事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

菅官房長官、桜を見る会の来年度の開催を中止の理由

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11月13日午後の官房長官記者会見で、菅官房長官は、来年度の桜を見る会を中止することを表明しました。

菅官房長官、桜を見る会の来年度の開催を中止

菅官房長官によると、桜を見る会の具体的な手続きを確認したとのこと。

  1. 内閣官房、内閣府から各省庁に推薦依頼を行い、推薦者について内閣官房が取りまとめを行う。
  2. それにあたっては、官邸内や与党にも推薦依頼を行っており、総理・副総理・官房長官・官房副長官に事務的に推薦依頼を行ったうえで、提出された推薦者につきとりまとめを行っていた。
  3. こうした手続きは長年の慣行で行っているが、様々なご意見があることを踏まえ、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化、招待人数の適正化を含めて見直しを幅広く意見を聞きながら行うこととした。

招待人数の縮小は当然だとも言っていました。

桜を見る会を中止する理由

なぜルールを見直しをしたうえで来年度桜を見る会を実施しないのかについて。

菅官房長官は、見直しには時間がかかり、予算の編成・議決という多忙な時期と被るため、来年度の開催は困難と判断したとしています。

ルールの見直し後は、再来年度の開催を見込んでいるとしています。

中止判断は賢明:官邸内や与党にも推薦依頼は不要では

この判断は賢明だと思います。

特に、官邸内や与党にも推薦依頼をしていたというのは、与党特権を実質的に認めていることになりますからね。

私の個人的な考えとしては、2000人くらいの規模に抑えた上で、与党関係者に偏らないような形で招待していけば良いと思います。

園遊会よりもフランクな場として各界の著名人が交流できる場があり、首都圏の観桜の名所を活用できる機会があるのは貴重だと思っていますので。

なお、桜を見る会の関連文書の保管について情報が錯そうしている感がありますが、内閣府等の文書保存期間の表と大臣官房長の答弁を聞いた結果、以下の記事のようなことではないかと思います。

以上

桜を見る会の文書保存期間:1年未満廃棄は招待者名簿、推薦者名簿とで別では

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各省庁と内閣府の文書保存期間の表を見ているうちに、気づいたことがあります。

おそらく「推薦者名簿」と「招待者名簿」は別物であり、その違いによって答弁される文書保存期間が別々になっているのではないでしょうか?

内閣府大臣官房長の答弁と内閣府の文書保存期間の表を整理します。

内閣府の桜を見る会の「推薦者名簿」の保存期間は3年

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内閣府本府各部局の標準文書保存期間基準(保存期間表)の「迎賓館」のページ。

桜を見る会の「推薦者名簿」の文書保存期間は3年となっています。

11月12日の大臣官房長が「1年未満」と発言したことと異なりますが、これはどう理解すればよいでしょうか?

大臣官房長「招待者名簿」は1年未満で廃棄

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11月12日の衆議院地方創生に関する特別委員会において、今井雅人議員による質疑と大塚幸寛 大臣官房長の答弁を書き起こします。文書保存期間に関する途中から。

 

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今井 私とても単純な質問をしているんですね、それぞれの省庁で推薦者を、招待者を決めるにあたって、議員の推薦などを考慮していますか、していませんか、それだけの話です。イエスかノーかでお答えください

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※ここで、今井雅人議員は「推薦者」と「招待者」を同一視しているのが分かります。

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大塚大臣官房長 各省庁の具体的な選定の途中でのプロセスをつまびらかには承知していませんが、具体的にそこがどうなっているかということにつきましては私共は承知をしておりません。いずれにしましても、功績功労についてご意見等をお聞きし、私共の方でとりまとめているところでございます。

今井 みなさんは取りまとめをする責任者ですから、それぞれの省庁でどういう選定をしているかを把握をする必要が私はあると思います。今把握をしていないということですから、各省庁に確認して報告をしてください。

大塚大臣官房長 功績功労につきましては私共これまで意見等を各省庁からいただき、それを踏まえてとりまとめてるところでございまして、今後も同様の形で選定を進めていきたいと思います。

今井 すいません。わたくしはイエスかノーかを聞いてるんです。その調査をしないならしないでいいんですよ。そういう態度ならそれでも調査報告をしていただけるんですか、いただけますか。

大塚大臣官房長 これまでのように功績功労を幅広く意見をお聞きするという形で私共としては適正に実施していると考えてごいまして、今、議員申し出のような調査につきましては今時点ではそういったことを行う考えはございません。

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※平行線なのは、「推薦」については内閣府の管轄外だから。大塚大臣官房長は大人の対応をしているだけと思われる。

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今井 これだけいろんな方がですね、講演会がみんな集まってるとか、色んなところでUPして写真まで撮られている。参加された方がここまで書かれておられる。にもかかわらず調査をするつもりはないってことですか?もう一度お答えください。

大塚大臣官房長 各界におきまして功績功労があった方々を私共としてはそうした方の意見も踏まえて招待をしているというそのプロセスにつきましては適正だと考えております。その上で私共でとりまとめてございまして、そうした取りまとめの過程におきましては私共としてはこれまでのやり方で引き続き行ってまいりたいと考えてるところでございます。

今井 適切かどうかということは、今、たとえば議員の推薦があるかどうかを知らないっておっしゃったじゃないですか。知らないのになぜ適切ってわかるんです?そんないいかげんなことを言わないでくださいよ。すべてを知ってて適切だと言うならわかります。しかしそれは知らないっておっしゃてるのに適切だというのは不誠実ですよ、調べてください。

大塚大臣官房長 桜を見る会は功績功労のあった方がたをご招待するのが基本でございまして、功績功労については各省庁において調べていただき、また、私共も意見等を聴取してございまして、その点についてその選定プロセスに問題がないものと考えております。

今井 ですからね。功労のある方をお呼びするというのが要綱に書いてあるのに、講演会の人をたくさん呼んで写真とってニコニコしてるのが流布されているんですよ。しかも私がさっき読んだように寄稿にも書かれている。だからそこに疑義があるから調べてくださいってお願いしてるんじゃないですか。そういうのを私もお示しして事実関係を調べていただきたいと どうして頑なに拒否してるんですか。何かまずいことがあるんですか。調べてください。お願いします。

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※大塚大臣官房長は推薦を受けた「後」の内閣府での仕事のことを言っているのに対して、今井雅人議員は推薦について適切かどうかということを聞こうとしているので、話が噛み合うわけがない。

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大塚大臣官房長 一点目は繰り返しになりますが、やはり功績功労については私共各省庁から必要なご意見を頂戴しているということでございます。また、さらに申し上げますと、結局は個々の招待者がどうであったかということに行きつくわけでございますが。そこにつきましては「招待者名簿、これはもう私共1年未満の文書と位置付けで既に会の終了後、廃棄をしております。そういった点からも仮に調べるとしても、事実上、今としては調べることはできないということでございます。

今井 あのですね。昨日、実は毎年この会に参加されているマスコミの方とお話ししたんですけれど、毎年会の前に内閣官房から電話があるそうです。去年のリストを見ながら「去年のリストのままでよろしいですかね?」って言って照会があるみたいです。あるじゃないですか。本当に全部廃棄してるんですか?

大塚大臣官房長 私共、内閣府内閣官房としてとりまとめの任にあたっているわけでございますが、私共の方で保管した作成した「招待者名簿につきましては先ほどお答えしました通り、文書保存期間1年未満の文書と位置付けておりまして、会の終了後遅滞なく速やかに廃棄しているところでございます。

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※大塚大臣官房長は、「内閣府で取りまとめて作成したモノ」については「招待者名簿」と言っており、「推薦者名簿」という語を使っていない。

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今井 じゃあ逆にお伺いしますが、皆さんがとりまとめしたものはもうそのあと使わないということで廃棄しているということでございますが。それぞれの決めた省庁のところにおそらく残っていると思うんです。それは残っている可能性はありますね?

大塚大臣官房長 その点につきましては現状どうなっているかちょっと今ご説明できるだけの情報を持ち合わせてございません。

今井 でしたらそれも併せて調べて報告してください。

大塚大臣官房長 各省のいわば推薦する側としての情報の保管状況等につきましては確認をさせていただきたいと思います。

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※これも本来は管轄外だが、先ほどまで問われていた「推薦する際の根拠」とは違い、「現在文書が残っているかどうか」の話なので、応じたものと思われます。

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今井 委員長じゃあ今の点と、さきほど長らくウンとおっしゃっていただけなかたのですが各省庁でどういう選定をしているか、そのこともぜひ調べてこの委員会に報告していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

委員長 委員会で報告するかどうか後刻理事会で協議します。

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推薦者名簿と招待者名簿の違い

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大臣官房人事課の文書保存期間の表を見ると、「1年未満」のものがあります。

内閣府の文書保存期間の表の中で、「1年未満」のものはおそらくこれだけです。

「関係行政機関等に協力して行う行事等の案内の発送等」が「招待者名簿」でしょう。

内閣府の迎賓館の表は、「推薦者名簿」と書かれていることから、別物の文書として扱っているのでしょう。

また、各省庁においてはたとえば総務省 標準文書保存期間基準(保存期間表)の「行政評価局」を見ると、確かに桜を見る会の文書保存期間は10年となっています。

ですから、こちらには当然、文書が残っていることになります。

意図的に内閣府に最初に質問した?

これらの文書保存期間の資料は、私のような一般人でも容易にネット上で見つけることができます。これを野党議員がまったく知らなかったということは考えにくいです。

これは推測ですが、こういった保存期間の差異を利用して、「隠ぺいしていた」という印象を視聴者・読者に持たせるために、最初に内閣府に質問をしたのではないでしょうか?

その後に各省庁等に質問をすれば、当然にして「推薦者名簿はある」と言うわけですから、内閣府が「嘘をついた」と騒ぎ立てることが可能になってしまいます。

現実に森ゆうこ議員はそういう騒ぎ方をしています。

まあ、「取りまとめは内閣府なので」という逃げはできると思いますが。

まとめ

  1. 「推薦者名簿」と「招待者名簿」は別個の文書
  2. 内閣府大臣官房長が1年未満と言ったのは招待者名簿の方
  3. 推薦者名簿は内閣府で3年、各省庁で10年のところもある
  4. 今井雅人議員の質問は、管轄外のことを内閣府に聞いていただけ

文書保存期間についての情報が錯綜している(させている)のは、こういうカラクリがあるということでしょう。

以上

森ゆうこ議員が内閣府と各省庁の文書保存期間を混同させて誘導

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森ゆうこ参議院議員が桜を見る会に関して意図的に情報操作をしていました。

これがおかしいということを整理します。

各省庁で桜を見る会の文書保存期間は10年

桜を見る会の文書保存期間は各省庁で10年

たとえば、総務省 標準文書保存期間基準(保存期間表)の「行政評価局」を見ると、確かに桜を見る会の文書保存期間は10年となっています。

すると、「官僚は嘘をついている」のでしょうか?

11月12日の今井雅人議員の質疑は内閣府に対して

内閣府大臣官房長 大塚  幸寛

森ゆうこ議員のツイートにある「今日、官房長が答弁」というのは、11月12日の衆議院地方創生に関する特別委員会における今井雅人議員の質疑に対するものです。

今井雅人議員の質疑に応じているのは大塚幸寛 大臣官房長であり、所属は内閣府です。

大塚大臣官房長は、内閣府での文書保存期間が1年未満のため招待者名簿は廃棄していると発言しています。

ですから、「各省庁」の文書保存期間が10年だからと言って、官房長の発言が嘘とはならないわけです。

迎賓館の文書保存期間では推薦者名簿は3年とあるが

桜を見る会の文書保存期間3年

内閣府本府各部局の標準文書保存期間基準(保存期間表)の「迎賓館」のページ。

これを見ると「桜を見る会推薦者名簿」の保存期間が「3年」となっています。

これをどう考えるか。

「1年未満で既に廃棄」は大臣官房人事課の招待者名簿

桜を見る会の招待者名簿の文書保存期間

他方、大臣官房長が言う「1年未満」とは、大臣官房人事課の数字です。

「1年未満」の保存期間のものは、内閣府のものの中ではこれしか見当たりませんから、大臣官房長はこの文書を指して発言したものと考えられます。

そして、大臣官房長の発言をよく聞くと「招待者名簿」と言っているのがわかります。

つまり、各省庁から内閣府に送られてくるのが「推薦者名簿」、それを受けて内閣府が決定したものが「招待者名簿」という扱いであり、「どのような理由で推薦されたのか」などがうかがい知れるのは「推薦者名簿」の方ではないでしょうか。

このように理解すると、12日の大塚大臣官房長の発言と、内閣府のHPの記載等がすべて辻褄が合います。

内閣府「1年未満」を各省庁10年と混同させる森ゆうこ議員

 魚拓

このツイートは総務省の文書保存期間が10年であることを指摘しているツイートに対して行われています。

きちんと内閣府のHPの記載と照らし合わせてしつぎをすれば、より正確な答えが返ってきたはずですし、「推薦者名簿」については所管省庁に聞けば済む話でしょう。

森ゆうこ議員やメディアは、内閣府と各省庁の行政機関の構造が分からない一般人をもてあそんで、その認識を歪めようとしている疑惑があります。

以上

竹田恒泰氏が講演会妨害を煽ったユーザーに対し訴訟、通報

竹田恒泰氏が、11月13日に富山県朝日町で行われる予定だった講演会の中止を呼び掛けていたアカウントに対して訴訟準備をし、警察に通報しました。

竹田恒泰氏、@chocolat_psyder を通報、訴訟準備

 魚拓はこちら

竹田恒泰氏がネット上で講演会妨害を呼び掛けていたアカウントについて、警察への通報と訴訟の準備をしたようです。

なお、@chocolat_psyderのユーザーIDは1044587252670578690 ですので、名前やアイコンが変わっても以下で追跡可能です。

ユーザー:1044587252670578690のid使用履歴 | idtwi

なお、アイコンが本人のものかは不明です。

※追記:検証された方の記事は以下

『事実を整える』さんの記事で「アイコンが本人のものかは不明」と書かれていたので出処を調べてみました | 以下略ちゃんの逆襲 ツイッターGOGO

逮捕することを求める署名運動も

キャンペーン · 竹田恒泰氏の講演を中止に追い込んだサヨクをタイーホしてください! · Change.org

まぁ、教唆にはあたらないので逮捕は無理でしょうが、このアカウントの周辺を調べることで何か見つかるかもしれません。

竹田恒泰氏に対する名誉毀損や侮辱は成立しそう

魚拓

魚拓

魚拓

魚拓

魚拓

 魚拓

 魚拓

「レイシスト」「デマ煽動家」「ヘイトスピーチ煽動」「差別発言」「盗撮」「戦争賛美」

これらは論評の範囲を超えた侮辱や名誉毀損に当たるでしょう。

少なくとも民法上の不法行為にはなりそうです。

差別やヘイトがあったという根拠としてYouTubeでのアカウントBANの事実を持ち出していますが、それだけでは真実性の誤信の証明にすらならないんじゃないでしょうか。

具体的な文言を摘示しているものに関しては明確に差別やヘイトではないので、違法性阻却は不可能でしょう。

何がこのアカウントを駆り立てているのか

魚拓

あっ(察し

以上

遡及処罰柚木の憲法違反発言!「法律改正して重罪に問えるように働きかける」

柚木みちよし議員・法律改正して重罰とツイート

柚木みちよし議員が池袋自動車事故を起こした飯塚氏に関連して、とんでもないツイートをしました。

柚木みちよし議員「法律改正してより重い刑罰に問えるよう」

魚拓はこちら

とんでもないことを言っています。

重罪に問うてほしい」ならわかります。

しかし、柚木みちよし議員が行っているのは「法律改正してより重い刑罰に問えるように働きかけたい」です。

これは遡及除伐の禁止・刑罰法規不遡及の禁止に明確に反する言動です。

遡及処罰の禁止を定める憲法39条前段

〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

さて、憲法39条では「適法であった行為」「無罪とされた行為」「刑事上の責任を問われた同一の犯罪」を対象にしているのに対して、柚木議員は「法改正によって重い処罰を受けさせる」ことを主張しています。

飯塚氏の行った行為は犯罪行為であることは間違いないですが、無罪にもなってませんし、未だ刑事上の責任を問われていません(判決は確定していない)。

「これは遡及処罰の禁止には当たらないのでは?」と考える人が居るとすれば、それは完全に誤りです。

罪刑法定主義による刑罰法規不遡及の禁止の趣旨

刑罰法規不遡及の禁止は、憲法31条の罪刑法定主義から来る法理です。

罪刑法定主義が定められているのは、処罰対象たる行為の内容が予め刑罰法規という形で一般の人々に公示されることによって犯罪予防の効果が期待できるからです。

しかし、行為の後になって処罰対象になる行為が変わってしまうのであれば、人々は安心して行為できず、自由を過度に侵害することになるため、それを防止する必要性があります。これが刑罰法規不遡及の禁止の趣旨です。

そして、刑罰法規には「法定刑」が定められています。

たとえば過失運転致死傷罪なら【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】第5条に「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」が定められていますから、これよりも重い刑罰を科すことはできません。

仮に、現行の法定刑よりも重い刑罰を科すとすれば、それは行為時に存在していなかった刑罰法規によって罰することになります。

したがって、「法改正によって重い処罰をすること」は、遡って新たな刑罰を適用して処罰することになりますから、遡及処罰の禁止に反する行為なのです。

「法律改正」ごときでは不可能です。

まさか、柚木議員はこの憲法を改正する、とでも言うのでしょうか?

柚木議員は憲法尊重擁護義務を軽視している

さらに、柚木議員は国会議員ですから、上記ツイートは憲法99条の憲法尊重擁護義務に反した言動であるため、その適格性が問われます。

また、「#上級国民 は犯罪も減刑され」と書いてますが、現時点で減刑されたという事実はありませんし、国会議員である柚木議員が「上級国民」と言うことはおかしいでしょう。

このような人間が民間人の原英史氏を「公務員だったら収賄罪相当」と言って野党合同ヒアリングでデタラメの話をしているのですから、たまったものではありません。

以上

5500万円の桜を見る会の追及に「1日3億」の国会を使うのは有益か

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出典:首相官邸HP:https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201904/13sakura.html を加工して作成

桜を見る会の追及のために国会のリソースが割かれるの、本当に無駄だと思います。

桜を見る会の支出額は5500万円

198 衆議院 決算行政監視委員会 2号 令和01年05月13日

○井野政府参考人 お答え申し上げます。
 桜を見る会のまず予算額でございますけれども、平成二十五年度が一千七百十八万円でございます。平成二十六年度から今年度までにつきましては、いずれも同じ額でございまして、一千七百六十六万六千円でございます。
 一方、支出額でございますけれども、この支出額につきましては、桜を見る会に係る行政文書の保存期間が五年間であることから、平成二十五年の支出額は確認できません。したがいまして、平成二十六年以降をお答え申し上げますと、平成二十六年は三千五万三千円、平成二十七年は三千八百四十一万七千円、平成二十八年は四千六百三十九万一千円、平成二十九年は四千七百二十五万円、平成三十年は五千二百二十九万円でございます。

桜を見る会の支出額は、今年度は5500万円になると言われています。

さて、この会の追及について考えるべきことがあると思うのです。

それは、国会の開会にかかる費用です。

国会は一日あたり約3億円の支出

国会一日あたり約3億円??どういう理屈か計算しました。 | おぎの稔 | 大田区議会議員(無所属) 公式サイト

他方、国会は一日あたり3億円かかると言われています。

これは、東京都大田区のおぎの稔議員によれば、国会予算として決定された年間の予算を単純に365で割った金額であるということでした。

衆参の別もありますし、桜を見る会の追及だけで国会は終始しているわけではなく、1日に複数の委員会が開会されていますから、「1日3億」が5500万円とそのまま比較できるわけではありません。ただ、閉会中も含まれることを考えると、開会中はそれ以上の費用となっているとも言えます。

しかし、【国会も税金の使い方の問題】と捉えれば、無視できない要素でしょう。

5500万円を追及するために必要以上のリソースを使うのは無駄では?

いや、桜を見る会も税金の使途の話なので赤字だろうがやる意味はあると思いますよ。

しかし、国会もまた税金によって運営されています。

費用対効果を度外視して何日も国会の委員会の場を使って、一日何時間も大臣を拘束して桜を見る会についてごちゃごちゃやる価値があるのかというと、無いでしょう。

野党側も追及するにしても最小限の時間で済むように質問を練ってやるべきでしょう。

まさかモリカケのように野党とマスメディアと既得権官僚が結託して長期間も政権打倒キャンペーンをやるのではないのでしょうからね!?(念押し)

そして、与党自民党も、国会が犠牲になるくらいなら桜を見る会の運用を改善すべきでしょう。菅官房長官も見直しを検討することもあり得ると12日の官房長官記者会見で言及しましたし。

「民主党時代はどうだったんだ?」は"Whataboutism"

この話で民主党時代の桜を見る会の開催を取り上げて、「だから何も問題はない」と主張する人たちも居ますが、単なる開催ではなくその運用の中身の話ですから論点が違いますし、何よりも「そっちこそどうなんだ="Whataboutism"」という詭弁の手法にしかなっていません。

消費増税をしておいて税金の使い方としてどうなんだ?と思いますし、Whataboutismに疑問を持つ人は私のフォロワーさんの中にも多数います。

まとめ:自民党は廃止か運用を改善するべき

私は桜を見る会を廃止とまでは考えていませんが、昭和27年から漫然と続いてきた与党利権のようなものとして一部が利用されてきたのではないでしょうか。

日本維新の会の藤田文武議員も指摘するように、外形的公正性の観点から、「身内優遇」にならないような選定過程にしたうえで、税金を使うのですから招待基準もしっかりと説明可能な状態にするべきだと思います。

以上