事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

新日本婦人の会と日本共産党の関係

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新日本婦人の会というNGO団体が共産党と関係があるとかなんとか言われているので調べてみました。

国連NGOの女性団体らしい

新日本婦人の会のあゆみ

どうやら共産党とは別個の団体として設立されたようです。

機関紙「しんぶん赤旗」「女性のひろば」でも新日本婦人の会

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女性のひろば 2017年10月号│出版物│日本共産党中央委員会魚拓

女性のひろば 2017年5月号│出版物│日本共産党中央委員会 魚拓

日曜版「しんぶん赤旗」魚拓

日本共産党第22回大会来賓あいさつ魚拓

日曜版「しんぶん赤旗」魚拓

杉田水脈議員が国会で共産党の組織と発言すると…

「新日本婦人の会」と日本共産党 杉田水脈

すこし古い話ですが、衆議院議員時代、内閣委員会で「新日本婦人の会」という団体を「共産党の女性組織」と発言したところ、日本共産党の議員からヤジが飛び、その後、この発言を議事録から削除しろと迫られました。自民党の柴山昌彦委員長や次世代の党の松田 学理事(どちらも当時)は「杉田さんの言っていることのほうが正しい」と言って突っぱねてくださいましたが、それでも私は自分の発言が正しいという証拠として、幾つかの資料を提出しなければなりませんでした。

(新日本婦人の会の現在の会長は日本共産党の衆議院議員である笠井亮夫人の笠井貴美代氏であることや、その創立記念式典がしんぶん赤旗の一面に掲載されていたなどの資料を提出しました。)議院での発言・表決について院外で責任を問われない(免責特権)が、あるにもかかわらず、「新日本婦人の会」からは議員会館と地元の事務所に何度も発言撤回を求める抗議文が届いたのを覚えています。因みにこの「新日本婦人の会」は国連にNGO登録されており、協議資格も取得しています。
しかし、明らかに関係のある団体なのにそれを指摘すると躍起になって否定する共産党。。。国会内で保障された発言の自由もお構い無し。。。敵に回すと厄介なわけです(笑)

「共産党の女性組織」と発言したら圧力がかけられたようです。

そりゃぁ、新日本婦人の会は、韓国の団体と連携し慰安婦に補償せよと運動したり、築地市場の豊洲移転に反対したり、国連の経済社会理事会の特別協議資格をもつNGOとして認証されていて、女子差別撤廃委員会などで韓国の挺対協と連携して日本国に韓国人慰安婦への謝罪と賠償を求める提言などを行ない、会長の笠井貴美代氏は、日本共産党の笠井亮衆議院議員の御婦人ですから、圧力かけるでしょう。

共産党の女性組織ではなく共産党を支援する女性組織

杉田水脈議員が質疑において新日本婦人の会の活動内容について触れていたのは衆議院 内閣委員会 17号 平成26年05月09日が最初でしたが、その後若干の訂正がありました。

186 衆議院 内閣委員会 19号 平成26年05月23日

○杉田委員 日本維新の会の杉田水脈です。
 まずは冒頭、先日の委員会の中での私の発言で、新日本婦人の会は共産党の女性組織であると発言したことに対しまして、共産党の女性組織ではなく、共産党を支援する女性組織であると訂正をさせていただきます。まことに申しわけございませんでした

共産党の女性組織ではなく「共産党を支援する女性組織」ということでした。

先だって共産党の山下芳生がアンケートを紹介していました

186 参議院 内閣委員会 3号 平成26年03月13日

○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
 安倍総理は、所信や委員会答弁で、全ての女性が活躍できる社会をつくる、仕事と子育てが両立しやすい環境をつくると述べられています。男性も女性も、仕事と育児など、家族の時間を大事にできる社会の実現は大変急がれている課題だと思います。日本の既婚女性は、結婚や妊娠、出産で過半数の人が仕事を辞めています。一年以上離職して転職した人を加えますと、八割の人が離職、転職をしております。
 新日本婦人の会あるいは全労連女性部のアンケートに寄せられた声を紹介したいと思います。

こういうことがあったので、杉田議員が「共産党の女性組織」と受け取ったのは無理もありませんね。

まぁ、「共産党と関係の深い組織」「共産党の関連団体」 と言ってもいいでしょう。

さて、関連団体だとすると、気になる点があります。

共産党の関連団体として公安調査庁の監視対象か

日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書及び答弁書 | 公安調査庁

四 昭和五十七年四月二十日、第九十六回国会、衆議院地方行政委員会に於いて、警察庁は「ただいまお尋ねの日本共産党につきましては、民青を含めまして、いわゆる敵の出方論に立ちました暴力革命の方針を捨て切っていないと私ども判断しておりますので、警察としましては、警察法に規定されます「公共の安全と秩序を維持する」そういう責務を果たす観点から、日本共産党の動向について重大な関心を払っている」旨答弁されているが、現在も警察庁は、日本共産党は暴力革命の方針を捨て切っていないと認識されているか、見解を求める。

民青とは日本民主青年同盟のことを指します。

どんなことをやってるのかはまぁ、ググればいろいろと出てきますよ。

民青も共産党の団体リンクに掲載されています。

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日本共産党地方議員リンク|党事務所住所

このページはもう削除されたみたいですね。

今のHPでは「リンク」が表示されてるページが見つかりません。

都合が悪くて消したんですかね?

民青も共産党とは別個の団体ですが公安に関連団体としてマークされているということはもしかして…

まとめ:共産党と関係の深い新日本婦人の会

  1. 新日本婦人の会と日本共産党は別組織
  2. 新日本婦人の会は日本共産党を支援する組織
  3. 新日本婦人の会は共産党の関連団体として公安の監視対象かもしれない

まぁ、民青はHPに堂々と「相談相手は共産党」などと関係を隠そうとしていませんので、扱いは別の可能性もあります。

以上

NHKネット業務のガイドライン改正案の受信料に関するパブリックコメント例

 

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NHKネット業務と受信料についてパブリックコメントを出してきたので例文として晒します。

ガイドライン案の問題点は以下で指摘しています。 

NHKがネット受信料の徴収に向けてパブリックコメント:ガイドラインの問題点

NHKネット業務のガイドライン改正案へのパブリックコメント例

第1 ガイドライン案第4の3項(以下、3項)に視聴環境設定者にのみ受信契約義務が生じる旨を明記せよ

1 3項の提供条件には、インターネット放送(以下、ネット放送)を視聴可能な端末を持つ全ての者から受信料を徴収することと、IDの取得などネット放送の視聴のために行動した視聴環境設定者にのみ視聴可能・受信契約義務が発生するという制度が「公平」という方向性が存在します。3項では「利用に際してID・パスワード等により~措置をとること」とあり、後者の方向性であるようにも読めますが「例」の扱いであり不十分です。ネット端末所持者全てに受信契約義務が生じる可能性を消すべきです。

2 平成29年12月6日の最高裁判決では「放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めた」とあり、同法1条1号には「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」とあります。しかし、上記規定はラジオやテレビを念頭に置いたものであり、ネット放送は含まれないと解されます。NHKはラジオやテレビ放送のインフラを作ってきたからこそ受信設備を設置しただけでも受信料を徴収する実質的正当性があります。しかし、インターネットについてはそうではない上に、ネットインフラは既に普及しています。更に、常時同時配信は任意業務ですから、ネット放送においては「放送が最大限に普及・効用が保障」を至上命題とすることはできません。

3 このようなネット放送に関するNHKの立場を鑑みれば、公平な提供条件としてネット端末所持者全員に対して受信契約義務が生じるとする見解をとることは許されません。その可能性を排除するために「視聴環境設定者」にのみ受信契約義務が生じることを明記すべきです。

第2 ガイドライン案の第4の4項(以下、4項)が、3項の手段を実施しない理由とされてはならない

1 4項は「業務の実施に過大な費用を要するものでないこと」と規定していますが、非受信契約者による不正利用の防止に過大な費用を要するという理由で公平公正を持ち出してネット端末所持者全員から受信料徴収をすることは許されません。

2 したがって、4項の文中に「この規定は非受信契約者による不正利用の防止にかかる措置に関して適用されるものではない」との文言を追加するべきです。

7月31日が締め切り:意見提出フォームからは1000字以内 

意見提出フォームからは謎の1000字制限があり、文言を削るのに苦労しました。

2000字程度は欲しかったところです。

締切は7月31日ですので意見がある方はお早めに。

以上

選挙の秘密:中学3年の夏休みの宿題が参院選の支持政党を答えた上で論じるものの問題点

中学3年生の夏休みの宿題に支持政党を答えさせる内容の設問があったという人が居ました。その問題点と解決方法を指摘します。

中学3年の夏休みの宿題

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上から2つ目の囲みの設問

あなたの支持政党はどこかを答え、選挙の結果を受けて、その政党は今回の選挙で有権者からどのような評価を受けたと考えるか説明しなさい。

この問いは大変問題のある設問です。

憲法15条4項「投票の秘密」の侵害に実質的に同じでは?

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

憲法15条4項には「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」と規定されています。

もちろん、出題を受けたのは中学三年生なので18歳未満ですから、当然にして選挙権は持っておらず、今年7月の参院選には投票していません。

よって、投票の秘密の侵害という事にはなりません。

しかし、実質的に同視される事態ではないでしょうか?

「あなたの支持政党はどこかを答え」という設問が仮に18歳以上の大学生に対して大学側が問い、評価の一つとしたならば、紛うことなき選挙の秘密の侵害です。

なぜなら、支持政党を答えるということは、参議院比例代表においてどの政党(候補者名での投票をする場合もあるが)に投票したのかを問うことにほぼ等しいからです。

支持政党以外の党に投票する場合もあり得るが、通常は支持政党に入れるでしょう。

選挙権が無い者だからと言ってそのような性質の問いを投げかける事は憲法15条4項の精神に反するものではないでしょうか?

その意味で、たとえ選挙権を持たない者であっても「支持政党を答えない権利」があると言え、設問はその権利の侵害であると言えないでしょうか?

参院選の支持政党を表明することの意味

支持政党を表明することには一定のリスクがあるということは、一般社会の常識です。

特に学校組織においては特定の政党の支持者であるということが分かると不利益な扱いを受ける危険があると考えられます。教師が特定の政党の構成員である場合があるからです。社会科なんて特に注意ですよ。

共産党員が教師をやってるような場合がありますからね。

海外では共産主義(つまり共産党の結成も)が禁止されている国もあります。

その教師が実際に公平・公正に物事を扱うかどうかは関係ありません。

教師が「公平に扱う」などと言っていても、学校側の言うことなんて信用できませんからね。「アンケート結果は誰にも言いません」などと言いながら児童虐待をしている親に見せた学校もあったではないですか。

そういう機微な事項について、支持政党の回答を強制し、それを評価の考慮要素の一つにすることは、配慮が欠けていると思います。というか、そういう設問の文言にしている時点で、とてもではないですが信用できないでしょう。

「海外では学生のうちから政治について議論するんだ」みたいな意見を目にしますが、それは自発的にやってることであって、本件では学校側が回答を強制して評価の対象としていることが問題なので、まったく次元の異なる話です。

こういった事を考慮せずに「政治について考えさせる良い課題だ」とは言ってほしくないですね。

「大人の回答」の仕方:支持政党なし

「大人の回答」の仕方としては、「支持政党なし」と答える事が考えられます。

ここで、この設問は「支持政党が無い」という人も居るということを全く想定していないということにも気づかされます。

そういう人はどのように回答すれば良いのでしょうか?

宿題の提示の時点で何か説明があったのでしょうか?

仮に授業や宿題発表の際の説明で「支持政党を決めるように」と言われたなら、また別の問題が発生します。

この意味でも配慮に欠けた設問だと思います。

学校側に設問内容を変更させる

この宿題は、問2が支持政党を答えさせるものであるという点を除けば、とても有意義なものだと思います。

そのため、問2の表現を変更することで、生徒の人権を守りつつ、選挙制度や政治について理解を深めるという宿題の狙いを同時に達成することができると思います。

「あなたがある1つの政党の支持者になったと仮定して、その視点から論ぜよ」

このような設問にすれば、個人に支持政党を晒す要求ではないですし、設問の文言からも出題者が公平公正に扱ってくれるという事が予定されています。

現実的には、そのような設問として扱うことを学校側に認めさせることが、本件の問題の解決方法ではないでしょうか?

学校側が翻意しなければ、「支持政党なし」と答えた上で、自分である政党の支持者になったと仮定した場合の論述をすれば良いでしょう。

まとめ

  1. 「支持政党を答えよ」という宿題は実質的に憲法15条4項の「選挙の秘密」の精神に反している
  2. 「ある政党の支持者になったと仮定した論述」をさせるよう宿題の趣旨を変更するのが生徒の人権も守り、宿題の狙いも達成するための穏当な解決方法ではないか。
  3. 「支持政党なし」と答えて上記2番の視点で論述することを明記する方法もある

教師が意図的にやったものなのか、特に深く考えもせずこのような内容になってしまったのかは不明です(後者の可能性が高いと思います)。

選挙の秘密を直接侵害するものではないですが、その精神に反する設問であるという意味において、教育をする側として相応しくない設問だと言えるでしょう。

以上

NHKがネット受信料の徴収に向けてパブリックコメント:ガイドラインの問題点

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NHKがネット受信料の徴収に向けてパブリックコメントを募集しています。

ガイドラインの規定に問題点が見つかったので紹介します。

NHKがネット受信料の徴収に向けてパブリックコメント

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改正放送法の施行に向けたNHK関係の省令等の整備についての意見募集(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209349&Mode=0

改正の概要は4つに大別されていますが、その中で「インターネット活用業務の対象の拡大」が今回騒がれている「ネット端末だけで受信料発生?」という問題に関係します。

放送法64条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」した者に受信契約義務が発生すると書いてあり、ワンセグ携帯電話であってもカーナビであっても受信料の支払い義務があるという裁判結果が出ているため、そのようなNHKがネット配信も行った場合、ネット端末所持だけで受信料が発生するのでは?という懸念が生じています。

「インターネット活用業務」には「2号業務」と呼ばれる(放送法20条2項2号)「常時同時配信」(テレビ放送とネット放送の同時配信)と「3号業務」と呼ばれる放送事業者向けの業務があります。

私たち一般国民の受信料に関係するのは「2号業務」の方なので、そちらに関する規定を見る必要があります。

省令=放送法施行規則なのですが、そこは抽象的な規定しかないので、コメントを前提とするならガイドラインを読み込んだ方が良いです。

私が読んだ限りでは、ガイドラインに書かれていることは上記の懸念を一定程度払拭する内容があります。

2号業務についての放送法施行規則

放送法施行規則 (実施計画の記載事項等)
第十二条の四 法第二十条第十三項の実施計画には、同条第九項の認可を【新設】受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

省略

法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関
する料金その他の提供条件に関する事項

料金その他の提供条件に関する事項については、ガイドラインに詳しく審査基準が書かれています。 

日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン

2号業務に関する規定はいくつもあるのですが、「ネット端末だけで受信料発生?」という疑惑に関する重要な部分は以下の記述です。

日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン 第4 認可要件の項目ごとの具体的な審査基準

3 業務の種類、内容及び実施方法並びに2号業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、協会の放送を受信できる業務の種類、内容及び実施方法が、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者について、法第64条第1項の規定る受信設備を設置した者について、法第64条第1項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと(法第20条第10項第3号関係)

省略

そのため、2号受信料財源業務については、例えば、常時同時配信について、受信契約者に対しては追加負担なく利用できるようにする一方で、非受信契約者に対しては受信契約者と同等の放送番組を同等の条件で視聴できないようにするなど、受信料制度の趣旨に照らし、受信契約者にとって不公平にならないための具体的な提供条件に関する事項が、適正かつ明確に定められることが必要である。
併せて、例えば、利用に際してID・パスワード等により受信契約者であることを適切に認証することや、非受信契約者による不正利用の防止など、このような提供条件を適切に適用するための措置をとることが、業務の実施方法として、適正かつ明確に定められていることが必要である。

「非受信契約者」が予定されている通り、端末所持だけで受信料支払い義務が発生しないように、利用者だけが徴収されるような業務実施方法が検討されていることが分かります。

これは従来から議論されていたものです。

常時同時配信の受信料の徴収方法についてのNHK検討委員会の議論

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平成29年2月27日付諮問第1号「常時同時配信の負担のあり方について」答申 平成25年7月25日 NHK受信料制度検討委員会

何らかのアクション・手続を取って視聴環境を設定した者=視聴環境設定者に対して受信料を徴収する方針であるということが書かれています。

視聴環境設定の方法が具体的にどのようになるかは分かりませんが、「アプリのDL」や「IDの取得」などが検討されていました。

常時同時配信についての受信料徴収方法についてのNHKでの議論については詳しくは以下でまとめてあります。

【NHK受信料】ネット端末所持で受信料発生はウソ?常時同時配信とは?オンデマンドとの区別は

さて、ガイドラインにこのような文言があるということから、ひとまずは安心できると言ってよいと思いますが、それでもパブリックコメントで念押しする意義はあります。

私が他のガイドラインの規定を読んだところ、「万が一の状況を作るようなものがあったので、その点に触れていきます。

業務の実施に過大な費用を要する場合とアプリ・ID取得等の関係

日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン 第4 認可要件の項目ごとの具体的な審査基準

4 業務の実施に過大な費用を要するものでないこと(法第20条第10項第4号関係)【同左】本号は、本来は協会の放送等の必須業務を実施するために使用すべき受信料財源が過度にインターネット活用業務に支出されることにより、必須業務の実施に支障を来すことのないよう、当該業務が過大な費用を要するものでないことを認可の要件とするものである。

先に示したガイドラインの第4の3における受信料徴収方法の具体的な方法(アプリDL,ID取得等)の実施が、上記の第4の4に定める「過大な費用を要する」として実施されず、ネット端末所持者には全て受信契約義務があるとされたらどうでしょうか?

端的に言えば「ガイドラインの第4の3と第4の4の関係」が問題になります。

これは「第3 実施基準の認可要件その他の関連条文の解説」の3・4でも同様の規定があるため、セットで考えることができます。

ガイドライン第3・4のいずれにおいても3項では「法第64条第1項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと」と書かれているので、そこから考えていきます。

放送法の目的・趣旨

NHK受信料裁判最高裁判決 平成29年12月6日

放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたもの

放送法に定められたNHKの目的とは何でしょうか?放送法1条を見てみましょう。

放送法 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

目的)
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすこと」「日本全国において受信できるように」

これは非常に厄介な文言ですね。

この目的が最優先されてしまう結果、アプリやID取得の仕組みを構築したら過大な費用がかかってしまった場合(そのように偽装することも可能)、そういう仕組みは無くしてネット端末所持者も受信料徴収しましょう、ということになりかねません。
※審査基準には「受信料制度の趣旨に照らし、受信契約者にとって不公平にならないための具体的な提供条件に関する事項が、適正かつ明確に定められることが必要である」とあり、ID・パスワード等の設定は「例えば」という書きぶりに過ぎません。不公平にならないための提供条件は、他には「ネット端末所持者全員からの徴収」という方法が考えられるので、その可能性が文言上、完全に排除されているわけではない。

現に、カーナビやワンセグなどテレビ電波の世界ではそのようになっていますから。

これを回避するロジックを考えます。

放送が国民に最大限に普及されることとインターネット

「放送が国民に最大限に普及されること」と放送法が謳っているのは、ラジオやテレビ放送がNHKの基地局の建設・運用などによって国民が視聴できる環境を整えることができるからでしょう。

端的に言えばラジオ・テレビの放送インフラはNHKが作ってきた実績があります。

対して、インターネットのインフラはNHKが作ってきたのではありません

ざっくり言えばIIJ(インターネットイニシアチブジャパン)などの別の民間企業が回線を敷設し、サーバーを置いたりしてプロバイダが個人に回線を提供していることで成り立っているのがインターネットのインフラです。

NHKがこれに貢献しているということは寡聞にして知りません。

また、常時同時配信は今般の改正でも「任意業務」とされています。

そのため、インターネット放送においてはNHKは「放送が国民に最大限に普及される」ことを目的として実施するものではないので、端末所持だけで視聴環境設定者ではない者にまで「受信契約の締結を強制するため」の実質的な前提を欠いていると言えます。

ここから、「ガイドラインの第4(第3)の3項と第4(第3)の4項の関係」は、3項が4項に優先するべきであって、4項(過大な費用)を理由として3項の手段(視聴環境設定方法の運用)の実施が蔑ろにされてはならない。4項の場合において「放送が国民に最大限に普及される」「日本全国において受信できるように」という目的を持ち出し、「公平公正な負担」を名目にしてネット端末所持者全員に対する徴収を正当化するような事はあってはならない。

このように論理構成してみました。

まとめ

  1. ガイドラインの改正文は一応、ネット端末所持者全員からの徴収とはならないように規定されている
  2. 従来の議論で視聴環境設定者でないと受信契約義務が無いとする方針
  3. しかし、「費用が過大」と考えられた場合にどうなるかは未知数
  4. 視聴環境設定者のみから徴収する方法の実施に費用が過大にかかる、という理由により、その方法が撤廃されることはあってはならない

少々疑心暗鬼になり過ぎな嫌いがありますが、このくらい念を押して意見を言わないと悪用される規定ブリになっていると思います。

あと、NHK視聴アプリをスマホ端末にプリセット販売するような状況も悪巧みしようとすればあり得るので、そこも釘を刺しておこうと思います。

この点を考慮してパブコメを出そうと思います。

以上

トランプ大統領、中韓の「途上国優遇」見直しをWTOに要求:特恵国関税制度との関係

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トランプ大統領が中韓の「途上国優遇」見直しをWTOに要求しました。

今後、大きな問題になるのでどういう制度なのかを簡単に整理しました。

トランプ大統領、中韓の「途上国優遇」見直しをWTOに要求

OpenId transaction in progress

【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、世界貿易機関(WTO)で中国や韓国などが発展途上国として優遇措置を受けるのは不公正だと主張し、WTOが制度を見直すよう米通商代表部(USTR)に取り組みを指示した。90日以内に進展しなければ、米国として独自に途上国扱いをやめる方針。

これは単にトランプ大統領がツイッターで呟いた独断ではなく、既に大統領令が発令されています。

プレジデンシャルメモランダム=大統領令

Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the World Trade Organization | The White House 抜粋訳

最も裕福な経済国が発展途上国の地位を主張するとき、それらは他の先進国経済だけでなく、本当に特別なそして異なる扱いを必要とする経済にも害を及ぼす。将来の規則が無視される可能性があるなど、WTO規則の遵守に対するそのような無視は、今後も未解決のままになることはありません。

チャイナはその点を最も劇的に示しています。2001年にWTOに加盟して以来、チャイナは発展途上国であると主張し続けており、したがって、新しいWTO規則の下では柔軟性を利用する権利を有しています。米国は、発展途上国の地位に対するチャイナの主張を受け入れたことは一度もありません。

大統領令の中では、チャイナ以外にも優遇措置を受けるべきではない国と仄めかされているのは、一人当たりGDPの上位10位以内に入っているブルネイ、香港、クウェート、マカオ、カタール、シンガポール、UAEと、G20メンバーであるメキシコ、韓国、トルコが挙げられています。

途上国優遇制度(S&D条項=特別かつ異なる待遇)

WTOにおける途上国優遇制度の見直し論 箭内彰子

通常の国際機関や国際条約は主権平等の原則に基づいており、国の面積や人口、あるいは政治力や経済力といった要素によらず、すべての参加国が平等に扱われる。

WTOも例外ではなく、途上国であるか先進国であるかに拘らずすべての加盟国が条約上の義務として一様にWTO諸協定で決められている貿易ルールを遵守しなければならない。

しかし、WTOルールを発展段階の異なる国家に一律に適用するのは現実問題として難しい。貿易を通じて途上国の経済開発を促進するという観点から、WTOでは途上国に対して特恵(S&D)を供与することが認められている。

トランプが言ってる途上国優遇制度とは、S&D(Special and Differential treatment)条項=特別かつ異なる待遇)のことです。

GATT・WTO諸規定の中で約150程度の条項がこの考え方を採用しているとされていますが、先進国と途上国という二分法を取っており、また、その法的基盤が不明確なために恣意的な解釈運用がなされているという問題が指摘されています。

WTOではチャイナ・韓国が未だに途上国指定されているということです。

S&D条項の代表例が特恵国関税制度(GSP)と言われます(途上国優遇制度とイコールではない

日本の一般特恵国関税制度(GSP)の受益国と中国韓国

一般特恵国関税制度GSP:Generalized System of Preferences)は、開発途上国の輸出所得の増大,工業化と経済発展の促進を図るため,開発途上国から輸入される一定の農水産品,鉱工業産品に対し,一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用する制度です。

1504 特恵適用国・地域一覧(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs

特恵関税制度 | 外務省

現在、特恵受益国及び地域は133ありますが、チャイナは今年対象外になりました。

なお、韓国は平成12年に特恵受益国を「卒業」しています。

トランプが言ってるのは、GSPに限らずその根拠となっているグランドルールの途上国優遇制度そのものを見直せ、ということです。

まとめ

  1. トランプ大統領はWTOでの途上国優遇制度(S&D条項)による指定を問題視
  2. 一般特恵国関税制度(GSP)はS&D条項の代表例だが、トランプが直接言及しているわけではない(アメリカの制度は調べてません)
  3. 日本のGSPでは韓国は既に特恵受益国を卒業、チャイナも今年卒業した

WTOが機能不全になっているというのは、日本の水産物に対する韓国の禁輸措置の上級委員会の判断や、紛争処理上級委員会の委員が任命拒否されて今年中に1人になってしまうという所からも伺えます。

ただ、アメリカは現在も新規でWTOに提訴しているようなので、アメリカとしては完全にWTOを潰そうとしたり離脱することを考えているというよりも、その改革を狙っており、一定の成果が出た段階で新たな上級委員を任命する方針であるように思われます。

以上

Twitterが見づらいので旧UIに戻す方法:GoodTwitterをアドオン

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Twitterが見づらいので旧UI(ユーザーインターフェース)に戻す方法としてブラウザのアドオン機能を使うものがありましたので紹介します。

旧UIに戻す方法:Google ChromeとFirefoxブラウザのアドオン

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Chrome向け⇒GoodTwitter - Chrome Web Store

Firefox向け⇒GoodTwitter – 🦊 Firefox (ja) 向け拡張機能を入手

インストール時に「自分のデータの読み取りと変更」という一見すると不穏な文言が並んでますが、ウェブストアの説明では以下書いてあります。

インストール後にTwitterのキャッシュを消去する権限が必要です。 GoodTwitterはあなたに関するいかなる情報も収集しません、どんなに些細な分析にも使用しません。

ということなので、特に気にする必要はないと思います。

ちなみに、「やっぱり新しいUIで使おう」と思ったら、アドオンから削除して画面を更新すればOKです。

GoodTwitterとは:Internet Explorerに偽装するだけ

GoodTwitterとは (グッドツイッターとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

どういう仕組みでUIが戻るのか
インターネットブラウザーには、ユーザーエージェント(UA)というものが存在する。

これは、ブラウザごとに設定されている文字列で、これによってユーザーが利用しているブラウザ・そのブラウザのバージョンがわかるようになっている。

何故このUAが関係しているかと言うと、Twitterでは、ユーザーエージェントがInternet Explorerのものだった場合、以前のUAで表示されるようになっていたのだ。

これを利用して、このアドオンでは、ブラウザが送信するUAをInternet Explorer 11のものに偽造して、UAを以前のものにしているのである。

要するにツイッター利用するときにだけInternet Explorer(IE)に偽装して見え方が変わるように仕向けているということのようです。

なお、これと似たアドオンがいくつか見つかりますが、GoodTwitterが本家のようです。

Internet Explorerはツイッターでは非推奨

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twitter.comでサポートしているブラウザについて

このように、Internet Explorerでは何らアドオンをしなくとも旧UIが表示されます。

しかし、ツイッターでサポートしているブラウザにはIEは含まれて居ません。

なので、「IEでログインする」というのは良い方法ではないでしょう。

開発元のマイクロソフト社が技術的負債が溜まるので非推奨としてますからね。

「Twitterが見づらいので元に戻す」は良いのか?

私は結局、新しいUIでTwitterを使っています。

1日もすれば慣れました。

不便だなと思うのは、トレンドを右クリックして別タブで開くことができないくらいで、他は前よりも反応も良くなっていると思いますし特に煩わしさを感じていません。

アドオン?何それ?という人なら、新しいUIに慣れた方がいい気がします。

以上