事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

安倍政権「女性・女系天皇潰しプラン」と女性宮家、旧皇族の皇籍復帰・養子縁組の議論の経緯のまとめ

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宮内庁ホームページ:https://www.kunaicho.go.jp/activity/gokinkyo/newyear/r02-0101-mov.html

NEWSポストセブンが『安倍政権「女性・女系天皇潰しプラン」』と報じていますが、ちょうどいいころ合いなので、これまでの皇位継承問題の議論の経緯を整理します。

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日経の「新型コロナ超過死亡」記事で騒い出る人は感染研のQAとデータを読め

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国立感染症研究所:https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/9627-jinsoku-qa.html

日経新聞で「新型コロナ超過死亡」記事が出ており、『新型コロナの死亡者報告は漏れている』さらには『感染研のデータが隠蔽・改竄されている!』などといった声が出ている始末ですが、感染研の超過死亡データの無理解から来てるので注意しましょう。

日経の「新型コロナ超過死亡」記事

新型コロナ:コロナ感染死、把握漏れも 「超過死亡」200人以上か :日本経済新聞魚拓

新型コロナウイルスの感染が拡大した2月中旬から3月までに肺炎などの死亡者が東京23区内で200人以上増えた可能性がある。同じ期間に感染確認された死亡数は都全体で計16人。PCR検査で感染を確認されていないケースが潜み、把握漏れの恐れがある。こうした「超過死亡」の分析に必要な政府月報の公表は2カ月遅れで、欧米の対応と差が出ている。

省略 (途中、2019後半~2020年のインフルの超過死亡のグラフがある)

超過死亡は19年後半も発生。インフルエンザの流行が早く、東京都で12月上旬に流行が拡大した影響とみられる。年明けには終息しており、再び超過死亡が発生した2月中旬以降は新型コロナが影響した可能性がある

日経の「新型コロナ超過死亡」記事で問題となる記述はこの部分でしょうか。

東京都のインフルエンザの超過死亡者数

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国立感染研:http://archive.is/pn6MD

日経新聞が使っているデータ、グラフはこの時点のものです。

日経はここから、「インフルエンザが収束したのに3月以降に跳ね上がっているということは、これは新型コロナの影響である」という推論を行っているのです。

ちょっと調べればこの時点で推論をすることすら憚られるというのは分かるので、これを記事化する日経の神経を疑います。

「超過死亡」の意味:インフルエンザの超過死亡を新型コロナに適用する愚

参考:インフルエンザ・肺炎死亡における超過死亡について

超過死亡とは、インフルエンザが流行したことによって、インフルエンザ・肺炎死亡がどの程度増加したかを示す、推定値である。この値は、直接および間接に、インフルエンザの流行によって生じた死亡であり、仮にインフルエンザワクチンの有効率が100%であるなら、ワクチン接種によって回避できたであろう死亡数を意味する。この、インフルエンザの流行によってもたらされた死亡の不測の増加を、インフルエンザの「社会的インパクト」の指標とする手法について多くの研究がなされ、現在の国際的なインフルエンザ研究のひとつの流れとなっている。

まとめると、超過死亡とは【インフルエンザ関連死の増加分の推計値であり、ワクチンの有効率が100%と仮定した場合にワクチン接種によって回避できたであろう死亡数】を意味します。

日本国内のインフルエンザ関連死の推計のために設計された国立感染研独自の概念なのであって、新型コロナに対して流用できるかどうかはまったくわからない、というか、流用できると考えるのはおかしいというのがここのページの説明だけでも理解できなければおかしい。

感染研のQAに基づく数値変動の理由・原因

 

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国立感染症研究所:https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/9627-jinsoku-qa.html

インフルエンザ関連死亡迅速把握システムについてのQ&A

Q.毎週、「実際の死亡数」が変化しているように見えるのはなぜですか?

A.複数の保健所がある地域の場合、入力のタイミングがばらばらなので、入力された死亡数の平均値から地域全体での死亡数を推測して「実際の死亡数」として評価しています。そのため、時間の経過に伴い保健所からの入力が進むにつれ、「実際の死亡数」の値が増減することがあります。通常はシーズンが終わった5月以降に最終の数が確定します。

Q.このシステムで新型コロナウイルス感染症の影響を評価することはできますか?

A.新型コロナウイルス感染症の流行により、超過死亡が発生する可能性はあります。しかし本事業は毎年冬に流行するインフルエンザを想定して長年にわたって運用されているシステムです。本事業で新型コロナウイルス感染症による超過死亡への影響を評価することはできません

超過死亡についての説明はこのグラフを作成した当初からこちらでも行われています。

死亡数が変動するのは報告にタイムラグが出ることと、統計学の手法を用いた推計値であるため、というのが分かります。

東京都の過去の超過死亡の図を見れば、ずっと閾値を超えた数値なわけで、今年の数値だけが異常なものであるということではないわけです。

改竄・隠蔽が行われていると騒ぐ人へ

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こちらが最近のグラフですが、先述のグラフと比べると2020年の9週以降の死亡数が減っているのが分かります(同じ時期を見たグラフです)

これをもって「超過死亡が改竄・隠蔽された!」と騒ぐ人がSNSを見てると居るのですが、一般人がこう思ってしまうのはともかくそれなりの人たちも問題視しているので困ったものです。

このグラフの数字は推計手法+報告のタイムラグによって遡って変動する性質のものなので、こういうことは「いつも通り」なのです。

ためしに3月時点のグラフを見てみましょう。

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国立感染研:http://archive.is/xJV8a

3月11日の魚拓にあるグラフです。

こちらは逆に2020年第1週以降は数字が大幅に下がっているように見えている所が多いのが目立ちます。

私も新型コロナが話題になった1月中旬からこのグラフはずっと見てきたので、報告が進むにつれて数字が多くなったり少なくなったりすることはよくある話なのがわかります。それ自体は問題ではありません。

もっとも、『報告が集計されるのが遅い』という問題はあると思います。

大阪・北海道・愛知のグラフでは超過死亡は無し

そもそも感染研のグラフはインフルエンザに対応したモデルなのであって、新型コロナに流用することができないということは既に指摘しました。

仮に、流用するとしてもということで指摘したいのですが、東京以外にも新型コロナが流行した地域は大阪・北海道・愛知などがあるわけです。

そこのグラフは見ましたか?

閾値を下回っているのが分かります(魚拓を見てもずっと下回ってる)

日経新聞の記事は「東京都」に限定して論じているのですが、それは日経が煽りたい方向性に都合の良いグラフが東京都でしか見られないからです。

バカバカしいにもほどがあります。

まとめ:日経は煽動目的の記事をやめろ

  1. 国立感染研の「超過死亡」 のグラフは日本のインフルエンザのために独自に作られたモデルに基づく
  2. 感染研の超過死亡は統計的な推計値であり、ワクチン接種によって回避できたであろう死亡数を意味する
  3. よって、新型コロナの議論に直接当てはめるのは不適切
  4. この集計は報告のタイムラグによって計算結果も変わり、数字が変動する性質のもの
  5. よって、報告が集計しきっていない時期の数字をもって記事にしている日経は意味不明どころか煽動目的でしかない

「新型コロナの超過死亡」がまったくないとは思いません。

しかし、それがどの程度なのか、軽々に指摘できないでしょう。現時点ではそのためのモデルが作られていないため、専門家による議論を待つ必要があります。

グラフの隠蔽だとか改竄だとかいう話は単なる勘違いに過ぎません。

以上

黒川氏の訓告処分に官邸の関与とする共同通信記事への菅官房長官の回答

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黒川氏の訓告処分に官邸が関与したとする共同通信記事への菅官房長官の回答とその理解について予測します。

首相官邸が実質的に決定し、法務省は懲戒と考えていたとする報道

黒川氏処分、首相官邸が実質決定 法務省は懲戒と判断、軽い訓告に | 共同通信魚拓

首相官邸に報告した法務省は、国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく「訓告」となったことが24日、分かった。複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に証言した。

安倍首相は5月22日の国会で「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分を行ったと承知している」と発言

他方で森法相は「法務省、任命権者の内閣と様々な協議を行った。最終的に内閣で決定されたものを私から検事総長にこういった処分が相当ではないかと申し上げ、検事総長から訓告処分にするという知らせを受けた」と同日の記者会見で説明していました。

菅官房長官会見では経緯があいまい

記者 (共同通信の報道内容)

菅 黒川氏の処分については法務省において令和2年5月21日、検事総長に対し、訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長においても訓告が相当と判断して処分をしたところです。 なお、当日法務省から任命権者である内閣に報告があり、法務省としての決定につき 異論が無い旨回答したところであります。

記者 森大臣は会見の中で最終的には任命権者である内閣において決定されたところでありますと言っていますが、これと食い違うのではないですか?

菅 法務省の調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくまでも法務省および検事総長において決定したものと承知しております。その後法務省から総理や私に対して報告があったものであります。

記者 そのあと官邸側は処分の訂正にはまったく関与していないのか?

菅 今申し上げた通りです。

菅官房長官会見では5月21日の判断経過についてのみ言及されています。

それ以前の経過についてはまったく触れていません。

矛盾の無い実態説明の予想

21日の菅官房長官の言うところの報告前の動きについて、以下のようであればどうでしょうか?

・検事総長が戒告相当と報告⇒法務大臣⇒内閣(首相官邸)⇒内閣が差し戻し⇒法務大臣から検事総長に説明⇒検事総長が訓告と決定(検事総長が検討したという部分)⇒法務大臣⇒内閣で異論が無い旨回答(内閣で最終的に判断)

安倍総理・森法務相・菅官房長官・共同通信の記事を矛盾なく説明できるとすれば、こういうことかなと思います。

要するに菅官房長官は最終的な手続の流れ(上のチャートで言えば差し戻し後)を指摘したに過ぎない、という可能性が残っているわけです。

安倍総理の説明は一部の事象について、森法相はこれらを網羅的に説明したものと考えれば辻褄が合います。

戒告処分・訓告についての協議や差し戻しがあったのか?

ということで、論理的に考えれば共同通信の記事が否定されたわけではないです。

今後は戒告処分が検討・報告されたことがなかったのか、内閣の方で差し戻しをしたことは無かったのか?など、詳細を詰める必要があるでしょう。

戒告処分は妥当なのか?

しかし、検事総長が国公法上の懲戒処分である戒告処分にしようとしていたとしても、それもちょっと妥当性に疑問です。

人事院の指針では常習賭博は「停職」処分が標準例であるし、標準例よりも重い処分が考えられる事情に黒川氏は複数該当する一方、標準例より軽い処分が考えられる事情は存在していないからです。

さらに、東京高検自身が人事院の指針を具体化した「品位と誇りを胸に」という内部の指針では懲戒免職となる典型例として常習賭博が挙げられていました。

これらを考えると、共同通信の記事で検事総長から「戒告」処分が検討されていたという点も問題視されるべきではないかと思うのです。

以上

東京高検「品位と誇りを胸に」にみる黒川検事長の賭け麻雀への訓告・懲戒処分

東京高検:品位と誇りを胸に

東京高等検察庁が麻雀などの常習賭博は懲戒免職の典型例であると記述している文書があったので、それに照らして黒川弘務元東京高検検事長の賭け麻雀関連行為について概観していきます。

東京高検「品位と誇りを胸に」常習賭博は懲戒免職の代表例

東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会

弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログに東京高検の非違行為等防止対策地域委員会が人事院指針をより具体化した「品位と誇りを胸に」という冊子が掲載されているので見ていきます。

そこでは「麻雀等の常習賭博」が信用失墜行為の代表例として懲戒免職となるのが典型だとして記述されています。

人事院の指針では賭博は減給又は戒告、常習であれば定職の懲戒処分とすることが標準例であるとされています。

黒川元検事長の疑惑となる行為

黒川元検事長の行為で問題と考えられる行為は3つありました。

  1. 賭け麻雀
  2. 麻雀の場での供応接待
  3. ハイヤー代分の利益供与を受けた

関連する法規は国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程・人事院指針などです。

以下記事で既に関連する法規を渉猟しているのでここでは簡単に指摘します。

賭け麻雀

賭け麻雀については直近の3年間は月2~3回、1回の勝負で1人当たり数千円~2万円の動きがあるという報道がありました。5月22日の国会では、過去のすべての麻雀についてレートを把握したわけではなく、全体として上記のような賭け麻雀行為があったと認定したとしていますが、これ以上は調査しないとしています。

なお、5月に産経新聞社宅で行われた際には、いわゆる「テンピン」=1000点あたり100円のレートでゲームが行われていたことが説明されました。

 

懲戒免職の対象となり得る常習賭博

3年の間に月2~3回の頻度で賭博麻雀をやっていたというのは、「常習賭博」をしていたことになり、東京高検の「品位と誇りを胸に」によれば懲戒免職が考えられる典型例に該当します。

「もちろん許されるものではないが、社会の実情を見たところ必ずしも高額とは言えない」

これは通常は摘発対象にならない(1000点で200円以上)と言われていたものよりも低いものであり、法務委員会で刑事局長が「もちろん許されるものではないが、社会の実情を見たところ必ずしも高額とは言えない」という珍答弁を繰り出しました。

これには合法賭博を運営している方は呆れかえっています。

なお、賭博開帳図利罪で店側の従業員が検挙された事案で1000点あたり50円のレートだった事案がありますが、プレーした者についてどうなっているのか不明です。

麻雀の場での供応接待

麻雀の場では何か供応接待が行われていたというような事実は認定されていないようです。

よって、この観点からは何も問題になりそうにありません。

ハイヤー代分の利益供与と贈与等の報告義務

ハイヤー代に関し、文春報道では毎回麻雀の帰りの際に産経新聞記者が会社のチケットを使って利用していた、という旨が記述されていました。

これは国家公務員倫理法に基づく国家公務員倫理規程5条の「職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。」との関係で問題となります。

「社会通念上相当程度を超える」とは言えない

5月22日の法務委員会において山尾志桜里議員がハイヤー代分の利益供与を受けたことに対する処分は無いのか質疑した際に刑事局長が答弁しています。

それによると、過去の分の調査は行っておらず、文春報道にあった直近の5月1日と13日分について聞き取り等をしたとしています。

その上で「ハイヤーは記者が帰宅する際に乗り合わせていただけで、社会通念上相当程度を超えるとは認められない」と判断したとしています。

国家公務員倫理法6条の贈与等の報告義務

しかし、そうすると利益供与を受けたことは認定していることになるため、国家公務員倫理法6条の贈与等の報告義務が生じないのか?という疑問が湧いてきます。

東京高等検察庁の品位と誇りを胸に

報告の対象となる行為が「事業者等から受けた贈与、飲食の提供など」とありますが、ハイヤーを用意してもらって黒川氏が一人で利用する場合ではなく、乗り合わせて目的地前に途中下車した際の利益分がいくらか、という具体的な算定は煩瑣だと思います。

そのため、報告の対象外となっているのが慣例と思われますが、どうなのでしょうか?

もっとも、仮に報告をしていたという場合、法務省も黒川検事長と記者との関係を知っていたということになるため、これを表向き問題視することは無いでしょうけど。

訓告という監督上の措置は軽すぎるのでは

東京高検の「品位と誇りを胸に」には、「検察庁は社会の非違をただすべき責務を担う役所であり、そこに所属する私たち職員に対する国民の目は、一般の国家公務員に対するそれよりも当然に厳しいものとなることに思いを致せば」という記述があります。

東京高検「品位と誇りを胸に」では、訓告は監督上の措置として「懲戒処分を科するまでには至らないと認められる場合で、至らない軽微なものに対して含むの厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため」発令されるものであるとしています。

①天皇の認証官であり、②検察という刑事事件の起訴権限を持つ組織の、③ナンバー2の立場の監督者が、④常習として、⑤賭博を行っていたのですから、訓告という監督上の措置とするには軽すぎるでしょう。

黒川氏は辞任しているので、「職務の履行の改善向上」は期待できません。

ですから、「服務の厳正を保持」という目的で訓告をしたのならば、むしろそれはまったく目的に反するものと言えるでしょう。

「発覚前に自主的に申し出た」?

人事院指針では標準例よりも軽い処分となる場合として「発覚前に自主的に申し出た」場合が記述されています。訓告という軽い処分となった理由を説明するためにこの可能性があるのではないかとしている者も居ます。

訓告という軽い処分となった理由について問われた5月22日の森法務大臣の答弁では人事院指針に照らしてどうのこうのと説明したのではないため、この点はよくわかりませんが、あまりあり得ないと考えられます。

「発覚前に」というのは刑法42条の「自首」概念とパラレルに論じることができそうですが、この場合には捜査機関(今回の事案では法務大臣・内閣となるだろう)が賭博の事実を知らない状態で黒川氏からその旨を申し出ていないといけないことになります。

しかし、5月22日の法務委員会での刑事局長答弁では、19日から調査を開始していたとしていました(文春報道はスクープ版が20日から)ので、既にその段階で法務省側が賭博の嫌疑を持つ程度の事実を知っていたことになりますから、「発覚前」に黒川氏から吐露したというのは考えにくいです。

東京高判昭和42年2月28日では、警察官が職務質問した際に、つまり犯罪を行ったとの疑いをかけられその取り調べを受けて初めて犯罪事実を申告したような場合には自首に当たらない、と理解できる判示がなされています。

刑事処分としての起訴・有罪判決と行政処分としての懲戒処分の違い

人事院指針などを見ると、懲戒処分の基準は刑法上の犯罪行為の悪質性との関連で書かれていると思われます。その限りで両者の考え方に共通するものがあります。

ただし、「通常なら検挙されないレートなのに懲戒免職にするのは重過ぎるのではないか?」という論じ方は、刑事処分と行政処分を同じ次元でとらえているものであって、それらはダイレクトに連動しないはずです。

交通事犯の速度超過(行政処分の対象)との関連で今回の事案を喩える人も居ますが、速度超過と賭博では行為の性質と職責との関係における社会に対する影響も異なるため完全にはパラレルに論じられるものではないと思います。

刑法上の身分犯として検事長が定められているわけではないので、刑法上の非難の度合いとしては(量刑判断には関係するだろうが)、一般人だろうが検事長だろうが変わりないわけです。

しかし、国家公務員法上の懲戒処分においては一般人が賭博で検挙されることと公務員が、しかも検察の検事長が検挙される場合とでは、やはり後者の方が重大な事案として捉えることになるのは論を待たないでしょう。

勤務延長の閣議決定の効力との関係

黒川検事長辞職なら「定年後勤務延長」閣議決定は取消しか(郷原信郎) 

勤務延長の閣議決定の効力との関係で懲戒処分の内容に影響が出る事を指摘する論考がありました。

(既に辞任していることとは関係なしに)黒川検事長の職を免するには懲戒処分以外に「勤務延長の閣議決定が無効」となることが考えられます。

郷原氏は仮に無効の場合、この場合には懲戒処分の対象が居なくなるため処分できないのではないかという問題意識が垣間見えます。

さらには、閣議決定の効力は2月当時にさかのぼって無効なのか、無効判断の時点から無効なのか、という問題があるとしています。これは遡ることはないだろうと思いますが、仮定に仮定を重ねた話なのであまり突っ込んで考えない方がいいでしょう。

検事総長が決めた?処遇を決めるのは内閣の干渉なのか

「訓告」過程、首相と法相で違い 黒川氏問題、答弁に「疑義」も | 共同通信

5月22日の国会では森法務大臣が「法務省と内閣で訓告の措置を決めた」とし、安倍総理が「検事総長が事情を考慮し、処分を行った」と説明されました。

法規範においては森法務大臣の方が正しいです。

(検察庁法15条で内閣に検察幹部の任命権がある。また、国家公務員法84条で任命権者に懲戒権があるとしている。検察庁法では懲戒権についての規定がないため国公法が適用されると考える他ない。こう考えると国公法上の勤務延長規定を検察官に適用する解釈がおよそ成立しないという理解はやはり拙速だと思われる)

ただ、実際上は慣例により検事総長が後任を指名し、内閣が承認するという運用が行われてきた(安倍内閣において一部異なる状況となった)のです。

今回は罷免の場面なので、その逆だとすれば、検事総長が実質的な判断を下し、法務省と内閣が単に承認をしただけだという運用がなされていても不思議ではありません。

ただ、そうすると訓告という軽すぎる処分を稲田検事総長が決定したことになるため、にわかには信じがたい話です。

しかし、いずれにしても最終判断権者は法務大臣・内なわけです。

政権側の責任はまったく減るものではありません。 

以上

森法務大臣から黒川検事長に訓告処分:懲戒処分、懲戒免職はされないのか

黒川検事長に訓告処分

森法務大臣から黒川検事長に訓告処分とする方針とのことですが、軽微すぎる処分であり、それだけでは人事院の指針を無視した違法な不作為である可能性すらあります。

なお、黒川検事長の懲戒免職等があり得るとして以下で関連規定をまとめています。

賭けマージャン黒川検事長の懲戒免職と検察官適格審査会後の罷免の勧告について 

森法務大臣から黒川検事長に訓告処分

黒川検事長 辞表提出 法相が受理 あす辞任へ | NHKニュース

このあと森大臣は記者団に対し「黒川検事長は、東京高等検察庁の検事長という立場にありながら、緊急事態宣言下の今月1日と13日の2回にわたり、報道機関関係者3名とマンションの1室で会合し、金銭を賭けたマージャンを行っていたことがわかった」と法務省の調査結果を安倍総理大臣に報告したことを明らかにしました。

そのうえで「この行為は誠に不適切と言うほかなく、極めて遺憾で、黒川検事長を、訓告の処分とした。先ほど黒川検事長から辞表が提出されたので、あすの閣議で承認をいただく予定だ」と述べました。

森法務大臣から黒川検事長に「訓告処分」をしたようです。

これは国家公務員法上の懲戒処分である「免職、停職、減給又は戒告の処分」のいずれでもありません。下限の「戒告処分」よりも軽いものであると言えます。

安倍内閣は森法相のこの措置だけで終わらせるつもりでしょうか?

当たり前だが黒川検事長の賭けマージャンは刑法上の賭博罪

「金銭を賭けたマージャン」の事実があるという前提で戒告処分だけだとしたら、これは余りにも異常です。

実際上、事件化して起訴するかはともかく、黒川検事長がやっているのは刑法185条の賭博罪の構成要件に該当する行為であり、但書きの事由にも該当しません。

過去の事例や人事院の指針と比較すると、戒告処分だけというのは到底納得いくものではありません。

過去の検察官の懲戒処分の事例

平成二十四年六月二十一日提出 質問第三一二号 懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問主意書 浅野貴博

〇戒告処分…三十八件
 ・業務処理不適正を理由とする戒告の処分が十三件
 ・業務処理不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件
 ・報告怠慢を理由とする戒告の処分が一件
 ・欠勤を理由とする戒告の処分が一件
 ・セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告の処分が二件
 ・セクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤を理由とする戒告の処分が一件
 ・旅費の不適正受給を理由とする戒告の処分が一件
 ・不適切行為を理由とする戒告の処分が一件
 ・占有離脱物横領を理由とする戒告の処分が一件
 ・暴行を理由とする戒告の処分が一件
 ・酩酊による粗野な言動を理由とする戒告の処分が二件
 ・器物損壊を理由とする戒告の処分が一件
 ・確定申告の怠慢を理由とする戒告の処分が一件
 ・業務上過失傷害を理由とする戒告の処分が一件
 ・交通法規違反を理由とする戒告の処分が二件
 ・指導監督不適正を理由とする戒告の処分が七件
 ・指導監督不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件

国家公務員法上の懲戒処分の下限である戒告処分の例を一覧表示します。

これらの中で他人に危害を加えていないものであり且つ軽微なものと考えられるものとして「報告怠慢」・「欠勤」・「酩酊による粗野な言動」があります。

これらは刑事犯ではありません。刑事犯ならそれと分かる記述が為されます。

にもかかわらず「訓告処分」よりも重い「戒告処分」とされているのです。

黒川検事長に対する措置が訓告処分だけであるならば、それがどれだけ異常かがわかるでしょう。

懲戒処分をしなければ人事院の指針を無視していることに

懲戒処分の指針について最終改正: 令和2年4月1日職審―131 魚拓

 具体的な処分量定の決定に当たっては、
 ① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
 ② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
 ③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
 ④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
 ⑤ 過去に非違行為を行っているか
 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
  個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
 ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
 ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
 ③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
 ④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
 ⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
 がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
 ① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
 ② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
 がある。
  なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

省略

第2 標準例

省略

3 公務外非行関係

 (9) 賭博
   ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
   イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

検察は「準司法機関」として刑事司法に組み込まれており、起訴をするかしないかを判断できる権限を有しています。検察が起訴すると判断しない限り、刑事裁判自体が行われないのです。

検事長は1級検事であり、天皇陛下に認証を受ける認証官」です。

それほどまでの職責を有する検察のナンバー2(東京高検の検事長)が、形式的ではあるにせよ刑法上の犯罪に該当する行為を行っているという事実が明らかになったのに、戒告処分というのは軽すぎるのではないでしょうか?

上記の処分量定の決定の際の考慮事項として②の故意は当然存在するし、③の職責や④の社会に与える影響は甚大であると言えるでしょう。

また、標準例に掲げられていない非違行為も懲戒処分の対象となり得るのであり、標準例にある種類より重い処分にすることが考えられる場合として当該職員が「管理・監督の地位にある」場合や「公務内外に及ぼす影響が特に大きい」と言える場合があります。

その中で、「賭博」行為は標準例に定められており、しかも【賭博をした職員は減給又は戒告とする】と明記されています。しかも黒川氏の場合は常習として賭博とされる行為を行っていた疑惑もあるのです。

森法相が訓告処分で済まそうとしているなら、森法相自身が裁量を逸脱した違法な不作為を行っていると言わざるを得ません(国務大臣は特別職国家公務員なので一般職に適用される国家公務員法の懲戒処分の話にはならない)。

これでは何のための人事院なのか?

当然、安倍総理の任命責任も問われる話です。

まとめ:最低でも減給又は戒告

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https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf

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森法相は「最終的な処分ではない」と言うかもしれませんが、であれば速やかに法律上の懲戒処分の量定の判断をするべきです。

人事院が出している「義務違反防⽌ハンドブック」では、訓告処分は各府省の内規で定められている例があり、これは国公法に基づく懲戒処分ではなく指導監督上の措置として行われるものであるとしていますから、懲戒処分に先立って別途の処分として行われる場合には何ら問題の無い行為と思われます。

ただ、総務省の資料では戒告処分は「懲戒処分に至らない非違行為」について行うとされており、法務省においてどういう意味で戒告処分が為されるのかは判然としません。

将来的には最低でも減給又は戒告、これは内閣の傘下にある人事院で定められた指針なので、それを下回る処分にとどまるというのはおかしい。

森法相は検察庁法改正案の審議において、役職延長の際には内閣の定めたルールにで決めるという改正法の具体的な基準を示せませんでしたが、将来的な懲戒処分の可能性を見せずにこういう態度では恣意的に運用されると疑われても仕方がないでしょう。

ゴーン事案で「無罪を証明すべき」などと言い放ったときから言ってますが、さっさと辞任しろ、と思います。

以上

賭けマージャン黒川検事長の懲戒免職と検察官適格審査会後の罷免の勧告について

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賭けマージャン疑惑の黒川検事長の懲戒免職と検察官適格審査会後の罷免の勧告について、関連法規と事例を調べました。

週刊文春による黒川検事長の「賭けマージャン」スクープ

5月21日発売(電子版のスクープ記事分は20日から)の週刊文春の記事において、黒川弘務検事長が大のマージャン好きであり産経新聞記者と定期的にマージャンに興じているとして、その中で次のような事実が仄めかされていました。

  1. 賭けマージャン(賭博罪に該当し得るもの)をしていた事実
  2. 黒川氏がハイヤー代金分の利益供与を受けていた事実

実は、マージャンの内容はぼかされています。

記事内では直近の5月1日と13日の産経新聞社記者宅でのマージャン(産経記者2人と朝日新聞記者1人が同席)について書かれていますが、そこで実際にどういうことが行われていたのかは記事上の記述からは不明です。

刑法185条の賭博罪に該当する行為があったのか?

唯一、7~8年前に雀荘に通っていた黒川氏と記者を一緒に乗せたことがあるタクシー運転手が語った記者の本音として「ある程度負けてあげないといけないんだ」「今日は十万円もやられちゃいました」という発言が紹介されたことと、タクシー運転手の言葉として「動くのは少ない時でも四万~五万円」と言っている部分のみです。

仮に本当にマージャンの勝敗によって金銭の得喪を争っていたならば、間違いなく刑法185条の賭博罪の構成要件に該当する行為を行っていることになります。
(「金銭」であれば「一時の娯楽に供する物」には該当しない)

すると、国家公務員法98条の法令順守義務、99条の信用失墜行為の禁止に違反していることにもなり、82条1項3号「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という懲戒処分の事由に該当することになります。

ところで、5月には朝日新聞記者も同席していたのですが「金銭を賭けていたかどうかについては、事実関係を調査して適切に対処します。」と記事にしています。

マージャン報道後、急転 緊急事態中、記者らと 黒川氏辞意:朝日新聞デジタル

産経新聞は文春の記事にあること以上の事はコメントをしていません。

※追記:「賭けマージャン」を認めたと報道されていました:黒川検事長 賭けマージャン認める 法務省の聞き取り調査で | NHKニュース

接待マージャン?供応接待の事実は

マージャンの場において何らかの供応接待が行われた事実は文春の記事にはありません。

ただ、マージャン行為について「接待マージャンだから偶然性が無いため、賭博罪の構成要件に該当しない」のような主張がなされるのでは?という予測がなされています。

ただ、この場合には「供応接待」を受けていたことになると思われるため、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程上の報告義務があるため、その義務違反が問題になりそうですが、報告は四半期毎に行えばよいので5月分の報告は問題になりません。

それ以前の「供応接待」の事実があれば別ですが、もし報告していたなら黒川検事とマスメディアの関係を検察庁・法務省が容認していたことになるため、おかしなことになると思います。

そして「供応接待」の程度によっては次の問題があります。

ハイヤー代金の供与は賄賂罪ではないが国家公務員倫理規程違反の可能性

ハイヤー代金については「記者側がいつも会社のチケットなどで支払っていた」「五月一日の例で調べてみるとハイヤー料金は二万五千円~三万円ほど。」という記述があります。

刑法197条以降の賄賂罪は賄賂に「職務関連性」が必要なのですが、今回はそのような事実が無いため無関係と思われます。

しかし、国家公務員倫理法に基づく国家公務員倫理規程5条では「職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。」とされており、ハイヤー代金の扱いが記事の通りであれば、黒川氏はこの規定に抵触している疑惑があります。

黒川検事長は懲戒免職になるのか?

黒川検事長は懲戒免職になるのでしょうか?

仮に賭けマージャンが刑法上の賭博罪該当行為であり、ハイヤー代金の供与が国家公務員倫理規定違反であれば、国家公務員の懲戒処分の対象になると思われますが、懲戒免職がなされるかは過去の検察官の処分例を見るとよくわかりません。

参考1:平成二十四年六月二十一日提出 質問第三一二号 懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問主意書 浅野貴博

参考2:内閣衆質一八〇第二六〇号 平成二十四年六月一日

政府答弁書では懲戒処分を受けた検察官について書かれており、免職は以下の通り6件(平成24年時点)しかありません。

免職処分…六件
 ・詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件
 ・不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件
 ・有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件
 ・証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分
 ・犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分
 ・犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分

刑法犯でも減給処分や戒告処分にとどまっている例があり、賭博罪とはいえ賭けマージャン程度で免職処分まで下るかはよくわかりません。

ただ、人事院 懲戒処分の指針についてを見ると「③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか」
「④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか」という項目があります。

黒川検事長は「1級検事」であり、「認証官」です。

したがって、過去の検察官に比してこの観点から非難を受けるべきとされる可能性があり、もしかしたら免職処分の対象になるかもしれません。

検察官適格審査会で不適格となり罷免の勧告を受けるのか?

検察庁法

第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。

3 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。

国家公務員法上の懲戒処分以外にも、検察官の場合には検察官適格審査会があり、検事長の場合は法務大臣から罷免の勧告を受ける可能性があります。

検察官適格審査会の議事概要は平成20年頃からのものが公開されていますが(法務省:検察官適格審査会)どうもこれまでで審査の申出がなされた事案で不適格とされた者は元厚生労働省局長事件においてフロッピーディスク改ざん事件に関連した者しか居ないようです。

それどころか、ほぼ全てで「随時審査の開始決定」すらしないと議決されています。

検察官適格審査会は実際上は機能していないという批判もあり、この筋があり得るのかは今のところ疑問ですが、一般人から申出をすることは可能です。

まとめ:辞任で幕引きになるのか?

  1. 文春の記事では賭けマージャンの事実関係が不明瞭
  2. 賭けマージャンが賭博罪と認められれば懲戒処分の対象だが、過去の事例を見ると懲戒免職にまでなるかは不明
  3. ただし、検察幹部は認証官であることから事態を重く見られる可能性
  4. 検察官適格審査会が機能するかは問題視されている

懲戒免職にならず、黒川氏からの任意の辞任で幕引きになるのでしょうか?

このエントリは5月21日の昼あたりまでの情報をもとに書いてますので、追加の事実関係が明らかになれば結論部分が変わってくる可能性があります。

以上