事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

共産党小池さんが『破防法の調査対象団体はデマ、暴力革命方針など一度もとっていない』と強弁

共産党、破防法、公安調査庁

日本維新の会の足立康史議員が3月2日の衆院本会議で共産党が破防法に基づく調査対象団体であり、そこと連携する正当がまっとうな正当を標ぼうするのはおかしいと指摘しました。

これに対して共産党関係者が発狂してます。

その様子と調査対象団体であるソース、共産党による騒擾事件の例を紹介します。

足立康史議員の指摘

維新・足立氏が野党共闘巡り「破防法」言及 議場は騒然(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

日本維新の会の足立康史氏が2日未明の衆院本会議で「破防法(破壊活動防止法)の監視対象と連携する政党がまっとうな政党を標榜(ひょうぼう)するのはおかしいと考えているし、そう思う国民は少なくない」と発言した。共産党と立憲民主党など野党の共闘を批判する文脈の中での発言で、一時、場内が騒然となった。

共産党が破防法の調査対象団体であるというのは政府が閣議決定しており、公安調査庁もその認識でいるという事実があります。

公安調査庁の【内外情勢の回顧と展望】の資料の中で必ず共産党が出てきます。

破防法上の調査対象団体である閣議決定

衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書

御指摘の昭和五十七年四月一日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして七団体、右翼系統といたしまして八団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。

昭和57年と平成28年の両時点で、日本共産党は破防法に基づく調査対象団体です。

共産党小池晃氏の足立康史議員に対する反論

「わが党は党の正規の機関で「暴力革命の方針」など一度もとっていない」 

 共産党は常々こう言ってますが、本当ですかね?

だったら何で公安に調査対象にされているのか?

公安調査庁による完全論破

上記の赤い小池さんの主張は、公安調査庁が完全論破しています。

共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

 共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました(注1)。
 その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく(注2),現在に至っています。
 こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。

(注1) 共産党は,「(武装闘争は)党が分裂した時期の一方の側の行動であって,党の正規の方針として『暴力革命の方針』をとったことは一度もない」(3月24日付け「しんぶん赤旗」)などとしていますが,共産党自身が5全協を「ともかくも一本化された党の会議であった」と認めています(第7回党大会中央委員会報告,昭和33年)。
  また,不破哲三前議長と上田耕一郎元副委員長の共著「マルクス主義と現代イデオロギー」 では,当時の武装闘争について,次のように述べています。 「たんに常識はずれの『一場の悪夢』としてすまされることのできない,一国の共産党が全組織をあげ,約2年間にわたって国民にさし示した責任のある歴史的行動であった」

(注2) 共産党は,「『議会の多数を得て社会変革を進める』-これが日本共産党の一貫した方針であり,『暴力革命』など縁もゆかりもない」(3月24日付け「しんぶん赤旗」)などと主張していますが,同党が,日本社会党の「議会を通じての平和革命」路線を否定してきたことは,不破前議長の以下の論文でも明らかです。
 ○ 「『暴力革命唯一論』者の議論は,民主主義を擁護する人民の力を無視した受動的な敗北主義の議論である。しかし,反対に『平和革命』の道を唯一のものとして絶対化する『平和革命必然論』もまた,米日支配層の反動的な攻撃にたいする労働者階級と人民の警戒心を失わせる日和見主義的『楽観主義』の議論であり,解放闘争の方法を誤まらせるものなのである」(不破哲三著「日本社会党の綱領的路線の問題点」)

「騒擾事件」 とは何かと思ったら【阪神教育事件】でググってみてください。

『「破防法上の調査対象団体」というのは根拠がない』、『党の正規の方針として『暴力革命の方針』をとったことは一度もない』というのは、共産党員の常套句です。

地方議会でもそういう「反論」が度々なされています。

阪神教育事件

生々しい事件です。

※追記:ツイートやリンク先のYoutube動画が削除されてしまったので代替

敵の出方論とは

衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書

御指摘の平成元年二月十八日の衆議院予算委員会において、石山陽公安調査庁長官(当時)が、御指摘の不破哲三委員の発言を踏まえて、「昭和三十六年のいわゆる綱領発表以降、共産党は議会制民主主義のもとで党勢の拡大を図るという方向で着々と党勢拡大を遂げられつつあることはお示しのとおりでございます。 

ただ問題は、それは政治的な最終目標であるのかあるいは戦略または戦術の手段であるのかということの問題でございます。私どもはそれらに対しまして、今冷静な立場でもって敵の出方論何かにつきましても調査研究を進めておる段階でございまして、今のところその結果として直ちに公党である共産党に対し規制請求すべき段階に立ち入っているとは思わないから請求もしていないということであります。なお、敵の出方論について今御教示を賜りましたが、一つだけ私からも申し上げておきたいことがございます。御存じのとおり、政権確立した後に不穏分子が反乱的な行動に出て、これを鎮圧するというのは、たとえどなたの政権であろうとも当然に行われるべき治安維持活動でございます。ところが敵の出方論という中には、党の文献等を拝見しておりますると、簡単に申しますと、三つの出方がございます。一つは、民主主義の政権ができる前にこれを抑えようという形で、不穏分子をたたきつけてやろうという問題であります。それから第二には、民主主義政権は一応確立された後に、その不満分子が反乱を起こす場合。三番目は、委員御指摘のような事態であります。ですから、それらにつきまして一部をおっしゃっておりますけれども、その全部について敵の出方論があり得る」と答弁しているとおりである。

委員御指摘のような事態とは、平成元年二月十八日、第百十四回国会、衆議院予算委員会において、不破委員が「政権についたときにその共産党の入った政権なるがゆえに従わないという勢力が出た場合、そういう勢力がさまざまな暴挙に出た場合、それに対して黙っているわけにはいかない、そういうのは力をもってでも取り締まるのが当たり前だ、これは憲法に基づく政府の当然の権利でしょう。そういうことについて我々は綱領に明記しているわけです。」 と発言したような方針のことでしょう。

何もしてないから破防法対象はおかしい、という詭弁

共産党は「何もしてないのだから監視するのはおかしい」と言います。

まず、60年間だろうが連続性のある団体が過去には暴力活動をしていたのです。

「監視しているから下手な動きができない」ということに過ぎません。

アルカイダやオウムが「兵器を持ちません」と言って信じられますか?という話です。

民主党政権下でも政府方針は変更されなかった

共産党が破防法に基づく調査対象団体であるという閣議決定は、内閣の方針です。

なので、民主党政権時にその方針を変更することは可能だったわけです。

なのにそれをしなかった。

そのような調査対象団体と連携する立憲民主党などの野党。

本当に危険ですね。

本当のことを言われて発狂する赤い小池晃さん

議会で誰かが「共産党が破防法に基づく~」と言うと、必ずと言っていいほど共産党議員が発狂します。仙台市議会では共産党議員が懲罰動議を出して、逆に懲罰を受けました。

世界的には共産党は、その存在自体が許されない国が多いのです。

日本に共産党があると言うと驚く人ばかりです。

伝統的・古典的な共産主義を今でも彼らが目指しているとは思いませんが、根底にある「革命思想」は未だに顕在です。

現在の支那共産党みたいになりたいのであれば、日本共産党に一票を。

以上

朝鮮騒擾:三・一独立運動ムンジェイン大統領演説全文「7500人殺害」フェイク

  

朝鮮騒擾経過概要

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017275800単行書・八年陸乙七一・朝鮮騒擾経過概要(国立公文書館)

三・一独立運動(朝鮮騒擾)100周年に際して韓国のムンジェイン大統領が演説を行いました。

その内容がフェイクだらけなので指摘します。

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特別監察委員会:厚労省毎月勤労統計調査不正の追加報告書と虚偽申述・組織的隠蔽

特別監察委員会:厚労省毎月勤労統計調査不正の追加報告書

毎月勤労統計調査不等に関する特別監察委員会が追加報告書を公表しました。

虚偽申述と組織的隠蔽についてはどう判断されたのか?

「統計不正問題」とは何か?に混乱があるので、その点も含めて整理します。

毎月勤労統計調査不等に関する特別監察委員会の報告書

平成31年1月22日に最初の報告書が公表されました。

しかし、その報告書を作成する過程で、聴取する者の第三者性=中立性に疑義が呈されたことから、改めて中立性を確保した上で追加調査がされました。

統計不正問題「官僚叩き」よりも先にやるべき抜本的解決策を示そう(髙橋 洋一) | 現代ビジネス | 講談社(2/4)

この「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」の委員長になったのは樋口美雄氏。この方は慶大出身の学者だが、いまは厚労省所管の労働政策研究・研修機構理事長も務めている。

これでは、外形的に中立性を疑われてしまう。労働政策研究・研修機構は独立した行政法人であるが、そのトップは厚労大臣が任命する(独立行政法人通則法第20条)からだ。労働政策研究・研修機構は、厚労省からみれば、いわば子会社であるから、身内感覚で「特別監査」を行っているとみられても仕方ないだろう。

利害関係のない弁護士3名を追加した特別監察委員会が平成31年2月27日に追加報告書を提出しました。

さて、最初に統計不正問題の全体像を整理します。 

毎月勤労統計調査不正問題とは何か?

上記記事でも指摘してますが、厚労省が平成 31 年1月 11 日に出したプレスリリースにおいて、毎月勤労統計不正問題とは次のことを指しているとしています。

  1. 「500 人以上規模の事業所」(大規模事業所)は全数調査をするとしていたところを一部抽出調査で行っていたこと
  2. 「500 人以上規模の事業所」(大規模事業所)は統計的処理として復元すべきところを復元しなかったこと
  3. 調査対象事業所数が公表資料よりも概ね1割程度少なくなっていたこと

上記が問題の中核部分であり、統計法違反が問題になったものです。

報告書では、これに関連して、違法の問題ではないものの、不適切な行為があったことについて触れています。

アベノミクス偽装というフェイクは中規模事業所の話

アベノミクス偽装と呼ばれている事柄は、30人~499人の中規模事業所の話です。

中規模事業所の統計調査はサンプル調査です。全数調査ではありません。

その中で、数年毎にサンプルを入れ替えていました。

今までは【総入れ替え方式】だったのが、2018年に【部分入れ替え方式=ローテーションサンプル方式】に変わりました。

この変更について、『2015年に「官邸の圧力」であり、その結果、実質賃金指数が上振れした』と言っているのが維新以外の野党議員とマスメディアです。

しかし、追加報告書では入れ替え方式の変更に合理性が認められています。

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 13ページ

なお、ローテーション・サンプリング方式の採用に関しては、給与に係る数値を意図的に上昇させるためのものであったのではないかとの指摘がされているが、そもそも、ローテーション・サンプリング方式が採用されることとなったのは、サンプル入替えに伴うギャップをできるだけ少なくし、国民をはじめとする統計の利用者にとっての分かりにくさを解消するための措置であり、その採用については、統計学的にも十分な合理性が認められる

ローテーションサンプリングで数字を良く見せるのは不可能

統計を良く見せるようにするには、そのサンプルが「全体の中で良い」ということがわからないといけません。つまり、全数調査をしないと不可能です。

サンプル調査である中規模事業所について、このストーリーを描くのは無理筋です。

「首相官邸の圧力」については厚生労働省の毎月勤労統計不正問題とは何か:「安倍総理・首相官邸の関与の問題」というフェイク において詳細に触れているので、ここでは扱いません。

さて、統計法違反と虚偽申述・組織的隠蔽について、追加報告書はどう判断したのか?

虚偽申述はあったが組織的隠ぺいは無い

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 18ページ

⑴ 虚偽申述について
毎月勤労統計に関して、少なくとも、平成27 年検討会において全数調査である旨の事実と異なる説明をしたこと、平成28 年のローテーション・サンプリング方式導入の際の調査計画の変更申請においても事実と異なる全数調査であることを記載したことなど、公的な場で、課(室)の長の判断の下に、真実に反することを認識しながら、事実と異なる虚偽の申述を行った。
毎月勤労統計の調査方法に関するこれらの虚偽の申述は、それぞれ、毎月勤労統計を所管する担当課(室)の長レベルの判断の下、部下の協力を得ながら行われたもので、単にその申述をした担当者の個人の責任にとどめるべきものではなく、課(室)という組織としての独自の判断による行為と評価すべきものであり、厳しく非難されるべきである。

虚偽の申述」の対象は「500人以上規模=大規模事業所についてサンプル調査をしていたのに全数調査である旨の事実と異なる説明・記載をしたこと」であることです。

しかし、事実関係を積み重ねて総合検討しても、「隠蔽行為」があったとまでは認められないと判断されました。

ちょっと一瞬意味が分からないと思います。

これは「組織的隠蔽」をどうとらえているのかを知る必要があるのと、なぜ不適切な行為が行われたのかという原因とも深く結びついています。

「組織的隠蔽」の対象事実

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 18ページ

⑵ 「組織的隠蔽」問題について
そもそも「組織的隠蔽」の概念は多義的であり、確定的な定義や見解は見当たらないが、本委員会が今回の事案において「隠蔽」の有無として取り上げるべきだと考えたのは、平成26 年に事務取扱要領から抽出調査である旨の記載を削除したこと、及び、平成30 年1月から東京都の大規模事業所について復元処理を開始したことをはじめ、「隠蔽」する対象事実としては、全数で行うべき調査を抽出で行い、かつ、抽出調査の場合の統計処理として通常行うべき適切な復元処理をしていなかった等の法律違反又は極めて不適切な行為(以下「違法行為等」という。)であり、「隠蔽行為」とは、その事実を認識しながら意図的にこれを隠そうとする行為(故意行為)であることを前提とした。
この点、例えば、東京都の大規模事業所について抽出調査が行われるようになったことなどを知りながらこれを放置し、あるいは対外的に事実と異なる説明を行うなどの今般の不適切な取扱いに関与した統計部門の担当課(室)の職員らは、少なくとも主観的には統計数値上の問題はなく、あるいは、許容される範囲内であるなどといった程度にしか捉えておらず、当人や厚生労働省、担当課(室)にとって、極めて不都合な事実であるとか、深刻な不正であるなどと捉えていたとは認められなかった。担当課(室)の職員らにおいて、綿密な打ち合わせや周到な準備などがなされた形跡はなく、むしろ、随所でいずれ不適切な取扱いが露見するような、その場しのぎの事務処理をしていたことが認められる。
これらを踏まえると、担当課(室)の職員らにおいて、意図的に隠したとまでは認められず、「隠蔽行為」があったとはいえない。

  1. 全数で行うべき調査を抽出で行っている事実の認識
  2. 統計処理として適切な復元処理をしていなかった事実の認識
  3. 上記の事実を認識しながら意図的にこれを隠そうとする行為をしたこと

組織的隠蔽」とは、上記の3つを備えてはじめて成立すると、特別監察委員会は考えたことになります。

これらのうち、1番目の「全数で行うべき調査を抽出で行っている事実の認識」は認められています。

しかし、2番目の認識がなかったということが、闇の深い話です。

特別監察委員会の追加報告書によれば、これは今回の問題が発生した原因と深く結びついていることになります。

統計に関する知識や統計業務の経験がない者が多い厚労省職員

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書 21ページ

併せて厚生労働省の幹部職員の多くには統計に対する無関心が伺われることも今回の調査を通じて判明した。厚生労働省の幹部職員には統計に関する知識や統計業務担当の経験がないものが多く、統計に係る業務を統括する立場にある幹部職員ですらも、部下職員から不適切な取扱いについて報告を受けながら、明確な指示を出すことなく、また、的確なフォローもせずに問題を解決しないまま放置するという事象は、統計に対する厚生労働省の組織全体の姿勢を象徴するものであり、国民生活に直結する統計を取り扱う省全体としての責任は極めて大きい。

厚労省の人材に統計に明るい職員が不足していたという問題があります。

追加報告書は明示していませんが、統計理解能力のある職員ではなかったからこそ、「統計処理として適切な復元処理をしていなかった事実の認識」が認められない、と判断されたのではないでしょうか?

これは本来的には統計を担当する職員としてはあってはならないことです。

もしも当たり前のように統計処理の知識がある組織であったならば、一部の職員が今回の件で「少なくとも主観的には統計数値上の問題はなく、あるいは、許容される範囲内である」と考えるのは無理筋でしょう

しかし、今回は管理職も含めて統計に関する意識が希薄な組織だったということからは、「そういう組織内の一職員としての認識」としては、故意があったとまでは認められないだろう、そのように判断されたのだと思います。

日本の役所は東大文系(中でも法学部)卒の人間ばかりであり、海外では統計職員は博士号持ちばかりということからは、日本の役所の統計人材不足は深刻なんだろうと思います。

統計法9条・11条違反認定も、「真実に反するものたらしめる行為」ではない

内規に即して処分者は出ているようですが、今回の違法は統計法9条、11条のものであると認定されています。

統計法違反の対象となった行為は、平成 23 年8月4日、厚生労働大臣から総務大臣宛てに、毎月勤労統計調査の調査計画に関する変更承認申請がなされた後も大規模事業所について抽出調査を継続したこととされています。

しかし、統計法の罰則規定には9条、11条違反は含まれていません

今回の件で唯一罰則規定で適用し得るのは60条2号です。

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者

しかし、1月の報告書では以下のように判断しています。

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書 27ページ

平成16(2004)年からシステムの改修が行われる直前の平成29(2017)年まで、抽出調査への変更に伴い必要となる復元処理が適切に行われなかったことについては、統計の精度に問題のある行為ではあるが、架空の調査票を捏造する行為、調査票に記載された報告内容を改ざんする行為、基幹統計調査の集計過程においてデータを改ざんする行為などではないことから明確に「真実に反するものたらしめる行為」に該当するとまでは認められず、また、当時の担当者からのヒアリングによれば、調査結果に大きな影響を与え得るとの認識まではなかったということであることから、意図的とまでは認められないものと考えられる。

たしかに全数調査がサンプル調査になったというのは「統計の精度」の話であって、実際に両者の数値にズレが生じたとしても「真実に反するようにした」とまで言えるかはかなり慎重になるべきであると言えます。

私は、2月の追加報告書でこの点の認定が無かったのが非常に不満ですが、この評価は妥当であると思います。

行政府の側の問題だけなのか?

なぜ、毎月勤労統計の不正は見過ごされてきたのか? | The Urban Folks

「統計人材の不足」は予算の問題なのか?

また、専ら行政府(官庁側の役人)の責任であり、立法府の責任は無いのか?

この点については扱える範囲を越えるので、渡瀬裕哉氏の記事が参考になるでしょう。

「法は不可能を要求せず」組織的隠蔽の有無の是非は?

法は不可能を要求せず」という法律の格言があります。

今回の統計不正は、能力的・環境的に統計不正と認識することが不可能だったと判断されたために、個人に帰責させることは避けられたのだろうと思います。

ただし、特別監察委員会が設定した「組織的隠蔽」の判断基準は妥当なのか?その基準であっても組織的隠蔽と評価してよいのか?ということは、議論としてあり得ます。

いずれにしても、統計人材の確保は今後必要な政治課題であると言えます。

それは追加報告書でリソースの拡充が再発防止策の一つとして挙げられている通りでしょう。

統計リソースがどのように変遷してきたのか、それに対して政府はどのような方針なのかは以下でまとめています。

以上

辺野古埋立て県民投票「7割反対」「6割賛成」?政府は沖縄の民意を尊重せよ

県民投票、沖縄

 

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票が行われました。

「反対派が7割」というメディアの報道があります。

しかし、「積極的に反対しなかった者が6割」という側面を無視してはいけません。

なぜ棄権者をそのように考えることになるのか?という理論的根拠をまとめます。

棄権者は多数意思に白紙委任をしたと解釈する通常選挙

魚拓:http://archive.is/AqZP0

私たちは選挙の際には棄権者=投票しなかった者の意向を考慮することはありません。

棄権者は多数意思に白紙委任した(=選挙結果に委ねる)と解釈するのです。

さて、そのように解釈するのはなぜでしょうか?

それは選挙結果が現実を動かす法的効果を発生させるからです。

棄権者の意思を県民投票条例自身が考慮している

前提として、日本の選挙・投票制度は「投票した者のうち、多数の得票を得た選択肢を採用する」ことになっていることがほとんどです。

この場合、投票率がいくらであっても、投票した多数派の選択肢が結果に反映されます。この場合に「棄権者が多数派だから」と言って選挙結果が無効になることはありません。それは「投票した者のうち、多数派の選択肢を採用する」ことが法定されているからです。

選挙結果が法的な根拠を伴うからこそ投票しなかった者の民意は捨象されます。

今回の沖縄県民投票はどうでしょうか?

沖縄県民投票は通常の選挙とは異なる

まず「選挙」と一部で言われたりしますが今回のイベントの名称は「県民投票」です。

公職選挙法の適用もありません。

通常の選挙とは異なるということは沖縄県の県民投票推進課も言っています。

次に、有権者の4分の1以上の得票数を超えれば沖縄県知事が多数意見を尊重すべきと条例に書いてあります。

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例

第10条 
2 県民投票において、本件埋立てに対する賛成の投票の数又は反対の投票のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。

単純に埋め立て反対派が賛成派を上回っても、有権者数の4分の1に達しなければ「結果の尊重」すらできないということになります。

ここには【反対派vs賛成派】という比較以外に、【投票者vs無投票者】という比較があります。

つまり、沖縄県民投票それ自体に、棄権者=無投票者の影響があることが内在しているということになります。

総議員の3分の2以上の賛成がなければ憲法改正の発議ができないのと同様、棄権であっても意味のある行動となるのです。

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票は全国的な法的拘束力がない

さらに、今回の沖縄県民投票は、全国的な法的拘束力がありません

上述の通り、結果を「尊重」すべきなのは沖縄県知事であり、日本政府には何らの義務も発生しません。

辺野古の埋め立てに反対する者が多数派になったところで、埋め立て工事を中止させるための何等の根拠を持ちません。県の埋め立て承認を撤回させるための理由にもなりません。

沖縄県知事が棄権者の行為を考慮することは条例上できませんが、日本政府には棄権者の行為を考慮してはいけない理由はありません。なぜなら、日本政府が投票者のうちの多数派の意見を尊重すべき法的根拠がないからです。

しかも、県民投票条例の成立にあたっては「誠実な協議」を欠いた違法があります。

法的には弱い県民投票だからこそ、「反対派がどれだけ積極的に反対票を投じるか」が問題になるのです。法的な正統性とは別個に、「政治的な正統性」が付与されるかが争点だったのです。

投票結果に対しての法的拘束力が及ばない政府が、このような瑕疵のある投票についてどう判断するか。その際に棄権者の「民意」を考慮してはいけない理由はないでしょう。

同様のことはFNNの平井文夫さんも指摘してます。

「辺野古反対が民意」はトリックだ 我々はまた悪夢を見なければいけないのか - FNN.jpプライムオンライン

ちなみに投票に行かない事は多数意見への白紙委任だと主張する人がいるが、 それは国政選挙など法的拘束力のある投票の場合だ。 今回の投票には拘束力はなく、あくまで 世論の傾向を知事や議会が把握するためのものなのだ。

「投票をするイベント」だからといって、私たちが通常、「選挙」と理解している事象と同じように考えなければならないと言う人は、事の本質が見えていないということになります。

ただし

棄権者の意見を考慮すべきと言うなら、反対派も棄権者に含まれるのでは?

このような指摘があるでしょう。

しかし、それは成り立ちません。

「棄権者に反対派も含まれる」の誤解

今回の県民投票は【既に行われている埋め立てに反対するという目的で条例制定され、反対票を示すために県民投票が行われた】という事実があります。

反対派が反対するために設定した県民投票です。

なので、現状のままで良いと考える者=賛成派は、わざわざ投票機会を設けることの意義を見出せません。

よって、「反対派がどれだけ積極的に反対票を投じるか」が問題になる投票なのです。

ただ、これだけだと「憲法改正の国民投票も同じだ!」という指摘があり得ます。

憲法改正は現状を変えたい者が行うものであって、現状維持を希望する者はわざわざ投票する意義が見いだせないというなら国民投票も同じだ

この問いにどう応えれば良いでしょうか?

むしろ国民投票と対比して論じた方が分かりやすいということもあるので述べていきます。

憲法改正の国民投票を例に、その違い

まず、ある法規についてはおよそ改正の可能性があります

改正についての規定を設けるのが当然であり、それは特定の目的を目指したものではありません。

対して沖縄県民投票条例は、ある行為について反対という特定目的のためだけに制定されました。

言葉の上っ面では「普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立てに対し、県民の意思を示すことを目的」としていますが、事実経過からはそんなことは言えません。

次に、沖縄県の県民投票は、辺野古基地移設のための埋め立ては既に適法に行われています。

移設のための埋め立て工事を始めるか否か」と「移設のために行っている埋め立て工事を止めるか否か」はまったく違います。今回の県民投票は後者であり、「蒸し返し」の類の話になります。

憲法改正の例にたとえるならば、「既に国民投票を経て改正された憲法に対して反対している」のが今回の沖縄県民投票なのです。

「憲法改正に反対」ではなく「改正された憲法に反対」なのです。

蒸し返しの必要性・妥当性を議論していない県民投票

現実には「改正された憲法に反対」は、「新たな憲法改正」という手続を経ることになります。ただ、その際は、なぜ改正するのかという議論(憲法審査会や衆参議院での質疑)を通して立法事実についての検討が必要になります。

ところが、字義通りの「改正された憲法に反対」はそういった議論を経ませんし、立法事実は存在しません。単に「元に戻す」ということですからね。

沖縄県民投票の話に戻せば、今回はなぜ普天間の固定化をするのか・なぜ辺野古に移設するのか、という議論だけしても意味はありません。そういう議論は既に行っており、それだけをしても「蒸し返し」に過ぎません。

本来は【なぜ蒸し返しをしないといけないのか?】という議論が必要なはずですが、この点について実質的な議論をしているものは見当たりません。沖縄県議会で県民投票条例の制定に際して審議がありましたが、この観点はほぼありませんでした。

やはり法定されている国民投票の結果の効果

さらに、憲法改正の国民投票は、「投票において過半数の賛成」によって決するということが憲法96条に書いてあります。

これを『「投票において」とは棄権者も含む』と屁理屈を言おうとしても、日本国憲法の改正手続きに関する法律において「投票総数の二分の一」と明記されていますので無理です。

このように、国民投票は国民が「投票数の多数派の結果」に服するべきことが法定されているのです。

したがって、憲法改正の国民投票と、今回の沖縄県民投票はパラレルに論じることができない性質のものになっているのです。

まとめ:積極的に反対票を投じなかったのが有権者数の6割

  1. 棄権者の「民意」をも考慮するべき理由
  2. 考慮された棄権者の「民意」を「積極的に反対しなかった」と理解すべき理由

1番は、「政府にとっては法的拘束力がないため、投票多数派の意見のみを考慮すべき必然性がない」と言えます。

2番は、「蒸し返しであり、法的正統性の無い結果を導くと同時に政治的正統性を獲得するために、辺野古埋め立てに反対の目的で制定された条例に基づいて、反対派が反対の意思を示すことが目指された県民投票だから」と言えます。

法的拘束力を持たない蒸し返しの話を、「民意」だからといって強引に方針変更を迫るためには、それこそ「圧倒的な反対票」がなければ政治的な正統性すら無いでしょう。

「投票者の中で反対が7割」は民意ですが、もう一つの側面としての「積極的に反対票を投じなかったのが有権者数の6割」も民意です。

政府は沖縄県の「民意」を尊重すべきだと思います。

以上

近隣諸国条項とは:記者の誤報と宮沢談話によって作られた相互主義違反

f:id:Nathannate:20190226235915j:plain

http://www.inada-tomomi.com/

「韓国だけは除外を」 教科書検定の近隣条項で 自民・稲田筆頭副幹事長 - 産経ニュース

自民党の稲田朋美議員が【近隣諸国条項】の見直しについて触れただけでニュースになっています。

近隣諸国条項とはなんでしょうか?

Wikiでは不足してる情報もあったのでまとめました。

近隣諸国条項とは

近隣諸国条項、高等学校教科用図書検定基準(平成30年9月18日文部科学省告示第174号)

近隣諸国条項とは、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第15号)と高等学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第96号)に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という規定を指します。

関係法規は文部科学省にあります。

記者による教科書誤報事件と宮沢談話が原因

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近隣諸国条項が定められたきっかけは1982年(昭和57年)の誤報が発端です。

日本テレビ記者が「日本史教科書の中で4中国・華北への『侵略』という表記を『進出』という表記に文部省の検定で書き直させられた」という取材をもとに、各社が誤報を報じたのです。

このことが中韓に知れ渡り、両国が抗議して外交問題となったものを、『「歴史教科書」に関する宮沢喜一内閣官房長官談話』を出すことで火消しをしたのが事の顛末です。

今後の教科書検定に際しては、教科用図書検定調査審議会の議を経て検定基準を改め、前記の趣旨が十分実現するよう配慮する。すでに検定の行われたものについては、今後すみやかに同様の趣旨が実現されるよう措置するが、それ迄の間の措置として文部大臣が所見を明らかにして、前記二の趣旨を教育の場において十分反映せしめるものとする。

近隣諸国条項は、宮沢談話が原因なのです。

義務教育諸学校教科用図書検定基準

教科用図書検定規則(平成元年4月4日文部省令第20号)魚拓はこちら)に基づいて義務教育諸学校教科用図書検定基準が定められています。

現在は平成29年8月10日文部科学省告示第105号魚拓はこちら)、平成30年9月18日文部科学省告示第173号などが生きていますが、未だに近隣諸国条項は健在です。

高等学校教科用図書検定基準

高等学校教科用図書検定基準も教科用図書検定規則(平成元年4月4日文部省令第20号)に基づいて定められています。

現在でも近隣諸国条項は平成21年9月9日文部科学省告示第166号平成30年9月18日文部科学省告示第174号の中に生きています。 

相互主義に反する近隣諸国条項

中韓の教科書検定において、「日本との関係を考慮しろ」などという方針は存在しません。日本国の側にだけ課せられた非対称な負担であり、外交上の相互主義に反します。

実際にこの点を指摘して近隣諸国条項の削除を求める請願もなされたことがあります。

近隣諸国条項の撤廃等に関する請願:請願の要旨:参議院

近隣諸国との領土に関わる係争を抱える我が国の現状及び将来を展望するとき、我が国が将来にわたって主権国家としての国際的な発言力・発信力を正しい形で保持することは極めて重要である。また、国の将来を担う子供たちにどのような教育を施すかは、原則として他国の介入を許さない主権事項だということも明白な国際ルールである。上記の観点から見るとき、教科書の検定基準の一つとして定められた「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること」という規定、いわゆる「近隣諸国条項」は、根本的な欠陥を有する。現に、外国からの内政干渉・主権侵害を誘発しており、教科書検定において中華人民共和国や大韓民国等の主張に反する記述は修正を迫られ、他国の歴史観に迎合することを強いられている。近隣諸国との友好を増進させるための外交的配慮であるとするならば、外交の相互主義に基づき、近隣諸国に対しても「近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮」を求めるべきであって、現在、中華人民共和国や大韓民国等で行われている反日教育に対しても厳重なる外交措置を採るべきである。ー以下省略ー

請願の結果は…残念なことに、現在も残っているという現状です。

自民党が近隣諸国条項を削除する方針は2013年からあった 

近隣諸国条項
近隣諸国条項の見直しの方針は何も稲田朋美が言い出したのではなく、【自民党の教育再生実行本部 教科書検定の在り方特別部会 中間まとめ 平成25年6月25日】で示されています。

報道もされていました

近隣諸国条項は現在でも生きていること、領土問題とは無関係であることが国会質疑での政府見解で示されています。

そうであるにもかかわらず今まで放置していたというのは、自民党は何をやっていたのでしょうか?

教科書の記述に関する外国からの不当干渉の例

親日派のための弁明2 金完燮

2001年5月、韓国政府は日本の歴史教科書の、例えば文禄・慶長の役で当時の日本軍の「海を越える」とか「朝鮮半島に進出した」などの些細な用語にまでいちいち言いがかりをつけて35項目の修正を要求している

このように、 教科書の記述について外国政府が干渉している例が現実に存在します。

近隣諸国条項については百田尚樹氏の日本国紀 /幻冬舎/においても詳述されていました。

まとめ:近隣諸国条項見直しの世論が出来た

近隣諸国条項」と聞いて、一昔前ならピンと来る人はかなり限られていたでしょう。

現在でもそんなに状況は変わっていませんが、百田尚樹氏の日本国紀を読んで初めてその存在を知った者も少なくないでしょう。

そうした土壌が醸成されている今だからこそ、近隣諸国条項の見直しをするべきです。

以上

菅官房長官が「あなたに応える必要はない」東京新聞記者に対し

菅官房長官ー内閣官房長官記者会見

菅官房長官が記者会見で東京新聞記者に「あなたに応える必要は無い」と言ったという報道に関して。

会見を全部聞きましたが、東京新聞記者がいつもより輪をかけて酷かったですね。

菅官房長官が東京新聞記者に対して言った言葉

菅官房長官「あなたに答える必要ない」=東京新聞記者の質問に(時事通信) - Yahoo!ニュース

時事通信が菅官房長官の発言に関しては、必要な事項を全て網羅してます。

菅官房長官は「あなたに応える必要ない」と言う前に、「この場所は質問を受ける場であり、意見を申し入れる場ではない。『会見の場で長官に意見を述べるのは当社の方針ではない』と東京新聞から(官邸側に)回答がある」という指摘をしたとあります。

東京新聞記者=望月衣塑子記者がどういう振る舞いをしたかは書いてません。

「あなたに応える必要はない」は自分のクレームに対する抗議だから

フリーランス記者の安積さんの指摘が大切です。

安積明子さんのページ - Yahoo!ニュース

時事のタイトルはあたかも質問を封じているように読めますが、要するに公の会見の場を自分へのクレームの抗議のために使うなという意味です。

実際にはどうだったのかを見てみましょう。

実際の望月衣塑子記者のクレーム

〇望月 官邸の東京新聞への抗議文の関係です。長官、午前、抗議は事実と違う発言をした社のみとのことでしたけども、この抗議文には主観に基づく客観性、中立性を欠く個人的見解など、質問や表現の自由にまで及ぶものが多数ありました。わが社以外のメディアにもこのような要請をしたことがあるのか、また今後もこのような抗議文を出しつづけるおつもりなのか。

●菅 まずですね、この場所は質問を受ける場であり、意見を申し入れる場ではありません。ここは明確に行っておきます。会見の場で長官に意見を述べるのは当社の方針でない、東京新聞からそのような回答があります。

〇望月 いまの関連ですけども、抗議文の中には、森友疑惑での省庁間の協議録にかんし、メモがあるか確認していただきたいと述べたことに、会見は長官に要望できる場かと、講義がよせられましたが、会見は政府のためでもメディアのためでもなく、やはり国民の知る権利に応えるためにあるものと思いますが、長官はですね、今のご発言を踏まえても、この会見はいったい何のための場だと思ってらっしゃるでしょうか。

●菅 あなたに応える必要はありません。

 

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いやぁ、一度「会見の場で意見を述べるな」という趣旨の指摘をしてるのに、再度同じ行動をしてるんですよ。記事からは想像できない斜め上の言動ですね。

「この会見はいったい何のための場だと思ってるのか」

少なくとも国民の知る権利に資さない個人的な思い込みに基づいてクレームを入れる場ではないですね。

内閣官房長官記者会見を主催する記者クラブは何とかして

内閣官房長官記者会見は、内閣がやると言って行っているわけでも、義務として行っているわけでもありません。内閣記者クラブという民間団体が主催してるものに対して行われているサービスです。

マナー違反の当該記者を排除しないのは、記者クラブも、東京新聞も、菅官房長官に嫌がらせをしてるのでしょうか?

いや、記者会見を見ている私たち国民に対する嫌がらせでしょうか?

以上