事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

水間政憲のブログで倉山満に著作権法違反の主張⇒孫引き且つ勘違いでした

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自称ジャーナリストの水間政憲のブログで、倉山満に対して旧皇族を含めた系図に関して「パクリ」「盗用・剽窃」などと主張されていましたが、今度は明確に「著作権法違反」であると主張し出しました。

その根拠が本当にしょうもないので記録します。

水間政憲のブログで倉山満に対して著作権違反の主張

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この倉山氏の「家系図」に対する姿勢に対して、
適正かつ公平な分析を行っていらっしゃるサイト情報がありましたので、
ご参考になれば幸いです。

内容はいたってシンプルで、旧皇族の家系図に「著作権」が派生するのか否かです。
場合によっては派生するとの解釈です。

とりあえず下記サイトをご覧になって見てください。

として紹介してるページですが、これ、個人のシーザーブログに過ぎません。

ブログ上で水間氏が引用した「根拠」は孫引きでした

しかも、水間氏が引用したい内容は、孫引きでした。

そのブログの主張は

  1. 家系図には著作権がある
  2. 家系図を作成している所のHPにそのような記載があった
  3. だから倉山は間違い!以上!

というおかしな内容なのですが、その「根拠」として著作権・免責事項|家系図職人の以下の記載を取り上げているだけです。

著作権・免責事項
著作権
当サイトは著作権を放棄しておりません。
したがって記載内容の無断複製・転載は禁止させて頂きます。

家系図の著作権の話と勘違い

家系図職人のサイトを見ると、家紋や家系図の豆知識のページなどもあります。

著作権にかんする記述はそれらについての話です。

現実に存在する具体的な家系図そのものをサイト上に載せるわけがないでしょ(笑)

「家系図職人」という名前から家系図しかコンテンツが存在してないと思い込むことほど残念なことはありません。

同じ家系図作成のサイトであっても、ページ上に「コンテンツ」を含まない場合には著作権についての表示はしませんし、する必要もありません。むしろプライバシーポリシーとか利用規約を載せることもあります。

たとえばこちら⇒格式高い家系図作成のご依頼ならFAMILY STORY 

天皇家と東久邇家を横並びにするだけなら著作権はない

水間政憲が倉山満へ盗用・剽窃・銭ゲバ保守認定

上記でも指摘しましたが、倉山氏は水間氏が作成した家系図のデザインを真似たわけでもなく、簡潔でありふれた表現で作成された家系図を用いただけです。

いちいち検討するまでもなく著作権侵害(翻案権になるのかな?)ではありません。

天皇家と東久邇家が横並びになり、世系も統一されている図というのは、既に平成10年に所功氏が作成しています。両家の血筋が近いからこそ、横並びで表記されるというのはそれだけでは独自性はありません。

まとめ

水間氏のブログをしばらく眺めているのですが、突如「はてなブックマーク」が増えたがまったくコメントがついていないなど、不可解な現象が起こっています。

「はてブ」で被リンクを増やし、検索順位を上げようとしてるみたいですが、妙です。

水間氏はいわゆる保守系ですが保守系の者が「はてブ」をすることは稀だからです。

水間氏の背後に何者かの存在を感じざるを得ません。

以上

朝鮮総連は破壊活動の恐れと拉致関与もー朝鮮総聯に関する質問主意書の答弁書を閣議決定

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日本政府が朝鮮総聯につき暴力主義的破壊活動を行うおそれがあることを否定し得ないと答弁書を閣議決定しました。

朝鮮総聯に関する質問主意書の答弁書を閣議決定

朝鮮総連について「破壊活動の恐れ…否定し得ず」魚拓はこちら

朝鮮総連「破壊活動の恐れ」=拉致関与も-政府、答弁書を閣議決定魚拓はこちら。 

政府は17日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)について、現在も「破壊活動防止法に基づく調査対象団体である」とした答弁書を閣議決定した。「今後の情勢いかんによっては、将来、暴力主義的破壊活動を行う恐れがあることを否定し得ない」との見解も示した。衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」の松原仁氏の質問主意書に答えた。

 答弁書は、北朝鮮による三つの拉致事案で「朝鮮総連傘下団体等の構成員の関与があったと認識している」と説明。朝鮮総連について「前身組織である在日朝鮮統一民主戦線がこれまでに暴力主義的破壊活動を行った疑いがある」「北朝鮮とも密接な関係を有している」などとも指摘した。

松原仁議員は、朝鮮総聯については過去に以下のような質問主意書も提出しています。

朝鮮総聯(朝鮮総連)の破産申立てについての質問主意書と答弁書

朝鮮総連は破壊活動の恐れと拉致関与も

公安調査庁の【内外情勢の回顧と展望】では少なくとも平成17年以降からずっと朝鮮総聯について調査を続け、資料に明記しています。

破壊活動のおそれについては、これは前々から公安調査庁が調査しているのである意味当然かと思いきや、回顧と展望では朝鮮総聯が直接破壊活動をするおそれがあるという記述は、少し探しても見当たりませんでした。

政府がサイバー攻撃も武力攻撃になり得ると先日答弁しましたが、そういった動きとも関連しているのかもしれません。

なお、平成19年にも同様の答弁がなされた閣議決定が存在します。

衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書

朝鮮総連と高校無償化

内外情勢の回顧と展望

  朝鮮総聯は,かねて朝鮮人学校への「高校無償化」適用や自治体の補助金支給に向けた取組を活動課題として提示している。
 全国5か所で国を相手取って係争中の「高校無償化」訴訟(表参照)については,多数の朝鮮人学校関係者らが裁判を傍聴したり,関連の集会に参加するなどして,無償化適用に向けた世論喚起に取り組んでいる。
 また,平成30年(2018年)は,国連人種差別撤廃委員会において日本政府報告書に対する審査が行われるのに合わせて,朝鮮総聯傘下団体や朝鮮人学校の関係者らがスイス・ジュネーブの国連本部を訪れ(8月),同委員会に対し,無償化適用除外や自治体の補助金不支給が在日朝鮮人に対する「差別」に当たるとして,その「是正」を求めるロビー活動を行った

朝鮮総連は朝鮮学校に対して「不当な支配」をする関係にあり、補助金が適切に使われないおそれがあるために補助金不支給の対象という判断が下されています。

なので、国内的には逆効果なのですが、国連というバグの塊のような組織に対して訴えているようです。

 

裁判所が認定した朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係

朝鮮学校無償化訴訟・大阪高裁判決:教育の自由と各種学校?

まとめ:松原仁議員による政府答弁

朝鮮総聯は破産申し立てをする途がないかどうか、長尾敬議員や松原仁議員らによって調査等が進められています。

朝鮮学校の生徒のためにもならないと思うので、健全化して欲しいものです。

以上

ふるさと納税の対象から泉佐野市らが除外:市の主張文書が勉強になる

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大阪府泉佐野市がふるさと納税の新制度の対象外となったことを受けて

ふるさと納税の本来の役割とは? 2019 年 5 月 17 日 泉佐野市 

という文書をまとめて公表しました。

読み物としても面白く、勉強にもなるので抜粋して取り上げます。

ふるさと納税「三種の神器」:肉・カニ・米

ふるさと納税三種の神器」、いわゆる人気の返礼品です。当時は、北海道上士幌町の「」、長野県阿南町の「」、鳥取県米子市、境港市の「カニ」が大変人気で、掲載されるとすぐに品切れになるようなものもありました。

その後、山形県天童市の活躍で「フルーツ」もこれに加わることになります。

たしかに返礼品のページを見ても、これらが出現する確率は高いです。

これらが用意できない自治体はこれまでは他の自治体のものを返礼品に加えていましたが、6月1日からは「地場産品規制」によってできなくなりました。

鳥取県がパイオニア

実は、「スタバは無いけど、砂場はある」で有名な鳥取県が「7 割」という高還元率で返礼品を提供していました。しかも、県ですから鳥取県全域の事業者から返礼品を提供させ、豊富な返礼品ラインナップということも鳥取県がパイオニアでした。そういったこともあり、鳥取県は、2015 年の寄附金額で全国 3 位になりました。実は、高還元率のパイオニアは鳥取県だったということはあまり知られていないのではないでしょうか。

今は既に「スタバも砂場もある」鳥取県ですが、ふるさと納税制度が発足した当時は存在していませんでした(2015年に出店した)。

「県全域の豊富な返礼品ラインナップ」

というのが重要なキーワードですね。

島根県と間違えないように!

ふるさと納税制度の目的は「特産品の PR」「地場産業の振興」「地域経済の活性化」ではない。

返礼品で寄附者を釣るような募集のやり方は「ふるさと納税の本来の趣旨」にそぐわないと、北陸地方の自治体を中心に反対意見が出るようになります。
こうした動きに対し返礼品を提供する自治体は、批判への反論として、返礼品を送付するのは「特産品の PR」「地場産業の振興」「地域経済の活性化」などと主張するようになりました。
ー中略ー
その際、返礼品を提供していた自治体が訴求した上記のような主張が、あたかもふるさと納税の趣旨のように伝えられ、徐々にこれが「ふるさと納税の本来の趣旨」であるかのように認知が広がっていきました。

「特産品の PR」「地場産業の振興」「地域経済の活性化」

そういう認識は私はまったくもってなかったのですが、確かにメディアの報じ方を振り返ってみると、そういうものと捉えられるようなものになっていたなと思います。

ふるさと納税は、なぜ創られた?

省庁や大会社、人口、税収など、全てにおいて首都圏に一極集中している一方で、過疎化、産業衰退、人口減少、超高齢化などによって地方が著しく疲弊している状況があり、格差是正のため、首都圏に集中する税収の一部を地方へ移し変える、それを国民が自由に選択することができる制度として創設されました。

「国民が自由に選択できる制度」というのは、総務省もふるさと納税の理念を説明したページで「納税者が寄附先を選択する制度」と言っています。

総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税で地方創生

他方で、「自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと」による「地域のあり方をあらためて考えるきっかけ」を作ることも第三の意義として説明しています。

官僚はふるさと納税制度には大反対で抵抗は非常に激しかったそうです。
なぜ反対したのかというと、政府(官僚)が税を徴収して政府(官僚)が配分するのが公正であると官僚は考えていたからです。
また官僚は非常に優秀ですので、現在の本市のように政府(官僚)のコントロールの効かない自治体が発生するのを予期していたのかも知れません。

しかし、ふるさと納税制度は、一旦税を中央政府が国民から集めて全国に差配する仕組みとは相反しています。

いわば、国民から直接自治体に税が供給されるような仕組みとなっています。

ですから、中央官僚としては権力の源泉を失ったことになるのです。

この制度の規模が拡大していけば、所管省庁の権力は相対的に小さくなっていきます。

それが気に食わなかったんだろうというのは、高橋洋一教授などが従前から指摘していました。

総務大臣による返礼品規制の通知集

年次を追って、規制対象がどんどん拡大していくのが分かります。

2015(平成 27)年 4 月 1 日付け 総務大臣通知

始めての総務大臣通知の内容は以下のようなものでした。
◎返礼品の価格を表示しないよう
◎返礼品割合を表示しないよう
◎以下の返礼品を送付しないよう
・換金性の高いプリペイドカード
・高額の返礼品
・返礼割合の高い返礼品

2016(平成 28)年 4 月 1 付け 総務大臣通知

二通目の総務大臣通知、内容は以下のようなものでした。
◎返礼品の価格を表示しないよう
◎返礼品割合を表示しないよう
◎以下の返礼品を送付しないよう
・金銭類似性の高いもの
(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
・資産性の高いもの
(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)
・高額の返礼品
・返礼割合の高い返礼品

2017(平成 29)年 4 月 1 付け 総務大臣通知

三通目の総務大臣通知、内容は以下のようなものでした。
◎返礼品の価格を表示しないよう
◎返礼品割合を表示しないよう
◎以下の返礼品を送付しないよう
・金銭類似性の高いもの
(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
・資産性の高いもの
(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
・高額の返礼品
・返礼割合の高い返礼品
◎返礼割合を3割以下にすること
◎市民には返礼品を送付しないよう

総務省が特に問題があると考えている自治体には、総務省から直接指導の電話がありました。泉佐野市には、総務省の課長補佐からピーチポイントの提供を止めるようにとの指導がありました。

2018(平成 30)年 4 月 1 付け 総務大臣通知

四通目の総務大臣通知の内容は以下のようなものでした。
◎返礼品の価格を表示しないよう
◎返礼品割合を表示しないよう
◎以下の返礼品を送付しないよう
・金銭類似性の高いもの
(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
・資産性の高いもの
(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
・高額の返礼品
・返礼割合の高い返礼品
◎返礼割合を3割以下にすること
◎市民には返礼品を送付しないよう
◎(地場産品規制)「地域資源を活用し、地域の活性化を図ることがふるさと納税の重要な役割でもあることを踏まえれば、返礼品を送付する場合であっても、地方団体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとすることが適切・・・」

総務省の調査は自己申告制、隠れ「返礼品率3割」が存在

なお総務省の調査は、あくまでも自己申告ですので、3 割以下と申告している自治体の中でも 3 割以上の還元率で実施している自治体は沢山ありました。余計なことかも知れませんが、現在でも 3 割と申告しながら、3 割を超える返礼率で実施している自治体は、多くはないですが存在します。

まぁ、そうですよねと。

その中で、「誠実に返礼品率を申告し」「ふるさと納税規模が大きい自治体」が総務省に狙われていたというのですから、なんとも不公平な話です。

泉佐野市は、この不公平を作った決定打が野田総務大臣(当時)の発言だと指摘しています。

地場産品規制

突然の通知、またまた自治体は大混乱
そのような中、通知を出さないと言っていた野田大臣が、2018 年 4 月にまたもや返礼品の規制に関する通知を出します。それも、かつてないとんでもない規制でした。「地場産品規制」です。

地場産品規制による問題点をコミカルに訴えた泉佐野市の取組はこちらで紹介。 

常軌を逸した総務省のパワハラが始まる(2018 年) 

 泉佐野市に対しても、総務省とのやり取りとの中で、総務省の担当者から「交付税などどうにでもできる」という趣旨の発言があり、脅しともとれるような違法な関与だったのではないかと考えています。 

「交付税」については、その後特別交付税の減額措置が取られました。

その問題点については以下にまとめてあります。

特別交付税からのふるさと納税分減額措置の総務省改正省令 

ふるさと納税の減額措置はなぜ悪質なのか

泉佐野市は、この頃から通知を守らない自治体の名前を公表したりして、混乱の原因を作った総務省が責任を自治体に転嫁してきた、と主張しています。

総務省が「ルール」という「3 割以下」「地場産品」という規制は、総務省の一方的な見解の押し付けに過ぎません。また総務省が行ってきた通知は、「技術的助言」の範囲であり、本来それをどうするかの判断は自治体に委ねられているはずです。それをあたかも守る義務があるかのように「ルール」という表現を使い、それに沿わない自治体を「違反自治体」と名指しで批判するという構図には怒りというよりは、国家権力への恐怖を感じました。

続く、総務省からの嫌がらせ、ペナルティも

2019 年 3 月 22 日、本来本市が得られるはずだった特別交付税が、後出しジャンケンのような省令改正で大幅に減額されました。その額は、約2億円という大きなものです。
それ以外にも、大阪府を通じて、府の貸付に関する優遇の廃止や、利率の高い金融機関への変更指示などの経済制裁的なものや、通常では考えられないタイミングで国の会計監査が入るなど、現在も様々な嫌がらせを受けています。

後だしジャンケンのような省令改正

省令ということは、国会で審議される法律とは異なり、省庁がその裁量で勝手に決める事ができる、ということです。これはふるさと納税制度の根拠が書かれている地方税法の改正とは別個の話です。

新・ふるさと納税の 3 つの問題点

➀経費 50%問題
総務省が示した「経費率 50%」という急に出てきた新たなルールは、寄附募集を積極的に行いたい自治体にとって相当厳しい内容であり、現在、全国の自治体が困惑しています。

②地場産品問題
そもそも地場産品規制は、持てる者と持たざる者で格差が生じることは明らかであったため、総務省は、多くの自治体からの要請もあり、地場産品の定義を緩和したと言っているようですが、現実には効果が出るとは思われず、従来から懸念していたとおり、特産品資源の乏しい自治体には厳しい競争環境になると思われます。

③指定制度問題
指定制度は、まるで自治体に踏み絵をさせるような内容になっており、総務省の恣意的な解釈によってふるさと納税に参加できる自治体を選ぶため、地方自治体が総務省の機嫌を伺わざるを得ないような、地方自治の理念から程遠いルールになったと考えています。

この問題点については泉佐野市が会見の場でスライドを用いて説明しているものがあります。

指定制度問題

指定制度とは、今年6月1日から、総務省の許可を得た自治体でなければ、ふるさと納税制度を利用できないというものです。

これは今年3月の地方税法の改正によって行われました。

総務省の顔を伺わなければならないような制度であるということ以上に、この制度の重大な問題として、「昨年11月以降の取組も考慮する」ということが総務省の方針で決まったというものです。そのことについて事前の通知は何もなかったようです。

これも特別交付税の減額措置と同じく、総務省が勝手に決めたことによる不意打ちです。以下で論じています。

泉佐野市のふるさと納税寄付額が497億円に:メディアが報じない総務省のいじめ

【泉佐野市】3月31日でふるさと納税の受付を一旦停止:改正地方税法の影響か 

安倍政権の怠慢、石田総務大臣の無能

加計学園問題でも岩盤規制が問題になりましたが、要するに官僚が既得権益を守ろうとする構造が諸悪の根源であることが非常に多いわけです。

加計学園も第二次安倍政権になってからも門前払いがあったように、既得権益の壁を突破することについて、安倍内閣がどれだけ本気で向き合っていたかと言うと、かなり疑問符がついていきます。

自民党内の守旧派が安倍内閣のリスク要因だということが感ぜられますが、安倍総理も守旧派を切るほどの覚悟が無い(政治力が無い)という現実があります。

ネット上の誹謗中傷・陰謀論は、改革派に対して向けられていることが多いです。

それは維新などの野党議員に対しても行われています。

皇位継承問題や憲法改正などが主目的なんでしょうが、ふるさと納税問題など地方を軽視した対応をしていると安倍政権は足元をすくわれると思います。

以上

カーナビでもNHK受信料の支払い義務:裁判で初判断

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カーナビでもNHK受信料の支払い義務があるとする裁判所の判断が初めて出ました。

カーナビでもNHK受信料の支払い義務:裁判で初判断

カーナビでNHK、受信料は義務 東京地裁が初判断 - 産経ニュース

放送法の規定で放送受信を目的としない受信設備は受信料契約を免れるとしており、女性側は「車を保管する自宅敷地では受信できない。カーナビはテレビ放送を受信するためではなく、交通案内のために購入した」と主張した。

 これに対し、森田裁判長は判決理由で「自宅敷地で受信できないことをうかがわせる証拠はない。カーナビは女性が使用する車に取り付けられており、放送を受信する目的がないとは認められない」とした。

カーナビもNHK受信料は義務 自宅にテレビ持たず、初の判断 | 共同通信

NHKによると、自宅のテレビで受信契約をしていれば契約を新たに結ぶ必要はない。今回の女性はカーナビ以外に受信できる設備がなかった。

この訴訟は、「自宅にテレビを持たない」女性が、自家用車に設置しているワンセグ機能付きのカーナビについて「受信料契約を結ぶ義務がないことの確認をNHKに求めた」ものです。

NHKが一国民に対して「受信料を払え」とした訴訟ではないのです。

NHKの放送を受信するカーナビはどうやって知る?

NHKの側から「カーナビの金払え」という場合には、NHKの側に相手がNHKの放送を受信するカーナビを所持していることの証明責任があります。

仮にあなたがNHKの放送を受信するカーナビを持っていたとして、NHKの側がそれを把握するためには敷地内に入った上で車内を覗き見なければならないでしょうから、場合によっては把握は困難でしょう。

ただ、NHKの放送を受信する機能があるカーナビを所持していることが分かれば、その外形的事実でもって「受信可能性がある」と判断される方向になります。

今回の原告女性も、自宅の敷地内では「受信可能性がない」と主張していたようです。

個々のカーナビ所有者の使用方法によって判断が変わるわけではないので、「放送の受信目的ではない」という主張はまず通らないでしょう。

ワンセグ最高裁判決(最高裁決定)の本当の意味

カーナビのテレビ機能もワンセグなので、その最高裁判決と同じ判断になりそうです。

NHKワンセグ裁判:最高裁判決の結果と今後の展開予想

今回の東京地裁の判断もワンセグ裁判と同じように「自分からNHKの放送を受信するカーナビを持っているとNHKに申告した」訴訟において行われました。

なので、わざわざそんな奇特なことをするような人間でない場合、NHKがカーナビ所持者を把握して請求する可能性は減ると思います。

わざわざNHKが個人に対して訴訟を起こしても、その人に対する嫌がらせにはなるでしょうけど、NHKにとってコストメリットはまったくありません。争いがあった場合、NHKは訴訟で勝訴判決を得なければ、契約締結はできませんからね。

参考:NHK受信料制度の合憲判決:最高裁判決文原文あり:実質的にはNHKの敗訴 

事業者はカーナビ搭載自動車ごとに徴収される

なお、事業所の場合には、家庭と違って、受信機の「設置場所ごと」に徴収されることとなっており、事業所が所有する台数分が徴収の対象となります。

官公署とかどうするんでしょ?

カーナビ用イラネッチケーは出来るのか?

NHK受信料:イラネッチケーの購入と設置の際の3つの注意点

TV用であれば、地域が限定されますが、NHKの電波のみを遮断する装置が開発・販売されています。

こちらはただ取り付けるだけではダメで、取り外そうとすれば壊れるように強固に取り付ける必要がありますが。

 

まとめ:ワンセグなしのカーナビが売れそう

ワンセグ機能がついていないカーナビは、あることはあるようです。

そのようなカーナビが売れるということになるんじゃないでしょうか。

とにかく現在ワンセグ機能付きのカーナビを車に搭載している方、これから搭載しようと考えている方は要注意です。

以上

水間政憲が倉山満へ盗用・剽窃・銭ゲバ保守認定

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日刊SPA!倉山満:https://nikkan-spa.jp/1562553/spa032-033-2

水間政憲氏が今度は倉山満氏に対してパクリであると主張しています。

その内容が簡単にファクトチェックできてフェイクなので指摘します。

水間政憲の倉山満への盗用・剽窃認定

h ttp://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-3083.html

上記「銭ゲバ保守」のなかで特に悪質な倉山満氏は、
2年前に「皇太子殿下の従兄弟たちは、皇太子殿下より天皇の血が濃い」と、
小生が論説していたことに対して、
倉山氏は自身のツイッター(公式サイト含む)で「デマ注意」(2017年6月16日)と
誹謗中傷していました。

ー中略ー

◆ところが、2019年3月19日、
小生が大塚耕平議員にブリーフィングした東久邇家の家系図に関して、
大塚議員が翌20日に参議院財政金融委員会で質問したら、
倉山氏は、それまでの前言を翻し大塚議員は素晴らしいと称し
唐突に『日刊SPA!』4月1日と4月8日に、
小生の著書『ひと目でわかる「戦前の昭和天皇と皇室」の真実』(5P)に記載した
天皇家と東久邇家の家系図を隣り合わせにした構図を盗用して、
オリジナルな家系図のように提示し
その内容も小生のブログ(水間条項)や
小生が出演したチャンネル桜(2019年3月28日:「Front Japan 桜」)等の動画から
剽窃したことが明らかな内容ですので、
これに関連して下記を扶桑社に対しての公開質問状とします。

構図を盗用、剽窃と言えるのか?

倉山氏が大塚議員を素晴らしいと称したのは「前言を翻し」たのか?

この二つについて検証しました。

倉山氏の日刊SPA!での構図

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日刊SPA!倉山満:https://nikkan-spa.jp/1562553/spa032-033-2

水間氏が指摘する4月1日と8日の記事とは以下の2つです。

皇族に人権はない。当たり前の事実を、日本人は忘れてしまったのか?/倉山満 | 日刊SPA! | ページ 3

なぜ皇室は男系継承にこだわっているのか?/倉山満 | 日刊SPA! | ページ 3

上記図ですが、水間氏が作成した図を転載したわけでも、水間氏の図をまねたのでもなく、単なる事実を何ら変哲もない構成で示したものに過ぎません。天皇家と並べるというのもありふれたアイディアです。

いちいち検討するまでもなく、こんなものは盗用・剽窃にはあたりません。

これが盗用・剽窃であれば、所功氏が平成10年に東久邇家と天皇家を横並びにした図を著作の中で示し、平成17年には有識者会議の資料に添付しているのですから、水間氏が盗用・剽窃になります。

水間政憲「天皇家と東久邇家を横並びにした家系図が存在していなかった」⇒平成10年に所功が書いてました

大塚耕平議員の発言は「天皇より血が濃い」と言っていたか?

第198回国会 参議院 財政金融委員会 5号 平成31年03月20日

○大塚耕平君 宮内庁に最後にもう一回聞きます。成子内親王と東久邇宮盛厚様が御結婚されて、東久邇宮様は皇籍離脱をされた宮家でありますので、その系統に男性がもしいらっしゃるとすれば、かなり血統的には天皇家に近いという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(野村善史君) 血統的に近いということは、その親等をどのように数えてみるかということによろうかと思いますので、その数え方次第によるというふうに考えます。
○大塚耕平君 終わります。

天皇家に「近い」と言っているだけで、「天皇あるいは天皇家よりも血が濃い」などとは一言も発言しておりません。

該当部分を動画でも聞きましたが、議事録と相違ありませんでした。

まとめ:百田尚樹、有本香、青山繁晴…なぜ水間氏は全方位攻撃をするのか

水間氏の主張は全部的外れで、名誉毀損的なものも含まれているのですが、いったいどういう理由でこのような行動をとっているのか、非常に気がかりです。

何か悪い存在が背後に居る気がしてなりません。

以上

余命三年時事日記発の懲戒請求:在日コリアン弁護士への懲戒請求に控訴審も賠償命令

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余命三年時事日記というブログに端を発する弁護士への大量懲戒請求事件のうち、在日コリアン弁護士の金竜介氏に対して懲戒請求を行った者に対する民事訴訟の控訴審判決がありました。

予想外の判決内容でした。

余命三年時事日記発の在日コリアン弁護士への懲戒請求

在日コリアン弁護士への懲戒請求、控訴審も賠償命令「差別意識の発現というべき行為」 - 弁護士ドットコム魚拓はこちら

萩原秀紀裁判長は、男性に計33万円を支払うよう命じた1審判決を破棄して、計11万円の支払いを命じた。

東京高裁の萩原裁判長は…金弁護士が懲戒請求の対象とされたことについて、「専らその民族的出身に着目されたためであり、民族的出身者に対する差別意識の発現というべき行為であって合理性が認められない」「確たる根拠もなしに、弁護士としての活動を萎縮させ、制約することにつながる」として、不法行為にあたると判断した。

なお、一審と比較して減額となった理由は、総合的考慮したとされているが、次のような指摘がある。

(1)男性は金弁護士の弁護士としての活動内容についてまったく認識がない
(2)男性が提出した書類は、別件訴訟の被告らが作成・提出したものを流用したもので、大量懲戒請求がおこなわれた中で付和雷同的に本件懲戒請求に加わったことがうかがわれる
(3)東京弁護士会綱紀委員会において、金弁護士の弁明書の提出を必要とせず、調査を終了し、懲戒しないという議決がされている
(4)弁護士が、法的知識の乏しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求をおこなったことに対し、法的措置をとることが常に必要であるとは限らず、ある程度謙抑的姿勢が望まれる

この判断は予想外でした。

まさか差別を認定しながら請求額が減額されるとは思いませんでした。

東京地裁判決では「在日コリアンを理由に懲戒請求」にとどまる

「余命大量懲戒請求」事案で初の判決:金竜介弁護士に33万円

一審の東京地裁判決では、明確に人種差別を認定しなかったようです。

一審判決時の報道では「在日コリアンを理由に懲戒請求」とだけ判決文を紹介、金竜介弁護士も、東京高裁の判決後には『「明確に人種差別だと言ってくれた。(1審判決からの)前進だ」と評価を示した』と言っているので、差別という評価が加わったという点は大きな違いです。

在特会の事例では慰謝料額の算定において増額考慮された

大阪高等裁判所判決/平成28年(ネ)第2767号

そして,被告Y2による上記不法行為(名誉毀損及び侮辱)を構成する各発言も,その発言内容や経緯に照らせば,原告を含む在日朝鮮人を我が国の社会から排斥すべきであるといった被告ら独自の見解に基づき,在日朝鮮人に対する差別を助長し増幅させることを意図して行われたものであることが明らかである。人種差別を撤廃すべきとする人種差別撤廃条約の趣旨及び内容(人種差別撤廃条約2条1項柱書,6条)に照らせば,被告Y2の上記不法行為(名誉毀損及び侮辱)が上記のような同条約の趣旨に反する意図を持って行われたものである点も,慰謝料額の算定において考慮されなければならない。 

同じ不法行為でも、名誉毀損及び侮辱の事例では慰謝料額の算定において言動が人種差別的である点は慰謝料額の算定において考慮されていました。

これが大阪高裁だからなされた判決なのか、一般不法行為と名誉毀損・侮辱の不法行為という違いによって扱いが変わったのか、それとも、人種差別的である事は考慮しつつも高裁判決が減額となった理由として挙げたような要素が強く影響した結果なのか。

判決文を読めば3つ目の疑問点は分かるでしょうが、それ以外は判然としません。

弁護士に謙抑的姿勢を求めた点は余命ブログ発の懲戒請求事案に影響するか

(4)弁護士が、法的知識の乏しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求をおこなったことに対し、法的措置をとることが常に必要であるとは限らず、ある程度謙抑的姿勢が望まれる

東京高裁が判示した減額理由は他の大量懲戒請求事件の控訴審判決に影響しそうです

他の弁護士で東京高裁管内で一審判決が出ているものがあります。

弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:嶋崎量弁護士の場合 

弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:佐々木亮・北周士弁護士の場合 

これらの請求認容額も33・30万円でしたが、これも高裁になれば減額されるのではないでしょうか?特に佐々木弁護士は3000件以上もの不当な懲戒請求を受けており、単純計算で10億円程度の金額になります。

控訴審の賠償命令は弁護士費用は認定されたのか?

佐々木弁護士の場合は弁護士費用が認定されませんでした(別の弁護士に依頼した)

金弁護士の東京高裁の判示では11万円の認容なので10万+1万と思われますが、どうなんでしょう?

仮に弁護士費用が認定されたとすれば上記(4)の判示内容と整合性はあるのでしょうか?

そのあたりはかなり不思議な感じがします。

まとめ:金竜介弁護士としては目的達成

請求額が減額となったことで、金弁護士としては金銭的にはまったくペイしていない状況でしょう。元々の請求額は50万円+5万円でしたから。

しかし、本来の目的は「お金」ではなく、「人種差別であること」を裁判所に認定してもらうことのようでしたので、金弁護士としては一応は目的達成ということでしょう。

以上