事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

吉良よし子:選挙期間外の名前入りタスキは公職選挙法違反なのか?

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日本共産党の吉良よし子が公職選挙法違反をしていると言われています。

吉良よし子:公示日前に参議院選挙を明示して襷をして演説

魚拓:http://archive.is/mFue2

※動画の3分40秒くらいから。

いよいよ来月目の前に迫ってまいりました参議院選挙で、ここ東京選挙区から二期目を目指して参ります、吉良よし子でございます。なんとしてでも勝ち抜きます。どうぞよろしくお願いいたします

その後はこれまでの政治活動の報告のような内容だったみたいですが。

これは政治活動の枠を超えた選挙運動ではないでしょうか?

追加。これの19分くらいからの声掛けも、選挙運動でしょう。

選挙運動の定義とは:判例と解釈

最高裁判所第3小法廷 昭和38年(あ)第984号 公職選挙法違反被告事件 昭和38年10月22日
最高裁判所第3小法廷 昭和60年(あ)第608号 公職選挙法違反 昭和63年2月23日

公職選挙法一二九条、一四二条一項にいう「選挙運動」とは、原判決説示のとおり、特定の選挙の施行が予測されあるいは確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定しているときはもとより、その立候補が予測されるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものと解するのが相当であり

これをコンパクトにすると「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」となります。

総務省|現行の選挙運動の規制

参院選の存在を明示した上で名乗り、「なんとしてでも勝ち抜きます。どうぞよろしくお願いいたします」と言ってその後に自身のこれまでの政治活動を振り返ったりするのは、上記に当たるのではないでしょうか?

「選挙の公約を言わなければ…」などということはありません。

まぁ、吉良議員は「最低賃金の引き上げや学費の値下げを訴え」てるので、マニフェストを言ってることになりますよね。

共産党の吉良議員:本人の名前入りタスキをかけて演説

ネット上では「公示日前に本人の名前入りタスキをかけて演説」が問題視されてます。

この根拠は選挙運動時の文書図画の掲示について定めた公職選挙法143条1項3号とされています。

(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
ー中略ー
三 公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類

たすき」が公職選挙法上で表れているのはこの条文だけです。

なので、反対解釈をして、「選挙運動のためでない場合には、たすきは掲示することができない」と言われています。

ただ、実際には運用はバラバラです。

おそらくですが「この条文は選挙運動の場合について規定しているだけで、政治活動の場合については何も言ってない」という解釈があるのだろうと思います。

そこで、最近出た政府の閣議決定を見てみましょう。

政府の閣議決定の答弁書

衆議院議員高木錬太郎君提出選挙運動・政治活動の態様に関する質問に対する答弁書

平成三十年十二月十四日受領 答弁第一一四号
内閣衆質一九七第一一四号 平成三十年十二月十四日

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。

一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができものと考えている。
 いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては「選挙運動のため」 でなければ一般的にはたすきをかけることは可能、しかし、個別具体的な判断になる、ということが明言されています。

他方、公職の候補者等は政治活動のためには143条16項各号に掲げるもの以外は掲示できないと書かれています。

さて、吉良よし子の演説は政党等の団体の政治活動ではなく、自身の活動についてのものであると考えられます。なので、143条16項各号のものしか掲示できないと思いますが、143条16項各号には、「たすき」はありません。

143条16項

三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

唯一、この規定がどう理解されているかがわかりませんが、たすきがこの中に含まれて居るとは考えられないでしょう。

よって、吉良よし子の行為には公職選挙法違反の疑いがあるということです。

まぁ、事前運動なのか、掲示規制違反なのかが不明ですが。

まとめ:たすきの是非は個別具体的に判断される

結局のところ、吉良よし子が公職選挙法違反か否かは、選挙管理委員会をはじめとして最終的に検察がどう判断するかにかかっています。

ただ、仮に違反ではないとしても

『日本共産党は、グレーのものであれば何でもやりまっせ!!』

と言っているようなものでしょう。

それって、公党としてどうなんでしょうね?

以上

日本共産党が破壊活動防止法上の調査対象団体であるソース

志葉玲・山本晴太弁護士が徴用工問題について虚偽のデタラメ記事

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ハーバービジネスオンラインに掲載された志葉玲という自称ジャーナリストによる、韓国徴用工問題についての記事が虚偽を含むデタラメばかりなので指摘します。

こういう虚偽に立脚した記事は国益に反します。

日韓請求権協定で放棄されたのは外交保護権

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徴用工問題は解決済みではない。日本の主張の問題点とは!? | ハーバービジネスオンライン 魚拓

山本弁護士は「日韓請求権協定によって放棄されたのは『外交保護権』であって、個人の請求権は消滅していません」と指摘する。「外交保護権」とは、外国によって自国民の身体・財産が侵害された場合、その侵害を自国に対する侵害として、国家が相手国の国際法上の責任を追及すること。

 これに対し「個人の請求権」とは、被害者が加害者を直接、裁判等で責任追及するもの。実際、日韓請求権協定が締結された当時の政府刊行物『時の法令』別冊やその後の国会質疑(1991年8月27年柳井俊二・外務省条約局長)などでも「放棄されたのは『外交保護権』」、「『個人の請求権』は消滅していない」とされている。

ここに嘘はありません。

日韓請求権協定で放棄されたのは外交保護権であるということは、一貫した日本政府の立場であって、なんら変遷はありません。 

そのことは以下でも指摘しています。

韓国徴用工:日韓請求権協定の個人の請求権に関する河野太郎外務大臣の解説の解説

日韓請求権協定における「請求権」とは?その定義

※ここは読み飛ばしても構いません。

126 衆議院 予算委員会 26号 平成05年05月26日

○宇都宮委員 次に、この協定第二条第一項の「財産、権利及び利益」と「請求権」との関係についてお聞きしたいと思うんです。
 それはどうしてかといいますと、この当時の合意議事録によりますと、ここで言う「「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。」というふうに書かれております。そしてまた、今までの外務委員会とか予算委員会での議事録を見ますと、「財産、権利及び利益」というのは法律上の根拠のある請求権である、そして「請求権」というのは法律上の根拠のない請求権であるというふうな説明がなされております。このような両方の説明からしますと、ほとんどの権利は「財産、権利及び利益」の中に入って、いわゆる何というか全く根拠のない、言いがかりをつけるようなものだけが「請求権」の中に入るというふうな感じにちょっと感じられるのです。
 そこで、もう少しわかりやすく、「財産、権利及び利益」の中にはどういう権利が入って、「請求権」の中にはどういう権利が入るのか、具体例を挙げて、かつ簡単に御説明いただきたいと思うのですけれども。

○丹波政府委員 いわゆる財産、権利、利益と請求権との区別でございますけれども、「財産、権利及び利益」という言葉につきましては、日韓請求権協定の合意議事録の中で、ここで言いますところの「財産、権利及び利益」というのは、合意議事録の2の(a)ございますけれども、「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利」を意味するということになっておりまして、他方、先生御自身今おっしゃいましたとおり、この協定に言いますところの「請求権」といいますのは、このような「財産、権利及び利益」に該当しないような、法律的根拠の有無自体が問題になっているというクレームを提起する地位を意味するということになろうかと思います。
 具体的にとおっしゃいますので、ちょっと具体的に申し上げますと、御承知のとおり、この第二条の三項におきまして、一方の締約国が財産、権利及び利益、それから請求権に対してとった措置につきましては、他方の締約国はいかなる主張もしないというふうな規定がございまして、これを受けまして日本で法律をつくりまして、存在している実体的な権利を消滅させたわけでございますけれども、まさにこの法律が対象としておりますのは、既に実体的に存在しておる財産、権利及び利益だけである。
 具体的に申しますと、それは例示いたしますと、日本国あるいは国民に対する債権あるいは担保権あるいは物権といったものを消滅させた。これがまさに実体的な権利でございまして、請求権はなぜこの法律の対象でなかったかと申しますと、まさにその消滅させる対象として請求権というものが目に見える形で存在していないということだと思うのです
ー中略ー
例えばAとBとの間に争いがあって、AがBに殴られた、したがってAがBに対して賠償しろと言っている、そういう間は、それはAのBに対する請求権であろうと思うのです。しかし、いよいよ裁判所に行って、裁判所の判決として、やはりBはAに対して債務を持っておるという確定判決が出たときに、その請求権は初めて実体的な権利になる、こういう関係でございます。

【「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利」に該当しないような、法律的根拠の有無自体が問題になっているというクレームを提起する地位】

これが日韓請求権協定における「請求権」の意味内容です。

「請求権」という言葉が通常の法律用語とも異なるのが分かります。

それによって、次のような違いが生まれてきます。

「請求権が残存」 と「裁判による救済が受けられるか」は別問題

ここが混乱の元です。

請求権が残存」 と「裁判による救済が受けられるか」は別問題なのです。

これは一般的な法律用語としても馴染みが無い概念なので、よほどこの種の問題について研究している者でないと、法曹資格者ですら理解を誤る可能性があります。

実体法上の権利の満足を得るためには裁判を起こさなくても相手方の任意履行を求める方法もあります。権利があるのですから、よほどのことが無い限りは履行を求める行為は恐喝にはなりません。

相手方が任意に履行しない場合に自力で強制すると犯罪になるので、裁判という訴訟手続きを踏みます。

この実体法上の権利が裁判で存在すると確定すれば、それは「債務名義」となって強制力を伴って執行可能な権利になります。

請求権が残存」は裁判を起こす前に権利がある状態と言え、「裁判による救済が受けられる」というのはそのような権利に基づいて訴訟提起をして勝訴判決を得て確定判決の証書の交付を受け、それを執行裁判所に持って行って権利を実現できる、という意味です。場面が異なります。

日韓請求権協定における「実体的権利」とは、(債務名義そのものではないですが)債務名義のように権利の存在が証明でき、執行可能な権利のことを指しているのです。

裁判所もそのような権利であることを判断しています。

名古屋地方裁判所 平成11年(ワ)第764号、平成12年(ワ)第5341号、平成16年(ワ)第282号  平成17年2月24日

上記認定の本件協定締結に至るまでの経緯等に照らして考えると,財産権措置法1項1号に規定されている,韓国又はその国民の我が国又はその国民に対する債権であって本件協定2条3項の財産,権利及び利益に該当するものとは,本件協定の署名の日である昭和40年6月22日当時,日韓両国において,事実関係を立証することが容易であり,その事実関係に基づく法律関係が明らかであると判断し得るものとされた債権をいうものと解するのが相当である。

実体法上の権利の満足を得るためには裁判を起こさなくても相手方の任意履行を求める方法もある。このことは、後述する韓国側の戦略とも符合します。

サンフランシスコ平和条約と個人の請求権

徴用工問題は解決済みではない。日本の主張の問題点とは!? | ハーバービジネスオンライン | ページ 2 魚拓

「個人の請求権」が有効なのであれば、元徴用工である被害者が、加害者である日本企業を訴えることはまったく問題ないはずである。だが、上記した河野外相及び三上国際法局長が答弁したように、日本政府は「『個人の請求権』は消滅していないが、法的に救済されない」との立場を取っている。

 その根拠とされているのが、西松建設による中国人強制連行・強制労働訴訟、中国人慰安婦訴訟に対する最高裁判決(共に2007年4月27日)。山本弁護士は「これらの判決では、独自の『サンフランシスコ平和条約の枠組み』論を展開しています」と語る。

「この『枠組み』論は、平和条約締結後に混乱を生じさせる恐れがあり、条約の目的達成の妨げとなるので、『個人の請求権』について民事裁判上の権利を行使できないとするというものです。日中共同声明や日韓請求権協定も『枠組み』に入るものとして、日本政府側は『個人の請求権』を裁判で行使できないものと解釈するようになりました。しかしサンフランシスコ平和条約には、『個人の請求権』について民事裁判上の権利行使をできないようにするとは、どこにも書いていません」(山本弁護士)

【サンフランシスコ平和条約には、『個人の請求権』について民事裁判上の権利行使をできないようにするとは、どこにも書いていません】

上記の文脈に続いてこのような記述をするのは、非常にミスリーディングです。

山本弁護士の言う「裁判上の権利行使」がどのような意味かは定かではありませんが、一般的な法律用語であると善解すれば、これもやはり「裁判による救済が受けられるか」とは別問題です。

一般的な法律用語としての「裁判上の権利行使」の例としては、民法147条1号(改正後の147条1項1号)の「裁判上の請求」があります。これは時効の中断(改正後の用語法では「完成猶予」)の事由として規定されています。

この「請求」とは単に口頭や手紙で「お金を支払え」と求めることではなく、判例に基づくと「裁判上の請求」のことを言い、訴訟提起や支払督促の申立などの裁判所を通した法的な手続きのことです。

そういうものまで権利行使できないとは書いていない、という意味に捉えれば、それはそうでしょう。

なお、西松建設の最高裁判決についても、相当誤解されている(誤解が意図的に拡散されている)面があるので、以下で指摘しています。

西松建設の中国人強制連行訴訟最高裁判決を韓国の徴用工訴訟に敷衍するフェイク

志葉玲はサンフランシスコ平和条約の原文を読んだか?

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https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-P2-795_2.pdf

サンフランシスコ平和条約では「戦争賠償」の前提として「請求権の処理」がありました。ここでいう「請求権の処理」は、戦争遂行中に生じた交戦国相互間又はその国民相互間の請求権であって、戦争賠償とは別個に交渉主題となる可能性のあるものの処理です。

個人の請求権を含め、戦争の遂行中に生じた相手国及びその国民や法人に対するすべての請求権は、相互に放棄するものとされました。

これはサンフランシスコ平和条約の14条(b)項や19条(a)項に書かれています。

14条(b)項は連合国が主語、19条(a)項は日本国が主語となっています。

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したがって、先述の山本晴太弁護士の発言を「サンフランシスコ平和条約には、『個人の請求権』について裁判による勝訴判決を受けて権利の満足を得ることはできないようにするとは、どこにも書いてない」という意味に捉えるなら、それは間違いですし、そのように誤読させるような記事内容は非常にミスリーディングです。

西松建設の中国人徴用工最高裁判決と日中共同声明

徴用工問題は解決済みではない。日本の主張の問題点とは!? | ハーバービジネスオンライン | ページ 2

そもそも、第二次世界大戦後の連合国と日本の講和条約であるサンフランシスコ平和条約には、中国も韓国も参加していない。

サンフランシスコ平和条約の『枠組み』が、同条約を締結していない国々にもその効果が及び、戦争被害者から民事訴訟による解決機能を奪うことは無理があります2007年の最高裁判決では、その根拠を『サンフランシスコ条約の重要性』としか述べませんでした。これは、法的説明を放棄したという他ありません」(同)

「2007年の最高裁判決では、その根拠を『サンフランシスコ条約の重要性』としか述べませんでした」という部分は、明確に虚偽です

山本弁護士がそういう説明をしたとは到底思えないのですが。

西松建設の2007年の最高裁判決は裁判所判例情報から閲覧することができます。

最高裁判所第2小法廷平成19年4月27日判決平成16年(受)第1658号 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/034580_hanrei.pdf

ここでは明確に「請求権放棄は日中共同声明によるものであり、日中国交正常化交渉の経緯等に照らせば、サンフランシスコ平和条約と別異に解することはできない」旨が書かれています。

日中間の請求権放棄の根拠は日中共同声明であると明確に言っています。

その上で、日中共同声明はサンフランシスコ平和条約の枠組みから外れることは無い、と言っているのであって、志葉玲の記事にあるような「サンフランシスコ平和条約には、中国も韓国も参加していない」と言うのはまったく無意味な指摘です。

以上、ハーバービジネスオンラインに掲載された志葉玲の記事は、虚偽とデタラメに基づいて記述されているということを明確に指摘しました。

「任意の補償」へと誘導する山本晴太弁護士

徴用工問題は解決済みではない。日本の主張の問題点とは!? | ハーバービジネスオンライン | ページ 2

また、2007年の最高裁判決は「個人の請求権」を完全否定したわけではない。

「判決は“任意の自発的な対応を妨げられるものではない”としており、この判決をもとに、強制連行・強制労働の中国人被害者と西松建設は和解しています」(同)

 つまり、「枠組み」論に基づく「日韓請求権協定によって『個人の請求権』は権利行使できない」という日本政府の主張は、法律論とは言い難い主張だというわけだ。

そもそも、韓国の場合と西松建設の中国人の場合とでは、その置かれている状況が根本的に異なることは以下で示しています。 

西松建設の中国人強制連行訴訟最高裁判決を韓国の徴用工訴訟に敷衍するフェイク

山本晴太弁護士は、法的な主張では韓国側に分が悪いということを分かっているからこそ、一般人、特に韓国からの訴訟のターゲットになる可能性のある企業の人物を「任意の補償」へと誘導するために、ミスリーディングな言辞を弄しているのです。

元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明の誤魔化し

まとめ:徴用工問題は日本のミス狙いが韓国側の戦略

つまり、「サンフランシスコ平和条約の枠組み論に基づく日本政府の主張は法律論とは言い難い主張だ」という主張は、法律論として破綻しているどころか、事実誤認や誤魔化しに基づくものであるということが明らかです。

こうした虚偽の主張を日本の企業の側に刷り込む工作が行われているということです。

他にもデタラメな説明が書いてある(書いているかもしれない)媒体があれば、是非ともコメント欄等で教えて頂きたいです。レーダー照射問題でもそうだったように、韓国側の主張の多くには、何かしらの誤魔化しが含まれて居ます。

以上

徴用工問題とは:朝鮮人戦時労働者と日韓請求権協定のまとめ

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いわゆる徴用工問題について。

徴用工とは何か、日韓請求権協定とは何かについてまとめました。

徴用工とは何か:朝鮮人戦時労働者(応募工)

徴用工とは大東亜戦争中に日本に出稼ぎに来ていた朝鮮半島や支那出身の労働者です。

しかも、本来は「朝鮮半島出身労働者」と呼ぶべきものです。

韓国人の原告や支援者らは「徴用工」という語を使っていますが、その実態の多くは「募集工」であり、応募して日本に移入してきた者達です。

徴用工問題とは:軍艦島に限らない

徴用工問題とは、本来的には「日本における労働環境が劣悪であった結果、死亡・傷病者となってしまった者やその遺族らに対する日本国の賠償責任の問題」と言うことができます。

ただし、朝鮮人は当時日本人であったので、現在の韓国との関係では「賠償」関係に立ちません。

場所は軍艦島に限りません。

しかし、後に韓国人となった元朝鮮半島戦時労働者については、日本国と韓国との協定(日韓請求権協定)によって、「日本国が責任を負わない」ことが決定されています。

したがって、既に終わった話なのです。

日本での訴訟でも元徴用工らの原告の敗訴が確定していました。

韓国政府も韓国政府が元徴用工らへの補償義務は韓国政府が負うと明言していました。

ところが、ここにきて韓国側が協定に反する行為をしてきた、というのが2018年秋頃から問題視されている「徴用工問題」です。

日韓請求権協定とは:完全かつ最終的に解決

日韓請求権協定とは、【財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定】です。

「日韓請求権並びに経済協力協定」とも言われます。

ここにおいて「完全かつ最終的に解決された」と書いてあるので、徴用工が日本政府や日本企業・日本人個人に対して請求しても救済は受けられないことになっています。

日韓請求権協定まとめ

日韓請求権協定については理解が難しいのでまとめを作りました。 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定のわかりやすい解説

日韓請求権協定の構造については河野太郎外務大臣が解説しています。

それを元に概念図を図示して再解説したものが以下。

「個人請求権は残っている」についてのわかりやすい解説

  • 「個人の請求権が残っている」
  • 「そのことは日本政府も認めてる」
  • 「だから日本国は韓国人の元徴用工の方がたに対して賠償or補償すべきだ」

このようなフェイク論法に対しては「外交保護権」「訴権の消滅」等の用語をしっかりと理解しないといけません。

徴用工裁判のまとめ

新日本製鐵(新日鉄住金)に対する韓国訴訟の大法院判決

2018年10月30日の新日本製鐵(新日鉄住金)に対する韓国での訴訟の判決が、ここ最近の日韓関係の破綻の発端です。

韓国大法院が、元徴用工の訴えを認めてしまいました。

これ以降、類似の判例が出ることになります。

三菱重工に対する訴訟の大法院判決

次いで2018年11月29日、三菱重工に対しても韓国大法院が、元徴用工の訴えを認めてしまいました。

西松建設に対する中国人強制連行訴訟と徴用工問題の混同

「西松建設の事件において日本の最高裁が被害者の救済を促しているのだから、韓国人に対しても任意の補償は妨げられていない」

このような論法は騙しでしかないということを朝鮮人と支那人との事案の違いを理解することで認識するべきです。

日立造船に対する賠償命令

日立造船に対する賠償命令も出ています。 

徴用工裁判に関する韓国系弁護士らの工作

人権派を装う韓国系弁護士らはまともな法律論であったならば、韓国側が負けるということを理解しています。

なので、日本政府や日本企業・個人が「自発的に」元徴用工らに対して補償をすることを提案してきています。

岩月浩二弁護士による元徴用工弁護士有志声明

岩月浩二弁護士は元徴用工弁護士有志声明なるものを出していますが、大体においてフェイクが紛れているのでそれを指摘しています。

山本清太弁護士らの論文

山本晴太らは日韓請求権協定の文言から「解釈」によって、協定の効力の理解を捻じ曲げています。

この話は「解釈」ではなく、日韓両国が請求権協定にどのような効果を備えさせるよう行為してきたかという「事実」の問題です。

また、国際司法裁判の判決を曲解させていることも突き止めました。

橋下徹が一時期ツイートしていた内容は、すべて山本清太弁護士らの論文を読んだと思われる内容になっています。趣旨は、「相手方の主張を見てツッコみ所を理解し、弱点を補え」というものと受け止めています。

山本晴太弁護士が自称ジャーナリストの取材を受けて、虚偽の記事を左派系メディアが拡散する例もあります。

徴用工判決後の文在寅(ムンジェイン)大統領の行動

徴用工の大法院判決に対する韓国の文在寅(ムンジェイン)大統領の言動。

彼は「三権分立だから基本的にどうしようもない」と言い放ちました。

これは法的な意味でも政治的な意味でも完全に誤りであることについて以下。

また、韓国大法院の行為は三権分立違反ではあるが、それは第一義的には「司法の暴走」であるということについて(実態は大統領府が大法院の人事介入をしているなど、行政府による司法府への干渉という意味での三権分立違反と指摘されているが)。

徴用工訴訟のその後の顛末

大法院の判決後レーダー照射問題等で霞んでいきましたが、色んな動きがありました。

韓国の戦時労働者が韓国政府を相手に集団訴訟

韓国の徴用工らが韓国政府を相手に集団訴訟を始めました。

「金が取れるところから取っていく」

実に向こうらしい考え方です。

日韓請求権協定に基づく仲裁委員の選任と仲裁判断、国際司法裁判所への提訴

日韓請求権協定に基づいて、協定の解釈・実施に関する紛争が発生した場合には、仲裁委員を選任して仲裁委員会で判断するということが決まっています。

しかし、2019年6月末現在、韓国側はこれに応じようとしていません。

2019年1月に予想した通りの展開になっています。

韓国と言えばやっぱり朝日新聞:フェイク報道を忘れない

朝日新聞が日韓の紛争をネタにして金儲けしようとしていることが分かります。

毎日新聞の個人記者

三権分立が話題になった頃に毎日新聞記者が誤まった理解のツイートをしてアカウント削除に追い込まれた事案。

徴用工問題まとめ

徴用工に関する日韓の問題については法的には決着がついています。

なので韓国側はそれをわかった上で日本側から「任意の補償」をさせようとしてます。

そのために請求権協定の理解を誤魔化したり、国際司法裁判の理解を誤導させようとしています。

それに同調してる者は、中途半端に理解したフリをしてる者か、朝鮮系の者と断定して良いでしょう。

以上

深田萌絵(浅田麻衣子)レバトロン関連訴訟の内容まとめ

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深田萌絵の関連訴訟について、改めて概要をまとめました。

※あくまで私が特定できた訴訟に限ってますので、他にもあるかもしれません。

深田萌絵(浅田麻衣子)関連訴訟全体の構成

全ての出発点は平成25年(ヨ)第3466号の仮差押決定です。

この決定を不服とした種々の訴訟がRevatron株と当時の代表取締役であり、現代表精算人である浅田麻衣子名義で起こされているという状況です。

仮差押決定の後にAlpha-IT System(アルファ:藤井氏の会社)がRevatronから債務名義を得るために起こしたのが平成25年(ワ)第31235号です。

これはアルファを原告にRevatron株式会社を被告としたものですが、Revatron株式会社は平成26年10月17日に株主総会の決議により解散しましたので、その後に設立されたRevatronHD合同会社についても同一人格なので仮差押命令の効力が及ぶと主張しているのが平成27年(ワ)2695のようです。
※さらにその後はRevatronHD合同会社は解散、別会社に商号譲渡をしています。

平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)2695は実質的に争いの内容が同じである(後者は前者の法的判断を前提にすることになる)ので、併合され、現在も係属中です。次回期日は7月を予定しているそうです。

平成26年(ワ)2779は、Revatron株式会社(深田側)からアルファ(藤井側)に対して2000万円の支払いを求める訴訟でしたが、こちらは深田側が敗訴しています。

要するに【現在の本丸は平成25年(ワ)第31235号】です。

平成25年(ヨ)第3466号の仮差押え関係

深田萌絵による藤井一良さんへの一連の言及はこれを発端にしています。

1000万円の仮処分を消そうとしていろんな訴訟をしていると言っていいでしょう。

この決定文は現在非公開となっているようです。

平成27年(ワ)第19438号:三菱東京UFJ銀行

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有名なのが三菱東京UFJ銀行相手に払い戻し請求をした事件。

こちらは1審で深田勝訴でしたが、供託の事実が認定されて東京高裁で三菱側が逆転勝訴、つまり深田が敗訴しています。

深田萌絵(浅田麻衣子)、三菱東京UFJ銀行との裁判経過を誤魔化していた

平成27年(ワ)第20457:仮差押決定と保全異議決定の裁判官へ

平成27年(ワ)第20457では、1000万円の仮差押決定をした裁判官(J1)と、その後の保全異議(仮差押を解消することを求めること)を棄却する保全異議決定をした裁判官(J2)が深田によって訴えられました。

J1裁判官に対する深田の主張と裁判所の判断

深田の主張は以下です。
※検索システムでは個人名が伏せられていますが、重要なものは別事件の判決文や登記簿等から補足しています。実際の判決文とは表記が異なります。

J1裁判官は、原告代表者個人のアイデンティティと人権を無視して、申立人のアイデンティティの確認を怠り、本件仮差押口座に対する強制執行を行うように公文書を作成し、銀行に対して強要した。そして、本件仮差押決定は、仮差押えであって、差押えの強制執行ではないから、J1裁判官は藤井氏とB弁護士と結託し、公務員の職権を濫用して不法行為をしたといえる。
ー中略ー
本件仮差押決定により、原告代表者のアイデンティティは、外国人であるジィアンスィ・ジェイソン・ホウと同一であるかのように扱われた。

裁判所の判断は以下です。

原告は、J1裁判官が本件の仮差押命令の申立てに関し、藤井氏及びB弁護士と結託して、職権を濫用して、申立人のアイデンティティを確認することなく本件仮差押決定を発付したことが国家賠償法上の違法行為であると主張する。しかし、本件で提出された全ての証拠及び弁論の全趣旨によっても、J1裁判官が藤井氏及びB弁護と結託したなどの事実は認められない。また、発付された本件仮差押決定の内容にも不適法な点は認められず、ほかに原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

J2裁判官に対する深田の主張と裁判所の判断

深田の主張は以下です。

J1裁判官は、原告から印鑑及び申立人会社(Alpha-IT System)との裁判資料を持ち逃げして申立人会社に利益供与を行った元原告取締役Kの友人である。J1裁判官は、Kの友人だった関係もあり、保全異議申立事件について、申立人会社に一方的に加担したのであって、これは明らかに憲法15条2項に違反する行為である。

裁判所の判断は以下です。

また、原告は、J2裁判官についても、申立人会社に利益供与を行ったKと友人関係にあるにもかかわらず、本件保全異議決定をしたことが国家賠償法上の違法行為であると主張し、これを裏付ける証拠として、甲第8号証の1及び2を提出する。しかし、そもそも、甲第8号証の1の「J2」がJ2裁判官と同一人物であるかは明らかではないし、その点は措いても、証拠(甲8の1,2)及び弁論の全趣旨によっても、J裁判官がMと何らかの関係を有すること及びKが前記Mと友人関係であることは認められるものの、それ以上に、J2裁判官とKが直接的な友人関係にあることはもちろん、J2裁判官がその関係を前提にして、本件保全異議決定の審理に際し、原告に不利な判断をしたことを認めるに足りず、ほかに原告の主張する事実を認めるに足りる証拠もない。

東京地裁平成28年(ワ)第11906号

国に対してなされたこの訴訟の判決日は平成29年12月21日です。

第1 請求

 1 平成25年(ヨ)3466号事件の決定を『無効』とする

 2 被告は、原告に1円を支払え。

審級制度があるので判決の不満は上訴によって訴えるべきです。

この訴訟も当然にして却下・棄却されています。

東京地裁平成28年(ワ)第648号「被告を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す。」

判決日:平成28年5月16日

原告はRevatronHD合同会社です。Revatron株式会社閉鎖後の会社です。

原告が、Alpha-IT Systemの訴訟代理人(弁護士)である被告に対して、被告が訴訟代理人として原告を被告として行った訴えの提起が多重請求であり詐欺に該当するなどして不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。

第1 請求

 1 被告は、原告に対し、10万円を支払え。

 2 被告を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す。

当然却下・棄却です。

法律論としては、いかなる権利に基づいて請求しているか明らかにしていないため、訴訟物の特定を欠き、不適法、ということになっています。

平成28年(ワ)第314号:多重請求と偽装裁判の主張

Revatron株(深田)から藤井氏の訴訟代理人弁護士に対して、多重請求と偽装裁判によって損害を被ったとして不法行為の損害賠償請求(10万円)をした事案です。平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)2695の関連でしょう。

その主張の中身が、1000万円の請求が①Revatron株式会社、②深田(浅田)、③ジェイソンホーに対して連帯して支払いを求めたのが三重請求であるという、ことでした。

当然のごとく、藤井氏側の請求は連帯債務としての請求であり、合計3000万円を求めるものではないため棄却されています。

その他、裁判文書を偽造した、とか、裁判所を錯誤に陥れて多重請求を認容させた、とか、藤井氏が法律上存在しない人物であり実際は中国人であるという主張もしていましたが、すべて退けられています。

平成28年(ワ)第645号

RevatronHD合同会社(深田)から藤井氏の訴訟代理人弁護士に対して、平成25年(ワ)第31235号を提起したことが詐欺であり、不法行為であるとして10万円を請求した事件です。

こちらも三重請求の主張をしています。

この当時、平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)第2695号は実質的に争いの内容が同じであるため(前者は被告がRevatron株、後者は被告がRevatronHD合同会社であるというだけ)、事件が併合されようとしていたのですが、併合上申書の提出そのものが多重請求詐欺行為をしようとしているものである、と深田側は主張していました。

他に、判決文の偽造なども主張しています。

当然、そんなものは認められませんでした。

平成28年(ワ)第11911号「当事者不適格確認訴訟」

東京地裁平成28年(ワ)第11911号

1 原告(選定当事者),選定者A及び選定者Bと被告との間において,東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号事件の原告代表者Cを当事者不適格と確認する。
2 被告は,原告(選定当事者)に対し,選定者らのために1円を支払え

「そんなものは平成25年(ワ)第31235号でやれ」で終わりました。

ただ、ここにおける主張が藤井一良氏に対する「背乗り疑惑」として、月刊誌WiLLやYoutube番組等で深田の主張が拡散されることになります。

深田萌絵、中国残留邦人・孤児の定義を捏造し、藤井一良に関して支離滅裂な文章を書いてしまう

深田萌絵が「中国残留邦人・孤児」の定義を捏造し、藤井治・一良らの名誉を毀損していた証拠 

月刊WiLL8月号の深田萌絵「ファーウェイスパイの背乗り疑惑」記事が支離滅裂でむせる

平成27年(ワ)第7965号:別事件の管轄確認訴訟

平成25年(ワ)第31235号が東京地裁の管轄ではないことを確認する訴訟。

「そんなものは平成25年(ワ)第31235号でやれ」で訴え却下です。

平成27年(ワ)第5271号

RevatronHD合同会社(深田)が原告として、国と裁判官に対して、平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)第2695号に関する裁判官の行為が違法だとして100万円と「訴訟に関わる一切の費用を支払え。」と請求した事案。

裁判所の判断を抜粋します。

原告は、〈1〉被告Jは、商号譲渡人の債務免責登記を無視し、Revatron株式会社と原告を同一法人とみなし、債務を負わせようとしている、〈2〉被告Jは、人民解放軍が軍事技術を獲得するために中国スパイ及び国際犯罪団に加担した、〈3〉ジェイソンホーの生命を意図的に危機に貶め入れた、〈4〉深田(浅田)の基本的人権を侵害した、などと主張している。

しかし、上記〈3〉及び〈4〉の主張は、いずれも被告Jの行為によって原告に生じた損害を主張するものではなく、上記〈2〉の主張についても、それによって、直ちに原告に損害が生じるとも考えられないから、いずれも国賠法1条1項の請求に係る請求原因として失当であることは明らかである。また、上記〈1〉の主張についても、前期認定事実によれば、被告Jは、第1事件(31235号)と第2事件(2695号)の口頭弁論期日を同じ時間帯に指定しているところ、第1事件と第2事件の原告が同じであり、かつ、第2事件被告(本件原告)の代表者が第1事件の被告であることを考慮すれば、当事者の出頭の負担を軽減し、適切な訴訟進行を図るため、第1事件と第2事件の各口頭弁論期日を同じ法廷の同じ時間帯で実施することは合理性があり、上記期日指定をもって、被告Jが、Revatron株式会社と原告を同一法人とみなし、Revatron株式会社の債務を原告に負わせようとしたものとは認められず、被告Jの行為が、裁判官としての職務上の注意義務に違反し、違法であるとも認められない。

別事件のものではあるが、原告と被告が同じであり争いの内容もほぼ同じである、というような場合に同じ期日を指定するということは普通にあります。

通常はいちいち出頭する手間などが省けて利益になるのですが、どうやら深田側としては、そのような進行がなされると不都合だったようです。
(読者の方がたは察してください)

平成26年(ワ)第2779号

画像圧縮技術を企業にライセンスするビジネスを行っていた原告が、業務提携に関する契約を締結した被告会社(Alpha-IT System)及びその関係者であるその余の被告らに対し、被告らは、共同事業を行う意思がないのにその意思があるなどと原告(Revatron株式会社)を誤信させ、原告から画像圧縮技術及び暗号化技術を詐取し、同技術を用いて多大な売上げを上げているなどと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償として上記技術ライセンス相当額である2000万円及びこれに対する訴状送達の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案。

「原告からは的確な証拠が提出されていない」旨の判示が幾度もなされ、原告(深田側)が敗訴しています。

平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)第2695号の争いの内容は、ここで認定された事実とほぼ同じであると思われ、深田ー藤井事案を知るためには読むべきでしょう。

以下のページでまとめられています。引用元はlivedor Blogの方です。

【メール&判決文】ピンクスパイガー深田萌絵氏による背乗り&スパイねつ造事件!!藤井一良氏の悲痛な叫びと判決文!! | 日本国士 – 日本の尊厳と国益を護る保守派サイト

証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 深田萌絵対藤井一良事件判決 - livedoor Blog(ブログ)

レバトロン関連裁判のまとめ

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最初に書きましたが、平成25年(ワ)第31235号が本丸であり、それと平成27年(ワ)第2695号は実質的に争いの内容が同じであるので併合され、現在も係属中です。

こういった訴訟の経過や、主張の内容から、ある程度見えてくるものがあるのではないでしょうか。 

※追記:2021年に調べたら、新たな記録が見つかりました。

以上:はてなブックマークをして頂けると助かります。

テレビ東京株主総会が関西生コン事件について質疑内容を削除「必要性が無いので報道しない」

テレビ東京の報道しない自由

テレビ東京株主総会で関西生コン事件を報道しない理由が質問されました。

その回答内容は驚きのものでした。

関西生コン事件とは

広域労働組合による恐喝・脅迫・威力業務妨害事件です。

トップが逮捕・起訴されている上に、複数の幹部、多数の構成員も逮捕されています。

少なくとも延べ40人以上の逮捕者が出ています。

連帯ユニオン関西地区生コン支部:北朝鮮と極左過激派と武健一と辻元清美

連帯ユニオン(全日本建設運輸連帯労働組合)の構成員がまた逮捕:関西生コン事件まとめ

テレビ東京株主総会「関西生コン事件は必要性が無いので報道しない」

テレビ東京ホールディングス 株主総会 令和元年6月25日 : 偏向報道から国民を守る会

問題の質疑は動画の42分35秒くらいから。

490番です

さきほどご説明の中に社会に必要とされる企業となりたいというようなことをおっしゃってましたが、報道機関として必要とされる社としての報道姿勢、特に報道しない自由というものに関して質問したいと思います。

昨年から、関西地区の暴走、連帯労働組合関西地区生コン支部、通称関西生コンという組織で数々の脅迫・威力業務妨害などで50人以上の逮捕者を出すというとんでもない事件があり、つい数日前にも新たな逮捕者が出ています。ところが、どのテレビ局もまったく何も報道していません。わずかに関西ローカルの番組と産経新聞がちょろっと報道したのみなんですね。逮捕にあたった滋賀県警というのは犯罪組織対策課ということでも分かるように、関西生コンの実態というのは恐喝であり嫌がらせ、威力業務妨害などで、関係組織との業務契約を強要するという、ヤクザまがいの組織なんです。なぜこのような大規模な逮捕劇が報道されないんでしょうか?いったいどこに忖度して、誰に忖度して、報道しないのでしょうか?

関西生コンというのは辻元清美議員とか福島瑞穂議員ら一部野党の政治家や在日韓国朝鮮人団体との強い繋がりというのが一部週刊誌等やネットなどで広がっていますけれども、なにか圧力でもあるんですか?圧力をかけられて報道しないのでしょうか?

ー中略ー

テレ東 ご質問は承りました。今のご質問につきましては報道しない自由という冒頭の部分につきまして、ご回答申し上げます。担当の石川専務からご回答いたします。

石川 担当の石川でございます。議長の指名によりお答えさせていただきます。質問ですが、特定の政治勢力とかいろんな団体からの圧力、或いは忖度してですね報道しないということはございません。私どもとしてはですね、常に社会の皆様に知って頂ける必要があると判断した問題について報道しているという姿勢でございます。以上でございます。

テレ東 はい、回答させていただきました。

質問内容を切り取り、無かったことにするテレ東

テレビ東京の報道しない自由

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9413/ir_material2/123505/00.pdf

テレ東ホールディングスのHPではこの日の株主総会の質疑が掲載されています。

しかし、書かれていることは「特定の圧力があったか?」という部分しかありません。

質問の中核はなぜこのような大規模な逮捕劇が報道されないんでしょうか?』であったことは明らかなのに、なぜあのようなズレた回答をし、報告においても質問内容を改ざんしたのでしょうか?

特定の事柄を放送するか否かは経営判断

もちろん、特定の事柄を放送するかどうかの判断は、基本的にテレビ局の裁量の領域なんだと思います。

特定の事象について「なぜ報道しないのか?」と問いただすというのは、実質的に経営権の行使に深く関与することであって、一般論としては、本来の株主としての権限(株主総会の役割)からは離れているような気がします。

ただ、関西生コン事件というのは、果たして一般論で語れるものでしょうか?

たとえばオウム真理教事件について、1995年当時にまったく報道しないということを経営陣が判断した場合、当然のごとく追及されていたでしょう。

関西ローカルの事件という言い訳は通用しない

関西ローカルだから東京・関東圏の放送局としては報道する必要性が無い、或いは必要性が低い、という点についてはどうでしょうか?

しかし、ローカル性を理由にするのならば、全国の交通事故のニュースなんかは報道しないということになります。

事件の規模という点で言えば、逮捕者、被害者(被害会社)も複数おり、多数県にまたがっている事柄ですから、報道するのが当然と考えるのが常識ではないでしょうか?

関西生コンと沖縄の活動家とニュース女子とテレ東

関西生コン事件まとめ

関西生コンは、沖縄の基地反対運動に対して人員を派遣しています。

連帯ユニオン 関西地区生コン支部

実は、ローカルテレビ局に対しては、関西生コンの戸田ひさよしからニュース女子を放送したことに対する抗議がなされています。

連帯ユニオン(関西生コン)の戸田ひさよしからニュース女子を放送したローカル局への言論弾圧

まとめ:なぜ必要性が無いと考えたのか

報道機関である以上、質問の趣旨は「必要性が無いと考えた理由」のはずです。

そこを株主に対して答えないのは本当に謎です。

以上

深田萌絵(浅田麻衣子)Revatronが原告の驚愕請求「被告の身柄を警察に引き渡す」など

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深田萌絵(Revatron株式会社、RevatronHD合同会社)と藤井一良(Alpha-IT System)との訴訟について調べていたら、とんでもないものを見つけてしまいました。

奇々怪々な請求の数々を…

Alpha-IT System藤井一良への「当事者不適格確認訴訟」!?

東京地裁平成28年(ワ)第11911号

1 原告(選定当事者),選定者A及び選定者Bと被告との間において,東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号事件の原告代表者Cを当事者不適格と確認する。
2 被告は,原告(選定当事者)に対し,選定者らのために1円を支払え

別事件の原告について当事者不適格と確認する訴訟を提起していました。
※個人名は伏字にしました。他の請求部分はおかしなところは無いです。

要するに、平成25年(ワ)第31235号事件で深田氏が敗けそうなので、原告が訴訟提起する資格がそもそも無いということが認められれば勝てる、という算段です。

相手は藤井一良さんで、深田氏の主張は「背乗り」です(当然違います。)

で、裁判所は「そんなの平成25年(ワ)第31235号事件の中でやれ」で終了。

法律論で言うと、確認の利益が無いので却下、となりました(当然すぎる…)

「当事者不適格確認訴訟」とかいうパワーワードが生まれた瞬間でした。
(これ一般にはよくわかんねぇな)

東京地裁平成25年(ワ)第31235号事件関係

東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号関連は他にもあります。

「東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号は東京地方裁判所の管轄ではないことを確認する」請求を東京地裁平成27年(ワ)第7965号で行っています。

当然にして「そんなの平成25年(ワ)第31235号事件の中でやれ」で終了。

法律論で言うと、確認の利益が無いので却下、となりました。

深田萌絵:仮差押決定が違法だとして裁判官(国)を訴える

こちらの後日談ですが、深田氏は東京地裁による仮差押決定が違法だとして国賠請求してました。そして、仮差押決定をした東京地裁(J1裁判官)と、深田氏からの保全異議申立について審理したJ2裁判官に対して「仮差押債権者(Alpha-IT System)と結託していた」などと主張していました。

東京地裁平成27年(ワ)第20457号、判決日は平成28年4月20日です。

判決文中に原告Revatron株式会社の設立と解散の日付があり、登記事項と一致しているので特定できました。

裁判所の判断は当然にして請求棄却ですが、立証活動の中身は以下でした。

東京地裁平成27年(ワ)第20457号

また、原告は、J2裁判官についても、申立人会社に利益供与を行ったKと友人関係にあるにもかかわらず、本件保全異議決定をしたことが国家賠償法上の違法行為であると主張し、これを裏付ける証拠として、甲第8号証の1及び2を提出する。しかし、そもそも、甲第8号証の1の「J2」がJ2裁判官と同一人物であるかは明らかではないし、その点は措いても、証拠(甲8の1,2)及び弁論の全趣旨によっても、J裁判官がMと何らかの関係を有すること及びKが前記Mと友人関係であることは認められるものの、それ以上に、J2裁判官とKが直接的な友人関係にあることはもちろん、J2裁判官がその関係を前提にして、本件保全異議決定の審理に際し、原告に不利な判断をしたことを認めるに足りず、ほかに原告の主張する事実を認めるに足りる証拠もない。

別事件の決定を「無効にすること」を求める請求!?

別事件の決定を「無効にすること」を求める請求もしていました。

東京地裁平成28年(ワ)第11906号、判決日は平成29年12月21日です。

第1 請求

 1 平成25年(ヨ)3466号事件の決定を『無効』とする

 2 被告は、原告に1円を支払え。

審級制度があるので判決の不満は上訴によって訴えるべきです。

この訴訟も当然にして却下・棄却されています。

 「弁護士を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す」請求!?

東京地裁平成28年(ワ)第648号、判決日:平成28年5月16日

原告はRevatronHD合同会社です。Revatron株式会社閉鎖後の会社です。

原告が、Alpha-IT Systemの訴訟代理人である被告に対して、被告が訴訟代理人として原告を被告として行った訴えの提起が多重請求であり詐欺に該当するなどして不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。

第1 請求

 1 被告は、原告に対し、10万円を支払え。

 2 被告を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す。

民事でやるなw検察に告発しろwww

当然却下・棄却です。

法律論としては、いかなる権利に基づいて請求しているか明らかにしていないため、訴訟物の特定を欠き、不適法、ということになっています。

まとめ:Revatronが関与する裁判の関係図

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少なくとも私が深田事案であると特定できたものだけで、13の訴訟があります。

その中でも12の訴訟の関係図を示したのが上図です。

矢印の先は前提となる事件、或いは引用されている事件を指します。

深田氏は藤井氏のみならず、藤井氏の代理人弁護士、裁判官(国) に対しても訴訟を提起しています。

では、なぜ、このようなことになっているのか?

それについては平成25年(ワ)31235と平成27年(ワ)2695を見れば、予想がつく話です。

以上