事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

在特会、日本第一党が公安や警察庁の調査対象団体になっているという事実

f:id:Nathannate:20200629204827j:plain

在特会、日本第一党が公安や警察庁の調査対象団体になっているという事実について整理しました。

公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」に活動が報告

f:id:Nathannate:20200628132733j:plain

内外情勢の回顧と展望(平成26年1月)の公表について | 公安調査庁

公安調査庁が発行している「内外情勢の回顧と展望」に在特会の活動が報告されるようになったのは平成26年からです。

「在特会」という名称は出てきませんが、明らかにそれと分かる内容です。

同時に「カウンター側」も調査対象になっており、要するに公安の調査対象になっているという点で日本共産党や「しばき隊」と同じ扱いだということです。

日本第一党も公安の調査対象

f:id:Nathannate:20200628133547j:plain

平成28年に桜井誠氏が日本第一党という政党を作り、東京都知事選挙に出馬した際も、公安調査庁は調査結果を報告しています。

在特会は桜井氏が日本第一党での活動に軸足を移したことから、その後は活動が下火になっているようです。ネット上でも日本第一党名義での活動が多くなっています。

警察庁「治安の回顧と展望」には「在特会」が明記

f:id:Nathannate:20200628132717j:plain

刊行物|警察庁Webサイト

警察庁「治安の回顧と展望」には「在日特権を許さない市民の会」が明記されてます。

やはり平成26年から言及されているのがわかります。

在日特権を許さない市民の会、関連団体、高田誠(桜井誠)、構成員らの主な犯罪・違法行為

在日特権を許さない市民の会の構成員の主な違法行為・犯罪行為について代表的なものを紹介します。

京都朝鮮学校公園専用抗議事件で「資金」・ヘイト規制法の立法事実を提供する形

京都地裁 平成25年10月7日判決言渡し 平成22年(ワ)第2655号

京都朝鮮学校襲撃事件は、在特会がその存在を社会的に認知されるようになった事件であり、また、その目的も「京都朝鮮学校が京都市の公園を不法占拠している状態が是正されない状況を打破する」というもので、正当性がありました。

ところが、抗議の際の言動が差別的・ヘイトスピーチに渡るものが含まれていたため、在特会とその構成員が損害賠償請求訴訟を起こされ敗訴し、トータルで約1200万円の賠償が命じられました。

これは朝鮮学校側に「資金」を提供する形になった挙げく、ヘイト規制法・条例の「立法事実(正確にはその一部である「事件」)」をプレゼントした格好になった点で非難されるべきものです。

在特会と共闘していた主権回復の会の西村修平氏は本件の方法を反省し、今後の活動方針について在特会側と折り合いがつかなくなったため絶縁していますが、まさにこの認識で活動を行っていれば、完ぺきだったのに、と思うのです。

主権回復を目指す会» ブログアーカイブ » 陳 述 書(大意)

なお、本件で桜井誠氏が差別的発言を行ったとする言説がありますが、当該発言時、桜井氏はその場におらず、裁判でも別人のものと認定されています。ただ、在特会は権利能力なき社団であると認定され、賠償責任者として在特会も含まれています。権利能力なき社団の財産は総有関係なので、代表だった桜井誠の財産でもあるから、桜井氏にも当該発言の賠償責任があるという点では変わりありません。

如何に本件が立法事実化されたのかは以下で紹介しています。

西村斉らによる「似非同和」によるロート製薬強要事件

「在日特権を許さない市民の会」と「チーム関西」の元幹部ら4名が、ロート製薬株式会社による韓国人女優キム・テヒのCM起用に抗議するとして2012年(平成24年)3月2日に同社本社を訪れ、従業員を脅迫して竹島の領有権問題およびキム・テヒ起用の是非に関する同社の見解を回答するよう求めたことにより、強要罪に問われた事件。

在特会で関西支部会計・京都支部長を歴任した西村斉は「なんで俺こういうしゃべり方やねん。親譲りやねん。ということは俺の親否定してるのか。な、俺の家同和やから俺のとこ馬鹿にしてるのか…同和教育いるんちゃうか。ここも同和教育の担当おるやろ。そんな発言したらあかんで、あんた。差別だよそれ、差別。謝りなさい、今。俺の門地に対しての差別、謝りなさい」などと朝田理論を述べ、さらに威圧する姿勢を見せました。

なお、西村氏が被差別部落出身者ではないことが後に明らかになりました。 

「似非同和」行為を働くなど、もはや関西生コンなどと同レベルの行為です。 

桂田智司らによる朝鮮総連銃撃事件

【独自入手】朝鮮総連銃撃事件 ノーカット“2分12秒”の映像が語る発砲の瞬間

在特会等のメンバーらで構成された「チーム関西」の桂田智司氏が元暴力団組員川村能教氏とともに(朝鮮総連)中央本部の門扉に拳銃を発砲したとして銃刀法違反などの罪に問われた事件。

もはややってることが暴力団じみています。

在特会・日本第一党は破防法上の調査対象団体とは別かもしれない

ちなみに公安の調査対象になっているからといって、破壊活動防止法上の調査対象団体であるかは別問題です。

破壊活動防止法上の「暴力主義的破壊活動」を行った事実がなくても、「我が国の公共の安全に影響を及ぼし得る国内外の諸動向について情報を収集・分析」していることが公安の資料で示唆されています。

実際、在特会・日本第一党の構成員が「暴力主義的破壊活動」を行ったと言えるような事実はこれまで確認できていません。

この点で言えば、日本共産党とは異なると言えます。

 

まとめ:行政や司法の「朝鮮特権の是認」が生み出した

京都朝鮮学校公園不法占有抗議事件は、京都市が長年の間朝鮮学校の不法占拠を放置し、市民からの抗議があってから朝鮮学校側に都市公園法に違反するとして設備を撤去するよう指導したが、その後も朝鮮学校の排他的利用が続くなど、実効的な対応を行っていなかったという怠慢から、市民の側から在特会に依頼があって発生しました。

行政や司法による「朝鮮特権の是認」がなければ、起こり得なかった事態です。

その結果、市民が「被害」を受けていた現実状態を動かしたという1点が、在特会時代の桜井誠の功績と言えます。事実、この事件をきっかけにネットに限らず現実世界の言論にも変化が出てきたと思います。

しかし、違法行為があったために朝鮮学校側に「資金」を提供する形になった挙げく、ヘイト規制法・条例の「立法事実(正確にはその一部である「事件」)」をプレゼントした格好となり、その後の行動もヘイト規制条例の立法事実として利用されただけです。

右派らは、西村氏のような反省をして活動を洗練させなければ、その過激な言動を捉えられて、朝鮮側に有利な材料にされるだけでしょう。

以上

バーンリーファンの男性"White Lives Matter"のバナーで解雇、彼女も解雇される

バーンリーの男性がWhite Lives Matter バナーで解雇

Jake Hepple氏のフェイスブックより:https://www.facebook.com/jake.hepple/posts/1622195737811796:0

バーンリーファンの男性が、"White Lives Matter" のバナーを掲示したことで解雇され、その彼女も解雇された、ということが報じられていますが、日本に歪められて情報が伝播する前に報道内容を整理します。

マンチェスターシティvsバーンリー戦でWhite Lives Matter のバナーが飛行

Burnley's Ben Mee ashamed of 'White Lives Matter’ banner flown over Etihad | Football | The Guardian

前提として、マンチェスターシティvsバーンリー戦で"White Lives Matter Burnley!"という飛行バナーが、スタジアムの上空に掲げられたという事実がガーディアン紙によって報道されています。

このバナーが掲示された場面が問題でした。

両チームがBLMアクションをしている最中の出来事

Burnley's Ben Mee ashamed of 'White Lives Matter’ banner flown over Etihad | Football | The Guardian

The plane flew over Manchester City’s stadium shortly after the players, coaching staff and match officials had taken the knee in support of the Black Lives Matter movement.

両チームの選手・スタッフ、スタジアム関係者らがBLMムーヴメントのために膝立ちをしている直後に掲示された、ということのようです。

フットボール界隈のレベルでは、"White Lives Matter" というメッセージそのものが否定された事案であるとまでは言えません。

マンチェスターシティのグアルディオラ監督もこの件で"All Lives Matter"と言っているように、少なくともスポーツの現場レベルでは、白人が軽視されるべきという価値観が語られた事件ではありません。

バーンリーファンの男性が解雇

Burnley fan responsible for 'white lives matter' stunt sacked from his job | UK News | Sky News

ところが、このバナーの掲示をしたJake Hepple=ジェイク・ヘップルというエンジニアの24歳の男性が、雇われている会社「パラダイムプレシジョン」から解雇されたとスカイスポーツが報じています。

警察の弁として、何らかの犯罪行為が行われたことは無いと結論付けられています。

ところが、ジェイク・ヘップルを雇用していた会社は、「男性の行為はわが社のさまざまなポリシーや手続きに違反があったと結論付けました」とだけ報じられており、詳しい話は分かっていません。

男性の行為が会社の資源を用いて行われたからなのか、単に行為だけを取り上げて処分が行われたのかはわかりません。パラダイムプレシジョンの公式HPからは、同社の事業が航空機部品の製造業であることは分かるのですが、どういうポリシー違反なのかは不明です。

たしかに彼の行為は「場違いな行為」ではあるものの、それがなぜ会社の雇用に関係するのか、それも解雇に値する行為として評価されてしまうのか、まったく理解できません。

そして、この報道では、同時に彼の彼女も「SNS投稿によって解雇された」とありますが、他の報道によれば、男性の行為とは無関係の話であることが分かります。

男性の彼女が解雇「バーンリーはまるで外国」投稿が原因

f:id:Nathannate:20200628110538j:plain

1984: Girlfriend of man behind "white lives matter" banner FIRED from her job | Times of Sweden | Your home for #RealNews

ジェイク・ヘップルのガールフレンドであるMegan Rambadt が美容室から解雇されたのはTwitterで「バーンリーの中心はまるで外国のようだ」とツイートしたことがきっかけだと報道されています。

後日談として、「"GoFundMe"で彼と彼のガールフレンドのために資金を集めるキャンペーンが開始されましたが、当該ウェブサイトは「違反した利用規約」のためにキャンペーンを削除した」と報道されています。

なんとも後味の悪い話ですが、これで両者は生活のためのお金に困ることになり、まさに"White Lives Matter"なわけです。

記事表題にある"1984"というのはジョージ・オーウェルの小説の名前で、全体主義社会となった未来のディストピアを描いた作品で、今回の事件を「1984のようだ」として皮肉っています。

ケンブリッジ大学の女性講師"White Lives don't Matter"は解雇されず

バーンリーの事件がある中で、 ケンブリッジ大学のPriyamvada Gopal氏が以下のツイートをしているのに、どうして彼女は解雇されないのか?という疑問を呈するツイートに賛同が集まっています。(「このために昇進した」という指摘が事実かは未検証です。)

f:id:Nathannate:20200628112330j:plain

"White Lives Don't Matter. As shite lives"

これは強烈に非難を受けたためか、彼女は当該ツイートを削除、代わりに直下のリプライに対して以下のツイートをしました。

「もちろんオールライブスマターであり、ホワイトも、彼らのやり方で生きています」「前述のツイートの意味するところはこういうことです」という感じの意味ですが、なんとも誤魔化し感がぬぐえません。

少なくとも非常に不注意な言動でしょう。

ケンブリッジ大学は以下ツイートで「合法的な意見の表明をする権利を当校は守ります」などと、意味深なタイミングで一般論を展開しています。 

もちろん、私は彼女が解雇されるべきとは思えませんし、この程度の表現が認められなくて、表現の自由はあり得ないと思います。

しかし、ならばバーンリーの男女の事例はいったい何なのか。

イギリス社会のダブルスタンダードが表出している事案だと思います。

ロザラムやブリストルの事件の温床

英少女1400人性的暴行―訴え続けた女性の闘い - WSJ

13歳少女らをたらい回し、ソマリア系性暴力集団に有罪 英国 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

イギリスでは「ロザラム事件」のように、移民が組織的な性犯罪を行っていても現地警察が検挙せずに放置されていたという問題があり、しかも同様の事件が複数の都市で発生しています。

White Lives Matterに関するイギリス社会のこのような態度が国内治安を悪化させていると思うのですが、左派集団の声が大きいようで、混乱は続きそうです。

以上

「次亜塩素酸水は有効」とメディア「空間噴霧は非推奨」を隠蔽して報道

6月26日、経産省・厚労省・消費者庁が合同で除菌剤の有効性評価を行った結果を発表しましたが、メディアが「次亜塩素酸水は有効」という言葉だけを報道し、「空間噴霧は非推奨」であるとしたことを隠蔽しています。

次亜塩素酸水の空間噴霧は非推奨

f:id:Nathannate:20200626205213j:plain

厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました (METI/経済産業省)

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します(最終回) (METI/経済産業省)

  • 人が吸入しないように注意してください。人がいる場所で空間噴霧すると吸入する恐れがあります。
  • 空気中の浮遊ウイルスの対策には、消毒剤の空間噴霧ではなく、換気が有効です。

はっきりと、次亜塩素酸水の空間噴霧は非推奨であると明記してあります。
(安全性評価はしていないとも明記しているが、つまりは安全であるという確認が取れていないという事。安全であるという主張立証責任が空間噴霧推奨側に課せられている)

次亜塩素酸水だけでなく、今回検討された他の除菌製品のすべてにおいて非推奨です。

しかし、一部メディアはこの点を隠蔽して報道しています。

メディアは「空間噴霧は非推奨」を隠蔽して報道

「次亜塩素酸水」は有効、NITEが発表|TBS NEWS (魚拓

新型コロナウイルスに対する消毒効果の有無が議論になっていた「次亜塩素酸水」について、製品評価技術基盤機構=NITEが、一定濃度以上で十分な量を使用すれば有効であるとする検証結果を発表しました。

 「次亜塩素酸水」は、消毒液が不足する中、アルコールの替わりになるものとして利用が広がってきましたが、有効性についてのデータがなく、NITEが実際のウイルスを使用して調査を行ってきました。

 NITEによりますと、次亜塩素酸水は35ppm以上の濃度があれば、20秒後に99.99%以上のウイルスが死滅したと認められました。ただし、消毒する際に、まず表面の汚れをよく落とし、十分な量を使用する必要があるといいます。

 一方で、今回の調査では、安全性についての検証は行っていないとしています。

新型コロナの消毒に次亜塩素酸水は「有効」政府の委員会が結論 - ライブドアニュース(魚拓

これらの報道は、「次亜塩素酸水は有効」とだけ報じ、どういう場合に非推奨なのかを明示していません。次亜塩素酸水の空間噴霧を広めることで利益を得ようとする団体におとって都合の良い報道である反面、日本国民の生命身体に対して危険を与える有害な報道だと思います。

空間噴霧でなく、「流水でかけ流すとき」「拭き掃除」の場合には有効だということが確認されたということです。

他方で、NHKは「空間噴霧は非推奨」である旨も併記しており、これが今回の件について、本来報道されるべき内容です。

「次亜塩素酸水 一定濃度以上 十分な量使用で効果」経産省など | NHKニュース

一方、人がいる場所で空間に噴霧すると、吸入してしまうおそれがあるとして、人が吸入しないよう注意を呼びかけるとともに、空気中のウイルス対策には、消毒剤の噴霧ではなく、換気が有効だとしました。

特に人体に付着したウイルスの除去や感染予防を目的とする場合には、医薬品、または医薬部外品としての承認が必要ですが、現時点で、空間噴霧用の消毒剤として承認が得られた製品はない、ということです。 

「次亜塩素酸水」は多義的、空間除菌製品は成分表示がいいかげんな商品が溢れ

f:id:Nathannate:20200626205931j:plain

空間除菌を謳う商品は成分表示がいいかげんなものが溢れかえっています。

上記画像がその例です。「安定型複合塩素」って何でしょうか?

それが人体への使用が禁止されている「次亜塩素酸ナトリウム」だったらどうするんでしょうか?

一般に「次亜塩素酸水」と言うとき、その意味内容は多義的であり、国も【塩酸又は食塩水等を電解することにより得られる水溶液次亜塩素酸(HCLO)を主成分とする電解水】という公約数的理解を示しているだけです。

そのような認識がある中で、たとえ「次亜塩素酸ナトリウム」は除外したとしても、単に「次亜塩素酸水」とだけ書かれている製品は、その成分が不明であり、人体への安全性や、ウイルス対策の有効性に関して消費者の判断を誤らせる状況なので、注意喚起がなされています。

 「次亜塩素酸水」の使い方・販売方法等について(製造・販売事業者の皆さまへ)令和 2 年 6 月 26 日現在 経済産業省、消費者庁、厚生労働省

除菌製品の学校現場での空間噴霧に注意

除菌製品の空間噴霧についての案内は以下のように変遷しています。

6月上旬まで⇒「次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと」

参考:社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

6月16日⇒事実上、有人空間への次亜塩素酸の空間噴霧をする場面がありうるかのような表現

参考1:学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」 魚拓1 魚拓2

参考2:新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します(第二弾) (METI/経済産業省) 魚拓1 魚拓2

6月26日⇒次亜塩素酸水含む、あらゆる除菌製品の空間噴霧の有効性について非推奨と明言

参考1:厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました (METI/経済産業省)

参考2:新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します(最終回) (METI/経済産業省)

「空間除菌」はまったく有効ではないし、学校現場では子どもの生命身体への安全も考えればあり得ないのですが、一時期にせよ、国民に危害を与えかねない案内になっていたことは深く憂慮すべき事態だったと言えます。

次亜塩素酸噴霧を推奨する民間団体が騒いでいるようですが、そういう利益集団に科学が負けてはなりません。

非科学的な「空間除菌」

次亜塩素酸水とは何か 空間除菌は可能なのか - 左巻健男|論座 - 朝日新聞社の言論サイト

「次亜塩素酸水」の普及目指す団体に、噴霧反対の医師や科学者が苦言

「ウイルスに効くなら基本的に人体にとっても有害」「接触感染・飛沫感染ルートの新型コロナ対策に空間除菌というのは手段がずれている」といった指摘が専門家から出ています。

こうした状況で何らかの除菌製品の空間除菌・噴霧を推奨する団体・個人は、非科学的態度であり、PCR検査を無制限に行えとする人間と何ら変わり在りません。

以上

受信契約義務を認めずNHK敗訴、イラネッチケーテレビを「受信設備とは言えない」

イラネッチケーを取り付けたテレビが「NHK放送を受信できる設備とは言えない」として、受信料債権の発生を主張するNHKが敗訴しました。

受信契約義務を認めずNHK敗訴、掛谷英紀教授も歓喜

契約義務認めず、NHK敗訴 視聴不可テレビ設置―東京地裁:時事ドットコム

判決によると、女性はNHKによる受信料の強制徴収に批判的な意見を持っていた。インターネット上で、筑波大准教授がNHKの信号だけを減衰させるフィルターを開発していることを知り、連絡。2018年10月、准教授が代表理事を務めるNPOからフィルターを取り付けたテレビを3000円で購入し、自宅に設置した。
 NHKは、フィルターを取り付けたとしてもテレビの構造上、NHK放送を受信できる機能が備わっており、復元も容易だと主張。女性は受信契約の締結義務を負っていると訴えていた。
 小川裁判長は、女性が設置したテレビを「NHK放送を受信できる設備とは言えない」と指摘。復元するのも困難だとして、NHKの主張を退けた。その上で、「受信契約締結義務を負うと認めることはできない」と結論付けた。

筑波大准教授(掛谷英紀)が開発した「NHKの信号だけを減衰させるフィルター」

これはイラネッチケーという商品名であることは有名な話です。

イラネッチケーテレビを「受信設備とは言えない」と初判断

今回の判決は、【イラネッチケー】を取り付けたテレビを「NHK放送を受信できる設備とは言えない」と初めて判断したという点に重要性があります。

これまでの経緯は以下でまとめていますが、実は同様の判決はこれまで存在していませんでした。次項でも少し解説します。

受信設備の設置の外形的事実が原則

東京地方裁判所平成28年7 月20日 平成27年(ワ)第26582号では以下判示しています。

 放送法及び本件規約が受信設備の「設置」という外形的事実を基準として,これに当てはまる者に放送受信契約の締結を義務付け,その者が原告の放送を実際に視聴するか否かにかかわらず,等しく受信料の支払義務を負担させるものとしていることに照らすと,本件規約9条が定める同契約の解約の要件に当たるか否かについても,同様の外形的事実を基準として判断すべきものと解するのが相当である。

 被告は,本件工事を行ったことにより,本件受信機で原告の放送を受信することはできない状態にあると主張するが,被告の主張によっても,被告の自宅に原告の行う地上系によるテレビジョン放送を受信する機能を有するデジタル放送対応テレビが設置されているという外形的事実に変わりはなく,被告が本件工事の施工を依頼した者に復元工事を依頼するなどして本件フィルターを取り外せば,本件受信機で原告の放送を視聴することができるのであるから,本件フィルターが取り付けられたことにより原告の放送のデジタル信号が遮断されて現に原告の放送を視聴することができない状態にあるとしても,これをもって,被告が「受信機を廃止すること等により,放送受信契約を要しないこととなった」ということはできない。
 したがって,本件解約届の提出によって本件契約が解約されることはなく,被告は平成28年3月分の受信料の支払義務を免れない。

これはあの「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏が債務不存在確認訴訟を起こした事例です。

この東京地裁判決は「受信機の設置」の有無という外形的事実を基準に契約義務の発生或いは解約の成立を判断するとして、イラネッチケーを取り付けて現実に視聴できなくても復元できれば視聴可能だから「受信設備の設置」は未だ継続していることになる、と言っています。

逆に言えば、「復元できなければいいんじゃね?」という抜け道が見えた判決でもあるのです。

イラネッチケー設置方法:取り外しが容易か

立花氏もそのように考え、平成28年8月29日に再度、債務不存在確認訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。訴状の中で次のように処置を施したと書いています。

原告が、平成28年8月27日に原告現住所に設置した「テレビ2」は、被告の放送だけを遮断する機能を有したカットフィルタ(以下「イラネッチケー」と言う。)が、アンナナ入力端子から取り外し出来ないように、強力な接着剤と、一度締め付けたら緩めることが出来ないボルトで取り付けられていますこの取り付け方法は、もしイラネッチケーをアンテナ入力端子から取り外そうとした場合、「テレビ2」の入力端子がつぶれてしまい、「テレビ2」は、被告の放送も民放の放送も受信出来なくなる(部品取り替え修理をしないとすべての放送の受信が出来ない程度の故障になる)ように取り付けられています。

魚拓:http://archive.is/dd3yA

取り外しが容易か否か」 という基準は、いろんな法律の解釈の場面で登場しますので、このロジックはまともなものであると言えます。

結局この訴訟は平成29年1月19日に債務は不存在であるという判決になったのですが、判示は以下のようになっています。

NHKは裁判で債務が存在しないことを争わないと主張していることをもって、原告(立花)の法律上の地位の危険や不安が終局的に除去され、裁判所が容認判決をせずに訴訟を終了させても、将来に禍根を残すことがないとまでは言えない。よって、原告(立花)の本件訴えは適法である。

これは民事訴訟の構造が分からないと理解できません。

まず、この裁判の中でNHKは立花氏に債務は存在しないことは認めていましたしかし、そもそも裁判をするようなことではないため、訴えは訴訟要件を充たさず却下(門前払い)されるべきだ、と主張していたのです。

上記の判示も、立花氏の訴訟が訴訟要件を充たしているかどうかについての判断をしているだけであり、取り外そうとすると受信機が壊れるようにイラネッチケーを取り付けたことが「受信機の廃止をすること等」にあたるかどうかは判断していません

これはNHKの戦略だったのだろうと思います。

NHKとしては「イラネッチケーを取り外し困難な程度に固定すれば大丈夫か」を争点にすると、その点が認められた上で敗訴する可能性がある、という認識だったことが伺えるからです。

今回の判決は、このようなNHKの逃げも許さなかったという点で、新規性があります。

取り外しが容易でなければ「視聴可能性」なし

さらに言えば、今回の判決は、NHKの受信料債権が生じるための条件についての前提も関係しています。

東京高等裁判所 平成23年(ツ)第221号 放送受信料請求上告事件 平成24年2月29日

受信料債権は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成されておりー中略ー受信料とは文字どおり受信(視聴可能性)の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である。

 受信料債権が何によって発生するかを判示した判決ですが、「電波を受信したこと」 でもなく「現実の視聴」でもなく「視聴可能性」との対価であると言っています。

ですから、テレビを設置している世帯自体にNHKの電波が届いていようが、テレビ自体に視聴可能性がなければ=イラネッチケーを取り外しが容易ではない程度に取り付けていれば、受信料債権は発生しないということが予想されていました。

そして、今回はその通りになりました。きわめて論理的な結末であると言えます。

 

次亜塩素酸水の空間噴霧「人が吸入しないように注意」政府が見解

次亜塩素酸水の空間噴霧

次亜塩素酸水の空間噴霧について政府が見解を出しました。

有人環境での空間噴霧は非推奨の立場だということが明確になりました。

次亜塩素酸水の空間噴霧「人が吸入しないように注意」

厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました (METI/経済産業省)

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します(最終回) (METI/経済産業省)

政府は、経産省・厚労省・消費者庁と合同で新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価を行ってきており、このたび、一部の界面活性剤と次亜塩素酸水も有効であることが確認された一方、「次亜塩素酸水の空間噴霧」については非推奨である立場を明確にしました。

次亜塩素酸水は表面塗布は効果あり・空間噴霧は非推奨

6月26日のリリースでは、次亜塩素酸水は、表面塗布する場合には、一定濃度以上(塩素濃度は拭き掃除80ppm以上、かけ流し35ppm以上)かつ十分量を使わないと効かないということ、人がいるところで空間噴霧は吸入するから非推奨である、ということが示されています。

他方で、空間噴霧については非推奨(安全性・有効性の両面からは有人環境・無人環境のいずれも非推奨)である旨が書かれています。

浮遊中のウイルスには空間噴霧ではなく換気が有効

新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法(一覧)

「次亜塩素酸水」の使い方について(関連資料④

関連資料を添付します。

次亜塩素酸水よりも換気

次亜塩素酸水の販売実態・表示方法に注意喚起

「次亜塩素酸水」の使い方・販売方法等について(製造・販売事業者の皆さまへ)

今回のリリースでは、製造・販売事業者に対して、次亜塩素酸水の販売実態・表示方法に注意喚起しています。

「次亜塩素酸水」という名称で言い表される成分が一様ではなく、中には「次亜塩素酸ナトリウム」という人体有害物質も混ざっている商品が多い中で、曖昧な成分表示をするのは避けるべきであるという旨を指摘しています。

たとえば空中噴霧や直接噴霧の用途での除菌グッズには、以下のような商品が巷に溢れています。

「成分:安定型複合塩素」とは何でしょうか?

このようないいかげんな表記での販売は、人体に有害な影響をもたらす可能性がぬぐえない上に、ウイルス対策にとっても有効ではないので、社会的に有害だと言えます。

文科省の学校における新型コロナウイルス対策にも影響する

文科省は経産省のリリースを参考にして学校現場における新型コロナウイルス対策としての除菌方法として、次亜塩素酸水についても言及していました。

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~:文部科学省

経産省のリリースでは6月初頭には次亜塩素酸水の空間噴霧を「禁止」していましたが、6月16日には「空間噴霧の安全性評価は行っていない」として、「有人環境での空間噴霧は注意する事」という旨の、半ば容認する態度でした。

しかし、今般、「空間噴霧は人が吸引しないよう注意する事」「空気中のウイルス対策には消毒剤の空間噴霧ではなく換気が有効」と明示したことで、事実上、次亜塩素酸水の空間噴霧を非推奨することになりました。

よって、学校現場での対策マニュアルも、これに合わせて改訂されることが見込まれます。

以上

「立命館大学の金友子講師が朝鮮学校無償化の嘆願書を書かせた」というデマについて

立命館大学の金友子、嘆願書

出典:駐大阪韓国文化院:https://www.k-culture.jp/info_news_view.php?number=1363

「立命館大学の金友子(キムウジャ)講師が授業中に朝鮮学校無償化の嘆願書を書かせた」「成績に影響する」とする言説についてSNSで何度も拡散されているので、改めて情報を整理しました。

「金友子(キムウジャ)講師が朝鮮学校無償化の嘆願書を書かせた」というデマ

魚拓

この話が広まった発端はこのツイートのようです。

結論から言うと「金友子講師が朝鮮学校無償化の嘆願書を書かせた」というのはデマなのですが、このツイート自体はデマであるという認定はできません。

経緯は以下になります。

立命館大学は金友子講師の行為が不適切だとして指導

授業内における学生団体の要請活動への本学嘱託講師の対応について

 現在、ネット上で取り上げられている標題の件について、事実が確認できましたので、以下の通りご報告いたします。

 2013年12月13日、本学嘱託講師が、授業において朝鮮学校無償化に対するアピールをさせて欲しいとの受講生からの要望を受け、当該受講生が所属する学生団体による説明、嘆願書の配布、回収を許可しました。その際、同講師は嘆願書への署名は任意であること、署名と成績とは無関係であること、そして嘆願書は署名の有無に拘わらず学生団体の担当者が回収することを、受講生に対しアナウンスをしました。なお、学生団体の担当者が回収したため、同講師は嘆願書の提出者や記入内容については関知しておりません。

 しかしながら、結果として受講生に同講師が嘆願書への署名を求めたかのような誤解を与えてしまいました。このことは、大学として不適切であったと考え、講師に対し、指導を行いました。なお、受講生に対しては、授業内において改めて説明いたします。

 多くの方にご心配とご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。また、今後、このようなことが再発しないように徹底してまいります。

                                                    立命館大学

2014年1月のニュースリリースによれば、立命館大学は金友子講師の行為が不適切だとして指導したようです。

受講生とは立命館大学の正規の学生なのか」については不明です。

「授業において」というのが、後述のように「授業時間を利用して」という意味であることからは、少し注意するべきだったと言え、大学の指導が行われたのは仕方がないと思います。

出席カードと共に配布したのか」についても、よくわかりませんが、好意的に考えると講義時間の真っ最中ではなく終わり際に配布した可能性があります(出席カードを講義時間中に予め配布して講義の感想を提出させるスタイルの場合など考えられるが)。

受講生が集まっている状況を利用する、というのは良くあることで、それ自体は規制しろとは言いませんが、こういうものは講義の時間外に行うべきだと思いますし、私の経験からしても、講義者とは異なる主体によるチラシやアンケート等の配布は、そのように行われていた記憶があります。

なお、このリリースは何故か現在、見ることができません。

片山さつき議員が文科省に事実関係の確認を求めたが

片山さつき Official Blog : 立命館大学の女性講師が講義を行う際に出席カードと一緒に朝鮮学校無償化の嘆願書を配布し、学生に記入させた件の文科省説明。

本日の文部科学省からの事実関係のヒアリングは、以下の通りです。

 問題になった授業は、昨年12月13日、立命館大学コリア研究センターの女性研究員による、一般教育科目である「東アジアと朝鮮半島」の授業の中で行われました。
 当日の授業は、ゲストスピーカーを招いて、京都朝鮮学校占拠事件について取り上げるものでした。
 授業時間の中で、学生クラブ団体”朝鮮クラブ文化研究会”が、朝鮮学校無償化の嘆願書を配らせてほしいと申し入れ、当該研究員は、これを許可しました。
 その際当該研究員は、「嘆願書への署名は任意であること、署名と成績とは無関係であること、そして嘆願書は署名の有無に拘わらず学生団体の担当者が回収すること」を、受講生に対しアナウンスした、ということでした。

大学リリース後に片山さつき議員が文科省に説明を求めた際のものですが、大学リリースとほぼ同じことしか書いていません。

唯一、「当日の授業は、ゲストスピーカーを招いて、京都朝鮮学校占拠事件について取り上げるもの」だったということくらいでしょうか。

そういう流れでの嘆願書の配布であったため、講義を受けた学生からすれば「講師が書かせた」かのような印象、「成績に影響する」という疑念を持ってしまっても仕方がないと言えます。外部からみても、講義時間内であるということからは、そういう外観を持ってしまっていると言えます。

何らかの研究に利用するなどの類のものではなく、政治活動ですからね。

一般論として、「実は裏で繋がっていて、回収は別でも講師が賛同した学生の名前とかチェックしてるんじゃないの?」などと言われる危険は、その講師自身が引き受けるべきでしょう。それを回避したいなら、自らの講義時間とその影響下での嘆願書の類の配布は避けるべきでしょう。

朝鮮学校差別に反対する在日朝鮮人大学生連絡会・全国協議会の学生が主体

「外国人学校、民族学校の制度的補償を要求する文部科学省へのメッセージ」募集運動にご協力を!! - 朝鮮学校を知ろう!考えよう!応援しよう!キャンペーン魚拓

「朝鮮学校差別に反対する在日朝鮮人大学生連絡会・全国協議会」では、「朝鮮学校を知ろう!考えよう!応援しよう!キャンペーン」の一環としてて外国人学校、民族学校の制度的保障を要求する文部科学省へのメッセージを集めています!!

どうやら嘆願書の出どころと署名を求めた主体は「朝鮮学校差別に反対する在日朝鮮人大学生連絡会・全国協議会」のようです。立命館大学における事案に関しては、実体ある団体としては"学生クラブ団体”朝鮮クラブ文化研究会”の活動として行われていたようです。

一応、講師とは別主体による活動の一環であるという事情が存在していることが分かります。

ネットニュース媒体が「講師が書かせた」と記事化するも削除

ガジェット通信やハムスター速報が記事化したが、削除されたという記録が残っています。ここには載せません。

なお、この件と無償化除外の件について、お決まりのように「差別」の話として論じている者がいます。この件にはそういう側面からの非難があったのは事実ですが、基本的には単なる事実誤認の範囲です。

また、無償化除外については、学校教育法上、朝鮮学校と同じ分類なのは学習塾などがあり、そういう所も無償化にしろ、と言っているのと同じなのでそれを「差別」と言うのは牽強付会もいいところです。

まとめ

  1. 立命館大学の金友子講師の講義中に朝鮮学校無償化の嘆願書が配布されたのは事実
  2. 嘆願書の配布主体は受講生所属の学生団体であり、回収についても金友子講師が関っているという実態は確認できない
  3. 立命館大学は「結果として受講生に同講師が嘆願書への署名を求めたかのような誤解を与え」たため不適切として同講師を指導したとリリースを出しているが、現在はリリースが削除されている

2020年現在でもなぜか何度も拡散されてるので、経緯をまとめました。

以上