事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

靖国神社の国有化・追悼施設設立に関する橋下・有本・百田・足立論争のまとめ

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靖国神社の国有化・追悼施設設立に関して、ツイッター上で橋下・有本・百田・足立らが応酬している件について。

ここでは細かい論理ではなく、全体の流れとポイントを指摘します。

発端の動画:浅田議員「中曽根総理参拝で靖国問題が持ち上がった」

日本維新の会の参院選マニフェストの中で、

【⑪ 9条議論の前提として国立追悼施設の整備やインテリジェンスの創設】

という項目があるのでそれに関連する話でした。

書き起こしがありました⇒維新、参院選公約を発表(全文2完)自民のできないところに焦点(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

最初は「なぜ靖国問題が起きたか」という話でした。

中曽根総理の参拝は朝日新聞が騒いだ対象ではありますが、それが今現在の靖国問題の発端ではないということは明らかです。

橋下徹と長島による靖国論

 

一連のツイートには考え方が示されているが、百田氏が問題点を指摘。

 

実は、長島明久議員が有本さんと議論を開始し、それに百田氏が反応したのが百田氏参戦の発端。

長島議員の論稿はこちら⇒安倍総理の靖国参拝について考える

昭和殉難者」「靖国神社の伝統」について、多くの人が無視している視点が含まれて居ると思います。特に古い世代においては「戦争指導者」と「英霊」を分けて考えている人が居るのだということは、若い世代は知っておいた方が良いのだろうと思いました。

これらの論に有本さんと百田氏は反対のようですが、議論の経緯として知っておくべき事情だと思います。

足立参戦

 

こういった経緯で、今に至ります。

昭和天皇が親拝しなくなったのはなぜか? 

本来は「なぜ靖国問題が起きたか」という話でした。

そして、両者とも【天皇陛下が英霊に御親拝できる状況を作ろう】というのが、この議論の真の目的だったはず。

その中で決して避けては通れないのが「昭和天皇が親拝されなくなったのはなぜか?」という視点です。

百田氏はいくつか、「中韓が騒いだから」という趣旨のツイートをしていますが、彼自身が日本国紀のい468頁以降に書いているように、1975年の三木武夫の参拝が「私人としてのものか」が騒がれたこと(その延長としての国会での議論)が原因ではないか、とも言っています。

対して橋下氏は「A級戦犯が合祀されたから」という見解です。

この違いは、昭和天皇実録に報道が載っている【富田メモ】の評価の話になるのは避けられないハズです。

しかし、橋下・有本・百田・足立らがこの3日間、この点に触れることはありませんでした。

富田メモと英霊との違いに触れない茶番

これは「東京裁判で裁かれた」ことを前提にしているのではなく、それを抜きにした戦争指導者と英霊(軍の命令で戦闘行為をして戦士していった者達)との関係と合祀の妥当性の議論です。

日本国内の問題として、日本人が主体的に考える話です。

これに同調せよということではありませんが、無視するなよと。

長島議員の論稿も、この点に触れたものでしたが、無視されました。

浅田さんのちょっとした間違いを庇おうとして変な流れになってしまいました。

まとめ:靖国神社の国有化・追悼施設設立の前提を議論せよ

  1. 天皇陛下が英霊に御親拝できる状況を作ろう
  2. なぜ昭和天皇が親拝しなくなったのか?
  3. それに関して富田メモがあるが、その評価はどうか?

これらが論点になるべき話なのに、ぐちゃぐちゃと無関係な話を続ける者に、呆れています。今のままでは建設的な議論などとは到底言えません。

昭和天皇が親拝しなくなった時期周辺の経緯と富田メモについては別稿をUPします。

※UPしました。

以上

韓国を「ホワイト国」から除外する措置に対するパブリックコメント例

自分でパブリックコメントを呼び掛けておいて何もしないというのは不誠実なので、コメントした内容について、まったく参考にならないかもしれませんが、公開します。

キャッチオール規制の優遇措置であるホワイト国指定からの排除

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私は貿易関係の仕事はしてませんし、そういう情報を追っていたわけでもないので、キャッチオール規制実施の観点からホワイト国から排除すべき具体的な根拠を指摘することはできません。

ただ、日本政府としては「韓国との信頼関係が損なわれた」ということをも理由にしているので、一般国民から情報を追っていた立場から信頼関係が損なわれている事情を補助的に言及しました。

韓国を「ホワイト国」から除外する措置に対するパブリックコメント例

韓国をホワイト国から排除することに賛成します。
理由として新しい視点を提供することはできませんが、「韓国との信頼関係」が築けないという点について、一般国民の視点から補助的な情報や考えをお伝えしたいと思います。

1:瀬取りの疑い
今年4月には韓国籍の船舶が国連安全保障理事会による対北朝鮮制裁決議を逃れるため、北朝鮮船舶に海上で石油製品を提供した「瀬取り」の疑いで、昨年10月から釜山(プサン)港で留め置き状態になっていると報じられています。https://www.sankei.com/world/news/190403/wor1904030012-n1.html
北朝鮮との瀬取りが疑われたレーダー照射問題でも不合理な説明や言いがかりをつけており、韓国の行政府を信頼することは困難でしょう。なお、この問題に関連して韓国系の一般人(元軍人を自称する者も含む)が掲示板やブログ等で、韓国側に都合の良い見解を記述し、英語等で世界に主張を広めようとしている例も散見されました。たとえばこちらです ttps://southkoreanmilitary.blogspot.com/2018/12/fighter-pilots-view-on-japan-korea.html?m=1
※提出時は完全なURL

2:ムンヒサン韓国国会議長による暴言の謝罪なし
各所の報道では鳩山元総理に対して「謝罪した」かのように伝えられていますが、違います。中韓へへりくだった態度を取る鳩山に対して謝罪したところで無意味であり、むしろそのこと自体が更なる侮辱です。本人の公式謝罪や政府としての謝罪もなく韓国側に対する感情の回復は在り得ません。立法府同士の信頼関係も崩れていると言っていいでしょう。

3:朝鮮人戦時労働者(徴用工)判決をめぐる工作
法的には韓国は完全に敗けるので、ターゲットは日本企業の経営者・役員・従業員などの一般人です。彼らに対して、日韓の朝鮮系弁護士らが「任意の補償は妨げられていない」と吹聴しています。日本の弁護士で言えば岩月浩二や山本晴太らが朝鮮側の代弁者として虚偽の言説を各所メディアにおいて振り撒いています。
韓国政府や韓国国民が協定に反して、日本人を騙して任意補償させる動きをしていることは、司法府に加え、政府レベルではない一般企業・国民としても信頼関係を築くことは困難だと思います。

以上より、あらゆる場面・レベルにおいて、韓国との信頼関係は崩れています。信頼関係を前提とした優遇措置に、韓国を含めるべきではないと考えます。

政府(司法・立法・行政)、一般国民レベルで信頼関係が崩れている

日本政府側(経済産業省)に認識して欲しかったのは、単に貿易規制周りの日韓関係だけでなく、政府レベルのあらゆる場面(司法・立法・行政)で信頼関係が損なわれているということ。そして、一般人レベルにおいても、信頼関係を築くことが難しい情況であるということを伝えることでした。

もちろん、韓国人でムンジェイン政権の日本にへの対応を非難する集団も居り、それが朝鮮日報で取り上げられるということもあります。また、徴用工やレーダー照射問題においてネット上でフェイクを撒き散らす韓国人に対してツッコみを入れる韓国人も居るということは観測しています。

しかし、韓国人は基本的に自国の尊厳を守ろうと行動していますから、韓国政府の態度に引っ張られて日本に関する主張をしてしまうことになります。

あまりにも貿易規制と無関係なので書きませんでしたが、韓国アイドルのBTS(防弾少年団)による原爆Tシャツ事件もあり、つい先日はそれを隠しながらキャラクター化した製品を日本のユニクロブランドとして出品するなどということがありました。

韓国政府は原爆Tシャツ騒動の最中にふつうは若手アイドルには授与されない文化勲章の授与を決定しています。政府の動きに、一般国民も同化させられる、そう行動せざるを得ない風潮が、韓国国内ではあるのです。

そのような国柄である韓国において、韓国政府の日本への対応が現状のものである以上、一般国民同士の正常な関係を築くのは困難を伴うでしょう。

以上

 

韓国をホワイト国から除外!半導体製造品目の輸出管理体制の見直しも

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日本政府(経済産業省)がついに韓国に対する経済的な不利益対応を行いました。

ホワイト国から除外し、半導体製造品目の輸出管理体制の見直しも行います。

これらの措置について混同が見られるので整理するとともに、ホワイト国除外へのパブリックコメントも周知します。

韓国への輸出管理見直し:半導体製造品目の輸出とホワイト国からの除外

韓国への輸出管理見直し 半導体製造品目など ホワイト国から初の除外 徴用工問題で対抗措置 - 産経ニュース

 経済産業省は1日午前、軍事転用が容易とされる「リスト規制品」の韓国への輸出管理体制を見直し、テレビやスマートフォンの有機ELディスプレー部分に使われるフッ化ポリイミド、半導体の製造過程で不可欠なレジストとエッチングガス(高純度フッ化水素)の計3品目について、4日から個別の出荷ごとに国の許可申請を求める方針を正式発表した。

 韓国に対してはこれまで、安全保障上の友好国への優遇措置として手続きを免除していた。いわゆる徴用工問題で事態の進展が見通せないことから、事実上の対抗措置に踏み切った。

実は、 半導体製造品目の輸出管理体制の見直しとホワイト国からの除外は別です。

リスト規制品以外の先端材料の輸出についても、輸出許可の申請が免除されている外為法の優遇制度「ホワイト国」から韓国を除外することも発表した。ホワイト国からの除外は韓国が初めて。1日から24日までパブリックコメントを実施した上で最終判断する。除外後は個別の出荷ごとに国の輸出許可の取得を義務づける。

2段階の規制:リスト規制品の優遇停止とホワイト国排除

韓国に対しては2段階の規制をかけるということになっています。

日本の輸出管理制度の概要についてはこちらを参照。

リスト規制品の優遇停止

リスト規制とは、輸出しようとする貨物が「輸出令・別表第1」の1~15項、又は提供しようとする技術が「外為令・別表」の1~15項の品目に該当し、かつ、「貨物等省令」に該当する仕様を有する場合は、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。

要するに政令で定める重要な品目についての輸出は許可制ですということです。

今回対象となるリスト規制品とは、テレビやスマートフォンの有機ELディスプレー部分に使われるフッ化ポリイミド、半導体の製造過程で不可欠なレジストとエッチングガス(高純度フッ化水素)の計3品目が対象となるようです。

日本はこれまで韓国への輸出手続きを優遇していましたが、これからは個別の契約ごとに国の許可申請を求める方針です。※個別許可になるのは一部のようです。

こちらの措置は発動確定です。

ホワイト国からの排除

安全保障貿易管理**Export Control*Q&A

ホワイト国とは、大量破壊兵器等に関する条約に加盟し、輸出管理レジームに全て参加し、キャッチオール制度を導入している国のことを指します。

これらの国からは大量破壊兵器の拡散が行われるおそれがないことが明白であるので、俗称でホワイト国と呼んでいます。正式には、「輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域」27カ国のことを指します。根拠法令は外国為替及び外国貿易法第48条第1項です。

具体的には、アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、オーストラリア、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、ニュージーランド、大韓民国、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、スイス、英国、アメリカ合衆国の27カ国です。

この措置は後述のパブリックコメントを経て発動するか否かが決まります。

キャッチオール規制と自民党部会での要請

安全保障貿易管理**Export Control*キャッチオール規制

輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度

キャッチオール規制とは上記のことです。

これだけでも、大量破壊兵器等の開発製造などが行われるおそれがあるから規制をかけるということで、徴用工問題(朝鮮人戦時労働者問題)へのダイレクトな措置ではないというのが分かります。
(実際上はともかく…)

和田政宗議員によると、韓国をホワイト国から除外する措置は、自民党の部会で繰り返し求め、経産省にも要請してきたものが実現したということです。

国際法を無視する韓国への輸出規制 4日発動 | 参議院議員 和田政宗オフィシャルブログ Powered by Ameba

徴用工問題での「対抗措置」「報復」ではない

徴用工の「対抗措置でない」 西村官房副長官、韓国へのスマホ材料輸出規制強化で - 産経ニュース

 西村氏は「韓国との信頼関係の下で輸出管理に取り組むことが困難になっている」と指摘。「韓国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生したこともあり、より厳格な制度の運用を行うこととした」と説明した。「WTO(世界貿易機関)のルールにのっとっており、自由貿易に逆行するものではない」とも語った。

西村官房副長官も菅官房長官も「対抗措置ではない」と言っています。

この程度のものが対抗措置であっていいはずがないですし、以下の指摘もあるように、日本国にとってのダメージが無い方法を慎重に見極める必要があります。

ホワイト国除外のパブリックコメントをしよう

韓国をホワイト国から除外のパブリックコメント

上記ページから韓国をホワイト国から除外することについてのパブリックコメントを行うことができます。現時点では確定事項ではなく、関連業界の日本企業にとってもデメリットが生じる可能性があることから、広く意見を求めているということです。

いわゆる「ホワイト国」から大韓民国を削除する根拠として

  1. 大韓民国の貿易管理に係る規制(キャッチオール規制)が不十分である
  2. 同国との信頼関係が著しく損なわれた中で、同国の貿易管理制度の適切な運用の確認が困難になった

政府としては上記観点から韓国をホワイト国から削除するとしています。

なので、この観点に沿って主張構成すれば良いでしょう。

もちろん、これ以外の観点から除外するべきという立論をしても良いですし、韓国をホワイト国から除外することによる日本企業にとってのメリットを具体的に指摘できる方は大いにすればいいと思います。

期間は7月1日から24日までです。

まとめ:対韓輸出規制が経済戦争なんて甘い

こんなものは経済戦争ではありませんね。

しばらくは対抗措置をせずに、いろいろな韓国に対する優遇措置を削除していけばいいんです。通常の対応としてやればいいんです。そもそも何で韓国に対して優遇措置をしていたのか結構不明なものってあるんじゃないですかね?

徴用工やレーダー照射問題に起因する制裁は、まだまだ後の話でしょう。

以上

Better Ads標準に準拠していないとChromeブラウザでフィルタされる可能性があります

Better Ads 標準

「広告がBetter Ads標準に準拠していないとChromeブラウザでフィルタされる可能性」

Google Adsenseでこのような通知が来たので調べました。

アドセンスプログラム参加者だけでなく、他の広告にも関係する話です。

結論としては、大多数の人にとっては不利益ではないと思います。

Better Ads標準とは

The Initial Better Ads Standards - Coalition for Better Ads (仮訳)

Coalitionの調査では、さまざまなユーザーエクスペリエンス要因の中で最もランクが低く、消費者が広告ブロッカーを採用する傾向が高いことと最も高い相関がある広告エクスペリエンスが特定されています。これらの結果は、消費者の許容範囲のしきい値を下回る広告エクスペリエンスを特定する、より良い広告基準を定義しています。4種類のデスクトップWeb広告(6つのテスト済み広告エクスペリエンス)と8つの種類のモバイルWeb広告(12つのテスト済み広告エクスペリエンス)がこのしきい値を下回りました。これらの種類の広告エクスペリエンスの概要を以下に示します。

Coalitionという所が調査した結果、合計12種類の広告がBetter Ads標準を下回りますよ、ということが書かれています。

正直、何が定義で何が基準なのかは、よくわかりません。

ただ、このページの下部で画像付で基準を下回る広告の種類が紹介されています。

Chromeブラウザでフィルタされる可能性のあるBetter Ads標準に準拠していない広告の種類

Better Ads標準

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ほとんどの人は、このような広告タイプが表示されていないはずです。

画面上で広告タイプをクリックすると、更に詳細な説明に辿り着きます。

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1ページ内の広告密度(1画面に収まる範囲ではない)が高いとまずいですよ、ということが書かれています。これは該当する可能性があるので注意が必要ですね。

まぁ、こういうことは前々からいろんな人が指摘してきたことですから、それが標準化されたということでしょう。

まとめ

画像から分かる通り、ポップアップ広告や自動再生される音声付広告や全画面広告など、一般的に「ウザいなぁ」と思われている広告が、今回の「Better Ads標準に準拠していない広告」であるということに過ぎません。

多くの善良なコンテンツ製作者は、そういう広告を設置していないはずですし、Google Adsenseプログラムの参加者にとっては、そうした広告を配信する広告主はほぼ居ないと思われるので、ほとんど気にする必要はないと言っていいでしょう。

以上

「天皇は韓国人・朝鮮人」とかいう話の出所・ソース

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「天皇は韓国人・朝鮮人」などと言っている人たちが居ます。

まともに相手をする必要はないのですが、この話の出所を示したうえで、日本の皇室と朝鮮半島との歴史について振り返っていきたいと思います。

天皇陛下(上皇陛下)の韓国とのゆかり発言のソース

この話の出所は天皇陛下(上皇陛下)の「韓国とのゆかり発言」です。

天皇陛下お誕生日に際し(平成13年) - 宮内庁

問3 世界的なイベントであるサッカーのワールドカップが来年,日本と韓国の共同開催で行われます。開催が近づくにつれ,両国の市民レベルの交流も活発化していますが,歴史的,地理的にも近い国である韓国に対し,陛下が持っておられる関心,思いなどをお聞かせください。

天皇陛下
日本と韓国との人々の間には,古くから深い交流があったことは,日本書紀などに詳しく記されています。韓国から移住した人々や,招へいされた人々によって,様々な文化や技術が伝えられました。宮内庁楽部の楽師の中には,当時の移住者の子孫で,代々楽師を務め,今も折々に雅楽を演奏している人があります。こうした文化や技術が,日本の人々の熱意と韓国の人々の友好的態度によって日本にもたらされたことは,幸いなことだったと思います。日本のその後の発展に,大きく寄与したことと思っています。私自身としては,桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると,続日本紀に記されていることに,韓国とのゆかりを感じています。武寧王は日本との関係が深く,この時以来,日本に五経博士が代々招へいされるようになりました。また,武寧王の子,聖明王は,日本に仏教を伝えたことで知られております。

しかし,残念なことに,韓国との交流は,このような交流ばかりではありませんでした。このことを,私どもは忘れてはならないと思います。

ワールドカップを控え,両国民の交流が盛んになってきていますが,それが良い方向に向かうためには,両国の人々が,それぞれの国が歩んできた道を,個々の出来事において正確に知ることに努め,個人個人として,互いの立場を理解していくことが大切と考えます。ワールドカップが両国民の協力により滞りなく行われ,このことを通して,両国民の間に理解と信頼感が深まることを願っております。

要するに日韓ワールドカップを前にした状況で、記者から韓国との関係について聞かれた際にお答えなさった内容であるということ。

桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であるかについては実は見解に相違があります。

上皇陛下は、そうしたことを考慮して、続日本紀に「書いてある」という事実を言っているだけに過ぎません。 

桓武天皇の生母「高野新笠(たかののにいがさ)」

桓武天皇の生母である高野新笠(たかののにいがさ)は百済の武寧王の子孫であるということが続日本紀に書かれています。

武寧王の没年は523年であり、高野新笠の推定生年は720年頃とされています。

ここには約200年の開きがあります。

白村江の戦いで滅亡した百済の民族が日本に亡命したのは663年以降のことであるので、このような新来の渡来人ではなく、それ以前に帰化した氏族であったと言われています。

既に何世代にも渡って日本に定住していた者が、たまたま皇族と婚姻したというだけの話であって、武寧王が存命中に政略結婚をしたとか、そういう話ではないのです。

しかも、今の韓国は百済を滅ぼした新羅とそれを併合して朝鮮半島を統一した高麗が源流ですから、遥か遠い歴史を思い知ります。

これをもって「天皇には韓国の血が入っている!!」などと騒ぎ立てるようなことでもなく、何ら忌み嫌うような話でもないのです。

さて、実は皇室と韓国との「縁」は、近代にもありました。

朝鮮王族と婚姻した梨本宮方子女王(李方子)

梨本宮方子(なしもとのみやまさこ)女王(李方子)は、1920年(大正9年)4月28日、李垠と婚姻して王公族の身分となりました。日韓併合後の「内鮮一体」の方針に基づく政略結婚でした。
(大韓帝国の李朝の王族は、併合後、大日本帝国の皇族に準じる王公族の扱いだった)

敗戦後には日本国籍を喪失し、韓国人として障害児教育に取り組み、知的障害児施設の「明暉園」と知的障害養護学校の「慈恵学校」を設立する等の功績により韓国政府から勲章が授与されました。

息子2人には子が生まれなかったため、この系統は廃絶しています。

2001年当時には方子の息子である李玖は存命であったにもかかわらず、上皇陛下が方子に関する事柄について言及しなかったのは、単に歴史の深い事柄を優先的に触れたに過ぎないのでしょうか?

それとも、上皇陛下が「しかし,残念なことに,韓国との交流は,このような交流ばかりではありませんでした。このことを,私どもは忘れてはならないと思います。」と仰ったように、日韓併合そのものを良い歴史としては捉えていなかったということでしょうか?

2002年日韓ワールドカップの結果

その後の2002年日韓ワールドカップについては改めて言うまでもないでしょうが。

その結果がこれ

ニコニコ動画のスポーツランキングで常に上位にランクインしてる動画。

たぶん工作によってずっと上位になってると思います。

日韓ワールドカップを境に、日本人の韓国に対する認識は変わりました。

イタリアは仙台を拠点にしていましたので、仙台出身の私としては当時の衝撃を今でも思い出します。

まとめ:「天皇は韓国人・朝鮮人」とかいう陰謀論

女系論で考えれば「天皇は朝鮮王の子孫」なのでしょう。

しかし、天皇は男系継承で世襲してきた系統なので、そのようには考えません。

日本には天照大神とは別系統の神の子孫が居ましたので、女系で見たら神武天皇に繋がらない、という例はいくつもあるでしょう。

また、高野新笠が百済の帰化人の末裔であったという事実に何ら不都合が無いということは既に示した通りです。

「天皇は韓国人・朝鮮人」などという話は、嫌韓の風潮に乗っかってアクセスを増やそうとしていたり、それを逆手にとって皇室に対する敬愛の心を削ぐために仕組まれた、質の低い陰謀論に過ぎません。

ここで言及したことは、月刊WiLL8月号で竹田恒泰氏が詳しく論じています。

以上

本人の名前入りタスキ:選挙運動以外の政治活動での着用は掲示規制の公職選挙法違反なのか?

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公示日前には選挙運動は許されませんが、そうではない政治活動において、本人の名前入りのタスキをかけている人が散見されます。

これって公職選挙法違反なのでしょうか?

選挙期間外の本名入りのタスキの規制

選挙期間外の本名入りのタスキが禁止されている根拠は、選挙運動時の文書図画の掲示について定めた公職選挙法143条1項3号と言われています。

(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
ー中略ー
三 公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類

たすき」が公職選挙法上で表れているのはこの条文だけです。

なので、反対解釈をして、「選挙運動のためでない場合には、たすきは掲示することができない」と言われています。

ただ、実際には運用はバラバラです。

おそらくですが「この条文は選挙運動の場合について規定しているだけで、政治活動の場合については何も言ってない」という解釈があるのだろうと思います。

国会答弁にも顕れています。

国会質疑における名前入りのたすきがけの公職選挙法違反

198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3号 平成31年04月10日

泉委員 ー省略ー

ちょっと具体的に触れていきたいと思いますが、いわゆる八時前の朝の活動でありますが、たすきをつけて無言で立礼をする。あるいは、音楽を流して立礼をする。そして、おはようございますとのみ挨拶をする。これは違法でしょうか。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、基本的には、それぞれの態様によって具体の事実に即して判断されるべきという前提ではございますけれども、公職選挙法上で時間規制がされているのは街頭演説と連呼行為でございます。街頭演説とは、街頭又はこれに類似する場所において、あるいはこれらの場所に向かってする演説と解されているものでございます。連呼行為とは、短時間に同一内容の短い文言を繰り返し呼称することと解されております。
 これにつきましては規制があるわけでございますけれども、今お尋ねのありました、たすきをつけて立礼する、あるいは音楽を流すというのは、今言った定義からはちょっと外れてくるので、街頭演説にも連呼行為にも当たらないというふうなことで、したがって、時間制限の対象ではないというふうになってくると思います。一般論でございます。
 一方で、おはようございますとのみ挨拶するというようなことをした場合には、その態様によってはやはり連呼に当たる場合もあるというようなことで、個別具体に判断されるということとなっております。

たすきをつけて立礼することが規制対象かどうかという質疑に対して、時間制限=選挙期間外規制の対象ではないだろうという政府参考人の答弁があります。

単純にたすきをつけて選挙期間外に政治活動をした場合を問うたものもあります。

190 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3号 平成28年03月18日

○本村(賢)委員 次に、公職選挙法の運用について、地域によって差があるんじゃないかなと。
 これに関しては公職選挙法第百四十三条の十六項の規定が当てはまると思うんですが、例えば、日本全国、北海道から沖縄県まで同じ基準で公選法が運用されるべきだと考えているんですが、もちろんこれは当然の話でありますけれども、これについて政府の見解をお伺いしたいと思っております。
 例えば、当人の名前が入ったたすきやのぼりやジャンパーを使用して日常の政治活動を行うことは一般として違反になるのかどうか。この点もちょっと、基本的な話でありますが、確認のためお伺いします。
○大泉政府参考人 お答えいたします。
 公職選挙法の解釈、判断等につきましては、立法時における議論、あるいはこれまでの長年における判例あるいは実例などの積み重ねによりまして、その考え方を明確にされてきたところでございます。
 総務省としましては、これらの内容を周知するとともに、質疑応答などの形で一般的な解釈をお示ししておるところでございまして、都道府県選管、市町村選管におきましては、その解釈については共通だというふうに考えております。
 しかしながら、選挙運動、政治活動の実態につきましては極めて多様でございまして、その中で、具体的にある行為が公職選挙法に禁止されるものかどうかということの当てはめにつきましては、その具体の事情を見まして、態様、すなわち時期、場所、方法、数量、対象などにつきまして総合的に勘案して、実態的に判断していく。最終的には司法の判断ということとなると思っております。
 そういうことでございますが、法の適用など統一性の確保が図られるような必要なことにつきましては、さまざまな機会を通じまして、選挙管理委員会等関係機関に周知を図ってまいりたいと思います。
 また、お尋ねのたすきなどにつきまして公職選挙法に違反するかどうかにつきましては、今申しましたとおり、個別の態様によって判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えたいと思います。
 ただ、その上で、一般論としてということで申し上げますと、現行法上、候補者の氏名または氏名類推事項が表示された文書図画の掲示につきましては、委員御指摘のとおり、公職選挙法第百四十三条の十六項に列挙されているもの以外は掲示することができないとされております。例えば、政治活動用事務所に掲示する一定数の看板、立て札などを除きまして、それ以外は掲示できないということとなっております。
 したがいまして、個別に判断するしかないのですが、今御指摘のありましたものにつきましては、一般的にこれに当たらないことが多いのではないかと考えられます。
○本村(賢)委員 個別事案の話ということでありまして、今の事案に当たらないような話もされておりましたが、例えば、私の地元の相模大野駅で、私がたすきをして、個人旗をつけて、個人ジャンパーを着て政治活動をしていた、選挙中じゃないですよ、日常活動、この場合は違反に値するんじゃないでしょうか。もう一回、お願いします。
○大泉政府参考人 先ほど申しましたとおり、公職選挙法百四十三条十六項については、掲示していいものにつきまして列挙されていて、氏名あるいは氏名類推事項が記載されているものについては、定められているもの以外を掲示したら違反になるというような規定がございます。
 具体的な当てはめについてはできませんけれども、そこの規定から見ると、当たらないものであれば違反になるということでございます。

公職選挙法第百四十三条の十六項に列挙されているもの以外は掲示することができないとあるので、選挙期間外であれば、たすきはアウト、ということになりそうです。

実は、最近出た政府の閣議決定があるのでそれを見てみましょう。

政治活動における本人の名前入り襷の着用に関する政府の閣議決定の答弁書

衆議院議員高木錬太郎君提出選挙運動・政治活動の態様に関する質問に対する答弁書

平成三十年十二月十四日受領 答弁第一一四号
内閣衆質一九七第一一四号 平成三十年十二月十四日

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。

一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている。
 いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

公職選挙法143条16項には、たすきという文言はありません。

よって、公職の候補者等は、政治活動のためには、本人の名前入りのたすきは着用できない こととされています。

ただ、「後援団体以外の政党等」の「政治活動のため」に「たすき」を掲示することは「一般的には」可能だということが示されています。この場合には個人の活動ではないから、個人の本名の入ったたすきが使用されることが想定されていない、ということなのでしょうか?

このように考えると、公示日前、つまりは選挙期間外である場合には、選挙運動はできず、政治活動ができるにとどまるのですから、本人の名前入りのたすきの着用は、公職選挙法違反になるとしか読めません。

ただ、いずれにしても、「具体の事実に即して判断」すると書いてあります。

少なくともかなり濃いグレーであると言えます。

自治体のHPに見る本人のタスキをかける行為の規制

選挙期間外、政治活動、名前入りたすき

四万十市:選挙運動・政治活動Q&A

Q9 街頭演説等で公職の候補者等の氏名の記載されたのぼりを立ててもいいの?

A9  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章を掲示(使用)することはできません。 これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もあります。  
なお、以下のものについては認められます。 
 ① 選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章および腕章の類 ② 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるのぼり等

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あくまでも自治体の判断なので、これが全国的に通用するという保証はありません。

公示日前、政治活動、名前入りたすき

特に千葉市は『禁止されている文書図画の掲示』になることを明示し、さらに加えて「事前運動の禁止に抵触する恐れ」もあると指摘しています。

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こうしてみると、多くの自治体において、選挙期間外の名前入りのたすきについては、公職選挙法違反である、という慣行が定着していると言えるでしょう。

まとめ:でも共産党は関係ねぇ!

共産党は「グレーゾーンだったら何も問題無い!」と言っているかのようです。

いったいどういう理屈で問題ないと言っているのか不思議で仕方がありません。

以上