長崎県対馬市の和多都美神社(わたつみ神社)において、韓国人による暴行・暴言、窃盗、礼拝所不敬罪などの犯罪行為やその他の迷惑行為が続いている問題。
2019年12月に和多都美神社側は韓国人を立ち入り禁止にしましたが、その違法性について弁護士ドットコムが書いていたので引用判例を調べました。
- 長崎県対馬市の和多都美神社での韓国人の犯罪行為
- マナーの悪い韓国人の団体観光客の神社境内への立ち入り制限から外国人全般の禁止へ
- 弁護士ドットコム 作花知志弁護士「違法の可能性が高い」
- 外国人に対する一律拒否が全部違法ではない
- 和多都美神社には「公共性」が認定されるのか?
- 小樽の公衆浴場の事案と対馬の和多都美神社の事案の異同
- 外国人の全面的な入場制限に実効性はあるのか
- 立入禁止は参拝者の信教の自由の侵害?
- まとめ:オーバーツーリズムが一つの原因
長崎県対馬市の和多都美神社での韓国人の犯罪行為
こういう感覚がわからない
— ねぎたま (@watazumi55) 2020年1月7日
絵馬掛けに落書きされた韓国人の名前
石かなんかで刻んだんでしょうね
現在は、白い紙をラミネートして上から被せて応急処置 pic.twitter.com/CKtj6fdrhL
拝殿を舞台にして演説する韓国人ガイドです
— ねぎたま (@watazumi55) 2020年1月9日
何度も何度も注意しました
注意回数は、一番多い時で一日約40人のガイドに注意しました
春から夏にかけては、朝9時〜17時まで毎日外で注意しました
そうすれば改善できると思ったからです pic.twitter.com/mjLM2pWSYp
去年の写真です
— ねぎたま (@watazumi55) 2020年1月9日
神社拝殿の入り口を塞いで10分か20分、説明をする韓国人ガイド。この光景が8割でした
約40万人の8割です
実数は26万人くらいではないかと思いますが、それでも8割って多いですよね
日本人参拝者がきても退きません
塞がないでと注意したら、逆ギレ
その繰り返し pic.twitter.com/iIwqIJuIYl
去年の出来事
— ねぎたま (@watazumi55) 2020年1月9日
私「ガイドさんちょっと話いいですか?」
韓国人ガイド「何だこら!」
私「なに?」
自らの額を私の額に押し付けてきたので、首元を押し返した
韓国人ガイド「おまえ!いま首絞めただろうが!死にてぇのか!こらっ!」
この時腕を殴られました
その韓国人ガイドの写真です pic.twitter.com/VWhln8d0e0
長崎県対馬市の和多都美神社では、絵馬掛けへの落書きや拝殿上での演説、土足で上がるなどの不敬行為、通り道を塞ぐ、 道端で持ち込み食品を食べる、ガイドに注意したら暴言・暴力を働くなど、韓国人観光客(団体客が中心)による種々の犯罪行為・迷惑行為が何年も継続していました。
さらには韓国人Youtuberが隠し撮りをして(プライバシー侵害)事実と異なる内容を発信するなどして再生数稼ぎに利用するということなどがありました。
(再生数稼ぎへの影響を防ぐためここでは掲載しない。動画を見る人は低評価・通報を忘れずに)
絵馬にもハングルで「独島は韓国の領土」などと書かれていたりします。
オーバーツーリズム、韓国人観光客のマナー問題を早い段階で指摘し、お願いをしていました。
— ねぎたま (@watazumi55) 2019年12月2日
何もせず10年以上、ぼーっとしてるわけではありません。
和多都美神社Facebookで2013年、2014年に私が投稿した内容です。
私のような末端の人間の声は市長には届かないんでしょうね。 pic.twitter.com/9Pav5MxqVg
マナーの悪い韓国人の団体観光客の神社境内への立ち入り制限から外国人全般の禁止へ
和多都美神社(対馬) - ◉境内参拝のルールを守りましょう... | Facebook(2019年5月14日)
在日民団に出向いて現状を伝え、団体ツアーについては神社をコースから外し一旦立入禁止を要請、マナー改善と打開策を求め、韓国の旅行会社には通知がいっているはずですが、なぜ来るのでしょうか
— ねぎたま (@watazumi55) 2019年12月27日
そういう約束すら守れませんか?
こちらは何度も譲歩してきました、また裏切るつもりですか? pic.twitter.com/RM6jwck3qV
韓国人観光客を制限します。
— ねぎたま (@watazumi55) 2020年1月8日
断っておきますが、ヘイト、人権侵害だと思われる方は、直接、私と対面して討論しましょう。
これ以上、信仰の場を破壊する行為は、絶対に許しません。 pic.twitter.com/KsryxiOtk1
和多都美神社側は昨年夏頃から一部の韓国人の団体観光客の制限をしていましたが、2020年1月8日に上記ツイート画像にあるように外国人の参入を全面的に制限することを表明しました。
弁護士ドットコム 作花知志弁護士「違法の可能性が高い」
トラブル続出で「外国人の参拝禁止」を決めた神社が話題…「一律対応」に懸念も - 弁護士ドットコム
弁護士ドットコムでは作花知志弁護士が「違法の可能性が高い」と指摘されています。
引用判例は以下
- 東京地裁平成7年3月23日判決平成4年(ワ)21675号:日本国籍を有しない者はゴルフ場のクラブ会員となることはできないとしたゴルフ場の取り扱いが違法となった事例。
- 札幌地裁平成14年11月11日判決平成13年(ワ)206号:公衆浴場における入浴マナーに関連して行われた外国人一律入浴拒否が違法となった事例。裁判所HPで閲覧可能。
記事にはありませんでしたが、外国人の排除が違法になった事例としては、他にも宝石店の入店で外国人をお断りした事案が違法になったものなどがあります。
外国人に対する一律拒否が全部違法ではない
外国人に対する一律拒否がおよそ全部違法になるわけではありません。
たとえば同じゴルフ場の事案でも、株主会員制を採っている事案である東京地裁平成13年5月31日判決平成7年(ワ)19336号、平成8年(ワ)6833号や、東京高裁平成14年1月23日判決平成13年(ネ)3550号などは憲法上の結社の自由を根拠の一つとして外国人の入会拒否は違法ではないとしました。
株主会員制:ゴルフ場の経営を目的とする会社の株主となることでその事業に出資をさせ、会社の経営に参加させるのと併せてゴルフクラブを組織した上で株主を同時に会員としてプレーさせる形態
また、東京地裁平成13年11月12日判決平成12年(ワ)2316号では、銀行が外国人からの住宅ローンの申し込みを永住権を有しないことを理由に拒絶した行為は入管法上の地位に基づく区別であって一律定形化した対応をする必要があり、合理性があるとされました。
ただ、今回の神社事例と比較できるのは、やはり前掲のゴルフクラブと公衆浴場であり、特に後者が参考になると思われます。
和多都美神社には「公共性」が認定されるのか?
公衆浴場は私企業が運営しているため財産権の保障に基づく営業の自由が認められているが、公衆浴場法に基づく北海道知事の許可を得て営業していることから「公共性」があるため、安易な外国人排除は認められないとする役割が裁判所から指摘されました。
ゴルフクラブ事例でも「社会性」を有するため運営の裁量権に一定の限界があるとされた
神社にはそのような公共性が認定されるのか?というのは現時点で不明です。
小樽の公衆浴場の事案と対馬の和多都美神社の事案の異同
小樽の公衆浴場と対馬の和多都美神社の事案の異同を整理すると以下になります。
共通点
- 客が迷惑行為・違法行為をして施設側が被害を受けている
- 相当期間の間、何度も注意したりマナー啓発の張り紙等をしていた
- 外国人の一律制限をした
- 小樽市も対馬市も行政がマナー啓発などの対策を実行してきた
相違点
- 神社管理は営利事業ではない
- 神社境内は基本的に誰でも入ることができる場所とされているが本来は宗教法人の私有地、公衆浴場はお金を払うことで初めて入場可能
- 公衆浴場は入り口で管理できるが、和多都美神社は広範囲に渡り管理が著しく困難
誤解がないように事実を書きます
— ねぎたま (@watazumi55) 2019年12月9日
対馬市とは5月、6月に観光商工課と協議しました。その後、韓国で旅行会社を集めてマナーに関する説明会までしています
その後、どうなったかは不明
10月末頃からまた問題が起き始めた
↑説明会は無意味だった様子
→11月中旬、私が市長に面会を申し込む https://t.co/TXXzJmtnPa
大きな違いは「誰でも入ることができるようになっている、にもかかわらず管理領域が膨大で、且つ、観光客が膨大な数であることによって管理が著しく困難」であることだと思います。
2019年5月末に和多都美神社公式facebookで投稿された文章(現在は削除)には
神社は宗教法人であるため、行政の支援が難しく、さらに田舎の神社で予算もほとんどないギリギリの状態なのに、都市部の多くの職員がいる大きな神社なみの40万人が押し寄せる。それを一人で対応することは不可能
このような思いが綴られていました。
私は、公衆浴場の裁判例があったとしても、和多都美神社の事例では神社側が違法とされるのはまったく正義に反すると思います。
外国人の全面的な入場制限に実効性はあるのか
神社側の手段で気になるのは、「外国人を入場制限」に実効性はあるのかということ。
入り口で身分証を呈示させた場合に限って境内への入場を許可するという方式ならともかく、目視でとなると実際上は国籍ではなく皮膚の色や民族(言語)によって区別せざるを得なくなると思います。
小樽市の公衆浴場事例でも、日本人なのに皮膚の色で入場を拒否された事情などがあり、結局は国籍による区別ではなく人種差別とされました。
※人種差別撤廃条約では国民と外国人との区別=国籍による種々の合理的な区別は人種差別とはならないと規定されている
また、和多都美神社で検問、料金支払い所のようなことをやろうとするのは人的物的リソースの観点から難しそうですし、何よりも神社としての存在意義の変更を余儀なくされる話ですから、全面的な入場制限にはリスクが伴うと思われます。
とはいえ、「団体客の制限」で対応していたのに改善されなかったという事情からは全面的な入場制限という手段を取らざるを得なかったというのは、管理が著しく困難であることの証左だと思います。
銀行が住宅ローンの申し込みを永住権を有しないことを理由に拒絶した行為について、サービスを定形化する必要があるとされた事例からも、和多都美神社の措置が合理的であるとされる可能性はあると思います。
立入禁止は参拝者の信教の自由の侵害?
トラブル続出で「外国人の参拝禁止」を決めた神社が話題…「一律対応」に懸念も - 弁護士ドットコム
神社への参拝という行為は、憲法20条で保障されている信教の自由という基本的人権に関わるものです。 中略
外国人が何らかの問題行為を行ったとしても、それはその問題行為を行った人の問題です。 中略
にもかかわらず、問題行動を行っていない者に対してまで一律に参拝を禁止することは、基本的人権に対する必要以上の制限
作花弁護士は参拝者の信教の自由の問題になると指摘しています。
しかし、これはちょっとあり得ないと思います。
たとえば私がイタリア旅行をしたときにいくつもの聖堂に行きましたが、それは単なる観光目的であり、キリスト教の信教の自由の行使ではありません。
同様に韓国人の旅行客で、神社に神道の信者として参入しに来る者は居ないでしょう。
本当に信教の自由の行使を装って参入する者であれば、そういう者は極少数に限られるのだから、事前の申請或いはその場で神社側がチェックして適当な場合には制限を解くという対応をすれば良いでしょう。
訴訟が為されるとして、韓国人側が取る戦略として信教の自由を持ち出す場合、果たして訴訟に耐えうるだけの実質を備えることができるのかはかなり疑問です。
逆に、崇敬神社ではない氏神神社と呼ばれるような神社は、本来、氏子集団によって或いは氏子のために組織されてきたということからは、神社側の信教の自由の話になる可能性があり、そちらはあり得る主張だと思います。
追記:なお、「参拝禁止」は誤りなので、信教の自由の侵害という事にはならないと思われます。
まとめ:オーバーツーリズムが一つの原因
量より質
— ねぎたま (@watazumi55) 2019年11月14日
対馬観光は絶対に量より質
韓国から対馬へ→激安近場の外国だからとりあえず行くという心理
国内の関西、首都圏→遠いけど付加価値があれば行ってみたい離島
これにLCC直行便ができたらどうなる?未来は絶対明るい
だから島内観光業のクオリティを上げないと!
料金に勝る付加価値!
一部の韓国人によるマナー違反が問題ですが、その背景には大量の観光客が来ることでいわゆる「底辺層」が来ていること、大多数の来客によって、神社側の観光客に対する啓発が追い付かないなど、【オーバーツーリズム】の問題があると思われます。
夏に政府が輸出管理の見直しをしてから韓国人観光客は減りましたが、むしろ観光収入と客単価は上がっており、韓国人観光客を殊更に呼び込むことはむしろ行政コスト効率が悪いと思います。
本来、日本・対馬に対して敬意を持って来る韓国人観光客すら一律に制限せざるを得ないのは、オーバーツーリズムが一つの原因であると言えるでしょうから、これは政府レベルでもどうにかしてほしいものです。
以上