事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

パソコンの押収拒絶したゴーン弁護人の弘中氏:「検証」によるデータ入手はあり得るのか?

弘中弁護士・カルロスゴーン弁護人

東京地検がカルロスゴーンが使っていたパソコンを令状提示して押収しようとした際、ゴーンの弁護人 弘中惇一郎氏は、刑事訴訟法上の押収拒絶権を行使しました。

弘中弁護士の行動の評価と捜査機関側がデータ入手できる可能性について思うところを書いていきます。

ゴーン弁護人の弘中氏がパソコンの押収拒絶するのは当然

カルロスゴーンの弁護人である弘中氏がパソコンの押収拒絶をしたことで「証拠隠滅・海外逃亡の共犯だ」のような批判がありますが、刑事訴訟法上の権利行使をしたという側面があります。

刑事訴訟法105条の押収拒絶権

刑事訴訟法105条では弁護人に押収拒絶権が認められています。

第百五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

したがって、弘中弁護士がPCの押収拒絶をしたのは正当な権利行使です。

押収拒絶は義務ではないから令状に応じる、或いは任意提出するべきか?

ただ、これは権利であって義務ではないから、保釈義務違反で海外逃亡をしたような者については押収拒絶権を行使しなければよいのでは?任意提出に応じたり、令状があるなら提出に応じれば良いのでは?という感想を持つ人も居ると思います。

しかし、弁護士の場合には押収拒絶権を行使することが弁護士法上の義務であるという解釈があります。

弁護人の秘密保持義務(守秘義務)の解釈

弁護士法23条と同じ内容の弁護士職務基本規程23条は秘密保持義務(守秘義務)を課しています。

弁護士法

第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士職務基本規程 

第二十三条
弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏ら(弁護士報酬)し、又は利用してはならない。 

例外として「法律に別段の定め」「正当な理由」がある場合には秘密を開示してもよいことになっています。

つまり、それ以外の場合には秘密保持をしないといけない=押収拒絶権を行使しなければ違法であり、懲戒処分の対象になる、と解釈されています(あくまで解釈だが、検察側も同様に考えていると思われる)。

「法律の別段の定め」と「正当な理由」

法律上の別段の定めとは、民事訴訟法197条2項や刑事訴訟法105条但書き・149条但書きなどがあります。

先述の刑事訴訟法105条但書きには「本人の承諾」「押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)」「その他裁判所の規則で定める事由がある場合」がありますが、3つ目はこれまでに定められた規則は存在しません。

「本人の承諾」に言う「本人」は、委託者のみならずそれ以外の秘密の利益を有する者も含まれると解されています。後述の「依頼者の承諾」と併せて論じます。

押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合

この規定は、被告人以外の者が、自己が押収拒絶をする利益が無いのに押収拒絶をする場合を捕捉しています。明文で被告人が本人の場合を除くと書かれるようになりました。今回は被告人ゴーンが秘密の利益主体であるため、権利濫用とはなりません。

被告人が秘密の利益の主体である場合というのは、被告人の犯罪の証拠がある場合が考えられますが、「秘密の主体としての秘密保持義務の利益と被告人としての有罪とされないことの利益とは必ずしも截然とは区別されえない関係であるから、被告人が秘密の主体である場合に押収拒絶をすることが一概に濫用とは言えない」*1と考えられています。また、この場合には被告人に罪証隠滅をしないことについての「期待可能性が無い」と考えられるため(刑法104条の証拠隠滅等罪は「他人の刑事事件に関する証拠」を隠滅等した者を名宛人にしている)、被告人は除かれている。

正当な理由

弁護士職務基本規程上の「正当な理由」としては以下の場合が考えられています。

  1. 依頼者の承諾がある場合
  2. 弁護士の自己防衛の必要がある場合
  3. 公共の利益のために必要がある場合

弁護団もゴーンと連絡が取れていないと言っていますので、承諾は明示的にはない。

「推定的承諾」は相当限られてくる話であるため本件では取りあえず考えません。

弁護士の自己防衛の必要とは依頼事件に関連して弁護人自身が刑事訴追を受けそうになっているなどの事情が必要ですから、現時点ではそのような事情は存在しません。

目下、弘中弁護士の名誉の問題が生じていますが、自己の名誉を守るために秘密保持義務が解除=PCの提出が許されるかというと、かなり怪しいんじゃないでしょうか?

カルロスゴーンの事案で公益性が認められるか?

解説弁護士職務基本規程では、生命身体への危害防止や、財産への危害防止の場合、マネロン・テロ資金規制の免脱行為などが検討されています。

ゴーンの事案でここの意味での公益性があるかはかなり厳しいと思いますが、仮に公益性があるとして「正当な理由」が存在するとしても、それは弁護人が押収拒絶権を行使しない理由として機能するだけで、必ず押収できるということにはなりません。

「検証」によるデータ入手はあり得るか?

ところで、刑事訴訟法には押収拒絶(差押え・提出命令・領置の拒絶)権は明文でありますが、「検証」拒絶は明文上は存在していません。

パソコンの内部のデータを入手することは「検証」

ゴーンが使っていたパソコン(弘中弁護士が提供し、通信ログを毎月裁判所に提出することとなっていた)それ自体を押収するのではなく、デジタルフォレンジックの保全作業=要するにHDDコピーでデータだけ手に入れる場合にはどうでしょうか?

現在はこのような場合は「検証」の処分によることとなっています。
参考:逮捕に伴う電子機器の内容確認と法的規律 : Riley判決を契機として 緑大輔

刑事訴訟法上の「検証」と検証拒絶権

刑事訴訟法上の「検証」とは 場所・物・人の身体につき、五官の作用により、その存在・内容・形状・性質等を認識する強制処分です。

刑事訴訟法が成立したときはPCのデータコピーなどという処分は想定されていなかったでしょうから拒絶権との関係がどうなるのか?という未知の領域の問題があります。

押収拒絶権の趣旨

押収拒絶権の趣旨は捜査による真実発見よりも訴訟外の利益を優先させること、換言すれば秘密を扱う職務・職業の社会的信頼を保護することで、もって広く公益を図るためであると言えます。証言拒絶権も同様です。

PCのデータコピーは秘密保持の観点からはPCそれ自体の押収と同じ効果があります。処分の形式的な名前が違うだけです。すると、押収拒絶権があるのに押収類似行為を拒めないとするのはこの趣旨に反するのではないでしょうか?

そして、検証を拒絶しないことは、弁護士の秘密保持義務違反とみる他は無いのではないでしょうか?

弘中弁護士の事務所に押収令状を示したが簡単に引き払った検察もそのように考えているのではないでしょうか?「検証」を起点とした理屈だと、どうしてもそう考えざるをえないと思います。

まとめ:保釈条件を起点とした解釈はあり得るか?

※上記2つ目のツイートの「検証」は日常用語の意味。時系列は逆です。

ゴーンの保釈条件の中には「PCのインターネットのログ記録を裁判所に提出すること」があります。

PCが無ければ提出記録が正しいことのチェックはどうやって行うのでしょうか?

保釈条件はPCの最終的な処遇について何も触れていません。

この保釈条件の趣旨からPCの押収拒絶は認められないとするのか、それともそのような保釈条件を設定・承諾した裁判所の責任であるため押収拒絶は認められるべきなのか。

以上

*1:条解刑事訴訟法

森法相「カルロスゴーンは無罪を証明すべき」⇒「主張」の言い間違えと弁解するが

森まさこ法相記者会見「無罪証明」

森まさこ法相が1月9日午前0時30分頃からの記者会見において「カルロスゴーンは
無罪を証明すべき」と発言したことについて。

報道に疑義が生じているので真偽を調べてみました。

法務省の文章には「無罪証明」は無し

法務省:森法務大臣コメント(カルロス・ゴーン被告人関係)ー令和2年1月9日(木)

ゴーン被告人においては,主張すべきことがあるのであれば,我が国の公正な刑事司法手続の中で主張を尽くし,公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む。

法務省で公開された森法務大臣のコメントには「無罪証明」の文言はありません。

これはどういうことでしょうか?

同日にはもう一つのコメントがありますがそれは無視してください。

森法相がYoutubeに挙げた動画にも「無罪証明」は無し

森まさこ法相がYoutubeに挙げている動画でも、「無罪を証明」はありません。

ただ、上記ツイートでは「無罪を主張」と書かれています。

ツイートでは「無罪を証明」⇒「無罪を主張」

森まさこ法相のツイート無罪証明

実は、前項で紹介したツイートの前に「無罪を証明」と書かれたツイートがなされ、それが削除されて「無罪を主張」以外は同一文言のツイートが再度なされたという経緯があります。

では、「無罪証明」とは、ツイッターの文言が独り歩きしただけなのでしょうか?

そうではありません。

森まさこ法相「カルロスゴーンは無罪を証明すべき」記者会見で

ゴーン被告人に嫌疑がかかっているこれらの経済犯罪について潔白だと言うのならば、司法の場で正々堂々とつみを証明すべきであると思います。無罪を証明すべきであると思います。

森まさこ法相は「カルロスゴーンは無罪を証明すべき」と明確に発言しています。

ところが、報道では違った形で報じられていましたので「本当にこのような発言がされていたのか?」という疑義が生じていました。

FNNや日テレは動画を編集したが当然

FNNや日テレのニュース記事のページでは森法相の当該発言部分の動画がありました。

ただ、「無罪を証明」の直前部分でカット編集していました。

そのため【無罪を証明と言っているように見せかけているのではないか】と疑問を持つ人が多く、私もその一人でした。

しかし、先述の通り、カットしたのはその直前に「司法の場で正々堂々とつみを証明すべきである」と言い間違えていたためです。

その部分は報道には不必要なためにカット編集しただけであるということが分かります。

よって、報道機関を責めることはできません。

森まさこ法相のFacebookでも「無罪を証明すべき」

森まさこ法相のfacebook

森 まさこ - 先ほど、法務大臣として記者会見をいたしました。カルロス・ゴーン被告人は自身が潔白だというのであれば、司...魚拓はこちら

9日の1時54分に投稿されたフェイスブックの投稿でも以下書いていました。

先ほど、法務大臣として記者会見をいたしました。カルロス・ゴーン被告人は自身が潔白だというのであれば、司法の場で正々堂々を無罪を証明すべきであります。政府として、関係国、国際機関等とも連携しつつ、粘り強くあらゆる手を尽くして参ります。

※当該コメントは13時47分に「無罪を主張」に変更されました(facebookの編集履歴が閲覧可能なため)。当初ここには16時現在も変更なしと書いてましたが誤りでした。訂正します。

ツイートは再投稿しているにもかかわらずです。

よって、森法相が「無罪を証明すべき」という言い回しが法曹として・法相としてあるまじきものであるということを自覚することが無かったということが明らかになりました。

辞任すべきレベルの失言だと思います。

日本の刑事司法の無罪推定原則が疑われてしまいかねない

刑事裁判は「検察官が被告人の有罪を証明する」場であって、被告人が無罪を証明する場ではありません。検察官に有罪の挙証責任があるということです。これは無罪推定原則から導かれることです。

勘違いされやすいですが、被告人は無罪を「主張」して「無罪判決を得る」ための「立証活動」をしますが、「無罪を証明しなければならない」のではありません。

被告人は「検察官が有罪を証明できない」場合には無罪になる、という関係です。

別の言い方をすれば「真偽不明であれば無罪になる」のが刑事裁判です。これを「疑わしくは被告人の利益に」と言うことがあります。

「無罪を証明」だとすると、「真偽不明であれば有罪と推定する」ことを意味することになってしまいます。法律を勉強した人間なら、この言葉遣いがどれほど「ヤバい」ことなのか理解できるでしょう。

「無実を証明」なら一般用語として使っているように見えるのでまだわかる

日本の刑事司法を非難したカルロスゴーンの会見後に「無罪を証明」と発言することのヤバさ

森まさこ氏が東北大学法学部出身の弁護士であるからということだけでなく、この文脈でこれを言ってしまうのは、日本の刑事司法の無罪推定原則が世界から疑われてしまいます。

カルロスゴーンは日本の刑事司法を「人質司法」だと非難するなどの会見をしました。

世界が日本の刑事司法に注目している中での森法相の発言が如何に日本の国益を損なうのか。メディア戦略という観点からも大失敗です。

今の所、日本の大手メディアはこの点について問題視していませんが、もう他のメディアが非難することは明らかです。そして、その情報が海外に拡散されるおそれすらあります。

法務省が「無罪を証明」を掲載しなかったのは正しい

森法相が口走ったことをそのまま公式文書にするのは日本の国益を著しく損なうため、法務省が公式に掲載する文章としては「無罪を証明」の部分を削ったのは正しいでしょう。議事録も、実際の発言から修正したものがリリースされることがあります。正しい運用です。

もっとも、法務省が会見で用意した文章にそう書いてあったのか、森法相が思いつきで口走ったのかは定かではありません

しかし、前者であっても「法曹であれば言い直してまで発言することは無い」のであり、法務省官僚がこの言葉を問題視していなかったことになりますから、いずれにしても大問題であることには変わりありません。
森法相の個人の資質の問題にした方がダメージは小さいだろう

追記:「主張」を「証明」と間違えたと弁解

森法相は「主張」を「証明」と間違えたと弁明しています。

しかし、「つみを証明すべき」と発言した後に言い直して「無罪を証明すべき」と発言した経緯、ツイートやフェイスブックでも「無罪を証明」と書いていることからは、単に言い間違えたのではなく…

もういいでしょう。

わかりやすくまとめ

わかりやすくまとめると以下になります。

  1. 森法相が会見で「ゴーンは無罪を証明すべき」と発言したのは事実
  2. 森法相は「つみを証明すべき」と発言したのちに「言い直した」
  3. そのため、メディアは編集した動画を報道せざるを得なかった。
  4. 森法相はツイッターでは「無罪を証明」と書いたものを削除し「無罪を主張」としたものを再度ツイートした
  5. 法務省の公式では「無罪を証明」の部分は削除されている
  6. 森法相がUPしたYouTube動画は「無罪を証明」の部分をカットしている
  7. 森法相はFacebookでも「無罪を証明」と書いたが、それは9日16時の時点で削除していない

さて、なぜこのように検証をしているかというと、産経やNHKが報じていても、信用できないからです。どのメディアもタイトル詐欺や動画編集による発言の曲解・印象操作を行っているからです。

同じように報道に疑問をもっている方が多くいらっしゃったからです。

本当に疲れました。

以上

追記:やっぱり揚げ足を取られました。

「時代遅れな司法制度、廃止するのはあなた」ゴーン被告弁護士が声明 森法相発言に(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

アメリカ大使館が中国共産党によるウイグル人弾圧を描いたマンガを紹介

清水ともみの中国共産党によるウイグル弾圧を描いたマンガをアメリカ大使館が紹介

アメリカ大使館が中国共産党によるウイグル人弾圧を描いたマンガを紹介しました。

ここでは作者の清水ともみさんのその他作品も紹介します。

アメリカ大使館が中国共産党によるウイグル人弾圧の実態を紹介

ウイグル人迫害を発信する日本の漫画 « American View

アメリカ大使館公式マガジンである「アメリカンビュー」において、作者の清水ともみさんのマンガが掲載されています。

中国共産党によるウイグル人弾圧の様子を詳細に描いています。

これは必見です。

ウイグルマンガ「私の身に起きたこと」各国語版

ウイグルマンガ「私の身に起きたこと」 | | ワピピ!

こちらには日本語、英語、繁体字、トルコ語、アラビア語、ウイグル語など、各国語に翻訳されたものが掲載されています。

清水ともみ 氏のその他の作品

もともとは2019年8月にリリースされたマンガでした。

noteでもマンガをUPしているようです。

私の身に起きたこと ~とあるウイグル人女性の証言~|清水ともみ|note

現在は香港デモに関するマンガも書いているようです。

「香港に栄光あれ」|清水ともみ|note

清水ともみ氏を支援したい方はnoteページ下部から「サポートする」で可能です。

また、過去作品がAmazonで購入可能です。

リンクを貼って「被リンク」を増やして欲しい

チャイナによるウイグル人弾圧・虐殺に関しては、大手メディアも報じています。

しかし、その具体的な実態を報じているとは到底言えず、多くは「海外メディアが報じていました」というレベルです。内容も、かなり踏み込んでいるかと思えば実際はまったくそうではないということが、いろいろ調べていくと分かると思います。

そういうページが「ウイグル人 弾圧」などの検索結果の上位に来ているので、おそらく多くの人はあまり問題意識を持たないと思います。

そこで、清水ともみ氏やアメリカ大使館の先述のページのURLをブログ等で貼って紹介すれば良いと思うのです。リンクを貼れば「被リンク数」が増大してGoogleが「優良なページ」と認識しやすくなるからです。「はてなブックマーク」をすることでも効果があります。SNS拡散では一過性なもので終わりますが、検索上位になるということは継続したアクセスが見込めるということになります。

注意点は、単にリンクを貼るだけのページを作ると質の低いページからのリンクとして評価が下がる可能性があるのと、SNSで拡散するだけでは被リンク効果はまったく無いということです。

ブログやYoutubeチャンネルを開設してる方は是非ともやってみていただきたいです。

以上

【ヘイトスピーチ解消法】西田昌司、矢倉克夫は「立法事実」の意味を理解していないのでは

西田昌司のヘイトスピーチ解消法の立法事実の誤解

いわゆる「ヘイト解消法」の立法担当者である自民党の西田昌司、矢倉克夫が審議において答弁していましたが、彼らの発言からは「立法事実」の意味を理解していなかった疑惑があります。

立法事実の意味とは

ヘイト解消法の立法事実

憲法の諸問題520頁 芦部信喜 合憲性推定の原則と立法事実の司法審査

「立法事実とは何か」というとき「法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支える事実、すなわち、その法律制定の背景となる一般的な社会的・経済的・科学的事実」であるとよく言われますが、憲法の諸問題―清宮四郎博士退職記念 (1963年)における芦部の論考がもとになっています。

「事実」とありますが「現実に社会で発生した具体的事件」のみを意味しません。

「一般的な」というのは当該事案において一回限りで発生した事象=司法事実ではなく、社会がそのような現実になっているという抽象化された状態を指します。

この説明だけだと何を言ってるのかわからないと思いますのでより具体的に言います。

立法事実とは【法の目的と手段と結果の因果関係の想定】です。

誰でもアクセスできるモノとしては薬事法違憲判決の判示を見れば分かります。

より詳しくは以下でまとめています。

ヘイトスピーチ解消法の立法事実に関する西田昌司・矢倉克夫の答弁

第190回国会 参議院 法務委員会 第8号 平成28年4月19日

○西田昌司君 在留資格無関係というのは、つまり、私が言っているのは、適法に居住している人は当然ここで、日本の国に居住する権利があるわけでございます。しかし、適法でない方は、これは国の法律によって本国に送致されてしまうという形になるわけであります。ですから、法律がしっかり機能していますと、本来不法な方はおられない形になってくるわけなんですね。
 今現在またやっているのも、現実問題起こっている立法事実としては、適法に住んでおられる在日コリアンの方々がそういうヘイトスピーチの被害を受けておられると。ですから、そういう立法事実に鑑みこの法律を作っているわけでありまして、もとより、だからといって、先ほどから言っていますように、適法に住んでいない方々にヘイトスピーチをやってもいいとか、そういうことを言っているわけではもちろんございません。

中略

○西田昌司君 我々側としましては、今目の前で行われてきたこの在日コリアンの方々に対するヘイトスピーチをいかにして食い止めるかという、そこを立法事実としてこの法律を作ってきたわけでございます。

第190回国会 衆議院 法務委員会 第19号 平成28年5月20日

○矢倉参議院議員 本邦外出身者にまず規定をしている意味なんですけれども、これは理念法であります。理念法であるということはやはり、国民全体の意思としての発言や理念というふうなものをしっかりと表現をする、であるからこそ、どういう共通の事実に基づいて、国民全体が、このような言動は許されないというところの事実が、立法事実としてはやはり大事であるというところはあると思います。
 そう考えると、立法事実として今まで考えられていたのが在日朝鮮や韓国の方々、京都朝鮮第一初級学校事件のような、そのような立法事実から考えて、本邦外出身者という言葉を、限定を入れさせていただいたところであります。
 ただ、この趣旨は、それ以外の者に対するこのような不当な差別的言動というのが許されるという趣旨ではないということは、理念法のたてつけからもやはり明らかであるというふうに思っております。

第192回国会 参議院 法務委員会 第11号 平成28年12月1日

○西田昌司君 省略

そこで、ただ、一つは立法事実の問題で、ヘイト法の場合には明らかに、今も残念ながらそういうことをする人がいるんですけれども、白昼堂々とそういうことをやっている人間がいるんですけれども、片っ方のこの同和差別については、立法事実としてどういうことを考えておられるのかということなんですね。同和差別が今なおあるということなんですけれども、その辺のところ、簡潔にお答えいただきたいと思います。

第190回国会 参議院 法務委員会 第13号 平成28年5月12日

○西田昌司君 この法案は、先ほどから説明してまいりましたように、いわゆる地域社会に適法に居住する本邦外出身者に対する不当な差別扇動でありまして、米軍の反対運動、基地反対運動とは、全く立法事実としてそういうことは想定しておりません。 

西田昌司議員、矢倉克夫議員の答弁からは、いわゆるヘイト解消法【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】の立法事実として、京都朝鮮学校事件によって在日韓国・朝鮮人へのヘイトスピーチが行われていたことを指しているのが分かります。

しかし、これはたった1回しか発生していない具体的な社会的事件です。

もちろん、この事件を念頭にしてヘイト解消立法をすること自体を責めることはできませんが、具体的な事件それ自体は立法事実ではなく、単なる立法の「動機」や「きっかけ」に過ぎません。
※ただし、「立法事実を補助的に基礎づける」「立法事実の一部を構成する」と言うことは可能

それらと本来の「立法事実」がごちゃ混ぜに理解されているような気がします。

どうも、「立法事実」という単語が現れた国会議事録を見ていると、勘違いしている(理解が不十分)国会議員が多いと思われます。 

少なくとも「具体的な事件が無ければ立法事実は無いと言える」は明確に誤りですし、「具体的な事件があるのだから立法事実はある」とは必ずしも言えないのです。

立法事実を社会で現実に発生した具体的事件と捉える不都合

立法事実を社会で現実に発生した具体的事件そのものと捉えると不都合が生じます。
※具体的事件も「立法事実を補助的に基礎づける・一部を構成する」と言うことは可能(参考)だし、それらの事件が多数積み重なって抽象化された総体としては立法事実そのものと言える

  1. 既成事実をでっち上げてしまえば規制できてしまう
  2. 具体的事件が起こってからしか立法できないので後手後手になる

京都朝鮮学校ヘイト事件(「襲撃」事件とも言われるが、敷地内に入ったわけではない)は在特会という一団体が引き起こした1回限りの事件ですが、たとえばそういう行為をするように団体を金で動かすことができれば「立法事実」ができてしまうことになります。

また、具体的な事件が起こって認知されてからでないと「立法事実が無い」ということになり、後手後手の対応になります。

たとえば、「外患誘致罪」を構成する社会的な事件は発生していませんが、現行刑法にしっかりと規定されています。これが立法事実が無いとされることは将来的にも無いでしょう。

ヘイトスピーチ解消法の立法事実とは

では、ヘイトスピーチ解消法の立法事実とは何かと言えば、立案者が念頭に置いた目的と手段と結果の因果関係の想定をまずは考えることになります。

ヘイト解消法の規定を見れば、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消」が目的です。

そのための手段として「本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないという理念を定め、及び国等の責務を明らかにし、基本的施策を定め」ています。

そして、それによって不当な差別的言動が解消方向に向かう(因果関係が想定される)ということはおそらく裁判所も認定するでしょう。

日本人(より正確には日本属性者)に対するヘイトは許されないというのはヘイト解消法の立法事実には無い」などと言われるのはこうした理由からです。

しかし、立法前の段階において「日本属性者に対するヘイトは立法事実が無い」などと言うことはできないハズです。

また、ヘイト解消法が成立した後であっても、日本属性者に対するヘイトを解消する立法をすることは妨げられていません。

さらに、全国の自治体の条例において現行のヘイト解消法をベースに条例制定をするべき必然性はありません。傍証として、大阪市のヘイト規制条例はヘイト解消法よりも先に可決・成立しているのです

そのため、大阪市のヘイトスピーチの定義は、国のヘイト解消法の本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは異なる文言になっており、日本人へのヘイトスピーチも対象になっているとQ&Aで明記されています。
※なお、日本人といっても「本邦外出身者属性を有する日本人」のみが対象であって(例えば にしゃんた氏や大坂なおみ選手など)、純日本人が対象になっていないのではないかという懸念は理屈上は残っている。

西田昌司、矢倉克夫は「立法事実」の意味を理解していないのでは

「立法事実」を検索語にして国会議事録を漁ると平成10年以降に幾何級数的に増加しているのが分かります。

その中でも「具体的な事件」そのものを指して立法事実と呼ぶような「立法事実」の理解が危うい者が散見されます。

議事録を見ていると、いわゆるヘイト解消法の立案者である西田昌司、矢倉克夫は、「立法事実」の意味を理解していないままに日本属性者に対するヘイトを捕捉しないアンバランスな法律を作ったとしか思えません。
※参議院法案提出者としては愛知治郎も含む。また、議論の沿革としては前国会に野党法案として実質審議した法案があり、魚住裕一郎、有田芳生、三宅伸吾、仁比聡平らも広く立法に関わった者に含まれている。この中で立法事実について正しく理解していると思われるのは共産党の仁比聡平くらいしか居ない。

以上

レバノンに逃亡したカルロスゴーンを保釈した裁判所と警察・出入国管理庁の責任

保釈中のカルロスゴーン、レバノンに逃亡

カルロスゴーンを保釈した裁判所と警察・出入国管理庁の責任について思うところを書いていきます。

被告人カルロスゴーンがレバノンに逃亡

Le Figaro - Actualité en direct et informations en continu

ゴーン被告が声明「私はレバノンにいる」 | NHKニュース

レバノンメディアがカルロスゴーン氏がレバノンに居ることを報じ、フランスフィガロ紙が報じていました。

法務省、出入国管理局、検察、弁護士も把握せず

日産 ゴーン元会長レバノン到着か 海外渡航禁止の保釈条件 | NHKニュース

「カルロスゴーン」の名前での出国が確認できないということから、別名での出国か、まったく異なる不正な出国手段を用いたということになります。

入国管理局が把握していないということは、不法出国ということであり、保釈条件に違反するとともに旅券法違反ということになります。

弁護団としてはせっかく保釈を取ったのにどうしたものかと考えていると思います。

ゴーン被告人を保釈をした裁判所と逃亡のおそれ

ゴーン被告人を保釈をした裁判所に責任があるのかどうかはわかりませんが(法的な責任は無い)、逃亡のおそれがあることは、ある程度仕方がないというのはその通りだと思います。

裁判官 島田一による裁量保釈

保釈許可決定 被告人 カルロスゴーン ビシャラ

刑事訴訟法上、保釈不許可の理由に「逃亡のおそれ」はありません。

刑訴法89条の権利保釈の条文からは条文上は「保釈が原則」なのです。
(実態は逆転しているが。だからこそ「人質司法」などと揶揄されている)。

刑訴法90条の裁量保釈には「逃亡のおそれ」等を「考慮」して「保釈許可ができる」とあるだけで、不許可の「理由」として「逃亡のおそれ」があるわけではないというのは、法律上の説明としては山口弁護士の言ってることで間違いないです。

ただ、現実には保釈請求時に裁量保釈を念頭に逃亡のおそれが無いことを主張することもあり、裁判所内部でその点は検討されているはずです。

それにしても、上掲の保釈許可決定書に「逃亡のおそれが低いことを記述していない」というのは、気になるところです(実務上そういうものなのでしょうか?)

保釈金15億円は没取

逃亡は保釈取り消し事由なので、今後は保釈が取り消され、保釈金が没取(没収ではない)され、おそらく全額の15億円が国庫に納められるでしょう。

ゴーン氏にとっては15億円すら安いものだったのかもしれません。

保釈者を視察する警察の責任

犯罪捜査規範

第十七章 保釈者等の視察
(保釈者等の視察)
第二百五十三条 警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない
2 前項に規定する視察は、一月につき、少なくとも一回行うものとする。

警察官はカルロスゴーンを「視察」 していたハズです。

犯罪捜査規範上は「少なくとも月に1回」ですが、本件においてはどれくらいの頻度行っていたのでしょうか?

検察・警察は秋元司議員のチャイナ企業疑獄事件の捜査に力を入れているので、そちらに人員を割いていた中、年の瀬というタイミングを狙われたのかもしれません。

地方空港の国際線・国内線の扱いが曖昧でプライベートジェットの出国を許したという指摘

ホリエモンが指摘していますが、地方空港の国際線・国内線の扱いが曖昧であるため、入管がチェックする機会も無くプライベートジェットでの出国を許したのではないかと推測がされています。

こういう事が可能ということは、日本がスパイ天国であることの証左でしょう。

ただ、ここまでの可能性を考慮して裁判所が保釈可否の判断をするべきかと言うと、何か違う気がします。警察の視察、出入国回りのチェック体制でどうにかするしか無いのではないでしょうか?

その上で、今後はカルロスゴーンのような人物が保釈請求した際にはコネクションを駆使して逃亡を図るおそれが高いという判断をするべきでしょうが、それを普通の被告人に対してまでも一般化するのは避けるべきだと思います。

レバノンとは容疑者引渡条約(犯罪人引渡条約)を結んでいない

日本とレバノンは容疑者引渡条約(犯罪人引渡条約を結んでいないので、日本は任意にレバノン政府に対して要求することしかできないということになります。

ゴーン氏はフランス・ブラジル・レバノン国籍を持っていると言われていたので、レバノンに逃亡する可能性はあると認識されていたはずですが、フランスの経済紙レゼコーでは「ゴーン元会長はトルコを経由して30日夜にレバノンの首都に到着した」と書いているように、無関係の国を経由すれば怪しまれないのでしょう。

また、MTVによれば「楽器を移すための箱に入れて日本から出発した」とあります。

X線検査は強制処分なので令状が必要であるという判例があるので、どうしたものやら。

日産カルロスゴーンの犯罪容疑事件は日本とレバノンの法務当局同士のやり取りに左右されることとなりました。

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