事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

慰安婦像に唾を吐いた韓国人、逮捕時に日本人を装う:慰安婦像への侮辱罪?

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慰安婦像に唾を吐いた韓国人が日本人を装ったという事件。

単に「日本人のせいにした」ということで騒がれていますが、実は、もっと重大かつ異常な事態が起こっています。

「侮辱罪」による起訴が検討されているのです。

慰安婦像に唾を吐いた韓国人、逮捕時に日本人を装う

慰安婦像に日本人装い唾か 韓国人4人、制止され「日本語使った」 - 産経ニュース

聯合によると4人は20~30代。うち1人は警察の調べに「酒の勢いで慰安婦像に唾を吐き、様子を動画で撮影した」「日本語が話せるため、制止する市民に日本語を使った」と供述した。通報者は、日本人だと推定し、通報していた。

日本人だと言ったのではなく、日本語を使ったということですが、これは明らかに「悪い事をしたら日本人を名乗る」を地で行く行為ですね。

こんなの信頼関係に基づく優遇措置ができるわけがないですね。

実は韓国人も慰安婦像を大切にしていない

この事件でもう一つ言えるのが、実は韓国人も慰安婦像を大切にしてないということ。

日本人を装って悪さをするにしても、普通は対象を選ぶでしょう。

その対象に慰安婦像を持ってくるということは、実は当の韓国人も、慰安婦問題なるものが虚偽であるということに気が付いているのではないでしょうか?

そして、この事件はさらに驚愕の事実があります。

聯合ニュース:警察は「侮辱罪」を適用?

"일본인이 소녀상에 침 뱉어"…용의자 잡고 보니 한국인(종합) | 연합뉴스

警察はAさんなどが唾を吐いた対象が人ではなく、造形物に該当するが、侮辱罪の適用が可能であると見ている。

少女像は慰安婦を称えるために建てられたもので、別の管理主体によって維持・補修されるため、それらの行為が少女像の管理主体、さらには慰安婦に対する侮辱とみることができると判断したからである。

警察関係者は、「過去の少女像に「杭テロ」を行った日本の極右に名誉毀損の疑いを適用して起訴したのと同じ概念だ」と語った。

韓国刑法

第307条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は250万ウォン以下の罰金若しくは拘留に処する。

第310条 (違法性の阻却) 第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。

第311条 (侮辱) 公然と人を侮辱した者は、150万ウォン以下の罰金に処する。

② 公然と死者を侮辱した者も前項と同様にする。

第312条 (告訴及び被害者の意思) 第308条及び第311条の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。

韓国刑法の名誉毀損・侮辱罪の規定は日本刑法とほぼ同じ規定ぶりなので、それに沿って考えると「侮辱」は人に対する侮蔑的価値判断の表示*1です。

言葉だけではなく行為や態度によっても侮辱が成立するという見解がありますが、造形物に対して唾を吐いただけの行為が慰安婦に対する「侮辱」というのは飛躍がありすぎます。なぜなら、侮辱は特定の法益主体に対するものでなければならないからです。

せいぜい少女像の管理主体が被害者になりえますが、それでも唾を吐く行為は管理主体の所在地に対して行われたものではないので、少なくとも日本刑法の解釈・運用では無理があります。

韓国刑法が仮にこういった行為も侮辱と解釈するのであれば、独り言や抽象的な集団に対する冷静な評価ですら侮辱と解釈されることになり、統制社会になっていくでしょう。市民(旅行する日本人)の人権が脅かされることになります。

そもそも、今回、侮辱で起訴可能と判断しているのは過去の事例を参考にしているからですが、「杭テロ」は、さらに無理がある事例なのです。

「杭テロ」では慰安婦被害者の名誉毀損で起訴

慰安婦少女像「杭テロ」の日本人、6年間裁判に出席せず | Joongang Ilbo | 中央日報

韓国検察、慰安婦少女像への杭テロで日本人を起訴 | Joongang Ilbo | 中央日報

ソウル中央地検は17日、慰安婦少女像に“杭テロ”を行った極右派日本人鈴木信行氏を慰安婦に対する名誉毀損容疑で起訴した。

検察は昨年9月に鈴木氏が尹奉吉義士の殉国記念碑に“杭テロ”を行い、尹奉吉義士を「テロリスト」と侮辱したことに対し、死者名誉毀損容疑も適用した。

まず、名誉毀損は「事実の適示」が構成要件です。

鈴木信行氏が慰安婦についての何らかの「事実の適示」をしたということは、報道でまったく表れていません。単に「慰安婦像の近くに杭を打った」というだけです。

次に、 尹奉吉を「テロリスト」と言った行為について、彼がテロ行為を行ったということは「真実の事実」です。(単にテロリストと言っただけでは具体的な行為の指摘ではないので「事実の適示」ではなく評価なので侮辱になるはずだが、そこは措いておく)

尹奉吉 - Wikipedia

尹 奉吉(日本語読み;いん ほうきち、朝鮮語読み;ユン・ポンギル、1908年6月21日 - 1932年12月19日)は、朝鮮の独立運動家。上海天長節爆弾事件の実行犯

上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則と上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次が死亡。第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数が重傷を負った。

韓国において法的に尹 奉吉の名誉が遡及的に回復されているという話は聞きませんから、テロ行為を行ったのは真実の事実でしょう。

この件については国際的な取り決めとしても問題があります。以下が報じています。

【追跡~ソウル発】韓国“反日”検察の異常 「慰安婦」像に杭→日本人を名誉毀損で起訴(2/2ページ) - 産経ニュース

まとめ:韓国は法治国家ではない

刑法の適用・不適用が恣意的に行われている点で、韓国は法治国家ではありません。

法治国家ではない国に対して通商上の優遇措置を行うというのはリスクでしょう。

半導体製品の輸出優遇措置やホワイト国の指定から除外するのは当然だと思います。

以上

*1:刑法各論第六版 西田典之 123頁

靖国神社問題とA級戦犯合祀・分祀、靖国国立化に関する有本橋下百田論争1

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有本香、橋下徹、百田尚樹ら(+長島昭久)がTwitter上で繰り広げた靖国神社論争。

これに関連して、靖国神社問題の論点整理をしていきます。

全てを語ると5万字は超えるので、ここでは議論のスタート地点を確認します。 

靖国神社問題・A級戦犯合祀・分祀・靖国国立化の思考順序

有本・橋下・百田+長島らの靖国神社問題の議論を観察すると、上記のような分岐点が浮かび上がってきました。これは政策実現の順序ではなく、思考の順序です。

思考の優先順位としては、まず英霊のために考えるべきであるということです。

次いで、昭和天皇の意思、或いは上皇陛下や今上天皇の意思を絶対視するか否か。

ここの考え方の違いが、有本百田と橋下長島らの出発点の違いになっているのです。

それが分祀をする理由や国立化する根拠に繋がってくるからです。

いきなり「分祀は妥当か」「国立化や別個の国立追悼施設を作るべきか」という結果について検討してしまうと、話がごちゃごちゃになってしまうのです。

8月15日の参拝は必須ではない

靖国神社の在り方については別稿で紹介しますが、本来は戊辰戦争以来の戦没者を祀るために建立されたのが靖国神社です。

したがって、8月15日の参拝だけが意味のあるものではなく、春秋の例大祭が最も重要な催しであるという位置づけです。

この点については2年前に指摘しています。

橋下徹の出発点とゴール

橋下氏のゴールは「天皇と総理大臣が参拝すること」です。

その障害として「A級戦犯が合祀されたこと」を挙げ、昭和天皇が御親拝されなくなった原因も合祀である、という見解のようです。

したがって、橋下氏の見解の場合には本当に昭和天皇はA級戦犯合祀を原因として親拝を止めたのか?という因果関係が問題になります。

昭和天皇の意思はどうだったのか?という話になるので、「富田メモ」に触れざるを得ないでしょう。

有本・百田らの出発点とゴール

有本「何よりもまず誤解を解き、静かな元通りの祈りの環境を取り戻すこと

百田「昭和天皇が参拝をやめられたのは76年からで、A級戦犯合祀が理由と決めつける理由はない。」「陛下の心中を軽々に推し量ることは慎むべき

二人は橋下氏と異なり、「静かな祈りの環境を取り戻すこと」がゴール(と表現して良いのかわからないが)であるとしています。これは、谷田川氏が指摘した「まずは英霊のため」という思考に沿っています。

そして、昭和天皇が参拝をやめた理由はA級戦犯合祀ではない、という見解です。

したがって、この見解の場合には、「昭和天皇の意思はどうだったのか?」はフォーカスされず、富田メモに触れる必然性がないということになります。

東京裁判から解放された思考と、曖昧な思考

ここで注意したいのは、すくなくとも有本・百田・長島は、東京裁判の結果からは解放された考えであるということです。

そのため、東京裁判の枠組みである「A級戦犯」という言葉は便宜的に用いているのであって、例えば以下のような見解を持っています。

これに対して、橋下氏は東京裁判史観から抜け出しているのか、非常に疑わしいことを呟いています。

議論の当初は、こんな表現でした。外国の見解を気にしている時点で、東京裁判の結果ありきで考えていると思わざるを得ません。

3日後にはこのような発言をするようになっていますが、発言がぶれているのが分かります。

いずれにしても、東京裁判の結果を受け入れた「A級戦犯」の扱いという議論と、それとは切り離した日本国内の問題としての戦争指導者の責任問題として考えることがあり得るということを、橋下・長島らは考えています。

これに対して有本・百田らは、それは彼らを「もう一度裁く」ことを意味するため反対のようです。

橋下徹の発信のブレについて

最初から意見が固まっていたわけではなかったということがわかります。

私の見解は、橋下さんがブレブレの状態で議論を始めたことで、誤解を解くどころか混乱を招いただけだということです。

結局、有本氏が先決だと言ったことの真逆をやっていたということです。

まとめ

靖国問題は前提となる事実の認識そのものからぐちゃぐちゃになっているので、誤解が絶えません。

その辺りを今後のエントリで整理していきたいと思います。

以上 

深田萌絵(浅田麻衣子)・Revatronによる藤井一良さんに対する背乗り疑惑事件のまとめ

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深田萌絵(本名:浅田麻衣子)による「背乗り疑惑」について、記事が溜まってきたのでまとめページを作りました。

背乗りの意味と戸籍の乗っ取り

この事案において背乗りの本当の意味内容について知らないと、話になりません。

藤井一良・治さんらに対する名誉毀損・侮辱行為のまとめ

深田萌絵はブログ、ツイッター、フェイスブックなどを利用していますが、あらゆる媒体において支離滅裂な内容を発信しているということが分かります。

対談をした人ですら、この通りです。

月刊WiLL関係者による加担行為のまとめ

インターネット番組のWiLL増刊号の白川司編集長による嘘八百。

これも深田萌絵タンを擁護するために行っているのが分かります。 

そして紙媒体の雑誌WiLLにおいても深田側の主張だけを掲載。

藤井氏には取材依頼をしている、とエクスキューズしていますが、だったら取材出来てから深田側の言い分を掲載しろよとしか言えませんね。

Hanadaに吸収されてしまえ。

Revatron、浅田麻衣子(深田)関連の訴訟のまとめ

これが全ての裁判ではないかもしれませんが、少なくとも私が判決文の内容を知ることができたものだけで、13件の訴訟があります。

藤井一良氏への言いがかりは、藤井氏が深田氏に持つ1000万円の債権の満足を得ようとして三菱東京UFJ銀行にあるRevatron代表取締役名義の口座の預金債権の仮差押えをしたことから始まりました。

その後の訴訟は深田⇒藤井側の訴訟で深田側が敗訴、藤井側⇒深田側の訴訟が2件あり、併合されて現在は係属中です。

  1. 仮差押えの請求
  2. 深田⇒藤井側の訴訟
  3. 藤井側⇒深田側の訴訟①
  4. 藤井側⇒深田側の訴訟②

それ以外の訴訟は、上記のいずれかの事件を前提にして、深田⇒国or相手方弁護士or三菱東京UFJ銀行に対するものでした。

藤井一良、深田事案を取材・調査している方の情報

彼女について疑問を感じて調べているのは私だけではありません。

他にも特許関係に詳しい人、IT技術に詳しい人なども、SNSで深田の主張が通らないということを看破している人は多数居ます。

私では到底発見できなかったであろう事実や、切り口が違うことによる新しい気づきに溢れています。是非ともご覧ください。

追記:藤井一良さん本人のブログ

ご本人の情報発信も増えてきており、コメント欄にさらなる情報も集まってきているようです。

ただ、無用のリスクを負わないで欲しいと思います。

有名になることで、おそらくガセネタなども投稿されるでしょうからね。

以上

吉村洋文大阪府知事は選挙運動で公職選挙法違反か?

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吉村洋文大阪府知事について「選挙運動で公職選挙法違反だ」という人が居ます。

上図のツイートが指摘されているので確認していきます。

吉村知事が梅村みずほへの投票を促すツイート

吉村知事はこれ以外にも、梅村みずほ氏のツイートを複数リツイートしています。

これは梅村みずほ氏が今回の参議院選挙に際して立候補したので、彼女への投票を呼び掛ける行為ですので、紛うことなき選挙運動になります。

これを見て「公職選挙法136条の2違反だ」と言うアカウントが複数いました。

公職選挙法136条の2と選挙運動

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

要するに「その地位を利用して」選挙運動をすること(+職務執行に当たって利益供与等をすること)が禁止されているのであって、そうではない単なる選挙運動は禁止されていません。

したがって、吉村知事が「その地位を利用」したのかが問題になります。

「その地位を利用し」の意味

東温市 : 公務員等の選挙活動について

職務上の影響力又は便益を用いて第三者に働きかけることをいい、例えば、次のような場合がこれにあたります。

  • 補助金の交付、事業の許認可などの権限をもつ公務員が、外郭団体や請負業者に対し、その職務上の影響力を利用すること
  • 公務員の内部関係において、上司が部下に対し、指揮命令権や人事権を利用して特定候補者への投票を勧誘すること
  • 市役所の窓口で住民に接する職員、世論調査で各戸を訪ねる職員などが、これらの機会を利用して、職務に関連づけて住民に働きかけること

これを見ると、公務員の地位にあることで得ている権限や機会を利用している場合には「その地位を利用し」に当たり得るということが分かります。

考えてみれば、当たり前のことを書いてるに過ぎません。

では、吉村知事の場合はどうでしょうか?

吉村洋文大阪府知事と「地位の利用」

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吉村知事のツイッターアカウントは2010年5月に登録され、利用されています。

当時はまだ大阪市長ではありませんでした(2015年に就任)。

つまり、このツイッターアカウントは吉村洋文個人のアカウントとして利用されているということです。

現在は大阪府知事の役職にあるために関連した情報も発信している、という位置づけになります。

他にも大阪維新の会の人間としての発信もしており、このアカウントが大阪府知事としての公的なアカウントではないということは明らかです。ツイートの内容も、何らかの権限を利用したものではありません。

したがって、このアカウントから単に発信したからといって、直ちにそれが公職選挙法136条の2における「その地位を利用」したことにはなりません。

これが許されないとすれば、吉村氏が公務員の地位にある間は常に誰かを応援することはできないということになります。

ちなみに昨年も大阪市長時代の吉村氏が休校ツイートをこのアカウントで呟いたことが違法であると言う者が居ましたが、そうではないということを指摘しています。

まとめ:吉村知事は「公職選挙法違反」はデマ

公職選挙法136条の2はすべての公務員が対象です。

ですから、もしも吉村府知事が選挙運動をしただけで違法と言うならば、国会議員である志位和夫も公選法違反ということになります。また、都知事の身分があるときに候補者を応援した小池百合子都知事も違法ということになります。

地位を利用して」という要件を無視した違反の指摘が多く、話になりません。

維新に関するデマは多いので、騙されないようにしましょう。

以上

靖国神社の国有化・追悼施設設立に関する橋下・有本・百田・足立論争のまとめ

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靖国神社の国有化・追悼施設設立に関して、ツイッター上で橋下・有本・百田・足立らが応酬している件について。

ここでは細かい論理ではなく、全体の流れとポイントを指摘します。

発端の動画:浅田議員「中曽根総理参拝で靖国問題が持ち上がった」

日本維新の会の参院選マニフェストの中で、

【⑪ 9条議論の前提として国立追悼施設の整備やインテリジェンスの創設】

という項目があるのでそれに関連する話でした。

書き起こしがありました⇒維新、参院選公約を発表(全文2完)自民のできないところに焦点(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

最初は「なぜ靖国問題が起きたか」という話でした。

中曽根総理の参拝は朝日新聞が騒いだ対象ではありますが、それが今現在の靖国問題の発端ではないということは明らかです。

橋下徹と長島による靖国論

 

一連のツイートには考え方が示されているが、百田氏が問題点を指摘。

 

実は、長島明久議員が有本さんと議論を開始し、それに百田氏が反応したのが百田氏参戦の発端。

長島議員の論稿はこちら⇒安倍総理の靖国参拝について考える

昭和殉難者」「靖国神社の伝統」について、多くの人が無視している視点が含まれて居ると思います。特に古い世代においては「戦争指導者」と「英霊」を分けて考えている人が居るのだということは、若い世代は知っておいた方が良いのだろうと思いました。

これらの論に有本さんと百田氏は反対のようですが、議論の経緯として知っておくべき事情だと思います。

足立参戦

 

こういった経緯で、今に至ります。

昭和天皇が親拝しなくなったのはなぜか? 

本来は「なぜ靖国問題が起きたか」という話でした。

そして、両者とも【天皇陛下が英霊に御親拝できる状況を作ろう】というのが、この議論の真の目的だったはず。

その中で決して避けては通れないのが「昭和天皇が親拝されなくなったのはなぜか?」という視点です。

百田氏はいくつか、「中韓が騒いだから」という趣旨のツイートをしていますが、彼自身が日本国紀のい468頁以降に書いているように、1975年の三木武夫の参拝が「私人としてのものか」が騒がれたこと(その延長としての国会での議論)が原因ではないか、とも言っています。

対して橋下氏は「A級戦犯が合祀されたから」という見解です。

この違いは、昭和天皇実録に報道が載っている【富田メモ】の評価の話になるのは避けられないハズです。

しかし、橋下・有本・百田・足立らがこの3日間、この点に触れることはありませんでした。

富田メモと英霊との違いに触れない茶番

これは「東京裁判で裁かれた」ことを前提にしているのではなく、それを抜きにした戦争指導者と英霊(軍の命令で戦闘行為をして戦士していった者達)との関係と合祀の妥当性の議論です。

日本国内の問題として、日本人が主体的に考える話です。

これに同調せよということではありませんが、無視するなよと。

長島議員の論稿も、この点に触れたものでしたが、無視されました。

浅田さんのちょっとした間違いを庇おうとして変な流れになってしまいました。

まとめ:靖国神社の国有化・追悼施設設立の前提を議論せよ

  1. 天皇陛下が英霊に御親拝できる状況を作ろう
  2. なぜ昭和天皇が親拝しなくなったのか?
  3. それに関して富田メモがあるが、その評価はどうか?

これらが論点になるべき話なのに、ぐちゃぐちゃと無関係な話を続ける者に、呆れています。今のままでは建設的な議論などとは到底言えません。

昭和天皇が親拝しなくなった時期周辺の経緯と富田メモについては別稿をUPします。

※UPしました。

以上

韓国を「ホワイト国」から除外する措置に対するパブリックコメント例

自分でパブリックコメントを呼び掛けておいて何もしないというのは不誠実なので、コメントした内容について、まったく参考にならないかもしれませんが、公開します。

キャッチオール規制の優遇措置であるホワイト国指定からの排除

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私は貿易関係の仕事はしてませんし、そういう情報を追っていたわけでもないので、キャッチオール規制実施の観点からホワイト国から排除すべき具体的な根拠を指摘することはできません。

ただ、日本政府としては「韓国との信頼関係が損なわれた」ということをも理由にしているので、一般国民から情報を追っていた立場から信頼関係が損なわれている事情を補助的に言及しました。

韓国を「ホワイト国」から除外する措置に対するパブリックコメント例

韓国をホワイト国から排除することに賛成します。
理由として新しい視点を提供することはできませんが、「韓国との信頼関係」が築けないという点について、一般国民の視点から補助的な情報や考えをお伝えしたいと思います。

1:瀬取りの疑い
今年4月には韓国籍の船舶が国連安全保障理事会による対北朝鮮制裁決議を逃れるため、北朝鮮船舶に海上で石油製品を提供した「瀬取り」の疑いで、昨年10月から釜山(プサン)港で留め置き状態になっていると報じられています。https://www.sankei.com/world/news/190403/wor1904030012-n1.html
北朝鮮との瀬取りが疑われたレーダー照射問題でも不合理な説明や言いがかりをつけており、韓国の行政府を信頼することは困難でしょう。なお、この問題に関連して韓国系の一般人(元軍人を自称する者も含む)が掲示板やブログ等で、韓国側に都合の良い見解を記述し、英語等で世界に主張を広めようとしている例も散見されました。たとえばこちらです ttps://southkoreanmilitary.blogspot.com/2018/12/fighter-pilots-view-on-japan-korea.html?m=1
※提出時は完全なURL

2:ムンヒサン韓国国会議長による暴言の謝罪なし
各所の報道では鳩山元総理に対して「謝罪した」かのように伝えられていますが、違います。中韓へへりくだった態度を取る鳩山に対して謝罪したところで無意味であり、むしろそのこと自体が更なる侮辱です。本人の公式謝罪や政府としての謝罪もなく韓国側に対する感情の回復は在り得ません。立法府同士の信頼関係も崩れていると言っていいでしょう。

3:朝鮮人戦時労働者(徴用工)判決をめぐる工作
法的には韓国は完全に敗けるので、ターゲットは日本企業の経営者・役員・従業員などの一般人です。彼らに対して、日韓の朝鮮系弁護士らが「任意の補償は妨げられていない」と吹聴しています。日本の弁護士で言えば岩月浩二や山本晴太らが朝鮮側の代弁者として虚偽の言説を各所メディアにおいて振り撒いています。
韓国政府や韓国国民が協定に反して、日本人を騙して任意補償させる動きをしていることは、司法府に加え、政府レベルではない一般企業・国民としても信頼関係を築くことは困難だと思います。

以上より、あらゆる場面・レベルにおいて、韓国との信頼関係は崩れています。信頼関係を前提とした優遇措置に、韓国を含めるべきではないと考えます。

政府(司法・立法・行政)、一般国民レベルで信頼関係が崩れている

日本政府側(経済産業省)に認識して欲しかったのは、単に貿易規制周りの日韓関係だけでなく、政府レベルのあらゆる場面(司法・立法・行政)で信頼関係が損なわれているということ。そして、一般人レベルにおいても、信頼関係を築くことが難しい情況であるということを伝えることでした。

もちろん、韓国人でムンジェイン政権の日本にへの対応を非難する集団も居り、それが朝鮮日報で取り上げられるということもあります。また、徴用工やレーダー照射問題においてネット上でフェイクを撒き散らす韓国人に対してツッコみを入れる韓国人も居るということは観測しています。

しかし、韓国人は基本的に自国の尊厳を守ろうと行動していますから、韓国政府の態度に引っ張られて日本に関する主張をしてしまうことになります。

あまりにも貿易規制と無関係なので書きませんでしたが、韓国アイドルのBTS(防弾少年団)による原爆Tシャツ事件もあり、つい先日はそれを隠しながらキャラクター化した製品を日本のユニクロブランドとして出品するなどということがありました。

韓国政府は原爆Tシャツ騒動の最中にふつうは若手アイドルには授与されない文化勲章の授与を決定しています。政府の動きに、一般国民も同化させられる、そう行動せざるを得ない風潮が、韓国国内ではあるのです。

そのような国柄である韓国において、韓国政府の日本への対応が現状のものである以上、一般国民同士の正常な関係を築くのは困難を伴うでしょう。

以上