「旧皇族(旧宮家)は皇籍復帰の意思は無いと回答した」
「旧皇族復帰は竹田恒泰が皇族になってしまう」
このような話の実際について検証した内容をまとめます。
続きを読む悠仁親王殿下の通われる中学校の机の上に刃物が置かれた事件。
犯人が「刺そうと思った」と供述していることが分かり、殺人予備罪の成立可能性が出てきました。
悠仁さまを「刺そうと思った」 机に刃物、中学侵入の男供述 - 産経ニュース
建造物侵入容疑で逮捕された住居・職業不詳の長谷川薫容疑者(56)が「(悠仁さまを)刺そうと思った」などと供述していることが7日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁捜査1課は長谷川容疑者が悠仁さまに危害を加える目的で校舎内に侵入したとみて調べている。
これは殺人予備罪の成立可能性が出てきましたね。
刑法
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
199条とは、殺人罪のことです。
具体的には以下のような場合に殺人予備罪が認められています。
およそ殺人に役立つ行為は、それが殺人の準備行為として行われた限り本罪を構成し、行為態様は無定型・無限定です。
本件での問題は、「刺そうと思った」ことが「殺人を犯す目的」となるかです。
悠仁さまの机に刃物「刺すつもりだった」 容疑の男供述:朝日新聞デジタル
実際には刃物を置いただけで、「殿下に自分が来たことを知ってほしかった」とも述べているという。
捜査関係者によると、長谷川容疑者は容疑を認め、「今の天皇制では日本は良くならない」などと天皇制を批判する供述を続けている。一方で、悠仁さまが通う中学校を狙った理由については話していないという。
悠仁さまを「刺そうと思った」 机に刃物、中学侵入の男供述 - 産経ニュース
「天皇制や、皇位継承のあり方に不満があった」という趣旨の供述をしているという。事件数日前から都内のホテルに滞在してナイフなどを購入しており、1日の代替わり直前のタイミングを狙って犯行を計画していたとみられる。
「刺そうと思った」だけだと、単に「傷害する目的」になってしまいそうです(傷害予備罪はありません)
武器の形状や背後にある目的、準備の周到さなどから「殺人の目的」が認定されるか否かが今後の焦点になるでしょう。
悠仁親王殿下の中学校に刃物で50代男長谷川薫容疑者逮捕:建造物侵入と脅迫罪の成立について
本件は建造物侵入罪に加えて脅迫罪の成立可能性もあります。
建造物侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですし、脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が法定刑です。
なので、殺人予備罪が成立したからと言って、法定刑の上限には影響しませんし、脅迫罪が成立するなら処断刑(2以上の罪を犯すと最も重い罪の2分の1が法定刑の上限に加わる)にも影響しません。
しかし、「量刑判断」には確実に影響を与えるので、実際に宣告される刑が処断刑の上限になるかどうかは殺人予備罪の成立が重要であると思われます。
以上
皇位継承問題で男系男子による継承を維持する理由として「神武天皇のY染色体を継承しているから」というトンデモ説を言う人が居ます。
なぜこれがトンデモなのか、あまりにも当たり前過ぎて明確に説明されることがないため、あらためてここで指摘します。
いわゆる「Y染色体理論」とは、『「父親のY染色体を受け継ぐのは息子だけであり、母親の父親のY染色体が受け継がれるということはない」という前提のもと、歴代の天皇は代々、初代神武天皇のY染色体を継承してきた、だから正統性がある、「女系」継承をすると神武天皇のY染色体は受け継がなくなるから、それは皇統の破壊である』
概ね、このような主張を指します。
さて、この論理は、まったく生物の知識などなくとも破綻していることがわかります。
神武天皇以来、数多の男性皇族が臣籍降下(民間人になること)していきました。
皇籍復帰をしない限り、その者は元皇族であろうとも民間人です。
Y染色体が必ず父親からしか受け継がれないとして、彼らがもしも男系のまま系統を維持してきたとすると、その子孫も神武天皇のY染色体を持つということになります。
その子孫も正統な皇位継承権者であるとでも言うのでしょうか?
「君臣の分義(君臣の別)」によって皇族とそれ以外の地位の者を明確に区別していた歴史を無視していることになります。世襲親王家以外は、一定の世数が離れた皇族は臣籍に下って行ったわけですから。
Q:Y染色体が大切ならXXである男系の女性天皇には正統性が無いのでは?
A:そうではない。一代限りに着目してるのではなく後代で染色体の継承が途切れることに主眼がある。
Q:では、次代の女系の女性皇族のXXに祖父のXが入ってれば正統性がありますよね。今の遺伝科学なら、判別可能じゃないですか。女性宮家を創設しても、そういう人だけは皇族として扱えばいいじゃないですか。
こうなってしまいますよね。
Y染色体理論という現代科学?を持ち出すと、別の現代科学による反論を喰らいます。
多くの方が指摘することとして「ミトコンドリアDNA」の例があります。
曰く「ミトコンドリアDNAは母親のものしか受け継がないので、それを辿るとイブが祖先ということになる、よって皇室の祖先はイブである」或いは「よって皇室の祖先は人類発祥の地であるアフリカの類人猿である」
このような主張が出てきます。
この説に妥当性があるかどうかはともかく、現代科学で説明しようとすることは、こういう議論の俎上に乗っかるということを意味します。
Y染色体にしろミトコンドリアDNAにしろ、太古の昔にそのようなことを意識していたことはありません。それは現代から「後付け」した「理論」に過ぎません。
後付けの理論で説明可能なものであれば良い、ということであれば、「女系天皇」も現代に生きる者が後付けで編み出した「理論」によって、過去に存在していたと説明することが可能になる余地が出てきます。
女系推進派が言うのは「元明天皇から元正天皇への譲位が女系継承だ」というもの。
これは破たんしているのですが、後付けの理論で説明するとなんでも言えてしまうということの例として秀逸です。「女系」の定義をいじってしまえば何とでもなってしまいます。
詳しくは以下の記事で触れています。
女系天皇容認派撃退マニュアル2:高森明勅、小林よしのりの論理破綻
男系維持派がY染色体理論のような後付けの理論を持ち出してしまうのは「何かが正当であるためには、積極的根拠が常になければならない」 というドグマに陥っているからであると思われます。
「男系継承によって何か悪い事が起きているわけでもない。むしろ、歴史の淘汰に耐えてきたことそれ自体に価値がある。それを女系も良いという事にするのは不可逆的変更であり、間違いであった場合に取り返しがつかないから避けるべきである」
このような消極的な根拠だけで、何ら問題はありません。
「消極的」という言葉が、何かマイナスの物事を想起してしまう現代の風潮ですが、論理の文脈においては「消極的」という語は価値中立的なものです。
全ての物事に積極的根拠を見出そうとすると、淘汰の過程で残ったモノや、特定の人ではない多数人の営為によって醸成されてきたモノが排除されてしまいます。
そのような考え方は人間の「理性」を重視し過ぎた危険な思想に繋がっています。
積極的根拠が求められるべきことと、そうではないことがあります。
天皇の御存在というものは、誰かの意思によって根拠づけられて成立し、継続してきたものではありません。そこにはただ、歴史的事実の積み重ねがあるだけです。
女系天皇・女性宮家創設派の側が、現状変更をしようとしているのです。
現状変更をしようとする側に主張立証責任があるというのが原則です(例外もあるが)
そして、それは51:49であればよいという「証拠の優越」のようなものであってはならないでしょう。少なくとも民事訴訟で求められる「高度の蓋然性」を要するでしょう。これは敢えて数値化すると80%以上の確信などと言われることもあります。
歴史の重みを感じるならば刑事訴訟で求められる「合理的疑いを入れる余地がない程度の証明」のような基準を要するでしょう。これも敢えて数値化すると95%以上の確信などと言われることもあります。
この前提を無視してはいけませんしましてや主張立証責任を逆転させてはなりません。
どうも、この点についても工作が行われていたようですが。
皇統を護る側が主張しなければならないのは、なぜ男系継承なのか?の根拠ではなく、安定的な皇統維持のための方法論です。
積極的に正統性を説明しなければならないと思うから、トンデモ論に飛びつき、左派から「男系カルト」などと言われてしまうのです。
その必要はありません。
それは女系天皇・女性宮家創設派の術中にはまっているということに気付くべきです。
※科学的にも誤りであることについては以下
以上
水間政憲氏が2017年に出版した書籍において「東久邇宮家の男系男子」を含んだ系図を最初に作ったかのように喧伝し、「青山繁晴氏がパクッた」と評したのはすべて無理があります。
平成17年の時点で複数の者が既に水間氏が伝えている内容以上のものを書いてます。
水間政憲が青山繁晴をパクリ非難:旧皇族の東久邇宮家の男系男子という事実について
上記記事でもこの件は触れましたが、あらためて調べたら平成17年の時点で東久邇宮家に男系男子が居たと言うことはわかっていましたし、皇統図もより詳細なものが作成されていました。
水間氏の作成した皇統図で男系男子が紹介されているパンフレットがありますが、それは東久邇信彦・眞彦・秀彦らとその子が中心に書かれているものになっています。
しかし、平成17年時点で既に彼らの息子の名前は分かっていましたし、眞彦氏の息子のうち、一人にはさらに息子がいるということも判明していました。
また、系図が書かれていなくとも、東久邇宮家に男系男子が居たということは谷田川惣氏や西尾幹二らも把握していました。
あくまで私が確認しただけのものですが、一つは文藝春秋 / 2005年3月号 において掲載された保阪正康氏が作成した系図。もう一つは竹田恒泰氏が自著語られなかった皇族たちの真実 若き末裔が初めて明かす「皇室が2000年続いた理由」で掲載した系図があります。
竹田氏の系図には、東久邇宮家だけに焦点を当てれば、多羅間家へ養子に出て行った俊彦王とその息子のアルフレッド稔彦、壬生伯爵家へ養子に出て行った秀彦氏(壬生基博)の息子2名の名前も書かれています。
ちなみにですが、保阪氏が作成した系図はネット上の複数個所に落ちています。
しかるべきページに飛べば入手することができます。
水間氏の主張には「男系派はおかしい」と思わせる無理筋論が含まれています。
水間氏は皇太子(現天皇陛下)よりも天皇の血が濃い者として東久邇家の信彦・眞彦・秀彦らの名前を挙げています。
「血が濃い」ということの意味を書くのは憚られますが、「旧皇族たる東久邇宮家の信彦・眞彦・秀彦らは、明治天皇の皇女である聰子内親王や、昭和天皇の第一皇女である成子内親王の子孫であるが、それに対して今上陛下は民間出身の女性と天皇との間に生まれた子であるから」という意味の様です。
これは不敬であると同時に実質的に女系容認論です。
「愛子天皇」待望論者たちよ 、もう一度壬申の乱を起こしたいのか 倉山満
そもそも、男系が絶対ならば、天皇陛下のお母上は誰でも良いではないか。「皇太子より血が濃い」などと主張する論者は人として失礼なだけでない。男系絶対を言いながら自説の根拠が女系である。論理も破綻している。この論者の言う通りにすれば、古代国家のような近親結婚を永遠に繰り返さなければならない。
皇女を通して「血が濃い」と表現することは、要するに「女系」派の論理になっているということがお分かりいただけるだろうか?
だいたい、奈良時代から天皇は民間(公家や華族だが皇族とは一線を画している)から后をもらい受けていた歴史があるのですから、そうした歴史すべてを破壊する言動ですよこれは。
なお、水間氏は悠仁親王殿下のまた従兄弟として信彦・眞彦・秀彦らの息子たちを挙げていますが、少なくともそのうちの3名は45歳、39歳、38歳です。
確かに「世数」からすれば悠仁親王殿下と「同世代」ですが、あまりにも年齢が違いすぎます。皇籍復帰や皇位継承において「同世代」かどうかを殊更に問題視する意味はないのに、なぜこのような表現をするのか首をかしげてしまいます。
もしも「一目でわかる」ということを狙いとしているのであれば、それは無意味だし誤解を拡散させるだけなので、ハッキリ言って有害です。
水間氏は120名もの皇位継承権者が居ると言っているようですが、それは「皇別摂家」も含んでいるようです。(歴史上存在したものと、壬生家に養子に出た秀彦氏とその息子らのようにそうではないものも含まれているようだが)
皇別摂家とは、一般的に五摂家のうち江戸時代に皇族が養子に入って相続した後の近衛家・一条家・鷹司家およびその男系子孫を指します。
しかし、皇別摂家は皇族ではなく、民間人です。旧皇族ですらありません。
皇室には「君臣の別」というルールが存在します。皇族と臣下は明確に分けましょうということです。皇別摂家を皇位継承権者に含めることはルール違反です。
君臣の別という言葉があります。摂家は臣下です。摂家は民間人です。@yamamo_kazu なぜ変えてはいけないかという部分の説明が十分にされていません。昭憲皇太后や貞明皇太后は摂関家の出身ですよね?民間人ではないと思いますが。
— 竹田恒泰 (@takenoma) September 5, 2012
摂関家も庶民も「臣」です。天皇および皇族は1600年以上前から、臣下から后をとり続けています。明治天皇・大正天皇も同様。@yamamo_kazu 貴族制度があった時代ですよね?まず民間人という概念がない時代ですし。美智子皇后が「粉屋の娘」などと酷い中傷を受けたように、代々后妃…
— 竹田恒泰 (@takenoma) September 5, 2012
話が逸れますが、私が女系推進派であれば、論理や事実では勝ち筋ではないのが目に見えています。
なので、男系維持派のチョンボを狙います。
それも、ただ単に待つのではなく、相手に変な主張をさせて「男系派はおかしな事を言ってるな」と聴衆に思わせるように工作を仕掛けますよ。
私のところにも盛んに「Y染色体」理論でもって男系維持派を装う輩がコメントをしてきますが、全部無視しています。
Kazuya君は「男系」であれば何でも良いとお考えですか? - https://t.co/LqNygckxbn
— 倉山満の砦 (@kurayama_toride) May 6, 2019
倉山氏も水間氏を動画に出演させたKAZUYA氏に警告しています。
「男系男子であればだれでも良い」
という雑な考えでは、皇別摂家やY染色体理論に簡単に染まってしまいます。
「敵」はそこを狙っているのですよ。
以上
右目だけで見ても、左目だけで見ても、視界の一部がぼやける。
両目をつぶっても、光が見える。
こんな状態になったらもしかしたら【閃輝暗点(せんきあんてん)】かもしれません。
私の体験談を備忘録的に書いていきます。
全然再現できてませんが、見え方としてはこんな感じになりました。
画像では灰色になってますが、実際には透明の光でぼやけてるって感じで、目を開いているときには色ははっきりとは見えません。編集がめんどくさいのでこれで許してください。
最初は「目に汚れが入ったかな?」とも思ったのですが、右目で見ても左目で見ても、見え方が同じなのでびっくりしました。
コンタクトを外してメガネにしても変わりませんでした。
試しに両目を瞑ってみました。
そしたら視野の中央から左眼側の端に緩やかに弧を描いて上に伸びる感じの光のようなものがぼんやり漂っているものが見えました。
色合いは基本的に白ですが、なんだか七色に光ってるようなよくわからないような感じでした。
初めての症状だったのでツイッターで呟いてたら、フォロワーさんから「閃輝暗点」を示唆されました。調べたらまさにコレでした↓↓↓↓↓
「閃輝暗点」(せんきあんてん)って知ってますか? pic.twitter.com/gq4R73UtD1
— 加藤マユミ@「やせっぽちとふとっちょ」 (@katomayumi) April 15, 2018
『閃輝暗点』って知ってる? 頭痛の前にある目の異変、実は – grape [グレイプ]
たぶん、形とか色合いは個人差や場合によって異なるんでしょう。
20分くらい横になってたら、自然と見えなくなりました。
上記記事での閃輝暗点の説明通り、光が見えなくなってから頭痛が来ました。
ただ、「痛い」と思うほどでもなく、低気圧で起こる頭痛よりも軽微なものでした。
頭痛は15分ほどで無くなりました。
眼の痛みもありません。
閃輝暗点の情報を調べると症状が似ているためか「光視症」の情報にたどり着くことがありますが、両者は別物のようです。
「閃輝暗点」でいらすとやの絵が出てくるくらいには、わりと知られているようです。
眼の疾病について 閃輝暗点 | 横浜/眼科/白内障/花粉症/コンタクトレンズ/ | スカイビル眼科
ご質問に答えて…「閃輝暗点」と「光視症」 – 春日井市・小牧市の眼科なら平田眼科
眼球は何も問題はありません。閃輝暗点が起こる原因は、頭の脳の物を見る中枢といわれる部分の血管が収縮し、一時的に血の流れが変化するためと考えられています。20才前後の若い方に起こる若年タイプの場合はご家族の中に同じ経験を持つ方がおられたり、発作が起こった時に片頭痛を伴なうことが多いのですが、55才前後に起こる中年タイプではそのようなことはあまり関係しません。
どうも、血流が関係しているということは分かりました。
実は症状が出たときに血流関係を疑っていたのですが、単に頭痛の予兆であること以外の可能性もあるようです。
加藤さんの漫画で描かれてますが、まれに脳梗塞などの脳疾患が原因である可能性があるようです。
このことは兵庫県医師会や徳島県医師会のHPでも言及されています。
徳島県医師会は「頭痛を伴わない閃輝暗点は、まれに脳梗塞、脳腫瘍、一過性脳虚血発作など重篤な疾患のサインであることがあります」とあります。
私の場合は「頭痛を伴った」と言ってよいものか怪しいレベルの頭痛だったので何とも不安です。
血流関係を疑っていたので水を1リットルくらい飲んだのが効いたのかは知りませんが。水分が足りないと血液が濃くなり血栓ができやすくなるということは、それが原因で親が脳梗塞に罹ったことがあり、知っていましたので。
また、コーヒーなどでカフェインを摂取することで痛みが和らぐことも知られています。カフェインには、脳血管収縮作用があるので閃輝暗点後の頭痛には効果があるのです。ですが他の頭痛、例えば緊張性頭痛などは逆に血管収縮で起こる頭痛なのでカフェイン摂取が逆効果になる場合もありますので注意が必要です。きちんと診断を受けた上で対処をして下さい。頭痛がない方が良いと思いがちですが、頭痛を伴わない閃輝暗点を繰り返す場合は要注意です。閃輝暗点と頭痛が脳血管の収縮とその後の拡張によってセットで起こる症状であることは説明しました。頭痛が起こらないということは血管の拡張が強く起こっていないということであり、動脈硬化や脳梗塞様の症状であることがあるのです。高齢者の場合は特に注意です。そのような場合は脳外科などで断層写真を撮影して脳に病変がないかチェックした方が良いでしょう。また、光がちらついて見える症状が必ずしも閃輝暗点とも限らないので、初めて症状が出た場合は眼科で網膜などの検査を一度は受けた方が良いでしょう。
「閃輝暗点はカフェイン摂取で和らぐ」というような情報を目にすることもありますが、たしかに効果がある場合はあるようです。
ただ、逆効果になる場合もあるという指摘をする医者もいました。
よく閃輝暗点が起こり、頭痛の前兆であるということが分かりきっている人以外は、注意するべきなんだなと思いました。
一部の眼科医の説明では 「白内障」や「角膜炎」が原因である可能性を示唆しているところもあります。また、「網膜剥離」の可能性を示唆する医者もいました。
閃輝暗点が起こる原因はいろいろあるらしく、肩凝りなんかも挙げられてますが、私の場合にそれが原因なのかは判然としません。
あと、私はカフェイン感受性が高いので少量のカフェイン飲料でも発汗・動悸等の症状が出るため、目覚まし的に飲んだら必ず水を飲んでいます(私はコーヒーを飲む習慣がかつてはあったのと、一時期大量にカフェインを摂取していたことが原因と思われる)。
その関係で、水分不足にならないかという不安は外出前に持っていました。
今回の私の場合、身体の他の部分に問題は生じませんでした。
ただ、部屋のライトが気になる程度にまぶしく感じるようになりました。
これは、カフェインを摂りすぎても同じ状態になります。
電化製品屋さんに入るのが苦痛なレベル。
閃輝暗点の症状が起こった日の夜、この記事を書いたのですが、途中でまぶしくなって起きてられなくなりました。
翌日も基本的に見え方が明るくて、朝日が邪魔に感じます。
結局、一日中カーテンを閉めてました。
PCの前で作業をし続けると画面が気になってしまい、長時間作業ができません。
あと、力んだ時に頭の血管が「張ってる」感覚があります。
実は閃輝暗点の症状が出た次の日、午後から雨が降る予報があり、実際に大雨が降ったので、それの影響もあるのかはよくわかりません。
依然としてまぶしいので、単なる頭痛の予兆であったということ以外に、何か原因があるのかもしれません。
最寄の眼科医はすべて振替休日のため休診だったので、明日以降行く予定です。
2日後も少しまぶしかったので眼科にいって検査しました。
瞳孔を開く目薬を差して目の奥も見ましたが、何も問題はありませんでした。
よって、眼の異常が原因であるという線は潰せました。
検査点眼の影響のせいか、しばらく焦点が定まらなくなりましたし、眩しさが増しました。自動車で通院する場合は注意しないといけませんね。
時間経過とともにマシになってきましたが、続くようなら神経内科や脳神経外科、頭痛外来に行く予定ですが、今のところその必要はなさそうです。
まだ眩しいのが治らなかったので脳神経外科に行ってきました。
脳のMRIとCTスキャンを撮りました。
結果、何ら異常なし。
処方箋が無いともらえない偏頭痛薬を処方してもらって終わり。
眩しいのは頭痛の影響だと思われるとのこと。
偏頭痛薬は飲むタイミングが重要であり、人によって最良のタイミングが異なり、閃輝暗点の症状が出たらすぐに飲むのがいい人と、その後の頭痛がしてから飲むのがいい人と、分かれるそうです。
「頭痛はコントロールするもの」
という格言を聴きました。
それ以後、頭痛は発生しておらず、眩しさも日を追うごとに治まってきました。
以上
皇統の安定的継承の方法として旧皇族の男系男子の皇籍復帰が議論されています。
これに対して『「皇族の降下に関する施行準則」があったのでいずれにしても皇籍離脱していたから、復帰はおかしい』と主張する者が居ます。
この制度についてきちんと理解しましょう。
旧皇族の皇籍離脱=臣籍降下はGHQの指示なのか:安倍総理「GHQの決定は変えるつもりはない」
上記で詳述しましたが、旧皇族(昭和21年当時の11宮家とその子孫も含むものとする)が皇籍離脱せざるを得なかったのはGHQの覚書である「皇室財産凍結に関する指令」「皇室の財産上その他の特権廃止に関する指令」の直接的な効果ではないものの、その事実上の影響によるものであるという評価がなされています。
ですから、旧皇族に皇籍復帰を求めることは、本来あるべき地位にお戻り頂くという性質の事柄であるとも言えます。
しかし、次のような指摘があります。
『「皇族の降下に関する施行準則」があったのだから、GHQの指令が無かったとしても旧皇族は自動的に皇籍離脱=臣籍降下していたでしょ』
「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」とは、明治40年皇室典範増補第1条に規定する勅旨による臣籍降下の範囲についておおよその基準を定めたものです。
皇族ノ降下ニ関スル施行準則
第一條
皇玄孫の子孫たる王明治四十年二月十一日勅定の皇室典範増補第一條及皇族身位令第二十五條の規定により情願を為さざるときは長子孫の系統四世以内を除くの外勅旨に依り家名を賜ひ華族に列す第二條
前條の長子孫の系統を定むるは皇位繼承の順序に依る第三條
長子孫の系統四世以内に在る者子孫なくして父祖に先ち薨去したる場合に於て兄弟たる王あるときは其の王皇位繼承の順序に從ひ之に代るものとす第四條
前數條の規定は皇室典範第三十二條の規定に依り親王の號を宣賜せられたる皇兄弟の子孫に之を準用す附 則
此の準則は現在の宣下親王の子孫現に宮號を有する王の子孫竝兄弟及其の子孫に之を準用す但し第一條に定メタル世數は故邦家親王の子を一世とし實系に依り之を算す
博恭王は長子孫の系統に在るものと看做す
邦芳王及多嘉王には此の準則を適用せず
明治の皇室典範では皇族女子が臣籍にある者(現在でいう民間人)と婚姻する他は皇族の臣籍降下を認めていませんでした。そこで皇室典範増補で規定が設けられました。
ただ、皇族の数が増えすぎないようにするため、さらに一定の基準を作る必要が認識されるようになり、皇族ノ降下ニ関スル施行準則が立案されました。
当時は「華族」 という身分があったので、ここの基準に該当すれば臣籍降下して皇族ではなく華族になるということが書いてあります。
しかし、施行準則の「勅旨」が根拠となった臣籍降下の例はありませんでした。
皇室典範増補(明治四十年二月十一日)
第一条 王は勅旨又は情願に依り家名を賜ひ華族に列せしむることあるべし
第五条 第一条第二条第四条の場合に於ては皇族会議及枢密顧問の諮詢を経べし
【「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」について 阿部寛「明治聖徳記念学会紀要〔復刊第50号〕平成25年11月】では、以下のように述べています。
※元URL:h ttp://www.mkc.gr.jp/seitoku/pdf/f50-27.pdf:リンク切れになったので編集。
そして、皇族の降下に関する施行準則が適用された事例はなく、それが存在していた時期に降下した十二王の事例は、すべて皇室典範増補1条の「情願」によるものでした(間接適用されていたと評価することは一応は可能としている)。
この場合は増補5条により「皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経」ることになっていたのですから、自動降下ではなく皇族会議と枢密顧問の裁量の余地があったということになります。
なお、阿部論文では平成24年に野田政権下で開かれた「皇室典範に関する論点整理」において作成された「参考資料」のなかに、施行準則に当てはまれば自動的に皇族でなくなるかのような記載があるが、それは不正確である、とも指摘されています。
同様の指摘をしているのは例えば【波多野敬直宮内大臣辞職顛末―一九二〇年の皇族会議― 永井和】や【「皇族降下準則」で旧宮家は自動的に皇籍離脱していたというウソ 谷田川惣】など複数あります。
GHQ占領後、皇族の降下に関する施行準則は、昭和21年12月27日に「皇族ノ降下ニ関スル施行準則廃止ノ件」が施行されて廃止されました。
また、日本国憲法施行に伴って皇室典範と皇室典範増補は昭和22年5月1日の「皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件」により翌日限りで廃止となった。
これを受けて、皇室令と附属法令も廃止になっています。
このとき廃止となった皇室令及び附属法令の規定は、皇統譜令(昭和22年政令第1号)第1条の「皇統譜に関しては、当分の間、従前の例による」という規定等により現在でも一部が援用されていますが、既に廃止となった皇族の降下に関する施行準則は、当然にして援用の対象となっていません。
したがって昭和22年10月14日に行われた旧皇族の臣籍降下に関して、
『「皇族の降下に関する施行準則」があったのだから、GHQの指令が無かったとしても旧皇族は自動的に皇籍離脱=臣籍降下していたでしょ』
という指摘は、的外れ、ということになります。
「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」について 阿部寛「明治聖徳記念学会紀要〔復刊第50号〕平成25年11月
ところで、近現代における宮号の継承の前例について振り返ると、「皇族の降下に関する施行準則」制定時には全く想定されていない事態となっていることに気付づく。
なんと直近の宮号継承は、伏見宮博明王(昭和二十一年八月一六日御祖父君博恭王薨去による)となり、これ以後、宮号を継承した事例が存在していない。
ー中略ー
このようなことに鑑みると、もし、華族制度を含む当時の制度が存続していて、「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が存続していたとしていも、この内規の例外を明確に検討しなければならない状態になっていたことも考えられる。
皇族の数が多くなり過ぎないようにという問題意識のもとに立案された施行準則ですが、現在では全く逆の事態になっています。
果たして、「かつてはこのような施行準則があったのだから、現在においてもこの基準に適うような制度にするべきだ」というのは、現在において正当性のある主張でしょうか?
旧皇族の男系男子の皇籍復帰については女系天皇・女性宮家創設派から「数十年も民間の垢にまみれたどこぞの馬の骨を皇室に入れるのはけしからん」などと言われますが、彼らは125代2500年以上遡っても神武天皇に辿り着かない民間人に対しては「馬の骨」とは言わないのが不思議で仕方がありません。
また、彼らは「旧皇族復帰は今上陛下との共通の祖先は600年以上も遡らないと辿り着かない。こんなことは先例が無い」と言いながら、歴史上の例がただの一つもない女系天皇・女性宮家を推進しています。
施行準則は、そういった者が反論として持ち出してきたものですが、このように実際の運用を無視した暴論だったということです。
以上