッシング機能、クレジットカードによるキャッシング機能、新たに借金を増やすということではなく、自分の預貯金の範囲内ということではあるわけですけれども、これは負けて、ATMあったら、次、更に一万円賭けたら、若しくは千円賭けたら当たるかもしれない、そう思ったら、やっぱり行って引き出しちゃいますよ。
 これ、頭をやはり冷やすというものが非常に重要であって、パチンコ店から一旦外に出て、でも、隣にあったらもう余り頭冷えないのかもしれないですけれども、そういう、パチンコ店から何メートル以内は置いちゃ駄目だとか、これ、ギャンブル依存症対策を本気でやるんだったら、私はそういったことも必要だというふうに思うんですけれども、これパチンコ店内へのATMの設置というのは禁ずべきではないかと思いますけれども、その点、いかがでしょうか。
○政府参考人(山下史雄君) 営業所内において銀行ATMを客に利用させるサービスを提供することにつきましては、風営適正化法上、規制があるものではございません。
 先ほど委員御指摘のとおり、現状におきましては、その当該ATMにつきましてはローンやクレジットカード等の利用はできないと承知をしております。また、利用額の上限を一日三万円、一か月八万円としているとも承知をしております。
 いずれにいたしましても、客の利用実態、また社会的な認識等につきまして、警察としても周知をしてまいりたいと考えております。

この議論はIRカジノでも妥当するということが分かると思います。

同日の公明党の熊野正士議員からは、IR整備法上どのようにATM規制が解釈できるのかについて質疑をしています。

○熊野正士君 公明党の熊野正士です。ATMの設置規制についてお伺いしたいと思います。このIR整備法の中では第九十四条の一のヘ、一のトで法定されているというふうに説明を受けたわけですけれども、この条項の中にはATMという文言は一切出てきておりません。これ、法文上どのように解釈するのかについてお教え願えますでしょうか。
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
 ATMの設置と今御提案申し上げているIR整備法案の関係、特に九十四条の解釈についてということでございますけれども、この整備法案の第九十四条では、そもそもカジノ事業者は一定の基準を満たす契約以外の契約を締結してはならないというふうにされております。
 また、その基準の一つとして、今、熊野委員御指摘の第九十四条第一号ヘにおきましては、カジノ事業者以外の者にカジノ施設において入場者に対する物品の給付又は役務の提供をさせる場合には、当該物品の給付又は役務の提供が入場者の利便性の向上を図るもの等としてカジノ管理委員会規則で定めるものであることという基準が示されております。
 カジノ施設内にATMを設置することはこの基準に該当しないというふうに考えておりまして、より具体的には、この九十四条一号ヘにあります入場者の利便性の向上を図るものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものにATMの設置を含めないことによって、カジノ施設内のATMの設置を排除することを想定してございます。
 また、カジノ施設の周辺部分にキャッシング、クレジット機能の付いているATMを設置するのかしないのかという問題もございますけれども、これにつきましては、整備法案の第九十五条第一項第四号によって、カジノ事業者が行う施設の賃貸に係る契約はカジノ管理委員会の認可を必要とするということになっておりますけれども、カジノ施設を含むIR区域内でのATMの設置は当該認可の対象となるというふうに考えておりまして、その際には、法案の第九十四条第一号トに規定しますカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当と認められることというカジノ管理委員会の認可基準に基づいて個別に判断をすることになります。例えばカジノ施設の周辺において貸付機能が付いたATMを設置することはこの基準には該当をしないというふうになるのではないかと、そういうふうに整理をしているところでございます。

その後の質疑でも詳しく言及されていますが、大まかな整理としては以下です。

  1. カジノ施設内のATM⇒排除
  2. カジノ施設周辺のATM⇒貸付機能のあるATMは排除
    ⇒通常の引き出し機能がついているのみの機種については、IR区域には設けるが、カジノに近い場所には設置しないようにすることになる

上記2番目の議論がパチンコでも適用されるべきなのではないか?というのが和田政宗議員の問題提起です。

ところで、和田政宗議員が主張しているのは駅前パチンコの周辺には当然金融機関の設置したATMが大量にありますから、それらを撤去せよという話でしょうか?

逆でしょう。

駅前にはATMが大量に設置されているから、パチンコ店は営業できないようにしようということです。

事後的な規制によって移転・廃業を求めるのは困難であるとしても、少なくとも和田議員の提案の通りになれば、駅前に「新たに」パチンコ店が出現するというようなことは無くなるわけです。

カジノの規制がパチンコにも波及するというのは、こういう事です。

ATMとパチンコ店:東和銀行とトラストネットワーク

紙幅の関係で詳しく書きませんが、公的資金を受けた東和銀行とIT大手の子会社のトラストネットワークという企業がATM設置を進めていることが過去に問題視されました。

平成27年当時の議論しか見つかりませんでしたが、情況は以下でした。

  1. 1000店舗程度の中にATMが設置されている
  2. のめり込み防止という題目で一日に三万円、月に十五万円の引出し上限を設定したと言っているが、効果は疑問
  3. ATM設置や上限額は風営法等の法制で規制されるものはなし

また、パチンコ店内にATMを設置するということは一つのビジネスになっており、ギャンブル依存症対策の観点からは懸念が示されています。

参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 4号 平成27年04月22日

○大門実紀史君 省略 このトラスト社はもっとすごいことを考えておりまして、もう景品を交換所に持っていって現金にしてもらうというのをやめて、景品交換所で金券を発行してもらうと。その金券をまたパチンコホールに戻ってさっきのATMに今度入れると、それが銀行の残高にカウントされるというシステムの特許を取ったわけですね。
 つまり、何がしたいかというと、まず、景品交換所に現金があるとよくこの間狙われていますから、現金を置かなくて済みますよと。これは景品交換所、まあホールといいますか、一体ですから事実上、にとってはメリットがあると。今度は、現金をもらえないで金券しかもらえないと、またホールに行ってそれをATMで入れて自分の口座を増やすと。それを今度は、パチンコどうしてもやりたいですから現金で引き下ろすと、手数料また払わなきゃならないというようなことを考えているわけですね。

この仕組みが実装されているのかはわかりませんが、パチンコ店内や周辺にATMを設置するということは、こういことになるということです。

3:パチスロからカジノへ産業構造への影響

パチスロ業界にパチスロ機器を設計製造して供給するものづくり企業があります。

単にパチスロ業界を衰退させると、そうした企業の仕事がなくなり製造業にダメージが発生します(パチスロ機器のみを製造している企業は極めて少数ですが)。しかし、カジノ需要ができることで製造業にとってはソフトランディングとなります。

また、パチスロ機器のような風俗営業適正化法の「遊技」として認められているものはカジノに設置しないという方針が示されているので、パチスロ業界に利益がある企業がそのままカジノ業界に食い込むという可能性もある程度は防いでいることになります。

そうするとカジノ向けの機器の設計製造需要が新規に発生しますが、製造業としてもパチスロ業界の仕事を取らなくても生きていける収益構造にできる可能性が増すということです。

パチンコ店は1万店舗以上、カジノは当面は3地域なので、パチンコ・スロット業界よりは必要な機器の数は極めて限定的です。ただし、影響力が小さいかというと必ずしもそうではなさそうだと言えます。

木曽崇カジノ合法化に関する100の質問:ジャンケットオペレータとルートオペレータ②魚拓:http://archive.is/Clglf

ここ10年ほどの間でマシンゲームの筐体価格はものすごい勢いで高騰している。単にリールが廻ってコインを吐き出せば良かった以前のマシンゲームと異なり、現在のマシンゲームは液晶タッチパネルの採用、TITOの導入、派手なギミックを使ったボーナス演出など、多様な機能が求められるようになった。それに伴いマシンゲームを構成するパーツ点数も格段に多くなり、マシンゲームメーカーにとっての製造原価が上昇する。そういった製造原価の上昇が、現在の筐体価格の高騰の原因である。

どうやら日本のパチスロのような変化がカジノのマシンゲームにも起きているようです。この記事は2010年に執筆されているのですが、現在はどうなっているでしょうか?

パチスロ機器などの「遊技」機器は設置しなくとも、同様の機能があるマシンゲームが導入されることは少なくとも公的なソースを漁った限りでは現時点で否定されていません。そのため、パチスロ機器設計製造業界(アプリケーション開発含む)がIRカジノのマシンゲーム開発に乗り出そうとすることは想像に難くなく、その動きは注視されるべきでしょう。

小括:北朝鮮への利益供給の可能性が増えることは無い

  1. パチンコ収益の外部流出の歯止め
  2. ギャンブル依存症患者の減少
  3. パチンコが無くなる際の産業構造へのインパクトの緩和

カジノが出来ることで、パチンコ業界には上記のような影響を与えることになります。当然、パチンコ業界(パチンコホール(店)営業)としてはそれは困るのでいろいろな手段を用いてカジノ設置阻止のために画策しているところです。

もちろん自治体によっては収益の可能性に疑問を感じている人も居るかもしれませんが、パチンコ業界の反発という影響があるという前提で各種情報を精査しないと、一定方向に誘導する情報ばかりインプットしてしまいますので気を付けなければなりません。 

IRカジノとマネーロンダリングについて

カジノのマネーロンダリング対策

弁護士法人三宅法律事務所渡邉雅之作成:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/ir_kaigi/dai5/siryou4.pdf

世界を見ると、カジノはマネーロンダリング(マネロン)の温床になっています。そのため、マネロン対策を講じる必要性は議論されてきました。IR整備法を巡っても、マネロンについての危険が訴えられてきました。マネロンの危険は当然にしてあり得るため、どのような行為が想定されているのか、対策はどうするのかの議論は今後も必要です。

上図は特定複合観光施設区域整備推進会議の資料です。ここでは犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)による規制と、それがカバーしていない部分についてカジノ管理委員会規則で講じるべき対策について検討されています。

例えば事業者による高額取引の報告義務は犯収法では課されていませんが、カジノでは規制するようにするべきではないかという議論がなされています。

ジャンケット規制

ジャンケットとは:諸外国マカオシンガポール

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/ir_kaigi/index.html

ジャンケットとは、カジノの事業主体(カジノオペレータ)から委託を受けた事業者、または委託を受けた事業者が行う事業を指すのが公約数的な理解です。

具体的には上図のような事業の種類がありますが、この言葉自体が揺れ動いてきたものなので、論者によって言及している内容が異なる場合があります。②のカジノ行為の実施(フロアを借りてジャンケット事業者が客にギャンブルをさせる等)のみを指すかのような説明をしている者も居ます。それはそれで間違いないですが、議論を噛み合わせるためには具体的な事業内容を指して論じるといいのでしょう。

日本のIRカジノでは、ジャンケットは一切行わないとしています。

196 参議院 内閣委員会 28号 平成30年07月17日

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
いわゆるジャンケット等と呼ばれる業者の業態は必ずしも一様ではございませんけれども、例えば、カジノ事業者からカジノフロアの一部を借り受け顧客にカジノ行為を行わせるような業態を我が国で認めることとなりますと、このIR事業を遂行するためIR事業者にのみカジノ事業を特別に容認するというカジノ事業免許制度の趣旨を没却させることになるというふうに整理をしております。
 したがいまして、このIR整備法案の中では、諸外国のようにカジノ事業者とは別にいわゆるジャンケット等という業の類型を設けることはせずに、ジャンケット等と言われる人たちがやっているような行為についてはカジノ事業に対する個別の規制によって対応するという整理をしております。例えば、カジノ行為業務の委託を禁止するとか、あるいはカジノ施設内でのカジノ事業者以外の者による貸付けは認めないと、そういう形で、個別の行為をカジノ事業者以外には認めないという形での規制をしいてございます。

IR整備法では93条でカジノ業務の委託を原則禁止しており、例外類型を定めています。当然、ギャンブルを客に行うカジノ行為の委託はIRカジノの趣旨から禁止されるということです。

ルートオペレータ(レベニューパーティシペーション)の仕組み

ルートオペレータという用語は木曽崇氏の説明を元にしているのですが、カジノ機器をカジノ事業者に貸与し、提供したカジノ機器から出た収益の一定割合を受け取ることで利益を得ている者を指します。要するにカジノのマシン機器を設計製造している企業がマシンの筐体を売って利益を得るのではなく、マシンにカジノ客がつぎ込んだ金の中から割合で利益を得ています。

主体の属性を指す言葉ですが、カジノ機器設計製造企業の収益構造(或いはカジノ事業者のコスト構造)を指している言葉であるとも言えます。カジノ機器のサプライヤーの報酬体系としてレベニュー・パーティシぺ―ションとも言われます。

ルートオペレータの仕組みがあることで、カジノとしては設備投資のコスト低減になり、カジノ機器の設計製造企業としては高騰しがちな筐体価格(そして新しい商品の性質)によって売りつける先が出てこない危険を避けることができます。顧客の反応を見ながらマシンの設定を変更できることも大きいと思います。

特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめではルートオペレータという単語は出てきませんが、同様の仕組みを導入する事について以下のように書かれています。

スロットマシーンのリース料について、カジノの粗収益(GGR:Gross
Gaming Revenue)に連動した報酬を支払うというレベニュー・パーティ
シペーションを認めることになれば、カジノ収益をIR 事業者の外に出すこ
とになってしまうので、このようなリース料の設定は、認めるべきではな
い。

小括:日本IRカジノのマネロン規制は既存カジノのイメージとは異なる

マネロン対策はカジノ業界の歴史でもあります。次々に新しいマネロン手法が出てきては、それを防止・発見する仕組みを構築するカジノ事業者の努力がありました。日本のIRカジノはそうした世界のカジノ事業者が直面した問題に向き合ってより規制を強めようとしていると言えます。

もちろん、まだまだ詰めの段階ではないですし、素人の私から見ても「これは防げるの?」というマネロン手法があります。

たとえばIRカジノでは「顧客同士のギャンブル」をカジノ事業者の管理の下で行うことができますが、顧客同士が共謀して一方がわざと負け、他方が利益を得ることで資金洗浄が可能になります。このようなマネロン手法を防ぐ手立ては今のところ公的なソースを見る限り議論すらされていませんが、カジノ管理委員会規則や事業者の対策に盛り込まれるのかどうかは気になります。

ただ、これまで見てきたように、既存のカジノのイメージで日本のIRカジノでマネロンが行われる危険を一般大衆に喧伝しているとすれば、それは明らかに間違いです。

パチンコ課税と北朝鮮

IRカジノで納付金が徴収されることから、今までは法人税や所得税などのみ徴収していたパチンコについても【パチンコ税】を設けて税収を増やそうという意見が見られます。

現状のパチンコ業界は法人税については脱税が多い業界のトップ10に入り続けているということは上記エントリで示していますから、一見すると税収増のため理に適っています。その分北朝鮮に渡る利益が少なくなりますからね。

ただし、単に「パチンコ課税」というだけでは正しく問題を把握できません。パチンコ店がギャンブル性認定を逃れているいわゆる「三店方式」についての理解が不可欠です。

パチンコ税の課税は利権につながる?財源化すれば廃止が困難?

三店方式パチンコ

パチンコ税を設けることによる弊害が指摘されることがあります。

魚拓:http://archive.is/LCbiV

「パチンコ税をかけると税収源としての利権が生まれるので課税すべきではない」

このような意見が散見されますが、果たしてそうでしょうか?

この主張は、パチンコの換金が政府答弁書によって実質的に合法化される以前に「課税すると換金が合法であると追認される。そのためパチンコを違法とできない。パチンコという存在が公的に認められてしまう」というような主張として構成されていたのではないかと思います。

この主張の前提としてあるのは、パチンコ店(パチンコホール)と換金所が一体であるという認識です。しかし、平成28年11月18日、緒方林太郎の質問主意書に対する答弁書、同月29日の再質問主意書に対する答弁書では三店方式についての質問に対して【パチンコ店の営業者以外の第三者が換金することは直ちに違法ではなく、実質的に一体である場合には風営法上違法であり、刑法上も違法となる可能性がある】とされました。

したがって、議論の前提条件が変わってしまったために、「パチンコ課税は利権を生む」論は論拠が崩壊するようになったのだろうと思います。

もしも上記以外のロジックでパチンコ課税が利権になるという主張をしているのであれば是非聞いてみたいですが、それらしい主張はいくら検索しても出てきません。

少し歩み寄りをすると、現時点ですら警察利権が食い込んでいるパチンコ業界ではありますが、課税すると利権が強化されるという側面はあると思います。そうすると、例えばATM規制をしようとしても現時点よりも強行な反発がなされると思われます。そうした反発を避けるために、「利権化」が起こってしまう課税をするのは最後の仕上げの段階で行うべきであるという論は、一部の理があると思います。それまでは近年行われた出玉規制や、今後検討されるATM規制などで徐々に真綿を締めるように規制をかけていくのだろうと思います。

どの部分に課税するのか?

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「パチンコに課税」と一言で言っても、どこに課税するのでしょうか?

かつて「パチンコ課税」の創設が騒がれた時期がありました。

「パチンコ税」創設浮上、1%で財源2000億円試算 政府・自民、法人税率下げ減収の穴埋め

政府・自民党内で、安倍晋三首相の主導で政府が決めた法人税の実効税率の引き下げに伴う税収減の穴を埋める財源の一つとして、パチンコやパチスロの換金時に徴税する「パチンコ税」の創設が浮上していることが21日、分かった。1%で2千億円の財源が生まれるとの試算もある。ギャンブルとして合法化する必要があるため異論もあるが、財源議論が活発化する中、注目が集まりそうだ。

結局これは実現していません。

しかし、これはおかしな話です。パチンコ店は客が「貸玉」用にお金を支払った後は、単に景品を客に渡すに過ぎません。合法的な三店方式であればパチンコ店と換金所は別主体ですから、パチンコ店側はまったく課税されません。

当時の議論では、顧客が換金するに際して課税分が引かれるという負担が課されるような仕組みだったのです。要するにタバコと同じで消費者が負担する税です。パチンコ店は痛くもかゆくもありません(射幸性が微量ながら弱まるため理論上は集客力が微減すると言えそうですが無視できるレベルでしょう)。これについては木曽崇氏が2014年の当時に解説しています。

このように、いわゆる三店方式を理解していないと、「パチンコ課税」という単語だけでは実態を正しく把握できません。

貸玉料への課税によってはじめて北朝鮮への利益供与を阻止できる

その上で、現在主に議論されているのはパチンコ店の貸玉料(顧客が金を払って元手となる玉を借りた(表向き「購入」ではない)際に店側が得る利益)に対する課税です。

IRカジノではカジノ粗収益に対して30%の納付金が課されました。パチンコは法律上はギャンブルではないのでカジノと同じ税率にできるかはともかく、同様の課税がパチンコ店の貸玉料による利益に為されればどうでしょうか?

パチンコがギャンブルではないという位置づけであっても、特殊な課税をしようと思えばできる(相当ハードルは高いですが)ので実現を考える方はそれなりに居るようです。

まとめ:金融庁が北朝鮮への送金を調査してどうなるか

記事の魚拓:http://archive.is/29vXq

産経新聞平成30年6月22日

金融庁が北朝鮮との間で不正送金やマネーロンダリング(資金洗浄)行った疑いのある企業10社との取引について、国内すべての銀行、信用金庫、信用組合に対し、取引の確認と報告を求める命令を出したことが22日、分かった。命令は18日付。10社の口座情報や平成28年3月以降の取引記録の提出を命じた。

北朝鮮への収益の送金については、金融庁が日本と北朝鮮の合弁企業について裏で送金をしていたのではないかという疑惑について報告を求めたとのことで、今後調査して回答することになっています。

パチンコ店からダイレクトに北朝鮮に送金するというよりは、金融機関を通しての送金が現実的です。過去には足利銀行から北朝鮮に送金がされていたこともあり国会でも問題視されました。

IRカジノの設置とそれに並行して行われるギャンブル依存症対策の議論が、パチンコの廃絶、ひいては北朝鮮への利益供与を絶つことに結びついています。とはいえ、地域に利益を生まないIRを作ってはいけません。必要な議論が正しく一般に認識されるよう、情報が整理されていってほしいと思います。

以上

枝野幸男の2時間43分演説全文が国会議事録にUPされる:第196回国会衆議院本会議7月20日

 

枝野幸男衆議院議員による2018年7月20日の衆議院本会議における2時間43分の演説が衆議院や国立国会図書館のHPで公開されました。

この演説をまとめた本が扶桑社から700円以上で8月10日に発売されるようですが、果たして買う意味はあるのでしょうか?(解説が付くみたいですが)

以下は会議録へのリンクと注意点についてまとめています。

衆議院の国会会議録全文

第196回国会 本会議 第45号(平成30年7月20日(金曜日))

国立国会図書館の国会会議録全文

衆議院会議録情報 第196回国会 本会議 第45号

枝野幸男の2時間43分演説の一部について

問題と思われた一部については書き起こして検討しています。

国会議事録のUPについて

現時点で議事録がUPされていない分がいくつかあります。

上記はそれについて中身を確認しつつ、その原因について整理しています。

国会演説の著作権、扶桑社出版本とOCRについて

国会会議録検索システム -FAQ-

発言内容の著作権は発言者本人に帰属します。

しかし、国会演説のほとんどは「政治上の演説」として許諾不要で利用可能です。

また、そうでなくとも「時事の事件の報道」としての利用や「引用」の要件にあたるなど、著作権法上の例外にあたる場合には許諾不要で利用可能です。

ただし、枝野演説をまとめた扶桑社が出版する本については解説もついているため、その解説も含めた著作権がおそらく扶桑社側にあることになるでしょうから、それをOCRで電子化して頒布した場合には著作権法違反の可能性が高いと考えられます。

著作権に配慮した利用を行いましょう。

以上

「国家公務員の懲戒処分の免除」と毎日新聞がフェイク:菅官房長官が全否定

菅官房長官国家公務員の懲戒処分の恩赦免除を全否定

毎日新聞が「政府は国家公務員の懲戒処分の免除を政府が検討している」とのフェイクニュースを流しました。

これに対して菅官房長官は全否定しました。

報道の整理と関係法令についてまとめていきます。

※一部に誤りがありましたので訂正しています。

毎日新聞「国家公務員の懲戒処分の免除を政府が検討」

そもそも「皇位継承」ではなく「天皇代替わり」という言葉を使っている時点で不敬であり、正式名称でなく、ふざけていますね。

政府は2019年の天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位に伴う代替わりに合わせ、国家公務員が過去に受けた懲戒処分の免除を行う検討を始めた。複数の政府関係者が明らかにした。1989年2月の昭和天皇の「大喪の礼」の際に行われ、退職後でも「名誉回復」の意味合いで適用された。同じ基準を踏襲すると、財務省の決裁文書改ざんを巡る佐川宣寿前国税庁長官らの減給処分も免除される可能性があり、政府は基準を慎重に検討する。

ここにはいくつものフェイクがあるのですが、まずは政府の見解のソースを提示します。

菅官房長官「懲戒処分の恩赦を検討している事実は無い」

平成30年8月7日(火)午前-内閣官房長官記者会見

読売新聞「天皇陛下の退位の関係でお伺いいたします。天皇陛下の代替わりに合わせてですね、国家公務員の過去に受けた懲戒処分の免除を行う検討を始めたという報道が一部ありますが事実関係についてお願いします。」

菅「まず、そのような報道があったことは承知しておりませんが、懲戒処分の免除を検討する事実というものはありません。明快に否定しておきます。

読売新聞が「国家公務員の過去に受けた懲戒処分の免除」という話題に対して菅官房長官が明確に否定しているということです。

ここで、恩赦すべてを否定しているわけではないことに注意です。

ただ、この時点で毎日新聞の「政府が検討している」という部分はフェイクだということがわかります。

さて、そうすると、それ以外の部分もフェイクがあったということになりますが、これは恩赦法等の知識が必要です。

恩赦法について

「恩赦」とは「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」を意味します。

恩赦法」に規定されているので関連規定を確認しましょう。

第一条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する
第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第六条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。省略
第九条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。省略
第十条 復権は、資格を回復する。
○2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

「刑の言渡を受けた者に対して」「有罪の言渡を受けた特定の者に対して」「まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する」

公務員の懲戒免除等については別の法律があります。

※追記:恩赦法と公務員等の懲戒免除等に関する法律は無関係であることについて

公務員等の懲戒免除等に関する法律の審議経過を確認しました。

衆議院/人事委員会 8 昭27.4.11

第二に、本案におきましては、大赦または一般的な復権が行われます場合において、これと並行して行われる懲戒の免除、弁償責任の免除につき、その基本的な事項を規定するのでありまして、実施についての具体的な必要な事項は、政令または地方公共団体の條例で定め得ることといたしました。

衆議院/人事委員会 9号 昭27.4.15

○菅野政府委員 今議題になつておりまする法律は、第一條の目的にもございますように、大赦とか一般的の復権が恩赦法によつて行われる場合における懲戒の免除とか、弁償責任の債務の減免でございまして、これはあくまでも恩赦法に基く大赦あるいは一般的復権を行います場合から考えますると同一の取扱いにしたい、こういうふうに考えております。従いまして、かりに大赦とか一般の復権というものに伴わない懲戒の免除とか、あるいは債務の減免というものがあり得るといたしましても、これは別の法律をつくらなければ、この法律では適用にならない、こういうことになるわけでございます。それから恩赦法に基く大赦、特赦というようなものは、別に法律によつて行うのでございまして、今までの実例から申しますると国家的の慶弔事に行つておるやに記憶いたしております。

公務員等の懲戒免除等に関する法律

公務員等の懲戒免除等に関する法律では以下のように規定されています。

第一条 この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。

大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合

訂正:これは、特定の人に対して大赦や復権が行われた場合に限らず、一般に大赦又は復権が行われる「タイミングで」適用されるものだということでした。

毎日新聞は「1989年2月の昭和天皇の「大喪の礼」の際と同じ基準を踏襲すると」と言っていますが、それがおかしいのです。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等(大喪の礼)

文科省:昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について:文部科学省

こちらによれば、『「公務員等の懲戒免除等に関する法律」(昭和二七年法律第一一七号)に基づき』とありますが…刑の言渡しを受けていなくとも適用対象となります。

念のため、改正が無いか検索しましたが、これ以後の改正は【平成18年6月7日号外法律第53号〔地方自治法の一部を改正する法律附則三四条による改正〕】、【平成26年6月13日号外法律第69号〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律五条による改正〕】しかありません。

この改正の内容は、上記の判断に影響をするものではありませんでした。

なお、大喪の礼による免除は、より具体的には「昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令」(平成元年政令第二九号)及び「昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令」に基づいて行われましたが、上記見解に影響しません。

追記:そうすると、公務員等の懲戒免除等に関する法律2条では「政令で定めるところにより」とあるので、別途新たに政令を定めなければ公務員等の懲戒処分の免除をすることはできないということになります。この「政令」に該当するのが上記の「昭和天皇の崩御に伴う…」になります。「政令」を定めるのは内閣ですから、今回、政府が現時点で検討していないということは、公務員の懲戒免除は出来ないと言うことになります。

過去の恩赦を検討との報道と菅官房長官の言葉

さて、そうするとこちらの報道とはどう整合性がつけられるでしょうか?

今回の報道は、最初に確認したように「国家公務員の懲戒処分の免除」についてです。

過去に報道されたのはそれに限らない「恩赦」であって「懲戒処分の免除」ではありません。

菅官房長官は、こちらについてまで否定したということではありません。

まとめ:毎日新聞だけじゃないフェイク

どうも最近「政府が検討」「政府関係者によると」「自民党の保守系議員によると」という文言を用いてフェイクを垂れ流す傾向が目に余ります。

「サマータイム」についても政府は検討しておらず、安倍総理が超党派の議員で検討するように言ったというだけで菅官房長官が「政府が検討」を否定したばかりです。

第一報でだまされて政府与党を非難する輩が大量に発生しているというのは悲しいことです。

こういう卑怯な手段による印象操作によって世の中の認識が支配されるということはあってはなりません。

以上

NHKがTVerに参加検討:常時同時配信(ネット配信)と受信料支払い義務

f:id:Nathannate:20180804185807j:plain

http://archive.is/LK7TP

在京民放キー局5社が共同運営するテレビ番組のインターネット配信サイト「TVer(ティーバー)」に参加する検討に入った。

「民放だけを見る自由」「NHKを見ない自由」が脅かされています。

NHKTVer(ティーバー)に参加した場合、TVerアプリを入れているスマホやTVを持っているだけでNHK受信契約締結義務が発生することになります。

これは従前から懸念されていたことですが、改めて仕組みを整理していきます。

NHKの常時同時配信(ネット配信)と受信料

【NHK受信料制度等検討委員会 諮問第1号「常時同時配信における負担のあり方」答申】には次のように書かれています。魚拓:

https://web.archive.org/web/20180804092802/http://www.nhk.or.jp/keieikikaku/shared/pdf/01toushin.pdf

受信料型の場合の費用負担者としては、PCやスマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であることを考慮すると、PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクション若しくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者(視聴環境設定者)を費用負担者とすることが適当である(先述のように、放送受信契約者を除く。)

有料対価型の費用負担者としては、一般の取引と同様に常時同時配信を利用する契約を結んだ者とすることが適当である。

「常時同時配信」とは、要するに【TV放送+同じ内容のインターネット配信】です。

「視聴環境設定者」が受信料を支払う義務があるという制度設計が目指されています。

「視聴環境設定者」とは?

上記答申では以下述べられています。

なお、ここでいう「視聴可能な環境の設定」としては、たとえば常時同時配信を視聴しうるアプリケーションのダウンロードやIDの取得等が現時点では考えられるが、その具体的な方法については、今後さらに検討していくことが必要である。

TVerと関係するのはアプリケーションのダウンロードでしょう。

つまり、もしも将来的にNHKがTVerに参加すれば、TVerアプリをスマホ等にダウンロードすれば受信契約締結義務が発生し、受信料の支払い義務が発生するということになってしまうということです。

「有償対価型」とは?

「有料対価型」というのは、利用者とNHKが契約を結んだ場合にのみ費用を負担するという方式です。これとの対比で「受信料型」というのは、契約(ある人とNHKが明示的に費用負担の合意をすること)を結ばずとも、一定の条件を満たす場合には自動的に費用負担が発生するというものです。現在のTV受信料もこの「受信料型」です。

「ネット端末所持だけで受信料支払い義務が生じる」という懸念は「受信料型」の場合の話です。

しかし、昨年12月のNHK受信料制度最高裁判決を思い出してみましょう。

判決文:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

判決の要点は以下です。

  1. 事案は、受信機を設置した「未契約者」に対する請求
    ※受信機を設置していることに争いがなく、契約の承諾がない消費者
  2. 契約の申込ではなく、NHKの請求認容の判決確定で契約が成立する
  3. 受信設備設置時からの支払い義務が生じる
  4. 消滅時効は判決確定から進行する
  5. 「受信機設置」と認定されれば、本人がNHKを見ていまいがNHKの放送が偏向報道だろうが問答無用で契約義務が発生する。
  6. 消滅時効は不払い分には働かないため、受信機設置月まで何十年でも遡って請求されてしまう

「受信機設置」と認定されれば契約締結義務が発生するということです。

TVer(ティーバー)アプリダウンロードで受信契約義務発生

つまり、仮にNHKがTVerに参加した場合、TVerアプリをダウンロードしただけで「受信機設置」とみなされ、契約締結義務が発生します。

この場合、任意に契約をしなければNHKが訴訟を提起することになりますが、まず間違いなく国民の側は負けるでしょう。

NHKが勝訴すると契約が成立することになりますが、過去の不払い分はいくらでも遡って(TVerダウンロード時点まで)請求されます。

TVerの側のアプリケーション開発はどうなる?

毎日新聞の報道では、NHKのTVer参加は日本民間放送連盟からの呼びかけがあったとのことです。

しかし、NHKが参加をしたとしても、TVerアプリケーションのダウンロード時に個人情報の提供を促さない、ダウンロードの時点を証明できるような記録をしないようプログラミングするといったものが考えられます。

ただ、そうするとNHKが参加する「旨味」は無いので、NHKは必ずTVer側にダウンロード時点が分かるような仕組みの導入を要請すると思われます。TVer側には跳ね除けていただきたいのですが、TVer側が呼びかけたというのが事実ならそれもどうでしょうか。

まとめ:NHKの公共性と受信料

NHKは社内に今理織というしばき隊とつるんでいる者が居ます。

彼が沖縄支局に居たときには基地反対活動が盛んでしたが、人事異動後は沈静化しました。また、今は"nos"というアカウントをツイッターに持っており、そこで様々な問題発言をしていました。

番組構成も、日本国を貶める内容のものが多く観られます。

そして、そのような番組ばかりを積極的に宣伝・放送しています。 

さらに、NHKの窓口によって回答が異なっており、嘘を言って死後の受信料を支払わせようとしていることがNHKの各種窓口への電話取材で明らかになりました。 

そうしたNHKの放送を必ず見なければならないというのは苦痛でしかありません。

NHKが法的には公共放送と規定されていても実態は公共性を喪失している(部分がある)という点からは、NHKの放送を見るか見ないかの選択の自由が認められるべきです。

以上

国会会議録(議事録)が検索できない理由:国立国会図書館に聞いてみた

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国会会議録が見れない場合があります。

「あの質疑から時間が経っているのになぜ議事録が見れないんだろう?」

「しかも、同じ日の別の委員会は見れるのに、この委員会だけがUPされてない」

こういう思いをした経験がある人もいるのではないでしょうか?

現時点でも複数の会議録がUPされていないものがあるので、その原因や傾向について国立国会図書館に聞いてみたので整理していきます。

国立国会図書館の国会会議録検索システム

国会の議事録は国立国会図書館が提供している国会会議録検索システムで衆参すべて過去分をさかのぼって見ることができます。

こちらにUPされていない場合でも、衆議院には委員会ニュースというページがあり、ここで質問者がどういう内容について質疑したのかの概要が分かります(政府答弁の内容は無し)。

会議録がUPされるのは通常、約2~3週間とされていますが、簡略なものについては数日でUPされることもあるようです。

また、3週間以上経っても会議録がUPされない場合も極一部でありますが存在します。それは国立国会図書館がサボっているということではなく、衆議院、参議院の側でタスク未処理となっているからです。そちらから国立国会図書館の事務の方に会議録が送られないといけません。

衆議院、参議院での議事録処理

本会議や委員会が開かれると速記が行われます。

「速記を止めて」と議長が発言するのを聞いたことがある人も多いと思います。

細かいことは分かりませんが、閉会後、衆参の議院の事務方が速記等から議事録を起こすようです。「あー」とか「うー」とかは省き、途中の言い間違いも必要があれば排除して意味が通るようにします。

その上で、発言の内容が正しいか、同音異義語の表記はこれで良いかなどを確認するために発言者に確認するという流れになります。

発言者が必ず中身を見るのかは分かりませんが、議事録の元となる紙は発言者が属する会派に渡されるようです。

したがって、議事録がなかなか出来上がらないという場合は、ここで止まっているということです。ちなみに、誰のせいで止まっているかは教えてくれませんでした。

早く質疑の内容を把握したい場合には衆議院、参議院のインターネット審議中継では日を置くことなくすべてが視聴可能なので、そちらで見るしかありません。

なお、衆議院の場合は第151回国会(平成13年1月31日召集)以降の衆議院の会議録の議事部分を掲載しています。

参議院の場合は30日以内に開催された会議・委員会は各議院のWEBページから閲覧可能です。

中には国会の会期を挟んだり1年以上かかる例も

国立国会図書館や各議院の事務方に聞くと、1年以上経っても議事録が発言者から来ないという例も過去にはあったと言います。

選挙や解散があった場合に発言者が国会議員ではなくなったりする場合もあります。このときは流石にペンディングにはせず、公開に踏み切るそうです。最悪の場合でも選挙・解散があった後のタイミングで議事録は公開されるそうです。

いずれにしても、議事録が隠蔽される、公開されない、ということは在り得ません。

最近で止められている国会会議録の例

いくつか興味深い例があるので挙げてみます

第196回国会衆議院内閣委員会第2号平成30年3月9日

国会議事録杉田水脈パチンコ

2018年7月31日時点魚拓:

https://web.archive.org/web/20180731071844/http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0002_l.htm

この日は杉田水脈議員が質問に立ち、韓国ソウル市で捏造フィルムが上映されたことに西早稲田2-3-18を拠点とするWAMが関与していることや、ヒューマンライツナウなどが関与しているAV強要問題、ギャンブル依存症の主要因としてパチンコが原因であるという答弁を引き出した回です。

委員会ニュースで質疑内容はわかります。

具体的には、まずWAMで日本を断罪する裁判の真似事が行われた際に検事役を務めたのが今のソウル市長であるということが杉田議員の発言で述べられています。

次に、毎年3月にニューヨークの国連で女性の地位向上委員会が開催されるところ、400のNGOがパラレルイベントを開催しているようですが、2015年は「慰安婦問題の真実と正義 日本軍慰安婦」というものをWAMの代表のわたなべみな氏が作成し、主催者はヒューマンライツナウでその事務局長が伊藤和子であることが指摘されています。

そしてアダルトビデオ出演強要問題について、実際は強要ではない例もあるということが指摘されています。この問題を取り上げたのがイ・ミカという挺対協の代表だということにも触れています。

日付を見るとわかるように、3月のものが7月末になっても未だに議事録がUPされていないということで、いったいどこが止めているのか、それはなぜなのかが気になるところです。

動画から関係部分を文字起こししたものはこちら

第196回国会参議院内閣委員会平成30年7月17日

和田政宗国会参議院IRカジノATM

2018年7月31日時点魚拓:http://archive.is/t3lI4

この日は和田正宗議員がIRカジノ規制について詳細に質問をくわえている回です。

IRの中にカジノがあるという位置づけの必要性、重要性、IRカジノにおけるギャンブル依存症対策に関してATM設置規制(預貯金の引き出しも含む)の提案をするなど、内容が詰まったものだと思います。

実は、ATM設置禁止については競艇、競馬など公営ギャンブル施設内では禁止する方向で議論が進んでいます。しかし、なぜかパチンコだけがATM設置禁止の議論がなされている形跡がありません。

これはギャンブル等依存症対策関係閣僚会議の資料からうかがえます。

和田政宗議員をはじめとしてATM規制については各議員が質問しており、ギャンブル等依存症対策基本法も成立しましたので、今後、パチンコ敷地内のATM完全禁止の議論がなされるのでしょうか?

第196回国会衆議院本会議平成30年7月20日

2018年7月31日時点魚拓:https://web.archive.org/web/20180731071635/http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0001_l.htm

この日は枝野幸男議員が2時間43分の演説をし、それが書籍化されたという事実があります。

他方、この日は他になんと45もの会議・委員会が開かれてるのですが、それらの会議録は既にすべて国立国会図書館で公開されています。なぜ衆議院本会議のみが公開されていないのでしょうか?

邪推ですが、議事録が直ぐに公開されたら枝野氏の演説を書き起こした書籍は「商売にならない」わけです。そのため、そこで止まっているのではないか?と思ってしまいます。

8月10日に店頭に並ぶとのことですが、通常はその頃までには議事録は公開されるのであり、それでも公開されないとなると、ビジネスを疑ってしまいます。

発言内容の著作権は発言者本人にあるため、事後的なビジネスは何ら問題はありません。しかし、枝野発言の書籍ビジネスを有効かするために国会会議録の公開が遅れているのであれば、他の発言者の発言内容の公表が妨げられていることになります。一部のビジネスを優先することで情報公開が損なわているとすればこれは正当性に欠ける行為であると思います。

まとめ

上記の例は、いずれもパチンコ・ギャンブル関係の質疑や発言がある場合だということに気付いたでしょうか?

なぜかこのような話題のときだけ議事録の公開が遅い、ということは類型的に言えるのでしょうか?

サンプル数が少なすぎてなんとも言えず断定は避けるべきですが、議員が議事録のチェックを止めているのは何かしらの理由があるはずです。ましてや(何の議題があったかは不明ですが)過去1年以上も止めている例があるというのは、当該議員(或いは支援組織、業界)にとって都合が悪い内容の質疑が行われていると考えざるを得ません。

議事録の公表が遅いという事案を発見したらSNSで共有していただきたいです。発言者の党に問い合わせるなりしてどこが止めているのか絞り込みをかけるということも可能でしょう。そして、データが蓄積すればどういう話題のときに公表が遅れるのかということが分かるはずです。

それを分析すれば、何かおもしろいことがわかるのではないか?そう予想しています。

以上