事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

朝鮮騒擾:三・一独立運動ムンジェイン大統領演説全文「7500人殺害」フェイク

  

朝鮮騒擾経過概要

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017275800単行書・八年陸乙七一・朝鮮騒擾経過概要(国立公文書館)

三・一独立運動(朝鮮騒擾)100周年に際して韓国のムンジェイン大統領が演説を行いました。

その内容がフェイクだらけなので指摘します。

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特別監察委員会:厚労省毎月勤労統計調査不正の追加報告書と虚偽申述・組織的隠蔽

特別監察委員会:厚労省毎月勤労統計調査不正の追加報告書

毎月勤労統計調査不等に関する特別監察委員会が追加報告書を公表しました。

虚偽申述と組織的隠蔽についてはどう判断されたのか?

「統計不正問題」とは何か?に混乱があるので、その点も含めて整理します。

毎月勤労統計調査不等に関する特別監察委員会の報告書

平成31年1月22日に最初の報告書が公表されました。

しかし、その報告書を作成する過程で、聴取する者の第三者性=中立性に疑義が呈されたことから、改めて中立性を確保した上で追加調査がされました。

統計不正問題「官僚叩き」よりも先にやるべき抜本的解決策を示そう(髙橋 洋一) | 現代ビジネス | 講談社(2/4)

この「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」の委員長になったのは樋口美雄氏。この方は慶大出身の学者だが、いまは厚労省所管の労働政策研究・研修機構理事長も務めている。

これでは、外形的に中立性を疑われてしまう。労働政策研究・研修機構は独立した行政法人であるが、そのトップは厚労大臣が任命する(独立行政法人通則法第20条)からだ。労働政策研究・研修機構は、厚労省からみれば、いわば子会社であるから、身内感覚で「特別監査」を行っているとみられても仕方ないだろう。

利害関係のない弁護士3名を追加した特別監察委員会が平成31年2月27日に追加報告書を提出しました。

さて、最初に統計不正問題の全体像を整理します。 

毎月勤労統計調査不正問題とは何か?

上記記事でも指摘してますが、厚労省が平成 31 年1月 11 日に出したプレスリリースにおいて、毎月勤労統計不正問題とは次のことを指しているとしています。

  1. 「500 人以上規模の事業所」(大規模事業所)は全数調査をするとしていたところを一部抽出調査で行っていたこと
  2. 「500 人以上規模の事業所」(大規模事業所)は統計的処理として復元すべきところを復元しなかったこと
  3. 調査対象事業所数が公表資料よりも概ね1割程度少なくなっていたこと

上記が問題の中核部分であり、統計法違反が問題になったものです。

報告書では、これに関連して、違法の問題ではないものの、不適切な行為があったことについて触れています。

アベノミクス偽装というフェイクは中規模事業所の話

アベノミクス偽装と呼ばれている事柄は、30人~499人の中規模事業所の話です。

中規模事業所の統計調査はサンプル調査です。全数調査ではありません。

その中で、数年毎にサンプルを入れ替えていました。

今までは【総入れ替え方式】だったのが、2018年に【部分入れ替え方式=ローテーションサンプル方式】に変わりました。

この変更について、『2015年に「官邸の圧力」であり、その結果、実質賃金指数が上振れした』と言っているのが維新以外の野党議員とマスメディアです。

しかし、追加報告書では入れ替え方式の変更に合理性が認められています。

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 13ページ

なお、ローテーション・サンプリング方式の採用に関しては、給与に係る数値を意図的に上昇させるためのものであったのではないかとの指摘がされているが、そもそも、ローテーション・サンプリング方式が採用されることとなったのは、サンプル入替えに伴うギャップをできるだけ少なくし、国民をはじめとする統計の利用者にとっての分かりにくさを解消するための措置であり、その採用については、統計学的にも十分な合理性が認められる

ローテーションサンプリングで数字を良く見せるのは不可能

統計を良く見せるようにするには、そのサンプルが「全体の中で良い」ということがわからないといけません。つまり、全数調査をしないと不可能です。

サンプル調査である中規模事業所について、このストーリーを描くのは無理筋です。

「首相官邸の圧力」については厚生労働省の毎月勤労統計不正問題とは何か:「安倍総理・首相官邸の関与の問題」というフェイク において詳細に触れているので、ここでは扱いません。

さて、統計法違反と虚偽申述・組織的隠蔽について、追加報告書はどう判断したのか?

虚偽申述はあったが組織的隠ぺいは無い

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 18ページ

⑴ 虚偽申述について
毎月勤労統計に関して、少なくとも、平成27 年検討会において全数調査である旨の事実と異なる説明をしたこと、平成28 年のローテーション・サンプリング方式導入の際の調査計画の変更申請においても事実と異なる全数調査であることを記載したことなど、公的な場で、課(室)の長の判断の下に、真実に反することを認識しながら、事実と異なる虚偽の申述を行った。
毎月勤労統計の調査方法に関するこれらの虚偽の申述は、それぞれ、毎月勤労統計を所管する担当課(室)の長レベルの判断の下、部下の協力を得ながら行われたもので、単にその申述をした担当者の個人の責任にとどめるべきものではなく、課(室)という組織としての独自の判断による行為と評価すべきものであり、厳しく非難されるべきである。

虚偽の申述」の対象は「500人以上規模=大規模事業所についてサンプル調査をしていたのに全数調査である旨の事実と異なる説明・記載をしたこと」であることです。

しかし、事実関係を積み重ねて総合検討しても、「隠蔽行為」があったとまでは認められないと判断されました。

ちょっと一瞬意味が分からないと思います。

これは「組織的隠蔽」をどうとらえているのかを知る必要があるのと、なぜ不適切な行為が行われたのかという原因とも深く結びついています。

「組織的隠蔽」の対象事実

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 18ページ

⑵ 「組織的隠蔽」問題について
そもそも「組織的隠蔽」の概念は多義的であり、確定的な定義や見解は見当たらないが、本委員会が今回の事案において「隠蔽」の有無として取り上げるべきだと考えたのは、平成26 年に事務取扱要領から抽出調査である旨の記載を削除したこと、及び、平成30 年1月から東京都の大規模事業所について復元処理を開始したことをはじめ、「隠蔽」する対象事実としては、全数で行うべき調査を抽出で行い、かつ、抽出調査の場合の統計処理として通常行うべき適切な復元処理をしていなかった等の法律違反又は極めて不適切な行為(以下「違法行為等」という。)であり、「隠蔽行為」とは、その事実を認識しながら意図的にこれを隠そうとする行為(故意行為)であることを前提とした。
この点、例えば、東京都の大規模事業所について抽出調査が行われるようになったことなどを知りながらこれを放置し、あるいは対外的に事実と異なる説明を行うなどの今般の不適切な取扱いに関与した統計部門の担当課(室)の職員らは、少なくとも主観的には統計数値上の問題はなく、あるいは、許容される範囲内であるなどといった程度にしか捉えておらず、当人や厚生労働省、担当課(室)にとって、極めて不都合な事実であるとか、深刻な不正であるなどと捉えていたとは認められなかった。担当課(室)の職員らにおいて、綿密な打ち合わせや周到な準備などがなされた形跡はなく、むしろ、随所でいずれ不適切な取扱いが露見するような、その場しのぎの事務処理をしていたことが認められる。
これらを踏まえると、担当課(室)の職員らにおいて、意図的に隠したとまでは認められず、「隠蔽行為」があったとはいえない。

  1. 全数で行うべき調査を抽出で行っている事実の認識
  2. 統計処理として適切な復元処理をしていなかった事実の認識
  3. 上記の事実を認識しながら意図的にこれを隠そうとする行為をしたこと

組織的隠蔽」とは、上記の3つを備えてはじめて成立すると、特別監察委員会は考えたことになります。

これらのうち、1番目の「全数で行うべき調査を抽出で行っている事実の認識」は認められています。

しかし、2番目の認識がなかったということが、闇の深い話です。

特別監察委員会の追加報告書によれば、これは今回の問題が発生した原因と深く結びついていることになります。

統計に関する知識や統計業務の経験がない者が多い厚労省職員

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 21ページ

併せて厚生労働省の幹部職員の多くには統計に対する無関心が伺われることも今回の調査を通じて判明した。厚生労働省の幹部職員には統計に関する知識や統計業務担当の経験がないものが多く、統計に係る業務を統括する立場にある幹部職員ですらも、部下職員から不適切な取扱いについて報告を受けながら、明確な指示を出すことなく、また、的確なフォローもせずに問題を解決しないまま放置するという事象は、統計に対する厚生労働省の組織全体の姿勢を象徴するものであり、国民生活に直結する統計を取り扱う省全体としての責任は極めて大きい。

厚労省の人材に統計に明るい職員が不足していたという問題があります。

追加報告書は明示していませんが、統計理解能力のある職員ではなかったからこそ、「統計処理として適切な復元処理をしていなかった事実の認識」が認められない、と判断されたのではないでしょうか?

これは本来的には統計を担当する職員としてはあってはならないことです。

もしも当たり前のように統計処理の知識がある組織であったならば、一部の職員が今回の件で「少なくとも主観的には統計数値上の問題はなく、あるいは、許容される範囲内である」と考えるのは無理筋でしょう

しかし、今回は管理職も含めて統計に関する意識が希薄な組織だったということからは、「そういう組織内の一職員としての認識」としては、故意があったとまでは認められないだろう、そのように判断されたのだと思います。

日本の役所は東大文系(中でも法学部)卒の人間ばかりであり、海外では統計職員は博士号持ちばかりということからは、日本の役所の統計人材不足は深刻なんだろうと思います。

統計法9条・11条違反認定も、「真実に反するものたらしめる行為」ではない

内規に即して処分者は出ているようですが、今回の違法は統計法9条、11条のものであると認定されています。

統計法違反の対象となった行為は、平成 23 年8月4日、厚生労働大臣から総務大臣宛てに、毎月勤労統計調査の調査計画に関する変更承認申請がなされた後も大規模事業所について抽出調査を継続したこととされています。

しかし、統計法の罰則規定には9条、11条違反は含まれていません

今回の件で唯一罰則規定で適用し得るのは60条2号です。

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者

しかし、1月の報告書では以下のように判断しています。

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書 27ページ

平成16(2004)年からシステムの改修が行われる直前の平成29(2017)年まで、抽出調査への変更に伴い必要となる復元処理が適切に行われなかったことについては、統計の精度に問題のある行為ではあるが、架空の調査票を捏造する行為、調査票に記載された報告内容を改ざんする行為、基幹統計調査の集計過程においてデータを改ざんする行為などではないことから明確に「真実に反するものたらしめる行為」に該当するとまでは認められず、また、当時の担当者からのヒアリングによれば、調査結果に大きな影響を与え得るとの認識まではなかったということであることから、意図的とまでは認められないものと考えられる。

たしかに全数調査がサンプル調査になったというのは「統計の精度」の話であって、実際に両者の数値にズレが生じたとしても「真実に反するようにした」とまで言えるかはかなり慎重になるべきであると言えます。

私は、2月の追加報告書でこの点の認定が無かったのが非常に不満ですが、この評価は妥当であると思います。

行政府の側の問題だけなのか?

なぜ、毎月勤労統計の不正は見過ごされてきたのか? | The Urban Folks

「統計人材の不足」は予算の問題なのか?

また、専ら行政府(官庁側の役人)の責任であり、立法府の責任は無いのか?

この点については扱える範囲を越えるので、渡瀬裕哉氏の記事が参考になるでしょう。

「法は不可能を要求せず」組織的隠蔽の有無の是非は?

法は不可能を要求せず」という法律の格言があります。

今回の統計不正は、能力的・環境的に統計不正と認識することが不可能だったと判断されたために、個人に帰責させることは避けられたのだろうと思います。

ただし、特別監察委員会が設定した「組織的隠蔽」の判断基準は妥当なのか?その基準であっても組織的隠蔽と評価してよいのか?ということは、議論としてあり得ます。

いずれにしても、統計人材の確保は今後必要な政治課題であると言えます。

それは追加報告書でリソースの拡充が再発防止策の一つとして挙げられている通りでしょう。

統計リソースがどのように変遷してきたのか、それに対して政府はどのような方針なのかは以下でまとめています。

以上

辺野古埋立て県民投票「7割反対」「6割賛成」?政府は沖縄の民意を尊重せよ

県民投票、沖縄

 

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票が行われました。

「反対派が7割」というメディアの報道があります。

しかし、「積極的に反対しなかった者が6割」という側面を無視してはいけません。

なぜ棄権者をそのように考えることになるのか?という理論的根拠をまとめます。

棄権者は多数意思に白紙委任をしたと解釈する通常選挙

魚拓:http://archive.is/AqZP0

私たちは選挙の際には棄権者=投票しなかった者の意向を考慮することはありません。

棄権者は多数意思に白紙委任した(=選挙結果に委ねる)と解釈するのです。

さて、そのように解釈するのはなぜでしょうか?

それは選挙結果が現実を動かす法的効果を発生させるからです。

棄権者の意思を県民投票条例自身が考慮している

前提として、日本の選挙・投票制度は「投票した者のうち、多数の得票を得た選択肢を採用する」ことになっていることがほとんどです。

この場合、投票率がいくらであっても、投票した多数派の選択肢が結果に反映されます。この場合に「棄権者が多数派だから」と言って選挙結果が無効になることはありません。それは「投票した者のうち、多数派の選択肢を採用する」ことが法定されているからです。

選挙結果が法的な根拠を伴うからこそ投票しなかった者の民意は捨象されます。

今回の沖縄県民投票はどうでしょうか?

沖縄県民投票は通常の選挙とは異なる

まず「選挙」と一部で言われたりしますが今回のイベントの名称は「県民投票」です。

公職選挙法の適用もありません。

通常の選挙とは異なるということは沖縄県の県民投票推進課も言っています。

次に、有権者の4分の1以上の得票数を超えれば沖縄県知事が多数意見を尊重すべきと条例に書いてあります。

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例

第10条 
2 県民投票において、本件埋立てに対する賛成の投票の数又は反対の投票のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。

単純に埋め立て反対派が賛成派を上回っても、有権者数の4分の1に達しなければ「結果の尊重」すらできないということになります。

ここには【反対派vs賛成派】という比較以外に、【投票者vs無投票者】という比較があります。

つまり、沖縄県民投票それ自体に、棄権者=無投票者の影響があることが内在しているということになります。

総議員の3分の2以上の賛成がなければ憲法改正の発議ができないのと同様、棄権であっても意味のある行動となるのです。

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票は全国的な法的拘束力がない

さらに、今回の沖縄県民投票は、全国的な法的拘束力がありません

上述の通り、結果を「尊重」すべきなのは沖縄県知事であり、日本政府には何らの義務も発生しません。

辺野古の埋め立てに反対する者が多数派になったところで、埋め立て工事を中止させるための何等の根拠を持ちません。県の埋め立て承認を撤回させるための理由にもなりません。

沖縄県知事が棄権者の行為を考慮することは条例上できませんが、日本政府には棄権者の行為を考慮してはいけない理由はありません。なぜなら、日本政府が投票者のうちの多数派の意見を尊重すべき法的根拠がないからです。

しかも、県民投票条例の成立にあたっては「誠実な協議」を欠いた違法があります。

法的には弱い県民投票だからこそ、「反対派がどれだけ積極的に反対票を投じるか」が問題になるのです。法的な正統性とは別個に、「政治的な正統性」が付与されるかが争点だったのです。

投票結果に対しての法的拘束力が及ばない政府が、このような瑕疵のある投票についてどう判断するか。その際に棄権者の「民意」を考慮してはいけない理由はないでしょう。

同様のことはFNNの平井文夫さんも指摘してます。

「辺野古反対が民意」はトリックだ 我々はまた悪夢を見なければいけないのか - FNN.jpプライムオンライン

ちなみに投票に行かない事は多数意見への白紙委任だと主張する人がいるが、 それは国政選挙など法的拘束力のある投票の場合だ。 今回の投票には拘束力はなく、あくまで 世論の傾向を知事や議会が把握するためのものなのだ。

「投票をするイベント」だからといって、私たちが通常、「選挙」と理解している事象と同じように考えなければならないと言う人は、事の本質が見えていないということになります。

ただし

棄権者の意見を考慮すべきと言うなら、反対派も棄権者に含まれるのでは?

このような指摘があるでしょう。

しかし、それは成り立ちません。

「棄権者に反対派も含まれる」の誤解

今回の県民投票は【既に行われている埋め立てに反対するという目的で条例制定され、反対票を示すために県民投票が行われた】という事実があります。

反対派が反対するために設定した県民投票です。

なので、現状のままで良いと考える者=賛成派は、わざわざ投票機会を設けることの意義を見出せません。

よって、「反対派がどれだけ積極的に反対票を投じるか」が問題になる投票なのです。

ただ、これだけだと「憲法改正の国民投票も同じだ!」という指摘があり得ます。

憲法改正は現状を変えたい者が行うものであって、現状維持を希望する者はわざわざ投票する意義が見いだせないというなら国民投票も同じだ

この問いにどう応えれば良いでしょうか?

むしろ国民投票と対比して論じた方が分かりやすいということもあるので述べていきます。

憲法改正の国民投票を例に、その違い

まず、ある法規についてはおよそ改正の可能性があります

改正についての規定を設けるのが当然であり、それは特定の目的を目指したものではありません。

対して沖縄県民投票条例は、ある行為について反対という特定目的のためだけに制定されました。

言葉の上っ面では「普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立てに対し、県民の意思を示すことを目的」としていますが、事実経過からはそんなことは言えません。

次に、沖縄県の県民投票は、辺野古基地移設のための埋め立ては既に適法に行われています。

移設のための埋め立て工事を始めるか否か」と「移設のために行っている埋め立て工事を止めるか否か」はまったく違います。今回の県民投票は後者であり、「蒸し返し」の類の話になります。

憲法改正の例にたとえるならば、「既に国民投票を経て改正された憲法に対して反対している」のが今回の沖縄県民投票なのです。

「憲法改正に反対」ではなく「改正された憲法に反対」なのです。

蒸し返しの必要性・妥当性を議論していない県民投票

現実には「改正された憲法に反対」は、「新たな憲法改正」という手続を経ることになります。ただ、その際は、なぜ改正するのかという議論(憲法審査会や衆参議院での質疑)を通して立法事実についての検討が必要になります。

ところが、字義通りの「改正された憲法に反対」はそういった議論を経ませんし、立法事実は存在しません。単に「元に戻す」ということですからね。

沖縄県民投票の話に戻せば、今回はなぜ普天間の固定化をするのか・なぜ辺野古に移設するのか、という議論だけしても意味はありません。そういう議論は既に行っており、それだけをしても「蒸し返し」に過ぎません。

本来は【なぜ蒸し返しをしないといけないのか?】という議論が必要なはずですが、この点について実質的な議論をしているものは見当たりません。沖縄県議会で県民投票条例の制定に際して審議がありましたが、この観点はほぼありませんでした。

やはり法定されている国民投票の結果の効果

さらに、憲法改正の国民投票は、「投票において過半数の賛成」によって決するということが憲法96条に書いてあります。

これを『「投票において」とは棄権者も含む』と屁理屈を言おうとしても、日本国憲法の改正手続きに関する法律において「投票総数の二分の一」と明記されていますので無理です。

このように、国民投票は国民が「投票数の多数派の結果」に服するべきことが法定されているのです。

したがって、憲法改正の国民投票と、今回の沖縄県民投票はパラレルに論じることができない性質のものになっているのです。

まとめ:積極的に反対票を投じなかったのが有権者数の6割

  1. 棄権者の「民意」をも考慮するべき理由
  2. 考慮された棄権者の「民意」を「積極的に反対しなかった」と理解すべき理由

1番は、「政府にとっては法的拘束力がないため、投票多数派の意見のみを考慮すべき必然性がない」と言えます。

2番は、「蒸し返しであり、法的正統性の無い結果を導くと同時に政治的正統性を獲得するために、辺野古埋め立てに反対の目的で制定された条例に基づいて、反対派が反対の意思を示すことが目指された県民投票だから」と言えます。

法的拘束力を持たない蒸し返しの話を、「民意」だからといって強引に方針変更を迫るためには、それこそ「圧倒的な反対票」がなければ政治的な正統性すら無いでしょう。

「投票者の中で反対が7割」は民意ですが、もう一つの側面としての「積極的に反対票を投じなかったのが有権者数の6割」も民意です。

政府は沖縄県の「民意」を尊重すべきだと思います。

以上

近隣諸国条項とは:記者の誤報と宮沢談話によって作られた相互主義違反

f:id:Nathannate:20190226235915j:plain

http://www.inada-tomomi.com/

「韓国だけは除外を」 教科書検定の近隣条項で 自民・稲田筆頭副幹事長 - 産経ニュース

自民党の稲田朋美議員が【近隣諸国条項】の見直しについて触れただけでニュースになっています。

近隣諸国条項とはなんでしょうか?

Wikiでは不足してる情報もあったのでまとめました。

近隣諸国条項とは

近隣諸国条項、高等学校教科用図書検定基準(平成30年9月18日文部科学省告示第174号)

近隣諸国条項とは、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第15号)と高等学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第96号)に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という規定を指します。

関係法規は文部科学省にあります。

記者による教科書誤報事件と宮沢談話が原因

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近隣諸国条項が定められたきっかけは1982年(昭和57年)の誤報が発端です。

日本テレビ記者が「日本史教科書の中で4中国・華北への『侵略』という表記を『進出』という表記に文部省の検定で書き直させられた」という取材をもとに、各社が誤報を報じたのです。

このことが中韓に知れ渡り、両国が抗議して外交問題となったものを、『「歴史教科書」に関する宮沢喜一内閣官房長官談話』を出すことで火消しをしたのが事の顛末です。

今後の教科書検定に際しては、教科用図書検定調査審議会の議を経て検定基準を改め、前記の趣旨が十分実現するよう配慮する。すでに検定の行われたものについては、今後すみやかに同様の趣旨が実現されるよう措置するが、それ迄の間の措置として文部大臣が所見を明らかにして、前記二の趣旨を教育の場において十分反映せしめるものとする。

近隣諸国条項は、宮沢談話が原因なのです。

義務教育諸学校教科用図書検定基準

教科用図書検定規則(平成元年4月4日文部省令第20号)魚拓はこちら)に基づいて義務教育諸学校教科用図書検定基準が定められています。

現在は平成29年8月10日文部科学省告示第105号魚拓はこちら)、平成30年9月18日文部科学省告示第173号などが生きていますが、未だに近隣諸国条項は健在です。

高等学校教科用図書検定基準

高等学校教科用図書検定基準も教科用図書検定規則(平成元年4月4日文部省令第20号)に基づいて定められています。

現在でも近隣諸国条項は平成21年9月9日文部科学省告示第166号平成30年9月18日文部科学省告示第174号の中に生きています。 

相互主義に反する近隣諸国条項

中韓の教科書検定において、「日本との関係を考慮しろ」などという方針は存在しません。日本国の側にだけ課せられた非対称な負担であり、外交上の相互主義に反します。

実際にこの点を指摘して近隣諸国条項の削除を求める請願もなされたことがあります。

近隣諸国条項の撤廃等に関する請願:請願の要旨:参議院

近隣諸国との領土に関わる係争を抱える我が国の現状及び将来を展望するとき、我が国が将来にわたって主権国家としての国際的な発言力・発信力を正しい形で保持することは極めて重要である。また、国の将来を担う子供たちにどのような教育を施すかは、原則として他国の介入を許さない主権事項だということも明白な国際ルールである。上記の観点から見るとき、教科書の検定基準の一つとして定められた「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること」という規定、いわゆる「近隣諸国条項」は、根本的な欠陥を有する。現に、外国からの内政干渉・主権侵害を誘発しており、教科書検定において中華人民共和国や大韓民国等の主張に反する記述は修正を迫られ、他国の歴史観に迎合することを強いられている。近隣諸国との友好を増進させるための外交的配慮であるとするならば、外交の相互主義に基づき、近隣諸国に対しても「近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮」を求めるべきであって、現在、中華人民共和国や大韓民国等で行われている反日教育に対しても厳重なる外交措置を採るべきである。ー以下省略ー

請願の結果は…残念なことに、現在も残っているという現状です。

自民党が近隣諸国条項を削除する方針は2013年からあった 

近隣諸国条項
近隣諸国条項の見直しの方針は何も稲田朋美が言い出したのではなく、【自民党の教育再生実行本部 教科書検定の在り方特別部会 中間まとめ 平成25年6月25日】で示されています。

報道もされていました

近隣諸国条項は現在でも生きていること、領土問題とは無関係であることが国会質疑での政府見解で示されています。

そうであるにもかかわらず今まで放置していたというのは、自民党は何をやっていたのでしょうか?

教科書の記述に関する外国からの不当干渉の例

親日派のための弁明2 金完燮

2001年5月、韓国政府は日本の歴史教科書の、例えば文禄・慶長の役で当時の日本軍の「海を越える」とか「朝鮮半島に進出した」などの些細な用語にまでいちいち言いがかりをつけて35項目の修正を要求している

このように、 教科書の記述について外国政府が干渉している例が現実に存在します。

近隣諸国条項については百田尚樹氏の日本国紀 /幻冬舎/においても詳述されていました。

まとめ:近隣諸国条項見直しの世論が出来た

近隣諸国条項」と聞いて、一昔前ならピンと来る人はかなり限られていたでしょう。

現在でもそんなに状況は変わっていませんが、百田尚樹氏の日本国紀を読んで初めてその存在を知った者も少なくないでしょう。

そうした土壌が醸成されている今だからこそ、近隣諸国条項の見直しをするべきです。

以上

菅官房長官が「あなたに応える必要はない」東京新聞記者に対し

菅官房長官ー内閣官房長官記者会見

菅官房長官が記者会見で東京新聞記者に「あなたに応える必要は無い」と言ったという報道に関して。

会見を全部聞きましたが、東京新聞記者がいつもより輪をかけて酷かったですね。

菅官房長官が東京新聞記者に対して言った言葉

菅官房長官「あなたに答える必要ない」=東京新聞記者の質問に(時事通信) - Yahoo!ニュース

時事通信が菅官房長官の発言に関しては、必要な事項を全て網羅してます。

菅官房長官は「あなたに応える必要ない」と言う前に、「この場所は質問を受ける場であり、意見を申し入れる場ではない。『会見の場で長官に意見を述べるのは当社の方針ではない』と東京新聞から(官邸側に)回答がある」という指摘をしたとあります。

東京新聞記者=望月衣塑子記者がどういう振る舞いをしたかは書いてません。

「あなたに応える必要はない」は自分のクレームに対する抗議だから

フリーランス記者の安積さんの指摘が大切です。

安積明子さんのページ - Yahoo!ニュース

時事のタイトルはあたかも質問を封じているように読めますが、要するに公の会見の場を自分へのクレームの抗議のために使うなという意味です。

実際にはどうだったのかを見てみましょう。

実際の望月衣塑子記者のクレーム

〇望月 官邸の東京新聞への抗議文の関係です。長官、午前、抗議は事実と違う発言をした社のみとのことでしたけども、この抗議文には主観に基づく客観性、中立性を欠く個人的見解など、質問や表現の自由にまで及ぶものが多数ありました。わが社以外のメディアにもこのような要請をしたことがあるのか、また今後もこのような抗議文を出しつづけるおつもりなのか。

●菅 まずですね、この場所は質問を受ける場であり、意見を申し入れる場ではありません。ここは明確に行っておきます。会見の場で長官に意見を述べるのは当社の方針でない、東京新聞からそのような回答があります。

〇望月 いまの関連ですけども、抗議文の中には、森友疑惑での省庁間の協議録にかんし、メモがあるか確認していただきたいと述べたことに、会見は長官に要望できる場かと、講義がよせられましたが、会見は政府のためでもメディアのためでもなく、やはり国民の知る権利に応えるためにあるものと思いますが、長官はですね、今のご発言を踏まえても、この会見はいったい何のための場だと思ってらっしゃるでしょうか。

●菅 あなたに応える必要はありません。

 

*****************

 

いやぁ、一度「会見の場で意見を述べるな」という趣旨の指摘をしてるのに、再度同じ行動をしてるんですよ。記事からは想像できない斜め上の言動ですね。

「この会見はいったい何のための場だと思ってるのか」

少なくとも国民の知る権利に資さない個人的な思い込みに基づいてクレームを入れる場ではないですね。

内閣官房長官記者会見を主催する記者クラブは何とかして

内閣官房長官記者会見は、内閣がやると言って行っているわけでも、義務として行っているわけでもありません。内閣記者クラブという民間団体が主催してるものに対して行われているサービスです。

マナー違反の当該記者を排除しないのは、記者クラブも、東京新聞も、菅官房長官に嫌がらせをしてるのでしょうか?

いや、記者会見を見ている私たち国民に対する嫌がらせでしょうか?

以上

Twitter児童の性的搾取に関するポリシー:「ウェブサイトへのリンクがアウト」の危険性

ツイッタールール、児童の性的搾取に関するポリシー

Twitterで【児童の性的搾取に関するポリシー】があります。

この内容が結構おそろしいので、内容を紹介します。

『自分は関係ない』と思っている人も巻き込まれる可能性があるのです。

Twitterルール:児童の性的搾取に関するポリシー

ポリシーは少し変わった作りなので、順番に紹介していきます。

児童の性的搾取に関するポリシー
Twitterルール
Twitterでは、児童の性的搾取に該当するコンテンツやこれを助長する行為を一切禁止しています。これにはメディア、テキスト、イラスト、コンピューターで作成した画像が含まれます。

テキストも対象となるので、凡そあらゆるコンテンツが対象になるということですね。

小説形式で描写したツイートをすることも対象になるということです。

児童の再犠牲者化、犠牲につながりうるコンテンツも対象

基本原則
Twitterでは、児童の性的搾取についての意図、表示、共有、またはリンクの有無にかかわらず、描写された未成年者の再犠牲者化につながるメディアは禁じられています。児童の性的搾取を助長または賛美し、児童の犠牲につながりうるコンテンツも同様です。

「再犠牲者化」がどういう状況を指すのか定かではありませんが、これはいわゆる「二次元キャラ」についての話ではなく、「現実の被害者」を想定しているのではないでしょうか?二次元キャラが「犠牲者になる」という状況が想定できませんからね。

他方、「児童の性的搾取を助長または賛美し、児童の犠牲につながり得る」というのは、二次元キャラでも当てはまるでしょう。

さて、気になるのは「リンクの有無にかかわらず」という部分。

リンクもアウトなのでしょうか?

妄想・第三者のウェブサイトへのリンクもアウト

適用範囲
このポリシーの解釈において、未成年者とは18歳未満の者をいいます。児童の性的搾取を描写または助長する例としては以下のコンテンツが挙げられますが、これらに限定されません。

  • 性的に露骨な、または性的な暗示を含む行為をする未成年の視覚的な描写
  • 性的に露骨な状況または性的に露骨な行為をする未成年者のイラスト、コンピューターなどで作成した写実的な描写
  • 児童の性的搾取に該当する内容を掲載する、第三者のウェブサイトへのリンク

「未成年者」と「児童」の関係が不明ですが、細かいことは無視してどっちも性的搾取をしてはダメだと理解しましょう。 

上記は「例示列挙」ですね。「これらに限定されません」とありますから、他の状況も「性的搾取を描写または助長」に当たり得るということになります。

上記では視覚的な描写やリンクのみ書かれていますが、最初に書いた通り「テキスト」も対象になっていることを忘れてはいけません。

次の部分は「限定列挙」と解せばよいでしょう。

Twitterでは以下の行為も禁じられています。

  • 児童の性的搾取について妄想したり、そうした行為を助長する。
  • 児童の性的搾取に該当するコンテンツについて、入手したいという願望を表現する。
  • 以下についての興味関心を募る、宣伝する、または表現する: (1)児童との商業的な性行為、または(2)性的な目的で児童をかくまったり、車に乗せたりする。
  • 性的に露骨な画像を児童に送る。
  • 未成年者と性的に露骨な会話をする。
  • インセンティブや脅迫によって、未成年者から性的に露骨な画像を入手しようとしたり、彼らに性的なサービスをさせようとする。
  • 児童の性的搾取の犠牲者とされる人物について、その名前や写真を公表する。

これらは「ツイート」という限定が無いので、DM(ダイレクトメール)機能の内容も対象でしょう。

妄想」も規制対象になるというのですが、ツイッターは文字や画像によって意思表示する場ですので、現実には妄想そのものではなく発信したコンテンツが児童の性的搾取であるとして規制されるということです。

さて、ここまでに挙げた中で一般人が注意しなければならないのは以下だと思います。

  • 児童の性的搾取に該当する内容を掲載する、第三者のウェブサイトへのリンク

なぜこれが注意すべきで危険なのか?

気軽にシェアしたリンクに性的搾取の描写・助長が含まれる、追加される危険性

気軽にシェアした記事に、実は「性的搾取の描写・助長」となるコンテンツが含まれていたという場合があり得ます。

リンク先の画像・動画・本文やテキストリンクに過激な描写がある場合などが想定でき、いわゆる「まとめサイト」はかなりこういうコンテンツを含んでいる割合が多いです(もちろん18禁コンテンツを含まないようにしているまとめサイトもある)。

広告も対象になる?

私がおそれているのは、記事本文だけではなく、広告も対象になる可能性があるのではないか?ということです。

アドネットワークによる広告表示(ランダムに表示される)であれば対象にならないとは思いますが(それとて現時点では不明ですが)、管理者が固定して表示させているような広告が「性的搾取の描写・助長」の場合は分かりません。

そのような広告を掲載しているまとめサイトや掲示板等のリンクはアウトになる可能性が高いと思っています。

性的搾取の描写・助長かは誰がどういう基準で判断するのか?

いわゆる「18禁」に該当するようなものでなくとも「性的搾取の描写・助長」に当たる可能性があります。この定義はツイッター独自のものですから、世の中で18禁ではないとされているものであってもギリギリの表現などはツイッターの規制に引っ掛かる可能性は抽象的なレベルでは存在しています。

既述の通り、性的搾取の描写・助長に当たる例は示されていますが、基準は明示されていません。そして、ツイッターの中の人がどういう判断をするのか分かりません。裁判所の「わいせつ」判断などはまったく参考になりません。

そういう意味で、「絵師」と呼ばれる人たちはかなり戦々恐々としているようです。

元々は大丈夫だったサイトが改変された場合が怖い

ウェブサイトの内容は、改変可能です。

それは私たちのあずかり知るところではなく、そのサイトの運営者が決めることです。

もしも、シェアした時点では健全なコンテンツであったのに、後に性的搾取の描写・助長にあたるコンテンツに変更されて通報されたら?

リモート爆弾を仕込めるということになりますね。

私が疑問視して使っていないのは占い結果などをシェアしているサードパーティーアプリのウェブサイトです。過去にはアプリケーション連携設定をすると本人の自覚なくツイートされるということがありました。

こういう不本意な形での違反になった場合、救済は無いのでしょうか?

悪意が無い場合は救済があるが、違反者は即時に永久凍結され、新規アカウントの作成すら禁止される 

措置
多くのケースにおいて、児童の性的搾取に関するポリシーに違反したアカウントは即座に永久凍結されます。違反者はさらに、今後新規アカウントを作成することも禁じられます。

違反者に悪意がなかった場合、違反と見なされたツイートの削除を要請し、アカウントを一時的にロックしてツイートできなくさせるという措置をとる場合もあります。
児童の性的搾取を描写または助長するリンクが発見された場合、Twitterはただちに当該リンクを予告なしに削除し、全米行方不明/被搾取児童センター(NCMEC)に通報します

悪意が無かった場合にはアカウントロックで済むようです。

ただ、悪意であると判断されると「即座に」永久凍結され、さらには新規アカウントが作れなくなるというこれまでにはなかったペナルティが課せられます。

おそらく電話番号やメールアドレスで紐づけていると思われるので、サブアカウントを作っていた場合、それらも全てアウトになるのではないでしょうか?

アカウントロック・機能制限については以下参照。

まとめ:気軽にシェアできないこんな世の中じゃ

対策としては、普段から「そういうコンテンツ」を含んでるサイトをシェアしないこと、むやみやたらに新規のウェブサイトをリンクしないこと、が考えられるでしょう。

悪意がない場合にはアカウントロックで済むのであまり気にする必要が無いかもしれませんが、Twitter側が「悪意がない」か否かの判断をどうするのか分からないので、心配にはなります。

慎重に判断してくれることを祈るばかりです。

以上