事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

令和の典拠は万葉集ではなく中国古典と言うべきなのか?

令和の典拠は万葉集であるという発表がありました。

ただ、 同様の文面のものが中国古典から見つかっているようです。

この件はどう考え方を整理すれば良いでしょうか? 

令和の典故は中国古典?

令和の典拠は本当に万葉集だけなのか? 中国古典まで遡れる新元号の由来 - Togetter

万葉集にあらわれている「令和」の記述部分は、「蘭亭序」や「帰田賦」が原典ではないか?という指摘があります。

万葉集が典拠だと言うのは誤魔化し?

 

 

私は、こういう物言いには違和感があります。

漢籍を知っておくことは損はしないし、より奥深い知見を得られるので、令和の元となった表現に漢籍があるという指摘それ自体は良いことだと思います。

しかし、「典故は漢籍であり、本来はそう言うべきである」という見解を押しつけるのは違うと思います

令和が張衡の帰田賦の一節の中に見られようが、万葉集の梅の花についての文脈において使用されているものなので、込められた意味には違いがあります

漢籍に繋がるのは「元号選定の伝統」破壊の回避?

これまでの元号選定のルールは、中国古典からというものがありました。

今回は新しい選定方法となりましたが伝統からの乖離が懸念されてました。

しかし、原典が漢文表記となっているし、漢籍にルーツを辿ることも可能であるというのは、前例踏襲の流れを突如として不自然に断ち切ることに対する配慮があったのではないでしょうか?

※追記:期せずしてロバートキャンベル氏も同趣旨のことを述べてますね。

上流社会のルールから一般国民のルールへ?

これは一つの見方ですが、これまでの元号選定の方法は、チャイナリスペクトをするのが「粋」なものであるというハイコンテクストがあった上流階級のお作法だったんだろうと思います。

それに対して今回の元号選定は、そういった影響から離れたところに意味があるのではないでしょうか?

万葉集は一般の庶民も詩を寄せたものもありますし、特に「梅の花」の文脈は、官から民までの様々な立場の方の詩が載っているものであると思います。

「令和の典拠は万葉集」以上!

新元号に対する最も悪質な行いは、漢籍との繋がりを示すにとどまるのではなく、漢籍が典故であるとする見解が絶対的に正しいとする考えを押し付けることだと思います。

それは単に知識をひけらかしているだけでしょう。

「令和の典拠は万葉集」

これで良いじゃないですか。

漢籍との繋がりがあるということが今回の選定の意義を貶める性質のものであるという指摘は、まったく当たりません。なにも、漢籍との繋がりがあること自体は否定する必要はありません。

「令和は万葉集のみを参考にしている!」「いや、漢籍だ!」

このような二者択一脳は平成の世に置いていきましょう。

梅の木は、剪定すればこそ花開くのですから。

以上

新元号発表「令和」に決定:典拠は万葉集:菅官房長官会見の発言概要

f:id:Nathannate:20190401120730j:plain

新元号は 令和 に決定されました。

菅官房長官記者会見の発言概要を記載します。

新元号は「令和」に決定

あたらしい元号は令和であります。

この新元号については、本日、元号に関する懇談会における有識者と、衆議院と参議院の議長と副議長の意見を伺い、全閣僚の協議に基づき閣議において決定したものであります。

※元号の制定手続の運びについてはこちらを参照。 

元号の典拠は万葉集の梅の花の歌の序文

元号の典拠について

令和は万葉集の梅の花の歌。32首の序文にある「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す」から、引用したものであります。

「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す」

読み仮名をつけると以下になります。

初春(しよしゆん)の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぎ、梅は鏡前(きやうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(かう)を薫(かをら)す。

出典:梅花の歌三十二首并せて序 (万葉集巻五)

菅官房長官の会見概要

新元号選定の理由・考案者・万葉集から選んだ理由

新元号が制定された理由についてはこののち、安倍総理より直接お伝えする。

考案者については匿名を希望としている。

特定の個人との結びつきが論じられることがないように配慮する。

元号の候補名はいくつで、有識者や各大臣はどのように発言をしたか

元号が日本人の中に深く根ざしていくためには他の案と比較するべきではないから、候補の数も含めてお答えを差し控えさせていただく。

安倍内閣総理大臣談話は12時頃からの予定です。

以上

GIGAZINEの倉庫破壊事件の続報:持ち去りは器物損壊では

f:id:Nathannate:20190401013251j:plain

 

GIGAZINEが所有していると主張している倉庫が破壊されている件について続報。

この件について感想を書きます。

GIAGAZINE倉庫に3回目の解体工事予告

続・ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE

3回目の解体工事予告があっても警察が動かないようです。

公権力による介入がなされるべきか?については前回の記事「GIGAZINEの建造物損壊事件は司法のバグなのか?」に書きました。

今回は2回目の破壊前の「侵入・持ち出し」行為への警察の対応が気になりました。 

2回目の破壊前の侵入・持ち出しは住居等侵入や窃盗ではない?

さらに、2回目の日新プランニング株式会社がGIGAZINE第一倉庫を「誤って」破壊し始めた件について、実は前日の夜中の間に「表札」「登記簿のコピー」などを「GIGAZINE第一倉庫の中」へ侵入して持ち去る様子を監視カメラでの撮影に成功していたので、そのことについても聞いてみました。

警察との問答の中で、「住居侵入」や「窃盗」にはならないという説明があります。

これは、正しいです。

住居等侵入罪は「住居」や「人の看取する建造物」への立ち入りを禁止するものです。

「住居」とは人が寝起きする用途で利用されている場所を意味しますが、今回のは「倉庫」であり、人が中に居ることは想定されていません。

また、どうやら鍵もかかっておらず、ロープ等で侵入を規制していたわけでもなく、塀も無い状態ですから、「人の看守する」にはあたりません。

ですから、刑法130条の住居侵入罪にはあたらないでしょう。

次に、窃盗罪になるためには「不法領得の意思」=権利者排除意思+利用処分意思が必要ですが、「登記簿のコピーや表札を持ち去る」という行為には「経済的用法に従って利用処分する意思」が欠けてると言えるでしょう。

その前に本件では「占有」が認められるかもかなり怪しいと言わざるを得ません。

器物損壊罪や軽犯罪法はどうか?

ただし、「登記簿のコピーや表札を持ち去る」行為は刑法261条の器物損壊罪に当たるでしょう。「損壊」は物の効用を害する行為ですから、たとえば商用ポスターをはがして持っていったりした場合も該当します(物が無くなれば使用することはできなくなってしまう)。

似たような状況は自宅の郵便入れに他人宛ての郵便物が届いて壊したなどの場合が想定されます。

ラミネート加工までしている登記簿のコピーには財物性はあるんじゃないでしょうか?

そうすると、少なくとも構成要件には該当してるでしょう。

構成要件には違法性推定機能があるのですから、その時点で「犯罪の相当な嫌疑」はあるでしょう。

なお、住居等侵入罪には当たらなくとも、軽犯罪法1条32号には「入ることを禁じた場所」に「正当な理由がなくて入」ることが禁止されていますから、観念的には軽犯罪法に抵触し得る行為と言えるでしょう(土地の権利関係の争いがどう関係するかは不明。また、本件で「入ることを禁じた」と言えるかはよくわからない)。

なので、警察官がまったく動こうとしなかったのは解せません。

検察に告訴するんじゃなかろうか

GIGAZINE顧問弁護士も既に指摘しているように、検察への告訴が考えられます。

こうして検討してみると、警察の現場判断では動きにくい事案だなぁと思います。

やはり法的な切り分けができている捜査機関たる検察から警察に指示を出してもらわないと、ダメなような気がします。

おそらくは警察のメンツのために告訴は未だしていないのでしょうが、そうも言ってられないのではないでしょうか?

以上

「安倍総理大臣が前面に出て選んだ元号」というフェイク:新元号制定手続の流れ

f:id:Nathannate:20190331234226j:plain

「安倍総理大臣が元号を選んだ」「元号を選んだ者が会見を行うのは出しゃばりだ」

という事実誤認に基づく言説が流れています。

元号制定の手続きについてまとめます。

この件について思うところを書いていきます。

元号法と日本国憲法第73条第6号に基づく政令

元号法(昭和五十四年法律第四十三号)

1 元号は、政令で定める。

この政令は日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令のことです。

つまり内閣が元号の制定に関わるということは、法律で決まっているということです。

政令に新元号の選定手続きが書いてあります。

新元号の選定手続きの関係政令

新元号の選定について | 首相官邸ホームページ

新元号は、4月1日に公表されます。選定の手続は、次のように行われます。(「元号選定手続について」(昭和54年10月23日閣議報告))

昭和54年10月23日閣議報告とは、平成改元時の手続を定めたものです。

それを踏襲するということです。

なお、この手続を踏襲することとした決定は【皇位の継承に伴う改元に向けた手続について平成31年2月8 日元号選定手続検討会議決定】に基づいています。

元号選定手続検討会議とは、議長を内閣官房長官とし、議員からは内閣官房副長官(政務)、内閣官房副長官(事務)、内閣官房副長官補(内政担当)、内閣法制局長官、内閣府事務次官が構成員に就くこととなっています(【平成31年2月7日内閣総理大臣決裁】)

新元号選定の手続の流れ

昭和54年10月23日閣議報告による手続の流れは大きく整理すると以下です。

  1. 候補名の考案
  2. 候補名の整理
  3. 原案の選定
  4. 新元号の決定

1について、内閣総理大臣は、高い識見を有する方を選び、これらの方に次の元号とするのにふさわしい候補名(以下「候補名」という。)の考案を委嘱する。(3月14日に委嘱)

2について、内閣官房長官は、考案者から提出された候補名について、検討し、及び整理し、その結果を内閣総理大臣に報告する。

3について、内閣官房長官は、各界の有識者の参集を得て、元号に関する懇談会を開催し、新元号の原案につき意見を求め、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。

この懇談会には、京都大iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授らが起用される方向で検討されました。

4について、内閣総理大臣は、新元号の原案について衆議院及び参議院の議長及び副議長に連絡し、意見を伺う。その後、全閣僚会議において、新元号の原案について協議し、閣議において、改元の政令を決定する。

この説明からも分かるように、内閣総理大臣は元号の選定についてはノータッチです。

総理大臣は、元号選定をする者を選定したり、候補名や原案の報告を受けはしますが、自身が絞り込みをすることはありません。

「首相が前面」?

上記手続きからは、官房長官が前面に出ていることは明らかです。

「首相が前面」というのは、どういうことなのかよくわかりません。

安倍総理が「元号に意味を込める」?

魚拓:http://archive.is/gang5

菅官房長官は総理が会見をする理由に「新元号に込められた意義や国民へのメッセージを総理から直接国民に伝える」ためだとしました。

ただ、意義を込めるのは第一には候補を絞ったり原案を決定したりした者たちであり、その後は内閣の閣僚全員で協議して決定しています。

したがって、安倍総理一人の意思によって、元号に意味が込められるということは在り得ません。元号を選んだのは法律に基づいた手続の関係者全員です。

まとめ:内閣総理大臣が「前面」という手続きではない

  1. 憲法と法律に基づき、政令により元号選定の手続きが定められている
  2. 政令は平成改元時の手続を踏襲
  3. 踏襲することと決定したのは、内閣官房長官を議長とする会議
  4. 新元号制定の手続において、総理大臣は自ら候補の考案や原案の選定は行わない
  5. 最終的な新元号の決定は、閣僚全員の協議によって行われる

「内閣」の政令に基づく手続きですから、内閣総理大臣が談話を発表するのは殊更おかしなことではありません。

また、「談話の発表」については平成改元時の手続において定められているわけではありません。

そして、元号を選定する際に最も影響力があり、携わる機会が多いのは官房長官です。

したがって、むしろ官房長官の方が前面に出過ぎないように、という考え方の方が、比較的まともな感覚でしょう(もっとも菅官房長官が談話を発表しようが問題ないが)。

手続きの流れをろくに見もしないひとたちが、いいかげんなことを言っていますが、そういう言説に引きずれれないようにしましょう。

我々は新しい元号とともに、先に進んでいきましょう。

以上

伊藤詩織の本名だとする官報の破産者情報について

f:id:Nathannate:20190331163935j:plain

山口敬之による性被害を訴えるも不起訴(嫌疑不十分)になった伊藤詩織。

彼女の本名ではないかと疑問視されている破産者情報がでネットで出回っています。

この件について思うところを書いていきます。

伊藤詩織の本名とされる官報情報の拡散について

「官報は自由に閲覧できる」といわれることがありますが、間違いです。

確かに公告される性質のものですが、全てをタダで見れるというわけではありません。

インターネット官報では直近30日のものは見れますが、「法律・政令等と3年以内の政府調達情報以外」は有料サービスでしか見れません。紙も同じで購読料が基本的にはかかります。

また、図書館や大学はそこが契約しているからこそ市民が利用できます。

それぞれにおいて官報検索サービスの扱いは異なり、場所によっては自由に検索できたり、検索は職員が行うというところもあります。

破産者の情報を再拡散することはプライバシー侵害

破産者は自分の債務=借金が払えなくなって破産申請します。

なので、その者には「債権者」が居るのです。

債権者は多数存在するのが通例ですし、それ以外にも関係者が居ます。

破産したことが彼等に知られなければ、彼等は債権をとりっぱぐれることにもなりますし、一部の債権者だけが破産者から債権の満足を得る不公平な状況になりかねません。

そこで、破産者の情報を債権者ら全員に伝える必要があるのですが、いちいち破産手続にかんして書面を送付するのはとても時間がかかりますし、コストがかかります。

そこで、官報による公告という方法が採られたのです。

よって、官報における破産者情報の公告は、広く一般に周知するためのものではなく、破産者の債権者らに対して向けられたものであるという趣旨なのです。

したがって、そうではない者らに対して、再度破産者の情報を拡散する行為は、プライバシー侵害になりかねません。また、当時の住所を表示しているので、人が入れ替わっている可能性もあり、現在居住している人が変な疑いをかけられることになりかねません。

この話は「破産者マップ」が話題になった際にも問題になりました。

「伊藤」姓の破産者の住所が全部一緒だから同一人物?

これは拡散者がそう言ってるだけで、実際の住所地は異なります。

平成16年の官報は「東京都江戸川区平井」(詳細省略)です。

平成22年の官報は埼玉県です。

また、山口敬之から被害を受けたとする伊藤詩織が被害を申し出て検査したとされる病院の住所が「東京都江戸川区平井」であるということから、破産者情報上の「伊藤詩織」と同一人物視してる者が居るのですが、そんなのまったくあてになりません。

推論ではなく単なる妄想です。

それに伊藤詩織の本名を知ることができるのは何も破産者の官報情報に限られません。

民事裁判の裁判記録をなぜ参照しないのか?

伊藤詩織は現在、山口敬之に対して民事裁判を提訴して係属中です。

また、山口氏も伊藤氏に対して反訴提起をしています。

訴訟では原告を特定するために通称や芸名を使用している場合であっても訴状に本名を書くか、本名と通称等を併記しなければなりません。

そのため、訴状を見れば伊藤詩織の本名は分かるのです。

刑事訴訟の場合と異なり、民事訴訟の場合には訴訟係属中であっても第三者が裁判記録を閲覧謄写することは可能です。

芸名・ニックネームなどで訴訟 - 弁護士ドットコム

なのになぜそれをした上で論じないのでしょうか?

それをしないのに官報の破産者情報を参照しているのはあまりにも不自然です。

「伊藤詩織氏の本名はマスコミ人はみな知っている」

これは、「訴状をチェックすれば分かる話」という意味でしょう。

それを見れば直截的なのに、なぜ、ネットで騒いでいる者はそれをしていないのでしょうか?なぜ、その可能性について言及していないのでしょうか?

人違いの可能性を考えるべき

「香山リカの本名」の件でも指摘しましたが、根拠なく同一人物視するということは、無関係の第三者に迷惑がかかりかねない行為です。

ネット上には、明らかに伊藤詩織氏とは無関係な者の破産者情報も、近くに記載されているからといって隠されることなく表示されているものがあります。

そんな意味のないどころか有害なことをするよりも、山口ー伊藤事案のお互いの主張の妥当性を議論すればいいのにと思います。

以上:はてなブックマークをして頂けると助かります。

新元号の発表のライブ配信をネットで見る方法:見れない場合は首相官邸アカウントなど

f:id:Nathannate:20190331145143j:plain

4月1日の11時30分頃より、新元号が発表されます。

菅官房長官による発表と12時からの安倍総理大臣による談話の両方が配信されます。

政府系のページについてネット上で見る方法についてまとめています。

新元号の発表のライブ配信をネットで見る方法

  1. 首相官邸ツイッターアカウント(@kantei)
  2. 首相官邸インスタグラム
  3. 首相官邸Facebook
  4. YouTube首相官邸チャンネル
  5. 内閣府・新元号発表生中継ページ

政府関係では、これらの媒体で視聴可能ということがわかります。

※他の媒体ももしかしたら視聴可能かもしれませんが、LINEで首相官邸アカウントの告知文を見ると、LINEは含まれてませんでした。

内閣府政府広報オンライン:新元号発表・生中継ページ

新元号発表・生中継 | 政府広報オンライン

こちらはアクセスの集中などにより視聴しづらい場合があります。

また、スマートフォン・タブレットでご覧の方は、ブラウザによっては視聴できない場合があると注意書きされています。

首相官邸SNSアカウント

ツイッター:首相官邸 (@kantei) | Twitter

インスタグラム:首相官邸 (@kantei) • Instagram photos and videos

フェイスブック:https://www.facebook.com/sourikantei/

YouTube:首相官邸 - YouTube

見れない場合に備えて予めアプリダウンロード・フォロー・チャンネル登録を

ログイン認証が必要なものもあります。

また、アプリがあればスムーズな場合があります。

なので、予め各種SNSのアプリをダウンロードし、首相官邸アカウントをフォローしたりチャンネル登録したりしておけばよいでしょう。

当日のスケジュールについて参考:新元号の選定について | 首相官邸ホームページ

以上