事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

新型コロナウイルスのPCR検査の基準の誤解:検疫と積極的疫学調査と行政検査

新型コロナウイルスのPCR検査の基準と検疫、行政検査、積極的疫学調査

新型コロナウイルスのPCR検査の基準にかんして誤解が広まっているので、行政検査と保険適用検査と積極的疫学調査と検疫とについて整理します。

新型コロナウイルスの「検査」

新型コロナウイルスの検査は複数あります。

代表的なものとしてPCR検査=核酸増幅検査と抗体反応検査があります。

ここでは日本で行われているPCR検査について論じます。

 

新型コロナウイルスのPCR検査が行われる場面

行政が考えている新型コロナウイルスのPCR検査が行われる場面は以下の通りです。

  1. 行政検査
  2. 保険適用検査
  3. 積極的疫学調査
  4. 検疫

世間一般のPCR検査の基準は行政検査を指す

「37.5℃以上、4日間症状が続く」などの相談基準(検査基準ではない)が設定され、保健所に設置されている帰国者・接触者外来を通して行われるのは「行政検査」です。

※相談基準や検査基準は変遷があり、当初は「流行地域渡航歴」や「接触歴」の要件があったが、現在はその要件が無くとも可能になっている。参考:事 務 連 絡令 和 2 年 2 月 2 7 日厚生労働省 参考資料の別添

現在は「新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウ
イルス感染症が疑われる」、「医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う」場合にも検査の対象になっています。

行政検査は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」=感染症法の12条1項・14条2項に基づいて行われているものです(新型コロナは指定感染症として12条1項が政令により準用されている)。

この基準が多くのメディアで報道され周知されているので、行政が行う他の検査の基準との違いを「一貫性が無い」などと評している人が居ます。

 

保険適用検査の基準も行政検査がベース

新型コロナウイルスの保険適用検査は3月6日から開始されました。

参考:新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて

今般、PCR 検査に保険適用されるが、現在のところ、医師の判断により診
療の一環として行われ、帰国者・接触者外来を設置している医療機関等において実施する保険適用される検査については、前述の行政検査と同様の観点を有することから、同検査を実施する医療機関に対して、都道府県等から行政検査を委託しているものと取り扱い、当該検査費用の負担を本人に求めないこととする。

保険適用検査については行政検査を委託している扱いだということなので、基準は行政検査と同じと言ってよいでしょう(実態がどうなのかは確かめていませんが、行政検査の基準と異なるということは聞かない)。

新型コロナウイルスの疑似症サーベイランスと行政検査

感染症法

第十四条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。

感染症法施行令(平成31年2月14日改正)

第六条

2 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項に規定する疑似症の
発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る注意喚起について令和2年1月 17 日 別添4 疑似症サーベイランスの運用ガイダンス(第三版)

(新型コロナに限らない)「疑似症サーベイランス」の枠組みが感染症法14条1項に基づいて行われています。法文上、行政検査は「患者と無症状病原体保有者」を対象としているのに対してこちらは「疑似症」の動向を調査するものです。

新型コロナウイルスは1月31日まではこの枠組みに基づき動向調査されていました。

しかし、新型コロナウイルスが指定感染症に指定されたことを受けて、2月 1 日からは「その届出基準に従い新型コロナウイルス感染症症例を探知することになる」とされました。

現在は14条1項に基づくものではないが、同じ基準を採用しているということです。

参考:令 和 2 年 2 月 4 日感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)※この基準は3月27日現在も生きています。

※行政検査の規定は患者と無症状病原体保有者が対象であり、疑似症患者は記述されていない。しかし、新型コロナは指定感染症として1月31日の政令の3条感染症法8条1項と、8条3項(こちらは2月13日の政令の改正で)が準用されているため、「疑似症患者」を「患者」として扱うことになる

COVID-19の積極的疫学調査によるPCR検査

積極的疫学調査の基準

COVID-19の積極的疫学調査によるPCR検査は感染症法15条に基づくものです。

令 和 2 年 3 月 1 2 日積極的疫学調査実施要領について(周知)

新型コロナウイルス陽性者数(チャーター便帰国者を除く)とPCR検査実施人数(都道府県別)【1/15~3/6】魚拓

調査としての健康観察や検体採取

積極的疫学調査では、患者らに対して基本情報・臨床情報・推定感染源・接触者等を聞き取り、濃厚接触者については健康観察し、原則として発熱等がある場合には検査を実施=検体を採取することになっています。

「患者(確定例)」および「濃厚接触者」が対象ですが、「疑似症患者」が確定例となる蓋然性が高い場合には、確定例となることを想定して積極的疫学調査の対象とし、疫学調査を開始することも許容されるとあります。

原則的に無症状者には検査は行いませんが完全に可能性を排除しているわけではありません。

濃厚接触者の定義等についてはこちら

濃厚接触者への「クラスター対策」は積極的疫学調査の枠組み

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020 年 3 月 19 日

クラスター対策」として行われている濃厚接触者へのPCR検査があります。

これは積極的疫学調査の枠組みで行われていることが読み取れます。

濃厚接触者の検査については「集団単位での感染拡大を封じ込める対応であることから、体温が 37.5 度以上あるかどうかにこだわらず、検査の必要性については、医師の判断を優先する」とあります。

積極的疫学調査の枠組みの基準で検査が行われている者に対して、行政検査と同じように考える者がいた結果起きた批判(だれかれ構わず検査するのは意味が無い、といったもの)が名古屋市のドライブスルーPCR検査に対するものでした。

検疫としてのPCR検査

令和2年3 月 18 日 新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて(流行地域の追加)

令 和 2 年 3 月 22 日新型コロナウイルス感染症の流行地域からの入国者の取扱いについて

検疫としての検査は検疫法13条に基づくものであり、行政検査や積極的疫学調査とも根拠法令が異なります。

クルーズ船のダイヤモンドプリンセス号の乗員乗客に対して行われていたのがこの検疫としての検査です。

ここでは過去14日以内に流行地域(入国制限対象地域)の滞在歴がある者に対して「赤い紙」を配布し、その者については「検査を行う」としています(現在の日本の状況からはPCR検査を実施するということになるハズ)。

この場合には症状が無い人もすべてが(現時点ではPCR)検査の対象としています。

参考:新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)|厚生労働省 

まとめ

  1. 「37.5℃、4日間の症状」などの基準があるのは行政検査
  2. ただし、現在では行政検査ですら医師が総合的に判断して検査の必要性を判断できる通知が出ている
  3. 積極的疫学調査の濃厚接触者への検査基準は行政検査とは関係ないが、原則的に無症状者には検査をしない。ただし、その可能性を完全に排除していない。
  4. 積極的疫学調査の濃厚接触者に対してはクラスター対策の観点から、37.5℃などの基準にかかわらず検査の必要性が判断される
  5. 検疫としての検査は14日以内に流行地域の渡航歴がある者に対しては、無症状者であってもPCR検査を実施している

武漢からのチャーター便の帰国者やクルーズ船のダイヤモンドプリンセス号の乗員乗客に対する検査基準と、帰国者・接触者センターに相談・検査する基準が異なっているのは、ここで紹介したような違いがあるからです。

厚労省がこのような区分けをしていること自体に異議を唱える者が居ますが、その当否については専門家の判断に任せるほかは無いと思います。

ただ、なにやら「偉い人だから検査したのだ」などという言説が広まっていることがありますが、それは検査基準の違いを知らない可能性が高いと思いますので、そういう人にはここで整理した内容を教えていただきたいと思います。

※この記事は3月27日時点の情報をベースに記述しており、今後、方針変更などがあり基準も変わる可能性があります。

以上