事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

日本学術会議:任命拒否された岡田・松宮教授らのチェリーピッキング記者会見

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日本学術会議:任命拒否された岡田・松宮教授らが外国特派員協会でアピールにまい進していますが、もはや「チェリーピッキング」と言える内容で、単なる大衆煽動の政治運動でしかありません。

外国特派員協会で任命拒否された者らが会見

10月23日、外国特派員協会において、日本学術会議から推薦を受けながら任命拒否された者ら6名が記者会見を行いました。

ここでは行政法学の岡田正則教授と刑法学の松宮孝明教授の発言の問題について取り上げます。

岡田正則教授のチェリーピッキングと暴論

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岡田 岡田正則と申します。私の専門は行政法学です。私の専門分野から今回の任命拒否問題を見ますと、次の3点で、違憲違法だと言わざるを得ません。

第一に、先ほど高山先生から指摘がありましたように、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点です。学術に対して政治権力が距離を保つべきことを学術会議の組織的な独立性として学術会議法は定めています。会員の適否を政治権力が決められるということであれば学術会議の独立性は破壊されてしまいます。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになりますから、憲法23条違反です。

第二に、学術会議法7条と17条に違反しています。政府はこれまで任命拒否を行うことはできないという見解を国会で繰り返してきました。ところが今回突然、菅総理大臣らは憲法15条1項があるから自分たちは任命拒否をできるんだという説明をするようになりました。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって総理大臣ではありません。

第三に、今回の任命拒否は手続上の違法だということです。菅総理大臣は今回の任命決定にあたって学術会議から提出された名簿を見ていないと明言されました。そうしますと、今回の任命拒否は、学術会議からの推薦リストに基づかない判断であったということになります。これは学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為です。

 現状は会員の任命を99人にとどめるという総理大臣の職務懈怠によって、以上のような違憲違法の状態にあります。菅総理大臣は職務懈怠をやめて推薦に基づく6名の任命義務を履行をし、この違憲違法状態をすみやかに解消しなければなりません。

岡田正則教授の発言には【チェリーピッキング】が含まれています。

「菅総理らは突然憲法15条1項があるから任命拒否できると説明」の詭弁

「菅総理らは突然憲法15条1項があるから任命拒否できると説明した」というのは「今回突然」と言う部分と「15条1項があるから」の部分とが、本来必要な事実を隠して行われている説明です。

まず、任命拒否は今回が初めてではありません。

日本学術会議の委員は総理大臣の形式的任命という過去の政府見解についてでも指摘していますが、2016年の補充人事の際にも推薦候補が事実上拒否された事実があります。

「憲法15条1項」については、一部の根拠に過ぎません。

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日本学術会議委員の総理の任命権に関する2018年の内部文書

この文書は野党合同ヒアリングでも示されていましたが、ヒアリングの場では内閣法制局の担当者が憲法15条1項しか説明していなかったものの、文書としては憲法65条、72条の内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権限も根拠であると書かれています。

しかも、順番としては憲法65条・72条の方が先に出されていることから、憲法15条1項は補助的に参照されているにすぎません。

しかし、このことはメディアと野党はまったく取り上げません。

そのような状況を利用して、岡田教授も「政府は憲法15条1項だけしか言っていない」というチェリーピッキングという詭弁の手法を用いているのでしょう。

学術会議の組織的な独立性の意味

日本学術会議に独立性があると言われているのは次の条項があるからです。

日本学術会議法 

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

しかし、これは職務に関するものであり、この中に委員の人事権は含まれていません。

「特別の機関だから~」とか「所轄だから~」とか、「推薦に基づいてとあるから~」という理由から独立性を論じる者が居ますが、どれも的外れです。

「〜の推薦に基づいて……が任命する」の裁判例その2

内閣総理大臣の「所轄」の意味についての印象操作と学術会議

ですから、基本的に憲法72条の指揮監督権があり、内閣法に行政の人事権があるということをベースに、どの程度狭められているのか、という話をするべき。

たとえば学術会議法には以下の規定が。

第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

これは委員任命後の話ですが、総理大臣の一方的な裁量では罷免させることができないこととなっており、法律の趣旨としても任命時の総理大臣の判断が一定程度拘束されるという根拠として論じるのは一応の正当性があると思います。

しかしながら、これだけをもって、総理の任命裁量が全く存在しないとまで導けるかというと、私はそうは思いません。その理由は既述の通り、憲法と内閣法の規定があるからです。

「このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊する」について

日本学術会議は研究を行う場所ではない、以上。

日本学術会議の推薦に対する任命拒否に関する法解釈上の論点整理 - 事実を整える

総理が名簿を見ていないから推薦に基づいていないという無見識

学術会議委員に任命されなかった岡田正則教授、学識の無さをこれでもかと披歴していくスタイル|Nathan(ねーさん)|note

岡田教授の主張内容は要するに「菅総理は105名の名前が書かれた推薦リストを目視していないのだから、推薦が到達したことにはならず、よって、「推薦に基づ」かずに判断をしてる違法な行為である、というものです。

実際は杉田副長官が首相の決裁前に推薦リストから外す6人を選別。報告を受けた首相も名前を確認したという運びであり、口頭で説明を受けてるということ。105人のリストも決裁文書に添付されていたという報道があります。

目視しなければダメと言うなら盲目の人はどうなんでしょうか?

そんな細かいところまで総理大臣職にある者がすべて見る必要性はない。

官房長官は総理の、官房副長官は官房長官の職務を補助する権限がありますし、その者らがさらにスタッフに細かい作業をさせていたからといって職務権限の踰越とか懈怠とかは生じ得ません。社会常識の問題。

日本学術会議:杉田和博官房副長官が内閣府の提案に基づき菅義偉首相に口頭説明について|Nathan(ねーさん)|note

松宮孝明教授のチェリーピッキングとヒトラーでさえという暴論

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松宮 官邸は憲法15条1項にあります国民の公務員選定罷免権を根拠にして、今回の措置は合法であると説明しています。これはおそろしい話です。内閣総理大臣は国民を代表しているからこれからどのような公務員であっても自由に選び或いは選ばないということができると宣言したということです。ナチスドイツのヒトラーでさえも全権を掌握するには特別の法律を必要としましたが、菅総理大臣は現行憲法を読み替えて自分がヒトラーのような独裁者になろうとしているのかというくらいこれは恐ろしい話なんです。

 それから今回の問題を巡ってはいくつかの犯罪が行われている疑いがあります。代表的なのが自由民主党の国会議員による、学術会議が中国と軍事研究を協同しているというデマをツイッターで述べたということです。これは明らかに犯罪です。

 それから、内閣総理大臣が任命する根拠となる学術会議の推薦名簿、105名の内から6名を黒く塗りつぶした書面が見つかっています。このように、公文書を勝手に塗りつぶすのは公文書を破壊する罪に当たります。これらの犯罪行為についてもこの後に予定されている次の国会で究明されることが期待されます。以上です。

ここでも憲法15条1項だけのチェリーピッキングが行われている上に、松宮教授はゴドウィンの法則丸出しの「ナチスドイツのヒトラー」論法を持ち出してきました。

犯罪でもないものを犯罪と言い張る刑法学者

「代表的なのが自由民主党の国会議員による、学術会議が中国と軍事研究を協同しているというデマをツイッターで述べたということです。これは明らかに犯罪」

条文は?罪刑法定主義は?

名誉毀損・侮辱というなら日本学術会議が法的保護の主体となるという構成でなければあり得ないのですが、内閣府傘下の行政組織にそんな理屈が通るなら、あなたたちがやっていることもすべて菅総理大臣への犯罪になるんですが…

公文書毀棄?

こんなことを言い出したら公文書のコピーにメモ書きをすることすら公文書毀棄になってしまいます。既述の通り、105人のリストも決裁文書に添付されていたのであって、黒塗りされていたものが「本体」なわけないでしょう。

学者の矜持も誠意も何もない

岡田・松宮教授は学者としての矜持も誠意も何もない、単なる大衆煽動の政治活動を行っているということが(既に明らかだが)明らかです。

日本学術会議が推薦したことの正当性が問われるべきでしょう。

なお、推薦は学業研究だけに基づいて行われているわけではないということは自明なので、松宮教授はその点についても虚偽の説明をしてきたのですから、彼の理論によれば、松宮教授も犯罪者です。こんな連中を任命してはいけない。

菅総理には過去に行ってきた行政改革を総理大臣の権限を駆使してさらに推し進めていただきたいと思います。 

以上

「産経新聞はレイシズムをやめろ」宮嶋茂樹記事の問題点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000494.000022608.html

「#産経新聞はレイシズムをやめろ」というハッシュタグがTwitterトレンド入りしましたが、執筆者の宮嶋茂樹の問題点を取り上げます。

「産経新聞はレイシズムをやめろ」の発端

「#産経新聞はレイシズムをやめろ」の発端はこのツイート。

【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース

この記事内容は、私も問題があると思います。

宮島茂樹記事の問題点

宮島茂樹の記事の問題点は多数に上る。

新型コロナへの過剰反応を煽るな

まだやっとるんかいな…日本学術会議の任命拒否問題なんて…1億2千万日本人にとっては、そんなことよりも、毎日毎日、何百人も出しとる新型コロナウイルスの感染者数の方がよっぽど気になっとるで。

 ほんなときに、学術会議の会長がわざわざ首相官邸にまで出向いて…ヒマやのう…

首相官邸に出向くのに新型コロナの流行や対策を練っているからといって控えろというのは、意味が分かりません。

現実に社会は人が移動して動いているわけですし、新型コロナ対策以外にも重要な政策はあるのですから、新型コロナ対策の邪魔をするなという趣旨であったとしてもまったく筋が通りません。

新型コロナへの過剰反応を煽る記述として有害だと思います。

特別職国家公務員だからといって政治的中立性は働かない

あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。

一般地方公務員の日教組とは異なり、日本学術会議の委員は特別職国家公務員です。

国家公務員法は特別職には適用されず、よって、政治的中立規定も適用されません。

他の特別職の例として国家公務員と地方公務員の例を挙げると、内閣総理大臣・地方公共団体の長(都道府県知事・市区町村長)、議員、などです。

これらは「政治家」が就任するものであり、行政機関の側の者が行う判断の多くは政治判断です。

したがって、特別職国家公務員が行う行為が政治的なものであるということはほぼ不可避なのですから、政治的中立性なんてものは働きません。

宮嶋氏のこの立論は破綻しているという事です。

いらぬ誤解を拡散するなと言いたい。

追記:日本学術会議の発信には、過度な政治的領域に渡るものになるものは控えるべきである、という主張は別の論拠からなるものであり、特別職国家公務員であることから導かれるものではない。

日本側に新たな証拠の提示を求める愚

文系の学者も、や。わが国の島根県・竹島は江戸時代から日本が治めとったという、もっと確固たる歴史的証拠や文献、見つけたらんかえ! それを国際社会や、日本学術会議なんかよりよっぽど権威ある学会で発表したらんかえ!

宮嶋はチャイナや北朝鮮・韓国にとって有利な発言になってることに気づかないのか?

なぜこれ以上、日本側が新たな歴史的証拠や文献を発見しなければならないのか?

そんなものは既に存在していて、あとは国際アピールを如何にしていくかという話。

竹島に関してはたとえば:動かぬ証拠 第七弾 – 道を拓く男。山田宏 | 自由民主党 参議院議員

「確固たる歴史的証拠や文献」は既に存在しているんですよ。

宮嶋の論は中韓を利する非常に有害な言説であることが明らか。

こんなバカな発信しかしてこなかったからいわゆる「保守派」というのは負けてばかりだったというのは納得せざるを得ない。バカ以外でも何物でもない。弱すぎる。

なぜチャイナ共産党と朝鮮民族だけ?ロシアは?

ほれでもって、いかに中国共産党や朝鮮民族がどれほど、歴史を捏造(ねつぞう)しとるか、そしてそれを正当化するために、わが国の領土を侵略し、わが国民の財産を奪い、名誉を辱めときながら、それを日本人から指摘されると「ヘイト」だとわめく、幼稚な民族のことを、世界中に知らしめたらんかえ!

毎年10億円も使うて出した結論が、日本の安全保障法制はケンポー違反の疑いやなんて、言葉遊びにうつつを抜かし、喜ばせとるんは、中国共産党と朝鮮民族だけやんけ。こんなん学者やのうて、反日活動家のやってることやん。アンタらわが国の国益損うとるだけやん。

ロシアは?

なぜ、チャイナ共産党や朝鮮民族だけなのか。

ロシアによる歴史捏造・陰謀論等によるネット工作が行われているのにそれに気づこうとせずに中韓にばかり目を向けて、雑魚相手に威張り散らすネット弁慶たち。

これは大使館による表立った動きだが、水面下では保守派に対する浸透を決して欠かしていません。代表的なのが馬渕睦夫(※馬淵澄夫ではありません)

また、捏造や陰謀論とは違うが、「プロパガンダ」の手法はそれだけではない。

さて、北朝鮮・韓国という国家が歴史を捏造して反日教育をやっているのは確定的に明らかですし、日本国内において歴史を捏造しているのも2世以降の在日らのごく一部であるという点において、宮嶋の記述はそこまで間違いではない(当然だが日本人・大和民族の者も歴史捏造をしている者がごく一部存在している)。

しかし、朝鮮人の全体が「捏造をする幼稚な」人々ではないということは念を押しておく。大半がまともに日本社会に溶け込もうとしているのに、その邪魔をする或いは反日側に誘引する朝鮮総聯系、というざっくりとした図式(韓国においては挺対協という北朝鮮系組織)は押さえておくべきで、「朝鮮民族」属性を持つ人全員を敵に回すような発言はするべきではない。これでは理屈では分かっても反発する者も出てくるのは当然だろう。

この発言を捉えてネット上では「ヘイト」だのなんだのという運動に利用されているが、なぜ、このような何の利益の無い発信をしているのか?炎上させてアクセスを増やして物書きとして延命しようとしているのだろうか?

在特会の業務妨害・侮辱デモによってヘイト規制法の「立法事実を支える社会的事実」が作られたのと同じことをやっています。国益を損ねる発信をしているのは宮嶋茂樹も一緒。

「ヘイト」や「立法事実」に関しては朝鮮総聯系の弁護士連中が「マイノリティに対するものである」「具体的な社会的事件が発生しないと立法事実は無い」という捏造をしているので、それを糺しているのが以下。

なお、何でもかんでも「ヘイト」と言う人の例はたとえばこれ。

日本学術会議は研究を行うところではない

顔洗うて、心入れ替えて出直してこい、まっとうな研究成果もってこい! って首相は言いたかったんとちゃうか?

日本学術会議は研究を行うところではない。

それは任命拒否を叩いている側が捏造している論拠であり、宮嶋はその土俵に自ら上がっているということに気づいていない救いようのない人間だということ。

日本学術会議は学問の自由を確保するのが第一義的ではなく、個々の学問領域に散らばる科学者同士に横の繋がりができるような場を作ることで、その知見を国家戦略に反映し、もって国民生活に科学の果実を還元させるために作られたというのが設立趣旨。

研究は各個人・大学・学会でやること。

この出発点が誤っている時点で、やっていることは朝日新聞や毎日新聞、他の捏造印象操作メディアと同じ。産経はこのような人物に書かせて何をしたいのか?

やはり産経にも工作員が紛れ込んでるということなのだろうか?

以上

 

【2020年10月Twitter】単純リツイートする方法、引用リツイートの仕様変更の理由とは?

単純リツイート、引用リツイートの方法と仕様

2020年10月20日頃からTwitterのリツイートの仕様が変更(一時期のものに戻った?)していることから混乱が起きているようです。

引用リツイートの仕様、単純リツイーができない?

リツイートのボタンを押すと以下の画面に即座に切り替わります。

これはアプリ版もブラウザ版も同じでした。

単純リツイートをする方法

つまり、引用リツイートがデフォルトの仕様になったということです。

ただ、単純リツイートをする方法は

【何も入力しないでリツイートボタンを押す】

これだけで可能です。

なぜ仕様変更されたか?原因の予測

なぜこのように仕様変更されたのでしょうか?

その原因を予測するに、リツイートボタンを押すだけで単純リツイートができる仕様だと、以下の問題があるため、その対処のためと思われます。

  1. ミスタップによるリツイート
  2. スパム的リツイート
  3. リツイート内容を確認・吟味させる

これらは密接に関係していると思うのですが、関係している動きとして、単純リツイートであっても画像の著作者人格権侵害となり得るとして発信者情報開示請求が任用された裁判例や、名誉毀損となる場合があるという裁判例が出たことと無関係ではないような気がします。

前者は以下。後者は橋下徹vs岩上安身訴訟です。

リツイートだけでなくいいねだけで著作者人格権侵害になり得る事が判明:自動トリミング最高裁判決 - 事実を整える

傍証として以下の公式アカウントのツイートがあります。

以上

米国司法省がGoogleを独占禁止法違反で提訴:その理由とは

アメリカ司法省がGoogleを独占禁止法違反で提訴

米国司法省がGoogleを提訴しました。

米国司法省がGoogleを独占禁止法違反で提訴

米国司法省・Googleともにツイッターで独占禁止法違反の件に触れています。

Google側は「強制はしておらず、人々が選択した結果だ」としていますが、アメリカ司法省は提訴理由について書いてあるページをシェア。

なぜアメリカ司法省はGoogleを提訴したのか・その理由

Justice Department Sues Monopolist Google For Violating Antitrust Laws | OPA | Department of Justice

As alleged in the Complaint, Google has entered into a series of exclusionary agreements that collectively lock up the primary avenues through which users access search engines, and thus the internet, by requiring that Google be set as the preset default general search engine on billions of mobile devices and computers worldwide and, in many cases, prohibiting preinstallation of a competitor. In particular, the Complaint alleges that Google has unlawfully maintained monopolies in search and search advertising by:

・Entering into exclusivity agreements that forbid preinstallation of any competing search service.
・Entering into tying and other arrangements that force preinstallation of its search applications in prime locations on mobile devices and make them undeletable, regardless of consumer preference.
・Entering into long-term agreements with Apple that require Google to be the default – and de facto exclusive – general search engine on Apple’s popular Safari browser and other Apple search tools.
・Generally using monopoly profits to buy preferential treatment for its search engine on devices, web browsers, and other search access points, creating a continuous and self-reinforcing cycle of monopolization.

なぜアメリカ司法省はGoogleを提訴したのでしょうか。

その理由として、【Googleが、ユーザが検索エンジンにアクセスするための主要な手段を一括して固定する一連の排他的契約を締結したこと】と指摘しています。

検索および検索広告市場での競争の阻害が原因

箇条書き部分を見ると以下書かれています。

  • 競合する検索サービスのプレインストールを禁止する独占契約を締結している
  • 消費者の好みに関係なく、モバイルデバイスの主要な場所に検索アプリケーションをプレインストールし、削除不可能にする抱き合わせやその他の取り決めを締結している
  • Appleと長期契約を結び、Appleで広く使われているSafariブラウザやその他のApple検索ツールにおいて、Googleをデフォルトの(事実上排他的な)一般的な検索エンジンにしている
  • 一般に、独占利益を使用して、デバイス、Webブラウザ、およびその他の検索アクセスポイントで検索エンジンの優遇措置を獲得したり、独占状態の継続的かつ自己強化的なサイクルを作出している

要するに検索および検索広告市場での競争の阻害が原因であるとしています。

Google検索はメディアのニュース記事が独占する問題

少し話は変わりますが、現在のGoogleは、事実上、メディアのニュース記事が上位表示される仕組みになっています。個人が書いた記事は、その内容が(人間の目から見て)いかに有益なものであったとしても検索上位から弾かれることが多くなっています。

これはアフィリエイトサイト・まとめサイトが乱立し、特に医療分野において有害な情報が掲載されているサイトが上位表示されていたことなどから公的機関・公共性の高い機関によって運営されているサイトが上位表示されるように対策された結果です。

しかし、それによって発生したのは「有益な個人サイトの埋没」であり、メディアの情報隠蔽、印象操作、フェイクニュースに対してリアルタイムに指摘した記事がGoogle経由で参照されることは少なくなりました(note等各ブログ媒体のSEO強化・ユーザの動きとしてYoutube上での検索に移行した面もあるが)。

私の観測範囲で言えば、GoogleよりもBingの方が、リアルタイムで発生している事件について扱っている分析記事がユーザ数に比して読まれる場合が多いです。

現在のGoogleの検索エンジンは、むしろメディアによる有害情報の拡散・固定化を促進しています。特に政治分野においては。

今回の提訴がそういった面にも良い影響を与えることを期待してしまうのですが、果たして。

以上

菅義偉の政治家の覚悟「在日特権」を廃止していた:朝鮮総聯の固定資産税免除措置見直し

 

菅義偉:政治家の覚悟、新書

菅義偉総理の著書政治家の覚悟の記述中に「在日特権」を廃止していた事例が書かれてあったので紹介します。

菅義偉「政治家の覚悟」で「在日特権」廃止

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菅義偉氏が総務副大臣・総務大臣時代(平成17~19年=2005~2007年)に朝鮮総連の固定資産税減免措置を見直しをしていたと書かれていました。

これは「在日特権」と言われていたもので、その免除該当事由である「公益性」が無いのに適用されている場合があるなど、問題点が指摘されていました。

この点を整理しているものとしてはたとえば在日特権と犯罪[ 坂東忠信 ]など。

この話は以下でも取り上げています。

在日特権はあるのか?:「法務省が公式見解」の嘘と特別永住権の根拠

朝鮮総聯の固定資産税免除措置見直し

 政治家の覚悟(文春新書) 63頁以下

特に、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置については公益性に問題があり、それを改めるために、厳しい文言にして通知を出すよう官僚に指示したところ、

「朝鮮総連関連施設と名指しして、狙い撃ちすることはできません」

ー省略ー

「ダメだ。朝鮮総連の公益性には著しく問題があるのだから、税の公平、平等を保つためにも減免措置は見直さなくてはいけない」

なお、減免措置には「全て減免」「一部減免」があるところ、2005年には全て減免63、一部減免35、減免足32、回答なし9だったのが、2007年には全て減免28、一部減免47、減免なし52、検討中6、回答なしゼロとなり、2010年には全て減免措置措置の対象となる朝鮮総連の施設がゼロとなったことが書かれています。

これは法律に則って適用されるようになった結果です。

福岡高裁が朝鮮総連の固定資産税減免措置を認めた熊本地裁判決を破棄

福岡高等裁判所判決 平成18年2月2日 平成17(行コ)12平成17(行コ)12(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第1号)

 主    文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人が平成15年5月20日有限会社朝日商事に対してした,別紙目録記載1の土地及び同記載2の建物の平成15年分固定資産税及び都市計画税のうち,同記載3の固定資産税等免除措置対象部分に係る固定資産税及び都市計画税の免除措置を取り消す。

省略 (以下、裁判所の判断部の結論部分)

以上のとおり,本件減免対象部分については,地方税法367条,本件条例50条1項2号,本件規則6条2号ウに規定する固定資産税の減免事由が存在するとは到底認められない。

省略

7 結論
  以上のとおり,控訴人の請求のうち,本件減免措置の取消請求及び上記6の限度におけるAに対する損害賠償請求はそれぞれ理由があるが,その余の請求はいずれも理由がないことになる。よって,これと異なり,控訴人の本件請求をすべて棄却した原判決を変更することとして,主文のとおり判決する。

朝鮮総聯の固定資産税の減免措置に関して、熊本地裁が適法とした判断を福岡高裁が破棄、免除措置を取り消すこととなりました。

最高裁は上告を棄却したので、この判決が維持されました。

著作では、この判決が結果的に菅総務大臣の政策判断を後押ししたとも書かれています。

救う会が菅拉致問題担当大臣の功績を取り上げる

総連施設への課税減免措置は違法−福岡高裁

救う会:★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2018.10.12)菅拉致問題担当大臣が家族会・救う会と面会

菅拉致問題担当大臣が家族会・救う会と面会

 冒頭、菅大臣より、自分が過去に北朝鮮の船舶入港禁止や対北経済制裁を可能にする法律を議員立法で作ったこと、総務副大臣と総務大臣在任時に、地方自治体が朝鮮総連施設への固定資産税減免を行っていたことを止めるように働きかけたこと、官房長官就任後は総理が本部長の政府拉致問題対策本部で拉致担当大臣と共に副本部長を勤めてきたことなどの紹介があり、家族会の思いを理解しながら正念場を迎えた被害者救出のために全力を尽くしたいという挨拶があった。 

このように、菅義偉氏による朝鮮総連固定資産税減免措置の見直しという功績は救う会も取り上げていました。 

この話を検索してもざっと見た感じでは大手メディアの記事はヒットしませんが、菅氏の行動力と覚悟の一端が垣間見えるエピソードでしょう。

以上

オウムへの破防法適用に反対した自由法曹団が日本学術会議任命拒否に抗議

自由法曹団が日本学術会議任命拒否に抗議ですって。

自由法曹団が日本学術会議任命拒否に抗議

自由法曹団、任命拒否に抗議「明確な法律違反」 神戸で総会 - 毎日新聞

学術会議に関する決議では、菅義偉首相が推薦名簿を見た段階では6人の名前がなかったと説明したことを「責任回避とも取れる発言」と非難。その上で「仮にその通りなら、今回の任命は首相が学術会議の推薦に基づき任命したとは言えず、その意味でも明確な法律違反だ」と指摘した。(共同)

自由法曹団というのは弁護士の団体です。

そういうところが日本学術会議の6名の任命拒否に抗議した、ということなのですが、いったいどういう組織なんでしょうか?

オウム真理教への破防法適用に反対した自由法曹団

日本学術会議任命拒否に抗議の自由法曹団

オウム真理教にはなぜ破壊活動防止法が適用されなかったのか - 事実を整える

本日、公安審査委員会は、オウム真理教に対する破防法・解散指定の適用 を棄却する旨の決定を発表した。
二 自由法曹団は、今回の破防法の適用を認めるか否かは、わが国の自由と民主主義の将来に対し、きわめて重大な影響を持つものであるとの認識に立って、 反対運動を行ってきた。

自由法曹団は過去にオウム真理教への破防法適用に反対していた団体です。

破防法適用が棄却されたのは『摘発が進まなければ証拠が揃わないが、摘発が進めば適用要件の「明白な危険」が弱まる』という類の不合理な法規定(或いは解釈)だったせいです。

学術会議は適用どころか破防法の成立に反対していましたからね。

自由法曹団の弁護士:渡辺和仁・福山和人など

安倍首相の所信表明演説で改憲議論の呼びかけが憲法違反?:自由法曹団のヤベー奴 

自由法曹団の弁護士としてTwitterで目に付くのは渡辺輝人・福山和人弁護士らだと思っています。

「ナベテル」でおなじみの渡辺弁護士は常任幹事です。

過去には自衛隊に関して以下書いていました。

過去のページ―自由法曹団通信:1622号

「ありがとう自衛隊」キャンペーンについて思うこと
京都支部  渡 辺 輝 人

 私の自宅にも、先日、「ありがとう自衛隊」と大書され、櫻井よしこがにこやかにほほえむチラシが投函されていた。

中略

吉田茂が防大生に贈った言葉
 吉田茂は、一九五七年、防衛大学校の第一期卒業生に対してつぎのような言葉を語ったとされる。
 「自衛隊が国民から歓迎されチヤホヤされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡のときとか、災害派遣のときとか、国民が困窮し国家が混乱に直面しているときだけなのだ。言葉を換えれば、君たちが日陰者であるときのほうが、国民や日本は幸せなのだ。どうか、耐えてもらいたい。自衛隊の将来は君たちの双肩にかかっている。しっかり頼むよ
 語った場面については、卒業式の祝辞だとされることが多いが、実際は、吉田が卒業アルバムの制作費用を立て替えた関係で、防大生を大磯の吉田邸に呼び寄せた際の言葉だそうである。

中略

「兵隊さんよありがとう」の歌
 一方、自衛隊に「ありがとう」という日本会議のキャンペーンを聞いていて思い出したのが、以下の歌である。Wikipedhiaで調べた限りだが、一九三八年に朝日新聞「皇軍将兵に感謝の歌」懸賞に応募し、佳作をとったそうである。

中略

読めばすぐに分かるが、「兵隊さんよありがとう」は、兵隊さんがお国のために闘い、お国のために傷つき、お国のために戦死したことに対する謝意を表した言葉なのである。この歌に象徴される世論によって戦地に送り込まれ、戦死した「兵隊さん」が三〇〇万人いる。この歌は、実際には、「ありがとう」と謝意を述べながら、兵隊さんに、闘い、傷つき、戦死することを強要する残酷な歌だったのである。

 

とまぁ、「総理⇒防衛大生」の関係での言葉を、「国民⇒自衛隊」との関係に敷衍しようとし、歌の意味を独自に解釈しているわけですが、独特の感性をお持ちのようで。

「感謝」がいつの間にか「強要」になるのですから、このような人からすれば「通知」もいつの間にか「通達」になってしまうのでしょう。

過去には本ブログの記述が言葉遣いに無頓着だったため、以下のようにご教示頂いたんですけどねぇ。

自由法曹団規約「人民の権利が侵害される場合は闘う」

自由法曹団規約(1974年10月14日改正)
1条(名称)
この団体は自由法曹団と称する。

2条(目的)
団は、あらゆる悪法とたたかい、人民の権利が侵害される場合には、その信条・政派の如何にかかわらず、ひろく人民と団結して権利擁護のためにたたかう。

さて、自由法曹団規約にはこのように書かれているのですが、自衛官の入学拒否問題、その他各所での差別問題にはまったく取り組んできた形跡はありません。

そういった団体が日本学術会議関連の「大学の学問の自由」や「大学において学ぶ自由」の問題について無頓着なのは解せません。

以上