事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

【正体表す】HSを許さないかわさき市民ネットワークが日本国民へのヘイト禁止に反対

ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネットワーク

HSを許さない かわさき市民ネットワークが日本国民へのヘイト禁止に反対しました。

正体をあらわしましたね。

その論理もいろいろおかしいので整理します。

ヘイトスピーチを許さない かわさき市民ネットワーク

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ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワークが反対しているのは川崎市の自民党が「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(案)」に対して提出した附帯決議です。

日本国民たる市民も罰則対象となる改正を視野に入れる附帯決議

川崎市ヘイト規制条例附帯決議

自民党提出の附帯決議案では、「日本国民たる市民に対しても不当な差別的言動が認められる場合には、本条例の罰則の改正も含め、必要な施策及び措置を講ずること」という文言があります。

共産党やHSを許さないかわさき市民ネットワークは、この文言について反対を主張しているのです。

その反対の理由は、私からすればかなり疑問です。

共産党・公明党・立憲会派は反対

ttps://kawasakiar.tumblr.com/:魚拓はこちら

この付帯決議(案)に他会派は、「条例案の基となった国のヘイトスピーチ解消法に『日本国民への差別的言動』は含まれない。削除すべきだ」(共産)、「解消法から逸脱しており到底受け入れられない。法改正なしに『罰則の改正』など条例でできるはずがない」(公明)、「解消法の付帯決議と同様のものなら許容範囲だが、現状の案では賛成できない」(みらい)など反対を表明。

共産党・公明党・みらいなどの会派の主張はおおむね「法令を逸脱するから」というものです。

しかし、これはおかしなことです。

附帯決議は法令を逸脱する?

附帯決議は『日本国民たる市民への罰則を設けろ』ではなく、『日本国民たる市民に対しても不当な差別的言動が認められる場合には、本条例の罰則の改正も含め、必要な施策及び措置を講ずること』を求めているだけです。

要するに、条例の施行後に状況の変化=立法事実があれば、条例の改正によって「日本国民たる市民」への不当な差別的言動も罰則対象にするよう改正しましょうと言ってるにすぎません。

もともと、川崎市側がヘイト規制条例で罰則・インターネット表現規制をすることについての立法事実は「地域の実情」に鑑みてのことであるということを表明しています。

いわゆるヘイト規制法では「地域の実情に応じて」対策を講じることも許容されていますから、罰則を設けること自体が法令の逸脱ではないならば、これは法令の範囲内であるハズです。

そして、11月には小野田議員の質疑に対して森まさこ法相が「本邦外出身者に限らずいかなる対象にも差別的言動は許されない」趣旨と答弁してるのですから、法律が変わらなくとも条例を改正することはできるハズで、「法律の範囲を逸脱」していることにはならないハズです。

したがって、この附帯決議に反対する理由なんて、【日本属性者が気に入らない】以外には存在しないと思うのです。

正体表す:やはり日本属性者を萎縮させる目的だった

なぜ、彼らは「全ての人」に対する不当な差別的言動を罰則対象にすることには反対するのでしょうか?

やはり、日本属性者を萎縮させる目的だったとしか考えられません。

ヘイトスピーチ界隈では朝鮮総聯の息がかかった弁護士などが工作をしており、「ヘイトスピーチとはマイノリティに対するものである」などという国際的には通用していない理解を日本で広めようとしています。

参考:神奈川新聞「日本人ヘイトはありえない」に対する不都合な真実

正体をあらわしたなという気がします。

自由民主党 川崎市支部連合会:hissyou-tousen@jiminkawasaki.jp
※自民党川崎市議団のHPは運営を終了しているようです。

以上