事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

#モーニングショー 菅野朋子「女性・女系天皇を認めないのは男を産むことの強制」⇒竹田恒泰「皇室は宮家全体で負担軽減」

モーニングショー菅野朋子「女性・女系天皇を認めないと差別」

11月5日のモーニングショーで皇室特集が組まれました。

菅野朋子氏が「女性・女系天皇を認めないと男を産むことを強いられている」と発言しましたが、わたくしはこれを疑問に思ったので違和感を整理します。

#モーニングショー 菅野朋子「女性・女系天皇を認めないと男を産むことを強いられている!」

菅野朋子氏の主張は「女性・女系天皇を認めないことがどれだけ女性にとって苦痛か。現状では女性が天皇になれないということだけではなく、女性に男子を産むことを強いられることになっている。」というものです。

竹田恒泰「それは天皇の全否定と同じ」

竹田恒泰氏は「女性の負担を軽減するために宮家がある。現在は1つしか男系男子が生まれる可能性のある宮家が残っていないから1人に負担がかかるようになっているだけ」「男子を産まないといけないということが差別だというならば、天皇の存在も差別であって許されないと言わないとおかしい」と言っています。

 

宮家は自分の所の家が男子が生まれなくても良い仕組み

 

皇室の系図・家系図

皇室の皇位継承順位は基本的に直系を優先してきましたが、「傍系の男系」と「直系の女系」という話になれば前者を選択してきました。

「その家」ではなく「皇室全体」から見て男系男子が生まれればそれで良く、特定の家の特定の女性を責めるような制度にはなっていないわけです。

宮家が増えれば「女性の負担」があると言ってもそれは減る、そのための旧皇族の皇籍復帰、というのがなぜダメなんでしょうか?

そして、竹田恒泰氏が言うように、現在の(皇室の子を産む)女性のプレッシャーというのは、今まさに1つの宮家(悠仁親王殿下の系統)しか男系男子が生まれる可能性が無いという「状況」がそうさせているのであって、専ら男系男子による皇位継承という制度によるものとは次元が違う話になっています。

男子が生まれないといけないことと天皇の存在否定

後半部分について。

(皇室全体の視点から)男子が生まれないといけないということと天皇の存在はイコールです。なぜなら、男系男子で継承されてきたのが天皇だからです。

ですから、「男子が生まれなければいけない負担を完全に無くす」ということはこれまでの天皇の存在を否定するということになります。

婉曲的に「菅野さんはそれで良いんですか?」と言ってるわけですね。

要するに菅野氏の主張の論理的帰結からは天皇否定にならざるを得ないと。

菅野朋子氏は男を産む責任が女性にある前提では?

とても気になった疑問があります。

それは、菅野氏は「男を産む責任が女性にある」という前提で語っていないか?ということです。

「産ませる男性側の責任」は無視?

まず、「子供を産む負担」は男系男子による皇位継承だろうが女系(雑系)を認めようが一緒です。

そして、生まれてくる子供の性別はコントロールできるものではありません。

ですから、本来的には「子供の性別についての責任」なんて観念できません。

仮に「責任」を観念するなら「産ませる男性側の責任」もありますよね?

そうすると、「女性が男を産むことを強いられている」だのなんだの言ってるのは男性側の責任だけは無視して、女性に責任があると言ってることになります。

これはおかしくないでしょうか?

菅野氏の言っていることは、女性に子供を産むプレッシャーを与えるような人間と同じ思考回路だという事の暴露でしかないのでは?

結局、男系男子の皇位継承という制度による女性側特有の不合理な負担というものは無いんじゃないですかね?

科学的には性決定の因子はY染色体遺伝子のSRY遺伝子の発現

性決定の因子とY染色体遺伝子のSRY遺伝子

ほ乳類の性決定遺伝子Sryの発現制御メカニズムの解明に成功 -人間の性分化疾患の原因解明に期待- — 京都大学

哺乳類においては、性決定の因子はY染色体遺伝子のSRYが発現するか否かです。

要するに男性の精子が性決定をするのであって、女性側に「責任」が無いということは科学的に知られていることなのです。
※なお、Y染色体のない男性もいますが、これはY染色体のSRYがX染色体に転移した結果なので、やはり男性側の「責任」で性決定がされています。

菅野朋子氏の言う「女性が男子を産まなければならない負担」というのは、この科学的常識を広めれば解決できる話ではないでしょうか?

嫁姑の関係の嫌がらせの手段でしかないのでは?

ところで、「男児を産まなければならないというプレッシャーが女性側にかけられる」例って、嫁姑の関係でしか聞いたことが無いような気がします。

義理の父親が「お前の種のせいで…」なんて男性を責めるということは聞いたことがありません。

単に嫌がらせの手段として「男を産まなかったことを責める」ことが用いられてきただけじゃないでしょうか?

そういう人の言っていることを回避するために「女系にしましょう」って、なんだか「いじめられている方が悪い」と似ている気がします。

メディアが騒いでるだけでは?

あと、男子が生まれるかどうかで皇族を責めているとしても、それって週刊誌なんかのメディアが騒ぎ立てているだけじゃないでしょうか?

そういう声が大きいから、なんとなく「女性に負担がかかっている」と思うんじゃないでしょうか?

女系も認めるとなると「出産圧力」「結婚圧力」が強まるだけでは?

仮に、「男子を産むことに対する女性の負担」があるとします。

すると、そういう環境では、女系も認めるということであれば生まれた子供はもれなく皇位継承権があるということになるのですから、「子供を産むか否か」についての圧力=出産圧力が強まるだけではないでしょうか?

直系長子優先だとしても傍系の中では長子優先になりますから、「早く子を産んだ者」が皇位継承順位の上位になるため、「結婚圧力」も強くなることが予想されます。

そういう負担があると仮定すればの話ですが。

本来は「なぜ男系男子なのか?」ではなく「なぜ女系・女性天皇なのか?」

皇位継承問題では「なぜ男系男子なのか?」という視点で語られることが多いのですが、これは本来は「なぜ女系・女性天皇なのか?」として問われるべき問題です。

なぜなら、男系男子で継承してきたのが天皇であり、それを継続するのが当たり前だからです。それが伝統だからです。

それを敢えて変更して女性・女系天皇を認めなければならないと言う人たちの側にいわば「主張立証責任」があるようなものです。

現在は伝統側が「反論」しているだけで、「伝統側が積極的に男系男子であるべき理由を主張立証していかなければ女性女系天皇を認めざるを得ない」などと扱うべき問題ではありません。

天秤があって、伝統側に傾いている状態から女系天皇側がいろいろ積みあげていかなければならないイメージです。

この点が誤解されているような気がします。

たとえばあなたの住んでいる家に突然Xが来て「この家は俺のものだから出ていけ」と言われて、家の所有権をあなたが「積極的に」主張立証して証明しなければあなたが家を出ていかなければならないというのはおかしいでしょう?

「現在の状況を尊重する」という価値観のもと、過去の所有権の所在を争わない限りは、あなたからXに「権利移転した事実」をXが主張立証して証明しなければおかしい(もちろん反論はするが)。

民事裁判で言えば「権利移転していない事実」をあなたが「立証」する必要はなく(そのような事実が推認される事情は反論としてするが)、仮に「真偽不明」であればXが負けます。それが「天秤が傾いている」という意味です。

以上

韓国議長、徴用工への寄付金法案作成:韓国側の騙しの手法を知っているか?

文喜相・ムンヒサン

韓国の文喜相(ムン・ヒサン)国会議長が朝鮮人戦時労働者問題(徴用工)に関連し、日韓の企業と国民が賠償資金を寄付することを提案しました。

これは前々から予想していた通りの展開なので、韓国側の騙しの手法を整理します。

徴用工問題:韓国側の騙しの手法

朝鮮人戦時労働者問題(徴用工問題)において韓国側が繰り出す誘導は以下にまとめられます。

  1. 個人請求権が残っているから…
  2. 日本政府の立場は変遷している!だから間違っている!
  3. 『国際人権法は個人救済を重視している!』
  4. 任意の補償は妨げられていないから…
  5. 西松建設事件では賠償しているではないか

一つ一つ具体的に見ていきます。 

1:「個人請求権は残っているから…」

日韓請求権協定、個人請求権残存

日韓請求権協定において個人請求権は残存しているが、日本においては裁判による救済は受けられなくなった

これが日韓請求権協定に基づいて両国の行為が長年積み重ねられてきた結果です。

韓国側は「解釈の問題」にしようとしていますが、2005年に韓国側自身が、元徴用工については韓国政府が補償すべきであるという公式文書を出しており、日韓両国がどのような効果を持たせようとしてきたのかという事実の問題」が本質です。

「協定の文言」がどうだとか言っているのは韓国側の土俵なので取り合う必要がない。

要するに、「元徴用工に補償するべき主体は韓国政府」なのであって、個人請求権が残っているということが日本政府に補償義務があることを意味するわけではありません。

2:日本政府の立場は変遷している!(だから間違っている!)

日韓請求権協定において個人請求権は残存しているが、日本においては裁判による救済は受けられなくなった

この立場は日本政府の一貫した立場です。

しかし、韓国側や朝鮮半島系の弁護士で構成される【元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明】などでは、『日本政府は立場を変遷させている!』と印象付けています。

その主張は山本晴太弁護士の論文に依拠しているので、その点を調べました。

山本晴太論文のごまかし

山本晴太論文6ページ

5 日本政府の解釈の大転換

ところが、時効や国家無答責等の争点について企業や国に対して不利な判断をする裁判例が現れはじめ、アメリカのカリフォルニア州が韓国の強制動員被害者の日本企業に対する訴訟の管轄を認めると、この訴訟に対する 2000 年 10 月の日本政府意見書を契機として日本政府は解釈を変更し、韓国人被害者を含むあらゆる戦後補償訴訟において、条約(サンフランシスコ平和条約、日韓請求権協定、日中共同声明)により解決済みの主張を行うようになった。当初は、ある訴訟においては実体的権利が消滅したと主張し、他の訴訟においては訴訟による請求が不可能になった主張するなど、「解決済み」の法的説明は各訴訟において微妙に異なっていた

※注釈16
例えば関釜裁判控訴審(2000 年 11 月 2 日付準備書面)では「日韓請求権協定によって放棄されたのは外交保護権だが、韓国人の「請求権」は外交保護権によってしか実現しない権利なので、もはや請求が容れられる余地はない。」、浮島丸訴訟控訴審(2001 年 10 月 23 日付準備書面) では「韓国国民の『財産、権利及び利益』は日本の国内法(措置法)によって消滅させられ、『請求権』は日韓請求権協定の直接適用により消滅した。」と主張した。

しかし、この指摘は巧妙な言葉のテクニックに過ぎません。

関釜裁判控訴審判決文と浮島丸訴訟控訴審判決文を読めば分かることです。

日韓請求権協定は外交保護権の消滅、個人請求権残存の主張は変遷していない

元慰安婦からの種々の請求について判示した関釜裁判控訴審は2001年3月13日に判決が出ており、日本政府の「外交保護権によってしか実現しない権利なので…」という主張は取り合わず、原告の実体法上の具体的権利が存在しているかを検討しています。

その上で、実体法上の具体的権利の存在が認定できないとして(つまり、具体的権利の存在はあるが特措法で消滅したとか、裁判上の救済は受けられないとかではなく)原告の請求を棄却しています。

要するに、のちの浮島丸訴訟では、既に「外交保護権によってしか実現しない権利だから…」という主張は裁判所には通らないと判断されたので、その次の段階である「特措法で消滅」という主張をしたと考えれば筋は通っています(裁判体も広島高裁と大阪高裁という違いがあるが)。

そして、このような「変遷」があったとしても、「日韓請求権協定は外交保護権を消滅させたものである」「個人の請求権は残っている」という主張は一貫しています。

前掲の「日韓間の財産・請求権」の図を見れば、日本政府の訴訟における「解決済み」の法的説明が異なっているのは、事案が異なる訴訟の場面で、どの段階で「切る」ことを日本政府が狙っていたのかという「訴訟上の主張の」でしかないと理解できます。

これを「国家間合意の理解の根本的な違い」であるとして読者を誘導しているのが山本晴太論文であり、巧妙な手口だと言えるでしょう。

3:『国際人権法は個人救済を重視している!』

元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明】では【3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である】の項目において、イタリアの最高裁破棄院の判断を持ち出して「国際人権法は個人救済を重視する方向である」と印象付けようとしています。

単なるイタリア国内の裁判所の判断なのに、どうして「国際人権法」と言えるのか?

そして、この件についてドイツがICJ(国際司法裁判所)に提訴した事案の判決文では異なる結果になっています。

ドイツ-イタリアのICJ(国際司法裁判所)

104. In coming to this conclusion, the Court is not unaware that the immunity from jurisdiction of Germany in accordance with international law may preclude judicial redress for the Italian nationals concerned.
It considers however that the claims arising from the treatment of the Italian military internees referred to in paragraph 99, together with other claims of Italian nationals which have allegedly not been settled — and which formed the basis for the Italian proceedings — could be the subject of further negotiation involving the two States concerned, with a view to resolving the issue.

104. この結論に至る過程において、裁判所は国際法によるドイツの裁判権からの免除が、関係するイタリア国民に対する法的補償を不可能にする可能性があることを認識しなかった訳ではない
しかしながら、イタリアにおける司法手続の根拠となった、第99項で述べたイタリア軍人収容者とその他の未補償を訴えるイタリア国民の請求は、この問題の解決の見地から行われる今後の2国間交渉における問題となるであろう。

ICJはイタリア国民に対する法的保障が不可能である可能性を考えていたが、それは2国間交渉で決める事柄だ、と言っているのです。

これが「国際人権法は個人救済を重視している!」なのでしょうか?

法的保障が不可能と考えていたがそれは2国間で決めることであり判断しない

108. It is, therefore, unnecessary for the Court to consider a number of questions which were discussed at some length by the Parties. In particular, the Court need not rule on whether, as Italy contends, international law confers upon the individual victim of a violation of the law of armed conflict a directly enforceable right to claim compensation. Nor need it rule on whether, as Germany maintains, Article 77, paragraph 4, of the Treaty of Peace or the provisions of the 1961 Agreements amounted to a binding waiver of the claims which are the subject of the Italian proceedings. That is not to say, of course, that these are unimportant questions, only that they are not ones which fall for decision within the limits of the present case. The question whether Germany still has a responsibility towards Italy, or individual Italians, in respect of war crimes and crimes against humanity committed by it during the Second World War does not affect Germany’s entitlement to immunity. Similarly, the Court’s ruling on the issue of immunity can have no effect on whatever responsibility Germany may have.

108. したがって、当事者間で非常に詳細に争われたいくつかの論点については裁判所は判断する必要がない。特に、「国際法は、武力紛争法違反の被害者である個人に直接補償を請求する権利を与えている」というイタリアの主張の当否について裁判所は判断する必要がない。また、平和条約第77条第4項及び1960年協定の条項は、イタリアにおける司法手続の対象になっている拘束力ある請求権放棄条項であるというドイツの主張の当否についても判断する必要がない。これは、もちろん、これらは重要な問題ではないという趣旨ではなく、本件の限りにおいて判断の範囲に含まれないというに過ぎない。ドイツは第二次大戦中の戦争犯罪と人道に反する罪についてイタリアやイタリア国民個人に対して今でも責任を負っているのかという問題はドイツの免除資格に影響を与えない。同じように、免除の問題に関する裁判所の判断はドイツが責任を負うか否かの問題について影響を与えない。

しかも、ドイツ国家に対するイタリア国民個人による直接補償請求については、『判断していない』と明確に判示しています。

朝鮮系弁護士有志の声明文が「国際人権法」を根拠であるかのように主張しているケースは、むしろ国際人権法上は無理筋であると目されているケースでした。

4:「任意の補償は妨げられていないから…」

法的な話では韓国側が完全に間違っているので、向こう側の狙いとしては「日本企業・個人による任意の補償」をさせることです。

これは法的に強制力を伴って金銭を拠出させることではないですから、まったく非がなくとも企業や個人が「提供します」と言えばそれで可能です。それを禁じる何らかの法規は存在していません。それは自由だからです。

しかし、それを行えばどうなるのか。

韓国側は大々的に報道するでしょうね。世界に向けて。英語で。

日本国・日本国民に対する将来にわたる悪影響は計り知れません。

韓国側は日本側に任意の補償をさせるために「情に訴え」てきています。

そのための例として「西松建設事件の最高裁判例」を持ち出し最高裁が傍論で任意の補償を促す判示をしたことを強調しています。

ところが、この事案を持ち出すこと自体がフェイクなのです。

5:「西松建設事件では賠償しているではないか…」

西松建設事件の最高裁判例で「司法が救済を促している」と言われているのは以下の部分です。

最判平成19年4月27日 平成16年第1658号

なお,前記2(3)のように,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても,個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ,本件被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方,上告人は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け,更に前記の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると,上告人を含む関係者において,本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである

この傍論を受けて西松建設側は被害者らに謝罪と賠償を行っています。
※判決自体は原告の請求棄却で西松建設側が勝っている

さて、「諸般の事情にかんがみると」とは何でしょうか?

詳しくは以下の記事で解説していますが、ここでは端的にポイントを示します。

中国人から西松建設への請求という個別事案

この事案で問題になったのは「サンフランシスコ平和条約」と「日中共同声明」の理解でした。

つまり、日本国と中華人民共和国との二国間において、どのような扱いをすることとなっていたかが問題になっているのです。

対して朝鮮人戦時労働者の事案は、「日韓請求権協定」が問題となっています。

両者は別個の事案だということです。

また、この事案は、「当該原告らと西松建設に関する話」であって、この事案の判断がそのまま他の中国人や日本企業に於いても適用できるというものでは決してありません。

まずは全体としてこの構造を理解しないといけません。

中国人と朝鮮人とは労働環境等が異なる

西松建設事件の中国人らは、収容施設に収容され、常時監視されるという異常な状態に置かれていたということが認定されています。

これに対して、朝鮮人は日本人と同じ扱いでした。当時は同じ日本人でしたからね。

賃金格差があった!

などと言う人が居ますが、これも日本人労働者の方が勤続年数が多いベテランが多いことから平均が高くなっていただけであり、新人が多い朝鮮人労働者の平均賃金が低くなるのは当たり前のことです。

企業側の事情もまったく違う:賃金不払い・補償金取得

最判平成19年4月27日 平成16年第1658号

(7) 終戦後,中国人労働者を受け入れた土木建設業者の団体は,中国人労働者を受け入れたことに伴ってもろもろの損害が生じたと主張して,国に対して補償を求める陳情を繰り返し,国も,昭和21年3月ころ,その要望を一部受け入れる措置を講ずることとなった。これにより,上告人はそのころ92万円余りの補償金を取得した

西松建設事件では、原告らに賃金が不払いであったという事情があり、さらに日本政府に対して西松建設が中国人を使用したことに対する補償金を求める陳情をし、取得して利益を得ていたという事情があります。

そのため、公平の見地からは西松建設側が中国人原告に対して救済措置を講じるべきだろうと言われたのは、一定程度、理解できるところです。

朝鮮人の徴用工の話と西松建設事件の違いをまとめると以下の図表になります。

西松建設事件と徴用工訴訟の事案の違い

韓国議長が徴用工への寄付金法案を作成しても無意味

韓国議長が徴用工への寄付金法案を作成しても、日本側がしっかりと本件の事案の性質を理解している限りは無意味です。

しかし、韓国側の騙しの手法は、何度となくいろんな媒体において発信されています。

その例が以下の記事なので、その片鱗を見ることになるでしょう。

以上

ツイート時刻変造問題調査ヒアリング、森ゆうこら逃亡

野党合同ヒアリングの場で高橋洋一氏のツイート時刻を変造したものを資料として官僚の責任を追及していた件で、ツイート時刻変造ヒアリングを行う呼びかけがありましたが、森ゆうこ議員らは逃亡されたようです。

ツイート時刻変造問題ヒアリング

「ツイート時刻変造問題調査チーム」ヒアリング開催のお知らせ

加藤康之、岸博幸らによって、11月1日の12時~13時に霞が関の衆議院第二議員会館B1第8会議室にてツイート時刻変造問題調査ヒアリングを開催していました。

出席が呼びかけられたのは柚木道義議員、今井雅人議員、森ゆうこ議員、原口一博議員、内閣府、原英史・国家戦略特区WG座長代理、高橋洋一教授らです。

森ゆうこら逃亡

午前10時頃から野党緊急全議員集会なるものが開催されていました。

これを理由にヒアリングからの逃亡を図ったようです。

 なんで他人が逃げられないようにするのに、自分らは逃亡してるんでしょう?

サンフランシスコ時間と勘違いしていた?

サンフランシスコ時間と勘違いしていたのでしょうか?

そうだとすれば16時間の差がありますので、日本時間の2日4時頃に来るのでしょうか?

以上

報道ステーションの「河野大臣雨男速報」、実は速報じゃなかった

報道ステーションの自作自演、河野太郎雨男の速報

10月28日の報道ステーションで、当日夜に行われた河野大臣のパーティーにおいて、河野大臣が「私は雨男と呼ばれる…今年に入って台風が3つ」と発言したことが速報として報じられましたが、実は速報じゃないということに気づきましたので記録に残します。

河野太郎と21世紀の日本を語る会での発言

河野大臣が「雨男…」発言をしたのは、「河野太郎と21世紀の日本を語る会」でのことでした。

この会に参加した議員の活動記録があります→松本純の国会奮戦記2019-10

それによると、1800以降に始まったとあり、状況が以下のように説明されています。

最初に、志公会事務局長の松本純代議士から、引き続き、俳優の西岡徳馬さん、鈴木俊一自由民主党総務会長、麻生太郎副総理・財務金融大臣・志公会会長からの挨拶の後、河野太郎防衛大臣からの謝辞があり、永岡桂子衆議院議員の乾杯の発声で懇親にうつりました。熱気に満ちた盛大な会でした。(秘書渡部報告)

つまり、18時から始まった会の最初の方に河野大臣があいさつをしたのであり、その壇上で「雨男…」発言をしたということになります。

18時=午後6時の出来事を22時=午後10時の報道ステーションが「速報」? 

f:id:Nathannate:20191030120124j:plain

「報道ステーション」という番組は夜の10時=22時頃以降の番組です。

そのさなかに「速報」と銘打って報じられた内容が夜6時=18時頃の出来事というのは、いったいなぜなんでしょうか?

テレ朝とは別組織ですが、朝日新聞は午後8時の段階でこのパーティーについて報道していますが、別の角度から問題視するものであり、「雨男…」については触れていません。

朝日新聞ですら、流石にこれを問題視するのはバカバカしいと思ったか、最初から問題視する気はなかったのでしょう。

f:id:Nathannate:20191030120443j:plain

実は速報じゃなかった:自作自演

f:id:Nathannate:20191030120749j:plain

「都内 午後6時過ぎ」、という説明があります。

これは報道ステーション自身の映像です。

なぜわざわざ4時間以上も隔たりのあるなかで「速報」と打ったのか?

インパクトを残して問題視してやる、という報道ステーションの自作自演と考えるほかはないでしょう。

以上

菅官房長官、共同通信の報道を否定:徴用工問題の日韓経済協力基金

共同通信が朝鮮人戦時労働者問題(徴用工問題)に関し、「日韓経済協力基金の検討に着手」と報道しましたが、官邸と韓国外交部が否定しました。

菅官房長官、共同通信の報道を否定

令和元年10月29日(火)午前 | 令和元年 | 官房長官記者会見 | ニュース | 首相官邸ホームページ

 菅官房長官は、明確に共同通信の報道を否定しました。

徴用工問題の日韓経済協力基金?

共同通信の今回の報道では韓国の政府と企業が経済協力名目の基金を創設し、日本企業も参加するとした案が浮上したとのことでした。

これは8月に韓国側が示した日本企業が先履行である「1+1+α」でもなく、10月に示した「α+1+1」とも異なります。

  • 8月韓国提案→日本企業が基金設立+韓国側が補填
  • 10月韓国提案→韓国政府が基金設立+日韓の企業が参加
  • 10月共同→韓国政府と韓国企業が基金設立+日本企業が参加

参考:「韓国政府、徴用解決1+1+α案を8月15日ごろ日本に提示」 | Joongang Ilbo | 中央日報

韓国外交部は否定との報道、青瓦台はどうなのか

韓国メディアは複数が外交部が否定したと報道しています。

すると、青瓦台の方針なのか、とも思ってしまいます。

日韓議連の河村建夫の発言か?

日韓議連の河村建夫がWBSで日韓経済未来基金を検討

共同通信は日韓の複数の関係筋から聞いた話として報じていますから、日本側にも同様の話をした者が居るのかもしれません。

そこで気になるのが、10月24日のテレビ東京のWBS(ワールドビジネスサテライト)で日韓議連幹事長の河村健夫が「日韓経済未来基金」を検討していると発言していたことです。

韓国に媚びへつらっている日韓議連からのリークか、その発言を再利用してるメディアのアクセス稼ぎなのかもしれません。

以上

徴用工問題で日韓が経済基金案?共同通信の報道を外交部が否定と韓国メディア

共同通信の飛ばし記事、日韓経済基金を韓国外交部が否定

共同通信が「日韓両政府が徴用工問題の解決のために経済協力基金を設立する案を検討、という記事を配信しました。

しかし、韓国側からも否定する報道があります。

共同通信の報道を外交部が否定と韓国メディア

"日, 갈등해법으로 '경제발전기금 설립'안 마련"..韓 "사실무근"(종합) | 다음 뉴스魚拓

그러나 한국 외교부는 이같은 보도를 부인했다.

외교부 당국자는 "해당 보도는 사실이 아니다"라며 "그간 한국과 일본 당국 간 논의 과정에서 한번도 언급된 적이 없었던 방안"이라고 말했다.

이 당국자는 "정부는 사법부 판단을 존중하는 가운데, 피해자와 양국 국민이 수용할 수 있는 합리적 방안을 모색하는데 열려있다는 입장이며, 이러한 입장 하에 일본 외교당국과 소통을 지속하고 있다"고 강조했다.

しかし、韓国外交部はこのような報道を否定した。

外交部当局者は「この報道は事実ではない」とし「これまで韓国と日本当局間の議論の過程で一度も言及されたことなかった案だ」と語った。

この当局者は「政府は、司法判断を尊重する中で、被害者と両国国民が許容できる合理的方策を模索する途を開いているという立場であり、このような立場のもと、日本の外交当局とのコミュニケーションを継続している」と強調した。

これにより、日本の当局がこの案を提案しても、韓国政府が受け入れるかは未知数だ。

共同通信の報道をベースに記事を書いているこの韓国メディアは、「韓国外交部」の言として「共同通信の報道は事実ではない」という認識を報じています。

実質的な強制拠出

共同通信の報道では、複数の日韓関係筋からのものとして『韓国の政府と企業が経済協力名目の基金を創設し、日本企業も参加するとした「案が浮上した」』とあります。

要するに、日本政府は関ることなく、日本企業が自発的に参加するように促すことで、協定違反にはならない、ということなのでしょう。

しかし、仮にこんなことが政府間の話し合いで決まったならば、そんなものは実質的に強制されているようなものなので、「協定違反を回避」して得をするのは韓国側であって、日本側は失うものしかなく、到底許しがたいものです。

青瓦台の方針?日本側の誰が言っているのか?

自民党内でも「ありえない」と言われていることから、共同通信の飛ばし記事である可能性が指摘されています。

韓国の外交部=外務省が否定しているという報道があることから、青瓦台=大統領府の方針なのかもしれません。

レーダー照射問題の際にも青瓦台と韓国軍、外交部の発信に統率が取れていない場面が散見された通り、今回の報道もそういうことなのかもしれません。

それにしても、共同通信が日本側の誰からこのようなことを聞いたのかは不思議です。

以上