事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

立憲民主党安住 IRカジノ禁止法案⇒パチンコ業界の脱税・北朝鮮関係を改善するのが先でしょ

IRカジノ禁止法案とパチンコ北朝鮮

立憲民主党の安住議員が秋元司議員の汚職疑惑を理由にIRカジノ禁止法案提出の方針のようですが、それを言うならパチンコ業界の脱税や北朝鮮との関係を洗い出せと言いたいです。

立憲民主党安住議員、IRカジノ禁止法案提出の方針

 IRカジノについては誤解が多く、意図的な誤解が振りまかれているのが現状です。

立憲・安住氏「多くの国民はIRうさんくさく思っている」 野党でカジノ禁止法案提出の方針 - 毎日新聞

野党、カジノ禁止法案を通常国会提出へ | 共同通信

IR政策についてはテレビ新聞でもネットでも基本中の基本すら理解させない発信が為されているので、以下でIR法案の規定から大まかな構造をまとめています。個人的には木曽崇氏の発信が有益だと思います。

当たり前の話ですが、カジノができて困るのは既存の類似ギャンブルであるパチンコ・スロット業界(ホール運営)であり、IRカジノ政策に反対している人間の多くはパチスロ利権の代弁者です。

パチンコ業界の北朝鮮への利益供与

パチンコ業界の北朝鮮への利益供与があることはいろんな所で言われますが、公式に認定された事案となると、かなり限定されます。

有名なのは、熊谷遊技業協同組合(パチンコ店の協同組合)が「社団法人日本外交協会」という民間NGO団体に対して北朝鮮支援物資を供給したいと申し出た結果、外交協会が45万トンの食糧援助をしたと言う事案です。

詳しくは「パチンコ業界が北朝鮮の資金源として送金」という武藤嘉文外務大臣発言その他のソース でまとめていますが、改めてここでも紹介します。

熊谷遊技業協同組合と日本外交協会による北朝鮮への食糧援助

日本外交協会の北朝鮮食糧援助

日本外交協会HP(2003年当時魚拓)

155 衆議院 安全保障委員会 7号 平成14年12月05日

○渡辺(周)委員 民主党の渡辺でございます。
 それでは、早速でございますが、広い意味での安全保障の中で大変重要な問題であります今回の社団法人日本外交協会の米支援、この点につきましてお尋ねをいたします。
 この日本外交協会が、ある団体の要請によって、人道支援の名のもとに東京都の非常食を北朝鮮に送っていたということが明るみに出ました。この問題をぜひただしたいわけでございますけれども、この点につきまして、まず、この社団法人日本外交協会というのはホームページもございまして、見ました。
 これは一体どういう団体なんですかね。これは外務省の委託事業を受けている団体、しかも、この会の会長は衆議院議長綿貫民輔さんが務めていらっしゃった。その点をかんがみますと、これは大変重大な問題なんですが、この日本外交協会というのはどういう団体なのか、外務省、お答えいただけますか。

パチンコ業界から北朝鮮への食糧援助を助けた日本外交協会

熊谷遊技業協同組合の理事長 朴仁作と日本外交協会による北朝鮮への食糧援助問題。

これは小泉内閣時代に拉致問題が取り上げられていた時期に万景峰号を利用してなされたのですが、外務省が認可した団体であるため問題視されました。読売新聞も大きく取り上げました。 

外務省の認可を受けたというだけではなく、歴代の外務大臣が会長を務めているなど、外務省と関係の深い団体であるということが質疑で明らかにされています。

当時は(現在も)、日本から北朝鮮への物資供給はストップされていたので、政府方針と異なる行動を取っているということです。

国連の世界人道統一アピールの影響を受けた

当時の日本外交協会のHPを見ると、国連人道担当事務次長の大島賢三から協会理事長の坂本宛てへ届いた手紙が影響を与えたことが伺えます。

しかし、その内容は噴飯ものです。

手紙では、「国連世界食糧計画(WFP)の北朝鮮食糧支援計画に対する主要な援助国の拠出が今年になり急速に落ち込んできた結果、支援対象を年初の640万人から11月には約300万人に減らし、1月以降には更にそれを半減せざるを得ないかもしれない」ので、北朝鮮人が大量に餓死するおそれがあるため、人道的支援をすることが周辺地域の平和や安定に資する旨が説かれています。

しかし、単に国連が北朝鮮への支援は独裁者支援であると考えたか、世界人道統一アピールをしておきながら国連の負担を他に押し付けようとしているだけであって、何らの義理もありません。

日本外交協会の声明も「ララ物資」を想起させて自己の立場を表明していますが、これはアメリカ政府公認の正規ルートであり、輸出禁止されていたわけでもない当時の日米の関係を日本と北朝鮮との関係に敷衍することにはかなり疑問です。

なお、同じ年(2002年)に小泉純一郎訪朝時の日朝首脳会談の際に北朝鮮が初めて公式に一部の拉致を認めて謝罪し、同年10月15日に拉致被害者の一部(5名)が北朝鮮から日本に帰国していることとの関係については論じない。

パチンコ業界の脱税額は上位にランクイン

パチンコ業界の脱税

こちらは国税庁平成28事務年度法人税等の調査事績の概要の引用です。

約3000万円という脱税額は「第116回衆議院予算委員会5号平成01年10月17日」でパチンコ業界の脱税に関する質疑がされた時期からそれほど変化がないようです。

「IRカジノで日本の富が搾取される」などと言っている者は、現在進行形で行われているパチンコ業界の脱税はどう思っているのでしょうか?

まとめ:立憲民主党はIRカジノよりもパチンコ業界を何とかしろ

 

「立憲民主党はIRカジノよりもパチンコ業界を何とかしろ」

と言いたいところですが、許認可権限に近い政治家がIR事業者と距離を取るべきであるというのはその通りだし、自民党もパチンコ業界との関係が深い議員が居るので、これは政官双方に潜む既得権との闘いでもあるんだと思います(パチンコは警察庁対応、公営ギャンブルはきれいに所管省庁の棲み分けが為されている)。

以上

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」日韓関係の説明も間違い

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」での説明について、やっぱり懸念していた通りの内容でした。

 「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」日韓関係の説明に違和感

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」日韓関係の説明には、間違いである説明と、間違いとは言い切れないものの、不足している説明であったり、非常に違和感のある説明があると思いました。

徴用工問題に関する間違い

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」徴用工の間違い

番組内では「動員された人たち」と説明されています。

これは朝鮮半島からやってきた労働者がおしなべて意思に反して連れてこられたと受け止められる説明であり、事実に反します。

韓国大法院の原告は「徴用工」ではなく「応募工・募集工」

彼らは「元朝鮮半島出身労働者」と呼ぶべきであり、就労のきっかけとしては「自由意志での渡航」と国家総動員法に基づく「募集」「官斡旋」「徴用」の4種類があります。「徴用」は内地出身者・大和民族も対象になりました。

韓国大法院の原告は「募集」に該当する立場でした。日本における訴訟でも「強制連行・強制動員」の事実は認められていません。
※なお、日本訴訟(旧日本製鉄大阪訴訟)でも過酷な労働環境である「強制労働」の事実は認定されているが、内地出身者・大和民族も同様の環境で働いていた。朝鮮半島出身者も当時は同じ日本人の扱いであり、大和民族が朝鮮半島に行けば半島の憲法下の法体系に従っていたし、朝鮮半島出身者が内地(今の日本国領土内)に行けば大日本国帝国憲法下の法体系に従うことになっていた。

※国家総動員法に基づく「徴用」は、1944 年 10 月頃から 「国民徴用令」に基づいて行われた。当然、内地出身者・大和民族も対象に含まれていた。

※韓国訴訟と日本訴訟では原告が一部変わっているようだが、それでも韓国訴訟では亡訴外人と原告2は「広告を見て応募」したと認定され、原告3と4も上記「徴用」制度の前の時期に「募集」の形式で就労した(朝鮮半島の行政府からの推薦や指示があったという事情が認定されている事は書いておく)。

朝鮮人労働者とされている写真が日本人であることが韓国で指摘されていることも紹介

番組内では、朝鮮人労働者とされている写真が日本人であることが韓国で指摘されていることも紹介されていました。

ここまで紹介しているのに、上記の基本的な事実関係の説明に重大な誤りがあるのはなぜなんでしょうか?

日本政府が求める「話し合い」も日韓請求権協定に基づく仲裁委員会でのものであることを伝えていませんでした。任意の話し合いではなく、協定に基づく話し合いを求めていたことが重要なのに。

輸出管理・ホワイト国除外に関する不十分な説明

輸出管理強化・ホワイト国除外の報道の誤解

CISTEC:http://www.cistec.or.jp/service/kankoku/191101-j.pdf

輸出管理強化・ホワイト国除外に関しては、夏の頃のいいかげんな報道そのままの紹介だったと思います。

韓国向け輸出管理の運用の見直しに関する解説資料| 安全保障貿易情報センター(CISTEC)を読めば、いかにメディアが実態と異なることを報じていたかが分かります。

池上彰の番組内の説明でも、CISTECが指摘している誤解は払拭されないどころか、誤解をベースに理解する人が出るようになっていました。

特に徴用工訴訟の流れで輸出管理強化を論じているところは、日韓のメディアが日韓両国の争いをエンタメ化して消費する延長線上のものといえると思います。

夏にCISTECが解説した資料を紹介した記事を置いておきます。

輸出管理強化後の韓国人旅行客に関する情報が片手落ち

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」の番組内では、輸出管理強化後に韓国人旅行客が減ったことが観光地の収入減になった、ということを説明していました。

しかし、特に韓国人旅行客が多い大分県のある地域でのロケしか放送されていません。

そして、実は全体で見れば韓国人旅行者が半減したのに旅行収支は黒字・増加になっているという重要な事実には触れられていませんでした。

韓国人旅行客が減っても旅行収支は黒字・増加

番組では韓国人客がピーク時の1割になり、売上が15%減った所もあると指摘していましたが、1割になった=90%減ったのに売上の減少は15%だったというのは、韓国人客の売上への貢献度はそんなに無いということの裏返しだと思います。

韓国人客半減でも旅行収支黒字は過去最高 8月国際収支 - 産経ニュース

記事の事実関係をまとめると以下

  1. 全体の観光客は2・3%減少
  2. 韓国人観光客は前年同月比48%減
  3. しかし旅行収支は8月過去最高の黒字
  4. 1人当たりの消費額が上がった

要するに、1人当たり消費額が低い=客単価が低い韓国からの観光客が減ったものの、それよりも客単価が高い観光客が増えた結果であると言えます。

韓国人旅行客の客単価は低いという事実の統計と分析

以下の記事で統計の整理をしています。

韓国人旅行客の客単価は低い】という事実が、統計から明らかだと言えます。

では、なぜ韓国人旅行客の客単価は低いのか?

確定的な結論を出すための統計が欠落しているのですが、日帰り客が圧倒的に多いからであって、日帰り客が客単価を下げてる要因の一つではないかとフェルミ推定も交えて推論したのが以下の記事です。

欧州シフトしている

韓国人観光客減でも影響限定的 現場はすでに欧米などにシフト - 産経ニュース

そして、12月の報道でも、韓国人観光客が減少しても全体しては影響は限定的であり、観光地の現場は欧米シフトで対応している所もあるということが報道されています。

全体的な印象操作?

番組の全体的に印象操作ではないか?と思われる演出がありました。

  • 日本が「反発」という表現
  • 安倍総理の絵は困り顔だがムンジェインは堂々とした振舞い
  • 安倍総理・日本政府は下側、ムンジェイン・韓国政府が画面上側の構図の絵
  • 韓国のおじいさんの「日本が謝れば…」の部分で音楽が融和的なものに
  • 「日本人ではなく日本政府が嫌いである」という韓国人の主張に?⇒民主国家では国民が選んだ政府が基本的には国民の代表なので、政権批判が国民批判にもなり得る。また、安倍政権以前にも反日をしているので説得力が無い。

まぁ、テレビ朝日らしいと言えばそれまでですね。

まとめ:そしてどうなった?⇒メディアの印象操作が原因で誤解が蔓延した

CISTEC:http://www.cistec.or.jp/service/kankoku/190805setumeishiryo.pdf

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」の日韓関係の説明は(他もそうですが)、メディアの印象操作が原因で誤解が蔓延したものを、そのまま放送したという意味で「総まとめ」だったと思います。

こうした誤解の影響を受けるのは現場のプロではなく、テレビ新聞を見ている一般人であることを考えると、本当に罪深いと思います。

以上

 

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」桜を見る会の説明がやっぱりデタラメだった

12月24日放送の「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ ニュースの現場SP」

桜を見る会の説明がやっぱりデタラメでした。

「そしてどうなるの? 2019池上彰が総まとめ」における桜を見る会の説明

番組では2019年の出来事をサラッと一通りピックアップしているので解説はかなり浅めですが、日韓関係(徴用工問題・ホワイト国・GSOMIA等)についてと桜を見る会問題については比較的時間を多く割いて「解説」 していました。

  • 疑惑1:安倍さんの後援会の食事代が安すぎる疑惑
  • 疑惑2:反社会的勢力と付き合いがある疑惑
  • 疑惑3:招待者名簿者名簿を急いで処分した疑惑

と焦点を絞って番組構成されていました。

それぞれにデタラメがありました。

疑惑1:安倍さんの後援会の食事代が安すぎる疑惑

池上彰2019年を総まとめ結局どうなった?

ホテルニューオータニで行われた安倍後援会主催の桜を見る会「前夜祭」の食事代が安すぎる疑惑と題されていますが、これは最初からメディアによる捏造だということが明らかでした。

1万1000円のパーティープランが5000円で差額が6000円という嘘

ホテルニューオータニの公式HPでは「パーティープラン」という項目があります。

「1万1000円から」というのは、このプランのページを参照したものです。

しかし、これはホテルニューオータニ側がある程度の大枠を決め、その中で客が要望を伝えて微調整する「パッケージプラン」です。

しかも、HP下部には「正餐は8名さま~150名さま、立食は20名さま~150名さまで承ります。」とあり、安倍後援会の前夜祭は総勢850名ですからまったく不適当だという事が明らかです。

実際、ニューオータニが用意している宴会プランはこのプランだけではありません。

プラン一覧の中には「ケータリングプラン」などがありますが、この料金体系を見ると50名と100名とでは一人当たりの価格が1000円も異なるなど、人数が多くなればなるほど一人当たりの価格が下がるというのが分かります。

よって、「1万1000円のパーティープランが5000円で差額が6000円になったため、公職選挙法違反の疑いがある」などというのは単なる言いがかりに過ぎず、「疑惑」でも何でもありません。

そもそも「プラン」ではなく大口顧客に対するオーダーメイドの契約があり得るのですが、マスメディアはなぜか数多くあるプランの中の1つにしか注目していません。

メディアは取材で5000円もあり得ると知りながら無視して報道

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多くのマスメディアは、取材で5000円での宴会もあり得ることを知っていたにもかかわらず、敢えて報道には反映させていないことが分かりました。きちんとその可能性を報じたのは極一部です。

NHKですら、印象操作をしていたことが分かっています。

池上彰の番組は、このようなマスメディアの印象操作の延長線上で作られているということが確認されました。

池上彰「実際はホテルニューオータニには宿泊していない」と一般化

池上彰2019年を総まとめ結局どうなった?

池上彰は「安倍総理は料金が安くなった理由として、ホテルの宿泊者であるという事情を踏まえてホテル側が設定したと言うが、実際はホテルニューオータニには宿泊していない」などと説明しました。

これは過度に一般化した悪質な印象操作です。

正しくは2015年については事務的なミスによってホテルニューオータニには宿泊しなかった」です。

まるで毎年宿泊していないかのような印象操作であり、2015年も本来はホテルニューオータニに宿泊する手はずだったという事が無視されています。

これは上念さんやケントさんが放送法遵守を求める市民の会・DHC虎ノ門ニュースで紹介している、BTO案件なんじゃないでしょうか?

疑惑2:反社会的勢力と付き合いがある疑惑

池上彰2019年を総まとめ結局どうなった?

桜を見る会に反社会的勢力とみられる者が参加していたため、政権が反社会的勢力と付き合いがある疑惑が取りざたされていましたが、それに関連して【反社会的勢力の定義】が問題視されました。

菅官房長官の発言や、後の閣議決定では「反社会的勢力の統一的な定義は困難」としましたが、これに対して「定義は過去の政府が指針で示している」と指摘する者が居ました。

しかし、詳しく調べるとこれもおかしな指摘だということが分かっています。

そもそも政府は反社会的勢力の定義をしてない

詳しくは内閣官房等に聞いた上で上記で書いていますが、端的にまとめると以下です。

  1. 「指針」は犯罪対策閣僚会議の幹事会の申し合せに過ぎず閣議決定ではない
  2. 「指針」における反社会的勢力の記述の仕方が行政文書における定義の記述ではない
  3. 過去の金融庁の答弁も「統一的な定義は困難だった」であり政府見解は変わっていない
  4. みずほ銀行が「反社会的勢力」に関する監督指針に反して行政処分を受けたが、これは単に関係があったからという理由でもなく、政府が勝手に反社会的勢力認定をしたのでもなく、みずほ銀行内部の基準でチェックした結果、反社会的勢力認定がなされ、その者との取引が認識されていたのに2年間も何ら対策せずに放置して金融庁の監査時にチェック自体していないと虚偽報告したことが理由だった

政府の方針が変更されたわけでは無い

第185回国会 財政金融委員会 第5号 平成二十五年十一月二十八日

○政府参考人(細溝清史君) 私どもは、金融機関における反社勢力との取引の有無や内容については、必要に応じて日常の検査監督において確認しております。ただ、反社会的勢力はその形態が多様でありまして、また社会情勢に応じて変化し得るということから、あらかじめ限定的、統一的に定義することは困難でありますので、各金融機関でそれぞれ実態を踏まえてそのデータベースを構築しております。

再度言いますが、たとえば金融庁も以前に「統一的な定義は困難」と答弁しており、政府見解が変わったということにはなりません。

これをもって「反社会的勢力対応の実務が根底から覆った」などと言っているのはマスメディアくらいのものです。マスメディアが「指針」を「定義」であると思い込んでその認識を拡散した結果、民間でもそれが「定義」なのだと思い込んだ者が出ているということです。

疑惑3:招待者名簿を急いで処分した疑惑

池上彰2019年を総まとめ結局どうなった?

シュレッダー処分の時系列は説明されている通りとすると以下になります。

  • 4月22日、シュレッダーの予約(5月9日13時~15時と予約)
  • 5月9日12時、共産党宮本議員から資料要求
  • 5月9日13時以降 シュレッダーで裁断

池上彰氏の説明にもありますが、資料要求を受けてから1時間後にシュレッダーで廃棄処理をしていたということです。

正直、この話には深く立ち入りたくないのですが、12時~13時は通常は昼休みの時間であることや、シュレッダーで裁断するために資料を収集・確認する時間、廃棄のための手続きを考えると、1時間で準備できるものではないのではないか?と考えることができると思います。

そして、予約の事実がある以上は(これ自体疑わしいという指摘は措いておく)、招待者名簿を急いで処分したと言うのは苦しいと思います。番組では予約の日時が書かれた文書が示されたことも紹介されていませんでした。

まとめ:池上彰の番組はやっぱりデタラメばかりだった

まとめとしては「池上彰の番組はやっぱりデタラメばかりだった」に尽きます。

他にも徴用工問題など日韓関係に関する説明について違和感があったので、そちらについてもまとめる予定です。

以上

徴用工訴訟問題のWikipediaの嘘記述が改善「日本政府の立場が変遷」を削除

徴用工訴訟問題のWikipedia

徴用工訴訟問題のWikipediaの嘘記述が改善されていました。

徴用工訴訟問題のWikipediaが嘘八百だった

徴用工訴訟問題のWikipediaが嘘八百だったことを以下の記事で指摘しました。

令和元年7月7日14時14分時点の話です。

Wikipediaの記述が改善「日本政府の立場が変遷」を削除

徴用工訴訟問題 - Wikipedia 2019年7月12日魚拓

日本政府は条約締結以降2007年頃まで、請求権協定が個人請求権に影響を及ぼすことはないという立場であったが、現在は請求権協定によって日韓の請求権問題は個人請求権も含めて終局的に解決されたという立場に変遷している。

「日本政府の立場が変遷」という記述だったものが、「立場を維持している」に変わりました。

徴用工訴訟問題 - Wikipedia 2019年12月24日魚拓

日本政府は条約締結以降、請求権協定によって日韓の請求権問題は個人請求権も含めて終局的に解決されたという立場を維持している

また、中国人の徴用工についての事件である西松建設事件の最高裁判例についての記述が誤解を招く表記だったものも改善しました。

徴用工訴訟問題 - Wikipedia 2019年7月12日魚拓

2007年のサンフランシスコ平和条約に関して政府の立場を肯定した最高裁判決は、判断を左右する条約解釈上の対立点に関する日本政府の立場の変遷を鑑み、同時に被害救済の必要性を指摘している

 

徴用工訴訟問題 - Wikipedia 2019年12月24日魚拓

この2007年の最高裁判決は、判断を左右する条約解釈上の対立点に関する日本政府の立場を肯定しつつ、同時に被害者救済の必要性を指摘している

まとめ:今後も維持できるか

今後も維持できるかが問題です。

編集履歴を見ると、かなりの回数、何人もの人が関係しているようなので、このような記述に訂正された経緯を発見することができませんでしたが、奮闘されている方に感謝したいと思います。

以上

ヘイトスピーチ・ヘイトクライムはマイノリティに対するものというデマと立法事実

「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」というデマがあります。

これは朝鮮総聯系の人間が喧伝してる話です。

いろんな情報で攪乱されているので、彼らの主張に対する正しい理解を整理します。

「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」という解釈

参議院議員の有田芳生議員は、ヘイトスピーチはマイノリティに対する犯罪であり、日本人に対するヘイトスピーチは存在しないと言っています。

「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」という解釈の大枠の出どころは、師岡康子弁護士を始めとする朝鮮半島に縁のある人間です。ちょっと検索すれば、多くの言説はこの人から発せられているということに気づくでしょう。

師岡康子弁護士「ヘイトスピーチとはマイノリティに対する差別」

枝川朝鮮学校取壊し裁判弁護団であることを著書のプロフィールに記載している師岡康子弁護士の著書ヘイト・スピーチとは何か (岩波新書)の40~41、48頁から抜粋します。

「ヘイト・スピーチとは、広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の煽動』(自由権規約二十条)、『差別のあらゆる煽動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。」

中略

「マイノリティ」の国際人権法上確立した定義はないが、国連人権小委員会に任命された特別報告官のカポトルティが一九九七年に提出した報告書「民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する者の権利に関する研究」の次の定義が議論の土台となっている。

ヘイトスピーチが往々にしてマイノリティに対して行われがちであるということは否定しませんが、それは社会的な現象面の話であって、ヘイトスピーチという行為の実質面に「マイノリティに対するもの」というものがあるというのは奇妙な話です。

師岡弁護士が紹介する5つの定義(要素)は以下です

  1. 一国においてその他の住民より数的に劣勢な集団
  2. 非支配的な立場にある
  3. その構成員は当該国の国民である
  4. 国民の人たちと異なった民族的宗教的または言語的特徴を有する
  5. 自己の文化、伝統、宗教または言語を保持することに対して、連帯意識を黙示的であるにせよ示しているもの

しかも、師岡氏は「これらの5要素のうち、②が最も重要な要素とされ」るとまで言っています。

これは法律面や事実面からもおかしいと言えます。

欧州のヘイトスピ―チ規制法は「マイノリティ要件」 など無い

欧州のヘイトスピ―チ規制法を横断的に参照しているヘイトスピーチ 表現の自由はどこまで認められるか [ エリック・ブライシュ ]40~41頁では以下のように紹介しています。

1965年の人種関係法の文言では、皮膚の色、人種、エスニックな出自ないし出身国を理由として、イギリス市民の一部に対して憎悪を引き起こすような脅迫的・中傷的・侮辱的発言を意図的に行うことが違法とされた。こうした立法原理に基づく規定は、その後何度か拡張された

中略

フランスの1972年の法律はヘイトスピーチを規制する規定を含むモノとなり、そこではエスニシティや国籍、人種、宗教などに基づく中傷や名誉毀損だけでなく、それらに基づいて差別や憎悪、暴力を煽ることも禁止された。

中略

1960年代以降になると、他のヨーロッパ諸国もヘイトスピーチの規制を開始したり拡大したりするようになる。たとえばベルギーでは、人種や皮膚の色、出自、血統、国籍に基づいて個人や集団を差別したり、攻撃したり、暴力をふるったりする意図を公共の場で表明すると罰せられる。デンマークでは、人種や皮膚の色、出身国やエスニックな出自、信仰、性的指向に基づいて脅迫や侮辱、中傷を公共の場で行うことが禁じられている。イタリアでは、人種的あるいはエスニックな差別や優越性に基づく思想を広めることが違法とされている。スウェーデンでも人種的扇動は犯罪とされており、そこには人種、皮膚の色、国籍やエスニシティ、宗教に基づく脅迫的・侮辱的な表現が含まれる。

これらを読めば、どこにも 「マイノリティ要件」 など無いのが分かります。

イギリスの人種関係法はその後何度も「拡張された」とあり、他の国の規制も同様のようです。よって、マイノリティ要件で「絞りをかける」ということは行われていないことが分かります。

イギリスでは黒人による白人迫害の言動が人種関係法違反で有罪に 

イギリスにおけるヘイト・スピーチ規制法の歴史と現状 奈須 祐治

1967年 11 月,マイケル・アブドゥル・マリック(Michael Abdul Malik)が黒人運動の集会において,人種差別的言論を用いたことで 6 条 1 項 b 号違反で有罪とされた。また同月に,4 人の黒人の急進論者が白人の殺害や白人の家の放火を求める等の人種差別的な内容の過激な演説を行って,合計 270 ポンドの罰金刑に処せられている。

この刑事処分の根拠法になったのはRace Relations Act 1965(1965年人種関係法) での人種的憎悪煽動罪の規定ですが、この法律の構成要件には「マイノリティに対するもの」という要素などありません。

師岡弁護士の言うように「非支配的立場」がマイノリティの要素であり、マイノリティに対するものであることがヘイトスピーチの要件だとするならば、非支配的立場の黒人から支配的立場たる白人に対する差別的言動が刑事処分を受けた事例はどのように理解すればよいのでしょうか?

日本のヘイトスピ―チは別であるという差別「理論」構築

f:id:Nathannate:20191224150620j:plain

魚拓はこちら 

先述の指摘をかいくぐるために朝鮮総聯系の人間は以下の理屈を創造しています。

世界の他の国の話を持ち出しても意味がない。日本においてはマイノリティに対するヘイトスピーチが行われているという特徴がある。したがって、日本でのヘイトスピーチ規制はマイノリティに対するものを対象にするべきであり、そうでなければ立法事実が無い

この日本差別的な思想には2つの嘘があります。

  1. 日本ではマイノリティに対するヘイトスピーチが特徴的
  2. 日本属性者へのヘイトスピーチは立法事実が無い

※日本属性者とは、私が使用している用語です。たとえば外国で生まれ育った日本国籍取得者が日本属性を理由に排斥されたり、日本で生まれ育ったが未だ日本国籍を取得していない者が日本属性を理由に在日コミュ二ティから排斥されたりする場合を含みます。いわゆるヘイト解消法の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は、文面上、日本属性者に対する日本属性を理由とするヘイトが捕捉対象になっていません。彼らは同時に「本邦外属性」での排斥を受け得る立場でもある。

日本属性を理由としたヘイトクライムが起きた社会的事実

何度も言うように、マイノリティに対するヘイトスピーチ・ヘイトクライムは「典型例」ではありますが、それが日本国だけの特徴ではありません。

現実には、「日本属性者」に対する「ヘイトクライム」が発生しています。

韓国ソウル日本人学校児童襲撃事件

韓国ソウル日本人学校襲撃事件

幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理について(通知) 2004年1月30日 文部科学省初等中等教育局国際教育課長 山脇 良雄

2004年に起きた韓国ソウル日本人学校児童襲撃事件。

犯人は「日本人ともめごとがあり腹などを殴られイライラしていた」旨を供述しましたが、当時の報道では「男の体には暴行を受けたような傷もなく」と、されており、「もめごと」がきっかけではないことが伺えます。

なお、日本におけるヘイトスピーチというと在特会による【京都朝鮮学校(小学校)襲撃事件】が問題視されています。

こちらも「襲撃」という名称がついていますが、学校の敷地内に入ったり現実に特定児童に向けた脅迫や暴行が行われたわけではありません。学校や児童の集団に対する侮蔑的言動があり、在特会の学校に対する侮辱罪と威力業務妨害罪が認定されています。

日本人は韓国においてはマイノリティです。マイノリティであることを理由にする攻撃が行われる例というのは、何も日本だけに特徴的なものではありません。

大阪府生野で韓国籍の巨漢が包丁で大暴れ

大阪府生野で韓国籍の巨漢が包丁で大暴れした事件

2013年には大阪府生野で韓国籍の巨漢が「日本人なら何人でも殺そうと思った」という動機のもと、包丁で大暴れした事件がありました。

ツイッターで犯行予告、コンビニ前で女性を襲った金輝俊=キムフィジュン

2017年にはツイッター上で「全ての日本人を大量虐殺する」と投稿した後にコンビニで女性の首に刃物を当てた金輝俊=キムフィジュンが居ました。

報道やツイッター魚拓など、より詳しくは以下でまとめています

政府やメディアが嫌韓を焚き付けているというのは正しいと思う理由

立法事実を「具体的な社会的事実」のみを指すと勘違いさせている

実はここからが本題であり、誰も指摘していないことです。

日本におけるヘイトスピ―チは別であるという「理論」構築を試みている者は日本属性者へのヘイトスピーチは立法事実が無いと主張していますが、立法事実について「具体的な社会的事実のみを指すという勘違い」がはびこっているのではないかと思います。

その証左として、 いわゆるヘイト解消法である【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の推進に関する法律】に関する立案者たる西田昌司と矢倉克夫の国会答弁では、京都朝鮮学校襲撃事件を取り上げて「立法事実」としており、日本属性者に対してはそのような「事実」が無いから本邦「内」出身者に対する不当な差別的言動は考えられないなどと発言しています。

この話は成立の経緯をまとめた 「ヘイトスピーチ解消法 成立の経緯と基本的な考え方【電子書籍】」がよくまとまっています。

これは少し考えればおかしいと分かるものです。

なぜなら、たとえば刑法の【外患誘致罪】は、適用されるような社会的事実が未だに発生していないのにも関わらず、現に刑法81条として存在しているからです。

立法事実とは何か、立法事実の意味・定義の誤解

憲法の諸問題 清宮四郎博士退職記念 有斐閣
芦部信喜 合憲性推定の原則と立法事実の司法審査 516頁

法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支えているー背景となる社会的・経済的ー事実である

中略

立法事実は通常は一般的であり、直接の当事者に関する事実ではないから、複雑な性格のものであることが多く、「科学的ないし社会的過程について」決定する場合には、専門家の助力を求めなくてはならない

「立法事実とは何か」というとき「法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支える事実、すなわち、その法律制定の背景となる一般的な社会的・経済的・科学的事実」であるとよく言われますが、憲法の諸問題―清宮四郎博士退職記念 (1963年)における芦部の論考がもとになっています。

司法事実と一般的な事実たる立法事実とは

立法事実と対比されるのが「司法事実」です。

これは芦部も「判決事実」 という名称をつけて立法事実との対比で説明していますが、要するに裁判で「事実認定」される、現実に生起した・存在する具体的な事実を指します。

対して立法事実は「一般的事実」と言われます。

「一般的」というのは、専門的とか異常とかの反対語ではなく、特定の事件において一回的に生起し、個別の裁判において法的判断の前提として認定される事実ではないということを意味します。
(ある種の一回的な事実或いはその総体が抽象化されたものが一般的事実といえる。具体的に発生した社会的な事実はその限りで立法事実になり得る。)

明快に言及すると、法律制定の目的と手段と結果の因果関係の想定と言えます。

立法事実とは「法の目的と手段と結果の因果関係の想定」

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憲法の諸問題520頁 芦部信喜 合憲性推定の原則と立法事実の司法審査

カースト教授が示したとする「立法事実の問題」として、芦部は立法される法律によって生じるメリット・デメリットを規制される人権との比較衡量で考えることを提示しています。

芦部が「これらはすべて事実問題である」とわざわざ言っているように、これらは具体的に生起した社会的事実のみを示しているわけではないが事実と呼ばれているということが明らかです。

要するに、この段階での立法事実とは、裁判官が解釈した法の目的と手段と結果の因果関係の想定であると言えます。

薬事法違憲判決の立法事実論を読むとわかりやすい

国民の保健上の目的から薬局開設の際に距離制限を設けた薬事法の規定が違憲であると判示した薬事法違憲判決(最高裁大法廷昭和50年4月30日判決 昭和43(行ツ)120)で語られている立法事実論(判決文では「立法事実論」と言っているわけではない)では、次のように指摘しています。

薬事法は立法府が国民の保健上の目的から①薬局の偏在⇒②競争の激化⇒③経営不安定化⇒④良質な医薬品供給を妨げる=法規違反という危険があるということを立法事実として可決成立させました。

この国側の想定のうち、最高裁も①~③は「容易に想定されるところである」とまで言っています。

しかし、に至る過程については、「一般に医薬品の乱売については、むしろその製造段階における一部の過剰生産とこれに伴う激烈な販売合戦、流通過程における営業政策上の行態等が有力な要因として競合していることが十分に想定される」「競争の激化ー経営の不安定ー法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めがたいといわなければならない」と指摘しました。

刑罰法規の抑止的機能の例外を認めるべき立法事実はあるのか?

ヘイトスピーチはその性質上、すべての人間に対して行われる危険があるものと言えます。これは因果関係判断をするようなものでもなく自明なことでしょう。

そうである以上、仮に、日本属性者に対する日本属性を理由にした排斥等のヘイトスピーチ・ヘイトクライムが現実に存在していなかったとしても、「立法事実が無い」と言うことはできないハズです。

逆に、わざわざ日本属性者に対するヘイトスピーチを規制対象から除外することについての合理性はあるのでしょうか?

刑罰法規は主体と客体に限定があるものや期待可能性が無いと解釈されている場合以外は「何人に対しても」向けられている規範であるところ、川崎市の条例では本邦「内」出身者=日本属性者が被害を申し出ても相手が刑罰の対象にはなりませんが、これは刑罰法規の抑止的機能が日本属性者に対する言動にのみ働かない事を意図した立法であり、異例中の異例です。

追記:立法時の立法事実の説明:必要性と正当性と許容性

条例制定実務の解説書である「第一法規」のこちらの資料が分かりやすいのですが、具体的な事件は解決すべき課題の必要性を補充する役割があります。

その意味で、具体的な事件そのものは立法事実であるとは言えませんが、「立法事実の一部を構成する」「立法事実を補助する」と言うことは間違いではありません。

いずれにしても「具体的な事件が無ければ立法事実は無い」は明確に間違いです。

まとめ:「ヘイトスピーチ・ヘイトクライムはマイノリティに対するもの」はデマ

「ヘイトスピーチ・ヘイトクライムはマイノリティに対するもの」はデマと言い切ってしまわないとダメでしょう。

たとえば在日イタリア人は在日韓国・朝鮮人よりも日本においてはマイノリティですが、川崎市の条例では在日イタリア人が在日韓国・朝鮮人に対して罰則対象行為をしたら罰せられます。

また、「何がマイノリティなのか」は相対的で流動的なものであって、それを規制や罰則の判断の中核に据えることは恣意的なヘイト認定のおそれがあります。

マイノリティに対する言動のみを規制・罰則対象にすることが如何にデタラメか、これだけでもわかると思います。

蛇足ですが人種差別撤廃条約や世界人権宣言は国籍に基づく区別は禁止していません。

ですから、公職選挙で立候補・投票する権利や公務就任権など、その性質上日本国民にのみ与えられていると解されるものは、外国籍の人間に与えられないとしても差別でも何でもありません。

関連:神戸市中学校の社会科教材「外国人参政権が無いのは差別」と反日偏向

以上 

国連薬物犯罪事務所(UNODC)の性犯罪統計について

 

国連薬物犯罪事務所の性犯罪統計

国連薬物犯罪事務所(UNODC)の性犯罪統計について備忘録として記述します。

国連薬物犯罪事務所(UNODC)の性犯罪統計

国連薬物犯罪事務所(UNODC)」の調査データは以下のページからのものです。

Crime and criminal justice

Statistics and Data | UNODC

"Total Sexual Violence at the national level, number of police-recorded offences"という名称のデータです。

※DLした生データはこちら

おそらく、現在は閲覧不可能となっています。1年前とはページの表示も変わっていて、生データの場所を見つけられませんでした。

日韓の比較分については以下でまとめています。

"Sexual Exploitation"=性的搾取と "Sexual Violence"=性犯罪の統計

こちら⇒Crime data | Statistics and Dataのページでは現在は"Sexual Exploitation"=性的搾取の表は見れますが、 "Sexual Violence"=性犯罪の項目はアクセス権限が無いとして閲覧できません。

以前はウェブページ上から「性犯罪全体」「強姦」「子供に対する性犯罪」の各項目を選んで、地域毎にエクセルファイルを抽出するなどの操作が出来ていたはずなのですが。

過去には山田太郎議員が国立国会図書館がまとめた資料として紹介

児童ポルノと性犯罪の関連性 アニメの悪影響は本当か? - ログミーBiz

こちらは2016年の記事ですが、山田太郎議員が国立国会図書館にまとめてもらったと紹介している国連の機関の報告書も「国連薬物犯罪事務所(UNODC)」でした。

ここにある国立国会図書館の資料は、おそらく補正をかけた数値も含まれているようで、完全一致しないものもあります。

以上