#不当懲戒請求 の懲戒請求者3名から私を被告として訴額150万円の損害賠償請求が提起され本日私の手元に届きました。訴訟提起自体は3月29日付ですね。私が記者会見を行ったことと損害賠償請求訴訟を提起したことを不法行為とする構成のようです。正直申し上げて怒り心頭です。
— ノースライム・ピウス (@noooooooorth) April 15, 2019
ブログの煽動によって弁護士に対して大量に不当な懲戒請求が為された事案。
既に懲戒請求者が弁護士から民事訴訟を起こされて敗訴している件も出ているところ、訴訟提起自体が不法行為であるとする民事訴訟が提起されたようです。
弁護士に対する大量懲戒請求
弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:佐々木亮・北周士弁護士の場合
大量懲戒請求事案については全国複数の弁護士が懲戒請求者に対して不当懲戒請求であるとして提訴しており、請求認容判決が出ています。
これらは懲戒請求者の一部に過ぎませんのでこれからもどんどん判決が出るでしょう。
結局請求額と和解額は高過ぎだったのか?
佐々木・北弁護士は一人当たり5万円(2人相手で10万円)の和解金額、請求金額は33万円でした。他の弁護士は一人あたり10万円の和解金額を設定していた方も居ました。
請求書1枚に対する反論にはそんなに損害が観念できないのではないか?と言われており、そのためにこの金額が高すぎるのではないか?と言われていました。
結論としては請求認容額が30万円(嶋崎弁護士などは弁護士費用3万円も認められた)だったため、妥当ということになります。
私も、将来の濫訴的懲戒請求の抑止のためには、このくらいの金額になるのは仕方がないのかなと思います。
その他、細かい論点については以下でまとめています。
弁護士への「大量」不当懲戒請求:余命信者と佐々木・北弁護士の和解の論点
弁護士会のガバナンス
北先生、佐々木先生等々、大量懲戒請求で戦っている同業の皆さんには、感謝しかない。
— 弁護士 テラバヤシ (@terabayashi0620) April 15, 2019
不当な権利行使はペナルティの対象になるという実績を作ってくれているので。
弁護士会は、さっさと規約改正して、懲戒請求者から手数料取るようにしてください。郵券代でも可。
今回の事案は、半ば弁護士会の仕組みの不備のせいで発生したと言うほかありません。
単位弁護士会によっては異なる対応をしたところもあるようですが、一連の事案における弁護士会、特に東京弁護士会の本件の対応は残念としか言えません。
「懲戒請求書と題する書面」に過ぎない怪文書を流れ作業的に弁護士に送付して懲戒請求の手続に乗せたのは、端から見ても異常です。弁護士自治を標ぼうするならスクリーニングくらいかけるべきでしょう。
弁護士法58条1項には「その事由の説明を添えて」という要件があるのですから(現在の運用では要件とは考えていないと言えるが)、それをみたしていないような書面についてまで懲戒請求書として扱うべき必然性は無いはずです。
弁護士に対する懲戒請求権は個人の利益保護のためのものではなく公益的見地から特に認められていることからみても、「懲戒請求である」旨が書いてある書面を懲戒請求の手続に乗せる前にチェックがあっても何ら不思議ではないでしょう。
懲戒請求に記載された事実が事実であっても、懲戒事由にならない場合です。例えば「〇〇弁護士は死刑制度に賛成しているから懲戒を請求する」であれば、それが事実であっても、懲戒事由にあたらないので、主張自体失当といいます。
— 川村真文 (@K_masafumi) May 31, 2018
別の視点から、今回の懲戒請求は川村真文弁護士の言うように「主張自体失当」の類のものです。このような場合には返戻するなどの運用が敷かれるべきではないでしょうか。
懲戒請求をするには手数料を取るという弁護士会の規約改訂をするにしても、こういった具体的な運用改善も必要でしょう。
井上太郎と青林堂の責任
青林堂事務局が運営している井上太郎氏のブログにおいて、懲戒請求者に対する訴訟についての準備書面と題する文書を、700円の購読料を支払うことで閲覧できるページに掲載していました。
佐々木弁護士が争議で労働側代理人として対峙した青林堂(余命本も販売)。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) February 17, 2019
余命ブログ&余命本で弁護士大量懲戒請求を扇動→弁護士から提訴→井上太郎氏が和解するなとアピール→青林堂を通じて井上太郎氏作成の準備書面案販売。
全体概観でビジネスモデルとしての狙いも見えてきます。
弁護士に懲戒請求し逆に損害賠償請求された方。ご自身の判断で自ら戦うという方には、私はできる限りの応援をしますが、弁護士ではありません。その代り完全無料です。弁護士法違反とならないように私もリスク管理します。ご自身の都合だけでは私には対処できません。私の責任にされてはたまりません。
— 井上太郎 (@kaminoishi) January 25, 2019
たしかに準備書面のみを700円で販売していたわけではないですし、特に懲戒請求者だけに送付したという事情はないので非弁行為ではないのでしょうが、何とも言えませんね。
青林堂は懲戒請求を煽動したブログの名を冠した書籍の出版社でもあります。
当該ブログは一端閉鎖したあと復活したようですが、偽物か否か判別する気も無いのでここで紹介することはしません。読んだところで時間の無駄です。
青林堂が話題になってますね。まぁ、私もいろいろと労働事件を扱い、様々なブラックな企業を目にしてきましたが、労働者が仕事をしてないからストライキとみなすという珍論は初見でした。それで給料半分にするとかあり得ないよね、と思っておりますが、裁判で会社からどんな反論があるのか楽しみです。
— ささきりょう (@ssk_ryo) February 7, 2017
青林堂にかんする労働訴訟で佐々木弁護士が相手方代理人だったことがあります。
佐々木弁護士がもっとも多い3パターン・3300通もの懲戒請求書の送付を受けたのは、そういう背景があるのでしょう。
以上