事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

在韓米大使公邸に親北大学生団体が乱入:警察傍観でウィーン条約違反か

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10月18日、在韓米大使公邸に親北大学生団体が乱入してデモを行いました。

警察も実質的に傍観しており、ウィーン条約違反が濃厚なのでアメリカが国際司法裁判所に提訴するかが注目されます。

在韓米大使公邸に親北大学生団体が乱入:韓国警察傍観

米大使公邸に親北大学生団体が乱入、韓国警察は傍観-Chosun online 朝鮮日報魚拓

 ソウル・南大門警察署は18日、「韓国大学生進歩連合(以下『大進連』)メンバー19人を、米国大使公邸に侵入した容疑など(共同住居侵入、『集会および示威に関する法律』違反など)により現場で全員逮捕した」と発表した。大進連は今夏、北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)委員長を称賛する大会をソウルで開いた団体だ。大使公邸はウィーン条約に基づき、韓国警察が保護すべき「特別な義務」を有している。しかし現場警備に立っていた義務警察(兵役の代わりに警察で勤務する警察官)は、デモ隊の乱入を積極的に阻止することはなかった

警察が居たのにデモ隊の乱入を阻止せず、内部でのデモ活動を実質的に容認していたとの報道があります。

これが事実であれば、韓国はウィーン条約に違反しているといえます。

外交関係に関するウィーン条約

外交関係に関するウィーン条約

外交関係に関するウィーン条約には公館の保護義務があります。

「公館の安寧・威厳を守る特別の責務」

外務省: 条約検索 外交関係に関するウィーン条約

第二十二条

2 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する

韓国警察の怠慢・不作為は、この義務に違反しているでしょう。

ウィーン条約22条2項が問題となったケースとしては1979年の在テヘラン米国大使館員人質事件「United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)が挙げられます。

国際司法裁判所判断が出ています。

在韓公館に関する事件

韓国では公館の安寧を脅かしかねない事件が多発してます。

在韓日本大使館ビル前で自爆ガソリンテロ未遂

2019年7月19日には在韓日本大使館前で車内のガソリンに火をつけて自爆した事件がありました。ビルの中に入っている日本大使館には被害はなかったようです。

在韓日本大使館前の数々のデモ

こちらはGoogleマップのストリートビューを見ると、警察の大型車両が旧日本大使館の敷地前の歩道に並べられており、警官の監視もあるようでした。

韓国法では大使館前100メートル以内のデモであっても、それが「集会が大規模に拡散する恐れがなければ」可能という裁判所の判断が出ていました。

ただ、それは通常のデモの場合であって、「旭日旗を切り裂く行為」に対しては許されてよいのか、疑問です。

その他

日本大使館の敷地内に韓国人の学生が侵入した事件や、韓国ソウル市内にあるフジテレビの事務所に侵入して旭日旗を破るパフォーマンスをするなどがありました。

そして数年前には米国大使のリッパート氏が切りつけられるという事件がありました。

とんでもない事件が多数起こっているといえるでしょう。

ウィーン条約違反でアメリカは提訴するか

アメリカは過去にもウィーン条約22条2項違反で相手国を提訴している事案があるので、今回も提訴する可能性が考えられますが、学生の侵入ということで軽微な事案の扱いにとどめるかもしれません。

以上

匿名「差別はダメ」大村知事「あなたは差別を容認するのか!氏名を名乗れ!断固措置をする!」と恫喝

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大村知事が一般人に対してツイッター上で恫喝をしていました。

しかも、「差別はダメ」と言っている人に向けて。

大村知事「差別を容認するのか!氏名を名乗れ!断固措置をする!」と恫喝

流れをツイートの順番に沿って貼り付けます。

このように、「被差別を盾にした利益供与の事例があったとしても、差別行為は存在していて(しかも被差別を盾に…ではない)それは悪いことである」という趣旨のことを書いたのに、なぜかその人に対して「差別を容認するのか!?」と恫喝をしているということです。

意味不明すぎます。

ツイートの経緯まとめと大村知事のツイートの魚拓

ツイートが消されたときに備えて画像。

なお、大村知事の ツイートの魚拓はこちら

間違いだとしたら原因は何か?

大村知事は過去にリプの付け間違いと思われるツイートで「ライダイハンは誹謗中傷」とみられる行為をしていました。

その後のツイートから本意ではないということはうかがえるのですが、ブロックをしまくっているせいで訂正・削除もできないようです。

今回の「差別を容認するのか!」についても、リプのつけ間違いの可能性もありますが、それはかなり好意的な解釈です。

大村知事は精神的に病んでるのか?

大村知事は「補助金不交付は憲法21条の検閲だ」「電凸は威力業務妨害だ」などとめちゃくちゃなことを言っていたので、もしかしたら既に精神的に病んでるのかもしれません。

今回も、そしてライダイハンツイートもリプのつけ間違いだとして、その根本原因は精神状態にあるのではないかと思います。

健康第一ですので辞職して療養していただきたい。

以上

河村たかし市長が大村知事に反論:愛知芸術文化センター条例には違反しない

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表現の不自由展再開に対して名古屋市の河村市長が座り込み抗議をしていた件で、大村知事による条例違反の指摘がありましたが、河村市長が反論しました。

ここでも条文と事実関係を詳しく検討していきます。

大村知事の河村市長に対する公開質問状

愛知芸術文化センター条例

大村知事の河村市長に対する公開質問状では、河村市長がプラカードを持って2Fペデストリアンデッキで座り込みをした行為は、条例等に違反すると書かれています。

愛知芸術文化センター条例等に違反

指摘されている条例等の違反は、文章でまとめると以下の通りです。

愛知芸術文化センター条例】9条の「利用者の義務」規定に基づき、【愛知芸術文化センター管理規則】39条では、規則に定める他はセンター長が定めることになっている。センター長が定めるルールは【愛知芸術文化センター栄施設管理規程】にあるが、河村市長は6条の「指定の場所以外においてポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、貼付等の方法により、公衆の目にふれる状態に置く」際の許可を取得していないこと、及び禁止事項に反する。

2Fペデストリアンデッキ部分は愛知県の敷地内

2Fペデストリアンデッキ部分は愛知芸術文化センター2階入り口につながる部分であり、愛知県の敷地内であるということです。

これを前提として、河村市長がツイッター上で反論しました。

河村市長の反論

河村市長はツイッターで端的に反論を書いています。

自分は「利用者」ではなく「センター」は屋内を意味する

河村市長の反論まとめ

河村市長の反論をまとめると以下になります。

愛知芸術文化センター条例9条は「センターの利用者は」とあるが、それは「建物の内部の利用者」という意味と解されるので、自分は「利用者」には当たらない。愛知芸術文化センター栄施設管理規程を見ても、「施設」の定義が無いので、それは当然にして「センター」の中であると解される。よって、2Fペデストリアンデッキでのプラカード掲示等は、条例等に反しない。

この主張を検討します。

愛知芸術文化センター条例、管理規則、栄施設管理規程の解釈

関連規定は愛知県例規集の「13編 教育」の「5章 文化」にあります。

愛知芸術文化センター条例の「センター」の意味と場所

愛知県芸術文化センター条例

【愛知芸術文化センター条例】では「センター」とは以下の施設を指します。

  1. 愛知県美術館
  2. 愛知県芸術劇場
  3. 愛知県文化情報センター
  4. 愛知県図書館

これらはいったい、どの場所を指すのでしょうか?

「別表第一」に書かれているようです。

別表第一に見る各センターの位置

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これだけではどこが2Fペデストリアン部分が該当するのかわかりませんが、「業務」の欄を見ると、「建物の内部」の印象を持ちます。

実は「別表第二」もあり、各施設の業務の詳細が書かれています(長いので割愛)。

そこでもやはり「建物内部」が想定されており、「共用部分」や「屋外」部分は記述されていません。

愛知芸術文化センターのHPでの施設案内

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https://www.aac.pref.aichi.jp/facility/index.html#

愛知芸術文化センターの施設案内ページ魚拓)では、『当センターは、平成4年10月30日栄地区にオープンした愛知県美術館愛知県芸術劇場愛知県文化情報センター(アートスペース、アートライブラリー、アートプラザ)と、平成3年4月名城地区にオープンした愛知県図書館により構成されています』と書かれており、上図でそれぞれの施設部分が色分けされています。

これを見ると、2F部分は愛知県芸術劇場のエリアとなっていますが、ペデストリアン部分(「至 NHK連絡口 オアシス21連絡橋」)は色分けされていません。

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これを見るとレストラン部分もあり、ここは愛知県芸術文化センター条例上の「センター」ではないようです。

「愛知県芸術文化センターという愛知県の施設の敷地内」であるとは言えますが、法的な概念としての愛知芸術文化センター条例上の「センター」ではない、といえる余地があるといえます。

結論:河村市長は「センターの利用者」ではない余地がある

これまでの検討により、河村市長がプラカードを掲げて座り込み抗議をしたペデストリアン部分は「センター」には該当しないため、河村市長は「センターの利用者」ではないから、愛知芸術文化センター条例、同管理規則、栄施設管理規程違反ではない可能性が示唆されました。

したがって、河村市長がツイッターで主張した内容は一定の妥当性があると思います。

では、ほかの条例には抵触しないのでしょうか?

大村知事は「街宣活動」「シュプレヒコール」と指摘していることから、「示威運動」についての一般的な規定があればそれに拠ることになります。

他の条例違反の検討

一応ですが、ほかに関連しそうな条例も調べました。

行進又は集団示威運動に関する条例

愛知県例規集14編第一章「警察」愛知県例規集

【行進又は集団示威運動に関する条例】

第一条 公共の安全を保持し、公衆の道路等を使用する権利を保護するために、行進又は集団示威運動が道路、公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合は予め公安委員会の許可を受けなければならない。但し、左の各号の場合には許可を要しない。
一 五百人未満(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市及び津島市の区域においては、五十人未満)の場合

名古屋市では50人未満の場合には公衆の道路等での集団示威運動をする場合でも許可は必要ではないと書かれています。

河村市長の座り込みの人数は50人未満

報道されている映像を見る限り、せいぜい20人程度が居るだけなので集団示威運動に関する条例の違反にも当たらないでしょう。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

愛知県例規集14編第一章

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

第二条 この条例において「暴騒音」とは、別表に定める方法により、当該音を生じさせる装置から十メートル以上離れた地点(当該装置が権原に基づき使用する場所において使用されている場合にあっては、当該場所の外の地点に限る。)において測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超えることとなる音をいう。

拡声器を用いた演説の際には、このような規定の違反にならないように注意しているはずですが、どうでしょうか?そこまでうるさいとは思えませんが。

これもおそらく抵触していないでしょう。

愛知県迷惑行為防止条例

こちらもかなり行為が限定されているので、該当する行為はないでしょう。

もしも該当しているというのなら、同時に栄施設管理規程の禁止行為にも抵触しているような気がします。

まとめ:河村たかし名古屋市長は条例には違反しない可能性がある

  1. 愛知県芸術文化センター条例上の「センター」にはペデストリアンデッキ部分は含まれない余地がある
  2. よって、河村市長は「センターの利用者」ではない可能性がある
  3. 愛知芸術文化センター栄施設管理規程では「施設」の定義はなく、「センター」内についての規定であるとする余地があるので、河村市長は関連規定の違反には当たらないと考えることに一定の妥当性がある

愛知芸術文化センター栄施設管理規程の条文の全文が明らかになっていないのですが、「センター」の定義は条例に従っており、それをそのまま「施設」に置き換えているだけと思われるので、河村市長の主張の方に分があると感じます。

そもそも愛知県の大村知事は「補助金不交付は憲法上の検閲だ」「電凸は威力業務妨害」などとメチャクチャなことを言ってきた人間なので、どちらを信用するかという話です。

以上

神戸市教育委員会HPから委員の名前と顔写真が削除される

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東須磨小学校教師のいじめ事件(暴行・傷害・強要事件)で問題の神戸市教育委員会が隠蔽工作をしていました。

神戸市教育委員会HPから委員の名前と顔写真が削除

神戸市議会議員の上畠のりひろ議員が教育委員会に対して、東須磨小学校の件について態度を明らかにせよと迫った翌日、教育委員会のHPから委員の名前と顔写真が削除されていました。

参考:人間として恥ずべきことした 加害4教員謝罪の言葉 神戸・教員暴行(神戸新聞NEXT)

削除前の魚拓

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10月16日時点の神戸市教育委員会HPhttp://www.city.kobe.lg.jp/child/education/program/gaiyou.html

魚拓はこちら

なぜこのような隠ぺい工作をするのでしょうか?

※10月18日にはURLを変えて復帰したようです⇒http://www.city.kobe.lg.jp/child/education/program/gaiyou4.html

東須磨小学校・教師のいじめ(暴行・傷害・強要)事件の犯人は懲戒免職を

神戸の教員いじめ事件 後輩の男女教師に性行為を強要か - ライブドアニュース

この事件は教育委員会内(間)の人事異動で終わらせるべきではなく、懲戒解雇されるべき話でしょう。また、それとは別個に刑事処分を負わせるべき事案でしょう。

前校長の住所を必要とする上畠のりひろ議員

前校長はメディアの取材には答えながら、体調不良を理由に休暇中ということで、審議の場に引きずり出すために召喚状を送ろうとしているようです。

以上

森ゆうこ議員「質問通告内容の漏洩・流出」は公務員の守秘義務違反なのか?

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森ゆうこ議員が指摘する「質問通告の内容を官僚が事前に外部に提示すること」は公務員の守秘義務違反なのでしょうか?判例実務を確認しましょう。

国民民主党の4議員が記者会見

「国会議員の質問権の侵害だ」予算委質問の事前漏洩で原口国対委員長 - 国民民主党

舟山委員長は、「野党議員がきちんと事前通告した質問を外部に漏らしてその質問を封じ込めようとするのは、国会議員の質問権の侵害にあたり、看過できない」と、議員質問の意図的な漏洩を強く批判した。

 森ゆうこ参院予算委理事も「昨夜、くだんのネット番組の内容を知り、すごくびっくりした。私が通告した質問だけでなく、さらに細かい役所とのやり取りまでもがさらされていた。私の質問権の侵害であり、憲法51条によって保障された国会議員の発言の自由、憲法そのものや民主主義への重大な挑戦だ」と、述べた。

国民民主党の一部議員の記者会見ですが、めちゃくちゃなことを言っていますね。

メディアでも「問題視されている」と伝えられています。

森ゆうこ議員「質問内容が流出」 政府側への事前通告:朝日新聞デジタル

「質問権の侵害」とはどういう意味か?

渡瀬裕哉氏の指摘のように、事前に質問内容が漏れると、追及される関係団体からの圧力がかかって質問自体ができなくなるかもしれない、ということを言いたかったんだろうと思います。

国民民主党のHPでは、そのようなロジックがまったくかかれていないのでどういう意味で質問権の侵害だと言っているのか不明ですが、このような理屈しか有りえないでしょう。

憲法51条の免責特権は何ら関係が無い

憲法51条というのは後に詳述しますが、国会議員の免責特権の話です。

質問通告の内容を外部が知ることについての話で取り上げるのは無関係なので不適当です。

「憲法」「国会議員の発言の自由」というそれっぽいワードを持ち出して自己正当化を図るのは愛知県知事の大村知事と共通するものがあります。

参考:愛知県の大村知事「河村市長の抗議は行政による検閲で憲法違反」の詭弁:トリエンナーレ表現の不自由展

高橋洋一嘉悦大学教授が把握した内容

森ゆうこ議員は、6月にも国家戦略特区について同様の質問をしていました。

その質問内容は、毎日新聞の報道内容をベースにしたものです。

それを官僚も高橋洋一氏も知っているので、その後、毎日新聞から取材があったかという確認があったというだけのようです。

それに、10月11日の当時は台風19号が関東に上陸する直前であり、通告期限後の忙しい時期に詳細な確認をしているわけがないというのは誰にでも分かる話です。

質問内容が国民に知れ渡ることがマズイのか?

通告内容はのちに国会の場で全国民に知れ渡ることになり、アーカイブも残ります。

それが「漏洩」して何がマズいのでしょう?

原口議員は「漏洩」がマズイのではなく国家公務員法上の問題があったのでは?と言っていますが(高橋洋一氏は通告内容ではなく通告事項に関連するものを聞いただけだが)、同じことを言っているというのが分からないのでしょうか?

通告内容の事前周知は国家公務員法上の守秘義務違反なのか?

国家公務員法 (秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
○3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

質問通告の内容を外部者が事前に知っていたとして、所轄庁の長が許可しているとはいえないでしょうから、質問通告の内容が「職務上知ることのできた秘密」に該当するか?が問題になります。

国家公務員法100条1項の「職務上知ることのできた秘密」の意味

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内閣官房:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hozen/090824/siryou.pdf

究極には「秘密」に該当するか?の問題でしょう。

最高裁決定 昭和48(あ)2716 昭和52年12月19日

同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべき(最高裁決定 昭和48(あ)2716 昭和52年12月19日

この事案では、非公知であった「営業庶業等所得標準率表」と「所得業種目別効率表」が問題になりました。これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるとされたために「秘密」とされました。

最高裁決定 昭和51(あ)1581 昭和53年5月31日

国家公務員法109条12号、100条1項にいう秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいう(最高裁決定 昭和51(あ)1581 昭和53年5月31日

この事案では外務大臣と米国大使の間で交わされた沖縄返還協定の会談に関する概要が非公知であり、会談内容については当事国が公開しないという国際的外交慣行があることから、これを漏示することは相手国のみならず第三国の不信感も招き、将来の外交交渉が阻害されるから、実質的にも秘密として保護するに値するとされました。

政府の閣議決定

これは政府が質問書に対する答弁書の形でも閣議決定をしています。

衆議院議員逢坂誠二君提出政府職員の通報が公益通報保護制度の対象になるか否かの基準に関する質問に対する答弁書

国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうところ、具体的な事実が当該「秘密」に該当するかどうかは、事案に即して個別具体的に判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難である。

質問通告の内容は「秘密」なのか?

さて、本題です。

通告内容が議員から公開されていない場合には「非公知の内容」と言えるでしょうから、ここでは「秘匿の必要性」が争点になるでしょう。

まず、一般に質問通告の内容というのは、後に全国民に公開される国会において明らかになるものです。それに原口議員らが自ら言うように、通告内容を事前公開していることは多々あると言うのですから、一般的に通告内容を秘匿すべきものとして扱っているという慣行は存在しないと言えます。

次に、今回、森ゆうこ議員が通告した内容は国家戦略特区と特区ビズ社との関係についてのものですが、これは毎日新聞の6月の報道や国家戦略特区のHP上に記載のある情報をベースにしたものであり、森ゆうこ議員が新たに取得した非公知の情報は無いと言えます。

 

しかも、高橋洋一氏は「前に毎日新聞からの取材があったがその後取材があったか、と聞かれただけ」であると言っているのですから、何の不都合があるのかさっぱり分かりません。

魚拓はこちら

森ゆうこ議員自らが11日の時点で質問項目として「国家戦略特区」に関することを予定していることからも、何ら問題の無い行為であると言えるでしょう。

毎日新聞と森ゆうこ議員が国家戦略特区について難癖をつけている、ということは6月時点で明らかなので、質問内容についても、「国家戦略特区について」というだけで大部分が予想できるものでしょう。

参考:【毎日新聞の捏造】原英史国家戦略特区ワーキンググループ委員と特区ビズの関係

参考:原英史はコンサル会社との特区ビジネスで「収賄罪相当」「公平性の逸脱」なのか

森ゆうこ議員の通告内容は守秘義務違反にはならない

以上、森ゆうこ議員の通告内容は、仮に事前に外部に知れ渡ったとしても守秘義務違反にはなりません。

特に、高橋洋一氏に確認されたのは質問の詳細ではなく、質問項目とそれに関する何らかの毎日新聞からの取材があったかどうかに過ぎないので、完全に問題ありません。

森裕子の質問通告の遅れというハラスメント問題

台風接近中の質問通告、霞が関に波紋 SNS投稿相次ぐ :日本経済新聞

そもそもの発端は森裕子議員自身の質問通告の遅れによる役人へのハラスメントです。

問題のすり替えで逃げ切りを図ろうとしているだけであり、国会議員としての適格性を疑います。除名されればいい。

以上

森ゆうこ議員「通告内容漏洩!」⇒7年前「求む!内部告発」

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国民民主党の森ゆうこ議員が、15日の質疑のために11日に質問通告した内容が事前に漏れていたと主張していますが、7年前には自らが内部告発を求めていたことが分かりました。

追記:事態は資料捏造にまで発展しました。

森ゆうこ議員「求む!内部告発」というダブスタブーメラン

魚拓はこちら

自分たちに都合の良い内部告発は良い内部告発。

自分たちに都合の悪い内部告発は悪い内部告発。

ダブルスタンダードって、こうやって特大ブーメランをくらうのが多いですよね。

森裕子議員が問題視している通告内容の漏洩

国会でのちに全国民に公開される質問内容が表に出ることが一体何の問題なんでしょうか?情報漏洩とする意味が分かりません。

仮に「漏洩」だとしても、漏洩源は国民民主党の中だという声も。

ゴールポストをずらし、論点のすり替えを行う韓国と同じ

韓国レーダー照射問題では、韓国側は日本哨戒機の低空飛行問題であると話をすり替えて自分らが被害者ポジションを取ろうとしてきました。

同様に、今回の森ゆうこ議員も、台風19号の上陸直前なのに質問通告が遅くて追加ペーパーは深夜にも及んでいたという自分が役人に対してハラスメントを行っていたという問題を、なぜか通告漏洩問題であるとすり替えを行ってきました。

まったく同じ精神構造だと思います。

国民民主党支持者からも嫌われる森裕子

国民民主党支持者から官僚・政治家・民間人、右派左派問わず「お前は間違いだ!」と言われる人ってなかなかいませんね。逸材だと思います。

以上