事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

剽窃(盗用=Plagirism)の定義とパロディ・オマージュとの違い

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剽窃」という言葉について情報が錯そうしてるので整理しました。

アカデミックの文脈と一般の文脈とで、相当扱いが異なるものになっています。

剽窃の定義

剽窃の一般的な定義として確定的なものはありません。 

一番広い理解としては「他人が創作したモノ(文章でも音楽でもアイディアでもなんでも)から拝借したけど適切なクレジットがついてない不正な行為」という感じで把握されています。

「剽窃 定義」で検索をかけても、モヤっとした記述しか見当あたりません。

「著作物から~」というものであるとする説明もありますが、実態としては客体は著作物に限ったものではありません。

学術的には「盗用=Plagiarism」

剽窃は学術的(アカデミック)には盗用=Plagiarismという表現で扱われています。

政府が定義している「盗用」について「参考」となるものを示します。

2 研究活動の不正行為等の定義:文部科学省

本ガイドラインの対象とする研究活動は、文部科学省及び研究費を配分する文部科学省所管の独立行政法人の競争的資金を活用した研究活動であり、本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用である。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。

(1)捏造
 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

(2)改ざん
 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

(3)盗用
 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。

このガイドラインは対象とする研究活動を限定しており、ここでの定義が学術系における盗用の定義・用法と完全に一致しているかは不明です。

ただ、おそらくほとんど変わりない扱いがなされているものと思われます。

科学技術研究の成果の客観性、再現性の確保が目的

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http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/pdf/150526_kenkyufusei_kyouzai.pdf

こちらは経産省の説明ですが文科省の定義に若干の説明を加えたものになっています。

科学技術研究においては、その成果の客観性、再現性が確保されることが不可欠

ここに一般的な場面とアカデミックの文脈での「剽窃」の扱い方の違いが表れていると思います。 そのために著作権違反ではない盗用までもが「研究不正」の対象になっているのです。

では、成果の客観性・再現性の確保が求められない一般の書籍等で剽窃が非難される理由は何か?

私の予測ですが「成果の横取り」という許されざる行為を駆逐することと「先行者へのリスペクト」という要素が、剽窃を悪であるとして扱う理由になっているのではないかと思います。

アメリカにおける研究不正・盗用の定義

盗用 - Wikipedia

研究不正を、研究の提案、実行、評価、結果発表における、捏造、改ざん、盗用と定義する。盗用は、適切なクレジットをしないで、他人のアイデア、作業過程、結果、語群を横領することである。ただし悪意のない間違及び意見の相違は含まない。
— Federal Register / Vol. 70, No. 94 / Tuesday, May 17, 2005 / Rules and Regulations、28,386ページ

アメリカでは一般的な研究における盗用の定義をしっかりと定めています。
日本では一般的な研究=アカデミック全般における盗用の公的な定義がない

アメリカでもアイディアのレベルにまで盗用の対象を含めていることが分かります。

日本における研究不正の対策はアメリカを参考にしているのでこれは重要です。

ただ、いずれにしてもアカデミックの文脈であることは忘れてはなりません。

問題になるのは「適切なクレジット」か否か

慣れていない人にとっては「適切なクレジット」とは何か?が関心事でしょう。

たとえば、剽窃を避ける – 江口某の不如意研究室というサイトでは、実際に引用元となる文章を提示して、インディアナ大学が禁止している「不適切なパラフレーズ」の例と回避方法を説明しています。

一般的には、「書名・著者名・訳者名・出版社名・出版年・版数・ページ数」を記載した上で語順を入れ替えたり意味が変わるような黙示的省略をしなければ完璧だ、という理解でいいでしょう。

アカデミック界隈ではない読み物では、書名・著者名しか書かれていないことがほとんどですが、それで問題視されることはほとんどありません。

剽窃・盗用とそうでないもの

以上みてきたように、特定の領域における剽窃・盗用の定義は一応は決められているが、一般的な剽窃・盗用の定義があるわけではない、という状況です。

少なくとも省庁の特定研究における「盗用」や、大学における剽窃・盗用に該当する行為は、厳密にチェックしたら世のあらゆる読み物の中でみられます。

しかし、これは悪いことなのでしょうか?

私たちが口ずさむ言葉、思いを綴った言葉が剽窃か盗用かをグチグチ判定するような社会って、とっても息苦しいと思いませんかね?

もちろん作曲・絵画・マンガ・執筆活動などの商業活動において、剽窃と認定されればマイナスの評価がなされます。

しかし、一方でパロディ作品や名作のオマージュといった形で先駆者の作品の要素を抽出して表現する手法は世界中で行われており、それを大切にする文化が育っているのも事実です。

パロディ・オマージュとの違い

 

たとえばパロディ・オマージュを凝縮したのがポプテピピックです。

ポプテピピックを「剽窃だ!盗用だ!」と言う人はいません。ただ、元ネタのクレジットはほぼ無いので、アカデミックの文脈では完全にアウトでしょう。
(裏には膨大な権利処理があるでしょうが)

オマージュ・パロディの定義と剽窃・盗用の定義を言葉だけ並べて理解することは一応は可能ですが、これらの違いを厳密に分けることは本来的に困難を極めます。

しかも、オマージュ・パロディだから著作権法違反ではないとも言い切れません

「元の作品に対する愛があれば大丈夫」などという事は、権利者が許してくれる可能性を高めることには寄与しますが、権利者が法に訴えた場合にはほとんど無価値です。

そのあたり、我々の人間社会は常識に照らしてギスギスしないようにうまくやってきたし、たまに裁判所に訴える者が出てきても比較的寛容な判断がなされているのが実情です。

本歌取り」という言葉に象徴されるように、我々はある程度、先行者の知見を拝借することで文化を発展させてきたのですから。

著作権・知的財産権の有無で判断?

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)

著作物とは以下の要素が必要ということです。

  1. 思想又は感情を表現したもの
  2. 創作的に表現したもの
  3. 文芸等の範囲

「思想、感情、アイディアそれ自体」は著作物ではありません。

『思想又は感情を「表現」したもの』が要素にないといけないということです。

ネット上の説明には、剽窃・盗用は「著作物を~」「知的財産権を~」と書かれているものがあります。

しかし、アイディアそれ自体は著作権法による保護対象ではありませんから、これを剽窃・盗用ではないとすると、たとえばある研究の着眼点については何ら引用が不要、ということになります。これがおかしいというのは研究論文を書いた人なら理解できるでしょう。先行研究を引用しない、ということを意味しますからね。

著作権法の保護対象については以下記事で触れています。

「引用してないから盗用・剽窃」は拙速

「これは適切な引用をしていない」だから「盗用・剽窃だ」

 このような物言いをたまにみかけますが、すべての場合に通用する話ではありません。

たしかに大学などのアカデミックな文脈では「引用をしないと盗用・剽窃になる」という理解が浸透しており、現に大学が学生に対して説明をする際はそのような伝え方をしているところがあます。実際、その説明で不都合は生じません。

ただ、それは盗用・剽窃の法的・公的な定義が存在していない(定義困難)ということと、アカデミックの文脈(特に学部生の卒論レベル)では、そのような説明をすることで「引用」についての理解を深め、行動を促すことになり、不正行為の回避に導く目的を達成できるから、という側面もあると思われます。

しかし、アカデミックの文脈から離れた厳密な理解はそうもいきません。

著作権法違反にならない例外行為には「引用」以外にも「時事問題の論説の転載等」「時事事件の報道のための利用」など30以上が規定されているからです。

研究論文ではそのような理由で他者の文章を利用することはあり得ないので、「引用」だけが説明されるというだけの話です。

けっこう、「引用」以外に著作権法違反にならない行為を知らない人は(大卒でも)多いのですが、知っておいて損は無いでしょう。

まとめ:定義未確定の言葉

「剽窃」という言葉で検索をかけると、大学が学生向けに書いたもの、Wikipediaの内部における一応の定義らしきモノは見かけます。

しかし、かっちりと一般的な定義として記述しているものは日本においてはありません。また、アカデミック界隈では「盗用」と同義に扱われているということも検索を頑張らないと気づきません。さらに、他の言葉との境界線について触れているところはほぼありません。

「そのような状況なのだ」ということを理解していけばいいんじゃないでしょうか。

 以上

Twitterの引用・スクショ転載は規約・著作権法違反?API機能以外の方法

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ツイッターのツイートの内容の引用やスクショは規約や著作権法違反なのか?

一部で断定的な表現がなされているところがありますが、この話を誤解した主張が多々見受けられるので、改めて状況を整理しました。

※2021年12月29日追記:スクショが引用要件を満たさないとする事例が出てしまいました。判断内容に問題が相当あります。

原則は権利者=ツイ主の許諾

最初に分かりやすい利用例として、権利者の許諾を得て掲載する場合

この場合は一部を除いてスクショをブログに掲載しても違法でもなんでもありません。

「一部」とは例えばツイートに画像が添付されててそれが著作権法違反の場合等です。

著作権法も、「引用」などの場合には「例外」として違法ではないという建てつけになっています。

だってそうですよね?権利者に許諾を取った方が最もトラブルにならないのですから。

ただし「無断転載禁止」とプロフィール等に書いてあっても、それはただちに法的拘束力を発生させるものであるとは言えません(違法認定の考慮要素の一つになる場合はあり得る)。

以下は権利者に許諾を取っていない場合の話になります。

著作権法上の扱い

著作物が自由に使える場合は? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

権利者の許諾が無い場合でも、例外として権利者の権利が制限される場合があります。

代表的なのが「著作権法上の引用」ですが、この引用以外にも「時事問題に関する論説の転載等」「時事事件の報道のための利用」など、30以上の例外が規定されています。

細かい要件はここでは書きませんが、少なくとも「著作権法に違反するか?」という問題はここに定められている要件を充たせばクリアになります。

ただ、それとツイッター規約との関係はどうなっているのでしょうか?

 

ツイッター規約上の扱い

Twitter サービス利用規約魚拓はこちら

ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。

よく「ツイッターがAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)を使用するように言ってる」と紹介されるのはこの部分です。この文章の直前にパブリックAPI等が利用可能という旨が書かれているためです(長いので省略)。

 

以下のような埋込みツイートはTwitter社が提供するインターフェースに従っています。

したがって、APIによる埋め込み機能を使えばツイッター規約上の問題は原則としてクリアになると言えます。

API機能を使えば100%大丈夫なのか?

これは違います。

想像してください。たとえば他人のツイート(著作権があるものとする)の埋め込み10個だけで構成されて完結しているブログがあったとして、それは著作権法上はアウトの可能性が限りなく高い行為でしょう。

これが権利者が制限される例外にあたる場合はほぼ考えられませんからね。

このような利用方法はツイッター規約上は大丈夫と思われますが著作権法上はアウトの可能性が極めて高いと思われます。

「API機能を使えばブログに転載しても100%大丈夫」と言い切ることはできないと言ってよいでしょう。

ツイートのスクリーンショット(スクショ)転載の場合

Twitter サービス利用規約魚拓はこちら。 再掲

ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。

Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて

これを見ると、「APIによる埋め込み機能を利用する以外にも、ツイートの利用が可能な場合があり得る」ということになります。文言上、そうなります。

じゃあ「Twitterサービス」「本規約」「dev.twitter.com」に定める条件とは何か?

これがよくわからないんですよね。

だからこそ、「API機能を使えば間違いない」というところから「API機能を使わないスクショはアウトっぽい」と言われてたりしているのです。それがトラブルに遭いにくいと考えられる利用方法だからです。

「定める条件」が明示されているものが見つからない以上、API機能以外は避けるべきとなるのは致し方ないと思います。

ツイッターのフェアユースポリシー

※ここは予測をたぶんに含みます。断定的な理解は避けてください。

ところで、「フェアユースポリシー」があります。

フェアユースポリシー

著作物は、ある一定の利用について、著作権の権利者の許可を必要としない場合があります。米国では、この概念はフェアユース(公正使用)として知られています。一部の国には、フェアディーリングと呼ばれる類似した概念があります。

著作物の特定の利用がフェアユースにあたるかどうか、最終的に判断するのは裁判所です。裁判所は、フェアユースの議論を分析する際に、次の4つの要素を検討します。
ー省略ー

フェアユースの判断はケースバイケースで行われ、フェアユースと認められるかどうかを判断する明確な基準はありません。著作物の特定の利用がフェアユースであるかどうか確信が持てない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。Twitterは、あなたの利用がフェアユースと認められるかどうかを助言することはできません。

書き出しが唐突な感がありますが「ツイッターコンテンツはフェアユースに沿っていれば権利者の許諾なく利用可能な場合があり、その場合は規約違反ではない」と言っているとも読めます。

この記載がツイッターサービス内での利用に限定して理解するべき理由は見当たりませんから、例えば外部ブログにおいてツイートのスクショを転載するような場合もあてはまるのではないでしょうか。

ここでは「API機能をつかえ」というような記載はありません。前記の記載との関係は、これと矛盾しないように解釈するべき、ということになるのではないでしょうか。

すると、フェアユースに沿っている限りにおいて、ツイートのスクショを転載してもツイッターの規約違反にはならない・なりにくいのではないかと思います。

たとえば事件報道に利用する場合など、著作権法上の引用等の例外利用に該当するようなスクショの利用方法のはずなのに、ツイッター規約違反になる、ということは妥当とは思えませんから。

もっとも、フェアユースの基準はなく、ケースバイケースだとも言っています。

明示的に「無断転載禁止」と書かれているアカウントの場合には扱いに注意した方がいいでしょう。

参考ですが、グーグルマップの場合は明示的にスクショの転載を禁止しています。

この場合にスクショを転載すれば余ほどの理由が無い限りグーグル規約違反となるでしょう。それは著作権違反の判断に影響するのではないかと思われます。

「法は些事に関せず」と「権利濫用」の法理

De minimis - Wikipedia(法は些事に関せず)との法諺(法的なことわざ)があります。

あまりに軽微な違反をわざわざ裁判所が介入してまで取り上げることはしないという格言ですが、著作権法上の引用等の例外要件には合致しているはずなのにツイッター規約違反と認定するのはこの法諺の観点からもどうかと思います。

また著作権が争われる事例でも「権利者の権利濫用」と認定される場合もあります。

そう考えると、通常の場合には著作権法上の例外要件に合致していると思われるスクショのブログへの転載方法がツイッター規約違反だとして非難される場合は、果たして存在するのか?と私は思います。
※個人の見解です。

ツイッターの規約が無効になる場合

Twitter サービス利用規約

本規約のいずれかの規定が無効あるいは法的強制力がないと判断された場合、その規定は必要最小限の範囲で制限されるかまたは失効しますー省略ー

仮にツイッター社が「APIを利用しないスクショの転載はすべて規約違反」だと考えていたとします。そして、そう書いてあるという認定がなされるとします。

この場合にユーザーとしては「そのような規定は無効である」と主張することが考えられます。一般的な著作権法上の例外要件を充たした利用までも規約違反とするような規約はその限りで無効だと主張することはあり得るでしょう。

この主張を行う場面が現実的に来るのかどうかは別ですが。

鍵アカ(非公開)のツイートの転載は100%アウト?

鍵アカ」という非公開設定のアカウントが行ったツイートの場合について。

一般的な考え方

こちらは検索でもヒットしない非公開設定なので、一般的にこのツイートのスクショを転載すると規約違反にも著作権法違反にもなり得ると言えるでしょう。

途中から鍵アカにしたという場合

引用後、「途中から鍵アカにした」という場合はどうでしょうか?

API埋め込みなら、表示が消える(或いはテキストのみ表示)はずです。この挙動は埋め込んだツイートが消されたりアカウントが削除された場合から推察したものです。

スクショの場合には鍵マークが表示されているかいないかが画像によって分かりますから、それである程度判断できます。やっかいなのは画像処理等で鍵マークかどうかが確認できない画像の場合ですが、ケースバイケースでしょう。

鍵アカのスクショも大丈夫な可能性

さらに言えば、事件報道の場合に鍵のついたツイートの画像を使用した場合にはどう扱われるでしょうか?ということを考えると、使用方法が適切であれば著作権法違反とされる場合はかなり限定されると思われます。

このように「鍵アカの転載」一般が全てアウトと言い切ってしまえるかというと、それは軽率だと言えるでしょう。

とはいえ、やはり原則はアウトである、という認識が正しいです。

グレーゾーン・トラブルの事前回避のための説明

『ツイッターのプロフィールに「無断転載禁止」などがある場合には引用したツイートの削除要請がなされる場合がある』などと説明しているところがあります(API埋め込みでも)。

このような説明は、ツイッター規約に違反しているだとか、著作権法に違反しているというものとは別個に、ツイートの著作権者から問題視されてトラブルになる可能性はあるので気を付けましょうという趣旨です。

コンテンツの削除要請は独自サーバーならブログ主やサーバー管理会社等に連絡が行きますし、ブログサービスを利用しているならブログサービスを提供している会社に連絡が行く場合があります。

もちろん、「無断転載禁止」と書いたからと言って、ただちに転載が違法になるという法的拘束力はありません。ツイッター規約上でも「著作権者=ツイ主の意思によって転載禁止とされたものを転載したら規約違反である」とは書いてません。

とはいえ、違法でなくとも規約違反でなくとも、著作権者はツイ主であることは変わりありません。著作権者からの削除要請については、応じない場合には応じない場合の不利益を考慮しつつ(単に違法・規約違反にとどまらない)、根拠をしっかりと組み立てて説明するべきでしょう。

まとめ:スクショ転載・引用が規約違反かは一応不明

  1. APIの利用のみ許されると断定する者はツイッター規約上の「Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて」という部分について説明していない
  2. スクショの転載がツイッター規約に違反しているかはおそらくケースバイケース
  3. 著作権違反でもツイッター規約違反でなくともトラブル回避のために推奨されている行動として書かれているものが見受けれられ、それは大切にすべき

ここまで断定的な表現を避けてきましたが、それは「一般的確定的な判断が示されたことが無いから」です。弁護士などの専門家も断定的な判断の提供は弁護士倫理違反に問われる危険があるので、この話題については深入りしていないのではないかと思います。

実際上も、世の報道やネット上の情報を見てると「許諾のないツイートのスクショ転載」が行われている例は多くあります。その全てが適切ではないでしょうが、全てが不適切と言うのはなんだかおかしい、という感覚は多くの人が共通して持っていると言えるでしょう。

以上

テクテクテクテク攻略:テクテクマップの使い方とは

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テクテクテクテク

「オプション」欄にある「テクテクマップ」機能。

これの使い方と活用方法についてまとめます。

テクテクマップとは

公式twitterアカウントの案内はこれだけです。

「ヘルプ」の説明をまとめると以下です。

  1. 直近でファンタジー化された街区の状態を確認できます。
  2. 任意の街区をタップすると、今までにその街区をファンタジー化させたプレイヤーの情報が閲覧できます。

これだけではまったく意味不明です。

少し調べてみました。

ボーイ、ガール、近衛陽光、三日月あゆみ、M-三九型、モーたん、サーたん、ギューたんの色分け

「街区の状態」が何を意味するのか?と思ってテクテクマップを眺めてみました。

すると、『街区は複数色に色分けされている』ということに気づきます。

そして『街区の色は最も直近に塗ったキャラの色に対応している』事に気づきました。

ボーイが青色ガールが赤色近衛陽光が橙色三日月あゆみが黄色M-三九型が紫色モーたん&サーたん&ギューたんが緑色に表示されます。
※1月25日時点の情報です。

何のためにそうなっているのか?

これは現時点では不明です。

おそらく今後アップデートされる際に活用されるものがあるのでしょう。

テクテクマップの使い方の予測

予測ですが、各色毎にチームに分かれ、街区の色を占める面積(或いは街区の数)を競うような、陣地争奪戦のようなイベントがあるのではないでしょうか?
その際にはプレイヤーの姿は一定期間固定される

たとえば、ある街区の色は、その街区を塗った人数が最も多い色のチームのものになる、などです。今までにその街区をファンタジー化させたプレイヤーの情報が見れるというのは、そのためではないかと推測します。

テクテクマップの通常時の使い方(転用)

テクテクマップは、塗れる街区を色つきで表示してくれます。

なので、川の中州や岩礁など、塗れるのかぬれないのか分からないような場合にはテクテクマップで確認すれば、判断が付くということになります。

塗れない街区の確認のためにテクテクマップを転用して利用する、ということですね。

航路データは分からない

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テクテクテクテク

航路データ」と書いてますが、どこにも書いてません。

これは今後アップデートするのでしょうか?

まとめ:イベント攻略のために必要かもしれない

現時点ではテクテクマップの使い方は塗りつぶせる街区・塗りつぶせない街区の確認程度しかありません。

今後のイベント攻略に必要になってくる可能性があるので、その際は更新します。

その他攻略情報

以上

韓国国防部が支離滅裂な見解を発表:レーダー照射事件

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1月22日、韓国国防部が支離滅裂な見解を発表していました。

あまりにも意味不明過ぎてもう「哀れ」です。

日本では報道されない内容もあるので、主張とそれに対する考え方を整理します。

日本の哨戒機低空脅威飛行に関連する国防総省の立場:일본 초계기 저공위협비행 관련 국방부 입장

언론보도 바로보기:日本の哨戒機低空脅威飛行に関連する国防総省の立場との声明。
魚拓はこちら

こちらでレーダー照射事件についての日本側の見解に反論しているので紹介します。

訳が所々不適切かもしれませんが大枠は外してないはずです。

「実務協議による問題解決とかけ離れた」のはどちらか?

언론보도 바로보기

ビデオ実務会議を開催した翌日韓国側の反対にもかかわらず、動画を公開するなど、実務協議を通じた問題解決の努力とはかけ離れた行動を見せながら

これは防衛省の指摘と矛盾します。

 

韓国海軍駆逐艦による自衛隊機への火器管制レーダー照射に関する防衛省の最終見解について 

防衛省は、本年1 月14 日の実務者協議において、相互主義に基づき、解析結果のもととなる探知したレーダー波のデータやレーダー波を音に変換したデータなど事実確認に資する証拠と、韓国駆逐艦の火器管制レーダーの性能や同レーダーの使用記録などを、情報管理を徹底した上で突き合わせ、共同で検証していくことを提案しましたが、受け入れられませんでした。
なお、昨年 12 月 27 日の実務者協議でも、同趣旨の提案をしています。また、本年1 月14 日の実務者協議では、事実確認に資する証拠の一つとして、探知したレーダー波を音に変換したデータを持参し、その場で韓国側に聴取してもらうことを提案しましたが、韓国側はその提案も拒否しました。

しかも韓国側は、レーダー電波情報の「公開」を要求していることから、韓国側が「実務協議を通じた問題解決の努力」をしていないことは明らかです。

「150mは必ず避けるべき低高度」という非常識

언론보도 바로보기

最低安全高度150mについて、国際民間航空条約は軍用機には適用されないことを日本側が最終的に認めたが、民間航空機においても150mは人や建物がない場合でも、安全のために遵守しなければなら最低高度である。すなわち、150mは日本側が言うような「十分な高度」ではなくて、必ず避けるべき」低高度」というのは常識である。

まず、日本の防衛省が国際民間航空条約(ICAO)の150mという基準を持ち出したのは海洋法条約で認められている航行の自由に「配慮」しているというだけであって、それが軍用機に適用されるという国際的な規定があるわけではありません。

軍用機は基本的に無制限です。(もちろん平時の航行の自由の侵害をしない限度で)

安全保障上様々な飛行をする場合が考えられるからです。

民間機は「人を目的地に運ぶ」のが主たる目的なので(空撮など例外はあるだろうが)そもそも低空飛行をする必要がありません。地上物との接触の危険が生じる低空飛行をする必要が無いことが、高度規制が設けられている要因の一つになっています。

軍用機であるP1哨戒機に「150mは必ず避けるべき低高度というのは常識である」などという主張は、国際的に甚だ非常識です。

韓国哨戒機は距離5500m~9000m離れて飛行?

언론보도 바로보기

ちなみに、我々の哨戒機は疑わしい船舶の監視などの特殊作戦以外には、高度約300メートル、距離約5,500〜9,000メートルを離隔して飛行し、探知機の性能などを考慮すると、この程度の距離でも十分相手艦艇を識別することができている。ところが哨戒機が高度150mと距離500mまで接近して低空威嚇飛行をしたということは、友好国艦艇を疑しい船舶とみなして実施する偵察行為としか理解できない。

「高度約300m、距離約5,500〜9,000mを離隔して飛行」

これを本気で言っているとは俄かには信じがたいのですが、韓国国防部の公式HPに掲載されている内容です。

レーダー電探だけで相手艦船の国籍やその他の細かい情報を得ることは不可能なので、目視による確認ができれば行うのが当たり前なのですが、韓国の軍隊はそういう運用をしていないとでも言うのでしょうか?それでは安全保障の任務を実行できてないでしょう。

流石にそんなことは無いハズなので、これは日本だけに向けて「この距離以内に来るな」という無理難題を吹っかけているだけでしょう。

「脅威を受けた者が脅威と感じれば、それは脅威である」

언론보도 바로보기

問題は「威嚇飛行」である。当時、我々の艦艇の乗組員は、哨戒機の低空飛行を明らかに脅威として認識したこと。友好国艦艇が救助活動中の場合は助けてくれるのが常識なのに、緊迫した救助活動を進行中の私たちの乗組員が騒音と振動を感じるほど艦艇横を向く進路飛行と近距離横断飛行のよう飛行をした。

 「威嚇飛行」の根拠として、「乗組員が脅威と感じた」「騒音と振動を感じた」ということを持ち出していますが、こんな感覚的なことを言われても、という感じです。

防衛省の最終見解でも、「防衛省は、実務者協議において、更なる客観的根拠の提示を求めましたが、韓国側からは、そのようなものは示されず、逆に「脅威を受けた者が、脅威と感じれば、それは脅威である」などの全く客観性に欠ける回答を繰り返してい
ます。」と指摘されています。

艦艇横を向く進路飛行と近距離横断飛行の事実も、日本防衛省の映像からは否定され、韓国側がそれを肯定する証拠は一切出していません。

「救助活動中は助けてくれるはず」⇒なぜSOS無し?

友好国艦艇が救助活動中の場合は助けてくれるのが常識なのに

ならばなぜSOSを日本側に出さなかったのでしょうか?

レーダー照射がされた場所は日本側のEEZです。沿岸国に救助を求めることが最も効率的であるはずなのですが。

SOSを出さなくとも、P1哨戒機に対して無線交信で「救助活動中である」と伝えなかったのはどうしてでしょうか?

韓国の声明は、韓国がおよそ不合理な行動をしていたということを示してるだけです。

レーダー照射をしていない再現実験???

언론보도 바로보기

我々は日本側の主張を真剣に検討して細かい検証作業まで進行した。当日と同じ条件で実施した2回の再現実験、乗組員のインタビュー、システムに保存された資料の分析などを通じて、当日、私たちの艦艇から追跡レーダー(STIR)が照射されていなかった明らかな科学的結論に達した。

この件は韓国メディアも報じています。

[정치][자막뉴스] 일본 측 '레이더' 주장 반박하는 실험 공개

軍は、同じ場所で、天候や波の高さなど、複数の条件を合わせ、北朝鮮漁船救助作業に出た海洋警察のサンボンギョ(三峰号)も再び動員しました。広開土大王艦とサンボンギョは救助作業時と同じようレーダーを作動し、起動もそのまま再現しました。海軍哨戒機P-3Cを浮かべるなど、2回の模擬実験の結果射撃統制レーダーは全く捕捉されなかったと明らかにした。

しかし韓国メディアの表現では「사격통제레이더」=射撃統制レーダーとなっているのに対し、韓国国防部は「추적레이더」 =追跡レーダーとなっています。

これらは別のものを指しているのではないか?という疑問があります。

いずれの意味なのか、韓国メディアが間違えたのかは別にして、この「再現実験」については各所から突っ込みの嵐です。

そうです。火器管制レーダー(FCレーダー)を照射したなら韓国海軍のP3Cが探知していないというのはおかしいですし、照射していなかったならそもそも捕捉できないので、「再現実験」になる訳がないのです。

そのような性質のものを「再現実験をして証明した!」と言うのは、明らかに政府レベルに対するものではなく、国内の頭の弱い人か、世界の一般人向けのものでしょう(流石に韓国国民はバカにされ過ぎだと思います)。

レーダー周波数は公開できないから実務協議で交換できないから日本はレーダー波形を公開しろ

언론보도 바로보기

艦艇の追跡レーダー周波数の仕様については、非常に高いレベルの軍事機密事項として、これを公開する場合には、機密が露出して、私たちの艦艇の武器体系すべてを変更する必要があるという問題に直面することは日本側もよく知っているものである。実務会議で、これらの絶対的な非対称性を持つ情報を交換しようという主張を曲げない日本側の意図が分からない。

この一節を取っただけでも意味不明なのが分かるでしょうか?

韓国は「公開」すると機密が露出すると言ってます。

「じゃあ実務協議で秘匿をかけて交換しましょう」

日本側は12月27日の実務者会議からそう主張しているのですが、韓国側は拒否。

暗に「日本が秘匿を破って公開する」という前提であるとしか思えません。

にも関わらず、韓国は日本に対して「探知したレーダー波形を「公開」しろ」と言っているのです。

レーダー波形を公開すれば、同じSTIR180を装備している多数の国にとっても不利益になるのであり、レーダー製造会社の怒りを買うことになります。そのような行為を韓国は求めているということで、他国も韓国側の要求は「ふざけるな」と思っているでしょう。

もはや話が通じる相手と思う方が無理があります。

「相手が怯えてないから脅迫ではない」という謎理論

언론보도 바로보기

通常、航空機が追跡レーダー照射を受けた場合、速度を最大に加速して回避飛行をするのが一般的であるのに対し、P1哨戒機は加速もせず、むしろ1次照射を受けたと主張した時点以降、私たちの艦艇の方向に旋回する異常な起動を行った。

これは「私が包丁を突きつけたと言うが、仮にそうだとしても相手が怯えていなかったから脅迫ではない」と言っているようなものです。

「全速力で逃げなかったのだからレーダー照射の事実は無い」論は成り立ちません。

しかも、P1は「離隔」動作を行っており、一応は「逃げる」行為をしています。

無線交信については開き直り

언론보도 바로보기

通信関連、日本側が主張した3種類の無線呼び出しの中でただ1種類だけやっと聞くことができたのは事実であり、残りの2回の呼び出しは、最初から録音さえされていないことを確認した。これにより、韓国側は、残りの二つの呼び出しが実際送出されたかを確認することができる記録の記録などを日本側に要請したが、何の答えがない。 

受信が可能であったVHF 156.8MHzへの通信呼び出しもノイズ過多、受信感度不良、一側のパイロットの不正確な英語の発音で通信で「Korea South」と言及したことを「Korea Coast」(海警呼び出し)と通信の監視員が誤って聞こえたと日本側に説明したものである。

録音されていない原因を「日本側が送出していなかったこと」にしています。

無線交信において送出記録を残すということって、一般的なのでしょうか?

日本の映像で「KOREAN SOUTH NAVAL SHIP, HULL NUMBER 971, THIS IS JAPAN
NAVY.」と言っていることを明らかにしたのに、未だに『「Korea Coast」と言っていた』という嘘をついてます。

まとめ:報道には現れない韓国の異常性

「国際社会の和合には役に立たない不適切な世論戦をこれ以上しないことをもう一度厳重に促す」

これは韓国の見解の締めの一節ですが、日本が映像公開したことがダメージになっているということがありありと感じられます。

むしろ韓国自身が政府相手には通用しない「世論戦」を行っているとしか思えません。

ここで取り上げた内容はあまり報道で取り上げられることはありません。

たぶん、あまりにもばかばかし過ぎて報道してないのでは?とも思います。たしかに報道する価値があるのか疑問です。

それでも韓国側がどういう主張をしているのか、一度しっかり理解しようと試みた次第です。疲れました。

以上

韓国が「証拠」の写真画像を公開:P3C哨戒機低空威嚇飛行捏造問題

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日本のP3C哨戒機が韓国艦艇「大祚栄」上空を低空威嚇飛行したと主張される問題。

韓国が証拠の「画像」を公開しました。

映像ではありません。画像です。

相変わらず突っ込みどころ満載です。

韓国国防省には「証拠画像」の該当ページ無し

대한민국 국방부

今のところ、韓国の国防省のHPには、「証拠写真」は公開されていません。

「低空飛行が明らか」とまで言っていたのになぜ公開しないんでしょうね?

 ツイッターとフェイスブック等でしか確認できないのですが。

P3C哨戒機の実際の高度と「大祚栄」との距離は…

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P3C哨戒機の大きさの規格から判断可能ですね。

P3C哨戒機は幅30.4メートル 全長35.6メートル 高さ10.3メートルです。

この画像に収まる範囲で言えば、P3C哨戒機と画像下端までの距離は約70メートルと言えそうです(笑)

しかし、海面や韓国艦艇までの本当の距離はこの写真からは不明です。

ただ、実際はもっと高い高度を飛行していたということは明らかでしょう。

明らかに150mの飛行をしていたという日本の主張が相対的に正しいと分かります。

この画像以外にも4枚の画像を公開していますが、海面を映したものはありません。

韓国が「証拠」の写真公開 “低空威嚇飛行”問題 TBS NEWS

なお、ポールは大祚栄艦のアンテナです。

動画・映像は?

韓国は動画については「急いで撮ったため短い」として公開には消極的とのことです。

これはありえない言い訳です。

威嚇飛行:再発防止求めるも6日間で3回「日本の底意を疑わざるを得ず」-Chosun online 朝鮮日報

大祚栄は日本の哨戒機による接近飛行に20回余りにわたって警告通信を行った。大祚栄は「貴軍は韓国側に接近している。経路を離脱せよ。これ以上接近すれば自衛権的措置を取る」と警告したが、哨戒機は応答することなく、約35分にわたり大祚栄の周辺を旋回したという。

20回も警告通信を行う余裕があり、35分も旋回していたということです。

なぜ動画が撮られてないのでしょうか?

「映像が短い」というのは意味不明でしょう。

しかも前回は海警庁からの短い動画を公開していたのに、矛盾行動が極まっています。

低空威嚇飛行への警告の呼びかけ無視の証拠は?

20回余りにわたって警告通信を行ったというなら、韓国はその際の映像なり音声は公開しないのでしょうか?

自衛隊トップが“威嚇飛行”を否定「韓国側は冷静な対応を」 | NHKニュース

韓国軍が23日、自衛隊機による威嚇飛行があったと発表したことについて、自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長は、24日の定例会見で、距離は1000メートル以上離れていたとして韓国側の主張を否定したうえで、「冷静な対応を求めたい」と述べ、現場の緊張感を高めないことが重要だという考えを示しました。

この中で、河野統合幕僚長は、韓国側が高度60から70メートルの低空で自衛隊機が威嚇飛行をしたと主張したことについて、「自衛隊の飛行記録では、高度が150メートル以上、距離は1000メートル以上離している」と述べ、韓国側の主張を否定しました。

また、韓国側が無線でおよそ20回、警告したものの自衛隊機から応答がなかったとしている点についても、「呼びかけに対し、国際法などにもとづいて安全な距離、高度で飛行している旨の回答をしている」と述べ、自衛隊側の対応に問題はなかったと説明しました。

日本は 「低空飛行」も「威嚇飛行」 も「呼びかけ無視」の事実も否定しています。

日本側は適切に応答したのですから、日本側にも交信時の音声の証拠があるわけです。

韓国側が音声の「証拠」を出してこないのは自明の理でしょう。

韓国側が韓国側の音声を公開したら、それに対して応答していた証拠を日本が出すのでバレますからね。捏造音声を公開しても同じです。

まとめ:「低空威嚇飛行捏造問題」が発生

今回の事案は「韓国による日本哨戒機が低空威嚇飛行をしたとする捏造問題」「韓国による日本哨戒機が無線交信に応答しなかったとする捏造問題(しょーもない)」です。

なんか、日本の防衛省や政府関係者は呆れてる感じがしますが、ここで「札束でぶん殴る」くらいやらないとダメでしょう。

この程度ならわざわざ飛行記録等を日本が公開するまでもなくよさそうな気がしますが、息の根を止めて欲しいという気持ちが少しあります。

以上

韓国が映像公開予定「日本哨戒機低空威嚇飛行」の嘘・捏造をした理由の分析

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防衛省:http://www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/21g.html

日本哨戒機が韓国艦艇に低高度で威嚇飛行と韓国国防省 - 産経ニュース

국방정책

1月23日、韓国国防省が新たに日本の哨戒機が東シナ海の岩礁「離於島(蘇岩礁)」沖で韓国海軍の艦艇に低空で接近する威嚇飛行を行ったと主張しました。

当然日本側は威嚇飛行であることを否定しています。

これについて韓国が映像公開する方針だとの報道もありますが、まぁ捏造ですね。

なぜ韓国がこのような虚偽を発表するのか、その理由を考察していきます。

離於島沖で日本哨戒機が低空威嚇飛行の報道

韓国国防相「自衛権的措置の実行」に言及 日本を批判|au Webポータル国際ニュース

離於島は韓国と中国が管轄権を争っており、周辺は日中韓の防空識別圏が重なる。声明によると、哨戒機は海軍艦艇が明確に識別できる状況にありながら、距離約540メートル、高度約60~70メートルの「低高度の近接威嚇飛行」を行ったという。韓国軍関係者によると、韓国側は哨戒機に数十回の警告通信を行い、「離脱せよ」、「これ以上、接近するなら自衛権的措置を取る」などと呼びかけたが、哨戒機は通信に応じず、周辺の旋回を続けたとしている。今月18日、22日にも韓国艦船に「威嚇飛行」を行ったとも主張している。

韓国国防省は、「明白な挑発行為」と認定したうえで、「このような行為が繰り返される場合、軍の対応行動規則に沿って強力な対応を取る」と主張しています。

いろいろ突っ込みどころがありますが、まずは「自衛権的措置を取る」と呼びかけた点について、非常におそまつな顛末があったので指摘します。

「自衛権的措置」から「対応行動規則」にトーンダウン

威嚇飛行:「次からは自衛権措置」…韓国軍の超強硬対応案が発表直前に削除-Chosun online 朝鮮日報

韓国国防部は当初、公式発表文草案に「再びこのような行為が繰り返される場合、我々は自衛権的措置を含め強力に対応していく」という文言を入れていた。「自衛権的措置」とは、韓国軍が2017年まで北朝鮮の核実験やミサイル発射のような挑発行為に対して断固とした対応を取ると宣言する時に使っていた表現だ。自衛権的措置には警告放送のほか警告射撃や実際の射撃(ミサイル発射など)が含まれる。日本の自衛隊哨戒機の近接威嚇飛行が続くなら、北朝鮮に対する懲らしめに準ずる行動に出ることもあり得るという意味だ。ところが、最終的な発表文では「自衛権的措置」という文言を外し、「対応行動守則」という文言に強硬度を下げた。国防部は発表文を発表する時も鄭景斗長官が自ら記者会見室で発表するとしていたが、直前に韓国軍合同参謀本部の徐旭(ソ・ウク)作戦本部長(陸軍中将)に交代した。

本当に「自衛権的措置」ということをP3C哨戒機に向けて発していたら大変です。

「哨戒機の威嚇飛行=ミサイル発射」とするような話ですからね。

自衛隊機が通信に応じなかったと韓国側は言ってますが

むしろ日本側が問題視して取り上げる内容ですね。

「(仮に威嚇飛行してたとしても)この程度で自衛権的措置ってどういうことだ!?」

という感じで、日本側が意図的に無視する必要がないんですが。

韓国側も「これは無理矢理過ぎた」と思ったから「対応行動守則」にしたんでしょう。
それでも強行な姿勢ですが:日本の挑発に対する国防部の対応行動守則とは : 政治•社会 : hankyoreh japan

こうした点からも「低空威嚇飛行」の事実は非常に疑わしいと言わざるを得ません。

なお、論理的に日本側が機械等の故障で傍受していなかった可能性は残りますが、その可能性は元々低いうえに、そもそも「威嚇飛行」をしていたかどうかが問題です。

日本防衛省は威嚇飛行も呼びかけ無視も否定

自衛隊トップが“威嚇飛行”を否定「韓国側は冷静な対応を」 | NHKニュース

韓国軍が23日、自衛隊機による威嚇飛行があったと発表したことについて、自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長は、24日の定例会見で、距離は1000メートル以上離れていたとして韓国側の主張を否定したうえで、「冷静な対応を求めたい」と述べ、現場の緊張感を高めないことが重要だという考えを示しました。

この中で、河野統合幕僚長は、韓国側が高度60から70メートルの低空で自衛隊機が威嚇飛行をしたと主張したことについて、「自衛隊の飛行記録では、高度が150メートル以上、距離は1000メートル以上離している」と述べ、韓国側の主張を否定しました。

また、韓国側が無線でおよそ20回、警告したものの自衛隊機から応答がなかったとしている点についても、「呼びかけに対し、国際法などにもとづいて安全な距離、高度で飛行している旨の回答をしている」と述べ、自衛隊側の対応に問題はなかったと説明しました。

「低空飛行」も「威嚇飛行」 も「呼びかけ無視」の事実も全て否定しています。

否定するだけでなく、飛行記録を公開すれば韓国側の虚偽が明らかになると思うのですが、それはやらないのでしょうか?

自衛隊哨戒機の飛行映像・呼びかけ音声は出すのか?

数十回の警告通信を行い」という韓国側の主張が本当であるならば、映像を撮影する時間的余裕は十分にあったのであり、当然映像公開するでしょう。

呼びかけをしたと言うので、おそらく呼びかけている音声も公開するでしょう。

それが本物なのかどうかは、映像を見て判断しましょう。

日本側としては、飛行記録を出せば終わりな話と思われるので、しばらく相手の出方待ちということになりそうです。

「低高度=威嚇飛行」ではない

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防衛省:http://www.mod.go.jp/j/press/news/2019/01/21x.html

低高度の飛行が直ちに威嚇飛行になるわけではありません。

12月のレーダー照射事案で日本の防衛省が150mを基準として提示したのは平時に民間法規に準じた「配慮」をしていたというだけの話です。

軍用機に対して高度制限を課す何らかの国際法規があるわけではありません。

よって、本来的には軍用機の飛行高度は、極端に接近しない限りは問題視されません。

一般的には飛行パターン(飛行態様)が問題視されています。 

実際、韓国艦艇に同程度接近した過去の事案は複数あり、何ら問題視されていません。

よって、仮に今回自衛隊機が「距離約540メートル、高度約60~70メートル」の飛行をしていたことが事実だったとしても、それが「威嚇飛行だったか」が問題であって、直ちに日本側に落ち度があるという話ではありません。

「今回だけ問題視した」ことを誤魔化そうとしている

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防衛省:http://www.mod.go.jp/j/press/news/2019/01/21x.html

今回の韓国側の言動は、防衛省の最終見解の上図の指摘が痛かったんだと思います。

「12月の事案だけなぜ問題視したのか?」「北朝鮮船舶と何をしていたのか?」

これが争点になってくるからです。

韓国側としては「12月の事案だけ反応した」という印象を薄めるために、早めに別の事案で日本哨戒機の飛行に難癖をつける必要があると考えたのでしょう。

加えて、韓国側が高度150m、距離500mを問題視したことによって、同種事案は今後も問題視し続けるという意思表示であることも考えられます。

レーダー照射の論点ずらし:悪い奴がごね得する

更に、忘れてはならないのが、韓国側は「韓国軍によるレーダー照射事件」を「日本の哨戒機の低空威嚇飛行問題」にすり替えようとしているということです。

基本的に100%悪い者はごねた方がイーブンに持って行ける可能性が上がるのです。

そうした目的からも、今回1月23日の「低空威嚇飛行」を主張したのでしょう。

とにかく韓国は政府・軍レベルでは通用しない印象操作を世界の一般人に対して行うことに腐心していますから。

まとめ:評価の問題ではなく事実認定の問題

ここまで日本側は「未来志向」とか「真摯に努力する」などと言ってきました。

しかし、「数十回の警告通信を行ったが、哨戒機は通信に応じず」などということが、虚偽の事実を捏造しているなら、「韓国は捏造を止めよ」と言わなければならないと思います。

「威嚇飛行か否か」は「事実に対する評価の問題」と見る余地がありましたが、「無線通信に対する反応」については純粋な「事実認定の問題」だからです。

自衛隊員の命にとどまらず日本国の主権を危険に曝す政策判断があってはならないと思います。

以上